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第1 相続財産調査の目的と最初に管理する期限
1 全国一括検索だけでは調査は完結しない
被相続人の死亡後に相続人が行う財産調査は,遺産分割の対象を探すだけの作業ではない。積極財産,借金・保証等の消極財産,死亡後の入出金,生命保険金・未支給年金等の受取人固有の権利となり得る給付を分けて確認し,相続放棄,遺産分割,税務申告及び給付請求の判断資料を作る作業である。
令和7年4月に相続時預貯金口座照会が始まり,令和8年2月には所有不動産記録証明制度も始まった。しかし,預貯金はマイナンバー付番済み口座,不動産は登記記録と検索条件に合致する物件が中心であり,すべての財産・債務を一度に検索する制度はない。本記事では,①期限と権限の確認,②自宅・郵便物・税務資料等による候補抽出,③分野別の横断照会,④判明した機関への個別照会,⑤資料間の突合,⑥必要な場合の法的手段,という順序で説明する。
2 3か月の熟慮期間を調査より先に管理する
民法915条1項により,相続人は,自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に,単純承認,限定承認又は相続放棄を選択するのが原則である。同条2項は,承認又は放棄前に相続財産を調査できると定めている。調査が終わらないときは,期間経過を待たず,相続の承認又は放棄の期間の伸長を家庭裁判所へ申し立てる必要がある。
最高裁昭和59年4月27日第二小法廷判決(昭和57年(オ)第82号・民集38巻6号698頁)は,相続財産が全くないと信じ,そのように信じることに相当な理由がある例外的な場合には,財産の存在を認識した時又は通常認識できた時から期間を起算し得るとした。しかし,これは後から債務が判明すれば常に3か月が再開するという判例ではない。期限内に調査し,間に合わなければ伸長を申し立てるのが安全である。
調査中に相続財産を売却,費消又は自己のために処分すると,民法921条の法定単純承認が問題となる。資料と財産の保全,残高証明の請求及び取引履歴の取得と,財産の処分とは区別しなければならない。処分該当性の具体的な分岐は,相続の法定単純承認の実務で説明している。
なお,準確定申告は相続開始を知った日の翌日から4か月以内,相続税の申告・納税は通常,死亡を知った日の翌日から10か月以内である。3か月,4か月及び10か月の期限を同じ期限表で管理し,財産調査を期限ごとに組み立てる必要がある。
第2 最初にそろえる権限資料と手掛かり
1 相続人と遺言を確定する
金融機関等への照会では,通常,①被相続人の死亡,②申請者が相続人であること,③申請者本人を確認できる資料が必要となる。被相続人の出生から死亡までの戸除籍謄本,相続人の現在戸籍,住民票の除票又は戸籍の附票,申請者の本人確認書類をそろえる。提出先が多い場合は,法定相続情報証明制度を利用すると,登記官の認証文付き一覧図の写しを無料で取得し,戸籍一式に代えて利用できる手続がある。ただし,提出先ごとに必要書類,発行後の有効期間及び原本・写しの別を確認する。
遺言の有無は調査権限と財産の行先を左右する。自宅等で遺言書を探すほか,自筆証書遺言書保管制度の遺言書情報証明書等を確認し,平成元年以降の公正証書遺言は,全国の公証役場による遺言検索を利用できる。遺言執行者が指定され,就任している場合は,財産目録及び執行状況の報告を求めることも検討する。
2 自宅,郵便物及び税務資料から候補表を作る
最初から金融機関等へ無差別に照会するより,資料から氏名,旧氏名,住所,旧住所,支店名,口座番号,地番,証券会社名,保険会社名,法人名及び借入先を抽出する方が速い。特に有用なのは,次の資料である。
- ① 通帳,キャッシュカード,残高報告書,配当通知,株主総会招集通知及び貸金庫の鍵
- ② 固定資産税納税通知書,登記識別情報,権利証,賃貸借契約書及び火災保険証券
- ③ 所得税確定申告書,青色申告決算書,収支内訳書,源泉徴収票,相続税申告書及び贈与税申告書
- ④ 保険料控除証明書,年金振込通知,退職金・企業年金資料及び医療費関係資料
- ⑤ クレジットカード明細,借入返済表,督促状,保証契約書,税・社会保険料の通知及び訴訟・執行関係書類
- ⑥ スマートフォン・パソコン上のメール,公式アプリ,電子請求書,電子申告控え,決済通知及びクラウド資料
