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司法試験の過去問

令和6年司法試験国際私法第2問の模範解答と評価項目―公式資料から抽出した43項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準3 本問で補った点第3 本問の概要1 問題文と事実関係2 設問が求めること第4 評価項目と重み1 設問1・小問12 設問1・小問2⑴3 設問1・小問2⑵4 設問2・小問15 設問2・小問26 答案全体7 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の別の模範解答2 同じ科目の別の年度の記事3 本問の模範解答と関連する山中弁護士ブログの記事第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令3 裁判例4 確認状態

渉外養子縁組・録画遺言・共同預金を素材に,性質決定と準拠法の指定,外国法の適用を段階別に整理する。

第1 この記事の対象と結論
本問の早見表項目内容対象令和6年度 国際私法第2問資料出題の趣旨・採点実感に基づく分析。版・対象範囲・留保は第7の確認状態を参照。評価項目43項目(重み5:10項目)重みの合計160(本記事独自の整理であり,公式の配点ではない。)答案の字数2361字(答案部分の見出しを含み,空白・改行を除く可視文字数)年度別の案内令和6年度司法試験論文式試験の選択科目8科目の模範解答と評価項目(AI作成)

本記事は,令和6年司法試験の国際関係法(私法系)第2問を対象とする。公式資料から独自に抽出した43項目を5段階で重み付けし,2,500字以内の模範解答を示す。法務省の公式採点基準・項目別配点ではない。

答案は,養親子関係ごとの分配的適用,甲国からの隠れた反致の肯定,乙国からの反致の否定を採る。甲国の報告主体は日本の手続で代行し,Fを第三者に含めた上で具体的適用結果を公序により排除する。録画遺言は丙国法により方式上有効であり,Cの遺留分請求の準拠法は甲国法となる。解釈の許容分岐は枠外の解説で示す。

重み5は10項目である。番号2:AC間・BC間の法律関係に分けて分配的に準拠法を決める【適用条件】AC・BCを分ける通説・審判例の構成に立つ場合。一本化説を採る場合は理由を十分に説明する。 番号5:準拠法一本化説を採用する場合,分配的処理に代わる説得的な論証をする【適用条件】準拠法を一本化する少数説を採る場合だけの検討。 番号8:甲国法①から養子の常居所地法を指定する双方的抵触規則を導けるか検討する【適用条件】甲国の管轄権的アプローチから双方的抵触規則を導き得るかを検討する。隠れた反致の肯否自体では評価差を付けない。 番号11:両養親子関係に養子Cの乙国法上の保護要件を追加適用する 番号12:乙国法からの反致を検討し,不成立であることを示す 番号17:甲国公認ソーシャルワーカーという報告主体の部分を手続問題と区別する 番号19:家庭裁判所調査官の報告が甲国の報告要件と実質的に同等であると理由付ける 番号21:通則法31条1項後段の「第三者」の範囲について規範を先に示す 番号22:Fを第三者に含める立場では,文言等からその範囲を理由付ける【適用条件】第三者を無限定に解する立場の場合。Fの同意が必要となる帰結と公序を検討する。 番号37:共同預金が丙国法上遺産外でも,その処分による遺留分侵害は相続として扱う理由を示す 各項目の適用条件と注意を併せて確認し、異なる構成を一答案へ一律に累積させない。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

一つの項目は一つの判定対象とし,適用条件・注意・許容分岐を重みから分けた。番号は記事全体で連続する。「記載なし」は本問の関連範囲を実読した結果を意味する。根拠は合冊PDFの物理頁と見出しによる。代替説の項目は採用条件を示し,相互に排他的な構成を全て要求しない。公式の短い引用は内部の照合に用い,表ではその意味を要約した。

2 5段階の重み付けの基準

5=採点実感が評価の分かれ目とした事項又は答案の骨格。
4=出題の趣旨が検討を求め,採点実感も取り上げた(高く評価した・多数の答案の不足を指摘した)事項。
3=一方が明示する中核の理由付け。
2=一方の補強又は典型的な誤り。
1=一方が控えめに触れる事項。重み4を「高く評価した事項」に限定する基準ではない。各段階の件数割当ては行わず,重み合計を公式得点に換算しない。

3 本問で補った点

本問の重み4には,採点実感による積極的な評価に加え,具体的な不足・誤りの指摘を通じて取り上げられた事項も含む。
各項目の付与理由は,第4の出題の趣旨欄及び採点実感欄の記載に従う。許容分岐を全答案への累積要求にはしない。

第3 本問の概要
1 問題文と事実関係

日本人Aと甲国人Bは日本で暮らす夫婦であり,乙国人Dの5歳の子Cを実親との親族関係が断絶する養子に迎えようとしている。設問1では,各養親の本国法とCの本国法,甲国の管轄一体型の規定,6か月の試験養育と報告,Aの前婚の12歳の子Fの同意が問題となる。Fは10年間Eと暮らしAとの交流がなく,Eが伝達を拒んだため同意を得られていない。

設問2では有効な縁組成立後,Bが死亡する。丙国法を選択した共同預金口座へBが7000万円を送金し,丙国法上は死亡後Aの資産となる。Bは丙国のホテルで,日本の不動産2000万円をA,日本の預金1000万円をCに相続させる遺言を録画した。Cが遺留分侵害額請求をする。管轄,縁組の有効成立,Fの嫡出性は所与であり,指定された小問では反致がない。小問同士は独立しており,遺留分額の計算を求める問題ではない。

