第1 期日請書は「記録一覧」の「その他」から提出する
1 最初に確認する事項
本記事は,令和8年8月29日現在,裁判所から期日請書の提出を求められた場面を対象とする。
提出方法の基本は,対象事件の「記録一覧」からアップロード画面を開き,ファイル種別として「その他」を選び,期日請書のPDFを提出する方法である。
期日請書の要否は,mintsを利用しているかどうかだけでは決まらない。新法適用事件では,民事訴訟法94条1項が,①電子呼出状の送達,②当該事件について出頭した者への期日告知,③その他相当と認める方法による呼出しを区別している。
①・②以外の方法で呼び出した場合は,不出頭による法律上の制裁その他の不利益を帰することができないのが原則である。ただし,呼出しを受けた旨を記載した書面が提出されると,この制限は適用されない(同条3項)。①・②による適法な呼出しの場合に,この書面の提出を待たなければ呼出しの効力が生じないという制度ではない。したがって,「電子化によって期日請書が一律に廃止された」とも,「どの呼出方法でも必ず提出しなければならない」ともいえない。裁判所から提出を求められた場合は,対象の期日と提出方法を確認する。
また,期日請書と,相手方から直送された書類等についての受領書は別の書面であり,受領書の要否を期日請書へそのまま当てはめることはできない(民事訴訟規則47条の2第3項~第5項)。電子呼出状の送達はmintsのシステム送達と期限管理,直送・受領書はmintsで準備書面を提出する方法,旧法適用事件の電子提出は後記第6を参照されたい。
| 確認項目 | 基本的な取扱い |
|---|---|
| 提出場所 | 対象事件の「記録一覧」のアップロード画面 |
| ファイル種別 | 「その他」 |
| ファイル形式 | A4又はA3のPDF |
| 押印 | mintsによる電子提出では不要 |
| 提出期限 | 裁判所が示した期限に従う。mints上に期限の設定がなければ「提出期限のないファイル」から提出する。 |
現行の民事訴訟フェーズ3に向けた準備の手引41頁は,「期日指定・期日変更の申立て」を「記録一覧のアップロード画面」の「その他」から提出するものとする一方,期日請書を独立の行には掲げていない。
もっとも,旧法下のmints操作説明会における最高裁判所担当者の回答を収録した開示司法行政文書PDF29頁には,期日請書を「その他の書面」タブからアップロードしてよいとの回答がある。現行の操作マニュアルでも正式提出のファイル種別に「その他」が設けられているため,本記事では,個別の指示がない場合の提出区分を「その他」と整理する。
2 「記録外」へ置かないこと
mints操作マニュアル~当事者ユーザ編~2.3版は,「記録外は,正式な提出になりません」と明記している。
期日請書のWordファイルを「記録外」へアップロードしただけでは正式提出にならないため,提出用のPDFを「その他」から提出する必要がある。編集可能なWordファイルを別途求められた場合に限り,裁判所の指示に従って記録外にも提供する。
記録と記録外の違い及び記録外を閲覧できる者の範囲は,mintsの「記録」と「記録外」の違いで説明している。
第2 期日請書の作成とmintsの操作手順
1 期日請書に記載する内容
期日請書は,指定又は告知された期日を確認し,その期日に出席する旨を裁判所へ回答する書面である。
知的財産高等裁判所の期日請書書式は,①事件番号,②当事者名,③作成日,④宛先となる裁判所及び部,⑤提出者の氏名,⑥期日の種類,⑦期日の年月日及び時刻,⑧電話会議又はウェブ会議を利用する場合の参加方法を記載する形式である。
この書式は知的財産高等裁判所の事件向けの例であり,全裁判所に共通する唯一の書式ではない。
係属部から書式が交付され,又は裁判所別の書式が公表されている場合は,その書式を用いる。自分で作成する場合も,事件番号,当事者名,係属部,期日の種類,日時及び提出者名を,期日連絡の内容と照合する必要がある。
