日弁連の会長選挙規程


日弁連HPに載っていて,その改正が官報でも公示される会長選挙規程の全文(日弁連会長選挙のルールを定めたものであり,令和元年6月29日時点のもの)は以下のとおりです。

会長選挙規程
(昭和四十九年二月二十三日会規第十九号)
全部改正昭和五一年五月二二日
改正同五四年六月二三日
同五六年五月三〇日
同五八年五月二八日
同六〇年五月二五日
平成元年五月二七日
同五年五月二八日
同一九年五月二五日
同二〇年五月三〇日
同二〇年一二月五日
同二三年五月二七日
同二七年五月二九日
同二九年三月三日
(規程の目的)
第一条 日本弁護士連合会会長の選挙(補欠選挙を含む。)については、日本弁護士連合会会則(以下「会則」という。)に規定するもののほか、この規程の定めるところによる。
(選挙の倫理)
第二条 選挙は、弁護士道徳を尊重し、弁護士の名誉と品位を保持して、この規程を誠実に遵守し、厳正に施行されなければならない。
(選挙の管理)
第三条 選挙は、選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する。
(委員会の職務)
第四条 委員会は、選挙に関する公示、立候補の届出の受理、選挙公報の発行、選挙運動の監督、公聴会の主催、投票及び開票の管理、当選者の決定その他選挙に関する事務を行う。
2 委員会は、会則及びこの規程に定めるもののほか、選挙の施行に関し必要な細則を定めることができる。
(委員長)
第五条 委員長は、会務を総理する。
2 委員長に事故あるときは、副委員長があらかじめ委員会の定める順序により委員長の職務を行う。
(委員会の会議)
第六条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、三分の一以上の委員が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員会の議事については議事録を作り、出席した委員長及び委員二人が署名押印する。
(常任委員会)
第七条 委員会に、委員長及び十四人以上二十五人以内の委員をもって構成する常任委員会を置く。
2 常任委員会の委員は、委員会の委員の互選により選任する。
3 常任委員会の委員長は、委員会の委員長をもって充てる。
4 常任委員会は、委員会の委任に基づき、選挙の実施に関する事務を行う。
(常任委員会の会議)
第八条 常任委員会は、三分の一以上の委員(委員長を含む。)が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 常任委員会の招集及び議事については、第六条第一項、第三項及び第四項の規定を準用する。
3 緊急を要し、常任委員会を招集することができないときは、委員長の決するところによる。この場合においては、委員長は、速やかに常任委員会の承認を求めなければならない。
(選挙管理者)
第九条 委員会は、弁護士会ごとにそれぞれ若干人の選挙管理者を委嘱し、その中から一人の選挙管理責任者を指名する。
2 選挙管理者は、委員会の委嘱に基づき、投票及び開票に関する事務の管理その他選挙に関する事務を行う。
3 選挙管理者は、前項の事務を行うに当たり、委員会の指示に従う。
(兼職等の禁止)
第十条 委員会の委員及び選挙管理者は、候補者となり、又はその選挙運動に関与することができない。
2 会長、副会長、理事、監事並びに懲戒委員会及び綱紀委員会の委員及び委員を代理する予備委員は、委員会の委員を兼ねることができない。
(選挙権)
第十一条 選挙の公示の日の十日前において日本弁護士連合会に備えた弁護士名簿に登録されている会員は、選挙権を有する。
(選挙権を有しない者)
第十二条 前条に規定する日から投票日(不在者投票にあっては、当該投票が行われた日)までの間のいずれかの日において次の各号のいずれかに該当する者は、前条の規定にかかわらず、選挙権を有しない。
一 除名の懲戒処分を受けた後いまだ登録を取り消されない者(執行停止中の者を含む。)
二 業務停止の懲戒処分を受け業務停止中の者及び退会命令の懲戒処分を受けた後いまだ登録を取り消されない者(執行停止中の者を除く。)
三 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第十三条第一項の規定により登録取消しの請求をされた後いまだ登録を取り消されない者
四 登録を取り消された者
(被選挙権)
第十三条 選挙の公示の日の十日前において、日本弁護士連合会に備えた弁護士名簿に登録されている会員で、弁護士登録年数が通算十年以上の者は、被選挙権を有する。
(被選挙権を有しない者)
