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戸籍謄本・住民票の職務上請求――要件,DV等支援措置,不正取得の責任及びオンライン化(AI作成)

第1 職務上請求の対象と基本原則

1 この記事が扱う範囲

職務上請求とは,弁護士,司法書士,土地家屋調査士,税理士,社会保険労務士,弁理士,海事代理士又は行政書士という8士業が,法定の要件の下で,受任している事件又は事務の遂行に必要な戸籍謄本等又は住民票の写し等を取得するための手続である。

弁護士については,私的な委任による受任だけでなく,刑事弁護等について別の請求根拠が設けられている。

また,本記事では,成年後見等の固有の権限に基づく弁護士業務用の用紙による請求も,職務上請求との違いを明らかにして扱う。

本記事は,令和8年8月30日現在の法令及び公表資料を前提として,主に弁護士による請求を扱い,戸籍謄本等,住民票,除票,戸籍の附票及び附票の除票の違いも整理する。

職務上請求は,依頼者本人から個別の委任状を受けて代理請求する方法とは別に設けられた制度である。

しかし,資格者であれば自由に利用できる制度ではなく,現実の受任又は法令上の権限と業務の内容を確認し,請求類型ごとの要件を満たし,請求理由及び取得範囲が実際の業務上の必要性に対応していなければならない。

2 窓口で交付されたことと実質的適法性

市区町村が統一請求書を受理して証明書を交付したことは,請求の実質的適法性を保証するものではない。

架空の事件名を記載した場合,法律事務としての実体がなく,単なる証明書取寄せだけを目的とする依頼であった場合又は必要性を欠く情報まで取得した場合には,交付後であっても刑事責任,懲戒責任又は不法行為責任が問題となる。

本記事は一般的な情報提供を目的とするものであり,特定の個別事案について職務上請求が許されるかどうかは,受任内容,取得対象,利用目的及びDV等支援措置の有無を踏まえて個別に判断する必要がある。

第2 戸籍と住民票で異なる法的構造

1 各証明書が示す情報

戸籍法に基づく戸籍は,出生,親子,婚姻,離婚,養子縁組,死亡等の身分関係を登録し,公証する制度であり,通常は住所を記載事項としない。

これに対し,住民基本台帳法に基づく住民票は住所を中核的な記載事項とし,戸籍の附票は当該戸籍に在籍する者の住所の履歴を記録する。

住民票から除かれた後の記録は除票として,戸籍の附票から除かれた後の記録は附票の除票として保存される。

住民基本台帳法施行令34条は,除票及び附票の除票を,消除又は改製の日から150年間保存するものと定める。

ただし,保存されていることと,職務上請求により当然に交付されることは別問題である。

2 戸籍法上の請求類型

戸籍法10条は,戸籍に記載されている者,その配偶者,直系尊属又は直系卑属による本人等請求を定める。

同法10条の2第1項は,本人等以外の者による第三者請求を,自己の権利行使又は義務履行,国若しくは地方公共団体への提出その他正当な理由がある場合に限定する。

8士業による一般の受任事件又は事務の職務上請求は,同条3項に基づく。

同条4項は,弁護士等が裁判手続又は裁判外手続における民事上若しくは行政上の紛争処理の代理業務等を行う場合の特則を置き,同条5項は刑事弁護,少年保護事件の付添人その他弁護士に固有の業務について特則を置く。

3 住民基本台帳法上の申出

住民票等について,住民基本台帳法12条の3第1項は,市町村長が,本人等以外の者から法定の必要性を示した申出を受け,その申出を相当と認めるときに,基礎証明事項だけを表示した住民票の写し等を交付できるとする。

同条2項は,特定事務受任者の依頼者が同条1項各号の要件を満たし,申出が相当と認められる場合に,資格者へ交付できるとする。

特定事務受任者による申出で原則として交付対象となるのは,氏名,出生年月日,男女の別,住所等の基礎証明事項である。

本籍,世帯主との続柄その他の追加項目が利用目的の達成に必要な場合には,同条7項によりその旨を申し出た上で,市町村長が相当と認める必要がある。

したがって,本籍又は続柄を「念のため」表示させるのではなく,項目ごとの必要性を検討しなければならない。

除票,戸籍の附票及び附票の除票についても,同法15条の4,20条及び21条の3が資格者による申出を定め,同法12条の3第4項から第9項までの手続規定を準用する。

特定事務受任者による住民票の申出では,同法12条の3第7項の追加表示の対象から個人番号及び住民票コードが除外されているため,業務上必要である旨を説明するだけでこれらを表示させることはできない。

成年後見人等による本人の法定代理人としての請求は,特定事務受任者による申出とは別の根拠及び手続によるものとして確認する必要がある(同法12条・12条の3田村市の案内所沢市の案内)。