2 PDFとファイル名を準備する
現行の最高裁判所細則は,電子申立て等のファイルをPDF形式とし,出力時の用紙をA4又はA3とする。
期日請書は通常1枚のA4判PDFで足りる。ファイル名は,例えば「被告期日請書.pdf」のように,提出者側と書面名が分かる簡潔な名称にする。
操作マニュアル2.3版によれば,ファイル名は拡張子を含め100文字以内であり,パスワード付きPDFはアップロードできない。
作成後は,別事件の事件番号,過去の期日又は別の係属部が残っていないかを,PDFを開いて確認する。
3 提出期限の項目と「その他」を選択する
対象事件の事件情報画面を開き,「提出ファイル選択」の一覧を確認する。
裁判所が期日請書用の提出期限を設定している場合は,その期限が表示された項目を選ぶ。専用の期限項目がない場合は,「提出期限のないファイル」を選んで「アップロード」を押す。
ファイルアップロード画面では,ファイル種別タブの「その他」を選択し,「ファイル選択」から期日請書のPDFを指定する。
「提出期限のないファイル」という表示は,システム上の期限項目が設定されていないことを意味するにすぎず,提出を先延ばしにしてよいという意味ではない。
4 「追加」,「提出」及び「OK」まで完了する
PDFを選んだ後,「追加」を押し,画面下部の一覧にファイル名,種別及びサイズが表示されたことを確認する。
続いて「提出」を押し,アップロード確認画面で「OK」を押す。ファイル選択又は「追加」だけで操作を終えないことが重要である。
提出後はウイルススキャンが行われ,正常に終了するとホーム画面の新着情報に完了通知が表示される。
操作マニュアルは,アップロード完了時に提出者及び補助者へメールが送信されるとしているため,新着情報及びメールを確認し,対象事件の「記録一覧」に期日請書が表示されたことまで確認する。
第3 mintsでは期日請書への押印は不要である
1 押印に代わる本人識別
裁判所の民事訴訟書式ページは,mintsによる申立ての場合には書式への押印が不要であると案内している。
また,民事訴訟法132条の10第4項は,電子申立て等では署名,記名又は押印に代えて氏名又は名称を明らかにする措置を講ずるものとし,民事訴訟規則52条の11第1項は,その措置を当事者等識別符号及び暗証符号の入力と定めている。
したがって,mintsから期日請書を正式提出する場合,押印画像をPDFへ貼り付ける必要はない。
もっとも,誰の回答であるかを明らかにするため,期日請書の本文には当事者本人又は訴訟代理人の氏名を記載する。知的財産高等裁判所の現行書式も,訴訟代理人名の記載欄を設ける一方,押印欄を設けていない。
2 紙又はファクシミリで出す場合
紙又はファクシミリによる期日請書の書式には,押印欄が設けられている例もある。
mintsで提出しない場合まで一律に押印不要とはいえないため,係属裁判所から交付された書式と提出方法の指示を確認する必要がある。
第4 期日請書と期日変更申請書の違い
1 期日請書は期日を変更する書面ではない
期日請書は,指定された期日を了承し,その期日に出席する旨を回答する書面である。
出席できない事情があるときに期日請書だけを提出しても,期日は変更されない。担当書記官へ連絡した上で,必要に応じて期日変更の申立てをする必要がある。
| 比較項目 | 期日請書 | 期日変更申請書 |
|---|---|---|
| 目的 | 指定又は告知された期日を確認し,出席する旨を回答する。 | 既に指定された期日の変更を求める。 |
| 主な記載 | 事件,期日の種類,日時,出席方法 | 変更を必要とする理由,希望期日,疎明資料 |
| 法令上の要件 | 民事訴訟法94条3項ただし書に,期日の呼出しを受けた旨を記載した書面に関する規定がある。 | 民事訴訟法93条3項及び4項並びに民事訴訟規則36条及び37条による制限がある。 |