第十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、前条の規定にかかわらず、被選挙権を有しない。ただし、第一号に該当する者で、受けた処分に対し不服の申立てができなくなった日から前条に規定する日の前日までに三年を経過したものは、この限りでない。
一 弁護士法第五十七条第一項各号に掲げる処分を受けた者
二 弁護士法第十三条第一項の規定により登録取消しの請求をされた後いまだ登録を取り消されない者
(投票区)
第十五条 一弁護士会を一投票区とする。
2 委員会は、必要があると認めるときは、弁護士会の区域を分けて数投票区を設けることができる。
3 前項の規定により投票区を設けたときは、委員会は、公示しなければならない。
(開票区)
第十六条 一弁護士会を一開票区とする。
2 委員会は、必要があると認めるときは、弁護士会の区域を分けて数開票区を設けることができる。前条第三項の規定は、この場合について準用する。
(選挙人名簿)
第十七条 委員会は、選挙の公示の日の十日前における日本弁護士連合会に備えた弁護士名簿に基づき、選挙権を有する会員の氏名(職務上の氏名を使用している者については、職務上の氏名をいう。以下同じ。)及び法律事務所を記載した選挙人名簿を作成しなければならない。
2 委員会は、選挙人名簿に誤りがあること又は第十二条各号のいずれかに該当する者があることを知ったときは、直ちにその記載を訂正しなければならない。
3 選挙人名簿は、前項の場合を除き、その記載を変更することができない。
4 選挙人名簿に記載された者であっても、選挙人名簿に記載されることができない者であるときは、投票することができない。
(選挙人名簿の抄本)
第十八条 委員会は、投票区ごとに編綴した選挙人名簿の抄本を作成し、選挙の公示の日の後投票日の二十日前までに、選挙管理責任者に発送する。
2 選挙管理責任者は、前項の選挙人名簿の抄本を弁護士会事務所内に備え付け、投票日の前日までの間、会員の縦覧に供さなければならない。
(選挙の公示)
第十九条 委員会は、投票の日時及び場所を定め、投票日の三十日前に選挙の公示をし、かつ、選挙権を有する会員に公示した事項を通知しなければならない。
(選挙の方法)
第二十条 選挙は、単記無記名投票によって行う。
2 投票は、委員会が定める日時及び場所において、委員会が定める投票用紙に候補者の氏名を記載し、所定の投票箱に投函して行う。
(投票の立会い)
第二十一条 投票に際しては、立会人二人以上が立ち会っていなければならない。
2 選挙管理責任者は、あらかじめ各投票区において選挙権を有する会員の中から本人の承諾を得て二人以上の立会人を選任し、投票日の前日までに本人に通知しなければならない。
3 立会人で参会する者が投票所を開くべき時刻になっても二人に達しないとき、又はその後二人に達しなくなったときは、選挙管理者(選挙管理責任者を含む。以下同じ。)は、その投票区において選挙権を有する会員の中から二人に達するまでの立会人を選任し、直ちにその旨を本人に通知し、投票に立ち会わせなければならない。ただし、その間は、選挙管理者の立会いをもってこれに代えることができる。
4 選挙管理責任者は、委員会が定めるところにより、立会人の氏名を委員会に通知しなければならない。
(投票所)
第二十二条 投票所は、弁護士会事務所内に設ける。
2 委員会は、第十五条第二項の規定により数投票区を設けたとき、又は必要があると認めるときは、弁護士会事務所以外の場所に投票所を設けることができる。
3 委員会は、天災その他特別の事情があるときは、投票所を変更することができる。前項の規定は、この場合について準用する。
4 委員会は、前項の規定により投票所を変更したときは、直ちにその旨を公示し、かつ、当該弁護士会及びその選挙管理責任者に通知しなければならない。
5 選挙管理責任者は、前項の規定による通知を受けたときは、これを選挙人に知らせるための適当な措置をとらなければならない。
(投票時間)
第二十三条 投票時間は、午前九時三十分から午後四時までとする。ただし、委員会は、管理上特に必要があり、かつ、選挙人の投票に支障を来さないと認められる場合に限り、投票の開始又は締切りの時刻をそれぞれ四時間以内の範囲内において繰り上げ、又は繰り下げることができる。
(投票用紙の交付)
第二十四条 選挙管理者は、委員会が定める投票用紙を、投票所において選挙人に交付する。
2 投票用紙は、紛失その他理由のいかんを問わず再交付しない。
(不在者投票)
第二十五条 選挙権を有する会員は、やむを得ない用務又は事故により、投票日に自ら投票所に行き投票することができないときは、第二十条第二項の規定にかかわらず、不在者投票をすることができる。
