日弁連の,弁護士の報酬に関する規程(平成16年2月26日会規第68号)(平成16年4月1日施行)の制定時の条文は以下のとおりです。
2 この規程の施行の際現に受任している法律事務の弁護士の報酬については、なお従前の例による。
* 日弁連の報酬に関する規程は,以下の4種類です。
① 報酬等基準規程(昭和24年10月16日会規第7号)
・ 昭和24年10月16日から昭和50年 3月31日まで適用されていました。
② 報酬等基準規程(昭和50年3月20日会規第20号)
・ 昭和50年 4月 1日から平成 7年 9月30日まで適用されていました。
③ 報酬等基準規程(平成7年9月11日会規第38号)
・ 平成 7年10月 1日から平成16年 3月31日まで適用されていました。
④ 弁護士の報酬に関する規程(平成16年2月26日会規第68号)
・ 平成16年 4月 1日から適用されています。
* 上記は制定時の条文です。平成20年12月5日及び平成26年12月5日の改正を経た現行の条文(日弁連HPの会規第68号)では,「弁護士」が「弁護士等」に改められ,5条4項の委任契約書の記載事項に「委任事務の終了に至るまで委任契約の解除ができる旨」が加わっています。
* 報酬額の定めがない場合,裁判所は,事件の難易,訴額及び労力の程度のほか,依頼者との平生からの関係,所属弁護士会の報酬規則等その他諸般の状況を審査し,当事者の意思を推定して相当報酬額を算定します(最高裁昭和37年2月1日判決)。
* 弁護士白書2025年版179頁(弁護士に対する苦情申立て)によれば,2024年に全国の弁護士会の市民窓口が受け付けた苦情のうち「報酬」に関するものは1566件で,そのうち1461件が依頼者からの申立てでした。
* 遺産分割請求事件の経済的利益(旧報酬等基準規程14条1項13号)の定めと相当報酬額の裁判例については,「遺産分割事件の弁護士報酬――旧日弁連基準の「争いのない部分は3分の1」と相当報酬額の裁判例(AI作成)」をご参照ください。