第1 正中神経麻痺の診断名だけでは等級は決まらない
1 この記事の対象と評価順序
本記事は,交通事故による骨折,脱臼,切創,挫傷,牽引又は治療後の瘢痕等に伴って正中神経麻痺が残った場合の自賠責後遺障害等級を対象とする。正中神経麻痺は病変の場所によって手指の屈曲,母指の対立,前腕の回内,手の感覚等に異なる障害を生じるため,診断名から直ちに12級13号又は14級9号を選ぶことはできない。
厚生労働省の神経系統の障害等級認定基準は,末梢神経麻痺について,原則として損傷神経が支配する器官の機能障害により等級を認定するとしている。そのため,本記事では,①手指の用廃,②手関節等の関節機能障害,③前腕の回内・回外制限,④これらに達しない局部の神経症状,の順に検討する。自賠責の号数は自動車損害賠償保障法施行令別表第二により決まり,障害の態様及び測定方法については労災障害等級認定基準が参照される。
本記事は一般的な情報提供を目的とするものであり,個別事案の等級又は因果関係を保証するものではない。手関節の可動域測定,参考運動及び代償動作の一般的な説明は,手関節の可動域制限を扱う記事に譲り,本記事では正中神経障害に固有の評価を中心とする。
2 認定の中核となる五つの事実
正中神経麻痺の等級認定では,①事故又は治療に神経を切断,牽引,挫滅又は圧迫し得る機序があること,②医学的に説明できる時期から正中神経支配領域の症状が現れていること,③頚部神経根,腕神経叢,近位正中神経,前骨間神経,遠位前腕又は手根管のどこに病変があるかを説明できること,④検査所見と実際の運動・感覚障害が整合すること,⑤既存の手根管症候群等の競合原因を検討していること,が一続きの立証対象となる。単独のTinel徴候,Phalen徴候,握力差,MRI陰性又は診断書の病名だけでは,この証拠関係は完成しない。
第2 正中神経障害で検討する後遺障害等級
1 機能障害と神経症状の対応
正中神経障害で問題となる主な等級は次のとおりである。手指又は関節の機能障害が所定の数値的要件を満たすときは,その機能障害を先に評価し,これに達しない疼痛,しびれ又は巧緻運動障害について12級13号又は14級9号を検討する。
| 障害の型 | 主な等級 | 認定要件の要点 | 正中神経障害で確認する事項 |
|---|---|---|---|
| 母指を含む2手指の用廃 | 9級13号 | 一手の母指を含む2手指の用を廃したもの | 母指IP関節及び示指等の対象関節の運動,感覚完全脱失 |
| 母指又は母指以外の2手指の用廃 | 10級7号 | 一手の母指又は母指以外の2手指の用を廃したもの | 麻痺筋,対象指数及び代償運動 |
| 示指,中指又は環指1指の用廃 | 12級10号 | 一手の示指,中指又は環指の用を廃したもの | 単一手指の対象関節又は完全感覚脱失 |
| 上肢3大関節中1関節の障害 | 8級6号・10級10号・12級6号 | 用廃,著しい機能障害又は機能障害 | 手関節等の自動・他動可動域と麻痺の根拠 |
| 局部の神経症状 | 12級13号・14級9号 | 頑固な神経症状又は神経症状 | 器質的根拠,電気生理所見,症状経過及び局在 |
2 手指の用廃は対象関節ごとに判定する
手指の「用を廃したもの」には,原則として,MP関節又はPIP関節に著しい運動障害を残す場合が含まれ,母指ではMP関節又はIP関節が対象となる。母指の橈側外転及び掌側外転が健側の2分の1以下に制限された場合も用廃として扱われる。また,末節の指腹部及び側部の深部感覚と表在感覚が完全に脱失し,外傷による感覚神経断裂の可能性と感覚神経活動電位の消失が確認された場合は,手指の用廃に準じた評価が問題となる。単なる感覚低下又はしびれは,この完全感覚脱失には当たらない。
前骨間神経は,長母指屈筋,示指深指屈筋及び方形回内筋等を支配する純運動枝である。前骨間神経麻痺により母指IP関節及び示指DIP関節の自動屈曲が困難となっても,直ちに母指・示指の用廃が成立するわけではなく,施行令及び認定基準が対象とする関節,残存運動及び代償動作を個別に確認する必要がある。
3 手関節等では他動値と自動値を区別する
手関節等の関節可動域は原則として他動運動値により評価され,主要運動が健側の2分の1以下であれば10級10号,4分の3以下であれば12級6号が問題となる。もっとも,末梢神経損傷により関節を動かす筋が弛緩性麻痺となり,他動では動くが自動では動かせない場合には,他動値だけでは障害を表せない。この場合は自動運動値が参照され,完全弛緩性麻痺又は自動可動域が健側の約10%以下である状態は用廃として8級6号が問題となる。
