目次
1 総論
2 労働保険料の納付
3 労働保険の成立手続
4 労災保険の利用と事業主との関係
5 労災保険に関するメモ書き
6 事業主側の雇用保険に関するメモ書き
7 雇用保険資格喪失手続に関するメモ書き
8 労働者側の雇用保険に関するメモ書き
8の2 失業保険の受給期間の延長
9 労働保険事務組合
10 雇用調整助成金
11 自由と正義2022年9月号の「労働事件と雇用保険・労災保険・健康保険・厚生年金保険」,及びその訂正記事
12 労働保険料の計算サイト
13 関連記事その他
1 総論
(1) 労働保険は労働者災害補償保険(労災保険)及び雇用保険とを総称した言葉です。
(2) 保険給付は労災保険と雇用保険で別個に行われているものの,保険料の納付等については一体のものとして取り扱われています。
(3) 被災労働者に100%の過失がある場合であっても,重過失がない限り,労災保険を利用することができます(労災保険法12条の2の2参照)。
(4) 労働災害に該当する場合,健康保険を使用できません(厚生労働省HPの「「労災かくし」は犯罪です。」参照)。
2 労働保険料の納付
(1) 労働保険の保険料は,年度当初に概算で申告・納付し翌年度の当初に確定申告の上精算することになっており,事業主としては,毎年6月1日から7月10日までの間に,前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付することになっていますところ,これを「労働保険の年度更新」といいます(厚生労働省HPの「労働保険料の申告・納付」参照)。
(2) 概算保険料額が40万円以上の場合,又は労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場合,原則として労働保険料の納付を3回に分割することができます(厚生労働省HPの「労働保険料の申告・納付」参照)。
(3) 労働保険料等の口座振替納付とは,事業主が,労働保険料や石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金の納付について,口座を開設している金融機関に口座振替納付の申込みをすることで,届出のあった口座から金融機関が労働保険料及び一般拠出金を引き落とし,国庫へ振り替えることにより,納付するものです(厚生労働省HPの「労働保険料等の口座振替納付」参照)。
(4) 労働保険料に関する勘定科目としては,法定福利費,預り金及び前払費用がありますところ,労働保険料について当初から法定福利費として計上した場合,預り金勘定を使う必要はありません(マネーフォワードクラウド給与の「労働保険料の仕訳の仕方」参照)。
3 労働保険の成立手続
(1) 一元適用事業の場合,以下のとおり労働保険の成立手続を行う必要があります(厚生労働省HPの「労働保険の成立手続」参照)。
① 保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に,所轄の労働基準監督署に保険関係成立届を提出する。
② 保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内に,所轄の労働基準監督署,都道府県労働局又は日本銀行の一般代理店若しくは歳入代理店に概算保険料申告書を提出する。
③ 雇用保険適用事業所設置の日の翌日から起算して10日以内に,所轄の公共職業安定所に雇用保険適用事業所設置届を提出する。
④ 雇用保険の資格取得の事実があった日(従業員の採用日)の翌月10日までに,所轄の公共職業安定所に雇用保険被保険者資格取得届を提出する。
(2) ①の手続を行った後又は同時に,②の手続を行うこととなっていますし,①の手続を行った後に③及び④の手続を行うことになっています。
(3) 農林漁業・建設業等は二元適用事業であり,それ以外の事業が一元適用事業となります。
(4) 厚生労働省HPの「労働保険適用事業場検索」を使えれば,事業主が労働保険の保険関係成立手続をしているかどうかを調査できます。
4 労災保険の利用と事業主との関係
(1)ア 労災保険を利用する場合,①負傷又は発病の年月日,②災害の原因及び発生状況等について事業主の証明を受ける必要があります(労災保険法施行規則12条1項3号及び4号・同条2項等)。
イ 勤務先が事業主の証明をしてくれない場合であっても,労災保険を利用できることがあります(日本法令HPの「会社が「事業主証明」を拒否した場合の労災保険給付請求書の取扱い」参照)から,この場合,労基署に相談して下さい。
(2) 事業主は,被災労働者が労災保険を利用するのに助力する必要がある(労災保険法施行規則23条)反面,労基署長に対し,業務災害又は通勤災害に該当するかどうかについて意見を申し出ることができます(労災保険法施行規則23条の2)。
(3) 交通事故が業務災害に該当する場合,事業主は,所轄の労基署に対し,労災申請とは別に,労働者死傷病報告書(労働安全衛生規則97条)を提出する必要があります(外部HPの「労働者死傷病報告書」参照)。
