第1 側副靱帯損傷の診断名だけでは等級は決まらない
1 器質的損傷と後遺障害を分ける
交通事故後のMRIで肘関節側副靱帯の断裂又は異常信号が確認されても,その画像所見自体に後遺障害等級が付くわけではない。靱帯損傷は残存機能障害の原因となり得る器質的損傷であり,等級認定では,事故との因果関係に加えて,症状固定時にどのような機能障害又は神経症状が残ったかを確認する必要がある。
したがって,検討の順序は,①事故の外力によってどの靱帯が損傷したか,②その損傷が肘の不安定性,可動域制限又は疼痛を生じさせているか,③その状態が治療後も残っているか,④残った障害がどの等級要件を満たすか,という順になる。画像,診察所見及び生活上の支障は相互に関連するが,それぞれ別の事実として立証する必要がある。
2 問題となる三つの認定経路
肘関節側副靱帯損傷で問題となる認定経路は,大きく分けて三つである。
①靱帯損傷後の拘縮等によって肘の屈曲・伸展が制限された場合は,肘関節の機能障害として第8級6号,第10級10号又は第12級6号が問題となる。
②可動域が数値基準に達しなくても,肘が動揺して装具を必要とする場合は,等級表に直接の項目がない障害として,動揺関節の準用評価が問題となる。ただし,この経路には後述する一次資料上の留保がある。
③可動域制限又は装具必要性が機能障害の水準に達しなくても,肘痛,回旋時の抜け感又は尺骨神経領域の症状が残る場合は,第12級13号又は第14級9号の神経症状が問題となる。
3 本記事が扱う範囲
本記事は,肘の内側側副靱帯,外側側副靱帯複合体及びこれらに由来する不安定性に対象を限定する。肘関節の屈曲・伸展の測定方法,4分の3基準,前腕の回内・回外,代償動作及び可動域に関する裁判例の詳細は,肘関節の可動域制限と後遺障害12級6号で扱っている。
なお,診断及び検査の選択は主治医が行う事項である。本記事は,一般に公開された法令,行政資料及び医学文献に基づく情報であり,個別の診断又は治療方針を示すものではない。
第2 肘関節側副靱帯損傷の医学的な位置付け
1 内側側副靱帯損傷
内側側副靱帯は尺側側副靱帯とも呼ばれ,その前方線維束は肘の外反に対する主要な静的安定化機構である。交通事故では,伸ばした手をついた際の外反外力,肘脱臼又は骨折脱臼に伴って損傷し得る。
内側側副靱帯損傷が残す問題は,靱帯の連続性だけではない。外反ストレス時の疼痛及び関節裂隙の開大,投げる動作又は物を押す動作での不安感,尺骨神経症状,治療中の固定に伴う拘縮等を分けて評価する必要がある。
2 外側側副靱帯複合体損傷と後外側回旋不安定性
外側側副靱帯複合体,特に外側尺側側副靱帯の機能不全は,後外側回旋不安定性の重要な病態である。この不安定性は,肘を伸ばして手をつく,椅子の肘掛けを押して立ち上がる,又は前腕を回外して上肢に荷重をかける場面で,抜け感,クリック,ロッキング又は疼痛として現れ得る。
後外側回旋不安定性は,無負荷で静止している肘が常に脱臼している状態ではなく,特定の肢位と負荷によって回旋性の亜脱臼が誘発される動的な現象である。そのため,通常の単純X線又は静止状態のMRIが正常に近くても,臨床的不安定性が直ちに否定されるわけではない。
3 急性損傷の広さと症状固定時の障害は同じではない
急性肘脱臼のMRIでは,内外側の靱帯,関節包及び共通伸筋腱起始部等に広い損傷が描出されることがある。しかし,急性期に広範な損傷があったことと,治療後に永続的な不安定性が残ることは同義ではない。
反対に,陳旧性の不安定性では,靱帯が瘢痕化して連続して見える一方,機能的には弛緩していることがある。後遺障害の評価では,急性期画像だけで結論を出さず,受傷直後から症状固定までの診察所見,治療内容及び機能の推移を時系列で結び付ける必要がある。
第3 肘関節側副靱帯損傷から検討する後遺障害等級
1 可動域制限による第8級,第10級及び第12級
自動車損害賠償保障法施行令別表第二は,一上肢の三大関節中の一関節について,用を廃したものを第8級6号,機能に著しい障害を残すものを第10級10号,機能に障害を残すものを第12級6号と定める。自賠責保険の限度額は,それぞれ819万円,461万円及び224万円である。
自賠責保険の等級認定は,原則として労災保険の障害等級認定基準に準じて行われる。平成16年6月4日基発第0604003号によれば,肘関節の可動域が健側の2分の1以下であれば「著しい障害」,4分の3以下であれば「障害」である。関節の強直,完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態等は「用廃」とされる。
