第1 前払金を調べるときの結論と順序
有料老人ホームの入居者が想定居住期間の途中で死亡した場合,未償却の前払金は返還対象となり得る。
入居者本人が前払金を負担していたときは,返還請求権又は返還金は原則として相続財産になるが,契約上の受取人指定,実際の負担者及び施設が既にした支払の効力を別に確認する必要がある。
「5年未満の退去は一部返金」と説明されていても,返還額は在居年数だけでは決まらない。
入居契約書に記載された前払金の内訳,初期償却額,想定居住期間,償却開始日,返還式及び契約終了日をそろえて計算する必要がある。
1 最初に確認すべき五つの資料
最初に確認すべき資料は,①入居契約書,②契約時の重要事項説明書,③前払金の領収書又は入金記録,④死亡又は退去時の精算書,⑤返還金の振込記録である。
とりわけ,契約書と重要事項説明書の「前払金の受領」の欄には,想定居住期間,初期償却額,初期償却率,返還金の算定方法及び保全先が記載されるため,返還の有無と金額を調べる出発点になる。
通帳を管理していた相続人が資料を開示しないときも,直ちにその相続人だけを相手にする必要はない。
まず施設に対し,相続関係を示す戸籍等を添えて,前払金の受領額,算定根拠,死亡日現在の未償却額,返還の有無,支払日,支払額及び支払先を文書で照会するのが低負担である。
2 「5年未満なら一部返金」という表示だけでは金額が決まらない
5年という期間は,その契約が定めた想定居住期間又は償却期間であることが多いが,法令が全施設について一律に5年と定めたものではない。
老人福祉法29条10項と老人福祉法施行規則21条は,入居後3か月以内に終了する場合と,3か月を超えて前払金の算定基礎となった期間内に終了する場合を分けている。
したがって,入居後約2年で死亡した事案では,単に「5年未満」に該当するかではなく,死亡日までに何か月又は何日分が償却され,初期償却額がどのように扱われる契約であったかを確認する必要がある。
契約終了の原因が死亡であっても,法定の返還規定の対象になる。
第2 前払金の返還計算
老人福祉法29条9項の前払金は,終身にわたって受領すべき家賃又はサービス費用の全部又は一部を一括して受領するものである。
施設は算定の基礎を書面で明示し,必要な保全措置を講じるとともに,同条10項に従った返還契約を締結しなければならない。
敷金,月払いの管理費及び個別サービスの未払金は,前払金とは別に精算する。
名称が「入居一時金」又は「協力金」であっても,実質が将来の家賃又はサービス費用の前払いであれば,名称だけで返還規定の適用を免れるものではない。
1 入居後3か月以内に終了した場合
入居日から3か月が経過するまでに契約が解除され,又は入居者の死亡により終了した場合,施設が控除できるのは,原則として実際の入居日数に対応する利用料である。
老人福祉法施行規則21条2項1号は,家賃等の月額を30で除した額に,入居日から契約終了日までの日数を乗じる方法を定めている。
返還額は,前払金からこの日割りの利用料を差し引いた額になる。
この3か月の仕組みは一般に短期解約特例と呼ばれるが,訪問販売等のクーリング・オフと同じ制度ではなく,死亡による終了も含む有料老人ホーム固有の返還規定である。
2 入居後3か月を超え,想定居住期間内に終了した場合
3か月を超えた後も,前払金の算定基礎とされた想定居住期間が満了する前に死亡又は解除により契約が終了すれば,将来期間に対応する未償却額が返還対象となる。
具体的な日割り方法及び支払時期は,入居契約書と重要事項説明書の返還式で確認する。
例えば,前払金1000万円のうち200万円を「想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて受領する額」とし,残る800万円を60か月で均等償却する契約を単純化して考える。
24か月経過時に契約が終了し,日割り調整その他の控除がないなら,未償却額は800万円×36か月÷60か月=480万円である。
これは計算例にすぎず,実際には契約上の初期償却,償却開始日,端数処理,日割り及び未払利用料を原資料と照合する必要がある。
