第1 本記事の対象と結論
1 本記事の対象
本記事は,資産形成の結果として,会社を辞めて働かない生活に入ること(いわゆるFIRE。本記事では「早期リタイア」という。)を考える会社員に向けて,早期リタイアを決める前に確認しておくべき法律,社会保険及び税の扱いを,退職の手続から順に整理するものである。
投資の判断や,早期リタイアに必要な資産額は扱わない。
調査基準日は令和8年9月26日である。
条文はe-Gov法令検索の現行条文で確認し,手続の運用はハローワーク,全国健康保険協会(協会けんぽ)及び日本年金機構の案内で確認した。
裁判例は,裁判所ウェブサイト又は判例秘書で全文を確認したものに限っている。
2 結論
①期間の定めのない雇用は,退職の申入れの日から2週間を経過することによって終了する(民法627条1項)。
②退職願を提出し,退職を承認する権限を持つ者がこれを受理すると,その時点で合意解約が成立し,撤回できなくなることがある。
③雇用保険の基本手当は,「労働の意思及び能力」があるのに職業に就くことができない人に支給されるものなので,働くつもりがない早期リタイアでは受けられない。
④健康保険は,任意継続(資格喪失日から20日以内に申出,期間は2年,保険料は全額自己負担),国民健康保険又は家族の健康保険の被扶養者から選ぶことになる。
⑤60歳未満で退職すると,国民年金の第1号被保険者となり,14日以内に届出をして保険料を自分で納めることになる。
⑥住民税は前年の所得に課税されるので,退職した翌年度も課税される。
⑦国民健康保険料の非自発的失業者の軽減は,倒産・解雇等による離職者等が対象であり,働くつもりのない早期リタイアでは受けられない。
⑧企業型確定拠出年金の資産は,資格喪失の翌月から6か月以内に移換の手続をしないと,国民年金基金連合会へ自動的に移換される。
⑨退職所得の受給に関する申告書を出さないと,退職金から20.42%の所得税等が源泉徴収され,確定申告で精算することになる。
3 会社を辞めても事業を続ける場合
会社の給与がなくなっても,ブログ,広告,受託業務その他の事業活動を続ける場合は,働かない生活とは条件が異なる。
退職後の活動,収入の見込み及び求職の意思を分けて整理する必要がある。
成功談の資産額を参考にするときも,給与からの貯蓄,副業等からの入金及び運用益を分け,税引前後,経費,生活費並びに入金時期を確認する。
資産残高だけから一般的な再現性又は運用利回りを推定しない。
以下では,基本手当は第3,健康保険は第4,事業収入が続く場合の税と資金管理は第6の4で確認する。
第2 退職の申入れ
1 期間の定めのない雇用
(1) 申入れから2週間で終了する
民法627条1項は,「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。」と定める。
同条2項は,期間によって報酬を定めた場合の申入れの時期を制限しているが,その対象は「使用者からの解約の申入れ」に限られている。
したがって,月給制の正社員であっても,労働者からの申入れについては同条1項の2週間が基準になる。
(2) 就業規則の予告期間との関係
東京地裁昭和51年10月29日判決(昭和50年(ワ)第9187号,判例秘書の判例番号 L03130273)は,退職を希望する場合は1か月前(役付者は6か月前)までに退職願を提出し,会社の許可を得なければならないとする就業規則について,「民法第六二七条の予告期間は、使用者のためにはこれを延長できないものと解するのが相当である」とし,同条に抵触しない範囲でのみ有効であるとした。
同判決は,退職に会社の許可を要するとする部分も,効力を有しないとした。
ただし,同判決は,予告期間の延長の可否については説が分かれているとした上での一つの地裁判決であり,当時の民法627条2項は労働者からの申入れにも適用されていた。
就業規則の予告期間に法的な拘束力がない場合でも,引継ぎを含めて円満に退職するため,その定めに沿って早めに申し出ておくことが考えられる。
2 期間の定めのある雇用
民法628条は,雇用の期間を定めた場合であっても,「やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。」と定める。