(4)ア 厚生労働省HPの「労災保険のメリット制について(概要)」には以下の記載があります。
事業の種類ごとに災害率等に応じて定められている労災保険率を個別事業に適用する際、事業の種類が同一であっても作業工程、機械設備あるいは作業環境の良否、事業主の災害防止努力の如何等により事業ごとの災害率に差があるため、事業主負担の公平性の観点から、さらに、事業主の災害防止努力をより一層促進する観点から、当該事業の災害の多寡に応じ、労災保険率又は労災保険料を上げ下げするものである。
イ 20人未満の労働者しかいない場合,労災保険のメリット制(労働保険徴収法12条3項)は適用されませんし,通勤災害によって労災保険料率が上がることはないです。
(5) 厚生労働省HPの「労働保険徴収法第 12条第3項の適用事業主の不服の取扱いに関する検討会報告書」(令和4年12月)で言及されている東京高裁令和4年11月29日判決(判例秘書に掲載)を取り消した最高裁令和6年7月4日判決の裁判要旨は「 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(令和2年法律第14号による改正前のもの)12条3項所定の事業の事業主は、当該事業についてされた業務災害に関する保険給付の支給決定の取消訴訟の原告適格を有しない」というものです。
過重労働による精神疾患の労災申請を希望した労働者に対し、部長が「今はきちんと治療し,病気を治すことが最優先であり,労災申請については休暇が必要になったときに考えればいいことではないか」と述べたことは不当な労災申請の妨害とはいえないと判断しました(精神疾患は業務起因と判断)。 https://t.co/JMtOX1Zj2G
— 弁護士 西川暢春 弁護士法人咲くやこの花法律事務所 新刊『問題社員トラブル円満解決の実践的手法』 (@nobunobuno) January 30, 2023
5 労災保険に関するメモ書き
(1)ア 労災保険は,業務上の事由又は通勤による労働者の負傷・疾病・障害又は死亡に対して労働者やその遺族のために,必要な保険給付を行う制度です。
イ 労働者(パートタイマー及びアルバイトを含む)を一人でも雇用していれば,業種・規模の如何を問わず労働保険の適用事業となり,事業主は成立(加入)手続を行い,労働保険料を納付しなければなりません(農林水産の一部の事業は除きます。)(厚生労働省HPの「労働保険とはこのような制度です」参照)。
(2)ア 労災保険料は,「全従業員の年度内の賃金総額」に「労災保険料率」を掛けて算出されますところ,賃金総額には,基本給及び賞与の他,非課税の通勤手当も含まれます(厚生労働省HPの「労働保険対象賃金の範囲」参照)。
イ 労災保険料は事業主だけが負担します。
(3) 「94 その他の各種事業」に含まれる法律事務所の労災保険料率は0.3%です(厚生労働省HPの「令和4年度の労災保険率について ~令和3年度から変更ありません~」参照)。
(4) 労災の請求書類は,原則として,被災者本人(死亡事故の場合は遺族)が作成して提出します(企業法務の法律相談サービスHPの「労災の必要書類とは?書き方や提出先についてわかりやすく解説」参照)。
(5)ア 労働災害があった場合,事業主は被災者に対する助力義務を負う(労災保険法施行規則23条)ものの,労災保険給付の請求について意見を申し出ることができます(労災保険法施行規則23条の2)。
イ 企業法務の法律相談サービスHPの「会社の対応はどうする?労災申請があった場合の注意点について」には以下の記載があります。
自社としては労災ではないと考えている場合も、従業員からの労災申請については、自社を通じて手続をすることを認めることがベターです。
自社を通じて手続が行われることで、会社としても労災申請書の内容を把握することができ、それを踏まえて、自社の見解を労働基準監督署に伝えていくことができるメリットがあります。
(6) CREA BIZの「No215.労災保険の遺族補償給付」に,受給資格者の優先順位が載っています。
(7) 厚生労働省HPの「労災保険未手続事業主に対する費用徴収制度の強化について」には,平成17年11月1日以降の運用に関して以下の記載があります。
(8) 労働者災害補償保険法による保険給付の受給者は,同法に基く行政機関の保険給付の決定以前に,保険金の支払を請求することはできません(最高裁昭和29年11月26日判決)。
- 加入手続について行政機関からの指導等を受けたにもかかわらず、事業主がこれを行わない期間中に労災事故が発生した場合、現行の取扱いでは「故意又は重大な過失により手続を行わないもの」と認定して保険給付額の40%を徴収しているが、これを改め「故意に手続を行わないもの」と認定して保険給付額の100%を徴収する。
- 加入手続について行政機関からの指導等を受けていないが、事業主が事業開始の日から1年を経過してなお加入手続を行わない期間中に労災事故が発生した場合、「重大な過失により手続を行わないもの」と認定して、新たに費用徴収の対象とし保険給付額の40%を徴収する。
