第1 恩赦の種類と本記事の対象
1 恩赦の5種類
恩赦は,行政権によって国家の刑罰権を消滅させ,又は裁判の内容若しくは効力を変更・消滅させる制度である。日本国憲法73条7号は内閣が恩赦を決定すると定め,同7条6号は天皇がこれを認証すると定めている。
恩赦法は,大赦,特赦,減刑,刑の執行の免除及び復権の5種類を定める。5種類は対象と効果が異なるため,求める法的効果を先に特定する必要がある。
| 種類 | 主な対象と効果 | 実施方法 |
|---|---|---|
| 大赦 | 政令で定める罪について,有罪の言渡しの効力又は公訴権を失わせる | 政令恩赦 |
| 特赦 | 有罪の言渡しを受けた特定の者について,その言渡しの効力を失わせる | 個別恩赦 |
| 減刑 | 刑を減軽し,又は特定の者について刑の執行を減軽する | 政令恩赦又は個別恩赦 |
| 刑の執行の免除 | 刑の言渡しを受けた特定の者について,残る刑の執行を免除する | 個別恩赦 |
| 復権 | 有罪の言渡しによって法令上喪失又は停止された資格を回復する | 政令恩赦又は個別恩赦 |
2 政令恩赦と個別恩赦
政令恩赦は,政令で罪・刑の種類又は要件等を定め,該当者に一律に行うものである。大赦,政令による減刑及び政令による復権がこれに当たり,大赦令,減刑令又は復権令という政令によって実施される。
個別恩赦は,有罪の裁判が確定した特定の者について,個別に相当性を審査して行うものである。常時行われる常時恩赦と,内閣が特別の基準及び期間を定めて行う特別基準恩赦があるが,本記事は現在も利用し得る常時恩赦の出願・上申手続を中心に扱う。
3 出願,上申,申出,決定及び認証の違い
本人が上申権者へ願書を提出する行為が「出願」であり,一般に「恩赦申請」と呼ばれることもある。上申権者が意見及び調査資料を付けて中央更生保護審査会へ送る行為が「上申」であり,同審査会が法務大臣へ恩赦の実施を求める行為が「申出」である。
申出の後に内閣が「決定」し,天皇が「認証」する。中央更生保護審査会は個別恩赦の最終決定機関ではなく,この用語と主体の違いが手続を理解する要点である。
第2 個別恩赦手続の全体像
1 本人の出願と職権上申
個別恩赦の手続には,本人の出願を受けて行う上申と,上申権者が本人の出願なしに行う職権上申がある。恩赦法施行規則1条の2及び3条は,刑事施設の長,保護観察所の長又は検察官に職権上申の権限を認めている。
本人から適法な出願があった場合,上申権者は自らの意見を付けて中央更生保護審査会へ上申しなければならない。上申権者が不相当と考える場合でも,意見を不相当とした上で上申するのであり,適法に受理した願書をその判断だけで審査会へ送らないことはできない。
2 手続の流れ
本人が出願する場合の基本的な流れは,①本人から上申権者への出願,②上申権者による調査及び意見付き上申,③中央更生保護審査会による調査・審査,④相当の場合の法務大臣への申出,⑤内閣の決定,⑥天皇の認証,⑦恩赦状の交付である。
中央更生保護審査会が上申を理由なしと判断した場合は,同審査会が上申者へ通知し,上申者が出願者へその旨を通知する。相当と不相当では審査会後の経路が異なるため,審査会の「相当」は恩赦そのものと同義ではない。
第3 出願先
1 特赦,減刑及び刑の執行の免除
特赦,減刑又は刑の執行の免除の出願先は,出願時の処遇状況によって決まる。法務省の現行案内も,収容中,保護観察中及びその他の者を分けて問い合わせ先を示している。
| 出願時の状況 | 出願先 |
|---|---|
| 刑事施設に収容中 | 収容されている刑事施設の長 |
| 保護観察中 | その保護観察をつかさどる保護観察所の長 |
| 上記以外 | 有罪の言渡しをした裁判所に対応する検察庁の検察官 |
例えば,大阪地方裁判所が有罪の言渡しをした者が収容中でも保護観察中でもない場合,対応する大阪地方検察庁の検察官が出願先となる。実際の提出部署及び宛名は庁内の事務分担によるため,提出前に対応する検察庁へ確認するのが安全である。
2 復権
復権の出願先は,現在の状態だけでなく,過去に保護観察に付されたことがあるかによって決まる。保護観察に付されたことのある者は最後にその保護観察をつかさどった保護観察所の長へ出願し,その他の者は最後に有罪の言渡しをした裁判所に対応する検察庁の検察官へ出願する。