自動値を用いるには,疼痛回避又は随意努力の不足ではなく,特定の麻痺筋と障害高位により動かせないことを示す必要がある。関節可動域表だけでなく,徒手筋力検査,筋萎縮,神経伝導検査,針筋電図及び実際の動作を対応させるべきである。前腕の回内・回外については,健側の4分の1以下の制限で10級相当,2分の1以下の制限で12級相当が検討対象となる。
4 12級13号と14級9号の分水嶺
手指又は関節の機能障害に達しない場合でも,局部に頑固な神経症状を残すものは12級13号,局部に神経症状を残すものは14級9号となり得る。両者は単純な症状の強弱だけで区別されない。神経の断裂・挫傷・圧迫部位,手術所見,筋萎縮,電気生理所見,超音波又は画像所見等によって症状を他覚的に証明できるかが,12級13号を検討する上で中心となる。
12級の水準の他覚的証明に達しなくても,事故態様,初診時の訴え,通院経過,症状の一貫性及び神経学的所見から,将来残存する症状を医学的に説明できる場合は14級9号が問題となる。同一の正中神経損傷から生じる機能障害と疼痛・しびれは当然に別々の等級として併合されるものではなく,同一障害を二重評価している場合又は一方が他方に通常派生する場合は,原則として重い方で評価される。
第3 症状から障害高位を特定する
1 正中神経麻痺と手根管症候群は同義ではない
日本整形外科学会の正中神経麻痺の解説によれば,正中神経は母指から環指橈側までの掌側感覚,前腕の回内,手関節及び手指の屈曲,母指球筋等を支配する。ただし,障害が頚部神経根,腕神経叢,上腕,肘,前腕又は手根管のどこにあるかによって,失われる機能は異なる。交通事故後の母指・示指のしびれを一律に手根管症候群とすることはできない。
手根管症候群では,典型的には母指,示指,中指及び環指橈側の感覚障害と母指球筋の筋力低下が生じる。他方,正中神経掌側皮枝は手根管より近位で分岐するため,典型的な手根管病変では手掌中央の感覚が保たれる。前腕の正中神経障害では手掌中央の感覚を含み得るほか,円回内筋等の近位筋にも異常が生じ得る。
前骨間神経麻痺では,母指と示指の先で正円を作れず,つぶれた涙滴状となる所見がみられる一方,皮膚感覚障害は原則として生じない。感覚障害が明確であるのに前骨間神経麻痺だけで説明したり,前腕筋の麻痺があるのに手根管病変だけで説明したりすると,障害高位との矛盾が生じる。
2 事故直後型と遅発型を分ける
事故直後から正中神経症状がある場合は,切創,挫滅,牽引,骨片による直接損傷,血腫,浮腫又は固定肢位による圧迫等を検討する。開放創,神経縫合・剥離等の手術記録,事故直後の感覚分布及び筋力低下は,事故機序と神経障害を直接結び付ける資料となりやすい。
橈骨遠位端骨折後には,急性手根管内圧上昇,受傷時の神経挫傷,変形治癒,瘢痕,腱滑膜変化又はプレート周囲の影響等,複数の機序があり得る。1施設1189例の研究では急性手根管症候群が51例,4.3%に生じ,発症時期の中央値は受傷後1週であった。他方,診療報酬データベース2万3733例の研究では6か月以内の手根管症候群診断が9.2%であった。対象集団,診断定義及び治療選択が異なるため,これらの割合は個別事故の因果関係を直接証明しないが,事故当日から症状がなければ一律に否定できるわけでもないことを示す。
3 事故以外の競合原因を検討する
手根管症候群には特発性のものが多く,糖尿病,甲状腺機能低下症,肥満,妊娠,透析,アミロイドーシス,腱鞘滑膜炎,腫瘤又は反復手作業等が競合原因となる。事故前の無症候性狭窄が事故を契機に症候化した可能性と,事故と無関係に自然発症した可能性は,事故前後の診療録,発症時期,片側性・両側性,骨折部位,術後経過及び電気生理所見から比較する必要がある。
頚椎神経根症と手根管症候群が併存するdouble crushについては,定義及び診断に統一的な合意がない。二つの病変が存在することだけから,一方が他方を生じさせたこと又は両方が交通事故によることを推定することはできない。
第4 検査所見を等級立証へ結び付ける方法
1 身体所見は単独ではなく分布と組合せで評価する