業務災害で休業中の賃金については、就業規則で民法536条2項の適用を排除する規定を設けなければ下記のとおり極めて不合理な結論となります。厚労省労働基準局のコンメンタールでも民法536条2項について「特約により排除され得る」と解説されています。適用排除特約を就業規則に設ける必要があります https://t.co/4L1GEalsE5
— 西川暢春 弁護士法人咲くやこの花法律事務所 📚新刊『就業規則・関連書式作成ハンドブック』予約開始 (@nobunobuno) September 25, 2023
6 事業主側の雇用保険に関するメモ書き
(1)ア 個人事業主が雇用保険適用事業所設置届を提出する場合,以下の添付書類が必要です(大阪ハローワークHPの「雇用保険新規加入の手続きについて」参照)。
① 事業主の世帯全員の住民票の写し(個人番号省略で3か月以内に発行されたもの)
② 事業実態が確認できる書類
③ 事業所の所在地が住民票の記載と異なる場合,公共料金の請求書,賃貸借契約書といった事業所の所在地が明記されている書類
イ 私の場合,令和4年9月に提出した雇用保険適用事業所設置届の添付書類として,②の書類として大阪弁護士会発行の印鑑登録証明書の写しを提出し,③の書類として個人事業税の納税通知書の写しを提出しました。
(2)ア 社員が入社した場合,翌月10日までに雇用保険の資格取得手続をする必要がありますところ,管轄のハローワークに雇用保険被保険者資格取得届に以下の書類を提出する必要があります(大阪ハローワークHPの「雇用保険新規加入の手続きについて」参照)。
① 労働者名簿
② 入社時から直近までの出勤簿又はタイムカード
③ 入社時から直近までの賃金台帳又は給料明細書
④ 労働条件通知書
イ 厚生労働省HPの「雇用保険の被保険者について」に,雇用保険の「被保険者となる者」及び「被保険者とならない者」の具体例が載っています。
(2) 東京労働局HPの「様式集 (必要な様式をダウンロードしてご使用下さい。)」に,労働者名簿,賃金台帳,労働条件通知書,時間外労働・休日労働に関する協定届 等の書式が載っています。
(3) 一般の事業の場合,令和3年度以降の雇用保険料は以下のとおりです(厚生労働省HPの,「令和3年度の雇用保険料率について~令和2年度から変更ありません~」及び「令和4年度雇用保険料率のご案内」参照)。
令和3年4月1日~令和4年3月31日
労働者負担は0.3%であり,事業主負担は0.6%であり,雇用保険料率は0.9%
令和4年4月1日~同年9月30日
労働者負担は0.3%であり,事業主負担は0.65%であり,雇用保険料率は0.95%
令和4年10月1日~令和5年3月31日
労働者負担は0.5%であり,事業主負担は0.85%であり,雇用保険料率は1.35%
継続力を高めるコツ
・やめること、任せることを決める
・心から興味があることをやる
・やる気が出なくてもやる
・生活リズムを崩さない
・早いうちに成果を出すありきたりな言葉やけど「ローマは1日にして成らず」やねん。
継続力はあらゆる成功の源泉、経済的に豊かになるためには必須やで^^— 両🦁自由に生きるための知恵を配信中 – リベ大学長 (@freelife_blog) November 11, 2022
7 雇用保険資格喪失手続に関するメモ書き
(1)ア 社員が退社した場合,離職日の翌々日から10日以内に雇用保険資格喪失手続をする必要があります。
具体的には,①「雇用保険被保険者資格喪失届」及び②給付額等の決定に必要な「離職証明書」(3枚複写式の書類であり,そのうちの1枚が退職者に渡す離職票2になり,残り2枚は事業主控え及びハローワーク提出用となります。)をハローワークに提出する必要があります(厚生労働省HPの「事業主の行う雇用保険の手続き」参照)し,添付書類として,①出勤簿又はタイムカード,②賃金台帳及び③労働者名簿並びに④就業規則,雇用契約書若しくは労働条件通知書(写し),退職届その他離職理由が確認できる資料が必要になります(カオナビ人事用語集の「離職証明書とは?【いつもらえる?】書き方・記入例、添付書類」参照)。
イ 雇用保険被保険者資格喪失届には従業員のマイナンバーも記載する必要があります(厚生労働省HPのマイナンバー制度(雇用保険関係),及び「雇用保険の届出にマイナンバーの記載が必要です。」参照)。
ウ 離職証明書の「⑧被保険者期間算定対象期間」は,従業員が被保険者であった期間を離職日から1ヶ月ずつ遡り,上から下に12ヶ月分記載し,「⑨賃金支払基礎日数」は,被保険者期間算定対象期間のうち,賃金が発生した日数を記載し,「⑩賃金支払対象期間」は,賃金支払い対象期間(賃金の締切日の翌日から、翌月の締切日まで)を離職日から1ヶ月ずつ遡り,上から下に6ヶ月分記載します(ジンジャーブログの「項目別の離職証明書の書き方や注意点を解説」参照)。
(2) 離職票1はハローワークが作成する雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(被保険者通知用)であり,事業主は,離職者に対し,離職票1及び離職票2を離職者に送付することになります(雇用保険法施行規則17条1項参照)。