2 不在者投票は、投票日の五日前からその前日までの各日の正午から午後一時までの間、委員会が定める不在者投票所において行う。ただし、当該五日間のうちに土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第三条の規定による休日があるときは、その日には不在者投票の手続を行わない。
3 委員会は、特に必要と認める場合に限り、前項に規定する不在者投票の開始又は締切りの時刻をそれぞれ一時間以内の範囲内において繰り上げ、又は繰り下げることができる。
4 不在者投票は、投票を行う以前にその理由を書面に記載し投票所の選挙管理者に届け出て、投票用紙の交付を受け、その場で候補者の氏名を記載し、所定の投票箱に投函して行う。
5 不在者投票における投票は、委員会が定めるところにより管理しなければならない。
(郵便投票)
第二十六条 選挙権を有する会員は、遠隔、長期疾病等の理由により、投票日に自ら投票所に行き投票することが著しく困難であるときは、第三十四条に規定する期間(以下「立候補届出期間」という。)が経過した後投票日の十日前までに限り、所属弁護士会気付でその選挙管理責任者に対し、理由を記載した書面により郵便投票を請求することができる。
2 郵便投票の請求は、撤回することができない。
3 選挙管理責任者は、郵便投票の請求に理由があると認めるときは、請求をした会員の法律事務所宛てに書留郵便により投票用紙を郵送しなければならない。
4 郵便投票は、郵便投票と記載した所定の封筒に投票用紙を密封し、封筒裏面に法律事務所の所在場所又は住所及び氏名を記載して、投票日の前日の午後五時までに必着するよう所属弁護士会気付でその選挙管理責任者に郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便により送付して行う。
5 前項の規定に違反したものは、投票と認めない。
6 選挙管理責任者は、郵便投票の投票を密封のまま保管し、全投票と合わせて開票する。
(繰延投票)
第二十七条 天災その他避けることのできない事故により投票を行うことができないときは、委員会は、当該投票区について更に期日を定めて投票を行わせなければならない。ただし、当選の結果に異動を及ぼさないことが明らかなときは、行わせないことができる。
2 前項本文の場合において、委員会は、あらかじめ投票の日時及び場所を公示し、かつ、当該投票区において選挙権を有する会員に通知しなければならない。
(投票日の延期)
第二十七条の二 候補者が二人以上ある場合において、第三十八条第一項に規定する補充立候補の届出をすることができる期間を経過した後投票日の前日までに、候補者の死亡又は被選挙権の喪失により候補者が一人となったときは、委員会は、投票日の延期を決定し、直ちに、その旨を公示するとともに、選挙管理責任者、各弁護士会及び候補者に通知する。
2 前項の規定により投票日が延期されたときは、既になされた立会人の選任、不在者投票、郵便投票の請求及び郵便投票並びに公聴会開催の決定は、無効とする。
3 第一項の規定により投票日が延期された場合については、第三十七条第二項の規定を除き、選挙に関する規定を準用する。この場合において、第十二条、第十八条、第十九条、第二十一条第二項、第二十五条第一項及び第二項、第二十六条第一項及び第四項、本条第一項及び第二項、次条第一項、第三十八条第一項、第三十九条第二項、第五十二条第一項、第五十三条並びに第五十六条の二第二項中「投票日」とあるのは「延期後の投票日」と、第十八条第一項中「選挙の公示の」とあるのは「次条の規定による延期後の投票の日時及び場所の公示(以下「延期後の投票日等の公示」という。)の」と、「二十日前」とあるのは「十四日前」と、第十九条(見出しを含む。)及び第三十四条中「選挙の」とあるのは「延期後の投票日等の」と、第十九条中「投票の」とあるのは「延期後の投票の」と、「三十日前」とあるのは「二十日前」と、第二十六条第一項、第三十七条第一項及び第三十八条第一項中「立候補届出期間」とあるのは「延期後立候補届出期間」と、第三十四条及び第三十五条第一項中「候補者」とあるのは「投票日が延期された後新たに候補者」と、第三十九条第四項中「投票日時」とあるのは「延期後の投票日時」と、第五十二条第一項中「十二日前」とあるのは「五日前」と、第五十三条中「立候補の届出が受理された時」とあるのは「延期後の投票日等の公示の日」と、第五十六条第二項中「数の三倍」とあるのは「数と同数」と読み替えるものとする。
4 投票日が延期された後新たに候補者となった者は、立候補を辞退することができない。