ただし,労働基準法137条は,期間が1年を超える有期労働契約を締結した労働者(同法14条1項各号に規定する労働者を除く。)は,労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては,使用者に申し出ることにより,いつでも退職することができると定めている。
有期契約で働いている人は,契約期間と,初日から1年を経過しているかを確かめる必要がある。
3 退職願の撤回
(1) 人事部長の受理で合意解約が成立するとした判決
最高裁昭和62年9月18日第三小法廷判決(昭和57年(オ)第327号,判例秘書の判例番号 L04210105,大隈鉄工所事件)は,労働者が人事部長に退職願を提出し,人事部長がこれを受理した後,労働者が退職願を撤回したと主張した事案である。
原審は,退職願の提出を雇用契約の合意解約の申込みと認めた上で,人事部長の受理は申込みの意思表示を受領したにとどまり,会社の承諾はまだないとして,撤回を認めた。
最高裁は,労働者からの合意解約の申込みに対する使用者の承諾の意思表示は,就業規則等に特段の定めがない限り,辞令書の交付等一定の方式によらなければならないものではないとした。
そして,人事部長に退職承認の決定権があるならば,人事部長が退職願を受理したことをもって即時承諾の意思表示がされ,合意解約が成立したと解するのが当然であるとして,原判決中会社敗訴の部分を破棄し,事件を名古屋高等裁判所に差し戻した。
(2) この判決から分かること
同判決は,退職願の提出を合意解約の申込みとした原審の認定を前提に,承諾が成立したかどうかを判断したものである。
退職を承認する権限を持つ者が退職願を受理すると,その時点で合意解約が成立し,後から撤回を主張しても認められないことがある。
退職願は,早期リタイアの意思と時期が固まってから提出すべきものといえる。
第3 雇用保険の基本手当
1 働くつもりがなければ受けられない
(1) 「失業」の定義
雇用保険法4条3項は,「失業」を「被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあること」と定義している。
同法15条は,基本手当は受給資格者が失業している日について支給するとし,失業の認定を受けようとする受給資格者は,公共職業安定所に出頭し,求職の申込みをしなければならないと定めている。
したがって,資産収入で生活するために退職し,就職するつもりがない場合は,基本手当を受けることはできない。
(2) ハローワークの案内
ハローワークの案内も,基本手当の受給要件として,求職の申込みを行い,「就職しようとする積極的な意思」があり,いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない「失業の状態」にあることを挙げている。
そして,基本手当を受けることができない状態の例として,「定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき」や「結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき」を挙げている。
2 後から働く気になった場合
(1) 受給期間は原則として離職日の翌日から1年
基本手当の受給期間は,原則として,離職の日の翌日から起算して1年である(雇用保険法20条1項1号)。
早期リタイアの後に働く意思が生じて求職の申込みをした場合でも,基本手当を受けられるのは,この受給期間内の失業している日に限られる。
自己都合で退職した場合の給付制限(同法33条1項)や受給資格の要件は,労働保険の加入・保険料・労災給付・雇用保険の手続で説明している。
令和7年4月以降の給付制限の期間と,教育訓練による解除の申出期限は,自己都合退職の給付制限で整理している。
(2) 60歳以上の定年退職者の特例
雇用保険法20条2項は,定年に達したことその他厚生労働省令で定める理由により離職した受給資格者が,離職後一定の期間求職の申込みをしないことを希望して申し出たときは,その期間(1年が限度)を受給期間に合算するものとしている。
対象となるのは60歳以上の定年による離職であり,60歳以上の定年に達した後の再雇用等の期限が到来したことによる離職も含まれる(雇用保険法施行規則31条の2)。
この申出は,離職の日の翌日から起算して2か月以内にしなければならない(同規則31条の3第2項)。
