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法定相続情報一覧図の作成方法―戸籍謄本の読み方と相続人の確認(AI作成)

第1 戸籍を読み終えてから提出用の一覧図を作る

法定相続情報一覧図は,亡くなった人と,戸籍の記載から確認できる相続人との関係をまとめる書面である。
相続人等が一覧図を作成して戸籍等とともに申し出ると,登記官が記載内容を照合し,認証文を付した写しを交付するのであり,戸籍の束を持参すれば法務局が図を作成してくれる制度ではない(不動産登記規則247条)。

作業は,①被相続人の出生から死亡までの戸籍をつなぐ,②各人の身分事項から相続関係を確認する,③証明書に基づいて一覧図へ転記する,という順序で進める。
本記事は,令和8年8月30日現在の法令・公表資料を前提に,現在の相続法が適用される相続について,戸籍の読解と転記の方法を説明するものである。

本記事では,調査中の親族関係,取得済みの戸籍及び未確認事項を書き込む作業メモを,法務局へ提出する一覧図とは分けることを基本形とする。
法定相続分の計算,遺産分割の合意内容及び調査上の疑問は作業メモに置き,提出用の一覧図には,法定の記載事項と法務局の記載例に沿った情報を記載する。

一覧図は,誰が最終的にどの財産を取得するかまで証明するものではなく,遺産分割協議書や相続放棄を証する書類が別途必要となる場合がある。
従来どおり戸籍の束で相続手続を行う方法も利用できるため,提出先が少ない場合には,一覧図を取得する手間も含めて選ぶことになる(法務省民事局「法定相続情報証明制度について」平成30年4月1日改訂,2頁・PDF3頁)。

遺言の有無や内容も,一覧図の記載だけでは確認できない。
公正証書遺言の存在を調べる場合は,「公正証書遺言の保存期間と検索方法」を参照されたい。

第2 戸籍謄本の種類と読む欄を区別する

1 現在戸籍・除籍・改製原戸籍の違い

戸籍謄本は戸籍に記載された全員についての証明であり,電算化された戸籍では戸籍全部事項証明書という名称が用いられる。
これに対し,戸籍抄本・個人事項証明書は一部の人についての証明であるため,被相続人の家族関係全体を調べる資料と,相続人本人の現在の身分を確認する資料とを使い分ける。

「除籍」には,婚姻や死亡等によって一人がその戸籍から除かれるという意味と,全員が除かれた戸籍という意味がある。
「除籍」の表示だけで死亡したと判断せず,その原因が婚姻,転籍,死亡等のいずれであるかを身分事項から確認する。

改製原戸籍は,戸籍の様式変更や電算化による改製前の戸籍である。
改製前に婚姻等で除籍された子など,新しい戸籍には移記されない人がいるため,現在戸籍に載っていないことだけを理由に,その人が存在しない又は相続人でないと判断してはならない(白糠町「戸籍の見方について」)。

2 本籍・筆頭者・戸籍事項・身分事項の読み分け

本籍は戸籍を置く場所であり,住んでいる住所とは異なる。
筆頭者は戸籍の最初に記載された人であり,その人が死亡しても,筆頭者の表示が変わるとは限らないので,筆頭者欄から生存の有無を判断しない。

読む順序は,戸籍の種類と本籍・筆頭者を確認し,戸籍全体がいつ作られたかを読み,その後に対象者の父母及び身分事項を読む,という形にすると整理しやすい。
次の表は,戸籍法13条の記載事項と,福井県公開資料「Ⅰ 空き家所有者等の特定」Ⅰ-16頁~Ⅰ-18頁の読解説明を基にした確認表である。

読む欄確認する内容取り違えやすい点
本籍・筆頭者どの戸籍か,次に請求する戸籍はどこか本籍を最後の住所として転記しない
戸籍事項編製・改製・転籍の原因と年月日証明書を発行した日と区別する
父母・養父母と続柄法律上の親子関係申出人や戸主から見た続柄と混同しない
身分事項出生,婚姻,離婚,縁組,離縁,認知,死亡等出来事の日と届出・受理の日を区別する
従前戸籍・除籍の記載移動元・移動先とその理由氏名が同じというだけで別の記録をつながない