5 第一項の規定により投票日が延期されたときは、委員会は、公聴会の開催及び選挙公報の発行を行わないことができる。
(開票)
第二十八条 開票は、投票日の当日に行う。
2 選挙管理者は、投票時間が経過したときは、投票を締め切り、開票所において速やかに開票する。
(開票の立会い)
第二十九条 開票に際しては、立会人二人以上が立ち会っていなければならない。
2 第二十一条第二項から第四項までの規定は、開票の立会人について準用する。
(開票所)
第三十条 第二十二条の規定は、開票所について準用する。この場合において、同条第二項中「第十五条第二項の規定により」とあるのは「第十六条第二項の規定により」と読み替えるものとする。
(投票の無効)
第三十一条 次に掲げる投票は、無効とする。
一 所定の投票方式によらないもの
二 候補者の氏名以外の事項を記載したもの。ただし、敬称は、この限りでない。
三 候補者の何人かを確認し得ないもの
(開票結果の通知)
第三十二条 選挙管理責任者は、当該弁護士会における投票及び開票の結果を記載した書面並びに投票を直ちに委員会に送付しなければならない。
(緊急時の処理)
第三十三条 選挙管理責任者は、天災その他特別の事情により、当該投票所又は開票所において投票又は開票を開始し、又は続行することが著しく困難となるに至ったときは、直ちにその旨を委員会に通知しなければならない。
2 委員会は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちにその後の処理について決定し、その旨を当該選挙管理責任者に通知しなければならない。
3 前二項に規定する通知は、書面によることを要しない。
(立候補)
第三十四条 候補者となろうとする者は、選挙の公示の日から五日以内に、立候補届出書を委員会に提出して立候補の届出をしなければならない。
(費用の納付)
第三十五条 候補者となろうとする者は、前条の届出と同時に費用として三百万円を日本弁護士連合会に納付しなければならない。
2 前項の費用の納付がないときは、委員会は、その届出を受理しない。
3 第一項の費用は、返還しない。
(立候補の辞退)
第三十六条 候補者となった者は、選挙の公示の日から二十日を経過した後は、立候補を辞退することができない。
(弁護士会への通知)
第三十七条 委員会は、立候補の届出を受理したときは、立候補届出期間が経過した後に遅滞なく候補者の氏名及び所属弁護士会を各弁護士会に通知する。
2 委員会は、立候補の辞退があったときは、遅滞なく各弁護士会に通知する。
(補充立候補)
第三十八条 候補者が二人以上ある場合において、立候補届出期間が経過した後に候補者が死亡し、又は被選挙権を喪失したときは、投票日の十日前までに限り、補充立候補届出書を委員会に提出して補充立候補の届出をする
ことができる。
2 第三十五条から前条までの規定は、補充立候補について準用する。この場合において、前条第一項中「立候補届出期間が経過した後に」とあるのは「補充立候補の届出を受理した後に」と読み替えるものとする。
3 委員会は、補充立候補者に関する公聴会の開催及び選挙公報の発行を行わないことができる。
(当選者の決定)
第三十九条 委員会は、第三十二条の書面及び投票の送付を受けた後、その結果を集計し、その最多票を得た者で、かつ、会則第六十一条第二項に該当する者を当選者と決定する。得票が同数の場合は、最多票を得た弁護士会の数の多い者を当選者とし、その数が等しいときは、抽選によって当選者を決定する。
2 会則第六十一条第二項の規定により当選者となるべき者が投票日の後に第十四条の規定により被選挙権を有しなくなったときは、これを当選者と決定することができない。
3 候補者が一人で投票を行わない場合には、委員会は、直ちにその旨を選挙管理責任者及び各弁護士会に通知し、かつ、公示するものとする。
4 前項に規定する場合には、委員会は、投票日時が経過した後速やかに当該候補者を当選者と決定しなければならない。
(当選者の更正決定)
第四十条 第五十九条の規定による異議の申出があった場合において、審理の結果、再投票又は再選挙を行わないで当選者を定めることができるときは、委員会は、直ちに当選者を決定しなければならない。
(繰上当選)
第四十一条 最多得票者(第三十九条第一項の規定により当選者となるべき者に限る。)が死亡したとき、若しくは第三十九条第二項の規定により当選者となることができない者であるとき、又は当選者が就任前に死亡したとき、若しくは次条の規定により当選を失ったときであって、当該最多得票者又は当選者と得票が同数で、かつ、最多票を得た弁護士会の数が等しい候補者がいるときは、委員会は、直ちに、その者の繰上当選を決定しなければならない。