端末内の資料は変更を加えず,画面,ファイル名,取得日時及び保存先を記録して複製を作るのが望ましい。もっとも,端末を所有・占有していることと,ウェブメール,クラウド又は通信サービスのアカウントへ自由にログインできることは同じではない。利用規約,通信の秘密,他の共同相続人の権利及び第三者の個人情報を確認し,不明なときはサービス事業者の相続窓口を利用する。
第3 財産・債務の種類ごとの調査方法
1 預貯金,貸金庫及び銀行取引
(1) 相続時預貯金口座照会で所在候補を探す
デジタル庁の相続時照会案内によれば,被相続人が生前に預貯金口座への付番をしていれば,相続人又は包括受遺者は,任意の受付金融機関から,一部の対象外金融機関を除く全金融機関について,マイナンバーが付番された口座の所在を照会できる。被相続人のマイナンバーそのものは申請時に不要であり,共同相続人のうち1人で申し込むことができ,死亡から10年後まで利用できる。
この照会で分かるのは口座の所在であり,残高又は取引内容ではない。未付番口座,制度対象外の金融機関,住基ネットとの本人特定事項の不一致等により結果に現れない場合もある。住民票の除票等に記載された氏名・住所を表記どおり申請し,該当なしでも通帳,郵便物,税務資料及び個別照会を打ち切らないことが重要である。
(2) 判明した金融機関へ残高と取引履歴を個別照会する
各金融機関には,死亡日現在の残高証明だけでなく,現在残高,普通・定期等の預金科目,取引履歴,未収利息,投資信託・外貨預金・国債,借入,貸金庫及び死亡後の払戻しの有無を分けて照会する。保存期間,手数料及び必要書類は金融機関と資料ごとに異なるため,必要な期間と対象口座を特定して早期に申し込む。
最高裁平成21年1月22日第一小法廷判決(平成19年(受)第1919号・民集63巻1号228頁)は,存続中の預金契約について,取引経過は銀行の事務処理を評価するため不可欠であり,死亡後の契約上の地位を共同相続人が準共有することを理由として,共同相続人の1人が他の相続人の同意なく単独で開示請求できるとした。ただし,請求の態様,対象又は範囲によっては権利濫用となり得る。
これに対し,東京高裁平成23年8月3日判決(平成22年(ネ)第6527号・金融法務事情1935号118頁)は,被相続人が生前に解約し,最終報告も済んだ口座について,銀行が相続人の後日の調査のため永続的に再開示する契約上の義務を否定した。したがって,最高裁判決を根拠に,解約済み口座を含む全口座・全期間の資料を常に請求できるとはいえない。取引履歴から生前の多額出金が判明した後の検討は,遺産相続における使途不明金の効果的な追及方法で説明している。
2 不動産
(1) 所有不動産記録証明で全国の登記記録を検索する
所有不動産記録証明制度は,不動産登記法119条の2に基づき令和8年2月2日に始まった。相続人は,登記官が全国の登記記録から被相続人を所有権の登記名義人として記録する不動産を検索した一覧の証明を請求できる。窓口・郵送のほかオンライン請求も用意されている。
もっとも,この制度は,請求書に指定した氏名・住所と登記記録上の氏名・住所が一致することを基本に検索する。旧氏名・旧住所,文字の相違,未登記建物,表題登記のみで所有権保存登記がない建物等は漏れ得るため,住所履歴ごとに検索条件を検討する必要がある。証明書は物件候補の一覧であり,持分,抵当権,信託,差押え等の権利関係は,物件ごとの登記事項証明書,共同担保目録及び閉鎖登記簿等で確定する。
(2) 名寄帳と固定資産税資料を併用する
被相続人が不動産を所有していた可能性のある市区町村では,名寄帳又は固定資産課税台帳の閲覧・証明を請求する。これは市区町村単位で全国横断ではなく,非課税財産,課税台帳に反映されていない権利等は別途確認が必要である。他方,未登記でも課税されている家屋が現れることがあるため,所有不動産記録証明と補完関係にある。固定資産税納税通知書の課税明細,登記記録及び現地の利用状況を突合する。
3 証券口座,株式及び事業用財産
証券保管振替機構の登録済加入者情報開示により,被相続人が振替口座簿を開設していた証券会社・信託銀行等を確認できる。開示は郵送で行われ,結果が届くまで1か月程度又はそれ以上を要し得る。開示されるのは口座開設先であり,銘柄,数量,評価額又は取引履歴は各口座管理機関へ個別に照会する。非上場株式,海外で直接保有する証券等は対象外となり得るため,配当通知,確定申告書,会社資料及び銀行履歴も調べる。NISA口座の死亡後の処理は,相続発生時のNISA口座の取扱いで説明している。
