日弁連の総会,代議員会,人権擁護大会,弁護士業務改革シンポジウム,司法シンポジウム及び国選弁護シンポジウム


目次

1 総論
2 日弁連の総会
3 日弁連の定期総会の開催時期及び開催場所
4 日弁連の代議員会
5 日弁連の人権擁護大会
6 日弁連の弁護士業務改革シンポジウム
7 日弁連の司法シンポジウム
8 日弁連の国選弁護シンポジウム

1 総論
(1) 日弁連HPの「日弁連の総会・人権大会・その他主な行事」には以下のものが載っています。
① 定期総会・臨時総会 議事概要
② 過去の人権擁護大会の基調報告書
③ 過去の司法シンポジウムの報告
④ 過去の弁護士業務改革シンポジウムの基調報告書
⑤ 過去の国選弁護シンポジウムの報告等
(2) 日弁連HPの「会長声明・意見書等」に以下のものが載っています。
① 会長声明・日弁連コメント
② 意見書等
③ 総会決議集
④ 人権擁護大会宣言・決議集
⑤ 人権救済申立事件「警告・勧告・要望書等」

2 日弁連の総会
(1) 日弁連の総会は,日弁連の最高の意思決定機関です。
(2) 日弁連の総会では,以下の事項について審議します(日弁連会則34条)。
① 弁護士法で総会の議決を要するとされている事項
・ 予算の決議及び決算の承認,会則の制定又は変更(弁護士法50条・39条)
・ 資格審査会の委員の選任(弁護士法52条3項)
・ 懲戒委員会の委員の選任(弁護士法66条の2第3項)
・ 綱紀委員会の委員の選任(弁護士法70条の3第2項)
・ 綱紀審査会の委員の選任(弁護士法71条の3第1項)
② 日弁連会則によって総会の議決を要するとされている事項
・ 会規の制定,変更等
③ 理事会又は代議員会で総会に付議することとされた事項
(3)ア 総会において出席会員が行使できる代理権は,日弁連の創立以来,30人とされていたものの,平成21年12月4日臨時総会決議に基づき,50人に変更されました(日弁連会則40条2項)。
イ 令和3年3月5日臨時総会決議に基づき,総会において出席会員が行使できる代理権は,100人に変更されました(日弁連会則40条2項)。
(4)ア 平成29年3月3日臨時総会決議に基づき,日弁連の総会の定足数は5000個以上の議決権となりました(日弁連会則40条の2(令和3年3月5日以降は40条の3です。))。
イ 平成29年3月3日発生の,日弁連臨時総会における委任状書き換え問題につき,東弁HPに以下のページが載っています。
① 日本弁護士連合会臨時総会に提出した委任状に関する会長談話(平成29年3月7日付)
② 日本弁護士連合会臨時総会に提出した委任状に関する会長談話(その2)-調査結果を受けて-(平成29年3月31日付)
→ 委任状問題に関する調査報告書(平成29年3月30日付)が掲載されているほか,以下の記載があります。
   今回の日弁連臨時総会における委任状問題の原因は、直接的には事務局の作業において生じたミスが原因ですが、担当事務局に対する監督責任は当該課を担当する上司にもあり、最終的には会長にも責任があるものです。
   従って調査結果を受けて、本年3月30日付けで、会長としては3ヶ月分の報酬の返納を行うこととし、同時に総会担当副会長には厳重注意、事務局長、担当事務次長、担当課課長に対して、始末書の提出を求めるとともに厳重注意をすることといたしました。
(5)ア 日弁連の定期総会は,平成30年度までは毎年5月の最終金曜日に開催されていました。
イ 令和元年度以降の日弁連の定期総会は,毎年6月中旬の金曜日に開催されることになりました(平成31年3月1日臨時総会決議による改正後の日弁連会則33条2項参照)。