戸籍の附票について,請求対象を特定するために本籍及び筆頭者を記載することと,交付される附票に本籍及び筆頭者を表示させることは別である。

住所又は住所の履歴を確認する目的に本籍等の表示まで必要かを検討し,追加表示を求める場合はその必要性を明らかにする(同法20条3項~5項)。

4 戸籍証明書等の広域交付との違い

令和6年3月1日に始まった戸籍証明書等の広域交付は,本人,配偶者又は直系尊属・直系卑属が,本籍地以外の市区町村の窓口で戸籍証明書等を請求できる制度である。

郵送請求及び代理人請求は対象外であり,弁護士が職務上請求を最寄りの市区町村に行える制度ではない。

第3 弁護士による請求の類型と統一請求書

1 依頼者名を示す請求と示さない請求

戸籍法10条の2第3項による一般の受任事件・事務の請求では,資格,業務の種類,依頼者の氏名又は名称及び同条1項各号に対応する具体的な必要性を明らかにする。

これに対し,同条4項1号による民事上又は行政上の紛争処理の代理業務では,資格,事件の種類,代理する又は代理しようとする手続及び戸籍の記載事項の利用目的を示し,依頼者名を請求先へ明らかにしない。

住民票等も,住民基本台帳法12条の3第4項5号により,通常は依頼者名を明らかにする一方,紛争処理の代理業務その他政令で定める業務では,資格及び業務の種類を示す仕組みである。

この区別は,紛争の相手方に依頼者名又は紛争の存在が伝わることによる守秘義務上・紛争処理上の支障を避けつつ,依頼者名を示さない請求の対象業務を限定するものである。

2 裁判外の手続と弁護士固有の業務

戸籍法10条の2第4項1号は,「裁判手続又は裁判外における民事上若しくは行政上の紛争処理の手続」を明記しているため,訴訟が提起された後に限られない。

もっとも,単なる身元調査,住所の探索だけを目的とする依頼,好奇心又は報復のための調査は,紛争処理の代理業務には当たらない。

同条5項は,刑事事件の弁護人,少年の保護事件又は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律上の付添人,逃亡犯罪人引渡審査請求事件の補佐人,人身保護法上の裁判所選任代理人,人事訴訟法上の裁判長選任訴訟代理人及び民事訴訟法上の特別代理人等について,別の請求根拠を置いている。

3 A号からD号までの用紙

用紙の選択では,必要な証明書の種類と,請求の法的根拠を分けて確認する必要がある。

第一法規が公開する書籍抜粋(『実践弁護士業務 実例と経験談から学ぶ資料・証拠の調査と収集 第2版』24頁~25頁)及び各法令に照らすと,A号からD号までの区別は,次のように整理できる。

用紙主な対象請求根拠の確認
A号戸籍謄本等の職務上請求戸籍法10条の2第3項~第5項。一般の受任事件・事務,紛争処理の代理業務,刑事弁護等を区別する。
B号住民票,除票,戸籍の附票等の職務上請求住民基本台帳法12条の3,15条の4,20条,21条の3の特定事務受任者による申出。対象証明書と業務の類型を確認する。
C号戸籍謄本等の弁護士業務用請求成年後見等の業務上の権限に応じ,本人等としての請求か,第三者としての請求かを確認する。
D号住民票,除票,戸籍の附票等の弁護士業務用請求各証明書について,業務上の権限と本人等又は第三者としての請求根拠を確認する。

C号・D号による請求を,特定事務受任者として行うA号・B号の請求と同じ法的根拠によるものとして扱ってはならない。

また,A号には戸籍法10条の2第5項の類型も含まれるため,A号・B号の取扱いを私的な委任によるものだけに限定して説明するのは適切でない。

統一請求書は,発行した団体,会員名及び発行番号を追跡するための管理媒体でもある。

戸籍法施行規則11条の2は,戸籍謄本等を窓口又は郵送で請求するときの本人確認,職印を押した統一請求書及び郵送時の返送先を定めている。

具体的な必要書類及び郵送手続は,後記6のとおりである。

4 職務上請求書の書き方

前項の基準でA号からD号までの用紙を選んだ後,①請求する証明書の種類,②対象者及び必要な範囲,③業務又は事件の種類,④利用目的及び必要性,⑤依頼者名を記載する類型かどうか,⑥請求者及び実際に請求の任に当たる者を確定する。

戸籍法10条の2第3項による一般の受任事件・事務では,資格,業務の種類,依頼者の氏名又は名称及び同条1項各号に対応する具体的な必要性を記載する。

同条4項による民事上又は行政上の紛争処理の代理業務では,資格,事件の種類,代理する又は代理しようとする手続及び戸籍の記載事項の利用目的を記載し,依頼者名は請求先へ明らかにしない。

住民票等では,住民基本台帳法12条の3第4項に従い,申出者,実際に申出の任に当たる者,対象者,利用目的,資格,業務の種類及び原則として依頼者名を明らかにする。

紛争処理の代理業務その他政令で定める業務では,依頼者名に代えて資格及び業務の種類を明らかにする。

請求理由は,選択した類型の法定事項を満たすことが必要であり,依頼者名を明らかにしない類型で,詳しく書くほどよいと考えて依頼者名や紛争の全経過を当然に記載することは避けるべきである。

