日弁連会長選挙の再投票及び再選挙


目次
第1 再投票の取扱い

1 再投票
2 再投票と通常選挙の相違点
3 新しい日弁連役員の就任時期
第2 再選挙の取扱い
1 再選挙
2 新しい日弁連役員の就任時期
第3 再選挙の再投票の取扱い
1 再選挙の再投票
2 新しい日弁連役員の就任時期
第4 18弁護士会で最多票を得ていなければならないとされた経緯
第5 平成24年度における,会長選挙規程の改正案(3分の1条項の廃止)の検討状況

第6 会長の選挙,再投票,再選挙及びその他の役員の選任に関する日弁連会則の条文
第7 日弁連会長選挙における再投票の実例
第8 日弁連会長選挙における再選挙の実例
第9の1 令和2年度同3年度日弁連会長選挙における最多得票者の変化
第9の2 平成24年度同25年度日弁連会長選挙における最多得票者の変化

第10 令和2年度同3年度日弁連会長選挙の日程
第11 関連記事

第1 再投票の取扱い
1 再投票
(1) 日弁連会長選挙において投票による最多得票者が当選者となるには,弁護士会の総数の三分の一を超える弁護士会(つまり,18弁護士会)において、それぞれ最多票を得ていなければなりません(日弁連会則61条2項)。
(2) 2月上旬の選挙において当選者が決まらなかった場合,得票の多い候補者2人について,3月中旬に再投票が行われます(日弁連会則61条の2,会長選挙規程50条参照)。
(3) 再投票の場合であっても,投票による最多得票者が当選者となるには,18弁護士会において、それぞれ最多票を得ていなければなりません(日弁連会則61条の2第2項・61条2項及び3項)。
   そのため,再投票で必ず当選者が決まるというわけではありませんから,「決選投票」という表現は正しくありません。
2 再投票と通常選挙の相違点
(1) 再投票は,以下の点で,2月上旬の通常選挙と異なります。
① 候補者が2人に限られること(日弁連会則61条の2第1項)。
→ 通常選挙の場合,候補者の人数の制限はありません。
② 選挙運動期間は20日間であること(会長選挙規程50条1項後段)。
→ 通常選挙の場合,選挙運動期間は30日間です(会長選挙規程19条参照)。
③ 立候補の手続及びその旨の弁護士会への通知は行わないこと(会長選挙規程50条1項前段)。
→ 通常選挙の場合,立候補の届出を受理した上で(会長選挙規程34条),候補者の氏名及び所属弁護士会を書く弁護士会に通知します(会長選挙規程37条1項)。
④ 現金300万円の納付は行わないこと(会長選挙規程50条1項後段)。
→ 通常選挙の場合,現金300万円を日弁連に納付する必要があります(会長選挙規程35条1項)。
⑤ 補充立候補の受付は行わないこと(会長選挙規程50条1項後段)。
→ 通常選挙の場合,候補者が2人以上ある場合において,立候補届出の期間経過後に死亡した候補者があるときは,投票日の10日前までに限り,補充立候補の受付が行われます(会長選挙規程38条1項)。
⑥ 選挙公報は発行しないこと(会長選挙規程50条1項後段)。
→ 通常選挙の場合,投票日の12日前までに選挙公報が有権者に発送されます(会長選挙規程52条1項)。
⑦ 公聴会は開催しないこと(会長選挙規程50条1項後段)。
→ 通常選挙の場合,全国7箇所で公聴会が開催されます(会長選挙規程51条1項及び3項)。
⑧ 郵便はがきの発送可能枚数の上限は有権者数と同じであること(会長選挙規程50条1項後段)。
→ 通常選挙の場合,郵便はがきの発送可能枚数の上限は有権者数の3倍です(会長選挙規程56条2項)。
(2) 一般の会員と関係のある部分は赤文字表記にしています。
3 新しい日弁連役員の就任時期
(1) 再投票によって当選者が決まった場合,4月1日付で当選者が日弁連会長に就任し,かつ,新しい日弁連事務総長が任命されます。
(2) 日弁連のその他の役員である,副会長,理事及び監事については,日弁連会長選挙とは全く別に,毎年3月の日弁連代議員会(日弁連会則42条)で選出されています(日弁連会則61条の4第1項及び役員選任規程2条)。
   そのため,日弁連のその他の役員は4月1日付で就任します(日弁連会則62条)。

