目次
1 総論
2 不在者投票
3 郵便投票
4 関連記事
1 総論
(1) 日弁連会長選挙では誰が投票できますか。
選挙の公示の日の15日前に日弁連の弁護士名簿に登録されている弁護士会員は,原則として選挙権を有します(現行会長選挙規程11条)。
ただし,同規程12条に定める業務停止中などの会員には選挙権がありません。
基準日は令和5年6月16日の改正により「公示の日の10日前」から「15日前」へ変更されており,令和4年度同5年度選挙当時の基準日である令和3年12月26日を現在の選挙に用いることはできません。
不在者投票と郵便投票はどう違いますか。
不在者投票は所定の期間に不在者投票所へ行って投票する方法であり,郵便投票は遠隔,長期疾病等で投票日に投票所へ行くことが著しく困難な会員が,理由を記載した書面で請求し,投票用紙を郵便又は信書便で送る方法です。
以下の過去年次の日付と令和4年選挙の用紙画像は実施例であり,次回の具体的日程・投票所・書式は,その選挙の公示及び所属弁護士会の案内を確認してください。
(2)ア 選挙権を有する会員は,原則として,投票所である弁護士会館又は各弁護士会事務所(会長選挙規程22条)において,投票日の午前9時30分から午後4時までの間に(会長選挙規程23条),単記無記名の投票をできます(会長選挙規程20条参照)。
ただし,例外として,不在者投票又は郵便投票により投票することができます。
イ 投票日における投票,不在者投票及び郵便投票はまとめて,午後4時の投票終了直後に開票され(会長選挙規程28条),おおむね午後6時から午後7時までの間に日弁連HPにおいて仮集計が発表されます。
(3)ア 令和2年度同3年度日弁連会長選挙の場合,通常選挙における郵便投票請求期間は1月15日(水)から同月28日(火)までであり,不在者投票期間は2月3日(月)から同月6日(木)まででした。
イ 令和4年度同5年度日弁連会長選挙の場合,通常選挙における郵便投票請求期間は1月8日(土)から同月25日(火)までであり,不在者投票期間は1月31日(月)から2月3日(木)まででした。
2 不在者投票
(1) 不在者投票はいつ,どこでできますか。
やむを得ない用務又は事故により投票日に自ら投票所へ行って投票できない会員は,投票日の5日前から前日までの各日(土曜日,日曜日及び法定の休日を除きます。)の正午から午後1時まで,委員会の定める不在者投票所で投票できます(現行会長選挙規程25条1項・2項)。
特に必要な場合には,開始・締切時刻をそれぞれ1時間以内の範囲で繰り上げ,又は繰り下げることができます(同条3項)。
(2) 投票する前に理由を書面に記載して不在者投票所の選挙管理者へ届け出,投票用紙の交付を受けます。
その場で候補者の氏名を記載し,所定の投票箱へ投函します(同条4項)。
(3) 使用する届出書及び具体的な受付場所・時刻は,当該選挙の通知を確認してください。
次の画像は令和4年2月4日施行の選挙で使用された用紙です。
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3 郵便投票
(1)ア 郵便投票はいつ請求できますか。
遠隔,長期疾病等の理由により,投票日に自ら投票所へ行って投票することが著しく困難な会員は,立候補届出日の翌日から投票日の10日前までに限り,理由を記載した書面で請求できます(現行会長選挙規程26条1項)。
「立候補届出日」は原則として公示日であり,天災等によって立候補届出期限が延長された場合はその期限の日をいいます(同項,34条)。
請求期間の開始を,旧来の「5日間の立候補期間経過後」として計算しないでください。
イ 令和4年度同5年度日弁連会長選挙の場合,令和4年1月25日(火)が郵便投票請求の締切でした。
(2)ア 郵便投票は,所属弁護士会気付でその選挙管理責任者に対して,理由を記載した書面により請求します。
具体的な提出方法,書式及び請求期限の取扱いは,当該選挙の案内を確認してください。
請求に理由があると認められると,会員の法律事務所宛てに,書留郵便で投票用紙が郵送されます(現行会長選挙規程26条1項・3項)。
ただし,天災その他避けることのできない事故が発生した地域内に法律事務所がある会員は,委員会の許可を得て,指定した法律事務所以外の場所への郵送を受けられる場合があります(同条4項)。
イ 郵便投票の到着期限はいつですか。
所定の方法で投票用紙を密封し,封筒裏面に法律事務所の所在場所又は住所及び氏名を記載して,投票日の前日の午後5時までに必着するよう,所属弁護士会気付で選挙管理責任者へ郵便又は信書便で送付します(現行会長選挙規程26条5項)。
投函期限と到着期限を取り違えないでください。
天災その他避けることのできない事故で到着が遅れた場合は,委員会の決定により,開票の開始までに到着した郵便投票が認められることがあります(同条6項)。
(3) 郵便投票請求書は,当該選挙で案内された最新の書式を使用してください。
下の画像は令和4年2月4日施行の選挙で使用された用紙であり,今後の選挙用の書式を示すものではありません。
(4) 日弁連HPの「全国の弁護士会・弁護士会連合会」に,全国の弁護士会の住所,電話番号及びファックス番号が載っています。
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遺言執行者をした後に特定の相続人の代理人をすれば原則として懲戒されますが,
私が代理人として関与した懲戒請求の場合,破産管財人をした後に非免責債権に関して破産者の訴訟代理人をした兵庫県弁護士会副会長経験者は日弁連懲戒委員会の全員一致で懲戒されませんでした。https://t.co/qE20MMGBxJ— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) October 3, 2019