第1 使途不明金の時効を判断する順序
1 「使途不明金」は請求権の名称ではない
相続実務でいう使途不明金とは,被相続人の生前又は死亡後に預貯金等から払い戻され,払戻しをした者,権限又は使途が争われる金銭をいう。法令上の請求権名ではないため,「使途不明金の時効は何年か」という問いだけでは答えを出せない。
同じ払戻しでも,不当利得返還請求,不法行為に基づく損害賠償請求,委任契約上の債務不履行又は受取物引渡請求のいずれを構成するかによって,期間と起算点が変わる。また,被相続人の生前に発生した請求権については,被相続人について進行した時効期間を相続人が引き継ぐのであり,相続開始によって期間が初めから数え直されるわけではない。
使途不明金そのものの成立要件,証拠収集及び費用対効果については,遺産相続の使途不明金―裁判例から見た請求の組立てと立証で詳しく説明している。本記事では,消滅時効の計算に焦点を絞る。
2 取引ごとに時計を分ける
多数の払戻しがある事案では,最初の払戻しから全額について一つの時効が進むわけではない。原則として,各払戻しについて,受益,損害又は契約上の義務違反がいつ発生したかを個別に確認する必要がある。
| 請求原因 | 原則的な期間 | 起算点の中心 |
|---|---|---|
| 不当利得返還請求・旧法 | 権利行使可能時から10年 | 各利得取得時 |
| 不当利得返還請求・現行法 | 知った時から5年又は権利行使可能時から10年 | 各利得取得時と請求可能であることの認識時 |
| 不法行為損害賠償請求 | 損害及び加害者を知った時から3年又は不法行為時から20年 | 各無断取得・損害発生時 |
| 委任契約上の損害賠償 | 旧法10年又は現行法5年・10年 | 各義務違反・損害発生時が中心となる |
| 受取物引渡請求 | 旧法10年又は現行法5年・10年 | 委任終了時となることがある |
そのため,時効の検討では,少なくとも次の日時を一枚の表にするのが安全である。
| 確認する日時 | 時効との関係 |
|---|---|
| 各払戻日・送金日 | 不当利得の発生時及び不法行為時の候補となる |
| 使途と取得者を知った日 | 現行民法166条の5年及び民法724条の3年の検討に関わる |
| 財産管理の委任契約日 | 旧法・現行法を分ける経過措置に関わる |
| 委任終了日 | 受取物引渡請求の起算点となることがある |
| 遺産分割調停申立日 | 損害及び加害者を知っていたことの証拠となり得る |
| 催告,訴訟提起,請求原因追加及び承認の日 | 時効の完成猶予又は更新に関わる |
第2 最初に旧法と現行法を分ける
1 令和2年4月1日前に生じた債権
令和2年4月1日前に生じた不当利得返還請求権その他の債権については,原則として改正前民法が適用される。改正前民法166条1項及び167条1項によれば,債権は権利を行使することができる時から10年間行使しないときに時効消滅する。
したがって,例えば平成22年の無断取得について,令和2年4月1日以後に請求を検討したからといって,当然に現行民法の5年・10年へ切り替わるものではない。各払戻しによる返還請求権がいつ生じたかを確認し,旧法の10年を一件ずつ計算する必要がある。
2 施行日前の法律行為が原因となる債権
民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)附則10条4項は,施行日前に債権が生じた場合に加え,その原因である法律行為が施行日前にされた場合も,消滅時効の期間について従前の例によるとしている。
このため,令和2年4月1日後に委任が終了して受取物引渡請求権が具体化したとしても,原因となる財産管理の委任契約が同日前に成立していれば,旧法が適用される可能性がある。同附則34条1項も,施行日前に締結された委任契約について原則として従前の例によるため,出金日又は相続開始日だけで新旧法を決めることはできない。
3 現行民法の5年・10年
民法166条1項は,債権者が権利を行使することができることを知った時から5年,権利を行使することができる時から10年という二つの期間を定め,早く満了する方で時効が完成する仕組みを採る。
