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日弁連の総会,代議員会,人権擁護大会,弁護士業務改革シンポジウム,司法シンポジウム及び国選弁護シンポジウム(AIリライト)

第1 総論

日弁連(日本弁護士連合会)は,会員である弁護士,弁護士法人及び弁護士会の意思決定又は政策形成のため,性質の異なる複数の会議体・行事を設けている。
本稿で扱う総会,代議員会,人権擁護大会,弁護士業務改革シンポジウム,司法シンポジウム及び国選弁護シンポジウムは,いずれも日弁連が毎年又は定期的に開催する主要な会議体・行事である。

このうち総会及び代議員会は,弁護士法又は日弁連会則に根拠を持ち,会員の議決権行使によって日弁連の意思を形成する機関である。
これに対し,人権擁護大会,弁護士業務改革シンポジウム,司法シンポジウム及び国選弁護シンポジウムは,日弁連規則(会規より下位の内部規範)に根拠を持ち,特定のテーマについて調査,研究及び政策提言を行う大会・シンポジウムであって,総会・代議員会のような役員選任又は予算議決の権限は持たない。

各会議体の法的根拠,開催頻度及び主な機能を一覧にすると,次のとおりである。

会議体法的根拠開催頻度主な機能
総会弁護士法39条・50条,日弁連会則32条の2~55条の2定期総会は毎年1回(6月),臨時総会は随時予算・決算,会則・会規の制定改廃,資格審査会等4委員会委員の選任等の議決
代議員会日弁連会則42条~55条の2毎年3月頃副会長・理事・監事及び選挙管理委員会委員の選任
人権擁護大会人権擁護大会規則(昭和45年規則第25号)毎年又は隔年1回人権擁護活動の報告,宣言・決議の採択,関連シンポジウムの開催
弁護士業務改革シンポジウム弁護士業務改革シンポジウム規則(平成元年規則第48号)毎年又は隔年1回弁護士業務に関する調査研究の発表
司法シンポジウム司法シンポジウム規則(昭和54年規則第36号)原則として前回の翌年から3年以内(事情により4年以内)司法制度に関する調査研究の発表
国選弁護シンポジウム国選弁護シンポジウム規則(平成9年規則第61号)原則として前回の翌年から3年以内国選弁護制度に関する調査研究の発表

代議員会の詳細は,「日弁連の代議員会」を参照されたい。
日弁連会則の全文は,「日弁連会則」を,理事会の構成及び権限は,「日弁連の理事会及び常務理事会」をそれぞれ参照されたい。

第2 日弁連の総会

1 総会の種類及び開催時期

日弁連の総会は,定期総会及び臨時総会に分かれる(日弁連会則33条1項)。
定期総会は毎年6月に開くものとされ,臨時総会は必要がある場合に随時開かれる(同条2項)。
ただし,災害の発生その他のやむを得ない事由により6月に定期総会を開催することが困難な場合,理事会の議を経て,7月以降に開催することができる(同項ただし書)。

もっとも,この「毎年6月」という定めは,平成31年3月1日臨時総会決議による改正後のものである。
日弁連ホームページで確認できる限り,平成30年度(第69回,平成30年5月25日)までの定期総会は,毎年5月の金曜日(多くは最終金曜日)に開催されていた。
令和元年度(第70回,令和元年6月14日)以降は,毎年6月の金曜日に開催されている。

例外は第71回定期総会(令和2年度)である。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う緊急事態宣言の発令等により,当初予定されていた開催が見合わされ,令和2年7月31日開催予定から令和2年9月4日に延期された。
これは,前記の「災害の発生その他のやむを得ない事由」による開催時期の変更に当たる事例である。

定期総会の開催地は,前年の定期総会においてあらかじめ指定された地において開催するものとされ,災害の発生その他のやむを得ない事由により指定された地での開催が困難な場合は,理事会の議を経て変更できる(会則37条)。
令和元年6月14日の第70回定期総会において,関谷文隆副会長(当時)は,翌年度以降の開催地決定について,次のとおり趣旨説明をしている。

