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恩赦

恩赦に関する記事の一覧

第1 恩赦に関する記事を以下のとおり掲載しています。
1 一般論
① 恩赦制度の存在理由
② 恩赦の手続
③ 恩赦申請時に作成される調査書
④ 恩赦の効果
⑤ 前科抹消があった場合の取扱い
⑥ 恩赦制度審議会の最終意見書及び勧告書(昭和23年6月30日付)
2 過去の恩赦の説明
① 戦前の勅令恩赦及び特別基準恩赦
② 戦後の政令恩赦及び特別基準恩赦
③ 恩赦の件数及び無期刑受刑者の仮釈放
④ 昭和時代の恩赦に関する国会答弁
⑤ 死刑囚及び無期刑の受刑者に対する恩赦による減刑
⑥ 選挙違反者にとっての平成時代の恩赦
⑦ 令和元年の御即位恩赦における罰金復権の基準
3 恩赦に関する一般的な法令及び通達
① 恩赦法(昭和22年3月28日法律第20号)
② 恩赦法施行規則(昭和22年10月1日司法省令第78号)
③ 恩赦上申事務規程
→ 恩赦上申事務規程の解説もあります。
④ 恩赦上申事務規程の運用について(昭和58年12月23日付の法務省刑事局長・矯正局長・保護局長依命通達)
⑤ 恩赦上申事務処理要領(平成7年3月13日付の法務省保護局長の通達)
→ 恩赦上申事務処理要領の解説もあります。
4 令和元年の御即位恩赦に関する法令及び特別恩赦基準
① 復権令(令和元年10月22日政令第131号)
② 刑の執行の免除の出願に関する臨時特例に関する省令(令和元年10月22日法務省令第39号)
③ 即位の礼に当たり行う特別恩赦基準(令和元年10月18日閣議決定)
5 平成時代の恩赦
(1) 平成時代の恩赦に関する個別の法令

(続きを読む...)恩赦に関する記事の一覧

常時恩赦等の件数及び無期刑受刑者の仮釈放(AIリライト)

第1 恩赦の種類と件数の読み方

1 5種類の恩赦と2つの実施方法
2 刑の執行の免除と復権の効果
3 年次表は常時恩赦の決定人員であること

第2 昭和43年から令和6年までの常時恩赦の件数

1 常時恩赦の種類別決定人員

(1) 昭和43年から昭和63年まで
(2) 平成元年から平成30年まで
(3) 令和元年から令和6年まで

2 平成9年以降の運用
3 昭和54年から昭和63年までの刑の執行の免除

第3 令和元年の即位の礼に伴う恩赦

1 政令による復権
2 特別基準恩赦

第4 無期刑受刑者の仮釈放の仕組み

1 現行法の要件
2 10年の法定期間と30年経過後の審理運用
3 仮釈放中の保護観察
4 「仮釈放者」と「新仮釈放者」の違い

(続きを読む...)常時恩赦等の件数及び無期刑受刑者の仮釈放(AIリライト)

皇太子徳仁親王の結婚の儀に当たり行う特別恩赦基準(平成5年6月8日閣議決定)

皇太子徳仁親王の結婚の儀に当たり行う特別恩赦基準(平成5年6月8日閣議決定・同月9日官報掲載)

(趣旨)
一 皇太子徳仁親王の活婚の儀が行われるに当たり、内閣は、この基準により特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を行うこととする。

(対象)
二 この基準による特赦、減刑、刑の執行の免除又は復権、平成五年六月九日(以下「基準日」という。)の前日までに有罪の裁判が確定している者に対し行う。ただし、第四項第2号、第五項第2号及び第七項第2号に掲げる者については、それぞれ、その定めるところによる。

(出願又は上申)
三1 この基準による特赦、減刑、刑の執行の免除又は復権は、本人の出願を待って行うものとし、本人は、基準日から平成五年九月八日までに刑務所(少年刑務所及び拘置所を含む。以下同じ。)若しくは保護観察所の長又は検察官に対して出願をするものとする。
2 刑務所若しくは保護観察所の長又は検察官は、前号の出願があった場合には、平成五年十二月八日までに中央更生保護審査会に対し上申をするものとする。
3 第四項第2号の規定による特赦、第五項第2号の規定による減刑又は第七項第2号の規定による復権の場合は、前二号の定めにかかわらず、それぞれ、第1号の出願は平成五年十二月八日までに、前号の上申は平成六年三月八日までにすることができる。
4 第1号及び第2号の規定は、この基準による特赦、減刑、刑の執行の免除又は復権について、刑務所若しくは保護観察所の長又は検察官が必要があると認める場合に職権により上申をすることを妨げるものではない。この場合においては、上申をする期限は、前二号に定めるところによる。

(特赦の基準)
四1 特赦は、基準日の前日までに刑に処せられた次に掲げる者のうち、犯情、本人の性格及び行状、犯罪後の状況、社会の感情等にかんがみ、特に赦免することが相当であると認められる者について行う。
(一) 少年のとき犯した罪により刑に処せられ、基準日の前日までにその執行を終わり又は執行の免除を得た者
(二) 基準日において七十歳以上の者であって、有期の懲役又は禁錮に処せられ、基準日の前日までにその執行すべき刑期の二分の一以上につきその執行を受けた者
(三) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行の免除を得た日から基準日の前日までに五年以上を経過した者であって、近い将来における公共的職務への就任又は現に従事している公共的職務の遂行に当たり、その刑に処せられたことが障害となっている者
(四) 有期の懲役又は禁錮に処せられ、その執行を猶予され、基準日の前日までに猶予の期間の二分の一以上を経過した者であって、近い将来における公共的職務への就任又は現に従事している公共的職務の遂行に当たり、その刑に処せられたことが障害となっている者
(五) 有期の懲役又は禁錮に処せられた者(刑法(明治四十年法律第四十五号)の罪(過失犯を除く。)、同法以外の法律において短期一年以上の懲役若しくは禁錮を定める罪又は薬物に係る罪により刑に処せられた者を除く。)であって、社会のために貢献するところがあり、かつ、近い将来における公共的職務への就任又は現に従事している公共的職務の遂行に当たり、その刑に処せられたことが障害となっている者
(六) 罰金に処せられ、その執行を猶予されている者又は基準日の前日までにその執行を終わり若しくは執行の免除を得た者であって、その刑に処せられたことが現に社会生活を営むに当たり障害となっている者
2 前号に掲げる者のほか、基準日の前日までに略式命令の送達、即決裁判の宣告又は有罪、無罪若しくは免訴の判決の宣告を受け、平成五年九月八日までにその裁判に係る罪について有罪の裁判が確定した者のうち、次の(一)又は(二)に掲げる者については、前号の例により、この基準による特赦を行うことができる。
(一) 有期の懲役又は禁錮に処せられた者(刑法の罪(過失犯を除く。)、同法以外の法律において短期一年以上の懲役若しくは禁錮を定める罪又は薬物に係る罪により刑に処せられた者を除く。)であって、社会のために貢献するところがあり、かつ、近い将来における公共的職務への就任又は現に従事している公共的職務の遂行に当たり、その刑に処せられたことが障害となっている者
(二) 罰金に処せられ、その執行を猶予されている者又は平成五年九月八日までにその執行を終わり若しくは執行の免除を得た者であって、その刑に処せられたことが現に社会生活を営むに当たり障害となっている者

(特別減刑の基準)
五1 減刑は、基準日の前日までに懲役又は禁錮に処せられた次に掲げる者のうち、犯情、本人の性格及び行状、犯罪後の状況、社会の感情等にかんがみ、特に減刑することが相当であると認められる者について行う。
(一) 少年のとき犯した罪により有期の懲役又は禁錮に処せられた者であって、次に掲げる者
(1) 法定刑の短期が一年以上に当たる罪を犯した場合は、基準日の前日までに執行すべき刑期の二分の一以上につきその執行を受けた者(不定期刑に処せられた者については、言い渡された刑の短期のうち執行すべき部分の二分の一以上につきその執行を受けた者)

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昭和時代の恩赦に関する国会答弁――選挙違反者をめぐる昭和47年の審議(AIリライト)

目次

第1 この記事で扱う国会答弁

1 三つの会議録

2 恩赦の決定主体及び種類

第2 昭和47年4月25日の衆議院法務委員会

1 質問の焦点は国連加盟恩赦であったこと

2 笛吹亨三法務省保護局長の留保と説明

3 質問者の再反論と資料上の限界

第3 昭和47年5月12日の参議院法務委員会

1 沖縄復帰恩赦と選挙違反者をめぐる審議

2 戦後の各恩赦と選挙違反関係者数

3 対象犯罪の広狭を説明した答弁

4 決議案の採決結果

(続きを読む...)昭和時代の恩赦に関する国会答弁――選挙違反者をめぐる昭和47年の審議(AIリライト)

戦後の政令恩赦及び特別基準恩赦――実施時期・対象人員・制度の変遷(AIリライト)

目次

第1 恩赦の種類と人数の読み方

1 政令恩赦と個別恩赦

2 「該当人員」と個別審査後の人数

第2 戦後に実施された政令恩赦

1 大赦令

2 減刑令

3 復権令

第3 戦後の特別基準恩赦全12回

1 種類別の実施結果

2 職権上申から本人の出願を原則とする制度への変化

第4 令和元年の即位の礼に伴う恩赦

(続きを読む...)戦後の政令恩赦及び特別基準恩赦――実施時期・対象人員・制度の変遷(AIリライト)