(3) 郵送で資格喪失届及び離職証明書をハローワークに提出する場合において,郵送による返送を希望するときは,切手を貼付した返信用封筒を添付する必要があります(ハローワーク仙台の「4月中の雇用保険に係る届出について」参照)。
(4) 雇用保険法施行規則7条(被保険者でなくなったことの届出)は以下のとおりです。
① 事業主は、法第七条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなつたことについて、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届(様式第四号又は様式第四号の二。以下「資格喪失届」という。)に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳、登記事項証明書その他の当該適用事業に係る被保険者でなくなつたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、当該適用事業に係る被保険者でなくなつたことの原因が離職であるときは、当該資格喪失届に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。
一 次号に該当する者以外の者 雇用保険被保険者離職証明書(様式第五号。以下「離職証明書」という。)及び賃金台帳その他の離職の日前の賃金の額を証明することができる書類
二 第三十五条各号に掲げる者又は第三十六条各号に掲げる理由により離職した者 前号に定める書類及び第三十五条各号に掲げる者であること又は第三十六条各号に掲げる理由により離職したことを証明することができる書類
② 前項の規定によりその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する資格喪失届は、年金事務所を経由して提出することができる。
③ 事業主は、第一項の規定により当該資格喪失届を提出する際に当該被保険者が雇用保険被保険者離職票(様式第六号。以下「離職票」という。)の交付を希望しないときは、同項後段の規定にかかわらず、離職証明書を添えないことができる。ただし、離職の日において五十九歳以上である被保険者については、この限りでない。
(4項以下は省略)
(5)ア 厚生労働省HPに「雇用保険被保険者離職証明書についての注意」が載っています。
イ 北海道ハローワークHPの「雇用保険被保険者離職証明書」に,記載例として,その1(通常),その2(離職前に休職期間がある場合),その3(離職証明書が1枚で書ききれない場合)及びその4(短期特例被保険者~季節雇用の場合)が載っています。
ウ 高知ハローワークHPの「◎ 資格喪失届(様式4号)被保険者が退職した場合」によれば,出勤簿・タイムカード及び賃金台帳については離職前2年分が必要と書いてあります。
エ 雇用保険に関する業務取扱要領(令和4年10月1日以降)の21451-21500は,離職証明書に関する記載です。
2つ目は就業規則を見ないで同意により労務管理しているパターンです。例えば1か月欠勤してはじめて休職事由になると就業規則で定めているのに、本人の同意があったからといってこれを飛ばしていきなり休職を命じるのは最低基準効違反です。
— 弁護士 西川暢春 弁護士法人咲くやこの花法律事務所 新刊『問題社員トラブル円満解決の実践的手法』 (@nobunobuno) October 17, 2022
8 労働者側の雇用保険に関するメモ書き(1) 被保険者資格取得時に関するメモ書き
ア 雇用保険法施行規則10条(被保険者証の交付)1項及び2項は以下のとおりです。
① 公共職業安定所長は、法第九条の規定により被保険者となつたことの確認をしたときは、その確認に係る者に雇用保険被保険者証(様式第七号)を交付しなければならない。
② 前項の規定による被保険者証の交付は、当該被保険者を雇用する事業主を通じて行うことができる。
イ リクナビNEXTの「「雇用保険被保険者証」とは?【社労士監修】」には以下の記載があります。
実は平成15年5月以降、ハローワークは「雇用保険被保険者証は労働者に対してハローワークから交付するものであり、事業主が保管すべきものではない」という通知を出しています。
そのため、本来は入社後すぐに雇用保険被保険者証はもらえるはずなのですが、従来どおりの運用のように会社が保管している場合もあるため、もし手元にない場合は会社に確認してください。
(2) 離職票に関するメモ書き
ア ハローワークインターネットサービスの「雇用保険の具体的な手続き」に,雇用保険被保険者証のほか,雇用保険被保険者離職票1及び雇用保険被保険者離職票2の記入例が載っています。
イ 事業主と離職者との間で特定受給資格者又は特定理由離職者に該当するかどうかの争いがある場合,離職者の住居所を管轄しているハローワークが,事業所を管轄しているハローワークの判断を参考として認定を行います(雇用保険に関する業務取扱要領(令和4年10月1日以降)の「一般被保険者の求職者給付」の「第4 所定給付日数」の「50306(6) 特定理由離職者及び特定受給資格者の決定手続」(リンク先の末尾98頁及び99頁)参照)。