古い戸籍では,戸籍全体に関する事項が戸主の身分事項欄にまとめて記載されていることがある。
対象者本人の欄だけで移動元が見つからない場合は,戸主の欄を含めて読み直す必要がある。

第3 出生から死亡までの戸籍をつなぐ方法

1 新しい戸籍から一つ前の戸籍へ戻る

最初に,死亡の記載がある最後の戸籍を確認し,そこに記載された改製・編製・転籍等の情報から,一つ前の戸籍へ戻る。
前の戸籍を取得したら,新しい戸籍へ移った原因・日付・本籍・筆頭者及び本人の表示が対応するかを確認し,同じ作業を出生時まで繰り返す。

福井県公開資料のQ5は,改製の場合には新戸籍の改製日と旧戸籍の消除日を,婚姻等による新戸籍の編製の場合には新戸籍の編製日と旧戸籍の本人の除籍日等を照合する方法を説明している。
ただし,日付が一致することだけで同一人又は戸籍の連続性を決めず,移動の原因と本人の記載も併せて確認する(同資料Ⅰ-16頁,PDF16頁)。

出生前に作られた戸籍に本人の出生が記録され,そこから死亡までのつながりが確認できれば,出生から死亡までの連続性を確認できたことになる。
単に「かなり古い戸籍まで取った」「何通か集めた」という通数や年代だけで,収集完了とは判断しない。

2 三つの戸籍を照合する架空の作業例

次の表は,戸籍間の日付の対応を示すための架空例であり,実在の人物の戸籍を再現したものではない。
昭和45年2月3日に生まれ,令和8年5月20日に死亡した人について,AからB,BからCへ戻って読む場面を想定する。

戸籍読み取った記載次に照合する事項
A:最後の戸籍平成20年6月7日改製。本人の死亡日は令和8年5月20日改製前のBを確認する
B:改製原戸籍平成4年9月10日婚姻により編製。平成20年6月7日改製により消除Aとの改製日の一致と,婚姻前のCを確認する
C:婚姻前の戸籍昭和40年4月1日編製。本人の出生は昭和45年2月3日。平成4年9月10日婚姻により除籍Bとの日付・移動先の対応と,出生記載を確認する

この例では,A・B間の改製と,B・C間の婚姻による移動がつながり,Cに出生が記録されていることを確認する。
実際には転籍,離婚,縁組等によって戸籍がさらに増えることもあるため,この三通が一般的な必要通数になるわけではない。

3 死亡日・届出日・旧字体を照合する

死亡年月日として転記するのは,死亡届を提出した日,市区町村が受理した日,又は証明書を発行した日ではなく,戸籍の死亡事項に記録された死亡の日である。
出生についても同様に,出生の日と届出の日を区別する(戸籍法49条・86条)。

古い戸籍では「壱」「弐」「参」「拾」「廿」などの数字や,現在と異なる字体が使われる。
OCRの結果を確定値にせず,原画像を拡大し,前後の記載や他の戸籍の同じ人物の記載と照合する方法が考えられる(旧数字の例は福井県公開資料Ⅰ-18頁,PDF18頁)。

なお,字体が読めない場合と,資料間に異なる日付・氏名が記載されている場合とは分けて扱う。
解決できないときは該当箇所と不一致の内容を記録し,交付した市区町村への照会又は専門家への確認を行い,推測で提出用の記載を確定させない。

第4 戸籍から相続関係を確認する

1 配偶者・子・親・兄弟姉妹の順序

現在の民法では,配偶者は相続人となり,子及びその代襲者等,直系尊属,兄弟姉妹の順に,相続人となる血族を確認する。
直系尊属の間では親等の近い者が先となるため,子がいないことや父母が死亡していることだけで,直ちに兄弟姉妹相続と決めることはできない(民法887条・889条・890条)。