被相続人が会社を経営していた場合,会社名義の預金,不動産,売掛金等は会社財産であり,被相続人個人の遺産ではない。遺産となり得るのは,株式,会社に対する貸付金,未払役員報酬等である。株式が共同相続された場合の会社法上の権利行使は,会社法106条の権利行使者の指定・通知等が問題となり,1人の相続人が当然に会社の会計帳簿を閲覧できるわけではない。会社の決算書,法人税申告書,株主名簿,借入・個人保証及び役員貸付金・借入金を相互に確認する。
4 生命保険,年金及び退職給付
保険証券,保険料控除証明書,通帳の保険料振替及び保険会社からの郵便物を先に確認し,契約先が分からないときは,生命保険協会の生命保険契約照会制度を利用する。同制度の対象は会員会社の個人保険契約であり,死亡保険金支払済み,解約済み,失効済み等の契約は含まれない。照会で契約の存在が確認された後は,権利者が各保険会社へ契約内容と請求手続を確認する。現在,生命保険協会はウェブ申請システムを停止し,書面申請は利用可能と案内しているため,申請時に最新状況を確認する。
受取人を相続人と定めた死亡保険金は,原則として各受取人の固有財産であって遺産ではないとした最高裁昭和40年2月2日第三小法廷判決(昭和36年(オ)第1028号・民集19巻1号1頁)がある。しかし,給付名だけで一律に決まるわけではなく,最高裁令和7年10月30日第一小法廷判決(令和6年(受)第120号・民集79巻7号2794頁)は,人身傷害保険の約款を具体的に解釈し,被保険者本人に帰属して相続される保険金請求権を認めた。受取人指定,約款及び給付の法的性質を確認する必要がある。死亡保険金と特別受益の関係は,遺産相続における特別受益の効果的な主張方法で説明している。
日本年金機構の未支給年金は,死亡月分までの未支給額を,死亡時に生計を同じくしていた一定の遺族が順位に従って請求する制度であり,一般の遺産とは区別する。勤務先,企業年金基金及び共済組合には,死亡退職金,弔慰金,企業年金及び持株会を照会する。iDeCoの死亡一時金については,iDeCo死亡一時金の民法上・税法上の取扱いも参照されたい。
5 借金,保証及び公租公課
貸金・クレジット関係は,CICの法定相続人による郵送開示,JICCの法定相続人等による開示及び全国銀行個人信用情報センターの郵送開示をそれぞれ利用する。3機関は加盟業者と登録情報が異なるため,1機関だけでは足りない。金融機関による死亡後の情報削除,登録期間の経過,非加盟債権者等により情報が出ない場合があるため,該当なしは債務不存在の証明にならない。
信用情報に現れにくい個人間債務,家賃,医療費,税・社会保険料,事業債務,連帯保証,カードの未確定利用,海外債務及び訴訟上の債務も調べる。督促状,返済予定表,通帳の定期的な返済,確定申告書の利子・借入金欄,登記記録の抵当権及び会社資料の個人保証を突合する。登記に抵当権が残っていることだけでは現在の債務残高は分からないため,債権者へ残高と保証範囲を確認する。
6 暗号資産,電子マネーその他の財産
暗号資産,電子マネー,ポイント,クラウド資産及びオンライン収益には,相続人が利用できる統一的な横断照会制度がない。メール,アプリ,銀行・カード履歴,確定申告書及び取引報告書から事業者を特定し,事業者ごとの相続手続を確認する。暗号資産では秘密鍵や復元情報を変更せずに保全し,第三者に送信しない。
そのほか,自動車・船舶,貴金属・美術品,敷金・保証金,売掛金・貸付金,未払給与,税・保険料の還付金,知的財産権及び訴訟上の地位を確認する。一般公開の名簿がない財産は,契約書,入出金,税務資料,相手方からの通知及び登録原簿をつないで調べる。
第4 相続人は誰にどこまで開示を求められるか
1 他の共同相続人に包括的な開示義務があるとは限らない
東京地裁令和7年7月1日判決(令和6年(ワ)第18638号・判例秘書L08031884)は,相続税申告に関し,通常の共同相続人相互には遺産情報を全面的に提供する一般的・包括的な義務はなく,各納税者が自ら調査・申告すべきであるとして,情報不足により生じた加算税等の請求を棄却した。他の相続人が資料を持つというだけで,すべての開示を強制できるわけではない。