恩赦制度の存在理由

目次
1 恩赦制度の存在理由
2 関連記事その他

1 恩赦制度の存在理由
(1) 恩赦制度の存在理由として以下の4点が挙げられています。
① 法の画一性に基づく具体的不妥当の矯正
   法は具体的事象に適応させるため制定されますものの,抽象的な規範とならざるを得ません。
   刑罰法規も同様であって,画一的な法律によっては律しきれない場合に当面した場合,具体的妥当性を求めて法の画一性を是正する必要が生じます。
   例えば,我が国の刑罰法規は法定刑の幅が広いものの,法律上及び酌量による減軽をしてもなお重いとされる言渡刑を変更するような場合(例えば,尊属殺に対するかつての量刑),恩赦による必要があります。
② 事情の変更による裁判の事後的変更
   大きな社会情勢の変化,刑の廃止又は変更,法の解釈に関する判例の変更等,客観的事情の変動により刑罰的評価が低減された場合,行為時又は裁判時の評価を維持することは適当ではありません。
   このような場合には恩赦による救済がなされるべきといわれています。
③ 他の方法をもってしては救い得ない誤判の救済
   少年法適用の前提事実である年齢誤認,累犯加重の条件に関する事実誤認については,再審(刑事訴訟法435条)又は非常上告(刑事訴訟法454条)の対象とされません。
   刑事手続が整備されている今日,誤判一般の救済を恩赦に求めることはできないものの,他の方法をもってしては救い得ない誤判の救済は恩赦によるほかないといわれています。
④ 有罪の言渡しを受けた者の事後の行状等に基づく,刑事政策的な裁判の変更又は資格回復
   有罪の言渡しを受けた後,刑罰の感銘力が発揮され,改しゅんの情を示し,性格,行状も改まり,再犯のおそれもない等犯罪者の主観的事情の変動により,言渡刑の執行又はその効力維持が不適当となった場合,恩赦を考慮すべきといわれます。
(2) 法律のひろば1989年4月号15頁及び16頁を全面的に参照しています。

2 関連記事その他
(1) 昭和23年6月の恩赦制度審議会の答申は,国家の慶事に当たり喜びを分かつ意味で一般恩赦が行われることはなんら差し支えないとした上で,衡平の精神及び刑事政策的な観点に基づく合理的な恩赦の実施を強調しています(「恩赦制度の概要」3頁)。
(2)ア 法務省保護局HPの「Q&A」には「恩赦にはいくつかの役割がありますが,その中で最も重要なものとして,「罪を犯した人たちの改善更生の状況などを見て,刑事政策的に裁判の内容や効力を変更する」というものがあります。」と書いてあります。
イ 衆議院議員丸山穂高君提出令和時代における恩赦に関する質問に対する答弁書(令和元年10月29日付)には,「恩赦には、罪を犯した者の改善更生の意欲を高めさせ、その社会復帰を促進するなどの刑事政策的な意義があると考えており、今後とも、恩赦を実施するか否かやその対象をどのように定めるかは、恩赦制度の趣旨、先例、社会情勢、国民感情等諸般の状況を総合的かつ慎重に勘案して判断してまいりたい。」と書いてあります。
(3) 以下の記事も参照してください。
・ 恩赦の手続
・ 恩赦申請時に作成される調査書
・ 恩赦の効果
・ 前科抹消があった場合の取扱い
・ 恩赦制度審議会の最終意見書及び勧告書(昭和23年6月30日付)

(続きを読む...)恩赦制度の存在理由

恩赦申請時に作成される調査書

第1 恩赦上申書に添付される調査書
1 上申権者に対して恩赦申請(恩赦願書の提出)をした場合,相当又は不相当の意見を付した上申権者の上申に基づき,個別恩赦を実施するかどうかについて,中央更生保護審査会の審査が開始します。
2 上申権者は,刑務施設の長,保護観察所の長又は検察庁の長であって,恩赦申請をする人の立場によって異なります(「恩赦の手続」参照)。
3 恩赦法施行規則2条1項3号又は4条1項3号に基づき,上申権者が作成する恩赦上申書に添付される調査書類が調査書(恩赦上申事務規程様式第7号)です。
4 調査書の記載例を以下のとおり掲載しています。
① 罰金刑に処せられた者の特赦又は復権の例
② 無期刑受刑者の減刑の例
③ 無期刑仮釈放者の刑の執行の免除の例
④ 有期刑仮釈放事件の復権の例

恩赦上申書

調査書

恩赦上申事務規程の解説の送付について(通知)

第2 恩赦上申事務規程第10条関係の解説
   下記の記載は,恩赦上申事務規程の解説からの引用です(段落間のスペースは追加しました。)。

1 調査書(様式第7号)は,審査会における審査の資料として最も重視される書類である。更生保護法第90条は,第1項において,審査会が,法務大臣に対し恩赦の実施について申出をする場合に,あらかじめ調査すべき事項として, 「申出の対象となるべき者の性格,行状,違法な行為をするおそれの有無,その者に対する社会の感情その他の事項」を挙げ, さらに,同条第2項において「刑事施設若しくは少年院に収容されている者又は労役場に留置されている者について,特赦,減刑又は刑の執行の免除をする場合には,その者が,社会の安全及び秩序を脅かすことなく釈放されるに適するかどうかを考慮しなければならない。」と規定している。上申権者は,恩赦上申に際してこれら関係事項を調査するに当たり,その調査結果が, 当該事案について審査会の行う恩赦相当又は不相当の判断の基礎となり,審査に大きな影響を及ぼすもので,的確な調査結果が審査会の合理的な議決の裏付けとなるものであることを念頭に置いて,調査書を作成するべきである。

2 調査は,恩赦の性質上,本人その他関係人の名誉,信用及び人権に関することが多いから,秘密の保持には特に慎重な配意が必要である。 したがって, これらの調査を保護司等に依頼する場合には,あらかじめ秘密保持について注意を喚起するなどの配慮が望ましい。

3 調査に当たっては,公正な態度で臨み(規程第2条),本人又は関係人の申立てのみに依拠することなく, また,主観的,一面的な調査に偏せず,客観的,総合的に行い,かつ,豊富な資料に基づいて,その信用性を十分に確保する必要がある。

4 十分な調査を遂げるには,検察庁,刑事施設及び保護観察所の間で相互に協力を必要とする場合が少なくないので,連絡を緊密にする必要がある(規程第3条参照)。

5 調査書には,調査結果を簡明,平易に記載することが望ましいが,反面,問題点は深く掘り下げ, また,内容は抽象的でなく具体的に記載し,調査書を一読すれば,本人の過去及び現在の状況が明らかになるよう配慮する必要がある。

6 調査書に記載する事項のうち,正確な調査が困難な事項については,可能な範囲で調査した結果を記載し,必要に応じてその旨を付記する。

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恩赦の手続―出願先・時期・必要書類・審査の流れ(AIリライト)

第1 恩赦の種類と本記事の対象

1 恩赦の5種類

2 政令恩赦と個別恩赦

3 出願,上申,申出,決定及び認証の違い

第2 個別恩赦手続の全体像

1 本人の出願と職権上申

2 手続の流れ

第3 出願先

1 特赦,減刑及び刑の執行の免除

2 復権

3 法人及び代理人

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恩赦法(昭和22年3月28日法律第20号)

恩赦法(昭和22年3月28日法律第20号)は以下のとおりです。

恩赦法

第一条 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権については、この法律の定めるところによる。

第二条 大赦は、政令で罪の種類を定めてこれを行う。

第三条 大赦は、前条の政令に特別の定のある場合を除いては、大赦のあつた罪について、左の効力を有する。
一 有罪の言渡を受けた者については、その言渡は、効力を失う。
二 まだ有罪の言渡を受けない者については、公訴権は、消滅する。

第四条 特赦は、有罪の言渡を受けた特定の者に対してこれを行う。

第五条 特赦は、有罪の言渡の効力を失わせる。

第六条 減刑は、刑の言渡を受けた者に対して政令で罪若しくは刑の種類を定めてこれを行い、又は刑の言渡を受けた特定の者に対してこれを行う。

第七条 政令による減刑は、その政令に特別の定めのある場合を除いては、刑を減軽する。
○2 特定の者に対する減刑は、刑を減軽し、又は刑の執行を減軽する。
○3 刑の全部の執行猶予の言渡しを受けてまだ猶予の期間を経過しない者に対しては、前項の規定にかかわらず、刑を減軽する減刑のみを行うものとし、また、これとともに猶予の期間を短縮することができる。
○4 刑の一部の執行猶予の言渡しを受けてまだ猶予の期間を経過しない者に対しては、第二項の規定にかかわらず、刑を減軽する減刑又はその刑のうち執行が猶予されなかつた部分の期間の執行を減軽する減刑のみを行うものとし、また、刑を減軽するとともに猶予の期間を短縮することができる。

第八条 刑の執行の免除は、刑の言渡しを受けた特定の者に対してこれを行う。ただし、刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者又は刑の一部の執行猶予の言渡しを受けてその刑のうち執行が猶予されなかつた部分の期間の執行を終わつた者であつて、まだ猶予の期間を経過しないものに対しては、その刑の執行の免除は、これを行わない。

第九条 復権は、有罪の言渡を受けたため法令の定めるところにより資格を喪失し、又は停止された者に対して政令で要件を定めてこれを行い、又は特定の者に対してこれを行う。但し、刑の執行を終らない者又は執行の免除を得ない者に対しては、これを行わない。

第十条 復権は、資格を回復する。
○2 復権は、特定の資格についてこれを行うことができる。

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恩赦法施行規則(昭和22年10月1日司法省令第78号)

恩赦法施行規則(昭和22年10月1日司法省令第78号)は以下のとおりです。

恩赦法施行規則

恩赦法施行規則を次のように制定する。

第一条 恩赦法(昭和二十二年法律第二十号)第十二条の規定による中央更生保護審査会の申出は、刑事施設(少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第五十六条第三項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。以下第一条の二、第六条、第八条及び第十一条第三項において同じ。)若しくは保護観察所の長又は検察官の上申があった者に対してこれを行うものとする。

