メインコンテンツへスキップ
       

インターネットバンキングの不正払戻し―補償要件,過失及び被害発生時の対応(AI作成)

第1 被害の拡大防止を先に行う

身に覚えのない送金や払戻しに気付いた場合は,補償されるかどうかの検討だけで対応を遅らせず,銀行の正規窓口へ直ちに連絡する。
インターネットバンキングの停止,送金への対応,認証情報の保護等について銀行の案内を受け,警察にも相談する。
連絡先は,不審なメールやSMSのリンクではなく,銀行の公式サイト,通帳等から確認する。

本記事は,全国銀行協会の公表資料と銀行別の規定に基づき,補償の基本構造,具体的な条件及び初動対応を扱う。
個別の銀行の約款,契約,被害時点の運用及び事実関係によって結論が異なるため,補償を保証するものではない。

第2 個人向けと法人向けを区別する

区分確認する基本資料
個人向けインターネットバンキング全銀協の平成20年申し合わせ,各行の補償規定・約款
法人向けインターネットバンキング全銀協の平成26年の考え方,各行の具体的な制度
偽造・盗難カードによる被害カードの制度・法律と契約。オンライン送金と混同しない

自然人名義であっても事業用サービスを利用している場合がある。
個人事業主や弁護士の事務所口座は,名義だけでなく利用契約の種類を確認する。
銀行預金と,証券・暗号資産・決済サービスの被害も同じ制度ではない。

第3 個人向けの補償

全銀協は平成20年2月19日,インターネットバンキングによる不正払戻しについて,銀行に過失がない場合でも,顧客に過失がないときは原則として補償する旨を公表した(出典①)。
公表資料は,速やかな通知,事情説明及び捜査への協力等も補償の要件として整理している。

顧客に過失又は重過失がある場合の補償は,インターネットバンキングの手口・状況を加味した個別判断とされている(出典②)。
盗難通帳の参考欄にある補償割合を,インターネットバンキングへそのまま当てはめてはならない。

通知の遅れや説明内容等も問題になり得るため,銀行への連絡は速やかに行う。
古い申し合わせの期限だけを見て「まだ待てる」と判断せず,現在の契約と銀行の案内を確認する。
セキュリティソフトを導入していたという一点だけで,無過失又は補償対象と確定するわけではない。

1 個人向け4行の公表条件を比較する

以下は令和8年9月15日に確認した公表資料の要点であり,契約全文や個別審査を代替するものではない。
被害当時の適用規定と改定時期を別途確認し,カード・通帳の補償割合をネットバンキングへ流用しない。

金融機関・サービス補償と過失についての主な公表内容期間についての主な公表内容
三菱UFJダイレクト所定の通知・説明・警察への届出又は相談等を前提とし,本人に過失がある場合は4分の3。重大な過失等は対象外原則として通知日の30日前の日以降の払出しが対象。番号等の盗用から2年を経過する日後の通知には適用しない
SMBCダイレクト所定要件を満たし,故意・重大な過失・過失がない場合は補償対象額を補てん。過失がある場合は一部補てんとなる場合がある原則として通知日の30日前の日以降。通知できないやむを得ない事情がある場合の調整規定や,盗用から2年の制限も確認する
みずほダイレクト故意・重大な過失・過失がないこと等を要件として案内。本人の意思・操作による不審な相手との取引は対象外被害発生日の30日後までの通知を要件としている
ゆうちょダイレクト第三者の不正利用被害について全部又は一部を補償する制度。過失等による不支給・減額の可能性がある被害発生日の30日後までの通知等を要件としている

各行は親族等による払戻し,虚偽説明その他の条件も設けているため,この表の一項目だけで補償の可否を判断しない。
特に,三菱UFJ銀行の「4分の3」は同行の公表条件であり,他行共通の割合ではない。
みずほ銀行も,過失等に関する事例について不支給又は減額の可能性を案内しており,一行の説明から全銀行の結論を一般化できない。

出典:三菱UFJ銀行,三井住友銀行・SMBCダイレクト利用規定(令和8年9月8日版,PDF実頁9頁~10頁・紙面8頁~9頁),みずほ銀行,ゆうちょ銀行。

2 「30日」の起算点と役割を分ける

「通知日からさかのぼる補償対象期間」と「被害発生日から通知するまでの期限」は別の条件である。
同じ30日という数字でも,対象に含める取引の範囲を決めるのか,申告の遅れを判断するのかが異なる。
盗用日,被害発生日,被害認識日及び銀行への通知日を別欄で記録することが重要である。

規定上の期間が残っていても,連絡を待ってよいという意味ではない。
被害時点の規定,やむを得ない事情に関する条項及び銀行からの照会期限を確認し,連絡済みであることを受付番号等で残す。
後記の被害回復分配金の支払申請期間も,これらの銀行補償の期間とは別である。

