日弁連の会費及び特別会費


目次
第1 総論
1 日弁連の会費
2 日弁連の特別会費
第2の1 日弁連の会費等(令和4年4月以降)
1 司法修習終了後2年を経過した会員の場合
2 司法修習終了後2年以内の会員の場合
第2の2 日弁連の会費等(令和2年6月以降)
1 司法修習終了後2年を経過した会員の場合
2 司法修習終了後2年以内の会員の場合
第3 日弁連の会費等の免除事由
第4 日弁連の特別会費の種類
1 過疎偏在対策特別会費(平成28年3月徴収終了)
2 少年・刑事財政基金特別会費(前身は「当番弁護士等緊急財政基金特別会費」)
3 法律援助基金特別会費
第5 日弁連の会費等の月額の推移
第6 同業者団体の会費に関する税務上の取扱い
第7 関連記事その他

第1 総論
1 日弁連の会費
(1) 日弁連の会費(日弁連会則95条1項)は,平成13年2月9日臨時総会決議に基づき月額1万4000円となり,平成27年12月4日臨時総会決議に基づき月額1万2400円となりました。
(2) 現行60期以降の場合,日弁連の会費(日弁連会則95条2項)は,司法修習終了後2年以内に限り,平成19年12月6日臨時総会決議に基づき月額7000円となり,平成27年12月4日臨時総会決議に基づき月額6200円となりました。
(3) 日弁連の会費のうちの800円(令和2年4月以降は700円)は,会館維持運営資金に充てられています(日弁連会則95条の2)。
2 日弁連の特別会費
   特別会費(日弁連会則95条の3)徴収の根拠となっている決議は以下のとおりです(日弁連HPの「第2部:会則」に載っています。)。
① 少年・刑事財政基金のための特別会費徴収の件(平成20年12月5日臨時総会決議)
② 法律援助基金のための特別会費徴収の件(平成23年2月9日臨時総会決議)
3 日弁連の会費等を滞納した場合の取扱い
   日弁連の会費及び特別会費(以下「会費等」といいます。)を6か月以上滞納した場合,懲戒されることがあります(日弁連会則97条)。

第2の1 日弁連の会費等(令和4年4月以降)
1 司法修習終了後2年を経過した会員の場合

① 会費:月額1万200円(日弁連会則95条1項)
② 少年・刑事財政基金のための特別会費:月額1300円
③ 法律援助基金のための特別会費:月額800円
④ 合計:1万2300円
2 司法修習終了後2年以内の会員の場合
① 会費:月額5100円(日弁連会則95条2項)
② 少年・刑事財政基金のための特別会費:月額1300円
③ 法律援助基金のための特別会費:月額800円
④ 合計:7200円

第2の2 日弁連の会費等(令和2年6月以降)1 司法修習終了後2年を経過した会員の場合

① 会費:月額1万2400円(日弁連会則95条1項)
② 少年・刑事財政基金のための特別会費:月額1600円
③ 法律援助基金のための特別会費:月額900円
④ 合計:1万4900円
2 司法修習終了後2年以内の会員の場合
① 会費:月額6200円(日弁連会則95条2項)
② 少年・刑事財政基金のための特別会費:月額1600円
③ 法律援助基金のための特別会費:月額900円
④ 合計:8700円

第3 日弁連の会費等の免除事由

・ 以下の事由がある場合,日弁連の会費等を免除してもらえます(日弁連会則95条の4)。
① 弁護士登録の期間が通算して50年以上であるとき(1項1号)
② 77歳に達し,かつ,弁護士登録の期間が通算して20年以上であるとき(1項2号)
③ 病気又は傷害により弁護士業務を執ることが困難であるとして,所属弁護士会において会費の全部の免除を受けているとき(1項3号)
④ 出産をする場合(2項)
⑤ 子の育児をする場合(3項)

第4 日弁連の特別会費の種類1 過疎偏在対策特別会費(平成28年3月徴収終了)

