第1 橈骨遠位端骨折の等級認定で最初に分ける事項
1 結論
(1) 診断名だけでは等級は決まらない
交通事故による橈骨遠位端骨折では,骨折したという診断名又は変形治癒の画像所見だけで手関節の機能障害が認定されるわけではない。事故による骨折,症状を説明する器質的又は医学的原因,十分な治療後の症状固定,適式に測定された可動域制限及び事故から症状固定までの経過を,一続きの証拠として示すことが重要である。
等級候補は,手関節可動域の10級10号又は12級6号だけではない。前腕回内・回外の制限,橈骨・尺骨の変形,疼痛・しびれ,正中神経障害,腱断裂,手指拘縮及びCRPSについて,障害部位と発生機序を分けて検討する必要がある。
(2) 医学的評価と法的評価を分ける
単純X線,CT又はMRIが直接示すのは,骨の形態,関節面の不整,軟部組織の異常等である。その所見が症状を説明するかは医学的評価であり,事故により生じたかは因果関係の評価であり,どの後遺障害等級に該当するかは法的・行政的評価であるため,この四段階を混同してはならない。
本記事は一般的な制度及び証拠の整理を目的とするものであり,個別事案の等級認定を保証するものではない。手関節可動域制限が生活動作に及ぼす影響及び代償動作は,後遺障害12級相当の手関節可動域制限に伴う弊害及び代償動作の包括的解説(AI作成)に譲り,本記事では等級基準と主張立証に重点を置く。
2 証明対象の全体像
橈骨遠位端骨折の後遺障害は,①何が壊れたか,②どの機能又は症状が残ったか,③その残存障害を事故から医学的に説明できるか,④どの等級基準に該当するか,⑤その障害が現実の就労及び生活にどの程度影響するか,という順序で検討すると整理しやすい。
自賠責の等級と民事上の逸失利益も別問題である。等級は障害の類型と程度を評価する一方,逸失利益は職種,利き手,必要な把持力・回旋・伸展位,配置転換,減収及び将来の不利益を個別に評価するため,等級表の労働能力喪失率を機械的に当てはめれば足りるわけではない。
第2 問題となる後遺障害等級
1 手関節の機能障害
自動車損害賠償保障法施行令別表第二は,10級10号を「一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの」,12級6号を「一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの」と定める。手関節は上肢の三大関節の一つであり,実務上の具体的な可動域基準は次のとおりである。
| 等級 | 手関節の状態 | 可動域による基本的な判定 |
|---|---|---|
| 8級6号 | 一関節の用を廃したもの | 強直又はこれに近い状態等 |
| 10級10号 | 一関節の機能に著しい障害を残すもの | 患側の主要運動が健側の2分の1以下 |
| 12級6号 | 一関節の機能に障害を残すもの | 患側の主要運動が健側の4分の3以下 |
ここでいう主要運動は手関節の屈曲及び伸展であり,両者を合計して比較する。橈屈及び尺屈は参考運動であり,主要運動が基準をわずかに上回る境界事例で補充的に用いられる。
2 前腕回旋及び長管骨変形
橈骨遠位端骨折は,遠位橈尺関節の不整合,尺骨茎状突起部又はTFCCの障害により,手関節の屈曲・伸展だけでなく前腕の回内・回外を制限することがある。回内・回外の合計が健側の4分の1以下であれば10級相当,2分の1以下であれば12級相当として準用される。
同じ骨折から手関節機能障害と前腕回旋障害が生じた場合は,通常は両者を重ねず,上位の等級で評価する。もっとも,測定漏れがあると障害の実態を示せないため,屈曲・伸展,橈屈・尺屈及び回内・回外をそれぞれ記録しておくべきである。
橈骨及び尺骨の双方に外部から想見できる程度の変形が残る場合,又は一方だけでも変形が著しい場合は,12級8号の長管骨変形が問題となる。厚生労働省の認定基準は,変形の目安を15度以上屈曲して不正癒合したものとし,遠位骨端部の癒合不全又は大きな欠損も対象に含めているが,手関節機能障害と派生関係にあるときは原則として上位等級を用いる。