60歳以上の定年で退職し,しばらく休んでから働くかどうかを決めたい人は,この期限に注意する必要がある。
3 退職後の事業活動はハローワークへ説明する
基本手当の扱いは,「会社を辞めた」という事実又は所得税上の所得区分だけでは決まらない。
ハローワークの基本手当の案内が示す求職の意思・能力と失業状態を確認する必要がある。
退職後も事業活動を続ける,又は事業開始の準備をする場合は,活動内容,開始時期,作業時間,収入及び求職状況を管轄のハローワークへ具体的に説明する。
収入が少ないことだけを理由に,活動を申告しなくてよいと判断しない。
第4 健康保険
1 三つの選択肢
協会けんぽの案内は,退職後の健康保険には,「健康保険任意継続」,「国民健康保険」,「ご家族の健康保険(被扶養者)」の3つの選択があるとし,保険料などを比較するよう勧めている。
国民健康保険法5条は,都道府県の区域内に住所を有する者を国民健康保険の被保険者とし,同法6条は,健康保険の被保険者(1号)や被扶養者(5号)等をその適用除外としている。
任意継続にも被扶養者にもならなければ,国民健康保険に加入することになる。
2 任意継続
(1) 要件と期間
健康保険法3条4項は,任意継続被保険者を,適用事業所に使用されなくなったため被保険者の資格を喪失した者であって,喪失の日の前日まで継続して2か月以上被保険者であったもののうち,保険者に申し出て,継続して当該保険者の被保険者となった者と定義している。
申出は,被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならない(同法37条1項)。
任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したときは,資格を喪失する(同法38条1号)。
(2) 保険料
任意継続被保険者は,保険料の全額を負担する(健康保険法161条1項ただし書)。
保険料の基礎となる標準報酬月額は,資格喪失時の標準報酬月額と,保険者の全被保険者の標準報酬月額の平均額を基にした標準報酬月額のうち,いずれか少ない額である(同法47条1項)。
協会けんぽの案内によれば,協会けんぽでは,退職時の標準報酬月額が32万円を超えていた場合は,32万円で保険料を計算する。
健康保険組合では,規約により資格喪失時の標準報酬月額を用いることができる(同条2項)ので,加入していた組合の定めを確かめる必要がある。
3 国民健康保険
(1) 保険料と届出
国民健康保険の保険料は,協会けんぽの案内によれば,加入する世帯の人数や前年の所得などによって決まり,市区町村によって異なる。
健康保険の被保険者でなくなったため国民健康保険の資格を取得したときは,世帯主は14日以内に市町村へ届け出なければならない(国民健康保険法施行規則3条)。
早期リタイアの直後は前年の給与所得が保険料に反映されるので,任意継続の保険料と比べて選ぶことになる。
(2) 非自発的失業者の軽減は受けられない
国民健康保険法施行令29条の7の2は,雇用保険法の特定受給資格者と,特定理由離職者であって受給資格を有するものについて,保険料の算定の基礎となる給与所得を,その「百分の三十に相当する金額」として計算するものとしている。
対象となるのは,離職の日の翌日の属する年度の翌年度の末日までの間である(同条2項)。
特定受給資格者は倒産・解雇等により離職した者等であり(雇用保険法23条2項),特定理由離職者は期間満了で契約が更新されなかった者その他のやむを得ない理由により離職した者として厚生労働省令で定める者である(同法13条3項)から,働くつもりのない早期リタイアは,いずれにも当たらない。
ハローワークの案内によれば,事業主から退職を勧奨されて離職した者は特定受給資格者に当たるが,従来から恒常的に設けられている早期退職優遇制度等に応募して離職した場合は,これに当たらない。
(3) 配当・譲渡益を確定申告するかどうか
上場株式等の配当や譲渡益は,源泉徴収で課税を終えて確定申告をしない場合,住民税の総所得金額から除外され(地方税法313条12項・14項),確定申告書に記載したときは除外されない(同条13項・15項)。
国民健康保険料の所得割は,市町村民税の所得の金額を基礎として算定されるので,配当や譲渡益で生活する早期リタイアでは,確定申告をするかどうかで保険料が変わることがある。