ウ 事業主がその者について資格喪失届を提出しないため離職者が確認の請求をして被保険者資格の喪失の確認がなされ,又は職権で被保険者資格の喪失の確認がなされた場合にも,離職者が離職票の交付を請求することができます(雇用保険法施行規則17条1項及び3項のほか,雇用保険に関する業務取扱要領21551(1)参照)。
エ 離職票交付の請求は,原則として離職証明書を添えて行うものですが,事業主の所在不明その他やむを得ない理由があるため事業主から離職証明書の交付を受けられない場合は,これを添えずに請求することができます(雇用保険法施行規則17条3項のほか,雇用保険に関する業務取扱要領21551(2)参照)。
(3) 失業保険の受給に関するメモ書き
ア 失業保険を受給するためには,雇用保険被保険者離職票等を持参して住居を管轄するハローワークに行って受給資格の決定を受けて,雇用保険受給者初回説明会に参加し,原則として4週間に1度,失業の認定(失業状態にあることの確認)を受ける必要があります。
イ 失業保険を受給するためには,被保険者期間として,「離職の日以前の2年間で,被保険者期間が通算で12ヶ月以上あること」とされているものの,以下の人は離職日以前1年間に被保険者期間が通算で6ヶ月以上あれば受給可能です。
特定受給資格者:会社の倒産など、会社都合で失業した人
特定理由離職者:結婚に伴う転居や事業所の移転などによる通勤困難などの理由で失業した人
ウ てつづきの美学ブログの「失業手当の初回っていつもらえるの?退職してから振込までの日数を確認」には以下の記載があります。
自己都合で離職した人の場合は、2ヶ月間(※)の給付制限がありますので、初回の失業手当が支給されるのは、ハローワークで手続きをした日(受給資格決定日)から約3ヶ月後(実際に口座に入金されるのは数日後)となります。
(※離職日が2020年9月30日までの方は、給付制限は3ヶ月のため、支給まで期間は受給資格決定日から約4ヶ月後の入金となります。)
(4) 失業保険の受給期間延長に関するメモ書き
ア 失業保険の受給期間延長の申請期限は平成29年4月1日に変更されています(厚生労働省HPの「平成29年4月1日から、雇用保険の基本手当について受給期間延長の申請期限を変更します」参照)ところ,てつづきの美学ブログの「受給期間延長申請書はどこでもらえるの?ハローワークに聞いてみた!」に受給期間延長申請書の画像データが載っています。
イ 東京労働局HPの「求職者給付に関するQ&A」には「(山中注:受給期間延長の)申請期間については、受給資格に係る離職の日の翌日から起算して4年を経過する日までの間(延長後の受給期間が4年に満たない場合は当該期間の最後の日までの間)です」と書いてあります。
知らない人多いけど、退職前の残業時間が多すぎる場合は自己都合ではなく会社都合の退職になります。
・3ヶ月連続45時間以上
・2〜6ヶ月の平均80時間以上
・1ヶ月100時間以上辞める前の半年間で残業時間が、上記いずれかの条件満たすと会社都合になります。
— 米村歩@日本一残業の少ないIT企業社長 (@yonemura2006) October 1, 2022
(5) 解雇の効力等を争いながら失業保険を受給するための条件
ア 解雇の効力等を争いながら失業保険を受給するための条件は以下のとおりです(雇用保険に関する業務取扱要領(令和4年10月1日付)の「53251(1)確認」(リンク先9頁)参照)。
① 解雇された被保険者が、解雇を不当とする主張を行う場合において、離職証明書び離職票-2の欄外に「労働委員会、裁判所又は労働基準監督機関に申立て、提訴(仮処分の申請を含む。)又は申告中であるが、 基本手当の支給を受けたいので、資格喪失の確認を請求する。」旨を記載し、署名押印又は自筆署名をすること。
② 本人又は事業主が、事業主の行った解雇あるいはこれを正当又は不当とする労働委員会、裁判所、労働基準監督機関の命令、判決又は判定に不服で、これら裁決機関に申立て、提訴(仮処分の申請を含む。)又は申告(上訴の場合を含む。)を行っており、いまだ当該命令、判決又は判定が行われていないこと。
イ リーガレットHPに「失業保険の仮給付を受給するために最低限おさえておくべき8つのポイント」が載っています。
(6) その他
ア ハローワークインターネットサービスに「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」が載っています。
イ リーガルライフラボに「特定受給資格者と特定理由離職者の違いは?失業手当との関係はある?」が載っています。
ウ ハローワークインターネットサービスの「求人情報検索・一覧」を使えば,全国のハローワークで受理した求人を検索できます。
エ 厚生労働省HPに「失業等給付の受給資格を得るために必要な「被保険者期間」の算定方法が変わります~対象者:離職日が令和2年8月1日以降の方~」及び「2022(令和4)年7月1日から 離職後に事業を開始等した方は雇用保険受給期間の特例を申請できます」が載っています。