3 疼痛,神経,腱,手指及びCRPS
可動域が4分の3以下に至らなくても,骨癒合部の不整,外傷後関節症,TFCC損傷,正中神経障害又は腱障害等の他覚所見が疼痛・しびれを合理的に説明するときは,12級13号の「局部に頑固な神経症状を残すもの」が問題となる。他覚的裏付けが乏しい場合でも,事故態様,症状の一貫性,治療経過及び神経学的所見から医学的に説明できる症状は,14級9号の検討対象となる。
急性の腫脹,骨片又はギプス圧迫による正中神経障害,変形治癒後の手根管症候群,長母指伸筋腱の遅発断裂,掌側プレートによる長母指屈筋腱等の摩耗・断裂及び長期固定に伴う手指拘縮は,手関節そのものとは異なる障害を残し得る。母指又は他の手指の運動障害,知覚障害及び筋萎縮を,原因,発症時期及び検査所見と対応させる必要がある。
臨床医学上のCRPS診断と,自賠責・労災実務でRSDとして後遺障害等級を評価する要件も同一ではない。臨床上はBudapest基準等による診断が問題となる一方,厚生労働省の認定基準は,慢性期に健側と比較して明らかな関節拘縮,骨萎縮及び皮膚変化の三徴候を求め,労務への影響に応じて7級,9級又は12級を判断するため,疼痛の強さだけでは足りない。
4 派生関係と併合
同じ橈骨遠位端骨折から生じた手関節機能障害と疼痛,局所変形又は前腕回旋障害は,通常派生する関係として上位の等級で評価されることが多い。等級候補を列挙して単純に併合するのではなく,各障害の原因,部位及び通常の派生関係を確認する必要がある。
他方,固定方法により独立した手指拘縮が生じた場合,正中神経の独立した運動・知覚障害が残った場合,又は腱断裂により母指機能障害が残った場合には,別系統の障害として併合又は準用の可否を検討する余地がある。結論は個別の障害像によるため,後遺障害診断書では症状を一括せず,部位ごとの所見を記載することが重要である。
第3 手関節可動域の正確な測定と計算
1 主要運動と参考運動
厚生労働省の関節機能障害の認定基準では,手関節の主要運動は屈曲及び伸展であり,同一面の二運動を合計して健側と比較する。公的な参考可動域は屈曲90度,伸展70度,橈屈25度,尺屈55度である。
10級10号は患側の屈曲・伸展合計が健側の2分の1以下,12級6号は4分の3以下である。個々の屈曲又は伸展だけを比較する方法,屈曲・伸展と橈屈・尺屈を全て合算する方法,又は握力低下を可動域比に混ぜる方法は採らない。
2 他動値,自動値及び境界事例
可動域の評価は原則として他動運動による。末梢神経損傷による弛緩性麻痺で他動では動くが自動では動かせない場合,又は関節を動かすと耐え難い疼痛が生じ,自動運動ができないと医学的に判断される場合等,他動値による評価が適切でないときに自動値を参照する。
主要運動が基準をわずかに上回っても,参考運動が基準以下なら機能障害を認める例外がある。「わずかに上回る」は原則として5度であるが,手関節で10級10号を判断するときは屈曲・伸展合計で10度とされるため,単に割合を丸めず,度数差と橈屈・尺屈も確認する必要がある。
測定時には,左右,運動方向,自動・他動,疼痛の出現位置,終末感,測定肢位及び測定日を記録する。同じ日に複数回測定して著しく値が異なる場合は,疼痛,浮腫,疲労,代償動作又は測定条件の差を検討し,再現性の説明を付すべきである。
3 両側受傷又は健側に既存障害がある場合
両手関節を受傷したときは,一方を健側として比較してはならず,参考可動域を用いる。手関節の屈曲90度と伸展70度の合計160度が基準になるため,片側だけの受傷で健側が160度を超える場合と結果が異なり得る。
健側に骨折歴,関節症,先天的制限又は既存障害がある場合も,健側比が事故による制限を過大又は過小に示すことがある。事故前資料,両側画像及び参考可動域を踏まえ,どの比較方法を用いたかを明示する必要がある。
4 計算例
(1) 健側との比較例