Tinel徴候及びPhalen徴候は障害部位又は手根管症候群を示唆するが,単独で事故との因果関係又は等級を決定する検査ではない。感覚検査では正中神経領域を図示し,手掌中央が保たれているか,環指の橈側と尺側で差があるか,完全脱失か感覚低下かを区別する。運動検査では母指対立,短母指外転筋,長母指屈筋,示指深指屈筋,円回内筋及び方形回内筋等を障害高位に応じて選ぶ。
握力は疼痛,努力,測定姿勢,利き手及び反復回数の影響を受けるため,握力差だけを麻痺の証明とすることはできない。筋萎縮の写真又は周径,徒手筋力,つまみ力,知覚検査,日常動作及び電気生理所見が同じ神経支配に収束しているかを確認する必要がある。
2 神経伝導検査・針筋電図は実施時期が重要である
外傷直後の正常な神経伝導検査又は針筋電図は,軸索損傷を確実に否定しない。外傷性末梢神経損傷に関する近時の総説は,電気診断の有用性は受傷後1.5週以内では限定され,最低7日~10日,最も情報量が多くなる時期は一般に3週~4週以後であると整理している。ただし,開放性鋭的損傷と直後からの明確な神経脱落症状がある場合は,検査所見の完成を待って外科的評価を遅らせるべきではない。
神経伝導検査はCMAP,SNAP,遠位潜時及び伝導速度等を評価し,針筋電図は対象筋の脱神経,再支配及び募集を調べる。報告書では,検査日と受傷からの期間,左右比較,皮膚温,検査した神経,刺激・記録部位,対象筋及び最終診断を確認する。単回の正常又は異常所見だけでなく,数週後又は数か月後の再検査による回復・再支配の経過が局在と予後の判断に役立つ。
3 画像,超音波及び手術記録が証明する範囲
単純X線,CT又はMRIは,骨折,脱臼,変形治癒,血腫,腫瘤又は神経周囲組織を評価できるが,通常画像が陰性であることだけで末梢神経障害を否定できない。画像は病変の形態と位置を主に示す資料であり,神経機能は電気診断,筋力,感覚及び動作所見と組み合わせて評価する。
高解像度超音波は,神経の連続性,断裂,腫大,神経腫,瘢痕,圧迫及び周囲の腱・血管・骨を動的に観察できる。電気診断が神経機能を,超音波が形態及び局在を主に示すという相補関係にある。手術記録に神経断裂,挫滅,剥離対象又は瘢痕性絞扼が記載され,術中写真又は病理資料が残っている場合は,事故又は治療と神経損傷を結び付ける有力な資料となる。
第5 後遺障害申請・異議申立てで確認する資料
1 最初に行う低負担の資料整理
被害者側では,まず①事故直後から症状固定までの診療録,②画像CDと読影報告書,③手術記録・術中所見,④リハビリ記録,⑤神経伝導検査・筋電図報告書,⑥後遺障害診断書,⑦事故前の同部位の診療記録,を時系列に並べる。医療機関で通常作成される既存資料を先に収集し,症状の初発日,左右,分布及び増悪・改善を一枚の時系列表にすると,追加検査又は専門医照会で何を確認すべきかが明確になる。
初診録に正中神経領域の感覚障害又は特定筋の麻痺が記録されていない場合は,後から作成した陳述書だけで補うのではなく,看護記録,救急記録,リハビリ評価,固定後の診察記録及び事故直後の写真等に同時期の徴候が残っていないかを確認する。事故前から同様の症状があった場合は隠さず,事故前後で程度,側及び機能がどのように変化したかを分ける。
2 追加検査と専門医照会へ進む条件
症状分布と既存検査から障害高位が定まらず,その局在が等級又は事故因果関係を左右するときは,手外科,整形外科又は神経内科等による再評価を検討する。照会事項は「正中神経麻痺がありますか」という結論だけでなく,①病変部位,②事故機序との整合性,③麻痺筋と感覚領域,④電気生理所見の時期と意味,⑤競合原因,⑥残存機能と予後,に分ける。
追加の神経伝導検査・針筋電図又は超音波は,既存検査が早すぎた,対象神経・筋が不足している,症状が進行した,又は局在が等級分岐を変える場合に有用である。他方,反復検査をしても解決すべき命題が特定できない場合,検査結果が変わっても等級要件に影響しない場合又は侵襲・費用が便益を上回る場合は,追加検査を機械的に繰り返すべきではない。
3 後遺障害診断書で対応関係を明示する
後遺障害診断書では,「正中神経麻痺」「しびれ」「握力低下」とだけ記載しても,どの等級要件を満たすかが分からない。症状固定日,傷病名,受傷機序,症状分布,筋萎縮,対象筋の筋力,手指・手関節・前腕の自動及び他動運動,知覚検査,電気生理所見,画像・超音波・手術所見並びに日常動作を対応させる必要がある。