2 前項の場合においては、会則第六十一条第三項及びこの規程第三十九条第二項の規定を準用する。
(被選挙権の喪失による当選者の失格)
第四十二条 当選者は、当選の決定があった後に第十四条の規定により被選挙権を有しなくなったときは、当選を失う。
(当選者決定後の処理)
第四十三条 委員会は、当選者を決定したときは、当選者の氏名を直ちに公示し、かつ、当選者に当選した旨を通知しなければならない。
(当選の効力の発生)
第四十四条 当選者の当選の効力は、前条の規定による当選者の氏名の公示があった日から生ずるものとする。
(当選証書の付与)
第四十五条 委員会は、前条の規定により当選者の当選の効力が生じたときは、直ちに当該当選者に当選証書を付与しなければならない。
(当選者がない場合の処理)
第四十六条 当選者がないときは、委員会は、直ちにその旨を公示し、かつ、候補者に通知しなければならない。
(選挙無効等の場合の処理)
第四十七条 委員会は、第六十条第一項の規定により当選に関する決定を変更したとき、又は同条第二項の規定により選挙の全部若しくは一部の無効を決定したときは、その旨を公示しなければならない。
(再選挙)
第四十八条 会則第六十一条の三第一項に規定する場合のほか、次の各号に掲げる事由のいずれかが生じた場合は、再選挙を行う。
一 立候補届出期間内に立候補の届出をした者がないとき。
二 立候補届出期間が経過した後、立候補の辞退又は候補者の死亡若しくは被選挙権の喪失により候補者を欠くに至ったとき。
三 第四十一条第一項の規定による繰上当選の決定ができないとき。
四 第五十九条の規定による異議の申出の結果、第六十条第一項の規定により当選に関する決定を変更したとき、及び同条第二項の規定により選挙の全部の無効を決定したとき。ただし、第四十条に規定する場合は、この限りでない。
2 会則第六十一条の三及び前項の規定による再選挙については、その性質に反しない限り、会則及びこの規程の選挙に関する規定を準用する。ただし、会則第六十一条の規定による選挙における候補者がその後の会則第六十一条の三の規定による再選挙においても候補者となった場合において、再選挙の候補者が当該候補者一人であるときは、委員会は、第五十一条第一項の規定にかかわらず、再選挙における公聴会を開催しないことができる。
(一部無効による選挙のやり直し)
第四十九条 第五十九条の規定による異議の申出の結果、第六十条第二項の規定により選挙の一部の無効を決定したときは、委員会が定めるところにより、その選挙の一部のやり直しを行う。ただし、当選の結果に異動を及ぼさないときは、この限りでない。
(再投票)
第五十条 会則第六十一条の二第一項の規定による再投票については、第二十七条の二、第三十四条、第三十五条、第三十七条、第三十八条、第四十八条、第五十一条及び第五十二条の規定を除き、選挙に関する規定を準用する。この場合において、第十二条、第十八条、第十九条、第二十一条第二項、第二十五条第一項及び第二項、第二十六条第一項及び第四項、第二十八条第一項、第三十九条第二項、第五十三条並びに第五十六条の二第二項中「投票日」とあるのは「再投票日」と、第十八条第一項及び第十九条(見出しを含む。)中「選挙の」とあるのは「再投票の」と、第十八条第一項中「二十日前」とあるのは「十日前」と、第十九条中「三十日前」とあるのは「二十日前」と、第二十六条第一項中「第三十四条に規定する期間(以下「立候補届出期間」という。)が経過した後」とあるのは「再投票の公示の日から」と、第三十九条第四項中「投票日時」とあるのは「再投票日時」と、第五十三条中「立候補の届出が受理された時」とあるのは「再投票の公示の日」と、第五十六条第二項中「数の三倍」とあるのは「数と同数」と読み替えるものとする。
2 再投票の候補者となった者は、立候補を辞退することができない。
(公聴会)
第五十一条 委員会は、公聴会を開催する。
2 公聴会においては、候補者が、抱負、所見の発表等を行う。
3 公聴会は、弁護士法第四十四条に規定する弁護士会連合会の設置されている区域のうち委員会が定める七区域において行う。ただし、弁護士会連合会の設置されている区域のうち公聴会が開催されない区域及び委員会が特に必要と認める場所について、委員会は、日本弁護士連合会が運営するテレビ会議全国網システムを利用して公聴会に参加するための副会場を設けることができる。
4 委員会は、公聴会の日時及び場所並びに前項の規定により副会場を設けた場合にあってはその場所を公示し、かつ、選挙権を有する会員及び候補者に通知する。
5 天災その他避けることができない事故によって公聴会を開催することができなかった場合は、これに代わる公聴会は行わないことができる。