厚生労働省の有料老人ホーム設置運営標準指導指針は,期間の定めがある契約では「1か月分の家賃又はサービス費用×契約期間」,終身契約ではこれに想定居住期間経過後の継続に備える額を加える算定を基本としている。
ただし,この指針は行政上の標準であり,個々の返還請求の結論は法令,契約条項及び具体的な説明・履行状況により決まる。
3 初期償却は常に無効ではない
想定居住期間経過後の継続に備える額は,契約開始時に返還対象から外れることがあり,「初期償却額」又は「非返還対象分」と表示される。
ただし,入居後3か月以内に契約が終了する短期解約特例では,この部分も日割り利用料を超えて控除することはできない。
3か月を超えた後は,初期償却があるという理由だけで,その部分が当然に無効となるわけではない。
もっとも,初期償却額の算定根拠が示されていない場合,説明と契約条項が一致しない場合,又は同じ対価について重ねて初期償却する場合には,消費者契約法10条その他による条項の有効性が問題となる。
返還計算では,初期償却率だけでなく,その対価が何であり,施設がどの時点でどの役務を提供したと説明しているかを確認する必要がある。
第3 死亡時の返還金と相続
死亡により発生する前払金返還請求権が相続財産になるかは,契約名義だけではなく,前払金を実際に負担した者と受取人指定の趣旨を踏まえて判断する。
入居者本人が自己の財産から支払った前払金の未償却部分は,通常,死亡時に入居者へ帰属する返還請求権として相続の対象になる。
1 入居者が前払金を負担した場合
民法896条により,相続人は被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。
入居者が自己名義の預金から前払金を支払い,死亡により施設に対する返還請求権が具体化した場合,その請求権は原則として遺産に含まれる。
施設から返還金がまだ支払われていなければ,遺産は施設に対する金銭債権の形で存在する。
施設が有効に支払った後は,返還金そのもの又は受領者に対する精算請求が問題となるため,支払前と支払後を区別する必要がある。
2 返還金受取人の指定がある場合
入居契約には,身元引受人,返還金受取人又は精算窓口として親族の氏名が記載されることがある。
しかし,氏名が記載されているだけで,返還金が当然にその親族の固有財産になるとは限らない。
受取人指定が施設の事務処理上の窓口又は入居者の代理受領者を定めただけであれば,受け取った金銭は相続関係に従って精算すべき財産となり得る。
これに対し,契約条項が民法537条の第三者のためにする契約として受取人へ固有の権利を与える趣旨である場合,又は前払金を別の者が実際に負担していた場合には,結論が変わり得る。
確認すべき事項は,①前払金の出金口座,②領収書上の支払者,③入居契約の当事者,④受取人条項の全文,⑤返還金を受領する権限だけか,帰属まで定めたものか,⑥契約時の説明資料である。
施設の定型書式に氏名があることと,その人へ無償で財産を取得させる合意があることを同一視してはならない。
3 相続人が複数いる場合
返還請求権が可分の金銭債権である場合,遺産分割前でも,各相続人に法定相続分に応じて承継されるのが原則である。
そのため,相続人の一人が自己の法定相続分に対応する額を施設へ請求する余地があるが,契約条項,遺言,遺産分割及び債権譲渡の有無を先に確認する必要がある。
施設は,他の相続人との紛争や二重払いを避けるため,相続人全員の合意書,遺産分割協議書,遺言書又は代表者への委任状を求めることがある。
これらの書類が常に法律上の請求要件になるわけではないものの,施設が債権者を確定できないときは供託を検討する場合もあるため,単独請求の可否と円滑な一括精算の方法は分けて考えるべきである。
第4 前払金に関する裁判例の到達点
有料老人ホームの前払金をめぐる裁判例は,返還金の帰属と,初期償却等の契約条項の有効性を別の問題として扱っている。
以下の裁判例は,前払金のすべての契約に共通する結論を示すものではなく,各契約の文言,負担者,説明内容及びサービスの実態を重視している。
1 受取人指定より実質的な負担者を重視した裁判例
東京地裁平成27年7月2日判決は,入居者が契約を締結し,その預金口座から前払金798万円が支払われていた事案で,死亡後に返還された764万9098円を入居者に帰属するものと判断した。