健側が屈曲80度,伸展90度で合計170度,患側の他動値が合計110度なら,患側は健側の約64・7%である。4分の3以下であるため12級6号の数値基準を満たすが,2分の1である85度を15度上回るため,10級10号の数値基準及び手関節の10度例外を満たさない。
(2) 両側受傷例
両側受傷で参考可動域160度を用いる場合,右75度は約46・9%で10級10号の数値基準を満たし,左90度は約56・3%で12級6号の数値基準を満たす。この場合も,数値だけでなく,画像所見,固定期間,拘縮その他の医学的原因及び症状固定までの経過が整合することを確認する。
第4 画像所見が証明する範囲
1 単純X線,CT及びMRIの役割
単純X線は,骨折型,整復位,骨癒合,橈骨高,尺骨変異,橈骨傾斜,掌側・背側傾斜及び外傷後関節症を経時的に示す。CTは,関節内のgap・step-off,粉砕,遠位橈尺関節及び手根骨との位置関係を詳しく評価し,MRIはTFCC,靱帯,神経及び腱等の軟部組織を評価するために用いられる。
画像診断報告書の結論だけでなく,DICOM原画像を確保することが望ましい。撮影肢位,正面像・側面像の適否及び時系列が数値評価に影響するため,必要な場合は整形外科又は放射線科の医師に測定根拠を確認する。
2 2mm,10度等は等級基準ではない
日本の『橈骨遠位端骨折診療ガイドライン2017改訂第2版』は,若年者の治療成績又は許容整復位に関する文献から,背側傾斜10度未満,橈骨傾斜の損失3度以下,橈骨短縮2mm以下及び関節内段差2mm未満を概ねの目安として紹介する。他方,米国の診療ガイドラインは,65歳未満を機能需要の代理指標とした集団について,整復後の橈骨短縮3mm超,背側傾斜10度超又は関節内転位・段差2mm超を手術成績に関する基準としている。
これらは対象集団と目的の異なる急性期の治療選択又は予後の目安であり,自賠責の10級10号又は12級6号を直接認定する数値ではない。高齢者では画像上の変形と患者報告アウトカムが一致しない場合もあり,反対に画像変形が軽くても固定後拘縮,遠位橈尺関節不安定性,神経・腱障害等により機能障害が残るため,単一の数値から等級を決めることはできない。
3 画像と症状を結ぶ医学的説明
背側傾斜,橈骨短縮,橈骨傾斜減少及び関節面不整は,荷重伝達,遠位橈尺関節の適合及びTFCCへの負荷を変え,可動域,握力又は疼痛に影響し得る。しかし,画像所見が存在することと,その所見が個別患者の症状を生じさせたことは同義ではない。
TFCCのMRI異常は無症候者にも認められ,年齢とともに頻度が上がる。したがって,MRI所見だけで外傷性TFCC損傷と断定せず,事故直後からの尺側部痛,回旋時痛,誘発所見,遠位橈尺関節不安定性,尺骨変異及び治療反応を組み合わせて,外傷性,症候性及び事故との時間的整合性を検討する必要がある。
第5 症状固定までに揃える資料
1 時系列資料
最初に,事故前の手関節症状,骨折歴,関節症,職務及びスポーツ歴を確認し,事故態様,受傷直後症状,初診,整復,手術,固定,リハビリテーション,合併症及び症状固定までを一枚の時系列にする。診療録,診療報酬明細書,画像,画像診断報告書,手術記録及びリハビリ記録の欠落を早期に確認すれば,後から撮り直せない急性期所見を見失いにくい。
骨癒合後も治療が続いた場合は,何を改善するための治療であったかを確認する。プレートが残っていること又は抜釘予定があることだけで一律に症状固定前又は後とは決まらず,骨癒合,疼痛,可動域,今後の治療による改善可能性及び治療の目的を医師が個別に判断する。
2 画像及び機能資料
画像は,事故直後,整復後,術後,骨癒合時及び症状固定時を対応させる。単に「骨癒合」又は「変形治癒」と記載するのではなく,橈骨高又は尺骨変異,橈骨傾斜,掌側・背側傾斜,gap・step-off,遠位橈尺関節の適合,尺骨茎状突起部,手根配列及び外傷後関節症のうち,症状に関係する項目を具体化する。
機能資料では,他動・自動の可動域,前腕回内・回外,握力,神経学的所見,腱機能及び手指可動域を分けて記録する。握力,PRWE又はQuickDASHは症状及び生活上の支障を数量化する補助資料になるが,手関節の10級・12級を決める法定の可動域比そのものではない。