第2 再選挙の取扱い
1 再選挙
(1) 再投票によっても当選者が決まらなかった場合,4月下旬に再選挙が行われます(日弁連会則61条の3参照)。
(2) 再投票は「投票」をやり直すものであるのに対し,再選挙は再投票と異なり,立候補者を募るところから改めて選挙をやり直すものです(会長選挙規程48条2項)し,公聴会も改めて実施されます。
(3) 再選挙の場合であっても,投票による最多得票者が当選者となるには,18弁護士会において、それぞれ最多票を得ていなければなりません(日弁連会則61条の3第2項・61条2項及び3項)。
   そのため,再選挙で必ず当選者が決まるというわけではありません。
2 新しい日弁連役員の就任時期
(1) 再選挙が行われる場合,4月1日以降,新たに日弁連会長が選任されるまでの間,従前の日弁連会長が引き続き職務を行います(日弁連会則63条4項)。
   日弁連事務総長については,日弁連理事会の議を経て日弁連会長が任命するものであり(日弁連会則82条の2第5項),任命時に終期を決めない形で任命されていますから,従前の日弁連事務総長が引き続き職務を行います。
(2) 再選挙によって当選者が決まった場合,日弁連選挙管理委員会による当選者の決定(会長選挙規程39条1項)の公示(会長選挙規程43条)があった日に当選者が日弁連会長に就任し(会長選挙規程44条),再選挙直後の日弁連理事会の議を経て,新しい日弁連会長によって新しい日弁連事務総長が任命されます。
(3) 日弁連のその他の役員である,副会長,理事及び監事については毎年3月の日弁連代議員会で選出されています(日弁連会則61条の4第1項及び役員選任規程2条)。
   そのため,新しい日弁連会長が決まらない場合であっても,日弁連のその他の役員は4月1日付で就任しています(日弁連会則62条)。

第3 再選挙の再投票の取扱い
1 再選挙の再投票
(1) 再選挙によっても当選者が決まらなかった場合,再選挙の再投票が行われます(日弁連会則61条の3第2項及び会長選挙規程48条2項参照)。
(2) 再選挙の再投票の場合であっても,投票による最多得票者が当選者となるには,18弁護士会において、それぞれ最多票を得ていなければなりません(日弁連会則61条の3第2項・61条2項及び3項)。
   そのため,再選挙の再投票で必ず当選者が決まるというわけではありません。
(3) 再選挙の再投票によっても当選者が決まらなかった場合の取扱いは不明です。
2 新しい日弁連役員の就任時期
(1) 再選挙の再投票が行われる場合,新たに日弁連会長が選任されるまでの間,従前の日弁連会長及び日弁連事務総長が引き続き職務を行います
(2) 再選挙の再投票によって当選者が決まった場合,日弁連選挙管理委員会による当選者の決定(会長選挙規程39条1項)の公示(会長選挙規程43条)があった日に当選者が日弁連会長に就任し(会長選挙規程44条),再選挙の再投票直後の日弁連理事会の議を経て,新しい日弁連会長によって新しい日弁連事務総長が任命されます。
(3) 日弁連のその他の役員である,副会長,理事及び監事は4月1日付で既に就任しています。

第4 18弁護士会で最多票を得ていなければならないとされた経緯
1 日弁連会長の直接選挙制度を導入する際,当初は,日弁連会長選挙において投票による最多得票者が当選者となるには,弁護士会の総数の四分の一を超える弁護士会(つまり,14弁護士会)においてそれぞれ最多票を得ていれば足りるとする日弁連会則改正案が検討されていました。
   しかし,当該改正案は昭和47年3月18日の日弁連代議員会で否決されたため,昭和49年1月19日の日弁連臨時代議員会及び同年2月23日の日弁連臨時総会では,弁護士会の総数の三分の一を超える弁護士会(つまり,18弁護士会)においてそれぞれ最多票を得ていなければならないとする日弁連会則改正案が採択されました。
2(1) ちなみに,昭和49年当時,国会議員選挙における議員定数の配分は原則として,立法政策の問題であるというのが最高裁判例でした(最高裁昭和49年4月25日判決。なお,先例として,最高裁大法廷昭和39年2月5日判決)。
(2) 一票の格差が本格的に問題視されるようになったのは,最高裁大法廷昭和51年4月14日判決が出た後です(「最高裁が出した,一票の格差に関する違憲状態の判決及び違憲判決の一覧」参照)。
3 平成24年3月14日の再投票では,最多得票者である山岸憲司候補が14単位会を獲得していますし,令和2年2月7日の選挙では,山岸良太候補が14単位会を獲得しています。
   そのため,仮に当初の日弁連会則改正案が採択されていた場合,両候補の当選がこの時点で決まっていたこととなります。
4 「日弁連会長の直接選挙制度及び任期2年制の導入経緯等」も参照してください。