調査では,現在戸籍に載る人だけでなく,婚姻等で別戸籍へ移った子も追う。
養子縁組の記載があれば,縁組日,養父母及び離縁の有無を読み,普通養子縁組と特別養子縁組による実方との関係の違いも確認する(民法727条・729条・817条の9)。

2 代襲相続と数次相続は死亡の先後で分ける

子が被相続人の相続開始以前に死亡し,その子の子が法律上の要件を満たす場合は,代襲相続となる。
一方,被相続人の死亡時には生存していた相続人が後に死亡した場合は,後の相続を別に検討することになるため,被相続人と親族それぞれの死亡日を並べて確認する(民法882条・887条)。

数次相続では,最初の被相続人の一覧図を,現在生存する最終的な承継者だけの図へ置き換えない。
法務省の手続の流れは,被相続人ごとに作成する取扱いを示しており,後に死亡した相続人についての相続関係は,その人を被相続人とする別の一覧図で整理する。

3 兄弟姉妹相続では父母双方の関係を追う

兄弟姉妹が相続人となる場合には,先順位の相続人がいないことと,兄弟姉妹の範囲の両方を確認する。
父母の一方だけの戸籍を読んで終えると,父又は母のみを同じくする兄弟姉妹を見落とすおそれがあるため,父母双方の婚姻・子の記載を追う方法が考えられる。

法務局の手続案内PDF2頁も,兄弟姉妹が相続人となる場合等には,被相続人の親等の戸除籍謄本が追加で必要となることを示している。
ただし,必要な戸籍の範囲は確認すべき関係によって変わるため,「被相続人の出生から死亡まで」と「兄弟姉妹の現在戸籍」だけで必ず足りるとは考えない。

兄弟姉妹が相続開始以前に死亡している場合は,おい・めいの代襲相続を確認する。
現行の民法889条2項は887条2項のみを準用しているため,子の系統とは異なり,兄弟姉妹の系統で再代襲を認めるものではない。

4 相続放棄と廃除の記載を混同しない

相続放棄をした人は,民法939条により,その相続について初めから相続人とならなかったものとみなされる。
しかし,法務局の案内は,戸籍の記載に基づく一覧図には,相続放棄をした人の氏名等も記載されると説明している。

したがって,一覧図に名前があることだけで,相続放棄がされていないと判断することはできない。
これに対し,推定相続人が廃除された場合は,その人の氏名・生年月日・続柄を記載しない取扱いである(手続案内PDF3頁)。

第5 確認した情報を一覧図へ転記する

1 書く情報と転記元を対応させる

相続関係が確認できたら,法務局の「主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例」から,配偶者と子,配偶者と親,兄弟姉妹,代襲相続等に合う様式を選ぶ。
本記事では,作図中に情報を見失わないよう,各記載事項に対応する証明書と頁を別の転記メモに記録する方法を採る。

一覧図の情報主な転記元照合する点
被相続人の氏名・生年月日・死亡年月日被相続人の戸籍・除籍届出日や証明日を転記していないか
被相続人の最後の住所住民票の除票等,最後の住所を証する書面本籍や死亡場所と取り違えていないか
相続人の氏名・生年月日各相続人の戸籍同姓同名者や旧姓の記録を混同していないか
被相続人との続柄親子・婚姻等の関係を示す一連の戸籍申出人から見た関係になっていないか
相続人の住所を記載する場合各相続人の住民票の写し・戸籍の附票等その人の住所証明が添付されているか
作成日・申出人・作成者作成の事実及び申出書等規則247条3項1号と記載例に対応しているか

住所の「丁目」「番」「番地」「号」を自己判断でハイフンに置き換えず,証明書の記載を基に転記する。
氏名の字形や日付も一文字ずつ照合し,判読又は入力が難しい文字については,似た字を選んで確定する前に扱いを確認する。