3 生活及び就労への影響
生活上の支障は,「家事が困難」等の抽象語ではなく,瓶蓋,包丁,雑巾絞り,洗髪,衣服の着脱,荷物の把持,自動車運転等について,動作,頻度,重量,疼痛,所要時間,休憩及び代替方法を記録する。就労についても,工具又は機器の把持,必要な手関節伸展位,回内・回外,反復回数,精密操作,両手協働,配置転換及び減収を具体化する。
もっとも,日常生活上の支障が大きいという事実だけで,可動域の10級又は12級の数値基準を置き換えることはできない。生活・就労資料は,可動域測定の信頼性,疼痛の一貫性及び民事上の労働能力喪失を示す資料として位置付ける。
4 主治医への確認と医療意見
主治医には法律上の等級結論を求めるのではなく,診断名,症状固定日,画像所見,制限の医学的原因,測定条件,今後の改善可能性及び事故との医学的整合性を確認する。後遺障害診断書の記載と診療録・画像・リハビリ記録が食い違う場合は,提出前に誤記又は測定条件の差を確認する。
画像数値又は症状の機序が争われる場合は,まず既存画像と診療記録を整理し,質問事項を限定した上で主治医の補足回答を検討する。それでも専門的争点が残り,等級差又は損害額に照らして費用対効果がある場合に,手外科又は放射線科の読影・意見書を検討するという段階的な進め方が合理的である。
第6 申請,異議申立て及び訴訟の分岐
1 初回申請
初回申請では,後遺障害診断書だけでなく,症状固定までの診療録,画像,リハビリ記録及び検査結果を確認し,主張する障害類型ごとに必要資料がそろっているかを点検する。自賠責の支払基準は,自賠責保険の支払基準(令和2年4月1日以降の交通事故に適用されるもの)にも掲載している。
事前認定を利用する場合でも,任意保険会社が収集した資料の範囲を確認する必要がある。被害者請求では提出資料を主体的に構成できるが,資料を多く付けるだけでは足りず,どの資料がどの要件を証明するかを簡潔に対応させることが重要である。
2 典型的な争点と反論資料
「骨癒合している」との指摘には,骨が連続したことと解剖学的整復位,関節面の適合又は機能回復は別であることを画像と測定値で示す。「可動域制限の原因が不明」との指摘には,変形,関節面不整,固定期間,関節包拘縮,遠位橈尺関節,TFCC,神経又は腱のどの機序が測定値を説明するかを示す。
「測定値に一貫性がない」との指摘には,自動・他動,測定日,疼痛,浮腫,リハビリ前後及び測定肢位をそろえて比較する。「MRIのTFCC所見は変性である」との指摘には,MRIだけに依存せず,急性期からの症状,誘発所見,不安定性,外傷機序及び治療経過を示す。
3 負担の段階と中止基準
(1) 低負担の確認
まず認定理由,提出済み資料,後遺障害診断書,診療録,既存画像及び可動域計算を照合する。この段階で単純な計算違い,左右の取違え,両側受傷時の比較方法,画像未提出又は測定項目の欠落が見つかれば,追加検査より先に是正する。
(2) 中間的な補充
次に,リハビリ記録の経時値,主治医照会,画像測定表,職務動作表及び症状経過表を補充する。既存資料から医学的説明を具体化できるなら,新たな高額意見書を直ちに取得する必要はない。
(3) 高負担の立証
等級差が大きく,画像読影又は医学的因果関係が主要争点で,既存資料では解消できない場合に限り,専門医意見,追加画像又は訴訟上の鑑定を検討する。反対に,可動域が数値基準から明らかに離れ,器質的原因又は経時的整合性も乏しく,新資料で結論が変わる合理的見込みがない場合は,異議申立てを重ねるより損害論又は解決条件の検討に移るべきである。
第7 裁判例及び紛争処理事例
1 大阪高裁令和6年7月4日判決
令和8年刊行の専門実務書439頁~440頁で確認できる範囲では,両手関節受傷について参考可動域160度を用い,右の屈曲・伸展合計75度を10級10号,左の合計90度を12級6号とし,併合9級とした。同書が示す掲載誌は自保ジャーナル2182号24頁~41頁であり,両側受傷で一方を健側として扱わないことを具体化する事例であるが,裁判所HPには掲載されていない。