令和8年法律第31号による確定申告をしない金融所得の勘案は後期高齢者医療についてのものであり,その内容は確定申告しない金融所得と後期高齢者医療の保険料――令和8年法律第31号による改正と窓口負担割合への影響で説明している。
4 家族の被扶養者
配偶者等が加入する健康保険の被扶養者になれば,本人の保険料の負担はない。
厚生労働省の昭和52年4月6日の通知(保発第9号・庁保発第9号)は,同一世帯に属する者について,年間収入が130万円未満(60歳以上の者又は一定の障害者は180万円未満)であって,かつ,被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は,原則として被扶養者に該当するものとしている。
日本年金機構の案内によれば,年間収入は過去の収入ではなく認定以降の見込み収入額であり,雇用保険の失業等給付,公的年金,健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれる。
配当や利子等の扱いは国の通知や日本年金機構の案内には明記されていないので,加入している保険者に確かめる必要がある。
被扶養者の認定と退職後の医療保険の比較は,社会保険の加入・保険料・資格取得喪失と士業の適用で説明している。
事業収入が続く場合は,国民健康保険の算定で用いる所得と,家族の健康保険の被扶養者認定で用いる見込み収入を同じ金額として扱わない。
税務上の必要経費を差し引いた額が,そのまま全ての保険者の認定基準になるとは限らない。
収入の種類,契約,継続性及び経費の内訳を整理し,国民健康保険は市区町村,被扶養者認定は加入先の保険者へ確認する。
退職後の給与がゼロでも,事業の収入までゼロとは限らない。
第5 国民年金
1 第2号被保険者から第1号被保険者へ
国民年金法7条1項は,日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者で第2号被保険者及び第3号被保険者のいずれにも該当しないものを第1号被保険者,厚生年金保険の被保険者を第2号被保険者と定めている。
会社を辞めて厚生年金保険の被保険者でなくなった60歳未満の人は,配偶者の被扶養者にならない限り,第1号被保険者となる。
種別の変更は,当該事実があった日から14日以内に市町村長に届け出なければならない(国民年金法12条1項,国民年金法施行規則6条の2第1項)。
第1号被保険者の保険料は自分で納めることになり,納付が難しい場合の免除等は,国民年金保険料の免除・納付猶予・追納-国民健康保険料の軽減・減免で説明している。
2 配偶者の手続
第3号被保険者は,第2号被保険者の配偶者であって主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもののうち20歳以上60歳未満のものである(国民年金法7条1項3号)。
日本年金機構の案内によれば,第2号被保険者が退職した際,その被保険者に扶養されていた配偶者も同時に第3号被保険者の資格を喪失するので,第1号被保険者の手続をする必要がある。
早期リタイアを決めるときは,本人だけでなく配偶者の保険料の負担も生じることを考えておく必要がある。
3 60歳以上で退職する場合
(1) 任意加入
国民年金の第1号被保険者は20歳以上60歳未満の者に限られるので(国民年金法7条1項1号),60歳以上で退職した人は第1号被保険者とならない。
ただし,日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者は,申し出て被保険者となることができる(国民年金法附則5条1項2号)。
この任意加入の被保険者は,65歳に達したとき,又は保険料納付済期間等の月数が480に達したとき等に資格を喪失する(同条5項)。
(2) 老齢基礎年金の繰上げ
60歳以上65歳未満の者は,任意加入の被保険者でない限り,老齢基礎年金の支給繰上げを請求することができる(国民年金法附則9条の2第1項)。
減額率は,繰上げを請求した日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数に千分の四を乗じた率である(国民年金法施行令12条1項)。
日本年金機構の案内によれば,この減額率は昭和37年4月2日以降生まれの人に適用されるもので,繰上げ請求の後は取り消すことができず,任意加入や保険料の追納もできなくなり,事後重症等による障害年金を請求することもできなくなる。