(1) 正式名称は「弁護士過疎・偏在対策のための特別会費」でありますところ,当初は,平成11年12月16日臨時総会決議に基づき,平成12年1月から平成16年12月までの5年間,毎月1000円を徴収するものとされました。
(2) 平成16年11月10日臨時総会決議に基づき,平成17年1月から平成19年3月までの間,毎月1500円を徴収するものとされました。
(3) 平成18年12月7日臨時総会決議に基づき,平成19年4月から平成22年3月までの間,毎月1400円を徴収するものとされました。
(4) 平成21年12月4日臨時総会決議に基づいて,平成22年4月から平成25年3月までの間,毎月700円を徴収するものとされました。
(5) 平成24年12月7日臨時総会決議に基づき,平成25年4月から平成28年3月までの間,毎月600円を徴収するものとされました。
2 少年・刑事財政基金特別会費(前身は「当番弁護士等緊急財政基金特別会費」)
(1) 正式名称は「少年・刑事財政基金のための特別会費」でありますところ,当初は,平成7年5月26日定時総会決議に基づき,「当番弁護士等緊急財政基金のための特別会費」として,毎月1500円を徴収するものとされました。
(2) 平成10年3月27日臨時総会決議に基づき,平成13年5月までの間,徴収するものとされました。
(3) 平成11年3月25日臨時総会決議に基づき,毎月2200円を徴収するものとされました。
(4) 平成13年2月9日臨時総会決議に基づき,平成16年5月までの間,毎月2800円を徴収するものとされました。
(5) 平成14年2月28日臨時総会決議に基づき,毎月4200円を徴収するものとされました。
(6) 平成16年2月26日臨時総会決議に基づき,平成19年5月まで徴収するものとされました。
(7) 平成18年12月7日臨時総会決議に基づき,平成21年5月まで徴収するものとされました。
(8) 平成20年12月5日臨時総会決議に基づき,「少年・刑事財政基金のための特別会費」として,平成21年6月から平成24年5月までの3年間,毎月3100円を徴収するものとされました。
(9) 平成23年2月9日臨時総会決議に基づき,平成23年4月から平成26年5月までの間,毎月4200円を徴収するものとされました。
(10) 平成25年12月6日臨時総会決議に基づき,平成26年6月から平成29年5月までの間,毎月3300円を徴収するものとされました。
(11) 平成29年3月3日臨時総会決議に基づき,平成29年6月から平成30年5月までの間,毎月3300円を徴収するものとされ,平成30年6月から令和2年5月までの間,毎月1900円を徴収するものとされました。
(12) 令和元年12月6日臨時総会決議に基づき,令和2年6月から令和5年6月までの間,毎月1600円を徴収するものとされました。
(13) 令和3年12月3日臨時総会決議に基づき,令和4年4月から令和7年6月までの間,毎月1300円を徴収するものとされました。
(14) 令和6年12月6日臨時総会決議に基づき,令和7年7月から令和10年6月までの間,毎月1300円を徴収するものとされました。

3 法律援助基金特別会費

(1) 正式名称は「法律援助基金のための特別会費」でありますところ,当初は,平成23年2月9日臨時総会決議に基づき,平成23年4月から平成26年5月までの間,毎月1300円を徴収するものとされました。
(2) 平成25年12月6日臨時総会決議に基づき,平成26年6月から平成29年5月までの間,毎月1100円を徴収するものとされました。
(3) 平成29年3月3日臨時総会決議に基づき,平成29年6月から令和2年5月までの間,毎月900円を徴収するものとされました。
(4) 令和元年12月6日臨時総会決議に基づき,令和2年6月から令和5年6月までの間,毎月900円を徴収するものとされました。
(5) 令和3年12月3日臨時総会決議に基づき,令和4年4月から令和7年6月までの間,毎月800円を徴収するものとされました。
(14) 令和6年12月6日臨時総会決議に基づき,令和7年7月から令和10年6月までの間,毎月800円を徴収するものとされました。

第5 日弁連の会費等の月額の推移・ 2022年 4月~

① 会費:1万200円
② 少年・刑事財政基金特別会費:1300円
③ 法律援助基金特別会費:800円
④ 合計:1万2300円
・ 2020年 6月~2022年 3月
① 会費:1万2400円
② 少年・刑事財政基金特別会費:1600円
③ 法律援助基金特別会費:900円
④ 合計:1万4900円
・ 2018年 6月~2020年 5月