5 利用目的及び必要性の記載例

次の例は,実際の受任内容がそれぞれの業務に一致する場合を想定したものであり,請求を通すために名目だけを選択するものではない。

①一般の受任業務の例は,相続人確定の法律事務を受任し,依頼者が自己の相続上の権利を確認するために必要な戸籍を請求する場合である。

この場合は,戸籍法10条の2第3項に従い,資格,業務の種類,依頼者の氏名又は名称及び同条1項各号に対応する具体的な必要性を明らかにする。

②遺産分割協議の代理業務の例は,遺産分割事件について裁判外の協議を代理し,又は代理しようとするため,共同相続人及び相続関係を確認する場合である。

この場合は,同条4項に従い,資格,事件の種類,代理する又は代理しようとする手続及び戸籍の記載事項の利用目的を明らかにするものであり,同条3項の例と同様に依頼者名を必須事項として扱わない(戸籍法10条の2)。

③民事上の紛争処理の代理業務において住民票等を請求する場合の記載例は,「貸金返還請求事件。訴え提起前の催告及び訴状送達の準備のため,相手方の現住所を確認し,催告書及び訴状の送付先の特定に利用する。」である。

これらはそのまま転記するものではなく,請求類型ごとの法定事項に即して,現実の受任事件又は手続,必要な証明書及び利用方法が対応するように記載する。

6 必要書類及び郵送手続

戸籍謄本等を窓口で請求するときは,写真付きの本人確認書類又は弁護士等若しくはその事務を補助する者であることを証する写真付きの書類を提示し,職印を押した統一請求書を提出する。

住民票等及び戸籍の附票の写しも,写真付きの本人確認書類又は弁護士若しくはその事務を補助する者であることを証する写真付きの書類を提示し,職印を押した所属会発行の請求書で申し出る。

戸籍謄本等の郵送請求では,原則として,①写真付きの本人確認書類又は弁護士等であることを証する書類の写し,②職印を押した統一請求書を送付し,弁護士の事務所所在地を返送先とする。

ただし,所属弁護士会が会員の氏名及び事務所所在地を容易に確認できる方法で公表している場合,①の写しは不要である。

住民票等及び戸籍の附票の写しの郵送請求も,原則として,①写真付きの本人確認書類又は特定事務受任者であることを証する書類の写し,②職印を押した所属会発行の請求書を送付し,弁護士の事務所所在地を返送先とする。

同じ公表がある場合,①の写しは不要である。

手数料の支払方法,返信用封筒,郵便料金,送付先及び請求権限を示す追加書類の要否は,請求先の市区町村の案内で確認する。

桑名市の案内は定額小為替及び切手を貼った返信用封筒を求める一方,京都市の案内は令和7年6月2日から対象となる郵送職務上請求についてクレジットカード決済を可能としている。

定額小為替の仕組みは,定額小為替の法的根拠――郵便為替法の廃止と戸籍謄本等の職務上請求における使用(AI作成)を参照されたい。

なお,新宿区の公開案内では,公開情報から氏名・事務所所在地を確認できる弁護士について,窓口で弁護士記章を提示する方法も示されている。

本人確認の具体的な方法は,法令上の方法と請求先の現行案内を確認する。

本人確認と,請求する権限の確認は別の事項である。

成年後見等の固有の権限により戸籍謄本等を請求する場合には,その権限を証する書面を確認する必要がある。

戸籍法施行規則11条の4にいう権限確認書面のうち官公署が作成したものは,作成後3月以内のものに限られる。

同規則11条の5による原本還付を求める場合には,原本と相違ない旨を記載した謄本を提出するなど,所定の手続による。

郵送請求において身分証明書の写しを省略できる場合でも,権限確認書面まで当然に省略できるわけではない。

事務職員等が請求の任に当たる場合も,その者の本人確認と,代理又は使者として請求する権限の確認を区別する必要がある。

第4 適法な職務上請求の要件

1 現実の受任と法定業務との結び付き

職務上請求の適否は,依頼の名称だけでなく,受任した事務が法律事務に当たり,依頼者について法定の取得必要性が認められるかによって判断する必要がある。

本記事では,相続関係という法律関係を明確にするために相続人を確定する事務と,戸籍謄本等を取り寄せることだけを目的とする依頼を区別する。

遺産分割交渉や訴訟を別途受任していないという事情だけで,相続人確定のための法律事務を単なる取寄せ代行と同視することはできないと考えられる。

もっとも,「相続調査」という名目があれば足りるものではなく,依頼者の権利義務又は正当な利用理由と,必要な戸籍の範囲を確認しなければならない(弁護士法3条戸籍法10条の2)。