手指用廃又は関節機能障害を主張する場合は,測定した関節,測定方法,健側値,患側値及び麻痺のため自動値を参照すべき医学的理由を明確にする。12級13号又は14級9号を主張する場合は,症状の強さを反復するより,損傷部位を裏付ける客観資料と事故後の時系列を示す方が等級基準に対応する。
4 想定される反論と停止基準
保険会社側からは,①事故直後の訴えがない,②骨折部位と神経走行が一致しない,③症状が両側性又は正中神経領域を越える,④神経伝導検査が正常である,⑤既存の手根管症候群又は頚椎疾患で説明できる,⑥残存動作が手指用廃と矛盾する,等の反論が想定される。被害者側は,反論を抽象的に否定するのではなく,診療録の時系列,検査時期,検査範囲,障害高位及び実際の代償動作を用いて個別に検討する。
低負担の資料収集後も,事故直後から長期間にわたり関連症状の記録がなく遅発機序も説明できない,症状分布と解剖が一貫しない,又は反復した適切な検査と残存機能が主張する等級要件に合致しない場合は,高額な私的鑑定等へ進む前に見通しを再評価すべきである。反対に,手術で神経損傷が確認されている,適切な時期の電気生理検査が局在を示す,又は自賠責判断が検査時期・対象筋を誤解している場合は,専門医意見を追加することにより結論が変わる具体的可能性がある。
第6 大阪地方裁判所令和2年3月2日判決
1 9級13号を否定し12級13号を認めた事案
大阪地方裁判所令和2年3月2日判決・平成29年(ワ)第1198号・自保ジャーナル2072号154頁・交通事故民事裁判例集53巻2号は,自転車と大型自動二輪車の接触事故後に,右母指及び示指の自動屈曲障害等が残ったと主張された事案である。正中神経・尺骨神経の神経伝導検査は正常であった一方,針筋電図では上腕三頭筋及び円回内筋に異常があり,C6・C7神経根障害が疑われていた。
裁判所は,中指,環指及び小指で代償して把持している状況等から,母指及び示指の自動屈曲障害自体は認めた。しかし,事故後約3週間は手指運動が可能で,その後約4か月をかけて不能に至った経過,感覚障害の改善及び母指を曲げて環指を押さえる動作ができたこと等を踏まえ,母指を含む2手指の用廃に当たる9級13号を否定し,局部に頑固な神経症状を残す12級13号を認めた。
2 判決から読み取れる範囲
この判決は,機能障害が現実に存在することと,施行令上の手指用廃要件を満たすことが別問題であることを示す。また,神経伝導検査が正常でも針筋電図や動作所見を含む全資料から神経症状を評価し得る一方,症状の発現・増悪経過及び残存動作が上位等級を制約し得ることも示している。
もっとも,本判決は正中神経本幹の損傷だけでなく神経根障害が疑われた個別事案であり,正常な神経伝導検査が常に12級認定を妨げないという一般則を示したものではない。裁判所は自賠責認定に法的に拘束されないが,少数の公刊事例から裁判所全体の傾向を断定することもできない。なお,本判決は裁判所HPの検索で個別掲載を確認できず,判例秘書の判決全文及び掲載誌で確認した裁判所HP未掲載の裁判例である。
第7 現在の医学的知見を認定実務へ用いる際の限界
1 慢性手根管症候群の診断基準と事故立証は別である
令和6年のAAOSガイドラインは,成人の慢性手根管症候群の通常診断では,CTS-6を神経伝導検査・筋電図又は超音波のルーチン使用に代えて用いることができるとしている。しかし,この推奨は臨床上の手根管症候群診断に関するものであり,交通事故が原因であること,障害が永続すること,神経の損傷高位又は自賠責等級を決める基準ではない。
したがって,「手根管症候群の診断に筋電図は常に不要である」という主張も,「電気生理検査がなければ12級13号にはなり得ない」という主張も正確ではない。開放創,神経縫合,術中確認,明確な筋萎縮及び一貫した神経支配領域等により損傷を証明できる場合がある一方,原因が競合し画像で神経損傷を確認できない事案では,適切な電気生理検査が局在と重症度を示す中心資料となる。
2 各検査が証明する命題を混同しない
画像又は超音波による神経腫大は形態的異常を,神経伝導検査・針筋電図は伝導障害,軸索障害,脱神経又は再支配を,手指及び関節測定は残存機能を主に示す。いずれの検査も,単独で交通事故との法的因果関係,症状固定又は労働能力喪失率を自動的に確定するものではない。