使途不明金では,主観的な5年の起算点について,出金の存在を知っただけで足りるか,返還請求をできる程度に取得者と法律上の原因を欠く事実まで把握したかが争点となり得る。現行民法166条1項1号の起算点を令和2年4月1日以後の相続使途不明金について直接判断した公刊裁判例は,確認できる範囲ではまだ見当たらない。
第3 請求原因ごとの期間と起算点
1 不当利得返還請求
(1) 時効期間
不当利得返還請求権は,被告が法律上の原因なく利益を受け,そのために被相続人又は相続人に損失が生じた場合の返還請求権である。旧法が適用される債権は原則として権利行使可能時から10年,現行法が適用される債権は前記の5年・10年となる。
通常は,相手方が各払戻金を取得した時に返還請求権が発生するため,各利得取得日が客観的起算点となる。ただし,口座間の振替,被相続人への交付,贈与又は被相続人のための支出であれば,そもそも相手方の利得又は法律上の原因がないことを立証できず,時効以前に請求が成立しない。
(2) 善意・悪意と返還範囲
民法703条による善意受益者は,利益の存する限度で返還義務を負う。民法704条による悪意受益者は,受けた利益に利息を付して返還し,なお損害があれば賠償責任を負う。
この違いは返還範囲に関するものであり,悪意受益者であれば消滅時効が進行しないという意味ではない。悪意の立証と時効の検討は分けて行う必要がある。
2 不法行為に基づく損害賠償請求
民法724条は,不法行為による損害賠償請求権について,被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年,不法行為の時から20年という二つの期間を定める。相続人が被相続人の請求権を承継した場合,被相続人が既に損害及び加害者を知っていれば,その認識を前提として進行した期間も承継される。
被相続人が知らないまま死亡した場合には,相続人がいつ,どの取引について,誰による侵害であると知ったかが問題となる。取引履歴の取得日,相手方の説明,調停申立書その他の記録から認識時期が判断されるため,「相続開始を知った日」又は「取引履歴を初めて見た日」を一律の起算点とすることはできない。
3 委任契約上の請求
(1) 善管注意義務違反による損害賠償
被相続人が家族に財産管理を委任し,受任者が委任の範囲を外れて金銭を使用した場合,民法644条の善管注意義務違反及び民法415条に基づく損害賠償請求を構成できることがある。この構成では,通常,義務違反によって損害が生じ,請求可能となった各支出時が起算点となる。
もっとも,委任の成立,対象事務,授権の範囲及び各支出が委任の趣旨に反したことを立証しなければならない。家族が通帳を保管していたという事実だけで,当然に全出金について契約上の責任が生じるものではない。
(2) 受取物引渡請求
民法646条1項は,受任者が委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡す義務を定める。包括的な財産管理委任の終了時に残金を精算する義務が具体化する事案では,各払戻日ではなく委任終了時が起算点となる余地がある。
東京地裁平成28年7月19日判決は,被相続人の死亡により委任事務が終了した平成23年11月1日から受取金引渡請求権の時効が進行するとして,時効完成を否定した。古い払戻しであっても,委任終了時の最終精算義務として構成できるかにより結論が変わり得るが,単に時効を延ばすために委任を主張すれば足りるわけではない。
4 相続回復請求権との関係
共同相続人に対する請求であるというだけで,当然に民法884条の相続回復請求権となり,侵害を知った時から5年,相続開始から20年に制限されるわけではない。最高裁昭和53年12月20日大法廷判決は,他の共同相続人の相続権を侵害する共同相続人が,他の相続人の存在を知り,又は知らないことに合理的な事由がない場合には,相続回復請求制度の適用が予定される場合ではないとした。