第一条の二 次に掲げる者は、職権で、中央更生保護審査会に特赦、特定の者に対する減刑又は刑の執行の免除の上申をすることができる。
一 刑事施設に収容され、又は労役場若しくは監置場に留置されている者については、その刑事施設の長
二 保護観察に付されている者については、その保護観察をつかさどる保護観察所の長
三 その他の者については、有罪の言渡しをした裁判所に対応する検察庁の検察官
○2 前項各号に掲げる刑事施設若しくは保護観察所の長又は検察官は、本人から特赦、減刑又は刑の執行の免除の出願があったときは、意見を付して中央更生保護審査会にその上申をしなければならない。

第二条 特赦、減刑又は刑の執行の免除の上申書には、次の書類を添付しなければならない。
一 判決の謄本又は抄本
二 刑期計算書
三 犯罪の情状、本人の性行、受刑中の行状、将来の生計その他参考となるべき事項に関する調査書類
○2 本人の出願により上申をする場合には、前項の書類のほか、その願書を添付しなければならない。
○3 判決原本の滅失又は破損によって判決の謄本又は抄本を添付することができないときは、検察官が自己の調査に基づき作成した書面で判決の主文、罪となるべき事実及びこれに対する法令の適用並びに判決原本が滅失し又は破損したこと及びその理由を示すものをもって、これに代えることができる。

第三条 次に掲げる者は、職権で、中央更生保護審査会に復権の上申をすることができる。
一 保護観察に付されたことのある者については、最後にその保護観察をつかさどった保護観察所の長
二 その他の者については、最後に有罪の言渡しをした裁判所に対応する検察庁の検察官
○2 前項各号に掲げる保護観察所の長又は検察官は、本人から復権の出願があったときは、意見を付して中央更生保護審査会にその上申をしなければならない。

第四条 復権の上申書には、次の書類を添付しなければならない。
一 判決の謄本又は抄本
二 刑の執行を終わり又は執行の免除のあったことを証する書類
三 刑の免除の言渡しのあった後又は刑の執行を終わり若しくは執行の免除のあった後における本人の行状、現在及び将来の生計その他参考となるべき事項に関する調査書類

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特赦、減刑又は刑の執行の免除の出願に関する臨時特例に関する省令(平成元年2月13日法務省令第4号)

特赦、減刑又は刑の執行の免除の出願に関する臨時特例に関する省令(平成元年2月13日法務省令第4号)

第一条 基準日の前日までに刑に処せられた次に掲げる者は、恩赦法施行規則(昭和二十二年司法省令第七十八号。以下「規則」という。)第六条第一項本文の規定にかかわらず、平成元年五月二十三日までは、同条の定める期間を経過する前においても、特赦の出願をすることができる。
一 大赦令(平成元年政令第二十七号)第一条に掲げる罪を犯した者で、同令第二条により赦免を得ないもの。ただし、他の罪の罪質が軽微である場合に限る。
二 大赦令第一条に掲げる罪と他の罪との併合罪につき併合して一個の刑に処せられた者で、他の罪が同条に掲げる罪に付随して犯され、その罪質が軽微であるもの
三 少年のとき犯した罪により刑に処せられ、昭和六十四年一月七日(以下「基準日」という。)の前日までにその執行を終わり又は執行の免除を得た者
四 基準日において七十歳以上の者で、有期刑に処せられ、基準日の前日までに刑期の二分の一以上その執行を受けたもの
五 有期刑に処せられ、その執行を猶予され、基準日の前日までにその猶予の期間の二分の一以上を経過した者のうち、その刑に処せられたことが現に公共的社会生活上の障害となっている者
六 有期刑に処せられた者(刑法(明治四十年法律第四十五号)の罪(過失犯を除く。)、同法以外の法律において短期一年以上の刑を定める罪又は薬物に係る罪により刑に処せられた者を除く。)のうち、社会のために貢献するところがあり、かつ、その刑に処せられたことが現に公共的社会生活上の障害となっている者
七 罰金に処せられ、その執行を猶予された者又は基準日の前日までにその執行を終わり若しくは執行の免除を得た者のうち、その刑に処せられたことが現に社会生活上の障害となっている者

第二条 基準日の前日までに略式命令の送達、即決裁判の宣告又は有罪、無罪若しくは免訴の判決の宣告を受け、平成元年五月二十三日までにその裁判に係る罪について刑に処せられた次に掲げる者は、規則第六条第一項本文の規定にかかわらず、平成元年八月二十三日までは、同条の定める期間を経過する前においても、特赦の出願をすることができる。
一 有期刑に処せられた者(刑法の罪(過失犯を除く。)、同法以外の法律において短期一年以上の刑を定める罪又は薬物に係る罪により刑に処せられた者を除く。)のうち、社会のために貢献するところがあり、かつ、その刑に処せられたことが現に公共的社会生活上の障害となっている者
二 罰金に処せられ、その執行を猶予された者又は平成元年五月二十三日までにその執行を終わり若しくは執行の免除を得た者のうち、その刑に処せられたことが現に社会生活上の障害となっている者

第三条 基準日の前日までに懲役又は禁錮に処せられた次に掲げる者は、規則第六条第一項本文の規定にかかわらず、平成元年五月二十三日までは、同条の定める期間を経過する前においても、減刑の出願をすることができる。
一 少年のとき犯した罪により有期刑に処せられ、その執行を終わっていない者又は執行の免除を得ていない者(執行猶予中の者を除く。)で次に掲げるもの
1 法定刑の短期が一年以上に当たる罪を犯した場合は、基準日の前日までに刑期の二分の一以上その執行を受けた者(不定期刑に処せられた者については、短期の二分の一以上その執行を受けた者)
2 その他の場合は、基準日の前日までに刑期の三分の一以上その執行を受けた者(不定期刑に処せられた者については、短期の三分の一以上その執行を受けた者)
二 少年のとき犯した罪により有期刑に処せられ、その執行を猶予され、基準日の前日までにその猶予の期間の三分の一以上を経過した者
三 基準日において七十歳以上の者で、有期刑に処せられ、基準日の前日までに刑期の三分の一以上その執行を受けたもの。ただし、刑の執行を終わっていない者又は執行の免除を得ていない者(執行猶予中の者を除く。)に限る。
四 有期刑に処せられ、その執行を猶予され、基準日の前日までにその猶予の期間の三分の一以上を経過した者のうち、その刑に処せられたことが現に公共的社会生活上の障害となっている者
五 有期刑に処せられた者(刑法の罪(過失犯を除く。)、同法以外の法律において短期一年以上の刑を定める罪又は薬物に係る罪により刑に処せられた者を除く。)で、その執行を終わっていないもの又は執行の免除を得ていないもののうち、その刑に処せられたことが現に公共的社会生活上の障害となっているもの

第四条 基準日の前日までに略式命令の送達、即決裁判の宣告又は有罪、無罪若しくは免訴の判決の宣告を受け、平成元年五月二十三日までにその裁判に係る罪について有期刑に処せられた者(刑法の罪(過失犯を除く。)、同法以外の法律において短期一年以上の刑を定める罪又は薬物に係る罪により刑に処せられた者を除く。)で、その執行を終わっていないもの又は執行の免除を得ていないもののうち、その刑に処せられたことが現に公共的社会生活上の障害となっているものは、規則第六条第一項本文の規定にかかわらず、平成元年八月二十三日までは、同条の定める期間を経過する前においても、減刑の出願をすることができる。

第五条 基準日の前日までに懲役又は禁錮に処せられ、病気その他の事由により基準日までに長期にわたりその刑の執行を停止されている者で、なお長期にわたりその執行に耐えられないと認められるものは、規則第六条第一項本文の規定にかかわらず、平成元年五月二十三日までは、同条の定める期間を経過する前においても、刑の執行の免除の出願をすることができる。

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特赦、減刑又は刑の執行の免除の出願に関する臨時特例に関する省令(平成5年6月9日法務省令第25号)

特赦、減刑又は刑の執行の免除の出願に関する臨時特例に関する省令(平成5年6月9日法務省令第25号)

第一条 平成五年六月九日(以下「基準日」という。)の前日までに刑に処せられた次に掲げる者は、恩赦法施行規則(昭和二十二年司法省令第七十八号。以下「規則」という。)第六条第一項本文の規定にかかわらず、平成五年九月八日までは、同条の定める期間を経過する前においても、特赦の出願をすることができる。
一 少年のとき犯した罪により刑に処せられ、基準日の前日までにその執行を終わり又は執行の免除を得た者
二 基準日において七十歳以上の者のうち、有期の懲役又は禁錮に処せられ、基準日の前日までにその執行すべき刑期の二分の一以上につきその執行を受けた者
三 有期の懲役又は禁錮に処せられ、その執行を猶予され、基準日の前日までに猶予の期間の二分の一以上を経過した者のうち、近い将来における公共的職務への就任又は現に従事している公共的職務の遂行に当たり、その刑に処せられたことが障害となっている者
四 有期の懲役又は禁錮に処せられた者(刑法(明治四十年法律第四十五号)の罪(過失犯を除く。)、同法以外の法律において短期一年以上の懲役若しくは禁錮を定める罪又は薬物に係る罪により刑に処せられた者を除く。)のうち、社会のために貢献するところがあり、かつ、近い将来における公共的職務への就任又は現に従事している公共的職務の遂行に当たり、その刑に処せられたことが障害となっている者
五 罰金に処せられ、その執行を猶予されている者又は基準日の前日までにその執行を終わり若しくは執行の免除を得た者のうち、その刑に処せられたことが現に社会生活を営むに当たり障害となっている者

第二条 基準日の前日までに略式命令の送達、即決裁判の宣告又は有罪、無罪若しくは免訴の判決の宣告を受け、平成五年九月八日までにその裁判に係る罪について刑に処せられた次に掲げる者は、規則第六条第一項本文の規定にかかわらず、平成五年十二月八日までは、同条の定める期間を経過する前においても、特赦の出願をすることができる。
一 有期の懲役又は禁錮に処せられた者(刑法の罪(過失犯を除く。)、同法以外の法律において短期一年以上の懲役若しくは禁錮を定める罪又は薬物に係る罪により刑に処せられた者を除く。)のうち、社会のために貢献するところがあり、かつ、近い将来における公共的職務への就任又は現に従事している公共的職務の遂行に当たり、その刑に処せられたことが障害となっている者
二 罰金に処せられ、その執行を猶予されている者又は平成五年九月八日までにその執行を終わり若しくは執行の免除を得た者のうち、その刑に処せられたことが現に社会生活を営むに当たり障害となっている者