肘関節の主要運動は屈曲・伸展であり,同一面にある両者の可動域を合計して健側と比較する。側副靱帯損傷では,疼痛又は不安定性を避けるための防御性筋収縮と,関節包等の器質的拘縮とを区別しなければならず,測定値だけでなく制限の原因を診療録及び画像で説明することが重要である。
2 前腕の回内・回外
前腕の回内・回外は肘関節の屈曲・伸展とは別に評価される。現行の厚生労働省基準は,回内・回外の合計可動域が健側の4分の1以下であれば第10級,2分の1以下であれば第12級に準ずる機能障害として扱う。
側副靱帯損傷又は肘脱臼後に回旋時痛,抜け感又は拘縮がある場合には,屈曲・伸展だけでなく回内・回外も測定する必要がある。測定時は肘を90度屈曲し,肩関節の回旋が混入しないようにすることが,関節可動域表示ならびに測定法に定められている。
3 動揺関節の準用評価と現行資料上の注意
現在の自賠責実務を解説する複数の資料は,上肢の動揺関節について,常に硬性補装具を必要とするものを第10級に準ずる障害,時々硬性補装具を必要とするものを第12級に準ずる障害として扱い,習慣性脱臼を第12級に準ずる障害として扱うと説明している。
もっとも,一般公開された一次資料をたどる際には注意を要する。昭和50年9月30日基発第565号別冊の旧上肢基準は,常時固定装具を必要とする動揺関節を「著しい障害」,常時装着までは必要としないものを単なる「障害」とし,習慣性脱臼を「機能に障害を残すもの」としていた。しかし,平成16年基発第0604003号は,この旧基準の上肢部分を削除して新基準に置き換えており,現行の労災上肢基準には同じ動揺関節の段落がない。
また,上肢動揺関節を第10級又は第12級に準ずるとする現行自賠責の細目を記載した一般公開の一次資料は確認できない。したがって,旧労災基準をそのまま現行基準と表示することはできず,個別事件では,自賠責の認定理由,異議申立てに対する判断又は紛争処理機構の判断等,その事件で取得できる一次資料によって運用を確認する必要がある。
いずれにしても,MRIの断裂像だけでは装具必要性は証明されない。①動揺の方向及び程度,②労働又は日常生活上の支障,③装具を用いる場面及び頻度,④装具による実際の改善,⑤常時又は時々の装着が医学的に必要である理由を,それぞれ記録する必要がある。
4 疼痛及び尺骨神経症状
施行令別表第二は,「局部に頑固な神経症状を残すもの」を第12級13号,「局部に神経症状を残すもの」を第14級9号と定め,限度額をそれぞれ224万円及び75万円とする。肘関節側副靱帯損傷では,外反又は回旋時痛,安静時痛,抜け感に伴う疼痛及び尺骨神経領域のしびれ等が対象となり得る。
自賠責実務では,画像,電気生理検査,筋萎縮,知覚分布又は一貫した誘発所見等によって症状を医学的に証明できるか,受傷機転及び治療経過から医学的に説明できるにとどまるかが,第12級と第14級を分ける基本的な視点とされている。ただし,これは肘側副靱帯損傷に固有の公開基準ではないため,個別の客観所見と症状の整合性を具体的に示す必要がある。
第4 MRIと動的検査をどのように評価するか
1 MRIで確認できること
MRIは,側副靱帯の断裂,剥離,肥厚又は信号変化に加え,骨挫傷,関節包損傷,共通屈筋腱・伸筋腱起始部損傷及び関節内病変を確認するために有用である。事故直後の損傷部位と受傷機転を対応させ,症状を説明し得る器質的損傷を示すという役割がある。
もっとも,撮像磁場,スライス厚,撮像面,前腕肢位,受傷から撮像までの期間及び読影者によって見え方は変わる。通常MRIとMR関節造影を手術所見と比較した研究では,関節造影によって追加検出された断裂がある一方,通常MRIで断裂と読影され,関節造影及び手術で健常と判断された例も報告されている。
2 MRI研究の結論が一見分かれる理由
完全な外側尺側側副靱帯断裂を手術所見と比較した研究では,専門読影者によるMRIの感度は各90.9%であり,合議読影の感度は100%,特異度は95.8%であった。他方,慢性外側側副靱帯機能不全を関節鏡所見と比較した研究では,MRIの感度は42.9%,特異度は95.5%であり,後外側回旋引き出しテストの感度85.7%,特異度97.0%を下回った。
この二つの研究は矛盾するというより,完全断裂という形態を探す場合と,慢性の機能不全を探す場合とで対象が異なることを示している。また,単純肘脱臼後のMRIを複数の読影者が評価した研究では,読影者間の一致は外側側副靱帯で中等度,内側側副靱帯でそれより低く,MRI所見にも観察者間差がある。
したがって,陰性MRIだけで臨床的不安定性を否定することも,陽性MRIだけで事故との因果関係,装具必要性又は永続性を肯定することも適切でない。MRIは診察及び動的検査と組み合わせて評価すべき資料である。