第4 法人向けの補償

全銀協は平成26年7月17日,法人向けインターネットバンキングの不正払戻しについて,補償の考え方を公表している(出典③)。
したがって,「法人は一切補償されない」と断定する説明は正確ではない。
ただし,個人向けと同一の制度が自動的に適用されるわけでもない。

補償対象,上限額,対象取引,必要なセキュリティ対策,通知期限及び免責事由を,各行の現行規定で確認する。
事務所では,送金操作と承認の分離,限度額,振込先変更時の確認方法等を定めておくことが考えられる。
具体的な構成は,銀行の機能と事務所の人数・業務に合わせて決める。

1 法人・個人事業主向けの具体例―楽天銀行

楽天銀行の法人・個人ビジネス口座向け規定は,第三者のなりすましによる不正使用被害を対象とし,顧客の意思で行った取引を除外している。
令和8年9月15日確認の公表規定には27項目の補償条件があり,アプリ認証利用時は1200万円,メールによるワンタイム認証利用時は1000万円という顧客ごとの上限が示されている。
この数字を全銀行共通,又は確認していない「年間上限」と表現してはならない。

実務上は,IP制限及びログイン制限,口座管理プラス利用時の作成者と承認者による異なるPCの使用,インターネットバンキングのPC利用,リモートアクセスソフトを利用しないこと等の条件に注意が必要である。
パスワード管理,OS等の更新,端末の利用者及び銀行への協力等も含まれるため,この抜粋だけを遵守チェックリストの全項目としない。
一般的なセキュリティ対策と,特定銀行が補償のために定めた契約条件は分けて確認する。

通知に関する条件は,身に覚えのない残高変動又は不正使用の発生の翌日から30日以内というものと,銀行が通知を受けた日を基準に補償対象取引の期間を定めるものを区別する。
規定上の対象期間は,通知を受けた日の30日前の日以降,通知日までの31日間である。
実際の申告では,各条件の原文と事実経過を照合する必要がある。
出典:楽天銀行・不正使用被害に対する補償規定。

第5 残すべき記録

① 不正と疑われる取引の日時,金額,振込先及び取引番号。
② 銀行へ連絡した日時,担当窓口,受付番号及び指示内容。
③ 不審なメール・SMS・画面,そのURL,添付ファイル等の所在。
④ 認証要求,電話,遠隔操作の有無と時系列。
⑤ 利用端末,利用者,直前の設定変更及び銀行からの通知。

画面のスクリーンショットに加え,可能な範囲で元メールや取引明細等も保全する。
ただし,被害の拡大防止を遅らせたり,危険な添付ファイルを再実行したりしてはならない。
端末の初期化やメールの大量削除は,調査に必要な情報を失わせる可能性があるため,銀行・専門家の案内を踏まえて判断する。

第6 補償判断と法的請求は分けて検討する

銀行の補償制度上の回答と,契約・法律に基づく請求の成否は,検討対象が完全に同じではない。
不支給との回答を受けた場合は,適用規定,認定された事実及び理由を確認する。
認証が成功したことだけをもって本人の有効な意思による送金であると決め付けず,具体的な経緯を調べる必要がある。

他方,被害申告だけで直ちに銀行の責任が認められるわけでもない。
個別銀行の補償規定,裁判例,過失評価及び送金回復の手続は,具体的な事案に応じた追加調査を要する。

1 自ら振り込んだ被害と,回収手段を分ける

本人がだまされて送金した場合と,第三者が認証情報を盗用して無断送金した場合は,銀行補償の対象を判断する上で区別する。
ただし,認証操作の一部を本人が行ったという一点だけで,事件全体の事実関係や法的評価が確定するわけではない。
誰が何を入力・承認し,どの情報を表示されていたかを時系列で整理する。

組戻し,振込先口座の取引停止,被害回復分配金及び銀行補償は別の手続である。
初動と各手続の違いは,詐欺で送金してしまった直後の対応(AI作成)に整理した。
補償の審査結果待ちで,振込先への被害申告や必要な申請を遅らせてはならない。

第7 関連記事と出典

アカウント・パスワード・PIN・多要素認証,電子証拠の原本保全とハッシュ値,IT関係のメモ書き及びサポート詐欺(偽のセキュリティ警告)に遭ったときも参照されたい。

① 全国銀行協会「預金等の不正な払戻しへの対応」について(平成20年2月19日)
https://www.zenginkyo.or.jp/news/2008/n2933/

② 同別紙3「インターネット・バンキングに係る補償の対象・要件・基準等について」1頁
https://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/news/news200219_4.pdf

③ 全国銀行協会「法人向けインターネット・バンキングにおける預金等の不正な払戻しに関する補償の考え方について」(平成26年7月17日)
https://www.zenginkyo.or.jp/news/2014/n3349/