3 日弁連の定期総会の開催時期及び開催場所

(1)ア 日弁連の定期総会の具体的な開催時期及び開催場所は以下のとおりです。
第55回:平成16年5月28日(金)ホテルクレメント徳島
第56回:平成17年5月27日(金)パレスホテル東京
第57回:平成18年5月26日(金)ホテルグランヴィア岡山
第58回:平成19年5月25日(金)パレスホテル東京
第59回:平成20年5月30日(金)大弁会館
第60回:平成21年5月29日(金)ホテルオークラ東京
第61回:平成22年5月28日(金)名古屋マリオットアソシアホテル
第62回:平成23年5月27日(金)ホテルオークラ東京
第63回:平成24年5月25日(金)イイチコ総合文化センター(大分市)
第64回:平成25年5月31日(金)ホテルオークラ東京
第65回:平成26年5月30日(金)ホテルメトロポリタン仙台
第66回:平成27年5月29日(金)パレスホテル東京
第67回:平成28年5月27日(金)旭川グランドホテル
第68回:平成29年5月26日(金)パレスホテル東京
第69回:平成30年5月25日(金)JRホテルクレメント高松
第70回:令和 元年6月14日(金)弁護士会館2階講堂「クレオ」
第71回:令和 2年7月31日(金)(中止)
→9月4日(金)弁護士会館2階講堂「クレオ」
イ 日弁連HPに「定期総会・臨時総会 議事概要」が載っています。
ウ 第71回定期総会については,新型コロナウイルス感染症に関して緊急事態宣言が発令されたために開催が遅れました。
(2)ア 関谷文隆日弁連副会長は,令和元年6月14日の第70回定期総会において,日弁連の定期総会の地方開催を奇数年に変更することに関して,以下のとおり趣旨説明をしています。
   本件は会則第37条に関するものである。次年度の定期総会は、前年の定期総会において指定された地において開催するという会則がある。慣例として1年おきに東京と地方で定期総会が行われているが、第70回の今年は東京、次年度第71回をまた東京とすることによって、日弁連の選挙の直後に地方で定期総会を開催する場合の地方会のご負担を軽減するということと、会長が代わってすぐの開催になってしまうことによる事務方の負担の軽減という二つの理由から順番を交代させたいという趣旨である。
   これによって、定期総会の準備の一層の安定化と、特に地方開催時の開催地弁護士会の負担の軽減が図れるということであるので、お諮りする。


4 日弁連の代議員会

(1) 代議員会は,主として,副会長,理事及び監事並びに選挙管理委員会の委員の選任,会則・会規の規定又は総会・理事会の決議により代議員会に付し,あるいは特に委任するとされた事項等を審議します(日弁連会則42条,43条)。
(2) 代議員会は,毎年3月に役員選任のために招集されるのが例となっています。
(3) 詳細については「日弁連の代議員会」を参照してください。

5 日弁連の人権擁護大会

(1) 日弁連では毎年1回,人権擁護大会を開催し,人権問題の調査,研究の成果を発表し,人権問題に関する宣言,決議をなし,人権思想の高揚に努めています(人権擁護大会規則1条,2条参照)。
(2) 昭和33年に第1回大会が金沢市で開催されました。
(3) 人権擁護大会の前日には,人権問題についてのシンポジウムや講演会が開催され,最近は日弁連と市民との交流の場となっています。
(4)ア 日弁連の人権擁護大会の開催場所は以下のとおりです。
平成17年度が鳥取市,平成18年度が釧路市,平成19年度が浜松市
平成20年度が富山市,平成21年度が和歌山市,平成22年度が盛岡市
平成23年度が高松市,平成24年度が佐賀市,平成25年度が広島市
平成26年度が函館市,平成27年度が千葉市,平成28年度が福井市
平成29年度が大津市,平成30年度が青森市,平成31年度が徳島市
イ 令和2年度については鹿児島市で開催される予定でしたが,新型コロナウイルス感染症の感染拡大により中止となりました。


6 日弁連の弁護士業務改革シンポジウム

(1) 昭和60年に第1回大会が開催され,当初は毎年,開催されていました。
(2) 日弁連の弁護士業務改革シンポジウムは奇数年開催でありますところ,具体的な開催場所は以下のとおりです。
平成13年度が東京23区,平成15年度が鹿児島市,平成17年度が金沢市
平成19年度が札幌市,平成21年度が松山市,平成23年度が横浜市
平成25年度が神戸市,平成27年度が岡山市,平成29年度が東京都文京区
平成31年度が京都市,令和4年度が名古屋市,令和6年度が仙台市,
(3) 32期の伊藤茂昭弁護士の「白い雲」HP「第20回日弁連業務改革シンポジウム」(東京大学本郷キャンパスで開催されたもの)が載っています。

7 日弁連の司法シンポジウム

(1) 昭和48年に第1回大会が開催され,当初は毎年,開催されていました。
(2) 司法シンポジウムは偶数年開催であり,弁護士会館で開催されています。

8 日弁連の国選弁護シンポジウム

   国選弁護シンポジウムの開催場所は,平成15年度が大阪市,平成18年度が福岡市,平成20年度が東京23区,平成22年度が京都市,平成24年度が岡山市,平成26年度が名古屋市,平成29年度が横浜市です。


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