3 診察及び動的画像
外側不安定性では,lateral pivot-shift test,posterolateral rotatory drawer test,chair push-up test等が用いられる。覚醒下では疼痛又は防御性筋収縮によって誘発されにくいことがあるため,陽性・陰性だけでなく,検査肢位,前腕の回内・回外,荷重,疼痛及び健側との違いを記録する必要がある。
ストレスX線,動的透視及び動的超音波は,静止画像で捉えにくい関節裂隙の開大又は回旋性亜脱臼を可視化できる。令和8年に公表された40肘のストレス超音波研究は,外側腕尺関節の負荷前後差1.6mm以上について感度75%,特異度91%を報告したが,研究者自身が大規模な外部検証を求めている。
医学文献には3mm又は4mm等の別の数値も現れるが,屍体か生体か,内側か外側か,負荷量,肘屈曲角度,筋活動及び測定部位が異なる。これらの数値を相互に置き換えたり,自賠責の法的な統一閾値として使用したりすることはできない。
4 装具を使用している事実と必要性は別である
動揺関節の評価で重要なのは,装具を所有していることではなく,仕事又は日常生活で装具を必要とする医学的理由である。処方日,種類,装着時間,対象動作,非装着時の症状,装着による改善及び医師の指示を時系列で残す必要がある。
側副靱帯を切離した屍体研究では,ヒンジ付き装具が内側又は外側の不安定性を常に十分に抑えるとは限らず,肢位によって効果が異なることが報告されている。この知見は個別患者で装具が不要であることを意味しないが,「靱帯断裂があるから装具が常時必要である」という自動的な推論は成り立たないことを示す。
第5 症状固定までに確保すべき資料
1 事故直後の資料
事故直後には,①手をついたか,②肘に外反,内反又は回旋のどの外力が加わったか,③脱臼又は整復があったか,④腫脹,皮下出血,圧痛及びしびれがどこにあったかを記録する。救急記録,初診カルテ,事故状況図,車両損傷写真及び早期画像は,後から作成した症状説明よりも受傷機転を客観化しやすい。
肘脱臼が現場又は搬送中に自然整復され,初回X線では整復位となっていることもある。その場合には,受傷時の変形,整復感,救急隊記録及び周囲の目撃内容が重要となる。
2 治療中の資料
診療録には,「痛い」「不安定」といった抽象語だけでなく,肘を伸ばして手をつけない,椅子から手を使って立てない,前腕回外位で物を持てない,投げる又は押す動作で抜ける,夜間に尺骨側のしびれが出るなど,誘発動作を具体的に記載してもらうことが望ましい。
画像については,撮像日,左右,MRIかMR関節造影か,磁場強度,撮像面及び読影所見を確認する。診察では,圧痛部位,外反・内反ストレス,後外側回旋不安定性テスト,可動域,筋力,知覚及び尺骨神経所見を,同じ条件で反復できる形にする。
3 症状固定時の資料
症状固定時には,①左右の他動・自動可動域,②屈曲・伸展及び回内・回外の測定肢位,③不安定性の方向,程度及び健側差,④ストレス画像又は動的画像,⑤装具の種類と必要頻度,⑥疼痛及び尺骨神経症状,⑦仕事・家事・移動でできない動作を一つの資料群として整える。
後遺障害診断書の記載と画像又はカルテが食い違う場合,測定値だけが記載されて制限原因が不明な場合,又は装具使用の記録が診断書作成時に初めて現れる場合は,認定上の弱点となる。必要に応じて,主治医に測定条件及び医学的理由を照会し,診療録の既存記載との整合性を確認する。
4 主治医への照会事項
主治医への照会では,①損傷した靱帯及び合併損傷,②画像所見が急性外傷と整合するか,③臨床的不安定性が客観的に再現されるか,④可動域制限が器質的拘縮か疼痛又は防御性筋収縮によるものか,⑤固定装具が常時又は時々必要か,⑥今後の改善可能性,⑦事故前の投球歴又は既往病変の影響を区別して質問する。
照会の目的は医師に等級判断を委ねることではなく,等級要件の前提となる医学的事実を明確にすることである。法律上の等級評価と医学上の診断・予後判断を混同しないことが重要である。
第6 想定される反論と検討方法
1 「骨折がない」「通常X線が正常である」という反論
側副靱帯は軟部組織であるから,骨折がないこと又は整復後の単純X線が正常であることだけでは,靱帯損傷を否定できない。他方,骨傷がないというだけで重い靱帯損傷が推定されるわけでもなく,早期MRI,圧痛部位,ストレス所見及び受傷機転を組み合わせる必要がある。
2 「MRIが陰性である」という反論