「本件は会則第37条に関するものである。
次年度の定期総会は,前年の定期総会において指定された地において開催するという会則がある。
慣例として1年おきに東京と地方で定期総会が行われているが,第70回の今年は東京,次年度第71回をまた東京とすることによって,日弁連の選挙の直後に地方で定期総会を開催する場合の地方会のご負担を軽減するということと,会長が代わってすぐの開催になってしまうことによる事務方の負担の軽減という二つの理由から順番を交代させたいという趣旨である。」

この説明のとおり,定期総会は東京都と地方都市とで交互に開催されるのが近年の慣例であるが,会則上の絶対的な要件ではなく,事務手続上の負担等を理由に順番を調整した例がある。

2 総会の審議事項及び法的根拠

総会の審議事項は,日弁連会則34条により,次の5項目と定められている。
① 予算の議決及び決算の承認に関する事項
② 会則及び会規の制定及び変更に関する事項
③ 資格審査会,懲戒委員会,綱紀委員会及び綱紀審査会の委員及び予備委員の選任に関する事項
④ 法律又は会則の規定により総会に付することを要する事項
⑤ 理事会又は代議員会において総会に付することを相当と認めた事項

このうち①及び②は,弁護士法の規定に基づく。
同法39条は,弁護士会について「弁護士会の会則の変更,予算及び決算は,総会の決議によらなければならない。」と定めており,同法50条が,この39条を含む複数の規定を日弁連に準用している。

③の4委員会の委員選任についても,弁護士法が日弁連の総会決議を要求している。
根拠条文は委員会ごとに異なり,資格審査会は同法52条3項,懲戒委員会は同法66条の2第2項,綱紀委員会は同法70条の3第2項,綱紀審査会は同法71条の3第1項である。
このうち懲戒委員会について,同法66条の2は,第1項が弁護士会の懲戒委員会委員の委嘱を,第2項が日弁連の懲戒委員会委員の委嘱を定めており,日弁連の総会決議を要求しているのは第2項である(第3項は委員の任期(2年)を定めるにとどまる。)。

3 総会における議決権,代理及び定足数

総会における会員の議決権は,各弁護士会及び各弁護士につき1個である(会則39条)。
弁護士法人は,総会における議決権を有しない(同条2項)。

弁護士である会員は,代理人によってその議決権を行使することができる(会則40条1項)。
代理人1人が代理できる会員数の上限は,日弁連創立以来30人とされていたが,平成21年12月4日臨時総会決議(第2号議案)に基づき,会則40条が改正され,50人に変更された。
その後,令和3年3月5日臨時総会決議に基づき,同条がさらに改正され,現行会則上は100人に変更されている。

災害の発生その他のやむを得ない事由により弁護士会又は代理人が総会に出席することが困難な場合,理事会の議を経て,書面によって議決権を行使することができる(会則40条の2)。
この規定は,令和3年3月5日臨時総会決議によって新設されたものであり,新型コロナウイルス感染症の感染拡大を契機とした会則改正の一つである。

総会の定足数は,代理人及び書面によって議決権を行使する者を含め,5000個以上の議決権を有する弁護士会又は弁護士である会員の出席を要する(会則40条の3)。
この定足数は,平成29年3月3日臨時総会決議に基づいて導入されたものである。
なお,前記の40条の2新設に伴い,定足数を定める条文の番号は「40条の2」から「40条の3」に繰り下がっている。