委任契約書の表題だけでなく,相談経緯,相手方との関係,法的課題,委任範囲及び取得後の利用経過が整合している必要がある。

また,受任が存在しても,その事務が当該士業の法定業務に属さなければならない。

最高裁平成22年及び平成23年の家系図事件は,観賞用・記念用家系図の作成が行政書士法上の「事実証明に関する書類」の作成に当たらないとして行政書士法違反の成立を否定したものであり,職務上請求書の譲渡又は戸籍の取得を適法とした判決ではない。

2 証明書と記載事項ごとの必要性

必要性は,「訴訟に必要」「相続に必要」という事件単位の抽象論ではなく,請求対象者,証明書の種類,対象期間,全員事項か個人事項か,本籍・続柄の表示が必要かという単位で判断する。

訴状を送達する住所の確認に住民票が必要であることから,当然に戸籍全部事項証明書,出生から死亡までの連続戸籍又は本籍入り住民票まで必要になるわけではない。

相続人調査では身分関係を示す戸籍が中心となり,現在住所又は住所履歴の確認では住民票,除票又は戸籍の附票が中心となる。

同じ人物に関する公的証明書であっても,それぞれが証明する事項とプライバシーへの影響が異なるため,代替できる資料があるかも含めて選別する必要がある。

3 請求理由の真実性と具体性

請求理由は,実際の受任内容と一致し,請求類型ごとの法定事項を満たすよう具体的に記載しなければならない。

実在しない遺産分割調停,訴訟準備又は債権回収を記載する行為は,統一請求書の形式を整えていても不正取得となり得る。

4 取得後の利用,交付及び保管

取得した戸籍又は住民票を依頼者へそのまま交付することは,職務上請求の当然の帰結ではない。

裁判提出,相手方の特定又は相続関係の整理等の委任目的に必要な範囲で利用し,目的外利用及び第三者提供を防止する必要がある。

依頼者から写しの交付を求められた場合も,DV等支援措置,第三者情報,裁判提出の要否及びマスキングの可否を個別に検討する。

請求書控え,受任記録,取得した証明書及び利用・廃棄記録を相互に追跡できる状態にしておくことは,後日の本人通知,情報開示請求又は所属弁護士会の調査に対し,受任の実在,必要性及び利用経過を説明する基礎となる。

5 市区町村の審査と資格者の責任

住民票等については,住民基本台帳法12条の3が,市町村長における申出の相当性の判断を定めている。

戸籍謄本等については,戸籍法10条の2の各請求類型の要件と,同法10条の4の請求事由を明らかにする資料の提供等の規定に即して確認する必要があり,住民票等の相当性審査と一括して説明すべきではない。

説明又は疎明の補充を求められた場合は,どの法定事項又は必要性についての確認であるかを明らかにした上で,守秘義務に配慮し,必要な範囲で対応する(弁護士法23条)。

他方,形式的な記載により交付を受けたとしても,架空事件,目的外取得又は必要性の欠如について資格者の責任が消えることはない。

第5 DV等支援措置と住所秘匿

1 住民票及び戸籍の附票

住民票及び戸籍の附票は住所を示すため,DV等支援措置と直接に関係する。

平成30年3月28日総行住第58号通知は,支援措置の申出者の相手方からの第三者申出を不当な目的によるものとして拒否し,相手方の代理人,使者又は相手方から受任した特定事務受任者による申出も,相手方本人の申出と同様に扱うものとしている。

この通知の関係部分は,東京地方裁判所令和7年1月28日判決の別紙2,13頁に摘示されている。

これは,資格者一般を信用しないという制度ではない。

住所を秘匿すべき相手方本人の権利又は目的を実現するための代理・受任である以上,資格者を介しても住所秘匿を貫徹するという規律である。

必要な法的手続がある場合には,送達先等を確認するための裁判所の調査嘱託と,その回答書及び送達関係記録の閲覧制限を併せて検討する必要がある(後記第6の2参照)。

2 戸籍謄本の個別審査

戸籍自体には通常,住所が記載されない。

しかし,離婚後に編製された新戸籍の本籍が住所と一致する場合,届書の受理市町村から居住地を推知できる場合その他住所探索の端緒となる場合がある。

令和2年4月3日付け法務省民事局民事第一課事務連絡は,事案に応じて,裁判所の調査嘱託を案内する処理,受理市町村をマスキングする処理又は請求者が既に本籍を知っている場合に交付する処理等を示している。

この事務連絡の関係部分は,東京地方裁判所令和7年1月28日判決の別紙2,14頁~15頁に摘示されている。

同判決の別紙は関係通知等の内容を示したものであり,各通知原本の全文を収録したものではない。

したがって,支援措置対象者が戸籍に記載されているという理由だけで,住民票又は附票と同様に一律不交付とすることはできない。

他方,戸籍上の具体的記載から住所探索の現実的な危険が認められる場合には,交付範囲,マスキング又は裁判所を介した取得方法を検討する必要がある。

3 東京地方裁判所令和7年1月28日判決

東京地方裁判所令和7年1月28日判決(令和6年(行ウ)第148号)は,DV等支援措置の対象者が記載された戸籍謄本の不交付処分を取り消した。

同判決は,戸籍法10条2項の「不当な目的」の規定を職務上請求に類推適用できるかについて最終的に断定せず,「類推適用がされるとしても」と留保した上で,当該戸籍のどの記載が住所探索の端緒になるのかを個別具体的に審査した。