6 公聴会の実施について必要な事項は、委員会が定める。
(選挙公報)
第五十二条 委員会は、選挙公報を発行し、投票日の十二日前までに選挙権を有する会員に発送する。
2 選挙公報には、候補者の氏名、所属弁護士会、生年月日及び登録年月日を記載するほか、候補者が委員会の定めるところにより提出した掲載原稿及び肖像写真を掲載する。
3 前項の掲載原稿は、縦三十六・四センチメートル、横二十五・七センチメートル以内の用紙の表裏一枚以内又は片面二枚以内(委員会が作成する題字、候補者の氏名、所属弁護士会、生年月日及び登録年月日の記載並びに候補者の肖像写真の掲載をする欄を含む。)とし、委員会は原文のまま掲載しなければならない。
4 掲載原稿は、他人の名誉を傷つけ、又は弁護士の名誉と品位を害するものであってはならない。
5 委員会は、選挙公報の発行に当たり、その内容を日本弁護士連合会のウェブサイトに掲載することができる。
(選挙運動の期間)
第五十三条 選挙運動の期間は、立候補の届出が受理された時から投票日の前日(第二十七条の二第一項の規定により投票日が延期されたときは同項に規定する公示の日)までとする。
(選挙責任者及び選挙運動費用責任者)
第五十四条 候補者は、選挙権を有する会員の中から選挙責任者一人を指名し、その者と連署の上、委員会に届け出なければならない。
2 選挙責任者は、候補者のための一切の選挙運動を統括し、選挙運動を行う者を監督する。
3 候補者は、選挙権を有する会員の中から選挙運動費用責任者一人を指名し、その者と連署の上、委員会に届け出なければならない。
4 選挙運動費用責任者は、候補者のための一切の選挙運動に関する収入の受入れ及び費用の支出を統括し、選挙運動に関する収入の受入れ及び費用の支出を行う者を監督する。
5 選挙責任者は、選挙運動費用責任者を兼ねることができる。
6 選挙責任者又は選挙運動費用責任者が欠けたときは、候補者は、直ちに後任者を指名し、その者と連署の上、委員会に届け出なければならない。
(選挙事務所)
第五十五条 候補者は、選挙運動の期間中、委員会の承認を得て二箇所以内の選挙事務所を設けることができる。
2 候補者は、選挙の公正を疑わしめるような場所その他弁護士の名誉と品位を害するおそれのある場所に選挙事務所を設置してはならない。
3 委員会は、前二項の規定に違反して選挙事務所の設置があると認めるときは、直ちに当該選挙事務所の閉鎖を命ずるものとする。
(文書による選挙運動)
第五十六条 文書による選挙運動は、郵便はがきの発送及びポスターの掲示に限るものとする。
2 選挙運動のために発送する郵便はがきの枚数は候補者一人につき選挙権を有する会員の数の三倍以内とし、選挙運動のために掲示するポスターの規格、枚数及び掲示場所は委員会が定める。
3 前項の郵便はがきには文書責任者の、ポスターには掲示責任者の法律事務所の所在場所又は住所及び氏名を記載し、ポスターにはあらかじめ委員会の証印を受けなければならない。
4 委員会は、前二項の規定に違反して掲示されたポスターの撤去を命ずることができる。
(ウェブサイトによる選挙運動)
第五十六条の二 候補者は、ウェブサイトを利用する方法(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百四十二条の三第一項のウェブサイト等を利用する方法のうち、候補者以外の者が文書、図画等を掲載できないものをいう。以下同じ。)により、選挙運動をすることができる。
2 候補者が選挙運動のために利用するウェブサイト(以下「選挙運動用ウェブサイト」という。)は、選挙運動の期間中に限り開設される選挙運動専用のものでなければならない。ただし、投票日の前日までに掲載されたものは、投票日においても、掲載した状態に置いたままにすることができる。
3 候補者は、選挙運動用ウェブサイトを開設するときは、選挙運動用ウェブサイトに掲載したものの記録を第五十九条に規定する期間が経過した日から三年間保存しなければならない。
4 委員会は、必要があると認めるときは、候補者に対し、前項の記録の提出を求めることができる。
5 選挙運動用ウェブサイトには、候補者の法律事務所の所在場所若しくは住所又は選挙事務所の所在場所及び候補者又は選挙事務所の電子メールアドレス(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第三号に規定する電子メールアドレスをいう。以下同じ。)を表示しなければならない。
6 候補者以外の会員は、次に掲げる方法により選挙運動をすることができる。