本記事では,事故機序,症状時系列,障害高位,客観検査,残存機能及び競合原因を別々の命題として確認し,最後に相互の整合性を評価する方法を採る。これにより,診断名だけで上位等級を求める誤りと,単一の正常検査だけで神経障害を否定する誤りの双方を避けることができる。
第8 出典・参考資料
1 法令・行政資料
① e-Gov法令検索「自動車損害賠償保障法施行令」別表第二。
② 国土交通省「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」。
③ 厚生労働省「神経系統の機能又は精神の障害に関する障害等級認定基準について」平成15年8月8日基発第0808002号。
④ 厚生労働省「せき柱及びその他の体幹骨,上肢並びに下肢の障害に関する障害等級認定基準について」平成16年6月4日基発第0604003号。
2 裁判例
① 大阪地方裁判所令和2年3月2日判決・平成29年(ワ)第1198号・自保ジャーナル2072号154頁・交通事故民事裁判例集53巻2号・判例秘書L07550243(裁判所HP未掲載,判例秘書の判決全文及び掲載誌で確認)。
3 医学・科学資料
② American Academy of Orthopaedic Surgeons, Management of Carpal Tunnel Syndrome: Evidence-Based Clinical Practice Guideline, 2024, 5頁・21頁~23頁。
③ Bateman EA et al., Assessment, management, and rehabilitation of traumatic peripheral nerve injuries for non-surgeons, Muscle & Nerve, 71, 2025, 696頁~714頁。
④ Al-Shekhlee A et al., Proximal median nerve neuropathy: electrodiagnostic and ultrasound findings in 62 patients, Frontiers in Neurology, 2024。
⑤ Omar MT et al., Value of ultrasound assessment for traumatic nerve injury of the upper limb, Journal of Ultrasound, 2023。
⑥ Leow JM et al., The rate and associated risk factors for acute carpal tunnel syndrome complicating a fracture of the distal radius, European Journal of Orthopaedic Surgery & Traumatology, 2021。
⑦ Cooke ME et al., Incidence of Carpal Tunnel Syndrome after Distal Radius Fracture, Journal of Hand Surgery Global Online, 2022。
⑧ Özkan S et al., Surgical Decision-Making in Median Neuropathy Associated with Distal Radius Fractures, Journal of Wrist Surgery, 2019。
⑨ Double Crush Syndrome: A Review of the Literature, 2025。
4 文献
① 榎木貴之・小杉晴洋『自賠責・紛争処理事例と判例から読み解く 後遺障害等級認定の判断―傾向を踏まえた交通事故事件処理―』新日本法規出版,令和8年,印字178頁~184頁(PDFビューア198頁~204頁)・印字208頁~212頁(PDFビューア228頁~232頁)・印字448頁~449頁(PDFビューア468頁~469頁)。
② 井樋栄二・津村弘監修『標準整形外科学 第15版』医学書院,令和5年,490頁・504頁・506頁・510頁~513頁・532頁~533頁・904頁・907頁・911頁~913頁・986頁。
③ 土屋弘行ほか編『今日の整形外科治療指針 第8版』医学書院,令和3年,37頁・101頁・500頁~501頁・528頁。