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最高裁総務局・人事局・情報政策課との座談会―会報書記官のバックナンバー(AIリライト)

第1 この記事の対象と座談会の位置付け

1 公開している資料の範囲

この記事は,全国裁判所書記官協議会及び日本裁判所書記官協議会が最高裁判所事務総局の担当者を招いて行った座談会について,現時点で公開確認できる昭和56年から令和元年までの会報掲載資料を整理したものである。開催日,掲載号及び原資料へのリンクを年代順に掲げ,名称の変遷,平成16年の団体統合,平成23年の書面回答,令和2年及び令和3年の不開示通知並びに情報政策課廃止後の組織も説明する。

もっとも,この記事で原資料を公開している最古の年が昭和56年であることは,座談会が同年に始まったことを意味しない。また,国立国会図書館は日本裁判所書記官協議会の『会報書記官』を継続刊行中の季刊誌として収録しているが,この記事では第62号以降の目次及び本文を確認できていない。したがって,令和元年開催分を最後に座談会が終了したとも断定しない。

2 主催者と最高裁判所事務総局

平成29年度(最情)答申第22号によれば,平成28年6月2日の座談会は日本裁判所書記官協議会が主催した。同協議会は裁判所書記官等が加入する任意の私的団体であり,座談会は最高裁判所裁判官会議そのものでも,最高裁判所が主催する裁判官会同・協議会でもない。

裁判所法12条及び13条は,最高裁判所の司法行政事務を裁判官会議の議によって行うこと及び最高裁判所の庶務を掌らせるため事務総局を置くことを定めている。最高裁判所の組織も,事務総局を裁判官会議を補佐し,裁判部門を人員・設備等の面から支援する機関と説明している。本件の各資料は,任意団体が主催する場に事務総局の総務局,人事局及び当時の情報政策課の担当者が出席し,施策を説明するとともに,裁判所書記官側の質問や意見に応答した記録として読むべきものである。

第2 日本裁判所書記官協議会時代のバックナンバー

1 平成17年から令和元年まで

平成16年7月の団体統合後に刊行された『会報書記官』等のうち,この記事で本文を確認した資料は次のとおりである。平成17年の名称には情報政策課が入っておらず,平成18年以降の確認済み資料では「最高裁総務局・人事局・情報政策課との座談会」となっている。

開催日又は資料日掲載号原資料及び注記
平成17年平成17年5月27日会報書記官第4号平成17年開催分。「最高裁総務局・人事局との座談会」
平成18年平成18年5月26日第8号平成18年開催分
平成19年平成19年6月1日第12号平成19年開催分
平成20年平成20年5月30日第16号平成20年開催分
平成21年平成21年5月29日第20号平成21年開催分
平成22年平成22年5月28日第24号平成22年開催分
平成23年平成23年5月31日付け第28号「座談会に代えて」とする書面回答
平成24年平成24年6月1日第32号平成24年開催分
平成25年平成25年5月27日第36号平成25年開催分
平成26年平成26年6月10日第40号平成26年開催分
平成27年平成27年6月2日第44号平成27年開催分
平成28年平成28年6月2日第48号平成28年開催分
平成29年平成29年7月3日掲載号の表示なし平成29年開催分。公開抜粋は発言者名を示さない構成
平成30年平成30年6月28日第57号平成30年開催分
令和元年令和元年6月28日第61号令和元年開催分

令和元年6月28日開催の最高裁総務局・人事局・情報政策課との座談会資料

2 平成23年は座談会に代わる書面回答であること

平成23年の資料は,東日本大震災の影響により通常の座談会方式を採らず,「座談会に代えて 最高裁判所事務総局総務局・人事局・情報政策課に聞く」と題して,平成23年5月31日付けの書面回答を掲載したものである。震災対応のほか,地域別・事件別の書記官事務,裁判員裁判,人事・給与及び情報システムが扱われているため,バックナンバーには含めるが,開催日を持つ座談会とは区別した。

3 令和2年及び令和3年の不開示通知が示す範囲

令和3年1月25日付け最高裁秘書第109号不開示通知書及び令和4年1月26日付け最高裁秘書第133号不開示通知書は,各年中に実施された座談会に関する会報記事,表紙及び目次を開示対象とした申出に対し,最高裁判所が対象文書を作成又は取得していないとして不開示としたものである。

これらの通知書が証明するのは,最高裁判所が特定された文書を作成又は取得していなかったという範囲である。通知書だけから,座談会自体が開催されなかったこと,又は協議会側にも記事その他の資料がなかったことを導くことはできない。