後外側回旋不安定性は動的な病態であり,慢性機能不全に対するMRIの感度が低かった研究があるため,陰性MRIは決定的な除外資料ではない。ただし,このことは自覚症状だけで不安定性を認定できるという意味ではない。再現性のある診察所見,健側比較及び必要に応じた動的画像で補う必要がある。
3 「事故前からの変化である」という反論
投球選手では,無症状でも内側側副靱帯のMRI異常がみられる研究がある。そのため,競技歴又は反復投球歴がある場合は,事故前の症状,受診歴,画像,競技能力及び事故後に初めて生じた誘発動作を確認しなければならない。
画像異常の存在だけで既往病変とも事故損傷とも断定できない。急性浮腫,剥離部位,骨挫傷等の時相情報と,事故前後の症状の変化を結び付ける必要がある。
4 「装具なしでも診察室では動かせる」という反論
診察室で無負荷の屈曲・伸展ができることと,労働中の荷重又は回旋で肘が安定していることは同じではない。装具必要性を主張する場合には,どの作業で,どの方向の動揺が起こり,装具がどの程度それを防ぐかを具体化する必要がある。
反対に,医師の指示がなく,本人の判断で念のため装着しているだけであれば,「常に硬性補装具を必要とする」という評価には直結しない。実使用と医学的必要性を分けることが重要である。
第7 裁判例調査の到達点と事件処理
1 肘側副靱帯損傷を直接扱う裁判例
令和8年8月1日までに,裁判所ウェブサイト,弁護士ドットコムライブラリー及び一般公開ウェブを,「肘」「ひじ」「内側側副靱帯」「外側側副靱帯」「尺側側副靱帯」「LUCL」「後外側回旋不安定性」「動揺関節」等の表記で検索した範囲では,交通事故による肘関節側副靱帯損傷の後遺障害等級を直接判断し,判決本文まで確認できる裁判例は見当たらなかった。
これは裁判例が存在しないことを意味しない。裁判所ウェブサイト未掲載の判決,商用データベース未収録の判決,靱帯名を明示せず「肘関節不安定性」等と記載した判決,和解及び匿名解決事例が残るためである。
2 可動域及び器質的損傷に関する比較裁判例
肘の可動域測定,器質的損傷,測定時期,代償動作及び労働能力喪失率に関する裁判例は存在するが,側副靱帯損傷に特化したものではない。これらの判決の具体的な事件番号及び判断内容は,肘関節の可動域制限と後遺障害12級6号を参照されたい。
側副靱帯損傷事件では,比較裁判例の結論だけを移植するのではなく,その判決が採用した画像,測定条件,器質的損傷及び症状経過が当該事件と共通するかを確認する必要がある。特に,膝関節の動揺性に関する数値又は装具基準を肘関節にそのまま流用することはできない。
3 資料収集の優先順位と打切り判断
資料収集は,①初診・救急記録,②事故直後の単純X線及びMRI,③症状固定時の診察所見・可動域,④装具処方及び実使用記録,⑤ストレス画像又は動的画像,⑥医師照会,⑦事故前資料の順に,不足している因果関係の環を埋めるように進めると効率的である。
もっとも,追加検査には身体的・時間的・費用的負担がある。主治医が医学的必要性を否定し,既存資料にも不安定性を示す一貫した所見がなく,追加検査によって等級要件が立証できる具体的見込みも乏しい場合には,機能障害の主張を際限なく続けず,残存疼痛の評価又は損害立証へ重点を移す判断も必要である。
第8 出典・参考資料
1 法令・行政資料及び学会基準
①自動車損害賠償保障法施行令別表第二。
②厚生労働省「せき柱及びその他の体幹骨,上肢並びに下肢の障害に関する障害等級認定基準について」平成16年6月4日基発第0604003号及び別添「関節の機能障害の評価方法及び関節可動域の測定要領」。
③厚生労働省「障害等級認定基準」昭和50年9月30日基発第565号別冊。ただし,上肢部分は平成16年基発第0604003号により削除された旧基準である。
④日本整形外科学会・日本リハビリテーション医学会「関節可動域表示ならびに測定法改訂について(2022年4月改訂)」『Jpn J Rehabil Med』58巻10号1188頁~1200頁。
2 書籍
①榎木貴之・小杉晴洋『自賠責・紛争処理事例と判例から読み解く後遺障害等級認定の判断―傾向を踏まえた交通事故事件処理―』新日本法規,令和8年3月,396頁,398頁及び412頁。
②土屋弘行ほか編『今日の整形外科治療指針 第8版』医学書院,令和3年10月,482頁~483頁。
③井樋栄二・津村弘監修『標準整形外科学 第15版』医学書院,令和5年2月,488頁~489頁,493頁及び495頁。
3 医学文献
①O'Driscoll SW, Bell DF, Morrey BF. Posterolateral rotatory instability of the elbow. J Bone Joint Surg Am. 1991;73(3):440-446. PMID 2002081.