同判決の事案では,夫婦が婚姻中で同一戸籍にあり,離婚後の新戸籍又は届書受理者に関する記載もなく,戸籍から住所を推知できる具体的事情が認められなかった。

また,家庭裁判所実務が面会交流調停で未成年者の戸籍謄本の提出を求めること,調査嘱託を案内された後も弁護士が職務上請求を維持したことだけでは,不当な目的を推認できないとした。

処分の名宛人は職務上請求をした弁護士であったが,同判決は,依頼者にも迅速で必要十分な代理業務を受ける法的利益があるとして,原告適格及び訴えの利益を認めた。

もっとも,同判決の控訴の有無及び確定状況は,令和8年8月30日現在の公開資料から確認できない。

第6 不交付時の確認と代替手段

1 追加説明と不交付理由

市区町村から説明の補充を求められた場合には,まず,請求類型ごとのどの法定事項又は必要性についての確認であるかを明らかにする。

その上で,守秘義務及び依頼者名を明らかにしない特則に配慮し,必要な範囲で説明する。

戸籍法上の各請求類型と,住民基本台帳法上の申出の相当性の審査を区別し,法定事項を記載したという一事だけで無条件に交付されると考えないことが必要である。

交付されない場合には,単なる窓口案内なのか,申請又は申出に対する不交付処分なのかを区別し,処分理由,審査請求の可否及び出訴期間を確認する必要がある。

東京地方裁判所令和7年1月28日判決は,職務上請求の迅速性と依頼者の法的利益を認めた例であるが,すべての不交付事案で同じ結論になるものではない。

2 裁判所又は弁護士会を介する方法

住所秘匿又は第三者情報が問題となる場合には,送達先等を確認するための裁判所の調査嘱託,文書送付嘱託又は弁護士法23条の2に基づく弁護士会照会等が候補となる。

ただし,それぞれ根拠法,審査主体,回答義務,取得できる情報及び当事者への開示方法が異なるため,職務上請求の代替として当然に利用できるわけではない。

住所秘匿が問題となる民事訴訟では,民事訴訟法133条~133条の3及び186条に基づく秘匿・閲覧制限と調査嘱託を併せて検討する。

同法133条の3は,送達をすべき場所等の調査嘱託が行われた場合について,一定の要件の下で調査結果及び送達関係記録の閲覧等を制限する仕組みを定めている。

裁判所を通じて取得したという事情だけで,住所等が相手方に知られないことが当然に保証されるものではない。

家事事件等では,その手続に応じた秘匿・閲覧制限の根拠及び書式を確認する必要がある。

第7 不正取得に伴う責任

1 戸籍法及び住民基本台帳法の罰則

戸籍法135条は,偽りその他不正の手段により戸籍謄本等の交付を受けた者を30万円以下の罰金に処する。

住民基本台帳法46条2号も,偽りその他不正の手段により住民票,除票,戸籍の附票又は附票の除票の交付を受けた者を30万円以下の罰金に処する。

名古屋簡易裁判所平成17年11月7日決定は,旧住民基本台帳法の下で過料を科した事例である。

現在の刑事罰と旧法下の過料を取り違えてはならない。

2 統一請求書の偽造と刑法上の責任

名古屋地方裁判所平成24年7月4日判決(平成23年(わ)第2811号)は,偽造された司法書士用職務上請求書を使用して戸籍謄本・住民票等を不正取得した事案について,偽造有印私文書行使罪,戸籍法違反及び住民基本台帳法違反の成立を認め,懲役2年,執行猶予4年とした。

同判決は,必要事項が未記入の統一用紙についても,発行した司法書士会が請求者の所属・同一性を証明する機能を有することを理由に,文書性及び有印性を認めたものである。

偽造行為そのものに対する有罪認定と,偽造文書の行使に対する有罪認定は区別する必要がある(裁判所掲載情報,判決1頁~8頁)。

3 懲戒及び不法行為

弁護士が職務上請求書を不適正に使用した場合,弁護士法56条1項の「品位を失うべき非行」として懲戒の対象となり得る。

実在しない事件を記載した場合だけでなく,取得目的,依頼者への情報提供又は未使用用紙の管理も問題となる。

福岡地方裁判所令和元年6月26日判決(平成30年(ワ)第3348号)は,弁護士が存在しない遺産分割調停申立てを利用目的として住民票を取得した事案で,住所,本籍,生年月日,従前住所及び世帯情報を法的保護に値するプライバシーとし,慰謝料1万円及び弁護士費用1000円を認容した。