第5 平成24年度における,会長選挙規程の改正案(3分の1条項の廃止)の検討状況
1 平成24年8月から平成25年1月までの間,日弁連理事会では,日弁連会長に当選するためには18単位会で最多得票を得なければならないという条項(以下「3分の1条項」といいます。)につき,再投票では適用しないとする会長選挙規程の改正案が検討されました。
   その際,候補者の固有名詞を思い描きながら議論することを避けるため,平成25年3月開催の臨時総会における,会長選挙規程の改正が目指されました。
2 日弁連会長が決まらないことの弊害として,以下の事項が当時の日弁連執行部から指摘されていました。
① 次の会長及び事務総長が決まるまでは,新年度の会務執行方針を策定することができない。
② 年度末及び年度初めは通常国会が開催されていて,様々な法案が成立するかどうかの瀬戸際で,組織としてしっかりした体制が必要となるところ,暫定的な会長代行及び事務総長の場合,最高裁判所及び各省庁に相手にされない。
③ 全く同じ要件で選挙を続けることについて,対外的には揶揄されたり,疑問を呈されたりする。
3(1) 日弁連の会長選挙制度に関するワーキンググループは平成24年10月10日付で答申を作成し,日弁連執行部は,同月25日付で,平成25年1月15日を締め切りとして,各単位会に対する意見照会を実施しました。
(2) 当該意見照会では,ワーキンググループの以下の二つの案が示されました。
A案:第1回目の投票においては,現行会規どおり会員の最多得票者が当選者となるためには弁護士会の総数の3分の1を超える弁護士会においてそれぞれ最多票を得ていなければならないものとしつつ,この規定による当選者がなかった場合には,得票の多い候補者2人について再投票を行い,再投票においては最多得票者が当選者となることとする。
B案:第1回目の投票及び再投票は現行会規どおりとし,再投票による当選者がなかった場合には同じ候補者2人について3月中に再々投票を行い,その最多得票者が当選者となるとする規定を新設する。
4 日弁連執行部は,各弁護士会に対する意見照会の結果に基づき,会長選挙規程の改正に必要となる3分の2以上の賛成を得られる状況にはないと判断しました。
   そのため,平成25年1月18日の日弁連理事会において,会長選挙規程の年度内の改正は見送られることとなりました。
5 平成24年度の日弁連会長は山岸憲司弁護士であり,日弁連事務総長は荒中弁護士(令和2年度同3年度日弁連会長)でした。

第6 会長の選挙,再投票,再選挙及びその他の役員の選任に関する日弁連会則の条文
1 会則61条(会長の選挙)
① 会長は、弁護士である会員の投票によって、弁護士である会員の中から、原則として現在の会長の任期が終わる年の二月中に選挙する。ただし、候補者が一人であるときは、投票は行わない。
② 投票による最多得票者が当選者となるには、弁護士会の総数の三分の一を超える弁護士会において、それぞれ最多票を得ていなければならない。
③ 弁護士会における最多票には、二人以上の同点者がある場合を含まない。
2 会則61条の2(再投票)
① 前条の規定による当選者がなかった場合には、得票の多い候補者二人について再投票を行う。
② 前条第二項及び第三項の規定は、再投票について準用する。
3 会則61条の3(再選挙)
① 候補者の死亡等により再投票ができなかった場合又は再投票によっても当選者がなかった場合には、再選挙を行う。
② 第六十一条(第一項中選挙の時期に関する部分を除く。)の規定は、再選挙について準用する。
4 会則61条の4(副会長、理事及び監事の選任)
① 副会長、理事及び監事は、代議員会において、弁護士である会員の中から、毎年三月中に選任する。ただし、同じ弁護士会に所属する会員の中から二人以上の副会長を選任することはできない。
② 前項ただし書の規定にかかわらず、女性が含まれる場合には、同じ弁護士会に所属する会員の中から二人まで副会長を選任することができる。
③ 常務理事は、理事が互選する。

