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平成27年7月まで続いていた,郵便切手を巡る不適切事案

1(1) 最高裁判所事務総局が作成した,郵便切手を巡る不適切事案に係る調査報告書には以下の記載があります。
(2頁の記載)
    東京地簡裁での不適切事務の判明を受けて,平成27年7月以降,全国959庁の民事事件・家事事件担当部署に所属する全職員(調査時点の状況につき回答した職員数は1万0571名)を対象に,予納郵便切手として適切に管理されていない記録外の郵便切手(以下「記録外郵便切手」という。)の有無及びその保管状況,不適切事務や私的流用の有無等について調査を行い,さらに,その部署における事務の状況や記録外郵便切手の額等に鑑み,過去に不適切事務が行われていた可能性を否定することができない部署については,過去に当該部署に所属した職員を遡って対象者とし,不適切事務の有無等についての調査を行った。
(2頁及び3頁の記載)
2 調査の結果
(1) 記録外郵便切手の確認状況
    職員に対する調査によって確認された記録外郵便切手のうち,①その由来となった事件ないし当事者等を客観的に特定することができたものが3万9331円(保管者数10名),②その由来を客観的に特定することができなかったものが747万8425円(保管者数693名)であった。
    なお,①及び②とは別に,調査時点の職員等が自費で購入したと認められたものが約400万円あった(保管者数約2200名)。
(2) ①その由来となった事件ないし当事者等を客観的に特定することができた記録外郵便切手は保管者1人あたり3933円であり,②その由来を客観的に特定することができなかった記録外郵便切手は1人あたり1万791円です。

2 平成28年6月2日開催の最高裁総務局・人事局・情報政策課との座談会には以下の記載があります(会報書記官第48号60頁及び61頁)。
佐藤総務局第三課長
    昨年,複数の裁判所で不適切な郵便切手の管理が発覚し, それに対する調査結果を本年3月28日に公表しました。調査に当たって多くの書記官に協力していただいたことに,まず謝意を表したいと思います。調査結果報告書は裁判所ホームページに掲載されており,すでに一読していただいていると思います
(中略)
    ところで,この郵券問題を通して書記官事務に関して,本質的な問題がいくつか浮かび上がりました。
    第1に,一見細々とした事務を適正に処理することの重要性です。郵便切手の管理は煩瑣であるというのが多くの番記官の本音だと思いますが,書記官事務の第一義は手続の適正さの確保にあり,いかに煩瑣な事務であっても,それを適正に処理することが書記官の本分です。
(中略)
     第2に,当事者の便宜や事務処理の迅速は金科玉条ではないということです。郵券問題において,当事者の便宜や事務処理の迅速を理由として.記録外の郵便切手で両替したり立て替えたりしたという事例が散見されました。一見するともっともな理由のように思えるのが危険なところです。記録外の郵便切手を事務処理に使用することは,銀行の預金担当者が顧客から受領した金銭をポケットマネーと交換するようなものであり,適正さを著しく害することは言うまでもありません。いかに当事者の便宜や事務処理の迅速のためであっても,公正中立さや適正さを害してはいけないのです。
(中略)
     第3に,悩みを共有して解決するために現場からの発信が必要であるということです。郵券問題では,前任者から事実上受け継いだ記録外の郵便切手の処理に困っていたので,調査を通じて報告・相談することができて良かったという感想が複数の書記官から寄せられました。

3(1) 日本公認会計士協会HPの「リスク・アプローチ」には,リスク・アプローチの説明として以下の記載があります。
監査を効果的・効率的に進めるための手法。
監査の人員や時間などの監査資源が有限であるため、すべての項目に対して総括的に監査を行うのではなく、経済環境、会社の特性などを勘案して、財務諸表の重要な虚偽表示に繋がるリスクのある項目に対して重点的に監査資源を投入し、効果的・効率的に監査を行う手法。
(2) Senses Lab.HPの「営業組織をブチ壊したい人必見!サボタージュマニュアルとは?」には,CIAの前身だったOSS(戦略諜報局)が70年ほど前に作成した,組織のパフォーマンスめちゃ下げマニュアルからの引用として例えば,以下の記載があります。
6.些細なことにも高い完成度を要求せよ。わずかな間違いも繰り返し修正させ小さな間違いも見つけ出せ。
8.もっともらしくペーパーワークを増大させよ。
10.すべての規則を隅々まで厳格に適用せよ。
11.何事をするにも「通常のルート」を通して行うように主張せよ。決断を早めるためのショートカットを認めるな。
16.あらゆる決断の妥当性を問え。ある決定が自分たちの管轄にあるのかどうか、また組織上層部のポリシーと相反しないかどうかなどを問題にせよ。