したがって,他の相続人の存在を知りながら預金を無断取得した通常の事案では,取得者が当然に民法884条の短期時効を援用できるものではない。相続回復請求権と,不当利得,不法行為又は契約上の金銭請求を混同しないことが必要である。
第4 生前出金と死亡後出金を分ける
1 生前出金
被相続人の生前に無断取得があった場合,損失を受けるのは被相続人であり,被相続人に生じた返還請求権又は損害賠償請求権を相続人が承継する。相続開始時に預金残高として存在しない金銭そのものを遺産分割するのではなく,無断取得者に対する金銭債権を扱うことになる。
この場合,時効は各請求権が被相続人に発生した時から進行する。死亡日から新たに10年又は5年が始まると考えると,既に時効消滅した請求権を相続によって復活させることになるため,誤りである。
2 死亡後出金
最高裁平成28年12月19日大法廷決定は,共同相続された普通預金債権及び通常貯金債権等が相続開始と同時に当然分割されず,遺産分割の対象になるとした。その後に一部の共同相続人が無断で全額を払い戻した場合には,遺産分割の対象から財産が逸出するとともに,他の相続人から取得者に対する不当利得又は不法行為の請求が問題となる。
仙台高裁秋田支部平成15年12月24日判決は,相続開始後に預金全額の払戻しを受けた共同相続人について,その法定相続分を超える部分の不当利得返還を認めた。もっとも,死亡後出金についても,取得者自身の相続分,葬儀費用等の合意された支出及び遺産分割での清算状況を確認しなければ,請求可能額は確定しない。
3 民法906条の2による遺産分割への取込み
相続開始後,遺産分割前に遺産に属する財産が処分された場合,民法906条の2により,処分した共同相続人以外の共同相続人全員の同意があれば,その財産を遺産分割時に存在するものとみなすことができる。名古屋家庭裁判所の遺産分割調停案内も,相続開始後の使途不明金と同条による取扱いを説明している。
この制度は,遺産分割の計算対象に処分済み財産を取り込むためのものであり,取得者に対する不当利得返還請求権等の消滅時効を直接定める規定ではない。また,平成30年法律第72号附則2条により,原則として令和元年7月1日前に開始した相続には適用されない。
第5 遺産分割調停をしても別の時効は止まるとは限らない
1 遺産分割と金銭請求は手続が異なる
使途不明金を遺産分割調停の話題にしただけでは,取得者に対する不当利得返還請求又は損害賠償請求について,当然に裁判上の請求をしたことにはならない。領得の有無に争いがあり,民事訴訟で確定すべき金銭請求である場合には,遺産分割調停と別に時効完成を防ぐ措置を検討する必要がある。
もっとも,相手方が取得を認めて遺産分割で清算する合意が成立する場合や,民法906条の2の要件を満たす場合まで,常に別訴が必要という意味ではない。何が調停の対象となり,何が別の請求権として残っているかを合意書,調停条項及び申立書から確認する必要がある。
2 東京地裁平成26年3月6日判決
東京地裁平成26年3月6日判決は,平成13年12月26日以前の出金に係る不当利得返還請求について,平成23年12月27日の訴え提起までに旧法の10年が経過したとして時効完成を認めた。さらに,平成18年7月14日の遺産分割調停申立書に使途不明金と取得者が記載されていたことを踏まえ,その時点で損害及び加害者を知っていたとして,不法行為の3年も経過したと判断した。
この判決が示す実務上の注意点は,遺産分割調停の申立てが別個の金銭請求の時効を当然に止めるとは限らない一方,申立書が「知った時」を示す証拠にはなり得るということである。調停申立日を起算点候補として記録し,別訴その他の保全措置を同時に検討すべきである。
第6 時効完成を防ぐ措置
1 催告
民法150条によれば,催告があった時から6か月を経過するまで時効の完成が猶予される。催告を繰り返して6か月ずつ延長することはできないため,内容証明郵便等による請求は,訴訟その他の手続を準備するための一時的な措置と位置付けるべきである。
催告書では,対象口座,取引日,金額及び請求の趣旨をできる限り特定し,到達の証拠を残す必要がある。使途の説明を求めるだけの照会と,返還又は損害賠償を求める催告とは区別した方が安全である。