総会における議決は,法律又は会則に別段の定めがある場合を除き,出席した弁護士会及び弁護士である会員の議決権の過半数で決する(会則41条)。

代理制度に関しては,平成29年3月3日開催の臨時総会において,委任状の受任者欄が書き換えられていたことが判明する問題が生じた。
東京弁護士会は,同会経由で提出された委任状のうち3通について,事務処理上のミスにより受任者欄が別の会員名に書き換えられていたことを公表した。
同会が設置した調査委員会の調査報告書は,これを「委任者3名の議決権行使及び受任者による代理権の行使を妨害しようとする意思の下に行われた行為とは認められない」事務処理上の過誤としつつ,委任状の取扱いに慎重さを欠いていた点を指摘した。
これを受け,当時の東京弁護士会長は3か月分の報酬を返納し,総会担当副会長への厳重注意等の措置が講じられた。
詳細は,東京弁護士会が公表した会長談話(平成29年3月7日付)及び会長談話(その2・平成29年3月31日付)を参照されたい。


この投稿は,代理制度によって東京の弁護士会に議決権が集中しやすいという構造を指摘する,一会員の見解である。
代理人1人当たりの代理可能数が拡大してきた経緯を踏まえると,この種の懸念は制度の設計自体に内在するものといえる。


前記の書面議決権制度は,この令和3年3月5日臨時総会で可決された会則改正の一部であり,日弁連の総会として初めてオンライン中継が行われた回でもある。

4 定期総会の開催実績

日弁連ホームページで確認できる第55回(平成16年度)以降の定期総会の開催日及び開催地は,次のとおりである。

回次開催日開催地
第55回平成16年5月28日徳島(ホテルクレメント徳島)
第56回平成17年5月27日東京(パレスホテル東京)
第57回平成18年5月26日岡山(ホテルグランヴィア岡山)
第58回平成19年5月25日東京(パレスホテル)
第59回平成20年5月30日大阪(大阪弁護士会館)
第60回平成21年5月29日東京(ホテルオークラ東京)
第61回平成22年5月28日名古屋(名古屋マリオットアソシアホテル)
第62回平成23年5月27日東京(ホテルオークラ東京)
第63回平成24年5月25日大分(iichiko総合文化センター)
第64回平成25年5月31日東京(ホテルオークラ東京)
第65回平成26年5月30日仙台(ホテルメトロポリタン仙台)
第66回平成27年5月29日東京(パレスホテル東京)
第67回平成28年5月27日旭川(旭川グランドホテル)
第68回平成29年5月26日東京(パレスホテル東京)
第69回平成30年5月25日香川(JRホテルクレメント高松)
第70回令和元年6月14日東京(弁護士会館クレオ)
第71回令和2年9月4日(当初7月31日開催予定)東京(弁護士会館クレオ)
第72回令和3年6月11日東京(弁護士会館クレオ)
第73回令和4年6月10日東京(弁護士会館クレオ)
第74回令和5年6月16日大阪(大阪弁護士会館)
第75回令和6年6月14日東京(弁護士会館クレオ)
第76回令和7年6月13日愛知(名古屋マリオットアソシアホテル)
第77回令和8年6月12日東京(弁護士会館クレオ)

さらに古い回及び臨時総会を含めた完全な一覧は,日弁連ホームページの「定期総会・臨時総会 議案書・議事概要」で確認できる。

第3 日弁連の代議員会

代議員会は,各弁護士会が選任した代議員によって構成される日弁連の機関であり,主として,副会長,理事及び監事並びに選挙管理委員会委員の選任を審議する(会則42条)。
このほか,会則又は会規の規定により代議員会に付することを要する事項,総会において特に代議員会に委任した事項及び理事会において代議員会に付することを相当と認めた事項も審議する(同条2項)。

代議員会は,毎年3月頃に,翌年度の役員選任のために招集されるのが例となっている。
代議員の選任数,任期,代理及び議事手続の詳細は会則43条から55条の2までに定められている。

代議員会の構成,選任方法,女性副会長・女性理事に関する特別措置及び沿革の詳細は,「日弁連の代議員会」を参照されたい。

第4 日弁連の人権擁護大会

1 制度の目的及び沿革

人権擁護大会は,日弁連が,弁護士の使命に基づき,人権問題の調査,研究と人権思想の高揚に資するため,毎年又は隔年に1回開催する大会である(人権擁護大会規則1条)。
大会においては,日弁連の人権擁護に関する活動状況を報告し,重要な人権問題について宣言又は決議を行うほか,行事として研究会,討論会及びシンポジウムを開催することができる(同規則2条)。