一 選挙運動用ウェブサイト以外のウェブサイトに文書、図画等を掲載すること。
二 選挙運動用ウェブサイト以外のウェブサイトに選挙運動用ウェブサイトをリンク先として表示すること。
三 ソーシャル・ネットワーキング・サービスを利用すること。
(電子メールによる選挙運動)
第五十六条の三 候補者は、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第二条第一号に規定する電子メールをいう。以下同じ。)を利用する方法により、選挙運動をすることができる。
2 候補者は、選挙運動のために利用する電子メール(以下「選挙運動用電子メール」という。)の送信先である会員から、送信停止を求められたときは、当該会員に対して選挙運動用電子メールを送信してはならない。
3 選挙運動用電子メールには、次に掲げる事項を表示しなければならない。
一 選挙運動用電子メールである旨
二 候補者の法律事務所の所在場所若しくは住所又は選挙事務所の所在場所
三 候補者に対し、選挙運動用電子メールの送信停止を求めることができる旨
四 電子メールの送信により前号に規定する求めを行う際の送信先となる電子メールアドレス
(弁護士会等の選挙運動の禁止)
第五十七条 弁護士会及び弁護士会連合会は、会合の主催その他の選挙運動をしてはならない。
(禁止事項)
第五十八条 候補者及びその他の会員は、選挙運動として次に掲げる行為をし、又は会員以外の者にこれをさせてはならない。
一 第五十三条に規定する期間外に選挙運動をすること。
二 第五十五条の規定に違反して選挙事務所を設けること。
三 第五十六条の規定に違反して文書による選挙運動をすること。
四 第五十六条の二又は第五十六条の三の規定に違反してウェブサイト又は電子メールを利用する方法による選挙運動をすること。
五 選挙権を有する会員の自宅又は法律事務所を戸別訪問すること。
六 新聞、雑誌その他の出版物に候補者に関する記事又は広告を掲載すること。
七 利益を授受し、又はその約束をすること。
八 供応をし、又はこれを受けること。
九 電報により投票を依頼すること。
十 投票のため乗り物を提供すること。
十一 候補者を誹謗し、その他不正な手段で他人の当選を妨げること。
十二 選挙事務所、弁護士会館、弁護士控室又は法律事務所以外の場所において会合すること。ただし、委員会の許可を得たときは、この限りでない。
十三 ウェブサイト、ソーシャル・ネットワーキング・サービス又は電子メールを利用し、事実と異なる情報を発信すること。
(選挙に関する異議の申出)
第五十九条 当選又は選挙の効力に関し不服のある候補者又は選挙権を有する会員は、当選決定の日から十日以内に、書面により委員会に対して異議を申し出ることができる。
(当選又は選挙の無効の決定)
第六十条 当選の効力に関し異議の申出があった場合は、当選の結果に異動を及ぼすときに限り、委員会は、当選に関する決定を変更しなければならない。
2 選挙の効力に関し異議の申出があった場合において、選挙に関する規定に違反することがあるときは、選挙の結果に異動を及ぼすおそれがあるときに限り、委員会は、選挙の全部又は一部の無効を決定しなければならない。
(投票等の保管)
第六十一条 委員会は、第十七条第一項の規定により作成する選挙人名簿並びに第三十二条の規定により送付を受けた書面及び投票を、当該選挙に係る会長の在任中、保管しなければならない。
(選挙に関する公示)
第六十二条 この規程の規定による公示は、日本弁護士連合会及び弁護士会の掲示場に書面を掲示して行う。この場合において、公示の効力は、日本弁護士連合会の掲示場に掲示した時に生ずる。
(選挙に関する通知)
第六十三条 この規程の規定及び第四条第二項の規定により委員会が定める細則の規定により委員会又は選挙管理者が行う選挙に関する通知は、特別の定めがある場合を除き、書面によるものとする。
2 前項の通知は、特別の定めがある場合を除き、会員に対するものにあってはその法律事務所宛てに、選挙管理者に対するものにあっては所属する弁護士会気付で行う。
3 候補者及び選挙責任者に対する第一項の通知は、候補者の選挙事務所宛てに行う。この場合において、選挙事務所が二箇所あるときは、候補者があらかじめ指定したいずれかの選挙事務所宛てに行う。
4 選挙に関する通知の効力は、発信の時に生ずる。
(選挙に関する届出等の時間)
第六十四条 この規程の規定により委員会又は選挙管理者に対して、届出、請求、申出その他の行為をなす時間は、細則で定める。
(選挙運動に関する収入及び支出の公表)
第六十五条 候補者は、選挙運動に関する収入及び支出を公表しなければならない。
附則(昭和五一年五月二二日全部改正)