第三条 基準日の前日までに懲役又は禁錮に処せられた次に掲げる者は、規則第六条第一項本文の規定にかかわらず、平成五年九月八日までは、同条の定める期間を経過する前においても、減刑の出願をすることができる。
一 少年のとき犯した罪により有期の懲役又は禁錮に処せられた者のうち、次に掲げる者
1 法定刑の短期が一年以上に当たる罪を犯した場合は、基準日の前日までに執行すべき刑期の二分の一以上につきその執行を受けた者(不定期刑に処せられた者については、言い渡された刑の短期のうち執行すべき部分の二分の一以上につきその執行を受けた者)
2 1以外の場合は、基準日の前日までに執行すべき刑期の三分の一以上につきその執行を受けた者(不定期刑に処せられた者については、言い渡された刑の短期のうち執行すべき部分の三分の一以上につきその執行を受けた者)
二 少年のとき犯した罪により有期の懲役又は禁掴に処せられ、その執行を猶予され、基準日の前日までにその猶予の期間の三分の一以上を経過した者
三 基準日において七十歳以上の者のうち、有期の懲役又は禁錮に処せられ、基準日の前日までに執行すべき刑期の三分の一以上につきその執行を受けた者。
四 有期の懲役又は禁掴に処せられ、その執行を猶予され、基準日の前日までに猶予の期間の三分の一以上を経過した者のうち、近い将来における公共的職務への就任又は現に従事している公共的職務の遂行に当たり、その刑に処せられたことが障害となっている者
五 有期の懲役又は禁錮に処せられた者(刑法の罪(過失犯を除く。)、同法以外の法律において短期一年以上の懲役若しくは禁錮を定める罪又は薬物に係る罪により刑に処せられた者を除く。)のうち、近い将来における公共的職務への就任又は現に従事している公共的職務の遂行に当たり、その刑に処せられたことが障害となっている者

第四条 基準日の前日までに略式命令の送達、即決裁判の宣告又は有罪、無罪若しくは免訴の判決の宣告を受け、平成五年九月八日までにその裁判に係る罪について有期の懲役又は禁錮に処せられた者(刑法の罪(過失犯を除く。)、同法以外の法律において短期一年以上の懲役若しくは禁錮を定める罪又は薬物に係る罪により刑に処せられた者を除く。)のうち、近い将来における公共的職務への就任又は現に従事している公共的職務の遂行に当たり、その刑に処せられたことが障害となっている者は、規則第六条第一項本文の規定にかかわらず、平成五年十二月八日までは、同条の定める期間を経過する前においても、減刑の出願をすることができる。

第五条 基準日の前日までに懲役、禁錮又は罰金に処せられ、病気その他の事由により基準日までに長期にわたり刑の執行が停止されている者のうち、なお長期にわたりその執行に耐えられないと認められる者は、規則第六条第一項本文の規定にかかわらず、平成五年九月八日までは、同条の定める期間を経過する前においても、刑の執行の免除の出願をすることができる。

附 則
この省令は、公布の日から施行する。

* 「皇太子徳仁親王の結婚の儀に当たり行う特別恩赦基準(平成5年6月8日閣議決定)」も参照してください

死刑確定者及び無期刑受刑者に対する恩赦による減刑―戦後の実例と政府答弁(AIリライト)

第1 この記事が扱う対象と政府資料上の件数

1 「死刑確定者」と「無期刑」の意味

2 政府資料で確認できる主要件数

第2 恩赦法上の減刑

1 内閣の決定と天皇の認証

2 政令恩赦と個別恩赦

3 減刑,刑の執行の免除及び仮釈放の違い

第3 死刑から無期刑への減刑

1 政令恩赦14人と個別恩赦11人

2 個別恩赦を受けた者の氏名が一律に公表されない理由

3 公刊政府資料上の最後は昭和50年

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昭和天皇の崩御に伴う大赦令,復権令,国家公務員等の懲戒免除等のあらまし

〇平成元年2月24日に昭和天皇の大喪の礼が新宿御苑において国事行為として実施されましたところ,平成元年2月13日付の官報号外17号の「本号で公布された法令のあらまし」として以下の記載があります。

◇大赦令(政令第二七号)(法務省)
1 昭和六四年一月七日前に食糧管理法違反などの経済統制関係法令違反の罪の一部、外国人登録法違反の罪のうち法改正がなされたことによって罪とならなくなった行為に係る指紋不押なつの罪と外国人登録証不携帯など刑として罰金が法定刑とされている罪及び軽犯罪法等一二の法律に定められている刑として拘留又は科料が法定刑とされている罪を犯した者は、赦免することとした。(第一条関係)
2 1の各号に掲げる罪がその他の罪との一所為数法又は牽連犯の関係にあるときは、赦免しないこととした。(第二条関係)
3 この政令の施行期日は、平成元年二月二四日とすることとした。(附則関係)

◇複権令(政令第二八号)(法務省)
1 罰金に処せられた者で、次に掲げるものは、法令の定めるところにより喪失し又は停止されている資格を回復することとした(以下「復権する。」という。)(第一条関係)
(一) 昭和六四年一月七日(以下「基準日」という。)の前日までに罰金を完納した者(政令施行の日において復権する。)
(二)(1)基準日の前日までに罰金の一部又は全部を納めていない者で、平成元年五月二三日までに罰金を完納し、他に罰金に処せられていないもの(罰金完納が政令施行の日の前日までに行われた場合は政令施行の日において、それ以降の場合は罰金完納の翌日において、それぞれ復権する。)
(2) 基準日の前日までに判決の宣告(略式命令の送達を含む。)を受け、平成元年五月二三日までに罰金を完納した者で、他に罰金に処せられていないもの((1)に同じ。)
2 禁錮以上の刑に処せられた者で、刑の執行終了後基準日の前日までに五年以上を経過したものは、政令施行の日において、復権することとした。(第二条関係)
3 罰金及び禁錮以上の刑に処せられた者は、罰金については1の、禁錮以上の刑については2の、いずれの要件にも該当する場合に限り、復権することとした。(第三条関係)
4 この政令の施行期日は、平成元年二月二四日とすることとした。(附則関係)

◇昭和天皇の崩御に伴う国家公務員等の懲戒免除に関する政令(政令第二九号)(総務庁)
1 国家公務員、公証人、弁護士等及びこれらの者であった者並びに日本専売公社等の職員であった者のうち法令の規定により昭和六四年一月七日前の行為について平成元年二月二四日前に減給、過料、過怠金、戒告又は譴責の懲戒処分を受けた者に対しては、将来に向かってその懲戒を免除するものとすることとした。
2 この政令は、平成元年二月二四日から施行することとした。

◇昭和天皇の崩御に伴う予算執行職員等の弁償責任に基づく債務の免除に関する政令(政令第三〇号)(大蔵省)
1 昭和天皇の崩御に際会し、大赦及び一般的復権が行われることに伴い、公務員等の懲戒免除等に関する法律に基づき、次に掲げる国及び公庫等の予算執行職員等の弁償責任に基づく債務で昭和六四年一月七日前における事由によるものを将来に向かって免除することとした。
(一) 予算執行職員等の責任に関する法律に規定する予算執行職員
(二) 特別調達資金設置令等の規定により予算執行職員等の責任に関する法律の適用を受ける職員
(三) 会計法に規定する出納官吏等
(四) 物品管理法に規定する物品管理職員等
(五) 予算執行職員等の責任に関する法律等に規定する公庫等の予算執行職員等
2 この政令は、平成元年二月二四日から施行することとした。

*1 法律のひろば1989年4月号16頁には以下の記載があります。

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昭和天皇の崩御に際会して行う特別恩赦基準(平成元年2月8日臨時閣議決定)

昭和天皇の崩御に際会して行う特別恩赦基準(平成元年2月8日臨時閣議決定・同日13日官報掲載)

(趣旨)
一 昭和天皇の崩御に際会し、内閣は、この基準により特赦、特別減刑、刑の執行の免除及び特別復権を行うこととする。

(対象)

二 この基準による特赦、特別減刑、刑の執行の免除又は特別復権は、昭和六十四年一月七日(以下「基準日」という。)の前日までに有罪の裁判が確定している者に対して行う。ただし、第四項及び第五項においてそれぞれただし書をもって定める場合は、その定めによるものとする。

(出願又は上申の手続)
三 1 この基準による特赦、特別減刑、刑の執行の免除又は特別復権については、本人の出願を待って行うものとし、本人は、平成元年二月二十四日から同年五月二十三日までに刑務所(少年刑務所及び拘置所を含む。以下同じ。)若しくは保護観察所の長又は検察官に対して出願をし、刑務所若しくは保護観察所の長又は検察官は、同年八月二十三日までに中央更生保護審査会に対して上申をするものとする。ただし、前項ただし書に係る場合については、同日までに出願をし、同年十一月二十四日までに上申をすることができるものとする。

2 前号の定めは、この基準による特赦、特別減刑、刑の執行の免除又は特別復権について、刑務所若しくは保護観察所の長又は検察官の職権による上申を妨げるものではない。この場合の上申期限は、同号に定めるところによる。