① 会費:1万2400円
② 少年・刑事財政基金特別会費:1900円
③ 法律援助基金特別会費:900円
④ 合計:1万5200円
・ 2016年 4月~2018年 5月
① 会費:1万2400円
② 少年・刑事財政基金特別会費:3300円
③ 法律援助基金特別会費:1100円
④ 合計:1万6800円
・ 2014年 6月~2016年 3月
① 会費:1万4000円
② 過疎偏在対策特別会費:600円
③ 少年・刑事財政基金特別会費:3300円
④ 法律援助基金特別会費:1100円
⑤ 合計:1万9000円
・ 2013年 4月~2014年 5月
① 会費:1万4000円
② 過疎偏在対策特別会費:600円
③ 少年・刑事財政基金特別会費:4200円
④ 法律援助基金特別会費:1300円
⑤ 合計:2万 100円
・ 2011年 4月~2013年 3月
① 会費:1万4000円
② 過疎偏在対策特別会費:700円
③ 少年・刑事財政基金特別会費:4200円
④ 法律援助基金特別会費:1300円
⑤ 合計:2万 200円
・ 2010年 4月~2011年 3月
① 会費:1万4000円
② 過疎偏在対策特別会費:700円
③ 少年・刑事財政基金特別会費:3100円
④ 合計:1万7800円
・ 2009年 6月~2010年 3月
① 会費:1万4000円
② 過疎偏在対策特別会費:1400円
③ 少年・刑事財政基金特別会費:3100円
④ 合計:1万8500円
・ 2007年 4月~2009年 5月
① 会費:1万4000円
② 過疎偏在対策特別会費:1400円
③ 当番弁護士等緊急財政基金特別会費:4200円
④ 合計:1万9600円
・ 2005年 1月~2007年 3月
① 会費:1万4000円
② 過疎偏在対策特別会費:1500円
③ 当番弁護士等緊急財政基金特別会費:4200円
④ 合計:1万9700円
・ 2004年 4月~2004年12月
① 会費:1万4000円
② 過疎偏在対策特別会費:1000円
③ 当番弁護士等緊急財政基金特別会費:4200円
④ 合計:1万9200円

第6 同業者団体の会費に関する税務上の取扱い

・ 国税庁タックスアンサーの「No.5382 同業者団体等の加入金と会費の取扱い」には,会費について以下の記載があります。
1 通常会費(同業者団体等がその構成員のために行う広報活動、調査研究、研修指導、福利厚生その他同業者団体としての通常の業務運営のために経常的に要する費用の分担額として支出する会費)については、支出した事業年度の損金の額に算入します。
ただし、同業者団体等において、通常会費について不相当に多額の剰余金が生じていると認められる場合には、その剰余金が生じた時以後に支出する通常会費については、その剰余金の額が適正な額になるまでは、前払費用として損金の額に算入されません。
なお、通常会費の全部または一部を次の2のその他の会費の目的のために支出している場合には、その部分はその他の会費として取り扱われます。

2 その他の会費(同業者団体等が会館の取得、会員相互の共済、会員相互の懇親、政治献金などの目的のために支出する会費)については、前払費用とし、その同業者団体等がこれらの支出をした日にその費途に応じて構成員であるその法人がその支出をしたものとされます。

第7 関連記事その他
1(1) 政党など政治資金規正法上の政治団体に金員の寄付をするために会員から特別会費を徴収する旨の税理士会の総会決議は無効です(最高裁平成8年3月19日判決)。
(2)  阪神・淡路大震災により被災した兵庫県司法書士会に3000万円の復興支援拠出金を寄付することは群馬司法書士会の権利能力の範囲内の行為であり,そのために登記申請事件1件当たり50円の復興支援特別負担金を徴収する旨の同会の総会決議の効力は,同会の会員に対して及びます(最高裁平成14年4月25日判決)。
2 以下の記事も参照してください。
・ 出産・育児を理由とする弁護士会費の免除
・ 大阪弁護士会の負担金会費
・ 弁護士法56条1項の「品位を失うべき非行」の具体例
・ 弁護士の懲戒請求権が何人にも認められていることの意義
・ 弁護士の職務の行動指針又は努力目標を定めた弁護士職務基本規程の条文
・ 「弁護士に対する懲戒請求事案集計報告(平成5年以降の分)


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