認容額が合計1万1000円であることは,不正取得の違法性が軽いことを意味しない。

第8 職務上請求に関する裁判例の射程

裁判所ウェブサイトで判決又は決定の原本を確認できた直接関連裁判例は,次のとおりである。

裁判所ウェブサイトにはすべての裁判例が掲載されているわけではないため,これは全国の裁判例の不存在又は完全網羅を示す一覧ではない。

裁判例事件番号・掲載誌判断の要点と射程
東京高等裁判所平成19年8月29日判決平成19年(行コ)第159号行政書士に対する業務停止1か月の取消訴訟について,控訴審は停止期間経過後の訴えの利益を否定して訴えを却下した。PDFに収録された千葉地方裁判所の原判決は,事件簿91件に対して請求書460枚が使用され,「所在確認の為」等の記載があることから,取得だけの依頼を多数推認した。控訴審自身が処分理由の実体を判断したものではない。
名古屋簡易裁判所平成17年11月7日決定平成17年(ア)第201号行政書士が調査会社4社の依頼により職務上請求を装い,79回交付を受けた事案で,旧住民基本台帳法により1件1万5000円,合計118万5000円の過料を科した。別の12回は交付を受けた証拠がないとして不処罰とした。
東京地方裁判所平成22年1月15日判決平成21年(行ウ)第439号自己の戸籍証明に係る交付請求書の開示における弁護士の印影部分について,公表による偽造・悪用のおそれを理由に非開示を適法とした。不正請求の有無を判断した判決ではない。
最高裁判所第一小法廷平成22年12月20日判決平成20年(あ)第1071号,刑集64巻8号1291頁観賞用・記念用家系図は行政書士法1条の2第1項の「事実証明に関する書類」に当たらないとして,行政書士法違反について逆転無罪とした。職務上請求書の譲渡又は戸籍取得を適法としたものではない。
最高裁判所第一小法廷平成23年12月9日判決平成23年(さ)第1号,刑集65巻9号1371頁上記事件で職務上請求書を提供した行政書士に対する略式命令を非常上告により破棄し,行政書士法違反について無罪とした。射程は家系図作成と行政書士法の関係に限られる。
名古屋地方裁判所平成24年7月4日判決平成23年(わ)第2811号偽造司法書士用職務上請求書を10回使用した事案で,偽造有印私文書行使罪,戸籍法違反及び住民基本台帳法違反の成立を認めた。未記入の統一用紙の文書性も判断した。
福岡地方裁判所令和元年6月26日判決平成30年(ワ)第3348号存在しない遺産分割調停を理由とする住民票の取得について,プライバシー侵害の不法行為を認めた。
東京地方裁判所令和7年1月28日判決令和6年(行ウ)第148号DV等支援措置対象者が記載された戸籍謄本の不交付処分を取り消し,依頼者の原告適格・訴えの利益及び住所探索リスクの個別審査を示した。確定状況は公開資料から確認できない。

第9 職務上請求されたことは本人に分かるか

1 本人通知制度は自治体ごとに異なること

本人通知制度は,全国一律の法定制度ではなく,市区町村が要綱等により独自に実施する制度である。

大阪府の本人通知制度の案内も,法令に基づく制度ではなく,各市町村が独自に要綱等を定めて実施するものと説明している。

事前登録の要否,対象証明書,通知対象,通知内容及び登録期間は自治体ごとに確認する必要がある。

大阪市の本人通知制度では,事前登録者について,第三者,代理人又は職務上請求による交付年月日,証明書の種別,通数及び申請者種別を通知するが,請求者の氏名及び住所は通知内容に含まれない。

この通知だけで職務上請求の適否又は不正取得の有無まで判明するわけではない。

2 職務上請求書の開示請求と開示範囲

本人通知により交付の事実を知った場合は,職務上請求書を保有する市区町村に対し,個人情報保護法76条に基づき,同請求書に記録された自己を本人とする保有個人情報の開示を請求できる。

請求方法,本人確認書類,手数料及び開示の実施方法は,自治体ごとに確認する。

もっとも,職務上請求書の記載事項がすべて開示されるとは限らない。

保有個人情報の開示では,開示請求者以外の個人情報,事業を営む個人又は法人等の正当な利益等を個別に審査し,個人情報保護法78条の不開示情報を除いて同法79条により部分開示される。

東京地方裁判所平成22年1月15日判決は,旧新宿区個人情報保護条例に基づく戸籍証明の交付請求書の開示において,弁護士の職印の印影を非開示とする処分を適法とした。

大阪市個人情報保護審議会答申第234号も,令和6年11月11日付け戸籍謄本等職務上請求書について,開示請求者以外の者の氏名・生年月日,事件の種類,利用目的,依頼者名等及び印影を非開示とした部分開示決定を妥当とした。