(特赦の基準)
四 特赦は、基準日の前日までに刑に処せられた次に掲げる者のうち、犯情、本人の性格、行状、犯罪後の状況、社会の感情等にかんがみ、特に赦免することが相当であると認められる者について行う。ただし、第7号及び第8号に掲げる者については、同日までに略式命令の送達、即決裁判の宣告又は有罪、無罪若しくは免訴の判決の宣告を受け、平成元年五月二十三日までにその裁判に係る罪について有罪の裁判が確定した者に対しても、特にこの基準による特赦を行うことができるものとする。
1 大赦令(平成元年政令第二十七号)第一条に掲げる罪を犯した者で、同令第二条により赦免を得ないもの。ただし、他の罪の罪質が軽微である場合に限る。
2 大赦令第一条に掲げる罪と他の罪との併合罪につき併合して一個の刑に処せられた者で、他の罪が同条に掲げる罪に付随して犯され、その罪質が軽微であるもの
3 少年のとき犯した罪により刑に処せられ、基準日の前日までにその執行を終わり又は執行の免除を得た者
4 基準日において七十歳以上の者で、有期刑に処せられ、基準日の前日までに刑期の二分の一以上その執行を受けたもの
5 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行の免除を得た日から基準日の前日までに五年以上を経過した者のうち、その刑に処せられたことが現に公共的社会生活上の障害となっている者
6 有期刑に処せられ、その執行を猶予され、基準日の前日までにその猶予の期間の二分の一以上を経過した者のうち、その刑に処せられたことが現に公共的社会生活上の障害となっている者
7 有期刑に処せられた者(刑法(明治四十年法律第四十五号)の罪(過失犯を除く。)、同法以外の法律において短期一年以上の刑を定める罪又は薬物に係る罪により刑に処せられた者を除く。)のうち、社会のために貢献するところがあり、かつ、その刑に処せられたことが現に公共的社会生活上の障害となっている者

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選挙違反者にとっての平成時代の恩赦―公民権回復の仕組みと実績(AIリライト)

第1 この記事が扱う平成時代の恩赦

1 皇室の慶弔行事に伴う三回の恩赦
2 政令恩赦と特別基準恩赦

第2 三回の恩赦と選挙違反者の扱い

1 平成元年の昭和天皇御大喪恩赦
2 平成2年の御即位恩赦
3 平成5年の皇太子御結婚恩赦

第3 選挙違反による公民権停止と恩赦の効果

1 公職選挙法252条による公民権停止
2 特赦・減刑・刑の執行の免除・復権の違い
3 復権は有罪判決を消す制度ではないこと

第4 特別基準恩赦の審査

1 平成2年及び平成5年の基準
2 公共的職務と社会への貢献
3 個別審査で考慮された事情

第5 選挙違反事件に対する特別基準恩赦の実績

1 三回の受理件数と恩赦相当件数
2 恩赦の種類別の件数
3 法務省資料の画像

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戦前の勅令恩赦及び特別基準恩赦

目次
1 戦前の勅令恩赦及び特別基準恩赦の実例
2 戦前の恩赦は天皇の大権事項であって,天皇の恩恵的行為であったこと
3 明治憲法時代の恩赦の効力に関する最高裁判決の判示内容
4 関連記事その他

1 戦前の勅令恩赦及び特別基準恩赦の実例
・ 法律のひろば1989年4月号39頁ないし43頁によれば,戦前の勅令恩赦及び特別基準恩赦の実例は以下のとおりです(昭和時代につき平成元年版犯罪白書の「5 恩赦」も同旨)。
(1) 明治時代の恩赦
① 明治 元年 1月15日の恩赦
・ 明治天皇の御元服及び御即位に伴い,大赦令及び特別基準恩赦が実施されました。
② 明治 元年 9月 8日の恩赦
・ 明治改元に伴い,減刑令が実施されました。
③ 明治22年 2月11日の恩赦
・ 大日本帝国憲法発布に伴い,大赦令が実施されました(西南戦争を起こした西郷隆盛はこのときの恩赦に赦されました。)。
④ 明治30年 1月30日の恩赦
・ 英照皇太后(孝明天皇の女御)の御大喪に伴い,大赦令(台湾住民が対象)及び減刑令が実施されました。
⑤ 明治43年 8月29日の恩赦
・ 日韓併合に伴い,大赦令(旧韓国法令の罪を犯した者が対象)が実施されました。
(2) 大正時代の恩赦
① 大正 元年 9月26日の恩赦
・ 明治天皇の御大喪に伴い,大赦令及び特別基準恩赦が実施されました。
② 大正 3年 5月24日の恩赦
・ 昭憲皇太后(明治天皇の皇后)の御大喪に伴い,減刑令が実施されました。
③ 大正 4年11月10日の恩赦
・ 大正天皇の御即位に伴い,減刑令及び特別基準恩赦が実施されました。
④ 大正 8年 5月18日の恩赦
・ 皇太子殿下(裕仁親王)の成年式に伴い,特別基準恩赦が実施されました。
⑤ 大正 9年 4月28日の恩赦
・ 王世子 李垠(イ・ウン)(大韓帝国最後の皇太子)のご結婚に伴い,減刑令(朝鮮人が対象)が実施されました。

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即位の礼に当たり行う特別恩赦基準(平成2年11月9日閣議決定)

即位の礼に当たり行う特別恩赦基準(平成2年11月9日閣議決定・同月12日官報掲載)

(趣旨)
一 即位の礼が行われるに当たり、内閣は、特別に、この基準により特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を行うこととする。

(対象)
二 この基準による特赦、減刑、刑の執行の免除又は復権は、平成二年十一月十二日(以下「基準日」という。)の前日までに有罪の裁判が確定している者に対して行う。ただし、第五項及び第七項に掲げる者については、それぞれ、その定めるところによる。

(出願又は上申)
三1 この基準による特赦、減刑、刑の執行の免除又は復権は、本人の出願を待って、行うものとし、本人は、基準日から平成三年二月十二日までに、恩赦法施行規則(昭和二十二年司法省令第七十八号)の定めるところにより、刑務所(少年刑務所及び拘置所を含む。以下同じ。)若しくは保護観察所の長又は検察官に対して出願をするものとする。
2 刑務所若しくは保護観察所の長又は検察官は、前号の出願があった場合には、平成三年五月十三日までに中央更生保護審査会に対して上申をするものとする。
3 第五項の規定による特赦又は第七項の規定による減刑の場合にあっては、前二号の定めにかかわらず、それぞれ、第1号の出願は平成三年五月十三日までに、前号の上申は同年八月十二日までにすることができる。
4 第1号及び第2号の規定は、この基準による特赦、減刑、刑の執行の免除又は復権について、刑務所若しくは保護観察所の長又は検察官が必要があると認める場合に職権により上申をすることを妨げるものではない。この場合においては、上申をする期限は、前二号に定めるところによる。

(特赦)
四 特赦は、第二項本文に定める者であって、次の各号のいずれかに該当するものについて、犯情、本人の性格及び行状、犯罪後の状況、社会の感情等にかんがみ特に相当であると認められる場合に行う。
1 少年のとき罪を犯した者であって、基準日の前日までにその罪による刑の執行を終わり又は執行の免除を得たもの
2 基準日において七十歳以上の者であって、有期の懲役又は禁錮に処せられ、基準日の前日までにその執行すべき刑の期間の二分の一以上につきその執行を受けたもの
3 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行の免除を得た日から基準日の前日までに五年以上を経過した者であって、その刑に処せられたことが現に公共的社会生活上の障害となっているもの
4 有期の懲役又は禁錮に処せられ、その執行を猶予され、基準日の前日までに猶予の期間の二分の一以上を経過している者であって、その刑に処せられたことが現に公共的社会生活上の障害となっているもの。
5 有期の懲役又は禁錮に処せられた者(刑法(明治四十年法律第四十五号)の罪(過失犯を除く。)、同法以外の法律において短期一年以上の懲役若しくは禁錮を定める罪又は薬物に係る罪により刑に処せられた者を除く。)であって、社会のために貢献するところがあり、かつ、その刑に処せられたことが現に公共的社会生活上の障害となっているもの
6 罰金に処せられ、その執行を猶予されている者又は基準日の前日までにその執行を終わり若しくは執行の免除を得た者であって、その刑に処せられたことが現に社会生活上の障害となっているもの
五1 前項第5号に掲げる者については、基準日の前日までに有罪、無罪又は免訴の判決の宣告を受け、平成三年二月十二日までにその裁判に係る罪について有罪の裁判が確定した場合にも、同項の例によりこの基準による特赦を行うことができる。
2 罰金に処せられ、そのことが現に社会生活上の障害となっている者については、基準日の前日までに略式命令の送達、即決裁判の宣告又は有罪、無罪若しくは免訴の判決の宣告を受け、平成三年二月十二日までにその裁判に係る罪について有罪の裁判が確定した場合であって、その執行の猶予の期間中であるとき又は同日までにその執行を終わり若しくは執行の免除を得たときも、前号と同様とする。

(減刑)
六 減刑は、第二項本文に定める者のうち、懲役又は禁錮に処せられた者(その執行を終わり又は執行の免除を得た者を除く。)であって、次の各号のいずれかに該当するものについて、犯情、本人の性格及び行状、犯罪後の状況、社会の感情等にかんがみ特に相当であると認められる場合に行う。
1 少年のとき犯した罪により、有期の懲役又は禁錮に処せられた者であって、次の(一)又は(二)に掲げる場合に応じ、それぞれ、(一)又は(二)に定めるもの
(一) その犯した罪につき定められた懲役又は禁錮の法定刑の短期が一年以上である場合にあっては、基準日の前日までに執行すべき刑の期間の二分の一以上につきその執行を受げた者(不定期刑に処せられたときにあっては、言い渡された刑の短期のうち執行すべき部分の二分の一以上につきその執行を受けた者)
(二) (一)以外の場合にあっては、基準日の前日までに執行すべき刑の期間の三分の一以上につきその執行を受けた者(不定期刑に処せられたときにあっては、言い渡された刑の短期のうち執行すべき部分の三分の一以上につきその執行を受けた者)

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即位の礼に当たり行う特別恩赦基準(令和元年10月18日閣議決定)

即位の礼に当たり行う特別恩赦基準(令和元年10月18日閣議決定・同月22日官報掲載)