第1回大会は,昭和33年(1958年)11月9日,金沢市で開催された。
以来,東京都以外の地で毎年1回開催されるのが通例であり,大会にあわせて,人権問題をテーマとするシンポジウムが行われている。

令和2年度(第63回)は,鹿児島市での開催が予定されていたが,新型コロナウイルス感染症の感染拡大により中止された。
翌令和3年(2021年)10月14日・15日に,岡山市で第63回大会として改めて開催された。
人権擁護大会規則1条は,「災害その他のやむを得ない事由により,隔年一回開催することが困難である場合は,この限りでない。」と定めており,この令和2年度の中止・翌年開催は同規定の適用例に当たる。


大会で採択された宣言・決議の一覧及び各分科会の基調報告書は,日弁連ホームページの「人権擁護大会・シンポジウム」で公開されている。
なお,各分科会の基調報告書は当該分科会実行委員会がまとめたものであり,必ずしも日弁連としての確定した見解ではない点に留意が必要である。

2 開催実績

日弁連ホームページで確認できる令和3年度(第63回)以降の開催実績及びこれに先立つ直近10年分は,次のとおりである。

回次開催年度開催日開催地
第54回平成23年度10月6日・7日高松市
第55回平成24年度10月4日・5日佐賀市
第56回平成25年度10月3日・4日広島市
第57回平成26年度10月2日・3日函館市
第58回平成27年度10月1日・2日千葉市
第59回平成28年度10月6日・7日福井市
第60回平成29年度10月5日・6日大津市(滋賀)
第61回平成30年度10月4日・5日青森市
第62回令和元年度10月3日・4日徳島市
(第63回)令和2年度―(中止)鹿児島市開催予定であったが中止
第63回令和3年度10月14日・15日岡山市
第64回令和4年度9月29日・30日旭川市
第65回令和5年度10月5日・6日長野市
第66回令和6年度10月3日・4日愛知(名古屋市)
第67回令和7年度12月11日・12日長崎市

昭和33年(第1回)から平成22年度(第53回)までを含む完全な一覧及び各回の宣言・決議全文は,前記の日弁連ホームページで確認できる。

第5 日弁連の弁護士業務改革シンポジウム

1 制度の目的及び沿革

弁護士業務改革シンポジウムは,日弁連が,弁護士業務に関する諸問題について必要な調査・研究を行い,弁護士業務の発展・改革に資するため,毎年又は隔年に1回開催するシンポジウムである(弁護士業務改革シンポジウム規則1条)。
シンポジウムの主題,開催日及び開催地は,弁護士業務改革委員会の意見を徴した上,理事会が決定する(同規則2条)。

第1回は,昭和60年(1985年)3月11日,東京都において「親しまれる弁護士へ(1)-経済的・心理的側面から-」を主題として開催された。
当時のシンポジウム名称は「弁護士業務対策シンポジウム」であり,第1回から第11回(平成11年)まで,この名称で開催された。

弁護士業務改革シンポジウム規則は平成元年(1989年)に制定され,当初の題名は「弁護士業務対策シンポジウム規則」であった。
平成13年(2001年)2月2日の規則改正により,題名及び第1条から第3条までが改正され,「弁護士業務改革シンポジウム規則」に改称されている。
この規則改正にあわせて,シンポジウムの名称も第12回(平成13年)以降「弁護士業務改革シンポジウム」に改められた。

開催頻度は,第1回から第4回(昭和60年から昭和62年)までは1年から2年弱の間隔で開催されていたが,その後は概ね隔年で開催されている。
近年では,令和元年(2019年,第21回)から令和4年(2022年,第22回)までの間隔が新型コロナウイルス感染症の影響もあって3年に開いている。