この規程は、昭和五十一年五月二十二日から施行する。
附則(昭和五四年六月二三日第一〇条、第二六条、第三四条、第三八条、第四八条、第五四条、第五八条改正)
この規程は、昭和五十四年六月二十三日から施行する。
附則(昭和五六年五月三〇日改正)
第三十五条の改正規定は、昭和五十六年五月三十日から施行する。
附則(昭和五八年五月二八日改正)
第一条の改正規定は、昭和五十八年五月二十八日から施行する。
附則(昭和六〇年五月二五日改正)
第十一条、第十二条、第十四条、第二十六条、第五十一条、第五十四条及び第六十五条の改正規定は、昭和六十年五月二十五日から施行する。
附則(平成元年五月二七日改正)
第六十四条の改正規定は、平成元年五月二十七日から施行する。
附則(平成五年五月二八日改正)
第十二条、第二十五条第三項ないし第五項及び第三十五条第一項の改正規定は、平成五年五月二十八日から施行する。
附則(平成一九年五月二五日改正)
第九条第三項、第十二条、第五十二条第一項及び第五項、第五十六条第三項、第五十九条、第六十一条並びに第六十三条第一項の改正規定は、平成十九年五月二十五日から施行する。
附則(平成二〇年五月三〇日改正)
第五十条第一項、第五十六条第二項、第五十六条の二(新設)及び第五十八条第四号から第十二号までの改正規定は、平成二十年五月三十日から施行する。
附則(平成二〇年一二月五日会規第九一号職務上の氏名に関する規程の制定に伴う会規(外国特別会員関係を除く。)の整備に関する規程第一七条改正)抄
1 この規程は、成立の日から起算して二年を超えない範囲内において理事会で定める日から施行する。
(平成二一年一二月一七日理事会決議で平成二二年一二月一日から施行)
附則(平成二三年五月二七日改正)
第七条第一項、第八条第一項、第二十五条第二項及び第四十八条第二項(新設)の改正規定は、平成二十三年五月二十七日から施行する。
附則(平成二七年五月二九日改正)
第四条第一項、第五条第二項、第六条第二項及び第四項、第七条から第十四条まで、第十五条第三項、第十六条第二項及び第三項、第十七条第一項、第二項及び第四項、第十八条第一項、第十九条の見出し、第二十条、第二十一条の見出し並びに同条第一項及び第三項、第二十二条第二項から第四項まで、第二十三条、第二十四条、第二十五条第一項及び第三項から第五項まで、第二十六条第一項から第四項まで及び第六項、第二十七条第二項、第二十八条第二項、第二十九条の見出し及び同条第一項、第三十条、第三十一条、第三十三条、第三十四条、第三十五条第一項及び第三項、第三十六条から第四十一条まで、第四十二条(見出しを含む。)、第四十三条(見出しを含む。)、第四十四条、第四十七条から第五十条まで、第五十一条第二項から第六項まで、第五十二条第二項から第五項まで、第五十三条、第五十四条第一項及び第三項から第六項まで、第五十五条第一項及び第二項、第五十六条第二項から第四項まで、第五十六条の二、第五十六条の三(新設)、第五十八条、第五十九条、第六十条(見出しを含む。)、第六十一条から第六十四条まで並びに第六十五条(見出しを含む。)の改正規定は、平成二十七年五月二十九日から施行する。
附則(平成二九年三月三日改正)
第十条第二項、第二十七条の二(新設)、第三十八条第一項、第四十一条、第四十八条第一項第三号、第五十条第一項、第五十一条第三項及び第四項、第五十三条、第五十六条の二第一項、第二項及び第六項、第五十六条の三第二項から第六項まで並びに第五十八条第十三号(新設)の改正規定は、平成二十九年三月三日から施行する。

* 日弁連会長選挙に関する日弁連会則の条文は以下のとおりです。
(会長の選挙)
第六十一条 会長は、弁護士である会員の投票によって、弁護士である会員の中から、原則として現在の会長の任期が終わる年の二月中に選挙する。ただし、候補者が一人であるときは、投票は行わない。
2 投票による最多得票者が当選者となるには、弁護士会の総数の三分の一を超える弁護士会において、それぞれ最多票を得ていなければならない。
3 弁護士会における最多票には、二人以上の同点者がある場合を含まない。
(再投票)
第六十一条の二 前条の規定による当選者がなかった場合には、得票の多い候補者二人について再投票を行う。
2 前条第二項及び第三項の規定は、再投票について準用する。
(再選挙)
第六十一条の三 候補者の死亡等により再投票ができなかった場合又は再投票によっても当選者がなかった場合には、再選挙を行う。
2 第六十一条(第一項中選挙の時期に関する部分を除く)の規定は、再選挙について準用する


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