第7 日弁連会長選挙における再投票の実例
1 平成22年度同23年度日弁連会長選挙では,平成22年3月10日の再投票の結果,宇都宮健児候補が当選し,同年4月1日に日弁連会長に就任しました。
2 平成24年度同25年度日弁連会長選挙では,平成24年3月14日の再投票によっても当選者が決まりませんでしたから,宇都宮健児候補(当時の日弁連会長)及び山岸憲司候補との間で同年4月27日に再選挙が実施されることになりました。
3 令和 2年度同 3年度日弁連会長選挙では,令和2年3月11日の再投票の結果,荒中(あらただし)候補が当選し,同年4月1日に日弁連会長に就任しました(「2020年の日弁連会長選挙の立候補者」,及び「2020年の日弁連会長選挙の立候補者の政策の骨子」参照)。

第8 日弁連会長選挙における再選挙の実例
1 2012年度の実例
(1) 平成24年度同25年度日弁連会長選挙では,平成24年4月27日の再選挙の結果,山岸憲司弁護士が当選し,日弁連選挙管理委員会による当選者の氏名の公示があった同年5月9日に日弁連会長に就任しました。
   また,会長予定者としての山岸憲司弁護士の提案を受けた平成24年5月1日の日弁連理事会の承認に基づき,荒中弁護士(令和2年度同3年度日弁連会長選挙の立候補者です。)が同月9日に日弁連事務総長に任命されました。
(2) 平成24年4月1日から同年5月8日までの間,宇都宮健児弁護士が引き続き日弁連会長の職務を行っていましたし,同月1日及び2日開催の日弁連理事会において議長をしていました。
2 その後の実例
   まだありません。

第9の1 令和2年度同3年度日弁連会長選挙における最多得票者の変化
1(1) 以下の6単位会では,山岸良太候補が一貫して最多得票者でした。
第二東京,静岡県(関弁連)
大阪,京都(近弁連)
鳥取県(中国弁連)
大分県(九弁連)
(2) 以下の25単位会では,荒中候補が一貫して最多得票者でした。
神奈川県,茨城県,山梨県(関弁連)
兵庫県,滋賀,奈良,和歌山(近弁連)
広島,山口県,島根県(中国弁連)
福岡県,佐賀県,長崎県,熊本県,宮崎県(九弁連)
仙台,福島県,山形県,岩手,秋田,青森県(東北弁連)
札幌,旭川,釧路(道弁連)
徳島(四弁連)
2 通常選挙→再投票を通じて,最多得票者が変化した21単位会は以下のとおりです(山岸→荒の7単位会は赤文字表記です。)。
(1) 関弁連(13単位会からなる弁連)
① 東京
山岸→荒
② 第一東京
山岸→荒
③ 埼玉
及川→山岸
④ 千葉
及川→荒
⑤ 栃木県
荒→山岸
⑥ 群馬
山岸→荒
⑦ 長野県
及川→荒
⑧ 新潟県
山岸→荒
(2) 近弁連(6単位会からなる弁連)
(なし。)
(3) 中部弁連(6単位会からなる弁連)
① 愛知県
川上→荒
② 三重
川上→荒
③ 岐阜県
川上→山岸
④ 福井
川上→荒
⑤ 金沢
川上→荒
⑥ 富山県
川上→荒(仮集計では同点)
(4) 中国弁連(5単位会からなる弁連)
① 岡山
山岸→荒
(5) 九弁連(8単位会からなる弁連)
① 鹿児島県
荒→山岸
② 沖縄
荒→山岸
(6) 東北弁連(6単位会からなる弁連)
(なし。)
(7) 道弁連(4単位会からなる弁連)
① 函館
(同点)→荒
(8) 四弁連(4単位会からなる弁連)
① 香川県
山岸→荒
② 高知
荒→山岸
③ 愛媛
山岸→荒
3 川上明彦候補が所属していた愛知県弁護士会における得票数の変化は以下のとおりです(開票結果ベース)。
荒   中 候補:42票(通常選挙)→659票(再投票)
山岸 良太 候補:36票(通常選挙)→247票(再投票)

