日弁連会長選挙の不在者投票及び郵便投票


目次

1 総論
2 不在者投票
3 郵便投票
4 関連記事

1 総論
(1) 日弁連会長選挙において選挙権を有する会員は,選挙の公示の日の十日前(令和4年度同5年度日弁連会長選挙の場合,令和3年12月26日(日))において日弁連の弁護士名簿に登録されている会員です(会長選挙規程11条)。
(2)ア 選挙権を有する会員は,原則として,投票所である弁護士会館又は各弁護士会事務所(会長選挙規程22条)において,投票日の午前9時30分から午後4時までの間に(会長選挙規程23条),単記無記名の投票をできます(会長選挙規程20条参照)。
   ただし,例外として,不在者投票又は郵便投票により投票することができます。
イ 投票日における投票,不在者投票及び郵便投票はまとめて,午後4時の投票終了直後に開票され(会長選挙規程28条),おおむね午後6時から午後7時までの間に日弁連HPにおいて仮集計が発表されます。
(3)ア 令和2年度同3年度日弁連会長選挙の場合,通常選挙における郵便投票請求期間は1月15日(水)から同月28日(火)までであり,不在者投票期間は2月3日(月)から同月6日(木)まででした。
イ 令和4年度同5年度日弁連会長選挙の場合,通常選挙における郵便投票請求期間は1月8日(土)から同月25日(火)までであり,不在者投票期間は1月31日(月)から2月3日(木)まででした。

2 不在者投票
(1) 選挙権を有する会員は,やむを得ない用務又は事故のため,投票日に自ら投票所に赴き投票することができない場合,投票日の5日前から投票日の前日までの各日(ただし,土日祝日を除く。)の正午から午後1時までの間,日弁連選挙管理委員会が定める不在者投票書において不在者投票をすることができます(会長選挙規程25条1項及び2項)。
(2) 不在者投票をしようとする会員は,選挙管理責任者宛の不在者投票届出書にその理由等を記入した上で,自ら不在者投票書の選挙管理者にこれを提出して,不在者投票の届出をします(会長選挙規程25条4項)。
   そして,理由があると認められた場合,選挙管理者から投票用紙の交付を受けて,その場で候補者の氏名を記載し,これを直接,投票箱に投函します(会長選挙規程25条4項)。
(3) 通常選挙における不在者投票届出書の書式は,公示日の日付で作成され,1月中旬に届く日弁連選挙管理委員会の通知(会長選挙規程19条)に含まれています。

3 郵便投票
(1)ア 遠隔,長期疾病等の理由により,投票日に自ら投票所に赴き投票することが著しく困難である会員は,5日間の立候補期間(会長選挙規程34条)経過後,投票日の10日前までに限り,郵便投票を請求することができます(会長選挙規程26条1項)。
イ 令和4年度同5年度日弁連会長選挙の場合,令和4年1月25日(火)が郵便投票請求の締切でした。
(2)ア 郵便投票をしようとする会員は,郵便投票請求書にその理由等を記入した上で,自己の所属する弁護士会気付で,同会の選挙管理責任者に対して持参,郵便,信書便,ファクシミリ送信(消印等は有効です。)により行います。
   そして,理由があると認められた場合,選挙管理責任者から簡易書留等により,請求した会員の法律事務所宛に,投票用紙及び所定の封筒が発送されます(会長選挙規程26条3項)。
イ 投票用紙及び所定の封筒を受領した会員は,投票用紙に候補者の氏名を記載し,これを内封筒に入れて密封し,更にその内封筒を外封筒に入れ同じく密封した上で,外封筒裏面に法律事務所の所在場所又は自宅住所及び氏名を記載して,投票日の前日の午後5時までに必着するよう,所属弁護士会気付で同会の選挙管理責任者に対して郵便又は信書便により送付して行います(会長選挙規程26条4項)。
(3) 通常選挙における郵便投票請求書の書式は,公示日の日付で作成され,1月中旬に届く日弁連選挙管理委員会の通知(会長選挙規程19条)に含まれています。
(4) 日弁連HPの「全国の弁護士会・弁護士会連合会」に,全国の弁護士会の住所,電話番号及びファックス番号が載っています。

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