4 確定拠出年金
(1) 企業型の資産の移換
企業型確定拠出年金の加入者は,実施事業所に使用されなくなった日の翌日に資格を喪失する(確定拠出年金法11条2号)。
資格を喪失した日が属する月の翌月から起算して6か月以内に個人型(iDeCo)等へ移換されなかった資産は,国民年金基金連合会へ移換される(同法83条1項1号)。
iDeCoの公式サイトによれば,この自動移換がされると,資産の運用がされず,管理手数料を負担し,自動移換中の期間は老齢給付金の受給要件となる通算加入者等期間に算入されない等の不利益がある。
(2) 個人型(iDeCo)に加入できる者
第1号被保険者は個人型年金加入者となることができるが,国民年金の保険料の免除を受けている者は除かれる(確定拠出年金法62条1項1号)。
早期リタイアの後に国民年金保険料の免除を受けると,iDeCoの掛金を拠出することはできなくなる。
令和8年12月1日から,60歳以上70歳未満の者で,個人型年金の加入者又は運用指図者であった者等も加入できるようになる(令和7年法律第74号による改正後の同項5号)。
第6 住民税と所得税
1 住民税は退職した翌年度も課税される
個人の住民税の所得割の課税標準は,前年の所得について算定した総所得金額等であり(地方税法32条1項,313条1項),賦課期日は当該年度の初日の属する年の1月1日である(同法39条,318条)。
そのため,年の途中で退職しても,その年の給与所得に対する住民税は,翌年度に課税される。
在職中に給与から特別徴収されていた住民税は,退職により給与の支払を受けないこととなった月の翌月以降の分について,会社は徴収して納入する義務を負わない(同法321条の5第2項本文)ので,残りの税額は本人が納めることになる。
ただし,退職が6月1日から12月31日までの間で本人が申し出た場合や,翌年1月1日から4月30日までの間の場合には,5月31日までに支払われる給与又は退職手当等が残りの月割額の全額を超えるときに限り,その支払の際に残りの全額が一括して徴収される(同項ただし書)。
2 年の途中で退職した場合の所得税
所得税法190条の年末調整は,給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする際に行うものである。
所得税基本通達190-1は,年の中途で退職した人について年末調整を行う場合を,死亡による退職,著しい心身の障害による退職でその年中の再就職が明らかに不可能な場合,12月に支給期の到来する給与等の支払を受けた後の退職等に限っている。
これに当たらない早期リタイアでは,年末調整がされず,源泉徴収された所得税が精算されないままになることがあるので,確定申告(還付を受けるための申告。所得税法122条)で精算することになる。
3 退職金の税
退職所得の金額は,退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額の2分の1に相当する金額である(所得税法30条2項)。
退職所得控除額は,勤続年数が20年以下の場合は40万円に勤続年数を乗じた金額,20年を超える場合は800万円に70万円に勤続年数から20年を控除した年数を乗じた金額を加えた金額であり(同条3項),80万円に満たない場合は80万円である(同条6項2号)。
退職手当等の支払を受ける時までに退職所得の受給に関する申告書(同法203条)を提出していないときは,支払額に「百分の二十の税率」を乗じた所得税が源泉徴収される(同法201条3項)。
国税庁の案内によれば,この場合は復興特別所得税と併せて20.42パーセントの税率で源泉徴収され,本人が確定申告をして精算することになる。
4 事業収入が続く場合の申告と納税資金
売上,必要経費,所得及び手元資金を分けて記録し,給与,退職所得及び事業又は雑所得等をそれぞれの条件で確認する。
ブログ等の収入を一律に事業所得と決めず,活動の実態と対象年分により判断する。
国税庁No.1900の20万円基準は,一定の給与所得者について給与・退職以外の所得等を確認する制度であり,売上20万円という基準ではない。
退職後も誰でも所得20万円まで申告不要と一般化せず,その年の給与,源泉徴収,年末調整及び他の所得から申告要否を確認する。
所得税の申告が不要となる場合でも,住民税の申告の扱いは別に市区町村へ確認する。