契約書には甥が返還金受取人として記載され,実際にも甥へ支払われていたが,判決は,その指定を施設の事務手続上の便宜のための代表者指定と捉え,前払金の実質的な負担者が入居者であることを重視した。
東京高裁平成28年1月13日判決もこの判断を維持した。
これらは相続税の課税処分を争った判決であり,施設に対する民事請求そのものを主文で判断したものではないが,受取人欄だけで返還金の帰属を決めないという点で参考になる。
2 非返還部分を有効とした裁判例
東京高裁平成30年3月28日判決は,入居時に前払金の一部を返還対象外とする条項について,消費者契約法10条による無効を認めなかった。
消費者庁の差止請求事例集によれば,裁判所は,契約が入居者相互の負担を平準化する性質を含むこと,非返還部分が想定居住期間を超える継続利用の費用に対応すること,月払い方式も選択できたこと及び契約内容が説明されていたことなどを踏まえている。
したがって,死亡時に未償却額があることと,初期償却額まで返還されることは同じ問題ではない。
初期償却の返還を求めるには,単に死亡が早かったという事情だけでなく,対価との対応,算定根拠,説明及び条項の具体的な不当性を検討する必要がある。
3 住替え時の再度の初期償却を無効とした裁判例
名古屋高裁平成26年8月7日判決は,一般居室から介護居室への住替えに伴い,施設が従前の返還金から新たな入居一時金と初期償却額を控除した事案を扱った。
同判決は,住替え後も同じ施設で終身利用権が継続する契約関係の下で,終身利用権の対価を二重に徴収する結果になるとして,再度の初期償却に関する条項を消費者契約法10条により無効とした。
この裁判例は,初期償却一般を無効としたものではない。
新規入居時の対価と,施設内の住替え時に重ねて徴収された対価が同じ内容を持つという事案の特徴が結論を左右している。
第5 施設へ資料と支払状況を確認する方法
施設への照会は,「遺産を全部開示してほしい」という抽象的な要求ではなく,前払金に関する項目を特定して行うのがよい。
求める項目は,①契約書及び重要事項説明書の写し,②前払金の受領日・受領額・支払者,③算定基礎と償却表,④死亡日現在の未償却額,⑤死亡後の精算書,⑥返還の有無,⑦支払日・支払額・振込先名義,⑧未払利用料等の控除明細である。
1 老人福祉法の開示規定だけでは足りない
老人福祉法29条7項は,有料老人ホームの設置者に対し,入居する者又は入居しようとする者へ契約内容や財務状況等の情報を開示することを義務付けている。
条文は死亡した入居者の相続人を明記していないため,相続人が同項だけを根拠としてあらゆる資料の写しを当然に取得できるとまではいえない。
もっとも,相続人が返還請求権を承継しているなら,施設に対する債権者として,請求額と弁済の有無を確認する実質的な必要がある。
照会の目的を前払金返還請求権の確認に限定し,相続関係と本人確認の資料を示せば,施設が個人情報保護を理由に一律拒否すべき場面とは限らない。
2 施設への照会書に添付する資料
施設への書面には,①入居者の氏名・生年月日・施設名・居室番号,②入居日と死亡日,③照会者の氏名・連絡先,④入居者との続柄,⑤照会項目,⑥回答期限,⑦回答方法を記載する。
添付資料は,死亡の記載がある戸籍又は除籍,相続関係を示す戸籍,照会者の本人確認資料,遺言執行者又は相続財産清算人等であればその資格資料である。
回答期限は,例えば2週間程度とし,期限内に全部を回答できない場合には,保管資料の有無と回答予定日だけでも知らせるよう求める方法がある。
支払済みとの回答だけでは足りず,支払日,金額,支払先名義及びその支払の根拠となった契約条項又は委任状を特定してもらう必要がある。
3 施設が回答しない場合の順序
任意照会に回答がないときは,まず施設の本社相談窓口又は苦情窓口へ再照会し,回答拒否の理由を文書で求める。
次に,施設所在地の都道府県,指定都市又は中核市の有料老人ホーム担当部署へ,届出施設名,照会内容及び施設の回答状況を伝える方法がある。
老人福祉法29条13項により,行政庁は施設に対して報告を求め,職員に質問・立入検査をさせることができ,同条15項は改善命令を定めている。