2 続柄は被相続人を基準にし,住所は利用先を考えて選ぶ

一覧図の続柄は,被相続人との続柄である。
例えば,申出人から見て「おい」であっても,被相続人から見れば「孫」である場合があるため,戸籍にある父母との続柄や戸主との続柄を,基準となる人物を確認せずに丸写ししない。

子の続柄は,戸籍に記載された続柄のほか「子」と記載する選択も認められている。
ただし,法務局は「子」とした場合に相続税申告等で利用できない手続があると案内しているので,税申告にも使う予定であれば,戸籍上の続柄を確認して選ぶ(様式・記載例ページの注意事項)。

被相続人の最後の本籍と,各相続人の住所の記載は任意であるが,被相続人の最後の住所とは扱いが異なる。
相続人の住所を記載した場合は住所を証する書面が必要となり,その後の手続では別の住所証明書の提出を省略できることがあるため,取得の負担と利用先の必要書類を確認して決める(不動産登記規則247条4項手続案内PDF3頁~4頁)。

3 代襲の線と複数枚のつながりを確認する

死亡による代襲相続では,法務局の代襲相続の記載例に沿い,被代襲者であることとその死亡年月日を表示し,代襲者までの親子関係が分かるように線をつなぐ。
複数の兄弟姉妹の子が登場するときは,各人の父母を戸籍で照合し,別の枝へ接続していないかを確認する。

一覧図はA4サイズの白い用紙に縦向きで作成し,人数が多いときは,無理に一枚へ縮めず,複数枚にわたる記載例を確認する。
同記載例は頁番号や次頁への接続表示を示し,認証文のための下部余白は可能な限り約5cm確保するよう案内しているので,印刷後にも氏名・日付・線・接続表示の欠けを点検する。

第6 必要書類をそろえ,不足や読めない部分を解消する

1 申出用の書類と広域交付の範囲

法務局の手続案内PDF2頁に従い,基本となる書類を次のように確認する。
①被相続人の出生から死亡までの連続した戸除籍謄本。
②被相続人の住民票の除票(取得できない場合は戸籍の附票)。
③相続人全員の現在の戸籍謄本又は抄本(被相続人の死亡日以後の証明日のもの)。
④申出人の氏名・住所を確認できる公的書類。
⑤住所を記載する相続人の住所証明,代理人の委任状等,事案に応じた追加書類。

代襲相続では,不動産登記規則247条3項2号により,被代襲者の出生時からの戸籍等も対象となる。
戸籍が共通する場合もあるため,必要な関係をどの証明書が示すかを確認してから請求し,同じ戸籍を人の数だけ重複して取得することは避けたい。

法務省の戸籍証明書等の広域交付の案内によれば,本人,配偶者,直系尊属又は直系卑属について,本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍証明書等を請求できる。
ただし,郵送・代理人による請求は対象外で,一部の電算化されていない戸籍等も対象外となるため,兄弟姉妹という関係だけで,その別戸籍まで一括取得できる制度ではない。

広域交付の対象外でも,本籍地への請求まで当然にできないわけではなく,請求者と対象者の関係や利用目的に応じて,戸籍法10条・10条の2等の請求要件を確認する。
他の相続人が自分の戸籍を取得して提供できるかも検討すると,請求権限の説明や重複取得の負担を減らせる場合がある。

2 未取得・判読不能・廃棄を区別する

戸籍がつながらないときは,①まだ請求していない戸籍がある,②手元の記載を読めない,③市区町村から廃棄・滅失等で交付できないと回答された,という状態を分ける。
取得した市区町村,戸籍の本籍・筆頭者,対象者,欠ける期間及び既に確認した内容を一枚に整理すれば,次の照会で解決すべき点が明確になる。

未取得なら移動元を特定して請求し,判読不能なら該当箇所を示して交付元に確認する方法が考えられる。
廃棄・滅失等の場合は,市区町村の回答内容と手元の戸籍を整理して申出先の法務局へ示し,提出できる書面と取扱いを確認するのであって,戸籍がない部分を推測で補った図を提出しない。

