恩赦申請時に作成される調査書


第1 恩赦上申書に添付される調査書
1 上申権者に対して恩赦申請(恩赦願書の提出)をした場合,相当又は不相当の意見を付した上申権者の上申に基づき,個別恩赦を実施するかどうかについて,中央更生保護審査会の審査が開始します。
2 上申権者は,刑務施設の長,保護観察所の長又は検察庁の長であって,恩赦申請をする人の立場によって異なります(「恩赦の手続」参照)。
3 恩赦法施行規則2条1項3号又は4条1項3号に基づき,上申権者が作成する恩赦上申書に添付される調査書類が調査書(恩赦上申事務規程様式第7号)です。
4 調査書の記載例を以下のとおり掲載しています。
① 罰金刑に処せられた者の特赦又は復権の例
② 無期刑受刑者の減刑の例
③ 無期刑仮釈放者の刑の執行の免除の例
④ 有期刑仮釈放事件の復権の例


恩赦上申書

調査書

恩赦上申事務規程の解説の送付について(通知)

第2 恩赦上申事務規程第10条関係の解説
   下記の記載は,恩赦上申事務規程の解説からの引用です(段落間のスペースは追加しました。)。

1 調査書(様式第7号)は,審査会における審査の資料として最も重視される書類である。更生保護法第90条は,第1項において,審査会が,法務大臣に対し恩赦の実施について申出をする場合に,あらかじめ調査すべき事項として, 「申出の対象となるべき者の性格,行状,違法な行為をするおそれの有無,その者に対する社会の感情その他の事項」を挙げ, さらに,同条第2項において「刑事施設若しくは少年院に収容されている者又は労役場に留置されている者について,特赦,減刑又は刑の執行の免除をする場合には,その者が,社会の安全及び秩序を脅かすことなく釈放されるに適するかどうかを考慮しなければならない。」と規定している。上申権者は,恩赦上申に際してこれら関係事項を調査するに当たり,その調査結果が, 当該事案について審査会の行う恩赦相当又は不相当の判断の基礎となり,審査に大きな影響を及ぼすもので,的確な調査結果が審査会の合理的な議決の裏付けとなるものであることを念頭に置いて,調査書を作成するべきである。

2 調査は,恩赦の性質上,本人その他関係人の名誉,信用及び人権に関することが多いから,秘密の保持には特に慎重な配意が必要である。 したがって, これらの調査を保護司等に依頼する場合には,あらかじめ秘密保持について注意を喚起するなどの配慮が望ましい。

3 調査に当たっては,公正な態度で臨み(規程第2条),本人又は関係人の申立てのみに依拠することなく, また,主観的,一面的な調査に偏せず,客観的,総合的に行い,かつ,豊富な資料に基づいて,その信用性を十分に確保する必要がある。

4 十分な調査を遂げるには,検察庁,刑事施設及び保護観察所の間で相互に協力を必要とする場合が少なくないので,連絡を緊密にする必要がある(規程第3条参照)。

5 調査書には,調査結果を簡明,平易に記載することが望ましいが,反面,問題点は深く掘り下げ, また,内容は抽象的でなく具体的に記載し,調査書を一読すれば,本人の過去及び現在の状況が明らかになるよう配慮する必要がある。