| mintsの区分 | 「その他」 | 「その他」 |
| 裁判所の判断 | 日程の了承を伝える。 | 裁判所が変更の可否を判断する。 |
2 期日変更には理由を明らかにする
民事訴訟法93条3項は,口頭弁論及び弁論準備手続の期日の変更を顕著な事由がある場合に限って許し,最初の期日は当事者の合意がある場合にも変更できるとする。
弁論準備手続を経た後の口頭弁論期日は,同条4項により,やむを得ない事由がある場合でなければ変更できない。
民事訴訟規則36条は,期日変更の申立てについて変更を必要とする事由を明らかにするよう求める。
同規則37条は,複数の訴訟代理人の一部だけに事情が生じたこと,又は期日指定後に同じ日時へ別事件の期日が指定されたことだけを理由とする変更を,やむを得ない事由がある場合を除いて許さない。知的財産高等裁判所の期日変更申請書も,具体的な理由,希望期日及び疎明資料の記載欄を設けている。
3 期日の調整はmintsで直接入力できない
期日請書を提出する前提として,期日そのものをどのように調整するかが問題となる。
大阪地方裁判所が作成した操作説明資料②(令和8年3月18日時点。情報公開請求により取得した文書)24頁は,デジタル化後の事件でも,mintsの画面に期日を直接入力することはできないと明示している。
同資料が一例として挙げる調整方法は二つある。
一つは,裁判所が事件情報の「記録外一覧」に候補日を記載したファイルをアップロードし,当事者がこれをダウンロードした上で,回答を入力したファイルをアップロードする方法である。
もう一つは,従前と同様に電話などで日程を調整する方法である。
同資料7頁も,「記録外一覧」に入るファイルの例として「期日調整の事務連絡」を挙げている。
したがって,mintsを利用する事件であっても,期日の調整自体は,記録外のファイルのやり取り又は電話によって行うことになる。
期日が指定された後の呼出方法と期日請書の要否は,前記第1のとおりである。
第5 補助者が期日請書を提出する場合
1 補助者ユーザによるアップロード
操作マニュアル2.3版27頁(PDF30頁)は,補助者ユーザがファイルをアップロードでき,その操作は親ユーザが行ったものとみなされ,親ユーザの名義でアップロードされると説明している。
したがって,法律事務所の事務職員は,親ユーザである弁護士に設定された自分の補助者ユーザを用いて期日請書を提出できる。
補助者が提出する場合も,期日請書の提出者欄は親ユーザとなる弁護士の名義とし,補助者個人の名義へ置き換えない。
提出前には,①対象事件,②期日の種類及び日時,③係属部,④ファイル種別「その他」,⑤提出期限の選択,⑥PDFの内容を親ユーザと照合し,提出完了通知を担当者間で共有する必要がある。
第6 旧法適用事件で期日請書を提出する場合
1 旧mints規則の経過措置
旧mints規則は令和8年5月21日に廃止されたが,経過措置により,同月20日以前に訴えが提起された事件等には引き続き適用される。
旧法適用事件では,当事者双方に委任を受けた訴訟代理人があり,双方がmintsの利用を希望する事件その他裁判所が相当と認める事件に限って,旧規則に基づく電子提出を利用できる。
旧法適用事件の範囲は手続ごとの経過措置を確認する必要がある。
例えば,知的財産高等裁判所の案内は,控訴事件及び抗告事件について原審事件の申立日を基準として新旧を区別すると説明している。対象事件そのものの確認は,mintsを利用できる裁判所と対象事件も参照されたい。
2 旧法事件の「その他の書面」と現行画面の「その他」
前記の開示司法行政文書PDF29頁には,「期日請書をその他の書面タブでアップロードしてよいか」との質問に対し,最高裁判所担当者が,ファクシミリで提出できる書面はアップロードできる旨を回答した記録がある。
これは令和5年当時の旧法運用に関する説明であり,新法下の法令解釈を直接示す資料ではないが,経過措置で旧mints規則が適用される事件には直接参考となる。