(趣旨)
1 即位の礼が行われるに当たり,内閣は,この基準により刑の執行の免除及び復権を行うこととする。
(対象)
2 この基準による刑の執行の免除又は復権は,令和元年10月22日(以下「基準日」という。)の前日までに有罪の裁判が確定している者に対して行う。ただし,第5項第2号に規定する者については,その定めるところによる。
(出願又は上申)
3⑴ この基準による刑の執行の免除又は復権は,本人の出願を待って行うものとし,本人は,基準日から令和2年1月21日までに検察官又は保護観察所の長(恩赦法施行規則(昭和22年司法省令第78号)の定めるところにより刑の執行の免除又は復権の上申の権限を有する検察官又は保護観察所の長をいう。以下同じ。)に対して出願をするものとする。
⑵ 検察官又は保護観察所の長は,前号の出願があった場合には,令和2年4月21日までに中央更生保護審査会に対して上申をするものとする。
⑶ 第5項第2号の規定による復権の場合は,前2号の規定にかかわらず,それぞれ,第1号の出願は令和2年4月21日までに,前号の上申は令和2年7月21日までにすることができる。
⑷ 第1号及び第2号の規定は,この基準による刑の執行の免除又は復権について,検察官又は保護観察所の長が必要あると認める場合に職権により上申をすることを妨げるものではない。この場合においては,上申をする期限は,前2号に定めるところによる。
(刑の執行の免除の基準)
4 刑の執行の免除は,基準日の前日までに刑に処せられた者のうち,懲役,禁錮又は罰金に処せられ,病気その他の事由により基準日までに長期にわたり刑の執行が停止され,かつ,なお長期にわたりその執行に耐えられないと認められるものであって,犯情,本人の性格及び行状,犯罪後の状況,社会の感情,刑の執行の免除を必要とする事情等を考慮して,特に刑の執行の免除をすることが相当であると認められるものについて行う。
(復権の基準)
5⑴ 復権は,1個又は2個以上の裁判により罰金の刑に処せられ,基準日の前日までにその全部の執行を終わり又は執行の免除を得た者(他に禁錮以上の刑に処せられている者を除く。)のうち,刑に処せられたことが現に社会生活を営むに当たり障害となっていると認められるものであって,犯情,本人の性格及び行状,犯罪後の状況,社会の感情等を考慮して,特に復権することが相当であると認められるものについて行う。
⑵ 前号に規定する者のほか,基準日の前日までに1個又は2個以上の略式命令の送達,即決裁判の宣告又は判決の宣告を受け,令和2年1月21日までにその裁判に係る罪の全部について罰金に処せられ,基準日から令和2年1月21日までにその全部につき執行を終わり又は執行の免除を得た者のうち,刑に処せられたことが現に社会生活を営むに当たり障害となっていると認められるものであって,犯情,本人の性格及び行状,犯罪後の状況,社会の感情等を考慮して,特に復権することが相当であると認められるものについても復権を行うことができる。
 (犯罪被害者等の心情の配慮)
6 前2項の規定の適用に当たっては,犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)に基づき犯罪被害者等の視点に立った施策が推進されていることに鑑み,本人がした犯罪行為により被害を受けた者及びその遺族の心情に配慮するものとする。
 (その他)
7 この基準に当たらない者であっても,刑の執行の免除又は復権を行うことが相当であるものには,常時恩赦を行うことを考慮するものとする。

*1 令和元年の御即位恩赦に関して,官報で公布された文書は以下のとおりです。
① 復権令(令和元年10月22日政令第131号)
② 刑の執行の免除の出願に関する臨時特例に関する省令(令和元年10月22日法務省令第39号)
③ 即位の礼に当たり行う特別恩赦基準(令和元年10月18日閣議決定)
*2 法務省HPに「「復権令」及び「即位の礼に当たり行う特別恩赦基準」について」が載っています。
*3 以下の文書を掲載しています。
① 令和元年10月18日付の閣議書(即位の礼に当たり行う特別恩赦基準)
② 即位の礼に当たり行う特別恩赦基準の運用について(令和元年10月22日付の法務省刑事局長,矯正局長及び保護局長の依命通達)
③ 即位の礼に当たり行う特別恩赦基準に関する解説の送付について(令和元年10月22日付の法務省保護局総務課長の通知)

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大赦令(平成元年2月13日政令第27号)

大赦令
内閣は、恩赦法(昭和二十二年法律第二十号)第二条及び第三条の規定に基づき、この政令を制定する。
第一条 昭和六十四年一月七日前に次に掲げる罪を犯した者は、赦免する。
一 食糧管理法(昭和十七年法律第四十号)第三十二条第一項第一号の罪(第三条第一項の規定に違反する行為に係るものに限る。)、第三十二条第一項第三号(これに相当する旧規定を含む。)の罪及び第三十三条の罪並びにこれらに関する第三十七条の罪
二 食糧緊急措置令(昭和二十一年勅令第八十六号)に違反する罪
三 物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)に違反する罪
四 地代家賃統制令(昭和二十一年勅令第四百四十三号)に違反する罪
五 外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)第十八条の二(これに相当する旧規定を含む。)の罪並びに外国人登録法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第七十五号)及び外国人登録法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第百二号。以下「改正法」という。)による各改正前の外国人登録法第十八条第一項第八号の罪(改正法施行後に行われたとしたならば罪とならない行為に係るものに限る。)
六 未成年者喫煙禁止法(明治三十三年法律第三十三号)第三条の罪
七 鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)第三十四条の罪、第三十五条の罪、第三十七条の罪及び第四十条の罪
八 未成年者飲酒禁止法(大正十一年法律第二十号)に違反する罪
九 軽犯罪法(昭和二十三年法律第三十九号)に違反する罪
十 興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第十条の罪及びこれに関する第十一条の罪
十一 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第十二条の罪
十二 公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第十条の罪及びこれに関する第十一条の罪
十三 古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第三十二条の罪
十四 郵便物運送委託法(昭和二十四年法律第二百八十四号)第二十三条の罪及びこれに関する第二十四条の罪
十五 質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第三十四条の罪
十六 狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第二十八条の罪

十七 酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律(昭和三十六年法律第百三号)第四条の罪

第二条 前条に掲げる罪に当たる行為が、同時に他の罪名に触れるとき、又は他の罪名に触れる行為の手段若しくは結果であるときは、赦免をしない。

附 則

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昭和天皇の崩御に伴う国家公務員等の懲戒免除に関する政令(平成元年2月13日政令第29号)

昭和天皇の崩御に伴う国家公務員等の懲戒免除に関する政令

内閣は、公務員等の懲戒免除等に関する法律(昭和二十七年法律第百十七号)第二条の規定に基づき、この政令を制定する。

次に掲げる者(平成元年二月二十四日前に第一号から第十六号までに掲げる者でなくなった者を含む。)のうち、これらの者に係る懲戒を定める法令の規定により、昭和六十四年一月七日前の行為について、平成元年二月二十四日前に減給、過料、過怠金、戒告又は譴責の懲戒処分を受けた者に対しては、将来に向かってその懲戒を免除するものとする。
一 国家公務員
二 公証人
三 弁護士
四 司法書士
五 土地家屋調査士
六 外国法事務弁護士
七 公認会計士、会計士補若しくは外国公認会計士又は計理士
八 税理士
九 通関士
十 社会保険労務士
十一 弁理士
十二 水先人
十三 海事代理士
十四 海技従事者
十五 水害予防組合の委員又は吏員
十六 建築士
十七 日本専売公社の職員であった者
十八 日本国有鉄道の職員であった者
十九 日本電信電話公社の職員であった者

附 則
この政令は、平成元年二月二十四日から施行する。

特赦、減刑又は刑の執行の免除の出願に関する臨時特例に関する省令(平成2年11月12日法務省令第39号)

特赦、減刑又は刑の執行の免除の出願に関する臨時特例に関する省令(平成2年11月12日法務省令第39号)

第一条 平成二年十一月十二日(以下「基準日」という。)の前日までに有罪の裁判が確定した次に掲げる者は、恩赦法施行規則(昭和二十二年司法省令第七十八号。以下「規則」という。)第六条第一項本文の規定にかかわらず、平成三年二月十二日までは、同条の定める期間を経過する前においても、特赦の出願をすることができる。
一 少年のとき罪を犯した者であって、基準日の前日までにその罪による刑の執行を終わり又は執行の免除を得たもの
二 基準日において七十歳以上の者であって、有期の懲役又は禁錮こに処せられ、基準日の前日までにその執行すべき刑の期間の二分の一以上につきその執行を受けたもの
三 有期の懲役又は禁錮に処せられ、その執行を猶予され、基準日の前日までに猶予の期間の二分の一以上を経過している者であって、その刑に処せられたことが現に公共的社会生活上の障害となっているもの
四 有期の懲役又は禁錮に処せられた者(刑法(明治四十年法律第四十五号)の罪(過失犯を除く。)、同法以外の法律において短期一年以上の懲役若しくは禁錮を定める罪又は薬物に係る罪により刑に処せられた者を除く。)であって、社会のために貢献するところがあり、かつ、その刑に処せられたことが現に公共的社会生活上の障害となっているもの
五 罰金に処せられ、その執行を猶予されている者又は基準日の前日までにその執行を終わり若しくは執行の免除を得た者であって、その刑に処せられたことが現に社会生活上の障害となっているもの

第二条 次に掲げる者は、規則第六条第一項本文の規定にかかわらず、同年五月十三日までは、同条の定める期間を経過する前においても、特赦の出願をすることができる。
一 基準日の前日までに有罪、無罪又は免訴の判決の宣告を受け、平成三年二月十二日までにその裁判に係る罪について有期の懲役又は禁錮に処せられた者(刑法の罪(過失犯を除く。)、同法以外の法律において短期一年以上の懲役若しくは禁錮を定める罪又は薬物に係る罪により刑に処せられた者を除く。)であって、社会のために貢献するところがあり、かつ、その刑に処せられたことが現に公共的社会生活上の障害となっているもの
二 基準日の前日までに略式命令の送達、即決裁判の宣告又は有罪、無罪若しくは免訴の判決の宣告を受け、平成三年二月十二日までにその裁判に係る罪について罰金に処せられ、その執行を猶予されている者又は同日までにその執行を終わり若しくは執行の免除を得た者であって、その刑に処せられたことが現に社会生活上の障害となっているもの

