恩赦制度の存在理由


目次
1 恩赦制度の存在理由
2 関連記事その他

1 恩赦制度の存在理由
(1) 恩赦制度の存在理由として以下の4点が挙げられています。
① 法の画一性に基づく具体的不妥当の矯正
   法は具体的事象に適応させるため制定されますものの,抽象的な規範とならざるを得ません。
   刑罰法規も同様であって,画一的な法律によっては律しきれない場合に当面した場合,具体的妥当性を求めて法の画一性を是正する必要が生じます。
   例えば,我が国の刑罰法規は法定刑の幅が広いものの,法律上及び酌量による減軽をしてもなお重いとされる言渡刑を変更するような場合(例えば,尊属殺に対するかつての量刑),恩赦による必要があります。
② 事情の変更による裁判の事後的変更
   大きな社会情勢の変化,刑の廃止又は変更,法の解釈に関する判例の変更等,客観的事情の変動により刑罰的評価が低減された場合,行為時又は裁判時の評価を維持することは適当ではありません。
   このような場合には恩赦による救済がなされるべきといわれています。
③ 他の方法をもってしては救い得ない誤判の救済
   少年法適用の前提事実である年齢誤認,累犯加重の条件に関する事実誤認については,再審(刑事訴訟法435条)又は非常上告(刑事訴訟法454条)の対象とされません。
   刑事手続が整備されている今日,誤判一般の救済を恩赦に求めることはできないものの,他の方法をもってしては救い得ない誤判の救済は恩赦によるほかないといわれています。
④ 有罪の言渡しを受けた者の事後の行状等に基づく,刑事政策的な裁判の変更又は資格回復
   有罪の言渡しを受けた後,刑罰の感銘力が発揮され,改しゅんの情を示し,性格,行状も改まり,再犯のおそれもない等犯罪者の主観的事情の変動により,言渡刑の執行又はその効力維持が不適当となった場合,恩赦を考慮すべきといわれます。
(2) 法律のひろば1989年4月号15頁及び16頁を全面的に参照しています。

2 関連記事その他
(1) 昭和23年6月の恩赦制度審議会の答申は,国家の慶事に当たり喜びを分かつ意味で一般恩赦が行われることはなんら差し支えないとした上で,衡平の精神及び刑事政策的な観点に基づく合理的な恩赦の実施を強調しています(「恩赦制度の概要」3頁)。
(2)ア 法務省保護局HPの「Q&A」には「恩赦にはいくつかの役割がありますが,その中で最も重要なものとして,「罪を犯した人たちの改善更生の状況などを見て,刑事政策的に裁判の内容や効力を変更する」というものがあります。」と書いてあります。
イ 衆議院議員丸山穂高君提出令和時代における恩赦に関する質問に対する答弁書(令和元年10月29日付)には,「恩赦には、罪を犯した者の改善更生の意欲を高めさせ、その社会復帰を促進するなどの刑事政策的な意義があると考えており、今後とも、恩赦を実施するか否かやその対象をどのように定めるかは、恩赦制度の趣旨、先例、社会情勢、国民感情等諸般の状況を総合的かつ慎重に勘案して判断してまいりたい。」と書いてあります。
(3) 以下の記事も参照してください。
・ 恩赦の手続
・ 恩赦申請時に作成される調査書
・ 恩赦の効果
・ 前科抹消があった場合の取扱い
・ 恩赦制度審議会の最終意見書及び勧告書(昭和23年6月30日付)
・ 恩赦に関する記事一覧


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