現行の操作マニュアルでは,タブ名が「その他」と表示されている。
旧法適用事件で既にmintsを利用している場合も,個別の指示がない限り,現在の画面上の「その他」から期日請書PDFを提出する。旧法適用事件でmintsを利用していない場合は,ファクシミリ,郵送その他の方法について係属部の指示を確認する必要がある。
第7 提出期限と提出後の確認
1 一律の法定期限は確認できない
民事訴訟法94条3項は,呼出しを受けた旨を記載した書面について定めるが,その提出までの日数は定めていない。
提出期限は,裁判所からの電話,書面,電子メール又はmints上の期限設定を確認し,個別に示された期限に従う。
提出を求められた場合は,期限が明示されていなくても,呼出しの内容を確認でき次第提出するのが適切である。期日を指定・変更するのは裁判長であり,期日請書の提出自体によって期日が決まるものではない(民事訴訟法93条1項)。
mints上に期限項目が設定されていないときは,「提出期限のないファイル」から提出し,提出後に新着情報,メール及び記録一覧を確認する。
2 操作に失敗した場合
期限が迫っているのに期日請書をアップロードできない場合は,エラーメッセージ,発生時刻,対象事件及び試した操作を記録し,事件手続上の対応は係属部へ確認する。
PDF,容量,ファイル名又は反映遅延の切分けは,mintsでファイルをアップロードできない場合を参照されたい。mintsの画面全体の操作は,mints操作マニュアルの目的別索引で公式マニュアルの該当頁を確認できる。
旧法事件かどうかの判定基準の全体は,mintsの新法事件と旧法事件の見分け方で詳しく説明している。
第8 期日当日の出頭方法と法廷での記録の確認
1 期日の種類ごとの出頭方法
準備の手引22頁は,フェーズ3後も期日等への出頭の方法はこれまでと同様であるとした上で,弁論期日,弁論準備手続期日及び和解期日については対面とウェブ会議のいずれもできるものとし,書面による準備手続についてはウェブ会議のみを掲げている。
ウェブ会議によって期日等に参加する場合は,従前と同様にTeamsを利用する。
口頭弁論の期日をウェブ会議の方法によって行うことができることは,民事訴訟法87条の2第1項が定めている。
同条3項により,その期日に出頭しないで手続に関与した当事者は,その期日に出頭したものとみなされる。
2 法廷で記録を確認するための機器とcourts Wi-Fi
準備の手引6頁は,訴訟代理人において準備すべき機器等としてモバイルPC等を挙げ,法廷や弁論準備手続室等で電磁的訴訟記録を閲覧し,又はウェブ会議に参加するためには,私物のモバイルPC等を用意して裁判所に持参する必要があるとしている。
同22頁は,裁判所に代理人用の貸出端末がないことを明記しており,現実に出頭する期日でも,記録の確認は持参した端末で行うことになる。
合議法廷では,当事者席に当事者用ディスプレイが整備されており,代理人の端末を接続して二画面の構成で利用することができる。
接続するにはHDMIケーブル又はUSB-Cケーブルに対応した端末である必要があり,ケーブル自体は裁判所が用意している(同6頁)。
法廷等からの通信には,裁判所が来庁者等のために提供する無線LANであるcourts Wi-Fiを利用できる。
その利用規約3条1項3号は,当事者等が持参端末を用いて,電磁的訴訟記録を閲覧し,準備書面等を提出し,又はウェブ会議に参加することを利用目的として掲げる一方,同条2項は,接続できるウェブサイトに制限があるとしている。
利用にはSSID及びパスワードの通知を受ける必要があり(同条3項),パスワードを第三者に知らせる行為は禁止されている(同規約5条1号)。
3 人証調べの当日に代理人が準備する紙媒体
準備の手引34頁は,人証調べ中に証人等が書込みを行う場合,書込みをさせるための紙媒体を訴訟代理人において準備する必要があるとしている。