第三条 基準日の前日までに懲役又は禁掴に処せられた次に掲げる者(その執行を終わり又は執行の免除を得た者を除く。)は、規則第六条第一項本文の規定にかかわらず、平成三年二月十二日までは、同条の定める期間を経過する前においても、減刑の出願をすることができる。
一 少年のとき犯した罪により、有期の懲役又は禁錮に処せられた者であって、次の1又は2に掲げる場合に応じ、それぞれ、1又は2に定めるもの
1 その犯した罪につき定められた懲役又は禁錮の法定刑の短期が一年以上である場合にあっては、基準日の前日までに執行すべき刑の期間の二分の一以上につきその執行を受けた者(不定期刑に処せられたときにあっては、言い渡された刑の短期のうち執行すべき部分の二分の一以上につきその執行を受けた者)
2 1以外の場合にあっては、基準日の前日までに執行すべき刑の期間の三分の一以上につきその執行を受けた者(不定期刑に処せられたときにあっては、言い渡された刑の短期のうち執行すべき部分の三分の一以上につきその執行を受けた者)
二 少年のとき犯した罪により、有期の懲役又は禁錮に処せられ、その執行を猶予されている者であって、基準日の前日までにその猶予の期間の三分の一以上を経過したもの
三 基準日において七十歳以上の者であって、有期の懲役又は禁錮に処せられ、基準日の前日までに執行すべき刑の期間の三分の一以上につきその執行を受けたもの
四 有期の懲役又は禁錮に処せられ、その執行を猶予され、基準日の前日までに猶予の期間の三分の一以上を経過している者であって、その刑に処せられたことが現に公共的社会生活上の障害となっているもの
五 有期の懲役又は禁錮に処せられた者(刑法の罪(過失犯を除く。)、同法以外の法律において短期一年以上の懲役若しくは禁錮を定める罪又は薬物に係る罪により刑に処せられた者を除く。)であって、その刑に処せられたことが現に公共的社会生活上の障害となっているもの

第四条 基準日の前日までに有罪、無罪又は免訴の判決の宣告を受け、平成三年二月十二日までにその裁判に係る罪について有期の懲役又は禁錮に処せられた者(刑法の罪(過失犯を除く。)、同法以外の法律において短期一年以上の懲役若しくは禁錮を定める罪又は薬物に係る罪により刑に処せられた者を除く。)であって、その刑に処せられたことが現に公共的社会生活上の障害となっているものは、規則第六条第一項本文の規定にかかわらず、同年五月十三日までは、同条の定める期間を経過する前においても、減刑の出願をすることができる。ただし、当該懲役又は禁錮の執行を終わり又は執行の免除を得た者を除く。

第五条 基準日の前日までに懲役又は禁錮に処する裁判が確定した者であって、病気その他の事由により基準日までに長期にわたり刑の執行が停止され、なお長期にわたりその執行に耐えられないと認められるものは、規則第六条第一項本文の規定にかかわらず、平成三年二月十二日までは、同条の定める期間を経過する前においても、刑の執行の免除の出願をすることができる。

附 則
この省令は、公布の日から施行する。

* 「即位の礼に当たり行う特別恩赦基準(平成2年11月9日閣議決定)」も参照してください。

恩赦の効果――五種類の違いと前科・資格・再審への影響(AIリライト)

第1 恩赦の効果を理解するための基本線

1 恩赦には五つの種類がある

2 「前科が消える」という説明には注意を要する

第2 五種類の恩赦とそれぞれの効果

1 大赦

2 特赦

3 減刑

4 刑の執行の免除

5 復権

6 効力が生じる時期と恩赦状

第3 恩赦が変えないものと刑法上の刑の消滅

1 既に生じた効果

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恩赦制度審議会の最終意見書及び勧告書(昭和23年6月30日付)

目次
第1 恩赦制度審議会の最終意見書及び勧告書(昭和23年6月30日付)
第2 関連記事その他

第1 恩赦制度審議会の最終意見書及び勧告書(昭和23年6月30日付)
・ 昭和43年発行の逐条恩赦法釈義(改訂三版)124頁ないし136頁に掲載されている,恩赦制度審議会の最終意見書及び勧告書(昭和23年6月30日付)は以下のとおりです(国立公文書館デジタルアーカイブの「芦田内閣閣議書類(その8)昭和23年6月25日~昭和23年7月12日」でPDFデータをダウンロードできますし,昭和23年7月9日付の閣議書もダウンロードできます。)。

最終意見書
第一 総括的意見
   恩赦は、司法作用に関し行政権に留保された極めて重要な権限であって、新潅法下の今日においてもその重要性はいささかも減ずるものではなく、むしろその刑事政策的意義に鑑みるときは、一層活溌な運用が期待されなければならぬ。しかるに、従来の恩赦の実績を見るのに、天皇の大権事項とせられていた関係もあって、その運用は甚だしく制限的であり、またその内容において恩恵的な色彩が濃厚であって、必ずしも合理的な趣旨において十分に行われたとはいい難い。もとより恩赦は沿革的には君主の恩恵をその出発点としていると考えられるが、今日においてこれを見れば、法の画一性に基く具体的不妥当の矯正、事情の変更による裁判の事後変更、他の方法を以てしては救い得ない誤判の救済、有罪の言渡を受けた者の事後の行状等に基くいわゆる刑事政策的な裁判の変更もしくは資格回復などその合理的な面がむしろ重視せられるべきであり、今後の恩赦は、その権限が内閣に属することになったのを機会に、これらの面を中心として刑事司法の機能を一層完全ならしめる方向に活溌に運営せられなければならないと信ずる。そのためには、恩赦の審査が従来の形式的なものより、より実質的なものに進まねばならぬことは当然であると同時に、これを受ける者に遺漏なからしめるため、あらゆる該当者にその審査を受ける十分な機会を与えるような考慮が払われることを特に必要とする。のみならず、一般的恩赦、個別的恩赦を通じて、それが従来のごとく政府部内の手のみによって決定されるということも、事の重要性に鑑み、適当を欠くであろう。恩赦は憲法上内閣の責任において行わるべきものであるけれどもそれに民意を反映せしることは民主主義の原理からいって正当であり、且つ、必要であると考える。
   また、それによって他面恩赦権濫用の弊を防止されると信ずるのである。

第二 恩赦法及び昭和二十二年司法省令第七十八号恩赦法施行規則に関する事項
一 恩赦の種類、効果等について
   恩赦の種類が大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権の五であることは憲法第七条及び第七十三条の明定するところであるし、そのそれぞれの内容も、恩赦法の規定するところで大体適当であると考えるが、なお次の諸点について立法上考慮の必要があると思う。
1 条件附の恩赦
   恩赦の効力を一定の条件にかからせること、たとえば一定期間内における本人の善行を待って確定的に恩赦の効果を発生せしめるというごとき方法は、場合によっては恩赦を一層有効ならしめるものとして適切であると考えられる。しかし、現行法上かような条件附の恩赦を行い得るかどうかは解釈上やや疑義があるので、この際法にその点につき明文を設けることが望ましい。
2 刑の執行猶予期間を短縮する減刑
   現行恩赦法によれば、刑の執行猶予期間の短縮は、刑の減軽と併せて行うことができるにすぎない。しかし、刑の執行猶予の言渡を受けた者に対しては、その後の情況に照し、当初定められた猶予の期間のみを短縮するのを適当とする場合が十分考えられるので、減刑の一態様としてこれを認めるのを相当とする。
3 刑の執行猶予中の者に対する復権
   刑の執行猶予の言渡を受けた者は一応諸種の資格を喪失するわけであるが、事情によっては、執行猶予中の者といえども資格を回復せしめることがかえって制度本来の目的を達するのに有効であることが少くない(改正刑法仮案第百ニ条参照)。従来復権は刑の執行を終り又はその執行の免除を得た者以外については行われなかったけれども、執行猶予中の者にもこれを行い得るようすべきものと思う。
(附帯意見)
   なお、これは恩赦法の問題ではないが、今日犯罪人名簿の制度は必ずしも法的に完備しているとはいえず、その結果、恩赦により復権し又は刑の言渡が効力を失った場合においても、その登録の除去、前科公表の禁止等に関して恩赦の事実上の効果を完全たらしめる方法が不十分な実情にある。よって恩赦制度の改正と関連し、この点については再検討を加え、適切な方策を講ずる必要があると考える。
二 恩赦運用の方針について
1 一般恩赦(政令による恩赦)の運用方針
   従来は皇室の慶弔時などに際してこの種の恩赦の行われることが多く、今後といえども国家の慶事に当りよろこびをわかつ意味で一般的恩赦が行われることはなんら差支ないと思うのであるが、それ以上に、たとえば社会事情の変化、法令の改廃等のあった場合に衡平の精神に基いて、さらにはまた刑事政策的観点より従前の裁判の効果を変更するような合理的な一般的恩赦が今後活溌に行われ、政令による恩赦の中心をなすように運用されることを期待する。
2 個別的恩赦の運用方針
   個別的恩赦も、従前は極めて狭い範囲で行われたにすぎず、ことに平素に、刑の執行終了後相当期間を経た者に対する復権が考慮された程度であった。しかし、今後においては、個別的恩赦は全面的に広く運用せらるべきものであって、一般的恩赦の行われた場合にこれに洩れたものを個別的に拾う任務はもとよりとして、それ以外に、刑の執行を終った者に対する資格回復、前科抹消的意味のものは勿論、受刑中の者、仮釈放中の者などに対しても、その事後の行状等を参酌して、あるいは刑期を短縮し、あるいは刑の執行を免除するなど刑事政策的見地よりする恩赦が十分に行わるべきであり、またかような刑事政策的意味のものが個別的恩赦の主たる地位を占めるべきものであると信ずる。而して、この場合においては、あらかじめ一定の基準を設け、これによって審査の公平を期するような方法をとることが望ましい。
三 恩赦の手続について
   恩赦の手続については、職権申出の手続と本人の出願による手続とが考えられるので、項を分けてこれを検討したい。