もっとも,その相続人が被相続人から財産管理を受任していた,共同相続人間に具体的な委任があった,又は死亡後に遺産を現実に管理している等の事情があれば,報告・返還義務の根拠が別に生じ得る。誰が,どの期間,どの口座・現金・不動産を,どの権限で管理したかを確認する必要がある。
2 遺言執行者には目録作成・交付と報告の義務がある
民法1007条2項は,遺言執行者に相続財産目録を作成して相続人へ交付する義務を定め,民法1012条3項が準用する645条により,相続人の請求時及び任務終了後の報告が問題となる。大阪高裁平成17年11月9日決定(平成17年(ラ)第566号・家庭裁判月報58巻7号51頁)は,書面で求められても財産目録を作成・交付せず,執行状況も報告しなかった遺言執行者の解任を認めた。
一方,報告義務は相続人の求める内部資料を無制限に交付する結果保証ではない。東京地裁令和7年2月26日判決(令和6年(レ)第552号・判例体系ID29089415)は,信託会社である遺言執行者が他の相続人へ取引履歴を開示した事案で,報告範囲には裁量があり,当該相続人自身も銀行から取得できる情報であること等を理由に,不法行為を否定した。目録・報告請求では,適正な執行を検証するために必要な財産,取引及び期間を具体化する方がよい。
3 被相続人の情報は相続人本人の個人情報になるとは限らない
個人情報保護法の開示請求は,本人が自己を識別する保有個人データについて行う制度であり,相続財産に関係する情報をすべて取得する制度ではない。最高裁平成31年3月18日第一小法廷判決(平成29年(受)第1908号・集民261号195頁)は,亡母の届出印の印影が相続人にとって証拠として有用であっても,相続人本人を識別する個人情報には当たらないとした。
したがって,資料ごとに,預金契約上の報告請求,遺言執行者への報告請求,会社法上の閲覧請求,個人情報開示又は裁判手続による証拠収集のどれが根拠となるかを分けて検討する必要がある。
第5 任意照会で足りない場合の手段と停止基準
1 弁護士会照会は回答を保証する制度ではない
弁護士法23条の2により,弁護士は受任事件について所属弁護士会へ申出をし,弁護士会が必要性・相当性を審査した上で,公私の団体へ報告を求めることができる。口座,保険,勤務先,税務・通信等の情報を調べる有力な手段であるが,対象情報,照会事項,必要性及び代替手段を具体化する必要があり,秘密・プライバシー等を理由に不回答又は一部回答となることもある。
最高裁平成28年10月18日第三小法廷判決(平成27年(受)第1036号・民集70巻7号1725頁)及び最高裁平成30年12月21日第二小法廷判決(平成29年(受)第1793号・民集72巻6号1368頁)によれば,照会先の報告義務は弁護士会に対する公法上の義務であり,依頼者又は相続人が照会先へ直接回答を強制できる私法上の請求権ではない。弁護士会照会を使えば必ず回答が得られると説明するのは正確でない。
2 家庭裁判所・民事裁判所による証拠収集には前提事件が必要である
遺産分割等の家事事件が係属すれば,家庭裁判所は家事事件手続法56条及び62条に基づく事実の調査や調査嘱託等を行うことができる。民事訴訟が係属すれば,調査嘱託,文書送付嘱託又は文書提出命令を検討できる。しかし,相続人が裁判所に申し込めば,事件外で全国の財産を一括探索してもらえる制度ではない。裁判所が必要性を判断し,探索的又は過度に広い申立ては採用されない可能性がある。
高負担の手段へ進むのは,①通常照会の対象を尽くした,②重要な資料の保有者と資料内容を相当程度特定できる,③その資料により遺産の範囲,金額又は請求の成否が変わる,④取得見込みと費用・期間が釣り合う場合である。反対に,検索対象が特定できず,保存期間経過の可能性が高く,判明しても税額・取得額・訴訟結論が変わらない場合は,追加調査を止める合理性がある。
第6 調査結果の残し方と遺産性の判定
1 財産目録と死亡前後の資金移動表を分ける
財産目録には,①財産・債務の種類,②名義,③相手方機関,④口座番号・物件表示等の識別情報,⑤死亡日残高,⑥現在残高,⑦評価基準日,⑧取得資料,⑨照会条件,⑩未確認事項,⑪民法上の遺産該当性,⑫相続税上の取扱いを記録する。該当なしの通知も,どの氏名・住所・期間・機関を検索したかとともに保存する。