したがって,仮釈放後に刑期を満了して既に保護観察が終了した者も,復権については最後の保護観察所が出願先となる。罰金刑だけで保護観察歴がない者は,最後の有罪裁判に対応する検察庁の検察官が出願先となる。
3 法人及び代理人
恩赦法施行規則9条は法人の願書記載事項及び添付書類も定めており,刑に処せられた法人も制度上の出願者となり得る。法人は名称,主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を記載し,登記事項証明書を添付する。
法務省保護局総務課長の平成28年3月31日付通知「恩赦上申事務規程の解説の送付について」は,代理人による出願を認め,代理権を証する書面の提出を求めている。弁護士が代理することも可能であるが,代理人を選任すれば恩赦が認められやすくなることを示す公表統計はなく,代理は主張及び資料整理の手段として位置付けるべきである。
第4 出願できる時期
1 特赦,減刑及び刑の執行の免除の待機期間
恩赦法施行規則6条は,特赦,減刑又は刑の執行の免除について,刑の言渡しが確定してから出願までに必要な期間を定めている。この期間は仮釈放の要件を定める刑法28条ではなく,恩赦法施行規則が直接の根拠である。
| 対象刑 | 刑の確定後に必要な期間 |
|---|---|
| 拘留又は科料 | 6か月 |
| 罰金 | 1年 |
| 有期拘禁刑 | 刑期の3分の1に相当する期間。ただし最低1年 |
| 無期拘禁刑 | 10年 |
短期と長期を定めて言い渡した刑では,短期の3分の1に相当する期間を用いる。令和7年6月1日の拘禁刑施行前に言い渡された懲役・禁錮その他の旧刑が関係する案件では経過措置を含む確認が必要になるため,具体的な算定は上申権者へ照会すべきである。
2 有期・無期拘禁刑の日数計算と執行猶予
有期又は無期拘禁刑では,拘禁されていない日数は原則として待機期間へ算入しない。ただし,刑の執行終了後又は執行免除後の日数,仮釈放中の日数及び刑の執行停止中の日数は算入される。
刑の執行を猶予されている場合は,拘禁されていない日数を算入しないという規則6条2項の制限が適用されず,執行猶予中の日数も算入される。待機期間そのものがなくなるわけではなく,規則6条1項の期間と同条2項・3項の日数算入を分けて読む必要がある。
3 期間短縮,死刑及び職権上申
待機期間をまだ満たさない者は,上申権者を経由して中央更生保護審査会へ期間短縮を願い,同審査会の許可を受ければ出願できる。期間短縮願にも恩赦法施行規則9条所定の事項を記載し,戸籍謄本・抄本等を添付する必要がある。
平成28年の法務省解説は,死刑には規則6条の出願期間の定めがなく,裁判確定後いつでも出願できると説明する。また,規則6条が制限するのは本人の「出願」であるため,待機期間前でも職権上申は可能である。
4 復権及び再出願
復権は,対象刑の執行を終わり,又は執行の免除を受けた後でなければ出願できない。これらの後にさらに1年等を待つ規定はなく,刑の執行終了後であれば追加の待機期間はない。
本人の出願に基づく上申が理由なしとされた場合,同じ案件については前回の出願日から1年を経過するまで再出願できない。起算点は不相当通知の日ではなく出願日であり,平成28年の法務省解説は異なる種類の恩赦を求める出願にはこの制限が及ばないと説明している。
第5 願書の記載事項と添付書類
1 法令上の必須事項
願書には,①出願者の氏名,出生年月日,職業,本籍及び住居,②有罪の言渡しをした裁判所及び年月日,③罪名,犯数,刑名及び刑期又は金額,④刑執行の状況,⑤上申を求める恩赦の種類,⑥出願の理由を記載する。自然人は戸籍謄本又は戸籍抄本を添付し,法人は前記のとおり登記事項証明書を添付する。
平成28年の法務省解説によれば,所定事項を漏れなく記載していれば,恩赦上申事務規程の参考様式と同一でなくても適法な願書として扱われる。もっとも,書式を使わない場合も必須事項が減るわけではなく,刑・裁判・執行状況を正確に特定できる記載が必要である。
2 願書に添える疎明資料
出願理由は抽象的な反省文だけでなく,求める恩赦の種類と現在の法的・社会的障害との関係を具体的に示す必要がある。就労・生活の状況,家族関係,健康状態,再犯防止の取組,被害回復・謝罪の経過,資格制限の根拠と現実の支障等について,案件に応じた資料を整理することになる。