ただし,行政庁は個々の相続人の返還額を確定して支払を命じる民事裁判所ではないため,行政相談だけで相続人間の帰属争いが解決するとは限らない。
任意照会と行政相談で資料を得られず,請求見込額が調査費用に見合う場合には,弁護士法23条の2による照会を検討できる。
同照会も強制的な差押えではなく,照会先が回答を拒む可能性がある。
訴訟提起後は,争点と必要性に応じて,民事訴訟法186条の調査嘱託,226条の文書送付嘱託又は220条以下の文書提出命令を検討するが,裁判所が必要性,対象文書の特定及び除外事由を審査するため,申立てれば必ず資料を得られるものではない。
被相続人の預貯金,郵便物及び税務資料を含む全体的な調査は,被相続人の財産を調べる方法―相続人が被相続人の死亡後に行う財産・債務調査(AI作成)で整理している。
前払金の支払口座が分からないときは,施設照会と並行して,被相続人名義の預金取引履歴から入居前後の高額出金を確認するのがよい。
4 他の相続人へ支払済みである場合
施設が他の相続人へ支払済みであっても,それだけで自己の請求が当然に消滅するわけではない。
施設に対する請求が残るかは,受領者に受領権限があったか,施設が受領権者と信じたことに民法478条所定の正当な理由があるか,共同相続人間で代表受領の合意があったかなどによる。
施設の支払が有効であれば,返還金を受領した相続人に対し,法定相続分又は遺産分割の内容に応じた引渡しを求めることが中心になる。
支払が有効でなければ施設への請求が残る可能性があるため,施設と受領者の双方に同じ金額を重ねて請求するのではなく,支払資料を確認して請求原因を整理する必要がある。
受領者が通帳や返還金を開示しない事案の証拠と費用対効果は,遺産相続の使途不明金を追及する方法―証拠・立証・費用対効果(AI作成)で説明している。
施設の精算書と振込記録が得られれば,返還金の存在と受領先を同時に裏付けられるため,通帳全体の開示をめぐる争いより先に取得を試みる価値がある。
第6 時効,証拠保全及び費用対効果
前払金の調査では,返還請求権の消滅時効と,施設の記録が残る期間を別に考える必要がある。
時効が完成していなくても,契約書,償却表又は振込記録が失われれば,返還額と支払先の立証は難しくなる。
1 老人福祉法上の帳簿保存期間は2年である
老人福祉法29条6項は,有料老人ホームの設置者に帳簿の作成と保存を義務付けている。
老人福祉法施行規則20条の6第2項が定める保存期間は,帳簿の作成日から2年間である。
この2年は,相続人の請求権が2年で時効消滅するという意味ではない。
また,他の法令又は施設の内部規程により資料がより長く保存されることもあるが,老人福祉法上の保存義務だけを根拠に2年を超える保存を当然視できないため,死亡後は早期に保管と回答を求めるのがよい。
2 返還請求権と相続人間の請求の消滅時効
現行民法166条1項は,権利を行使できることを知った時から5年間,又は権利を行使できる時から10年間行使しないときに,債権が時効により消滅すると定めている。
前払金返還請求権では,契約の終了時期,返還期日の定め,請求者が返還の発生と支払先を知った時期を確認する必要がある。
他の相続人が返還金を受領した場合も,不当利得返還請求,不法行為又は遺産の引渡しなど,どの請求原因によるかで起算点と期間の検討が変わる。
2020年4月1日より前に締結された契約又は発生した債権には改正前民法と経過措置が関係するため,現在の5年・10年を機械的に当てはめることはできない。
時効の具体的な区別は,相続の使途不明金の消滅時効―請求原因・起算点・旧法の見分け方(AI作成)でも説明している。
単なる照会や口頭の請求だけでは時効の完成猶予又は更新の効果が生じない場合があるため,期限が近いときは,請求原因と必要な法的措置を先に確定すべきである。
3 低負担の調査から進み,結論が変わらなければ止める
調査は,①手元資料と施設公開情報の確認,②施設への特定項目の任意照会,③被相続人名義口座の取引履歴,④行政窓口への相談,⑤弁護士法23条の2による照会,⑥訴訟上の証拠収集という順に,費用と強度を上げるのが基本である。