財産目録とは別に,死亡前後の資金移動表を作る。通帳間の振替を二重に財産減少と数えず,現金引出し,カード利用,葬儀費用,医療費,納税及び第三者送金を日付順に突合する。死亡日残高と現在残高の差が,正当な相続事務によるものか,使途不明金又は返還請求の問題となるかを分けるためである。
2 見つかった給付をすべて遺産に入れない
調査で見つかった財産的価値のあるものが,すべて遺産分割の対象になるわけではない。死亡保険金,死亡退職金,未支給年金,iDeCo死亡一時金,共同名義口座及び信託財産等は,受取人指定,約款,準拠法及び個別法によって帰属が分かれる。また,民法上は受取人固有の権利でも,相続税上はみなし相続財産となることがある。所在,金額及び遺産該当性を別々の欄で判定する必要がある。
本記事は一般的な情報を示すものであり,特定の事案に対する法的助言ではない。相続放棄の期限が近い,多額の保証債務・使途不明金・会社財産・海外財産がある,相続人間で資料保全ができない場合は,早期に個別の法的・税務上の検討を要する。
第7 出典・参考資料
1 法令・公的手続
- ① e-Gov法令検索・民法(645条,915条,921条,1007条,1012条)
- ② e-Gov法令検索・個人情報の保護に関する法律(2条,33条)
- ③ e-Gov法令検索・弁護士法(23条の2)
- ④ e-Gov法令検索・会社法(106条,433条)
- ⑤ e-Gov法令検索・預貯金者の意思に基づき個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(8条)
- ⑥ e-Gov法令検索・不動産登記法(119条の2)
- ⑦ デジタル庁「よくある質問:預貯金口座付番制度について」
- ⑧ 法務省「所有不動産記録証明制度について」及び令和8年2月2日付け法務省民二第81号通達
- ⑨ 法務局「法定相続情報証明制度について」
- ⑩ 裁判所「相続の放棄の申述」及び「相続の承認又は放棄の期間の伸長」
- ⑪ 法務省「自筆証書遺言書保管制度・証明書について」及び日本公証人連合会「亡くなった方について,公正証書遺言が作成されているかどうかを調べることができますか」
- ⑫ 国税庁「相続税の申告と納税」及び「納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」
- ⑬ e-Gov法令検索・家事事件手続法(56条,62条)
- ⑭ e-Gov法令検索・民事訴訟法(186条,220条,221条,226条)
2 裁判例
- ① 最高裁昭和59年4月27日第二小法廷判決・昭和57年(オ)第82号・民集38巻6号698頁・判例秘書L03910067・判例体系ID27000017(裁判所HP未掲載)
- ② 最高裁平成21年1月22日第一小法廷判決・平成19年(受)第1919号・民集63巻1号228頁・判例秘書L06410005・判例体系ID28150202(裁判所HP未掲載)
- ③ 東京高裁平成23年8月3日判決・平成22年(ネ)第6527号・金融法務事情1935号118頁・判例秘書L06620585・判例体系ID28175906(裁判所HP未掲載)
- ④ 最高裁平成31年3月18日第一小法廷判決・平成29年(受)第1908号・集民261号195頁
- ⑤ 最高裁平成28年10月18日第三小法廷判決・平成27年(受)第1036号・民集70巻7号1725頁
- ⑥ 最高裁平成30年12月21日第二小法廷判決・平成29年(受)第1793号・民集72巻6号1368頁
- ⑦ 東京地裁令和7年7月1日判決・令和6年(ワ)第18638号・判例秘書L08031884(裁判所HP未掲載)
- ⑧ 大阪高裁平成17年11月9日決定・平成17年(ラ)第566号・家庭裁判月報58巻7号51頁・判例秘書L06020810(裁判所HP未掲載)
- ⑨ 東京地裁令和7年2月26日判決・令和6年(レ)第552号・判例体系ID29089415(裁判所HP未掲載)
- ⑩ 最高裁昭和40年2月2日第三小法廷判決・昭和36年(オ)第1028号・民集19巻1号1頁・判例秘書L02010026(裁判所HP未掲載)
- ⑪ 最高裁令和7年10月30日第一小法廷判決・令和6年(受)第120号・民集79巻7号2794頁