ただし,示談書又は嘆願書が過去に提出されたことだけで,出願時の被害感情が融和していると当然に扱われるわけではない。本人に有利な資料だけでなく,不利な事情,事情の変化及び現在の状況を正確に説明することが,後の客観的な調査に耐える願書となる。
3 本人の添付資料と上申者の調査資料の区別
判決謄本・抄本,刑期計算書,刑の執行終了等を証する書類及び行状・生計等の調査書類は,恩赦法施行規則2条又は4条により上申者が上申書へ添付する資料である。本人が規則9条により願書へ添付する戸籍謄本・抄本等とは別の段階に属する。
本人が判決内容,刑執行の状況その他の資料を把握して願書を正確に作ることは有用であるが,上申者が整える法定の調査書類まで本人の必須添付書類と混同すべきではない。関連する書式及び調査項目は,恩赦申請時に作成される調査書も参照されたい。
第6 受理後の調査と上申
1 受付,返戻及び受理日の記録
平成28年の法務省解説は,願書の受付時に上申権の有無,待機期間,再出願制限及び刑の効力等を確認し,明らかに出願できないものは理由を説明して本人へ返すとしている。記載の補正が可能な場合は補正を求め,適法に受理した場合は願書へ受理印を押して受理年月日を明らかにする。
受理日は再出願制限の起算点となるため重要である。代理出願の場合は委任状等を付け,提出方法,受領記録及び追加資料の送付先を確認しておくべきである。
2 上申者が調査する事項
上申者は,犯罪の情状,本人の性格・健康・行状,家族及び資産・生計の状況,犯行時と現在の就労・生活状況,被害者及び社会の感情,再犯のおそれ,将来の生活方針等を調査する。平成28年の法務省解説は,調査書を審査会の判断に大きく影響する重要資料と位置付け,具体的事実と信頼できる資料に基づく客観的・総合的な調査を求めている。
被害感情については,裁判時の示談等があっても出願時に融和しているかを改めて確認する必要があるとされる。社会の感情についても,本人又は被害者と利害関係のない第三者から意見を得る場合があり,上申後に重要な事情が変化したときは審査会へ追加報告される。
3 「おおむね3か月」の意味
平成28年の法務省解説は,願書受理後おおむね3か月以内に中央更生保護審査会へ上申することが望ましいとしている。これは上申権者が調査を終えて上申するまでの事務処理上の目安であり,審査会の審査,内閣の決定及び天皇の認証を含む全手続の標準処理期間ではない。
案件の内容,調査先,資料の補充及び緊急性によって期間は変わり得る。法令には個別恩赦全体の完了期限又は結果の通知期限が定められていないため,一律に「3か月で結果が出る」と説明することはできない。
第7 中央更生保護審査会の審査
1 組織と議決
更生保護法4条・5条により,中央更生保護審査会は法務省に置かれ,委員長及び委員4人で組織される。会議は委員長及び半数以上の委員の出席を要し,議事は出席者の過半数で決し,可否同数のときは委員長が決する。
同審査会は,必要に応じて関係人を呼び出して審問し,裁判所,検察官,刑事施設等へ記録・意見書・報告書の提出を求め,官公署,学校,病院その他の機関へ協力を求めることができる。調査は審査会の指名により委員長又は1人の委員が行うこともできる。
2 法定の調査事項
更生保護法90条1項は,性格,行状,違法な行為をするおそれの有無,本人に対する社会の感情その他の事項について必要な調査を行うよう定める。同条2項は,収容中の者を特赦,減刑又は刑の執行の免除によって釈放する場合,社会の安全及び秩序を脅かすことなく釈放されるに適するかを考慮するよう求めている。
法令及び公表資料から,各事情を数値化した採点表又は一般的な合格点は確認できない。過去の特別基準恩赦で用いられた対象・期間・考慮事項を,現在の常時恩赦にそのまま当てはめることもできない。
3 恩赦関係個人情報の取扱い
個人情報の保護に関する法律124条1項は,恩赦の上申があった者に係る恩赦関係の保有個人情報について,同法第5章第4節を適用しないと定める。このため,通常の保有個人情報に対する開示・訂正・利用停止請求と同じ仕組みを当然に利用できるわけではない。