紙媒体としては,書証の画像情報や電磁的記録の複製を出力した書面のほか,白紙が挙げられている。
書き込まれた紙媒体は,期日終了後に裁判所書記官がPDF化し,尋問調書(電子)に添付してmintsへアップロードされる。
同頁は,準備を失念すると,その場で速やかにデータへ書き込む方法へ切り替えることは難しいとして,人証調べの前に入念に準備することを求めている。
証人等が最寄りの裁判所からウェブ会議の方法によって出頭する場合は,事前にその裁判所へ紙媒体を送付することになる。
4 人証調べ中の文書等の提示の方法
準備の手引33頁は,人証調べ中に文書等を提示する場合,基本的には訴訟代理人において行うことになるとした上で,提示の方法として三つを挙げている。
提示予定の文書等の紙媒体をあらかじめ準備して法廷で証人等に提示する方法,mintsからダウンロードし又はmintsのビューワーで表示した証拠データを訴訟代理人のPCやタブレットに表示して提示する方法,及び同じ証拠データをTeamsの画面共有機能によって証人用ディスプレイ等に表示させて提示する方法である。
同頁は,どの方法が効率的かを場面ごとに整理している。
双方当事者及び証人等のいずれも法廷に出頭する場合は紙媒体による方法又は端末の画面による方法が効率的であり,複数の証拠,頁数の多い証拠又は巨大図面を提示する場合は紙媒体による方法が,証人等が受訴裁判所の法廷以外の場所に出頭する場合は画面共有による方法が,それぞれ効率的であるとされている。
いずれの方法によるかは事案の内容や当事者・証人の出頭状況を踏まえて検討し,裁判所側で準備が必要な場合もあるため,あらかじめ裁判所へ連絡しておくことが重要であるとされている。
弾劾証拠についても紙媒体による方法とデータによる方法のいずれも考えられるが,同頁は,データによる場合は裁判長及び相手方当事者の確認を求める具体的方法が煩雑とも考えられることから,双方当事者が在廷しているときは紙媒体による方法がより効率的であるとしている。
同頁は,いずれの方法をとった場合であっても,人証調べの終了後,速やかに当該弾劾証拠をmintsへアップロードしなければならないとしており,あらかじめその準備をしておくことになる。
第9 出典・参考資料
1 法令・最高裁判所規則及び告示
①e-Gov法令検索「民事訴訟法」87条の2,93条,94条及び132条の10
②最高裁判所「民事訴訟規則」36条,37条,47条の2,52条の9及び52条の11(令和8年5月21日現在)
③最高裁判所「民事事件等に関する手続における電子情報処理組織の使用に関する細則」2条(令和7年11月28日最高裁判所告示第4号)
④最高裁判所「旧mints規則」1条~3条及び附則の経過措置
2 最高裁判所及び裁判所の公表資料
①最高裁判所事務総局民事局「民事訴訟フェーズ3に向けた準備の手引」(令和8年6月19日更新)6頁,22頁,33頁,34頁及び41頁
②最高裁判所「mints操作マニュアル~当事者ユーザ編~」2.3版(令和8年7月15日改訂)27頁及び64頁~68頁(PDF30頁及び67頁~71頁)
③裁判所「民事訴訟で使う書式」(mintsによる申立てと押印)
④知的財産高等裁判所「提出書面等のお願い」,「期日請書」及び「期日変更申請書」
⑤知的財産高等裁判所「民事裁判書類電子提出システム(mints)の利用について」
⑥裁判所「courts Wi-Fi利用規約」3条,5条
3 開示司法行政文書
①最高裁判所事務総局秘書課による開示実施文書に収録されたmints操作説明会の質疑応答等(公開PDF)PDF29頁。期日請書を「その他の書面」から提出できるとの令和5年当時の担当者回答を確認する資料であり,現行法令そのものではない。
②大阪地方裁判所「改修後mints操作説明資料②(原告代理人の証拠提出~被告代理人の応訴)」(令和8年3月18日時点。情報公開請求により取得した文書)7頁・24頁