2 裁判上の請求等
民法147条は,裁判上の請求,支払督促,訴え提起前の和解又は民事調停等について,手続中の時効完成猶予と,確定判決等により権利が確定した場合の更新を定める。重要なのは,対象となる権利を手続の中で特定することであり,遺産分割調停の係属だけで別個の金銭請求全てに効果が及ぶと考えてはならない。
多数の取引がある場合には,訴状の請求額に含めた取引と,調査継続のため留保した取引を区別する。後から追加した取引について,追加時に時効が完成していたと判断された例があるためである。
3 権利の承認
民法152条によれば,権利の承認があった時から時効は新たに進行する。一部弁済,返還約束又は残額の確認が承認となり得るが,誰が,どの取引に基づく,いくらの債務を認めたかが曖昧であれば,後に承認の範囲が争われる。
説明書,精算表,メール及び調停での発言は,単なる事実説明か,法的な返還義務の承認かを区別して保存する必要がある。時効完成後の言動については,時効利益の放棄又は援用が信義則上許されるかという別の問題も生じ得るため,承認だけに依存しない方が安全である。
4 請求原因を後から追加する場合
最高裁平成10年12月17日判決は,相続財産の取得をめぐり,先行する不法行為請求と後に追加された不当利得返還請求が基本的な請求原因事実を同じくし,経済的に同一の給付を目的とするなどの事情の下で,先行訴訟の係属中は不当利得返還請求について催告が継続し,追加によって時効中断の効力が生じたとした。
これは,請求原因の追加が常に過去へさかのぼって時効完成を防ぐという判例ではない。生前払戻し訴訟の請求構成を扱う長田雅之論文の論評も参照し,事実関係が許す限り,当初から不当利得,不法行為及び契約上の請求を選択的又は予備的に構成することを検討すべきである。
第7 時効を直接判断した代表裁判例
1 四つの判断
使途不明金の消滅時効を直接判断し,又は請求原因追加の時効効果を判断した代表例は,次のとおりである。
| 裁判例 | 判断の要点 | 実務上の意味 |
|---|---|---|
| 東京地裁平成26年3月6日判決・平成23年(ワ)第41611号 | 旧法10年が経過した出金及び調停申立時の認識から3年が経過した不法行為請求について時効完成を認めた | 調停申立てと別訴の時効を別々に管理する |
| 東京地裁平成28年7月19日判決・平成25年(ワ)第16409号 | 包括的委任に基づく受取金引渡請求の時効を死亡による委任終了時から計算した | 委任終了時の最終精算義務を構成できるかを確認する |
| 東京地裁令和元年12月11日判決・平成29年(ワ)第30174号 | 平成21年の30万円の出金について,不当利得請求の追加時に10年が経過したとして時効完成を認めた | 取引及び追加請求部分ごとに時効を管理する |
| 最高裁平成10年12月17日判決・平成6年(オ)第857号 | 同一の基本事実及び経済的給付を目的とする事情の下で,先行訴訟中の催告継続と請求追加による時効中断を認めた | 例外的救済であり,当初の請求原因選択を省略する根拠にはならない |
2 下級審例の確認範囲
上記の東京地裁3判決は裁判所HP未掲載であり,裁判年月日,事件番号及び判旨は,本橋総合法律事務所編『Q&Aと事例 相続における使途不明金をめぐる実務』(新日本法規出版,令和7年)150頁~151頁,169頁~170頁及び220頁~221頁に掲載された判決抜粋で確認した。
最高裁平成10年12月17日判決は,集民190号889頁及び判例時報1664号59頁に掲載されている。判旨は,岩田合同法律事務所編『時効・期間制限の理論と実務』(日本加除出版,平成30年)72頁及び150頁でも確認できる。
第8 実務上の点検手順
1 最初に作る時効表
時効表は,取引を縦軸に置き,横軸に,①出金日,②推定取得者,③本人の承諾又は正当支出の有無,④請求原因,⑤旧法・現行法,⑥客観的起算点,⑦主観的起算点,⑧催告・調停・訴訟,⑨承認,⑩想定完成日を記載する。
一つの取引について複数の請求原因が考えられる場合には,行を分けて期間を計算する。最も長く残る請求だけを見るのではなく,最も早く完成する不法行為の3年も管理することが重要である。