もっとも,この規定は恩赦関係情報が一般公開されること,又は個人情報保護の全規律が排除されることを意味しない。公開資料から確認できない内部の評価配点,個別事件の詳細な判断過程及び非公刊の事務連絡については,公表されていないものとして区別する必要がある。
第8 審査後の手続,不相当通知及び再出願
1 恩赦相当の場合
中央更生保護審査会が相当と判断した場合,同審査会は更生保護法89条により法務大臣へ恩赦の申出をする。その後,内閣が恩赦を決定し,天皇が認証するのであり,審査会の申出だけで恩赦の効力が生ずるわけではない。
個別恩赦が行われたときは,法務大臣が特赦状,減刑状,刑の執行の免除状又は復権状を本人へ下付する。恩赦状は有罪の言渡しをした裁判所に対応する検察庁の検察官へ送られ,検察官又は上申者を通じて本人へ交付される。
2 判決原本への付記等
恩赦状を本人へ交付した者は,速やかにその旨を法務大臣へ報告する。検察官は恩赦法14条により判決原本へ恩赦の旨を付記し,訴訟記録が他の検察庁にある場合はその検察庁へ通知する。
政令による大赦又は復権を得た者は,有罪の言渡しをした裁判所に対応する検察庁の検察官へ申し出て,その旨の証明を受けることができる。個別恩赦の恩赦状と,政令恩赦に関する証明制度を混同しないよう注意を要する。
3 不相当通知と不服申立て
中央更生保護審査会が上申を理由なしとしたときは,同審査会が上申者へ通知し,上申者が出願者へその旨を通知する。恩赦法,恩赦法施行規則及び更生保護法には,この不相当通知を対象とする専用の審査請求又は異議申立ての手続は定められていない。
更生保護法92条の審査請求は,地方更生保護委員会が決定をもってした処分を対象とするものであり,中央更生保護審査会による恩赦の相当性判断を対象とする規定ではない。再出願を検討する場合は,前回の出願日から1年という規則8条の制限と,事情変更の有無を確認する必要がある。
第9 恩赦の効果と限界
1 復権は「前科抹消」と同義ではない
復権は,有罪の言渡しによって法令上喪失又は停止された資格を回復する制度であり,特定の資格だけを回復する一部復権も可能である。犯罪事実,有罪判決の存在及び過去の履歴を歴史上なかったことにする制度ではない。
恩赦法11条は,有罪の言渡しに基づいて既に生じた効果は恩赦によって変更されないと定める。復権の詳しい効果及び行政上の取扱いは,恩赦の効果及び前科抹消があった場合の取扱いを参照されたい。
2 仮釈放とは別の制度であること
仮釈放と恩赦は,改善更生及び社会復帰という刑事政策上の接点を有するが,根拠法,判断機関,手続及び効果が異なる。恩赦の出願待機期間を仮釈放の要件と同一視したり,仮釈放の許可基準をそのまま恩赦の審査基準としたりすることはできない。
仮釈放については,仮釈放を参照されたい。恩赦では,更生保護法90条及び恩赦上申に関する調査資料に基づき,個別に相当性が判断される。
第10 最新統計と過去の特別基準恩赦
1 令和7年の中央更生保護審査会の処理
令和7年の保護統計によれば,常時恩赦の受理人員は前年繰越し32人と新受23人の合計55人であり,処理人員は29人であった。処理結果は相当7人,不相当22人であり,相当7人の内訳は刑の執行の免除1人及び復権6人で,年末未処理は26人であった。
同年の期間短縮願は,前年繰越し1人と新受1人の合計2人であり,処理1人は不許可,年末未処理1人であった。新受と処理には前年繰越しが混在するため,新受だけを分母として「認容率」を算出するのは適切でない。
2 令和6年に実施された恩赦
令和7年版犯罪白書によれば,令和6年中に実施された恩赦は常時恩赦だけであり,刑の執行の免除1人及び復権10人であった。これは内閣決定・天皇認証を経て実施された年次の人員であり,中央更生保護審査会の同一年の「相当」人員とは時点及び集計段階が異なる。
統計は制度の運用規模を示すが,個別事件の見込みを算出する資料ではない。罪名,刑,出願の種類,犯罪後の状況,被害感情及び資格制限等が異なる案件を単純に同一母集団として扱うことはできない。
3 令和元年の特別基準恩赦は受付終了済みであること
令和元年の即位の礼に伴う特別基準恩赦は,対象,基準及び出願期間を限定した臨時の制度であり,既に受付を終了している。現在の常時恩赦に令和元年当時の締切,書式,弁護士費用又は特別基準を適用することはできない。