2 開催実績

「弁護士業務改革」への改称以降(第12回以降)の開催実績は,次のとおりである。

回次開催年開催日開催地
第12回平成13年11月22日広島市
第13回平成15年11月14日鹿児島市
第14回平成17年10月7日金沢市
第15回平成19年10月5日札幌市
第16回平成21年11月20日愛媛(松山市)
第17回平成23年11月11日横浜市
第18回平成25年11月8日神戸市
第19回平成27年10月16日岡山市
第20回平成29年9月9日東京都文京区
第21回令和元年9月7日京都市
第22回令和4年9月3日名古屋市
第23回令和6年9月7日仙台市
第24回令和8年9月5日福岡市

第24回(令和8年・福岡)の分科会及びワークショップの詳細は,「第24回弁護士業務改革シンポジウム(2026年9月5日・福岡)の分科会一覧」を参照されたい。
「弁護士業務対策シンポジウム」時代(第1回から第11回まで)を含む完全な一覧は,日弁連ホームページの「弁護士業務改革シンポジウム」で確認できる。

第6 日弁連の司法シンポジウム

1 制度の目的及び開催間隔

司法シンポジウムは,日弁連が,司法の民主的発展と改善を図り,当面する諸問題についての必要な調査,研究及び対策の樹立に資するため,定期的に開催するシンポジウムである(司法シンポジウム規則1条)。
第1回は,昭和48年(1973年)12月1日,大阪市において「裁判の現状はこれでよいか」を主題として開催された。

開催間隔について,同規則2条は,前回の開催年の翌年1月1日から3年以内に次回を開催するものとし(1項),準備状況や社会情勢等を勘案して相当な理由がある場合は4年以内まで延ばすことができ(2項),災害その他やむを得ない事由がある場合はこの期間内の開催を要しないと定める(3項)。
シンポジウムの開催の要否,時期,主題及び開催地は理事会が決定する(同条4項)。

同規則2条2項から5項までは,令和8年(2026年)1月15日の規則改正により整備された規定であり,本稿執筆時点(令和8年8月)で施行後間もない。
第1回から昭和53年(1978年)の第5回頃までは1年から2年に1回のペースで開催されていたが,その後は隔年開催が中心となり,直近の第28回(平成30年・2018年)から第30回(令和6年・2024年)までは,いずれも3年間隔で開催されている。
したがって,「毎年開催」でも「偶数年開催」でもなく,同規則が定める「翌年から3年以内(相当な理由があれば4年以内)」という枠内で,社会情勢に応じて間隔が調整されているとみるのが正確である。

開催地についても,近年は東京都(弁護士会館)で開催される例が多いが,第21回(平成17年・大阪市)及び第22回(平成19年・福岡市)のように,地方都市で開催された例もある。

2 開催実績

平成12年(2000年,第18回)以降の開催実績は,次のとおりである。

回次開催年開催日開催地主題
第18回平成12年11月17日・18日東京市民と築くあすの司法-法曹一元・陪参審の実現に向けて-
第19回平成14年11月15日東京裁判官制度改革に向けた実践
第20回平成15年7月19日東京あるべき裁判員制度の実現に向けて
第21回平成17年6月24日大阪21世紀の裁判所のあり方
第22回平成19年6月22日福岡市民のための弁護士をめざして
第23回平成20年11月8日東京カウントダウン!みんなで築こう裁判員制度
第24回平成22年9月11日東京司法による市民の権利確立を目指して
第25回平成24年9月15日東京震災復興と司法の役割
第26回平成26年9月20日東京市民にとって本当に身近で利用しやすい司法とは
第27回平成28年11月5日東京いま,司法が果たすべき役割とは
第28回平成30年9月29日東京司法における国民的基盤の確立をめざして
第29回令和3年10月30日東京民事裁判手続のIT化とこれからの司法
第30回令和6年11月2日東京司法制度改革の到達点とこれからの課題