2 大阪地裁平成30年3月23日判決
大阪地裁平成30年3月23日判決・平成28年(ワ)第11478号・判例タイムズ1451号184頁は,交通事故ではなく,路上走行中に飼い犬を避けて転倒した事案である。健側の屈曲・伸展合計170度に対し,患側の他動値110度,自動値100度であったため,12級6号を認めた一方,他動値が2分の1を15度上回り,参考運動も10級基準を満たさないとして10級10号を認めなかった。
同判決は,主要運動の割合,基準超過の度数,参考運動及び症状固定までの改善可能性を段階的に検討している。自賠責の可動域基準を具体的数値に適用した裁判所HP掲載判決として参考になる。
3 東京地裁平成24年3月16日判決
自保ジャーナル1871号1頁及び日弁連交通事故相談センター東京支部『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』2013年版下巻13頁~14頁で確認できる範囲では,橈骨遠位端骨折の変形治癒による手関節機能障害10級10号を認めた一方,矯正骨切り術を受けなかったこと等を踏まえ,事故との相当因果関係のある損害を90%に限定した。治療を受けなかったことが直ちに等級を消滅させるのではなく,損害拡大回避又は相当因果関係の範囲として問題となり得ることを示す事例であり,裁判所HPには掲載されていない。
4 紛争処理事例から得られる実務則
| 事例 | 確認された判断 | 実務上の意味 |
|---|---|---|
| 平成29年度事例30 | 67歳の橈骨遠位端骨折後の長期固定等による手関節拘縮を10級10号とした | 画像上の骨性変形だけでなく,固定・拘縮も医学的原因となり得る |
| 令和元年度事例25 | ギプス固定後に残った小指の拘縮・萎縮を13級6号とした | 骨折部から離れた手指障害も,固定方法と経過を証明すれば検討対象になる |
| 平成24年度事例26 | 手関節機能障害を10級10号とし,正中神経掌側皮枝領域の知覚症状を別に併合しなかった | 同じ原因から通常派生する症状は二重評価されないことがある |
| 平成21年度事例21 | 舟状月状骨間靱帯損傷及びTFCC損傷による手関節可動域制限を12級6号とした | 骨折以外の併存軟部組織損傷も可動域制限の器質的原因となり得る |
これらは,自賠責保険・共済紛争処理機構の事例を令和8年刊行の専門実務書416頁~420頁,455頁~457頁及び469頁で確認したものである。個々の事案の結論を一般化せず,認定された障害,原因,経過及び派生関係を自件と比較する必要がある。
第8 実務上の確認順序
1 症状固定前
① 急性期から症状固定時までの診療録とDICOM画像を確保し,骨折型,整復,固定,手術,合併症及びリハビリテーションの時間軸を作る。② 屈曲・伸展だけでなく,橈屈・尺屈,回内・回外,握力,神経,腱及び手指を測る。③ 症状と画像の対応,治療による改善可能性及び症状固定時期を主治医に確認する。
2 申請時
① 健側比較か参考可動域かを決め,主要運動と参考運動を分けて計算する。② 障害類型ごとに,画像,診療録,測定値及び後遺障害診断書の記載が一致するかを確認する。③ 生活・職務上の支障は,等級基準の代替ではなく,症状の一貫性及び逸失利益の資料として具体化する。
3 非該当又は低い等級の認定後
① 認定理由と提出資料を照合し,計算,左右,両側受傷,画像未提出及び測定条件の問題を先に点検する。② 反論の対象を一つずつ特定し,既存資料,主治医補足,画像測定又は専門医意見のどこまでが必要かを段階的に判断する。③ 新資料により結論が変わる見込みと等級差を比較し,合理的な中止基準を設定する。
第9 出典
1 法令及び行政資料
① e-Gov法令検索「自動車損害賠償保障法」,特に16条の3。② e-Gov法令検索「自動車損害賠償保障法施行令」,特に別表第二。③ 国土交通省「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」。④ 厚生労働省「障害等級認定基準」関節機能障害及び同2頁。⑤ 厚生労働省「関節可動域表示ならびに測定法」。⑥ 厚生労働省「RSDの障害等級認定基準」。