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復権令(平成元年2月13日政令第28号)

復権令(平成元年2月13日政令第28号)

   内閣は、恩赦法(昭和二十二年法律第二十号)第九条の規定に基づき、この政令を制定する。

第一条 一個又は二個以上の裁判により罰金に処せられた者で、昭和六十四年一月七日(以下「基準日」という。)の前日までにその全部の執行を終わり又は執行の免除を得たものは、この政令の施行の日において、その罰金に処せられたため法令の定めるところにより喪失し又は停止されている資格を回復する。
2 基準日の前日までに一個又は二個以上の略式命令の送達、即決裁判の宣告又は有罪、無罪若しくは免訴の判決の宣告を受け、平成元年五月二十三日までにその裁判に係る罪の一部又は全部について罰金に処せられた者で、基準日から平成元年五月二十三日までにその全部の執行を終わり又は執行の免除を得たものは、基準日からこの政令の施行の日の前日までにその全部の執行を終わり又は執行の免除を得た場合にあってはこの政令の施行の日において、この政令の施行の日から平成元年五月二十三日までにその全部の執行を終わり又は執行の免除を得た場合にあってはその執行を終わり又は執行の免除を得た日の翌日において、それぞれその罰金に処せられたため法令の定めるところにより喪失し又は停止されている資格を回復する。ただし、他に罰金に処せられているときは、この限りでない。

第二条 一個又は二個以上の裁判により禁錮以上の刑に処せられた者で、その全部の刑の執行を終わり又は執行の免除を得た日から基準日の前日までに五年以上を経過したものは、この政令の施行の日において、その禁錮以上の刑に処せられたため法令の定めるところにより喪失し又は停止されている資格を回復する。

第三条 一個又は二個以上の裁判により罰金及び禁錮以上の刑に処せられた者は、罰金については第一条の、禁錮以上の刑については前条の、いずれの要件にも該当する場合に限り、復権する。

附 則

この政令は、平成元年二月二十四日から施行する。

*1 竹下登内閣総理大臣は,平成元年2月13日の衆議院本会議において以下の答弁をしています。
   政令恩赦と公職選挙違反関係者の復権についてであります。
 今回の恩赦は、御在位六十二年の長きにわたって世界の平和と国民の幸福をひたすら祈念された昭和天皇の崩御に際会して行うものであります。政府としては、恩赦制度の趣旨や恩赦の先例等を慎重に検討した上で、復権令につきましては、特定の罪名に処せられた者に限定するとかこれを除外するというようなことなく幅広く行うことが相当である、このように考えたからでございます。
*2 罰金刑に限り基準日を延長し,施行日後3ヶ月が経過した平成元年5月23日までに罰金を完納した事例についても復権を認める内容になっています。
*3 前科登録と犯歴事務(五訂版)191頁に以下の記載があります。
   今回の復権令では,①罰金刑に処せられた者については, その罪名を限定せず,全ての者を復権の対象とし,②罰金刑に処せられた者について,刑の執行を終わった日又は執行の免除を得た日からの経過期間を要せず,基準日までに刑の執行を終わり又は執行の免除を得た者を一律に復権させることとし,③基準日以後に,裁判が確定した者又は刑の執行を終わり若しくは執行の免除を得た者をも一定の条件の下に復権させることとしているほか,④禁鋼以上の刑に処せられている者についても,その刑の執行を終わり又は執行の免除を得た日から5年以上を経過していれば復権させることとしているなど,極めて広い範囲の者を復権の対象としており,罰金刑に係る復権該当者は約1082万人,禁鋼以上の刑に係る復権該当者は約14万4000人にのぼることになる。なお,通常復権令は,大赦令の場合と同様,基準日と政令施行の日が一致していることが多いが,今回はその日が異なっており,復権の効力は特に定めのある場合を除き政令施行の日に生ずることとされた。

復権令(平成2年11月12日政令第328号)

復権令(平成2年11月12日政令第328号)

内閣は、恩赦法(昭和二十二年法律第二十号)第九条の規定に基づき、この政令を制定する。

第一条 一個又は二個以上の裁判により罰金に処せられた者で、平成二年十一月十二日(以下「基準日」という。)の前日までにその全部の執行を終わり又は執行の免除を得たものは、基準日において、その罰金に処せられたため法令の定めるところにより喪失し又は停止されている資格を回復する。ただし、他に禁錮 以上の刑に処せられているときは、この限りでない。

第二条 基準日の前日までに一個又は二個以上の略式命令の送達、即決裁判の宣告又は有罪、無罪若しくは免訴の判決の宣告を受け、平成三年二月十二日までにその裁判に係る罪の一部又は全部について罰金に処せられた者で、基準日から平成三年二月十二日までにその全部の執行を終わり又は執行の免除を得たものは、その執行を終わり又は執行の免除を得た日の翌日において、その罰金に処せられたため法令の定めるところにより喪失し又は停止されている資格を回復する。ただし、他に罰金以上の刑に処せられているときは、この限りでない。

附則

この政令は、公布の日から施行する。

*1 平成2年11月12日,今の上皇について,即位礼正殿の儀が実施されました。
*2 令和元年10月22日,今の天皇について,即位礼正殿の儀が実施されました。
*3 施行日後3ヶ月が経過した平成3年2月12日までに罰金を完納した事例についても復権を認める内容になっています。
*4 復権令の対象には,平成2年2月18日実施の第39回衆議院議員総選挙の違反で罰金刑を受けた約4300人も含まれていたため,「政治恩赦」であるとする批判が展開されました(「恩赦制度の概要」5頁)。

復権令(令和元年10月22日政令第131号)

復権令(令和元年10月22日政令第131号)

 内閣は、恩赦法(昭和二十二年法律第二十号)第九条の規定に基づき、この政令を制定する。
 一個又は二個以上の裁判により罰金に処せられた者で、その全部の執行を終わり、又は執行の免除を得た日から令和元年十月二十二日(以下「基準日」という。)の前日までに三年以上を経過したものは、基準日において、その罰金に処せられたため法令の定めるところにより喪失し、又は停止されている資格を回復する。ただし、他に禁錮以上の刑に処せられているときは、この限りでない。
   附 則
 この政令は、公布の日から施行する。

法務大臣 河井 克行
内閣総理大臣 安倍 晋三

*1 令和元年の御即位恩赦に関して,官報で公布された文書は以下のとおりです。
① 復権令(令和元年10月22日政令第131号)
② 刑の執行の免除の出願に関する臨時特例に関する省令(令和元年10月22日法務省令第39号)
③ 即位の礼に当たり行う特別恩赦基準(令和元年10月18日閣議決定)
*2 法務省HPに「「復権令」及び「即位の礼に当たり行う特別恩赦基準」について」が載っています。
*3 令和元年10月18日付の閣議書(即位の礼に当たり行う特別恩赦基準)を掲載しています。
*4 復権令に関する法務省の通達は以下のとおりです。
① 復権令に基づく恩赦事務の取扱いについて(令和元年10月22日付の法務省刑事局長及び保護局長の依命通達)
② 復権令に基づく恩赦事務処理上の留意事項について(令和元年10月22日付の法務省刑事局総務課法務専門官(検務担当)の事務連絡)

特別基準恩赦の結果について(令和2年12月18日閣議後の報道解禁文書)を添付しています。 pic.twitter.com/FCYnDqQ3nL

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) March 6, 2021

刑の執行の免除の出願に関する臨時特例に関する省令(令和元年10月22日法務省令第39号)

刑の執行の免除の出願に関する臨時特例に関する省令(令和元年10月22日法務省令第39号)

令和元年十月二十二日(以下「基準日」という。)の前日までに懲役、禁錮又は罰金に処せられ、病気その他の事由により基準日までに長期にわたり刑の執行が停止されている者であって、なお長期にわたりその執行に耐えられないと認められる者は、恩赦法施行規則(昭和二十二年司法省令第七十八号)第六条第一項本文の規定にかかわらず、令和二年一月二十一日までは、同条の定める期間を経過する前においても、刑の執行の免除の出願をすることができる。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。

*1 令和元年の御即位恩赦に関して,官報で公布された文書は以下のとおりです。
① 復権令(令和元年10月22日政令第131号)
② 刑の執行の免除の出願に関する臨時特例に関する省令(令和元年10月22日法務省令第39号)
③ 即位の礼に当たり行う特別恩赦基準(令和元年10月18日閣議決定)
*2 法務省HPに「「復権令」及び「即位の礼に当たり行う特別恩赦基準」について」が載っています。

特別基準恩赦の結果について(令和2年12月18日閣議後の報道解禁文書)を添付しています。 pic.twitter.com/FCYnDqQ3nL

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) March 6, 2021

令和元年の御即位恩赦における罰金復権の基準と最終結果(AIリライト)

第1 令和元年の御即位恩赦の全体像

1 政令復権と特別基準恩赦の違い
2 約55万人という数字は推計である

第2 復権令によって一律に復権した者

1 復権令の四つの要件
2 複数の罰金がある場合
3 「執行の免除」は恩赦法8条だけではない
4 他の禁錮以上の刑との関係
5 刑法34条の2による5年経過との違い

第3 特別基準恩赦による個別復権

1 通常枠の対象
2 3か月の延長枠
3 社会生活上の障害
4 個別審査で考慮された事項
5 被害者及び遺族の心情への配慮
6 出願期限及び手続

第4 復権の効果と限界

1 回復するのは法令上の資格である

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