いずれも個別の記載欄の開示範囲を判断したものであり,職務上請求の適否自体を判断したものではない。

3 不正取得が疑われる場合の相談先

不正取得が疑われる場合は,通知書,交付年月日,対象証明書の種類,自治体とのやり取り,開示決定書及び開示された文書を保存し,まず交付した市区町村に事実確認及び開示請求の窓口を確認する。

開示結果等から弁護士による不適正な職務上請求が疑われる場合は,当該弁護士の所属弁護士会に相談する。

日弁連の懲戒制度の案内によれば,懲戒請求は関係者に限らず誰でも所属弁護士会にでき,大阪弁護士会の市民窓口は懲戒請求前の相談にも対応している。

請求書の偽造,詐欺その他の犯罪が疑われる場合又は住所情報の悪用による危険がある場合は,警察に相談する。

警察庁の案内によれば,緊急の事件・事故は110番,緊急でない相談は最寄りの警察署又は#9110である。

第10 制度の沿革とオンライン化

1 平成20年施行の現行枠組み

昭和51年の戸籍法改正は戸籍の公開原則を制限し,昭和61年には資格者団体の統一請求書による本人確認及び用紙管理が導入された。

その後も資格者又は請求書の偽造による大量不正取得が問題となり,平成19年改正,平成20年5月1日施行の枠組みでは,請求できる場合の限定,本人確認,受任事件・必要性・依頼者等の明示及び不正取得に対する制裁の強化が行われた。

戸籍の一般公開原則が成立し,段階的に縮減されて現行制度に至った沿革は,戸籍の公開制度の沿革――明治5年式戸籍から昭和51年・平成19年改正を経て現在まで(AI作成)で整理している。

法務省の平成20年改正案内は,本人確認を法律上のルールとしたこと,第三者請求では請求理由を明らかにすること及び不正取得に対する制裁を強化したことを説明している。

第166回国会衆議院法務委員会第7号では,依頼者名を示さない特則の対象となる弁護士業務の範囲や守秘義務との関係が審議された。

2 法令上のオンライン請求

戸籍法施行規則79条の2の4から79条の4までは,戸籍謄本等の請求を電子情報処理組織により行うこと,請求情報及び添付情報を送信すること,電子署名・電子証明書を用いること並びに職務上請求について法務大臣が定める措置を講じることを定めている。

法務省の令和8年3月26日付け「電子情報処理組織により職務上請求を行う際に必要な措置」は,資格者電子証明書の検証,失効確認,請求情報及び検証結果の保存等を具体化した。

同措置の別表には,今回確認した公表版では日本司法書士会連合会が記載されている。

この資料の公表だけから,弁護士を含む全士業についてオンライン職務上請求の実運用が始まったと判断することはできない。

令和8年6月8日の「職務上請求システムに係る共通化推進方針」は法務省の決定であり,内閣官房のウェブサイトにも掲載されている。

同方針は,共通システムに請求情報及び検証結果を送信年の翌年1月1日から3年間保存し,短期間の大量請求を検知する機能等を求めている。

この保存期間は共通システム上の記録に関するものであり,弁護士が保管する紙の用紙又は控えの保存期間を一律に定めるものではない。

同方針6頁の工程は令和8年度の開発着手及び令和9年度以降の市区町村への導入を示すが,導入は各市区町村が判断するものであり,全国一律の開始日を示すものではない。

令和8年8月30日現在,弁護士向け全国共通システムの実運用開始を示す公開資料は,本記事の確認範囲では得られていない。

郵送請求の手数料をオンラインで支払う仕組みと,請求情報を電子送信する仕組みも区別する必要がある。

法令上請求できる仕組みが置かれたこと,将来システムの方針が決定されたこと及び現に弁護士が利用できることは区別する必要がある。

第11 職務上請求前後の実務チェック

① 依頼者,受任日,相手方,法的課題及び委任範囲を記録し,相続人確定の法律事務等と単なる証明書取寄せを区別すること,当該事件又は事務が弁護士の法定業務に属することを確認する。

② 戸籍,住民票,除票又は戸籍の附票のどれが必要か,全員事項か個人事項か,必要な身分事項・住所履歴・対象期間はどこまでか,本籍・続柄等の追加表示が必要かを分けて検討する。

個人番号・住民票コードの除外と,附票の対象特定に必要な本籍等の記入及び交付時の追加表示の違いも確認する。

③ 請求理由が現実の事件,手続及び利用目的と一致すること,依頼者名を示す一般受任事件型か,依頼者名を示さない紛争処理代理型か,法令上の固有権限に基づく業務かを確認する。

④ DV,ストーカー行為,児童虐待,面会交流,離婚又は別居に関係する場合には,住所探索の危険,裁判所を介する代替手段,調査結果・送達記録の閲覧制限,マスキング及び依頼者への交付可否を先に検討する。

⑤ 取得後の保管先,利用者,依頼者への交付範囲及び廃棄時期を定め,請求書控え,受任資料,取得証明書及び利用記録を相互に追跡できるようにする。

⑥ 不交付の場合には,処分理由,審査請求又は取消訴訟の可否,送達先等を確認するための裁判所の調査嘱託と記録の閲覧制限,弁護士会照会その他の代替取得手段を確認する。