②Camp CL, Smith J, O'Driscoll SW. Posterolateral Rotatory Instability of the Elbow: Part II. Supplementary Examination and Dynamic Imaging Techniques. Arthrosc Tech. 2017;6(2):e407-e411. DOI 10.1016/j.eats.2016.10.012.
③Syed L, Nahar S, Bintcliffe F, Yu D, Phadnis J. Comparison of the posterolateral rotatory drawer test and magnetic resonance imaging in diagnosing chronic lateral collateral ligament insufficiency of the elbow. J Shoulder Elbow Surg. 2026;35(5):1296-1302. DOI 10.1016/j.jse.2025.09.010.
④Murphy A, Brolin T, Bernholt D, Azar F, Throckmorton T. Accuracy of MRI to Detect Lateral Ulnar Collateral Ligament Tears. J Surg Orthop Adv. 2025;34(4):185-187. PMID 41379508.
⑤Schnetzke M, et al. Interobserver and intraobserver agreement of ligamentous injuries on conventional MRI after simple elbow dislocation. BMC Musculoskelet Disord. 2017;18:85. DOI 10.1186/s12891-017-1451-2.
⑥Magee T. Accuracy of 3-T MR arthrography versus conventional 3-T MRI of elbow tendons and ligaments compared with surgery. AJR Am J Roentgenol. 2015;204(1):W70-W75. DOI 10.2214/AJR.14.12553.
⑦Swanson TL, Gonzalez Carta K, Camp CL, Sellon JL, Boettcher BJ. Correlation of sonographic posterolateral rotatory stress test and posterolateral rotatory instability of the elbow. JSES Int. 2026;10(3):101645. PMCID PMC13090596.
⑧Hoffeld K, Wahlers C, Hockmann JP, Wegmann S, Ott N, Wegmann K, Müller LP, Hackl M. Evaluating the efficacy of hinged elbow braces in reducing passive valgus forces after ulnar collateral ligament injury—A biomechanical study. J Exp Orthop. 2025;12(1):e70094. DOI 10.1002/jeo2.70094.
⑨Badre A, Axford DT, Kotzer S, Johnson JA, King GJW. Stabilizing effect of an elbow orthosis with an adjustable hinge axis after lateral collateral ligament injury: A biomechanical study. Shoulder Elbow. 2024;16(2):193-199. DOI 10.1177/17585732221128964.
4 動揺関節に関する実務解説
①弁護士法人小杉法律事務所「上肢の機能障害の後遺障害等級認定基準」。現行自賠責の動揺関節運用に関する二次資料である。
②弁護士法人心「上肢機能障害の後遺障害等級」。同じく二次資料である。