昭和48年(第1回)から平成10年(第17回)までを含む完全な一覧及び各回の報告書は,日弁連ホームページの「司法シンポジウム」で確認できる。

第1回から第30回までの開催日・開催地・テーマ及び議論の変遷は,「日弁連の司法シンポジウムの歴史」で整理している。

第7 日弁連の国選弁護シンポジウム

1 制度の目的及び開催間隔

国選弁護シンポジウムは,日弁連が,被疑者及び被告人の弁護人依頼権の重要性に鑑み,国選弁護制度を拡充強化し,当面する諸問題についての必要な調査,研究及び対策の樹立に資するため,定期的に開催するシンポジウムである(国選弁護シンポジウム規則1条)。
第1回は,平成9年の規則制定に先立つ昭和62年(1987年)6月20日,名古屋市において「苦悩する国選弁護」を主題として開催された。

開催間隔について,同規則2条1項は,前回の開催日の属する年の翌年1月1日から3年以内に次回を開催するものとし,災害その他やむを得ない事由により当該期間内の開催が困難な場合はこの限りでないと定める。
シンポジウムの主題,日時及び開催地は,日弁連刑事弁護センターの意見を徴した上,理事会が決定する(同条2項)。

直近では,平成29年(2017年,第14回)から令和3年(2021年,第15回)までの間隔が4年に開いており,新型コロナウイルス感染症の感染拡大が影響したとみられる。
第15回(令和3年)はオンライン開催,第16回(令和6年)はオンライン併用開催であった。

2 開催実績

規則制定前の第1回を含む全16回の開催実績は,次のとおりである。

回次開催年開催日開催地
第1回昭和62年6月20日名古屋市
第2回平成元年6月24日大阪市
第3回平成3年11月10日福岡市
第4回平成5年7月10日横浜市
第5回平成7年9月22日仙台市
第6回平成9年9月26日札幌市
第7回平成13年12月7日さいたま市
第8回平成15年5月8日大阪市
第9回平成18年9月8日福岡市
第10回平成20年9月12日東京都
第11回平成22年12月14日京都市
第12回平成24年12月14日岡山市
第13回平成26年9月22日名古屋市
第14回平成29年11月17日横浜市
第15回令和3年9月10日広島市(オンライン開催)
第16回令和6年11月1日金沢市(オンライン併用開催)

各回の基調報告書及び配布資料は,日弁連ホームページの「国選弁護シンポジウム」で確認できる。

出典

法令・会則・規則
弁護士法(昭和24年法律第205号)39条,50条,52条,66条の2,70条の3,71条の3
②日本弁護士連合会「日弁連会則」(令和3年9月改正後)32条の2,33条,34条,37条,39条~41条,42条
③日本弁護士連合会「人権擁護大会規則」(昭和45年規則第25号,令和3年9月改正)
④日本弁護士連合会「弁護士業務改革シンポジウム規則」(平成元年規則第48号,令和3年6月改正)
⑤日本弁護士連合会「司法シンポジウム規則」(昭和54年規則第36号,令和8年1月改正)
⑥日本弁護士連合会「国選弁護シンポジウム規則」(平成9年規則第61号,令和2年9月改正)

日弁連公表資料
⑦日本弁護士連合会「日弁連の行事
⑧日本弁護士連合会「定期総会・臨時総会 議案書・議事概要
⑨日本弁護士連合会「第70回定期総会 議事概要
⑩日本弁護士連合会「臨時総会(2009年12月4日)議事概要
⑪日本弁護士連合会「人権擁護大会・シンポジウム
⑫日本弁護士連合会「弁護士業務改革シンポジウム
⑬日本弁護士連合会「司法シンポジウム
⑭日本弁護士連合会「国選弁護シンポジウム

関連する会長談話等
⑮東京弁護士会「日本弁護士連合会臨時総会に提出した委任状に関する会長談話」(平成29年3月7日付)
⑯東京弁護士会「日本弁護士連合会臨時総会に提出した委任状に関する会長談話(その2)-調査結果を受けて-」(平成29年3月31日付)

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