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公正証書遺言の原本の保存期間及び検索可能性

1 公正証書遺言の原本の保存期間
(1) 公正証書の原本に当たる情報又は書類の保存期間は20年です(現行の公証人法施行規則70条1項1号)。
(2) 同条3項は,保存期間の満了後も,特別の事由により保存の必要があるときは,その事由のある間保存しなければならないと定めています。日本公証人連合会の現行案内によれば,遺言公正証書はこの「特別の事由」に該当するものとして,遺言者の死亡後50年,証書作成後140年又は遺言者の生後170年間保存する取扱いとされています(日本公証人連合会HPの「Q4.公正証書遺言は、どのくらいの期間、保存されるのですか?」参照)。

2 公正証書遺言の検索可能性
(1) 平成元年以降に作成された公正証書遺言であれば,全国どこの公証役場でも検索できるものの,遺言者の生存中は遺言者本人しか検索できませんし,遺言者の死亡後でも相続人その他の利害関係人しか検索できません(昭和通り公証役場HP「遺言検索」参照)。
(2) 司法書士佐藤藤人事務所HP「公正証書遺言の検索における回答書見本 全国どこの公証役場でも検索可能ですし、費用も一切かかりません。」に,①回答書見本(該当ありの場合),②回答書見本(該当なしの場合)及び③公正証書遺言謄本交付願が載っています。

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