2 医学ガイドライン及び日本語書籍
① 日本整形外科学会・日本手外科学会監修『橈骨遠位端骨折診療ガイドライン2017改訂第2版』南江堂,平成29年,Minds掲載PDF実頁44頁,55頁~59頁及び126頁,Minds掲載PDF。② Minds「橈骨遠位端骨折診療ガイドライン(第3版)登録情報」。③ 加藤義治『医師と損保のためのわかりやすい交通事故外傷ガイドQ&A整形外科編』保険毎日新聞社,令和6年,65頁~73頁。④ 榎木貴之・小杉晴洋『自賠責・紛争処理事例と判例から読み解く 後遺障害等級認定の判断』新日本法規,令和8年,416頁~420頁,439頁~440頁,455頁~457頁及び469頁。
3 医学論文及び外国ガイドライン
① American Academy of Orthopaedic Surgeons and American Society for Surgery of the Hand, Management of Distal Radius Fractures Clinical Practice Guideline, 2020,公式PDF。② Brogren E, et al., Distal radius malunion increases risk of persistent disability 2 years after fracture: a prospective cohort study, Clinical Orthopaedics and Related Research, 2013, 471(5), 1691-1697, PMID 23361928, PMCID PMC3613545,PMC全文。③ Porter M, Stockley I, Fractures of the distal radius: intermediate and end results in relation to radiologic parameters, Clinical Orthopaedics and Related Research, 1987, PMID 3594997,PubMed。④ Chan JJ, Teunis T, Ring D, Prevalence of triangular fibrocartilage complex abnormalities regardless of symptoms rise with age: systematic review and pooled analysis, Clinical Orthopaedics and Related Research, 2014, 472(12), 3987-3994, PMID 25091224, PMCID PMC4397769,PMC全文。⑤ Harden RN, et al., Validation of proposed diagnostic criteria (the Budapest Criteria) for Complex Regional Pain Syndrome, Pain, 2010, 150(2), 268-274, PMID 20493633, PMCID PMC2914601,PMC全文。
4 裁判例及び実務資料
① 大阪高裁令和6年7月4日判決・自保ジャーナル2182号24頁~41頁,裁判所HP未掲載。② 大阪地裁平成30年3月23日判決・平成28年(ワ)第11478号・判例タイムズ1451号184頁,裁判所HP判決PDF。③ 東京地裁平成24年3月16日判決・自保ジャーナル1871号1頁,裁判所HP未掲載。④ 日弁連交通事故相談センター東京支部『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』2013年版下巻13頁~14頁。