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弁護士会照会

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出典・参考資料

1 法令

戸籍法(昭和22年法律第224号)10条,10条の2,10条の3,10条の4及び135条(e-Gov法令検索)

戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)11条の2,11条の4,11条の5,79条の2の4,79条の3及び79条の4(e-Gov法令検索)

住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)7条,12条,12条の3,15条の4,20条,21条の3及び46条(e-Gov法令検索)

住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)15条の2及び34条(e-Gov法令検索)

弁護士法(昭和24年法律第205号)3条,23条,23条の2及び56条(e-Gov法令検索)

住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令(昭和60年自治省令第28号)7条,10条及び11条(e-Gov法令検索)

戸籍の附票の写し又は戸籍の附票の除票の写しの交付に関する省令(昭和60年法務省・自治省令第1号)7条,8条及び10条(e-Gov法令検索)

個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)76条,78条及び79条(e-Gov法令検索)

民事訴訟法(平成8年法律第109号)133条,133条の2,133条の3及び186条(e-Gov法令検索)

2 裁判例

東京高等裁判所平成19年8月29日判決(平成19年(行コ)第159号,懲戒処分取消請求控訴事件,裁判所ウェブサイト)

名古屋簡易裁判所平成17年11月7日決定(平成17年(ア)第201号,住民基本台帳法違反事件,裁判所ウェブサイト)

東京地方裁判所平成22年1月15日判決(平成21年(行ウ)第439号,弁護士印影非公開処分取消請求事件,裁判所ウェブサイト)

最高裁判所第一小法廷平成22年12月20日判決(平成20年(あ)第1071号,行政書士法違反被告事件,刑集64巻8号1291頁,裁判所ウェブサイト)

最高裁判所第一小法廷平成23年12月9日判決(平成23年(さ)第1号,行政書士法違反被告事件に係る略式命令に対する非常上告事件,刑集65巻9号1371頁,裁判所ウェブサイト)

名古屋地方裁判所平成24年7月4日判決(平成23年(わ)第2811号,偽造有印私文書行使,住民基本台帳法違反,戸籍法違反事件,裁判所ウェブサイト)

福岡地方裁判所令和元年6月26日判決(平成30年(ワ)第3348号,損害賠償請求事件,裁判所ウェブサイト)

東京地方裁判所令和7年1月28日判決(令和6年(行ウ)第148号,行政処分取消請求事件,裁判所ウェブサイト)

3 行政機関等及び弁護士会の資料

①法務省「戸籍の窓口での『本人確認』が法律上のルールになりました」(平成20年5月1日施行の戸籍法改正案内)

第166回国会衆議院法務委員会第7号(平成19年3月20日)

③法務省「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)

④法務省「電子情報処理組織により職務上請求を行う際に必要な措置」(令和8年3月26日付け法務省民一第594号)

⑤法務省「職務上請求システムに係る共通化推進方針」(令和8年6月8日法務省決定,内閣官房ウェブサイト掲載)

⑥大阪府「本人通知制度

⑦大阪市「住民票の写し等の交付に係る本人通知制度について

⑧大阪市「保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求」(令和7年4月1日)

⑨大阪市個人情報保護審議会「答申第234号」(令和8年3月6日)

⑩個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(行政機関等編)」(令和8年7月一部改正,所管行政機関のガイドライン)

⑪警察庁「ご意見、各種相談・情報提供等」(所管行政機関の相談案内)

⑫日本弁護士連合会「懲戒制度」(弁護士会の制度解説)

⑬大阪弁護士会「市民窓口」(所属会の制度案内)

⑭桑名市「【職務上請求】戸籍証明を郵送請求するとき」(令和6年9月30日更新)

⑮京都市「郵送による士業の職務上請求におけるクレジットカード決済について」(令和7年5月30日)

⑯新宿区「戸籍の謄本等の請求における本人確認及び権限確認書類

⑰田村市「マイナンバー入り住民票

⑱所沢市「住民票の写し等の交付申請

4 文献

①伊藤諭・北周士『懲戒請求・紛議調停を申し立てられた際の弁護士実務と心得』(第一法規,2023年)110頁~112頁

②京野哲也ほか『Q&A若手弁護士からの相談374問』(日本加除出版,2019年)1頁~4頁

③民事証拠収集実務研究会編『民事証拠収集』(勁草書房,2019年)40頁~54頁

④東京弁護士会法友全期会編『証拠収集実務マニュアル 第4版』(ぎょうせい,2025年)12頁~15頁

⑤日本弁護士連合会『日弁連六十年』(日本弁護士連合会,2010年)387頁

⑥第一東京弁護士会第一倶楽部編『実践弁護士業務 実例と経験談から学ぶ資料・証拠の調査と収集 第2版』(第一法規,2024年)24頁~25頁(出版社公開抜粋で確認)