第3 座談会で扱われた主なテーマ

1 書記官事務と事件分野別の運用

平成27年及び平成28年の資料では,書記官事務の整理・合理化,裁判官との協働並びに民事・行政,刑事,家事及び少年の各事件分野の運用が横断的に扱われている。法改正への対応,事件記録,判決原本等の国立公文書館への移管,会計事務,秘密情報の取扱いなども含まれ,個別の質問と回答から当時の課題認識を追うことができる。

平成28年の資料には,予納郵便切手の管理問題に関する説明もある。最高裁判所事務総局側は,適正処理だけでなく,当事者の利便・迅速性と公正中立性との関係,現場から問題を報告・相談する必要性を述べている。この資料は,座談会が施策の一方向の説明だけでなく,現場で生じた問題への応答を記録する場でもあったことを示す。

2 人事,研修及び働き方

人事局関係では,配置,給与,級別定数,任用,女性職員の登用,定年,研修,OJT,フレックスタイム,ワーク・ライフ・バランス及びメンタルヘルスなどが継続的に取り上げられている。各年度の記載は当時の制度及び方針に関する説明であり,現在の人事運用を直接示す資料ではないが,論点がどの時期に現れ,説明の重点がどう移ったかを比較できる。

3 情報システムから裁判手続のデジタル化へ

平成28年の資料では,音声認識,デジタル録音,J・LINK,MINTAS,KEITAS及び情報セキュリティが扱われ,令和元年の資料では裁判事務支援システムNAVIUS,民事裁判手続のIT化及び情報セキュリティが主要テーマとなっている。令和元年の説明は,利便性だけでシステム化の範囲を決めず,書記官事務の本来の在り方から必要性と相当性を検討するという考え方を示している。

その後の山本和彦・清藤健一・江原健志「座談会 裁判手続のデジタル化の展望―民事訴訟手続を中心に―」は,デジタル化をそれ自体の目的ではなく,司法サービス,業務及び裁判の質を改善する手段と位置付けている。既存業務をそのまま電子化するのではなく業務の再構築を伴わせ,裁判所と弁護士を含む法律実務家がデジタル化後の実務を形成するという説明は,情報政策課時代の資料を現在の政策へ接続して読む手掛かりとなる。

第4 日本裁判所書記官協議会の成立と情報公開答申

1 平成16年7月の団体統合

国立国会図書館典拠データ「全国裁判所書記官協議会」によれば,平成16年7月,全国裁判所書記官協議会と裁判所書記官研修所富士見同窓会が統合し,日本裁判所書記官協議会となった。全国裁判所書記官協議会会報第167号にも,同年7月24日の設立総会で両組織を統合し,裁判所書記官の新しい組織として再出発する予定が記載されている。

座談会の出席者欄から確認できるのは,特定年度における協議会会長と最高裁判所大法廷首席書記官との役職関係に限られる。恒常的な役職慣行を裏付ける会則又は歴年の役員名簿は確認できていないため,本記事では一般化しない。

2 平成28年座談会の出席者情報と議事録

平成29年度(最情)答申第22号は,協議会側出席者の肩書及び氏名を個人識別情報として不開示とする判断を妥当とした。同答申は,協議会が任意の私的団体であり,その会員が協議会主催の座談会に出席することは私的な行為であって,公務員の職務遂行に係る行為とは認められないとしたものである。

同答申によれば,最高裁判所は平成28年座談会の議事録を作成せず,協議会からも取得しておらず,対象文書以外の該当文書を保有していなかった。これは最高裁判所による作成・取得・保有の有無についての判断であり,協議会が議事録その他の記録を作成しなかったことまで認定するものではない。

第5 全国裁判所書記官協議会時代のバックナンバー

1 昭和56年から昭和63年まで

開催日掲載号原資料
昭和56年昭和56年4月21日会報第75号昭和56年開催分
昭和57年昭和57年4月23日第82号昭和57年開催分
昭和58年昭和58年4月21日第83号昭和58年開催分
昭和59年昭和59年4月18日第87号昭和59年開催分
昭和60年昭和60年5月24日第92号昭和60年開催分
昭和61年昭和61年5月23日第96号昭和61年開催分
昭和62年昭和62年5月8日第99号昭和62年開催分
昭和63年昭和63年5月13日第103号昭和63年開催分