歴史的な制度及び件数は,戦後の政令恩赦及び特別基準恩赦及び恩赦の件数及び無期刑受刑者の仮釈放を参照されたい。過去の特別基準恩赦の相当割合を,現在の常時恩赦の成功率として用いるべきではない。
第11 出願前の確認事項
1 求める法的効果を特定すること
まず,特赦,減刑,刑の執行の免除又は復権のうち何を求めるのかを特定する必要がある。特に復権では,どの法令上のどの資格制限が現在の障害となっているかを確認し,一部復権を求めるのかを含めて出願理由を構成する。
恩赦によって変更できない既成の効果,行政処分又は事実上の不利益を目的としている場合は,出願しても目的を達成できない可能性がある。求める結果と恩赦法上の効果が一致するかを最初に確認すべきである。
2 出願先と期間を先に確認すること
次に,収容・保護観察の状況,過去の保護観察歴,有罪裁判をした裁判所及び刑の確定日を確認し,正しい上申権者と待機期間を特定する。復権では刑の執行終了又は免除の事実,特赦等では規則6条の日数算入及び再出願の有無が重要となる。
法務省「恩赦」は状況別の問い合わせ先を案内している。実際の提出前に刑事施設,保護観察所又は対応検察庁へ連絡し,宛名,提出部署及び必要資料を確認するのが確実である。
3 事実と資料を対応させること
願書の各主張は,日時,出来事及び資料を対応させて具体的に記載する必要がある。反省,更生状況,生活基盤,被害回復,社会生活上の障害等を抽象語だけで述べず,現在の状況が分かる客観資料とともに時系列で整理することが望ましい。
出願後も上申者による調査が行われ,審査中に事情が変われば追加報告の対象となる。提出時点だけを整えるのではなく,記載内容の正確性及びその後の行状を継続して保つことが前提となる。
第12 関連記事
① 恩赦の効果は,大赦,特赦,減刑,刑の執行の免除及び復権の効果と限界を扱う。
② 戦後の政令恩赦及び特別基準恩赦は,戦後に実施された政令恩赦及び特別基準恩赦を扱う。
③ 恩赦の件数及び無期刑受刑者の仮釈放は,恩赦の年次件数と無期刑関係の統計を扱う。
④ 恩赦申請時に作成される調査書は,上申者が作成する調査書の項目を扱う。
⑤ 恩赦に関する記事の一覧は,恩赦に関する法令,通達,歴史資料及び関連記事をまとめている。
第13 出典
1 法令
① 日本国憲法7条6号及び73条7号(e-Gov法令検索,2026年8月9日確認)。
② 恩赦法1条~15条(e-Gov法令検索,2026年8月9日確認)。
③ 恩赦法施行規則1条~15条(e-Gov法令検索,2026年4月1日時点の現行条文を2026年8月9日確認)。
④ 更生保護法4条~14条及び89条~92条(e-Gov法令検索,2026年8月9日確認)。
⑤ 個人情報の保護に関する法律124条1項(e-Gov法令検索,2026年8月9日確認)。
2 法務省資料・統計・公的資料
① 法務省「恩赦」(恩赦の種類,個別恩赦の流れ,出願先及び問い合わせ先,2026年8月9日確認)。
② 法務省「恩赦関係法令」(関係法令一覧,2026年8月9日確認)。
③ 法務省保護局総務課長「恩赦上申事務規程の解説の送付について」(平成28年3月31日付,PDF実頁2頁,5頁,27頁~30頁及び50頁~51頁を原頁確認)。公開資料。
④ e-Stat「令和7年 保護統計 年次」「上申庁別 常時恩赦の受理及び処理人員」及び「上申庁別 恩赦出願期間短縮願の受理及び処理人員」(2026年7月31日公表,Excel原表を確認)。
⑤ 法務省『令和7年版犯罪白書』第2編第5章第5節(令和6年中に実施された常時恩赦,2026年8月9日確認)。
⑥ 小沢春希「恩赦制度の概要」国立国会図書館『調査と情報―ISSUE BRIEF―』1027号,2018年12月6日。国立国会図書館デジタルコレクション。
3 文献
① 武内謙治・本庄武『刑事政策学』日本評論社,2019年,144頁~147頁。
② 東京弁護士会法友全期会刑事弁護研究会編『新・刑事弁護マニュアル―手続の勘所と実践知』ぎょうせい,2022年,298頁及び463頁~464頁。
③ 大塚仁・河上和雄・中山善房・古田佑紀編『大コンメンタール刑法 第3版 第1巻〔序論・第1条~第34条の2〕』青林書院,2015年,758頁~766頁。