オ 社労士黄金旅程ブログに「【記載例】通知書の内容が間違えてる!雇用保険資格取得届の訂正方法は?」が載っていて,雇用保険に関する業務処理要領61頁に「資格取得の確認が誤った事実に基づく届出により行われた旨の申出が事業主からあった場合、事業主が以下の様式の訂正・取消願を提出することにより、訂正・取消を行う。」と書いてあります。
弁護士の場合、実力が付くことによる利益、実力が付かないことによる不利益が、サラリーマンよりも大きい。
ワークライフバランスが大切という風潮があるけど、毎日午後6時に帰って実力が付かなかった場合、誰も責任を取ってくれない。
個人的には3年目までは頑張ったほうが良いと思う。— やつはし (@yatsuhashidayo) September 27, 2022
8の2 失業保険の受給期間の延長
(1) ハタラクティブHPの「失業保険は延長できる!必要書類や手続きのやり方を詳しく解説」には以下の記載があります。
・ 失業保険の受給期間内(原則離職日の翌日から1年間)であれば、延長は可能です。
また、この期間中にやむを得ない理由で働けない状態が30日以上続いた場合、ハローワークへの申請によって、最長退職日の翌日から4年以内まで受給期間の延長ができます。
通常の基本手当の受給期間と合わせて3年分の猶予が与えられるので、求職活動を始める際に生活を支援する支給が受けられるのは、非常にメリットが高いといえるでしょう。
・ 失業保険の受給期間延長を申請する際に注意しておきたいのは、「基本手当がもらえる期間が延びる」のではなく、「働ける状態になるまで基本手当の受給を保留しておくもの」であるということ。
(2) 東京労働局HPの「求職者給付に関するQ&A」には,「Q6 病気のためすぐに働くことができません。どのような手続きが必要ですか?」への回答として以下の記載があります。
A6 離職日の翌日から原則として、1年間である受給期間内に働くことができない状態が30日以上続いた場合は、「受給期間延長」の手続きを行うことで、働くことができない日数を受給期間に加算することができます。
◆受給期間の延長ができる理由
(1)妊娠・出産・育児(3歳未満に限る)などにより働くことができない
(2)病気やけがで働くことができない(健康保険の傷病手当、労災保険の休業補償を受給中の場合を含む)
(3)親族等の介護のため働くことができない。(6親等内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族)
(4)事業主の命により海外勤務をする配偶者に同行
(5)青年海外協力隊等公的機関が行う海外技術指導による海外派遣
(6)60歳以上の定年等(60歳以上の定年後の継続雇用制度を利用し、被保険者として雇用され、その制度の終了により離職した方を含む)により離職し、しばらくの間休養する(船員であった方は年齢要件が異なります)
◆受給期間延長手続きを行う時期
(1)受給期間の延長理由が(1)から(5)の方…
離職の日(働くことができなくなった日)の翌日から30日過ぎてから早期に申請
※申請期間については、受給資格に係る離職の日の翌日から起算して4年を経過する日までの間(延長後の受給期間が4年に満たない場合は当該期間の最後の日までの間)ですが、受給期間延長の申請が遅い場合は、受給期間延長を行っても基本手当の所定給付日数の全てを受給できない可能性がありますので、30日以上職業に就くことができなくなった場合には、できるだけ早期に延長の申請をお願いします。
(2)受給期間の延長理由が(6)の方…
離職の日の翌日から2か月以内
※在職中に受給期間延長の申請手続きはできません。
(3) てつづきの美学ブログの「失業手当の初回っていつもらえるの?退職してから振込までの日数を確認」には以下の記載があります。
自己都合で離職した人の場合は、2ヶ月間(※)の給付制限がありますので、初回の失業手当が支給されるのは、ハローワークで手続きをした日(受給資格決定日)から約3ヶ月後(実際に口座に入金されるのは数日後)となります。
(※離職日が2020年9月30日までの方は、給付制限は3ヶ月のため、支給まで期間は受給資格決定日から約4ヶ月後の入金となります。)
(4) 失業保険の受給期間延長の申請期限は平成29年4月1日に変更されています(厚生労働省HPの「平成29年4月1日から、雇用保険の基本手当について受給期間延長の申請期限を変更します」参照)ところ,てつづきの美学ブログの「受給期間延長申請書はどこでもらえるの?ハローワークに聞いてみた!」に受給期間延長申請書の画像データが載っています。
(5) 厚生労働省HPに「2022(令和4)年7月1日から 離職後に事業を開始等した方は雇用保険受給期間の特例を申請できます」が載っています。
【社労士開業登録していても基本手当受給可能】
税理士で同内容の疑義回答がありましたが、社労士でもありました。
20時間以上の雇用保険資格取得可能な仕事を探す求職活動は必要ですが、