2 平成元年から平成16年まで

開催日掲載号原資料
平成元年平成元年5月12日会報第107号平成元年開催分
平成2年平成2年5月11日第111号平成2年開催分
平成3年平成3年5月14日第116号平成3年開催分
平成4年平成4年5月8日第119号平成4年開催分
平成5年平成5年5月21日第123号平成5年開催分
平成6年平成6年6月3日第127号平成6年開催分
平成7年平成7年5月9日第131号平成7年開催分
平成8年平成8年5月31日第135号平成8年開催分
平成9年平成9年5月30日第139号平成9年開催分
平成10年平成10年5月29日第143号平成10年開催分
平成11年平成11年5月28日第147号平成11年開催分
平成12年平成12年5月26日第151号平成12年開催分
平成13年平成13年6月1日第155号平成13年開催分
平成14年平成14年5月31日第159号平成14年開催分
平成15年平成15年5月30日第163号平成15年開催分
平成16年平成16年6月17日第167号平成16年開催分

3 資料名の変遷

確認できた会報本文では,座談会記事の名称は次のように変化している。これは各時期の掲載名を整理したものであり,会合の法的性質が名称変更によって変わったことまで示すものではない。

期間会報における名称
昭和56年~平成3年最高裁総務局・人事局各課長,参事官を囲む
平成4年~平成12年最高裁総務局・人事局各課長,参事官を囲む座談会
平成13年~平成17年最高裁総務局・人事局との座談会
平成18年~令和元年の確認済み資料最高裁総務局・人事局・情報政策課との座談会
平成23年座談会に代えて 最高裁判所事務総局総務局・人事局・情報政策課に聞く

第6 情報政策課廃止後の組織

1 令和6年4月1日の再編

この記事の表題にある情報政策課は,座談会当時の組織名である。最高裁判所事務総局規則は,令和6年最高裁判所規則第6号によってデジタル審議官を新設し,令和6年4月1日に施行した。デジタル審議官は,デジタル化の推進,情報セキュリティの確保,情報システムの整備・管理及び統計情報に関する重要事項の企画・立案に参画し,関係事務を総括整理する。

最高裁判所事務総局分課規程は,令和6年最高裁判所規程第3号によって情報政策課に関する旧第3条の2及び第3条の3を削除し,サイバーセキュリティ管理官及びデジタル基盤管理官を置く体制とした。この改正も令和6年4月1日に施行された。

2 旧資料を読む際の注意

したがって,平成18年から令和元年までの「情報政策課」と現在のデジタル部門を同一の課として扱うことはできない。一方で,情報システム,統計情報,情報セキュリティ及び裁判手続のデジタル化という論点には継続性があるため,旧座談会資料は現在の制度の直接の根拠ではなく,組織再編前の課題と政策形成を確認する歴史資料として位置付けられる。

第7 関連記事

1 最高裁判所事務総局と文書管理

最高裁判所事務総局総務局の事務分掌
最高裁判所事務総局人事局の事務分掌
最高裁判所事務総局情報政策課
最高裁判所事務総局情報政策課の事務分掌
裁判所の情報公開に関する通達等
司法行政文書に関する文書管理
司法行政文書の国立公文書館への移管

2 裁判所書記官事務と情報化

裁判所における主なシステム
裁判所の情報化の流れ
裁判所書記官の役職
最高裁判所裁判部作成の民事・刑事書記官実務必携
予納郵便切手の交換に関する事務の取扱いについて

第8 出典・参考資料

1 法令・規程

裁判所法(昭和22年法律第59号)12条・13条(e-Gov法令検索)
最高裁判所事務総局規則(昭和22年最高裁判所規則第10号)3条の2の2及び附則(令和6年最高裁判所規則第6号。資料1頁・3頁,PDF1頁・3頁)
最高裁判所事務総局分課規程(昭和22年最高裁判所規程第5号)1条,3条の2,3条の3及び附則(令和6年最高裁判所規程第3号。資料2頁・11頁,PDF2頁・11頁)

2 公文書・書誌

最高裁判所「最高裁判所の組織」
平成29年度(最情)答申第22号(平成29年7月24日。2頁~4頁,PDF2頁~4頁)
令和3年1月25日付け最高裁秘書第109号不開示通知書
令和4年1月26日付け最高裁秘書第133号不開示通知書
国立国会図書館典拠データ「全国裁判所書記官協議会」
国立国会図書館サーチ「会報書記官」
CiNii Journals「会報書記官」

3 会報

①全国裁判所書記官協議会『会報』第75号から第167号までのうち,第5の各表に掲げた掲載号及び頁
②日本裁判所書記官協議会『会報書記官』第4号から第61号までのうち,第2の表に掲げた掲載号及び頁

4 文献

①宇賀克也『管見 最高裁判所』(有斐閣,2023年)95頁~106頁
②山本和彦・清藤健一・江原健志「座談会 裁判手続のデジタル化の展望―民事訴訟手続を中心に―」法律のひろば76巻4号(ぎょうせい,2023年)6頁~20頁