生死の先後,親子関係又は同一人かどうかが未解決なら,その点に関する作図をいったん保留し,弁護士・司法書士等への確認を検討する。
この保留は一覧図の記載を確定させないという意味であり,相続放棄等の期限がある手続まで止める趣旨ではない。

第7 申出前の点検と他の相続手続の期限

1 戸籍から図へ,図から戸籍へ照合する

提出前には,①各戸籍に記載された相続関係を一覧図が漏れなく反映しているか,②一覧図の各人・各日付・各線に対応する根拠書類があるか,という両方向の照合を行う方法が考えられる。
特に,氏名,出生・死亡日,被相続人との続柄,住所及び代襲の接続を確認し,紙に印刷して読み取れることまで点検する。

申出先は,被相続人の本籍地,最後の住所地,申出人の住所地又は被相続人名義の不動産所在地を管轄する登記所から選ぶことができ,郵送による申出・交付も可能である。
一覧図の写しの交付は無料であるが,戸籍等の交付手数料と郵送料は別にかかる(不動産登記規則247条・248条手続案内PDF3頁~4頁)。

2 相続放棄と相続登記は別に期限を管理する

相続放棄等の熟慮期間は,原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月であり,一覧図を作成しているだけで延びるものではない。
判断のための調査が終わらない場合は,期限内に家庭裁判所への承認又は放棄の期間の伸長の申立てを検討する(民法915条1項)。

相続放棄の申述書や必要書類,受理後の対応は,「相続放棄の手続を自分でする方法」で説明している。
一覧図の完成を待つために,先に到来する裁判所の手続期限を過ぎないようにする。

相続登記については,自己のために相続が開始したことと,その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内の申請義務がある(不動産登記法76条の2第1項)。
また,法務省の相続登記義務化Q&Aは,令和6年4月1日より前に相続したことを知った未登記の不動産について,令和9年3月31日までの登記を案内している。

法定相続情報一覧図の申出は,相続登記の申請でも,相続人申告登記の申出でもない。
期限までに通常の相続登記をすることが難しい場合は,不動産登記法76条の3の相続人申告登記で申請義務を履行したものとみなされる範囲を確認し,一覧図の取得とは別の手続として検討する。

第8 出典・参考資料

1 法令

不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)247条・248条。
民法(明治29年法律第89号)727条・729条・817条の9・882条・887条・889条・890条・915条・939条。
戸籍法(昭和22年法律第224号)10条・10条の2・13条・23条・49条・86条。
不動産登記法(平成16年法律第123号)76条の2・76条の3。

2 法務省・法務局の手続案内と記載例

①法務局「あなたの相続手続を応援します!~法定相続情報証明制度の手続の3STEP!~」令和8年3月1日改訂,PDF1頁~4頁(紙面の頁番号なし)。
②法務局「法定相続情報証明制度の具体的な手続について」。
③法務局「主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例」,「代襲相続が生じている場合」PDF1頁及び「再代襲が生じ,一覧図が複数枚にわたる場合」PDF1頁~2頁。
④法務省民事局「法定相続情報証明制度について」平成30年4月1日改訂,2頁(PDF3頁)の「法定相続情報証明制度の手続の流れ(イメージ)」。
⑤法務省「戸籍法の一部を改正する法律について」の戸籍証明書等の広域交付に関する説明。
⑥法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」令和7年3月27日現在,制度全般Q1・Q3~Q5及び相続人申告登記に関する説明。

3 裁判所の手続案内

裁判所「相続の承認又は放棄の期間の伸長」概要・申立先。

4 自治体の戸籍解説・実務資料

①白糠町「戸籍の見方について」令和7年10月27日更新,本籍・筆頭者・除籍・改製原戸籍・転籍に関する説明。
②福井県公開「Ⅰ 空き家所有者等の特定」Ⅰ-15頁~Ⅰ-18頁(PDF15頁~18頁)。
該当Q&Aは,資料中で仙台家庭裁判所ホームページからの抜粋とされている。
戸籍読解の説明として参照し,一覧図の現行の受理基準を示す資料としては用いていない。