各段階で,何が判明すれば請求額又は相手方が変わるかを決めておく必要がある。
施設が未償却額と支払先を資料付きで回答し,相続人間の争いもなければ,それ以上の高負担調査は不要である。
反対に,推定返還額が少額で,保管期間の経過により契約書と振込記録がなく,受領者も特定できない場合は,照会又は訴訟の費用が回収見込額を上回ることが停止基準になる。
第7 施設倒産に備える保全措置
前払金を受領する施設は,返還債務を負う場合に備えて,銀行保証,保証保険,信託その他の法定の保全措置を講じなければならない。
従来は一部施設に経過措置があったが,厚生労働省の現行指針は,2021年4月1日以後の新規入居者について必要な保全措置の対象となることを明記している。
1 保全されるのは残額全額とは限らない
平成18年厚生労働省告示266号の保全金額は,原則として,前払金のうち予定償却期間の残存期間に対応する額と500万円のいずれか低い額以上である。
したがって,未償却額が500万円を超える場合,法定の最低水準の保全措置だけで未償却額全額が回収できるとは限らない。
保全措置は施設が通常どおり返還できる場面の計算方法を変えるものではなく,主に施設の倒産等による不履行に備える制度である。
返還請求では,施設に対する返還額と,保証機関等から回収できる保全金額を区別して確認する必要がある。
2 保全先を重要事項説明書で確認する
厚生労働省の標準様式は,重要事項説明書に,連帯保証を行う銀行等,信託会社,保証保険を行う保険会社,全国有料老人ホーム協会その他の保全先を記載する欄を設けている。
施設から前払金の返還を受けられない事情があるときは,契約時の重要事項説明書,保証書,信託受益権に関する書面及び保全先の事故受付条件を確認する。
保全先が空欄である,契約時の説明と実際の措置が異なる,又は施設が保全書類を示さない場合は,施設所在地の有料老人ホーム担当部署にも確認するのがよい。
もっとも,行政庁への相談は保証金の支払請求そのものではないため,実際の請求先と必要書類は保証契約等の原資料で確定する必要がある。
第8 出典・参考資料
1 法令
①e-Gov法令検索・老人福祉法29条6項~15項
②e-Gov法令検索・老人福祉法施行規則20条の5,20条の6,20条の9,20条の10,21条
③e-Gov法令検索・民法166条,427条,478条,537条,703条,704条,709条,896条,899条,899条の2
④e-Gov法令検索・消費者契約法10条
⑤e-Gov法令検索・弁護士法23条の2
⑥e-Gov法令検索・民事訴訟法186条,220条~226条
2 裁判例
①東京地裁平成27年7月2日判決・税務訴訟資料265号順号12688(国税庁公表版では事件番号が伏字。裁判所HP未掲載)
②東京高裁平成28年1月13日判決・税務訴訟資料266号順号12781(国税庁公表版では事件番号が伏字。裁判所HP未掲載)
③名古屋高裁平成26年8月7日判決・平成24年(ネ)第1001号
④東京高裁平成30年3月28日判決・平成29年(ネ)第2566号(裁判所HP未掲載。消費者庁COCoLiS差止請求事例232で確認)
3 公的資料
①厚生労働省「有料老人ホーム設置運営標準指導指針」15頁~19頁及び35頁~36頁(資料上の頁。PDF17頁~21頁及び37頁~38頁)
②厚生労働省告示平成18年第266号「厚生労働大臣が定める有料老人ホームの設置者等が講ずべき措置」
③消費者庁COCoLiS「不当な契約条項の使用差止請求・事例232」
④東京都消費生活総合センター「有料老人ホームの前払金」
⑤法務省「2 権利の消滅時効期間に関するルール」1頁~4頁
4 文献
①平野裕之『高齢者向け民間住宅の論点と解釈―有料老人ホーム・サ高住入居契約の法的分析』(慶應義塾大学出版会,2022年)83頁~124頁,202頁~208頁,249頁~263頁及び285頁~287頁
②中村規代実ほか『非典型財産の相続実務―金融商品,デジタル資産,知的財産権等』(新日本法規出版,2024年)164頁~165頁
③中田邦博・鹿野菜穂子編『基本講義 消費者法〔第6版〕』(日本評論社,2026年)301頁~304頁