6 調査書に記載する事項のうち,正確な調査が困難な事項については,可能な範囲で調査した結果を記載し,必要に応じてその旨を付記する。

7 調査書の作成に当たっては,次のことに留意する。
(1) 「氏名及び年齢」欄の犯時年齢は,恩赦の対象刑が複数ある者,対象刑が一つであっても,複数の事件をじゃっ起している者の場合には,対象刑に係る犯罪事実のうち,最後のものをじゃっ起したときの年齢を「最終犯時」 として記載する。
(2) 「心身の状況」欄には,本人の健康状態,知能程度及び性格について記載する。なお,健康状態については,壮健,普通,虚弱,疾病等の別を明らかにし,虚弱,疾病の場合は具体的な病名,病状,治療の状況等を簡潔に記載し,また,性格については,犯行時以後上申時に至るまでの変化が判明するならば, これを含めて記載する。
(3) 「経歴及び行状」欄には,次の事項等を記載する。
ア 検察官上申の場合には,本人の経歴の概要,就業状況,その他平素の行状及び近隣の風評等
イ 刑事施設の長の上申の場合には,本人の経歴の概要,受刑中の作業や各種指導の状況を含めた矯正処遇等の進捗状況,職員に対する態度,他の受刑者との折り合い,賞罰の有無とその内容,面会や書信の受発信の状況及びその他の行状等
ウ 保護観察所の長の上申の場合には,本人の経歴の概要,保護観察の実施状況,就業状況,その他平素の行状及び近隣の風評等
(4) 「家族の状況」欄には,同居している家族,家族以外で同居している者(例:寮の同室者)は全員,別居している親族のうち両親,子(両親及び子が死亡している場合は死亡した年を記載),兄弟姉妹,経済的な依存・支援・協力関係にある者など本人の生活に相当程度影響を及ぼしている者について,それぞれ氏名,年齢,続柄,職業及び本人との折り合いを記載する。
   なお,刑事施設等に収容中の者については,家族の状況のほか,帰住予定地の状況についても記載する。
(5) 「資産及び生計並びに将来の生計方針」欄には,次の事項等を記載する。
ア 資産状況は,本人の所有している動産(車両や船舶など相応の価値があるもの),不動産の状況(土地は使用用途及び面積,建物は使用用途及び延べ床面積),その見積価格,預貯金の金額及び負債があるときはその原因や調査時における負債額等
イ 生計状況は,本人の収入, 同居者の収入,親族その他からの援助,資産から生ずる収入及び負債があるときはその返済状況,返済方法(定期的な支払額等)及び完済予定時期等
ウ 将来の生計方針は,本人の今後の生計方針のほか,本人や同居家族の資産状況及び生計状況を総合的に勘案した所見
(6) 「犯時の職業及び生活状況」欄は,犯時における本人の就業状況,家族の状況,交友状況及びその他本人の生活状況について記載する。
(7) 「犯罪の動機,原因及び概要」欄は,判決書にその記載があっても「判決書のとおり」 とせず,簡潔にまとめて記載する。
(8) 「犯罪に関する参考事項」欄には,発覚の端緒,検挙されるまでの本人の行状及び社会に及ぼした影響等参考となる事項を簡潔に記載する。
(9) 「被害者及び社会の感情」欄には,被害弁償又は慰謝・慰霊の状況,被害者(遺族を含む。(9)において同じ。)及び地域社会の感情等について記載する。
   被害者及び社会の感情は,恩赦を相当とするか否かについての意見を含むものであるので,例えば,裁判時に示談が成立し,被害者から嘆願書その他これに類する書面が提出されている場合であっても,恩赦上申時にこれらの者の感情が融和しているか否か,恩赦に異議があるか否かを明らかにする必要がある。
   複数の被害者がいる事案は,被害者ごとに①示談又は被害弁償の内容,②本人や関係者が行った慰謝・慰霊の措置,被害者感情等調査の結果をまとめて記載する。
   自動車の運行による交通事故で,保険等により損害賠償金が支払われている場合には,損害賠償金の内訳(保険による賠償金, 自己負担金の別)を明らかにする。
   社会の感情に関しては,犯行地,本人の居住地の有識者(例えば,保護司会長,町内会長,商工会長等)の意見を徴することが必要な場合もあると思われるが, このような場合には,本人及び被害者と利害関係のない公平な第三者から意見を徴する必要がある。また,社会の耳目をしょう動させたような事案にあっては, より広い視野から検討を加える必要があり,刑事施設の長又は保護観察所の長にあっては,事案に応じて検察官の意見を求めるなどして調査することとなろう。
   被害者及び社会の感情の調査に当たっては,調査に当たる者に,調査の趣旨,事案の内容,本人の現在の生活状況や心情等について熟知させ,適切な調査が行われるよう配慮する必要がある。また,被害者及び社会の感情について調査を行ったときは,その調査結果に関する報告書を添付する。
(10) 「その他参考となる事項」欄には,次の事項等を記載する。
ア 共犯者があるときは,その共犯者に係る裁判の状況,刑執行の状況,恩赦に関する状況及び本人との交際の有無等
イ 刑事施設等に収容又は留置中の者の場合には,仮釈放又は仮出場を許すべき旨の申出及び仮釈放又は仮出場を許すか否かに関する審理の開始の有無
ウ 先に恩赦の上申をして不相当とされた者についてはその年月日
エ 自動車運転免許の得喪,運転頻度,交通反則の有無等
オ 犯罪が飲酒と関係している場合には,現在の飲酒状況
(11) 「総合所見」欄には,犯情,本人の性格及び行状,犯罪後の状況,社会の感情並びに恩赦を必要とする具体的事情等についての検討結果を明らかにした上で,それらの結果を総合して恩赦の可否についての所見を記載する。
   特赦又は減刑等数種類の恩赦について予備的又は択一的に上申するときには,恩赦の種類ごとに所見を記載する。
   被害者(遺族)の感情について言及する際には,被害者が全て死亡しているときは「遺族」,生存している被害者と遺族がいる場合は, 「被害者(遺族)」 と記載する。
   被害者(遺族)が本人の恩赦に積極的に賛成している場合は, 「被害者(遺族)感情は融和している」等の書き方が望ましい。被害者(遺族)の感情が「融和している」とは,本人からの被害弁償や慰謝・慰霊の措置を受け入れ,改善更生への努力を認めて,本人が恩赦に浴することを許容している状態をいう。また,感情が融和するまでには至っていないが,本人が恩赦に浴することによって感情を害したり,異議を唱えたりすることがないと認められる場合は, 「被害者(遺族)感情を刺激するおそれはない」等と記載する。


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