所得税,翌年度の住民税及び健康保険料を見積もり,事業の経費と生活費に加えて納税・保険料の資金を確保する必要がある。
第7 家族の扶養義務がある場合
婚姻費用や養育費を負担している人が自ら退職して収入が減った場合でも,現実の収入ではなく,本来働けば得られる収入(潜在的稼働能力)を基礎として算定されることがある。
もっとも,資産の元本を取り崩すことまでは通常前提とされず,資産から生じる配当等の収入は給与収入に換算して算定の基礎に加えられ,受給できる年金を自らの判断で繰り下げている場合には65歳から受給していれば得られた額が収入として考慮され得る(東京高裁令和元年12月19日決定)。
若年で資産収入による早期リタイアを選んだ場合について正面から判断した裁判例は,判例秘書で検索した範囲では見当たらず,稼働しないことが権利者との関係で公平に反すると評価されるかが問題になると考えられる。
その判断枠組みと裁判例は,無職・退職・休職と潜在的稼働能力で説明している。
配当や売却益等の金融資産からの収入の扱いは,給与収入が低くても金融資産が多い場合の婚姻費用・養育費-配当・売却益・含み益・元本の扱いで説明している。
第8 関連記事
①労働保険の加入・保険料・労災給付・雇用保険の手続
②社会保険の加入・保険料・資格取得喪失と士業の適用
③国民年金保険料の免除・納付猶予・追納-国民健康保険料の軽減・減免
④傷病手当金とは―支給要件,金額の計算,退職後の継続給付及び障害年金・失業保険との関係
⑤退職勧奨の適法性と進め方―違法となる場合,諭旨退職・解雇との違い及び配転・降格との関係
第9 出典
1 法令
①e-Gov法令検索「民法」627条及び628条(令和8年9月26日確認)
②e-Gov法令検索「労働基準法」14条及び137条
③e-Gov法令検索「雇用保険法」4条,13条,15条,20条,23条及び33条
④e-Gov法令検索「雇用保険法施行規則」31条の2及び31条の3
⑤e-Gov法令検索「健康保険法」3条4項,37条,38条,47条及び161条
⑥e-Gov法令検索「国民健康保険法」5条及び6条
⑦e-Gov法令検索「国民健康保険法施行規則」3条
⑧e-Gov法令検索「国民年金法」7条,12条並びに附則5条及び9条の2
⑨e-Gov法令検索「国民年金法施行規則」6条の2
⑩e-Gov法令検索「地方税法」32条,39条,313条(1項及び12項~15項),318条及び321条の5
⑪e-Gov法令検索「所得税法」30条,122条,190条,201条及び203条
⑫e-Gov法令検索「国民健康保険法施行令」29条の7の2
⑬e-Gov法令検索「確定拠出年金法」11条,62条及び83条
⑭e-Gov法令検索「国民年金法施行令」12条
2 通達・通知
①国税庁「所得税基本通達190-1(中途退職者等について年末調整を行う場合)」
②厚生労働省「収入がある者についての被扶養者の認定について」(昭和52年4月6日保発第9号・庁保発第9号)
3 裁判例
①最高裁昭和62年9月18日第三小法廷判決・昭和57年(オ)第327号・判例秘書の判例番号 L04210105(大隈鉄工所事件。裁判所HP未掲載。判例秘書で全文を確認した)
②東京地裁昭和51年10月29日判決・昭和50年(ワ)第9187号・判例秘書の判例番号 L03130273(裁判所HP未掲載。判例秘書で全文を確認した)
③東京高裁令和元年12月19日決定・令和元年(ラ)第1989号・判例秘書の判例番号 L07420653(裁判所HP未掲載。判例秘書で全文を確認した)
4 所管行政機関等の案内
①ハローワークインターネットサービス「基本手当について」
②全国健康保険協会「任意継続」
③日本年金機構「会社を退職したときの国民年金の手続き」
④ハローワークインターネットサービス「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」
⑤日本年金機構「家族を被扶養者にするとき」
⑥日本年金機構「年金の繰上げ受給」
⑦国民年金基金連合会(iDeCo公式サイト)「iDeCo加入者で転職・退職された方へ」(企業型確定拠出年金から自動移換された場合の記載を含む)
⑧国民年金基金連合会「≪2026年12月施行≫iDeCo掛金額変更手続きのご案内」
⑨国税庁「No.2732 退職手当等に対する源泉徴収」