2 証拠収集と時効保全を並行させる
使途を確定するための調査には時間を要するが,調査中も時効は進行する。取引履歴,払戻請求書,管理開始時期を示す資料,相手方への照会及び回答を集めつつ,時効が迫る取引については催告又は訴訟等を別に検討する必要がある。
証拠を提出する段階では,mints後の証拠説明書も参照し,取引一覧表と書証を対応させると整理しやすい。もっとも,証拠説明書の作成自体に時効完成猶予の効果があるわけではない。
3 結論を出す順序
相続の使途不明金については,次の順序で判断するのが実務的である。
① 生前出金と死亡後出金を分ける。
② 各取引について取得者,権限及び使途を確認する。
③ 不当利得,不法行為,委任契約上の損害賠償及び受取物引渡請求の成否を分ける。
④ 令和2年4月1日前後の債権発生日と,原因となる委任契約等の法律行為の日を確認する。
⑤ 各請求原因の起算点,完成日及び完成猶予・更新事由を取引ごとに計算する。
⑥ 遺産分割で清算できる部分と,民事訴訟等で保全すべき金銭請求を分ける。
個別事案の時効完成日は,取引日,認識時期,委任の内容及び途中の交渉によって変わる。本記事の期間だけから結論を出さず,時効が迫る可能性がある場合には,原資料を持参して早期に専門家へ相談する必要がある。
第9 出典・参考資料
1 法令
① e-Gov法令検索「民法」147条,150条,152条,166条,415条,644条,646条,653条,703条,704条,709条,724条,884条,896条,899条及び906条の2(条文原本確認済)。
② 民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)附則10条,34条及び35条(法律案PDF52頁及び56頁,原本確認済)。
③ 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)附則2条(法律案PDF10頁,原本確認済)。
2 裁判例
① 仙台高裁秋田支部平成15年12月24日判決・平成15年(ネ)第66号(裁判所ウェブサイト原文確認済)。
② 最高裁平成28年12月19日大法廷決定・平成27年(許)第11号・民集70巻8号2121頁(裁判所ウェブサイト原文確認済)。
③ 最高裁昭和53年12月20日大法廷判決・昭和48年(オ)第854号・民集32巻9号1674頁(裁判所ウェブサイト原文確認済)。
④ 最高裁平成10年12月17日第一小法廷判決・平成6年(オ)第857号・集民190号889頁・判例時報1664号59頁(掲載誌及び商用データベース登載文献で確認済,裁判所HP現行検索で本文未発見)。
⑤ 東京地裁平成26年3月6日判決・平成23年(ワ)第41611号(専門書掲載の判決抜粋確認済,裁判所HP未掲載)。
⑥ 東京地裁平成28年7月19日判決・平成25年(ワ)第16409号(専門書掲載の判決抜粋確認済,裁判所HP未掲載)。
⑦ 東京地裁令和元年12月11日判決・平成29年(ワ)第30174号(専門書掲載の判決抜粋確認済,裁判所HP未掲載)。
3 公的資料・文献
① 名古屋家庭裁判所「遺産分割調停」(相続開始後の使途不明金及び民法906条の2に関する裁判所公式資料)。
② 本橋総合法律事務所編『Q&Aと事例 相続における使途不明金をめぐる実務』新日本法規出版,令和7年,7頁~8頁,102頁~107頁,150頁~151頁,169頁~170頁及び220頁~221頁。
③ 森公任・森元みのり『弁護士のための遺産相続実務のポイント』日本加除出版,令和元年,305頁~306頁。
④ 岩田合同法律事務所編『時効・期間制限の理論と実務』日本加除出版,平成30年,72頁及び150頁。
⑤ 筒井健夫・村松秀樹編著『一問一答・民法(債権関係)改正』商事法務,平成30年,40頁~64頁及び378頁~392頁。
⑥ 堂薗幹一郎・野口宣大編著『一問一答 新しい相続法―平成30年民法等(相続法)改正,遺言書保管法の解説』商事法務,平成31年,83頁~100頁及び195頁~207頁。