開業登録で顧問先も持っていても受給資格決定可能なのは、副業開業する方には朗報かと。#社労士開業 pic.twitter.com/oeiPUlFTf2— 岡 佳伸 (@okayokay0214) January 10, 2024
9 労働保険事務組合
(1) 中小事業主が労災保険に特別加入する場合,労災保険事務組合に加入する必要があります(労災保険法33条1項1号)。
(2) 労働保険事務組合は,事業主の委託を受けて,事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて,厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体をいいます(労働保険の保険料の徴収等に関する法律33条参照)。
(3) 大阪府にある労働保険事務組合については,大阪労働局HPの「大阪労働局管轄 事務組合名簿」に載っています。
例えば,大阪弁護士会所属の弁護士の場合,大阪弁護士協同組合(天満労基署の管轄です。)の労働保険事務組合事業を利用することができます(大阪弁護士協同組合HPの「保険事業」参照)。
(4) 厚生労働省HPの「労災保険事務組合制度」には,労働保険事務組合に委託できる業務として以下の記載があります((1)ないし(5)を①ないし⑤に変えています。)。
① 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
② 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
③ 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
④ 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
⑤ その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
なお、印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合が行うことのできる事務から除かれています
10 雇用調整助成金
(1) 雇用調整助成金は,雇用保険法62条1項1号,並びに雇用保険法施行規則102条の2及び102条の3に基づく制度です。
(2)ア 令和2年4月1日から令和4年11月30日までの間については,緊急対応期間中ということで,雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)が採られていました。
イ 厚生労働省HPの「雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)」には「【事業主の皆さまに、雇用調整助成金を活用し雇用維持に努めて頂けるよう、令和4年11月30日まで特例措置を実施しています】」と書いてあります。
(3) 雇用調整助成金は雇用保険被保険者に対する休業手当を助成するのに対し,緊急雇用安定助成金は雇用保険被保険者以外に対する休業手当を助成するものです。
(4) コロナで休んだ従業員が勤務先から休業手当をもらえなかった場合,新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の対象となることがあります。
(5) 京都府HPに「<労働者向け>新型コロナウイルス感染症に関する支援制度について」が載っています。
11 自由と正義2022年9月号の「労働事件と雇用保険・労災保険・健康保険・厚生年金保険」,及びその訂正記事
(1) 自由と正義2022年9月号の「労働事件と雇用保険・労災保険・健康保険・厚生年金保険」には,「第2版 弁護士・社労士・税理士が書いた Q&A 労働事件と労働保険・社会保険・税金~加入・離職・解雇・未払賃金・労災・非正規雇用・高齢者・障がい者・外国人に関する231問と和解条項例~」に従い,以下の事項が説明されています。
① 離職の場面(退職・解雇・雇止め・破産)
② 傷病・精神疾患による休職(労働災害・私傷病)
③ 出産・育児・介護による休職
④ 非正規労働者の場合の特別な考慮(有期・短時間・派遣労働)
⑤ 高齢者・障害者・外国人の場合の特別な考慮
⑥ 兼業・副業と労災保険・雇用保険・社会保険
⑦ 今後の課題-業務委託・フリーランス労働者への保障
(2) 自由と正義2022年11月号88頁には,自由と正義2022年9月号39頁~40頁の内容を以下のとおり訂正しています。
【訂正前】「雇用保険の基本手当は、離職日の翌日から1年以内(受給期間)の失業している日について、所定給付日数を限度として支給され、離職日翌日から1年が経過してしまうと受給できなくなる。したがって、労務不能状態が継続するようであれば、受給期間の延長の措置を受ける必要がある。」
【訂正後】「雇用保険の基本手当は、離職日の翌日から1年以内(受給期間)の失業している日について、所定給付日数を限度として支給され、離職日翌日から1年が経過してしまうと受給できなくなるのが原則である。ただし、職業に就けない期間(最長3年、60歳以上の定年等により離職ししばらく休養する間は最長1年)について、申請により受給期間の延長措置を受けられる。申請期間は受給期間延長の最終日までだが、受給期間内に所定給付日数が収まるように早めの申請をしていただきたい。」