第9の2 平成24年度同25年度日弁連会長選挙における最多得票者の変化
1(1) 以下の7単位会では,山岸憲司候補が一貫して最多得票者でした。
東京,第一東京,茨城県(関弁連)
大阪,和歌山(近弁連)
長崎県(九弁連)
徳島(四弁連)
(2) 以下の28単位会では,宇都宮健児候補が一貫して最多得票者でした。
横浜,埼玉,千葉県,栃木県,群馬,山梨県,長野県(関弁連)
京都,兵庫県,奈良,滋賀(近弁連)
愛知県,岐阜県,福井,金沢,富山県(中部弁連)
岡山,島根(中国弁連)
福岡県,佐賀県,長崎県,熊本,鹿児島県(九州弁連)
福島県,山形県,岩手,秋田(東北弁連)
札幌(道弁連)
2 通常選挙→再投票→再選挙を通じて,最多得票者が変化した17単位会の内訳は以下のとおりです(変化の前後を赤文字表記にしています。)
(1) 関弁連(13単位会からなる弁連)
① 第二東京
尾崎→山岸→山岸
② 静岡県
宇都宮→(同点)→宇都宮
③ 新潟県
山岸→宇都宮→山岸
(2) 近弁連(6単位会からなる弁連)
(なし。)
(3) 中部弁連(6単位会からなる弁連)
① 三重
山岸→宇都宮→山岸
(4) 中国弁連(5単位会からなる弁連)
① 広島
宇都宮→宇都宮→山岸
② 山口
宇都宮→山岸→宇都宮
③ 鳥取
尾崎→宇都宮→山岸
(5) 九弁連(8単位会からなる弁連)
① 大分
山岸→宇都宮→(同点)
② 宮崎県
宇都宮→山岸→山岸
③ 沖縄
宇都宮→宇都宮→山岸
(6) 東北弁連(6単位会からなる弁連)
① 仙台
宇都宮→宇都宮→山岸
(7) 道弁連(4単位会からなる弁連)
① 函館
山岸→山岸→宇都宮
② 旭川
宇都宮→山岸→宇都宮
③ 釧路
山岸→宇都宮→山岸
(8) 四弁連(4単位会からなる弁連)
① 香川県
宇都宮→山岸→山岸
② 高知
(同点)→山岸→山岸
③ 愛媛
宇都宮→宇都宮→山岸
3 尾崎純理候補が所属していた第二東京弁護士会における得票数の変化は以下のとおりです。
山岸 憲司 候補:199票(通常選挙)→838票(再投票)→815票(再選挙)

宇都宮健児 候補:410票(通常選挙)→630票(再投票)→580票(再選挙)

第10 令和2年度同3年度日弁連会長選挙の日程
   令和2年度同3年度日弁連会長選挙の日程は以下のとおりです(令和元年7月11日の第二東京弁護士会の常議員会報告参照)。
・ 1月 8日(水):公示
・ 1月20日(月)~2月1日(土):合計7回の公聴会
・ 2月 3日(月)~2月6日(木):不在者投票
・ 2月 7日(金):投開票
・ 2月20日(木):再投票の公示
・ 3月 6日(金)~3月10日(火):再投票の不在者投票
・ 3月11日(水):再投票→即日開票
・ 4月24日(金):再選挙→即日開票
・ 6月10日(水):再選挙の再投票→即日開票

第11 関連記事
1 従前の日弁連会長選挙の結果の詳細については,以下の記事を参照してください。
・ 過去の日弁連会長選挙の結果(平成20年度以降)
・ 日弁連設立時から平成18年度までの日弁連会長選挙の結果
・ 日弁連の会長及び副会長
・ 日弁連の歴代正副会長(昭和57年度以降)
・ 日弁連の事務総長及び事務次長
2 その他については,「日弁連役員に関する記事の一覧」も参照してください。


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