12 労働保険料の計算サイト
(1) 一般社団法人 全国労働保険事務組合連合会 東京支部HPに「労働保険料計算シミュレーション」が載っています。
(2) 生活や実務に役立つ計算サイトHPに「雇用保険料の計算」が載っています。
安くしすぎると「安い時にしか来ない客」で埋め尽くされて、通常価格でもリピートしてくれる常連さんの満足度が減り、従業員も疲弊し、安さで釣った客はセール終了と共に居なくなり、焼け野原だけが残るパターン。安売りは諸刃の刃。加減を間違えるとこうなる。
— クロネコ屋@ブログ×SNSマーケティング (@NINJAkusokuso) September 25, 2022
「苦しくても頑張る」より
「無理なく継続する」のほうがはるかに成果があがる。
「夢中で打ち込む」も、実はたいして変わらない。しかし、最も成果が上がるのは、
「淡々と改善とリトライを繰り返す」
これがプロ。— 安達裕哉(Books&Apps) (@Books_Apps) November 3, 2022
知っておいてほしい。『2022年度地域別最低賃金』についてまとめてみた。毎年10月に行われる最低賃金改定。今年は過去最大の上げ幅。平均31円の増額となる。しかし目立つのは地域差。第1位の東京都と第47位の沖縄県では219円もの差が開く。仕事内容は一緒でも、もらえる給料が全然違う。決定基準は『 pic.twitter.com/H5EsYHzviG
— ひさ|お金を図解する人 (@hisa_fire) September 29, 2022
13 関連記事その他
(1) 大阪労働局HPの「パンフレット・リーフレット等」に「雇用保険のしおり」等が載っています。
(2)ア 社会保険等の手続きをすでに完了していた採用者が入社しなかった場合,事実上の使用関係がないため,入社したとはみなされず,社会保険及び雇用保険の資格取得手続は取り消す必要があります(社会保険労務士法人大野事務所の相談室Q&Aの「社会保険関係」参照)。
イ 東京ハローワークHPの「雇用保険関係」に雇用保険被保険者資格取得・喪失等届訂正・取消願が載っています。
(3) 日本の人事部HPの「営業譲渡(事業譲渡)に伴う人事担当者手続き確認の件」に,事業譲渡に伴う労働保険及び社会保険の切り替え手続に関する回答が載っています。
(4)ア 最高裁平成11年10月12日判決は,長年にわたり粉じん作業に従事しじん肺及びこれに合併する肺結核にり患した労働者の原発性肺がんによる死亡が労働者災害補償保険法にいう業務上の死亡に当たるとはいえないとされた事例です。
イ 最高裁平成28年7月8日判決は,労働者が,業務を一時中断して事業場外で行われた研修生の歓送迎会に途中から参加した後,当該業務を再開するため自動車を運転して事業場に戻る際に,研修生をその住居まで送る途上で発生した交通事故により死亡したことが,労働者災害補償保険法1条,12条の8第2項の業務上の事由による災害に当たるとされた事例です。
(5)ア 以下の業務は税理士の付随業務ではないため,税理士が行うことはできません(ちからいし社会保険労務士事務所HPの「業際について」参照)。
① 労働保険の年度更新ならびにその他の保険料の申告および納付の業務
② 社会保険の算定基礎届および月額変更届に関する業務
③ 雇用保険及び社会保険の被保険者資格の取得および喪失ならびに社会保険の被扶養者の届出に関する業務
④ 労働保険および社会保険の保険給付に関する業務
⑤ 雇用保険の2事業の給付金・助成金等に関する業務
⑥ 就業規則の作成・改正等に関する業務
イ 社会保険労務士による労働争議への介入については,社会保険労務士の業務について(平成28年3月11日付の厚生労働省労働基準局監督課長の通達)に以下の記載があります(1及び2を(ア)及び(イ)に変えています。)。
(ア) 労働争議時において,当事者の一方の行う争議行為の対策の検討,決定等に参与するような相談・指導の業務については,社会保険労務士法第2条第1項第3号の業務に該当することから,社会保険労務士の業務として行うことができること。
(イ) 社会保険労務士が,労働争議時の団体交渉において,①当事者の一方の代理人となって相手方との折衝にあたること,②当事者の間に立って交渉の妥結のためにあっせん等の関与をなすことはできないこと。
(6) 以下の記事も参照してください。
・ 個人事業主の税金,労働保険及び社会保険に関するメモ書き
・ 社会保険に関するメモ書き
これは驚きました。つまり、労基署もネット検索をして問題がありそうな事業所を調査しているということです。LCG会員向け動画で取り上げたいと思います。おそらく労基署も人手不足でネットによる調査である程度対象事業所を絞らざるをえなくなったのではと推測します。 https://t.co/GgEVnhcOyu
— 向井蘭 (@r_mukai) September 26, 2023