2 設問が求めること
設問が求めること設問立場・対象指定・仮定・除外答えるべき到達点設問1小問1A・BによるCの養子縁組各人の本国法と甲国の管轄一体型規定。縁組の準拠法とセーフガード等を検討する。設問1小問2⑴試験養育と報告6か月の試験養育及び報告に関する与件。該当する成立要件と適用を示す。設問1小問2⑵Fの同意が得られない縁組Fの嫡出性は所与。現実の外国法を補わない。同意要件と公序の扱いを理由とともに示す。設問2小問1共同口座と遺留分侵害額請求縁組有効・管轄は所与。小問は独立。指定小問は反致なし。口座の法律関係と相続準拠法を区別して論じる。設問2小問2録画された遺言遺留分額の計算は不要。遺言方式の準拠法と有効性を検討する。
第4 評価項目と重み
1 設問1・小問1

本記事で重み5とした評価項目は,元番号2・5・8・11・12・17・19・21・22・37の10項目である。条件付きの構成や注意事項を含み,これらを一つの答案にすべて累積して記載する趣旨ではない。

番号評価項目重み出題の趣旨採点実感1養子縁組の成立と性質決定し,通則法31条1項前段を用いる
440頁・設問1小問1:養子縁組の成立と性質決定し,通則法31条1項前段を用いる44~45頁・3⑵ア:養子縁組の成立と性質決定し,通則法31条1項前段を用いる2AC間・BC間の法律関係に分けて分配的に準拠法を決める
【適用条件】AC・BCを分ける通説・審判例の構成に立つ場合。一本化説を採る場合は理由を十分に説明する。540頁・設問1小問1:AC間・BC間の法律関係に分けて分配的に準拠法を決める44~45頁・3⑵ア:AC間・BC間の法律関係に分けて分配的に準拠法を決める3AC間に日本法,BC間に甲国法を原則として指定する
【適用条件】分配的に適用する構成の帰結。440頁・設問1小問1:AC間に日本法,BC間に甲国法を原則として指定する44~45頁・3⑵ア:AC間に日本法,BC間に甲国法を原則として指定する4異国籍夫婦の共同縁組について準拠法決定に議論があることを認識して理由を示す
440頁・設問1小問1:異国籍夫婦の共同縁組について準拠法決定に議論があることを認識して理由を示す44~45頁・3⑵ア:異国籍夫婦の共同縁組について準拠法決定に議論があることを認識して理由を示す5準拠法一本化説を採用する場合,分配的処理に代わる説得的な論証をする
【適用条件】準拠法を一本化する少数説を採る場合だけの検討。5記載なし(本問関連範囲)44~45頁・3⑵ア:準拠法一本化説を採用する場合,分配的処理に代わる説得的な論証をする6甲国法①を,国際裁判管轄と法廷地法適用を結合する規定と分析する
440頁・設問1小問1:甲国法①を,国際裁判管轄と法廷地法適用を結合する規定と分析する44~45頁・3⑵ア:甲国法①を,国際裁判管轄と法廷地法適用を結合する規定と分析する7甲国法は養子の常居所に基づく管轄の下で法廷地法として適用されると説明する
440頁・設問1小問1:甲国法は養子の常居所に基づく管轄の下で法廷地法として適用されると説明する44~45頁・3⑵ア:甲国法は養子の常居所に基づく管轄の下で法廷地法として適用されると説明する8甲国法①から養子の常居所地法を指定する双方的抵触規則を導けるか検討する
【適用条件】甲国の管轄権的アプローチから双方的抵触規則を導き得るかを検討する。隠れた反致の肯否自体では評価差を付けない。540頁・設問1小問1:甲国法①から養子の常居所地法を指定する双方的抵触規則を導けるか検討する44~45頁・3⑵ア:甲国法①から養子の常居所地法を指定する双方的抵触規則を導けるか検討する9隠れた反致の自説を国際的判決調和等の観点から理由付ける
【適用条件】反致の制度趣旨を根拠に自説を論証する場面。340頁・設問1小問1:隠れた反致の自説を国際的判決調和等の観点から理由付ける44~45頁・3⑵ア:隠れた反致の自説を国際的判決調和等の観点から理由付ける10隠れた反致の肯否に応じ,甲国法の実質要件の要否まで示す
【適用条件】隠れた反致の成否に関する自説に応じ、甲国法の要件を満たす必要の有無を答える。440頁・設問1小問1:隠れた反致の肯否に応じ,甲国法の実質要件の要否まで示す44~45頁・3⑵ア:隠れた反致の肯否に応じ,甲国法の実質要件の要否まで示す11両養親子関係に養子Cの乙国法上の保護要件を追加適用する
540頁・設問1小問1:両養親子関係に養子Cの乙国法上の保護要件を追加適用する44~45頁・3⑵ア:両養親子関係に養子Cの乙国法上の保護要件を追加適用する12乙国法からの反致を検討し,不成立であることを示す
540頁・設問1小問1:乙国法からの反致を検討し,不成立であることを示す44~45頁・3⑵ア:乙国法からの反致を検討し,不成立であることを示す13セーフガードを反致対象とする場合も,乙国の同型規則が同じ保護要件を残すと論じる
【適用条件】セーフガード条項を反致の対象とする立場でも、乙国の抵触規則は日本と同一の法を指定するので反致は成立しない。反対の立場と累積要求しない。4記載なし(本問関連範囲)44~45頁・3⑵ア:セーフガードを反致対象とする場合も,乙国の同型規則が同じ保護要件を残すと論じる14小問1では成立要件の実質的充足を本格的に論じるなど,準拠法の決定から逸脱しない
2記載なし(本問関連範囲)44~45頁・3⑵ア:小問1では成立要件の実質的充足を本格的に論じるなど,準拠法の決定から逸脱しない
2 設問1・小問2⑴

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令和6年司法試験経済法第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した34項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準3 本問で補った点第3 本問の概要1 問題文と事実関係2 設問が求めること第4 評価項目と重み1 共同性・メーカー及び販売業者2 相互拘束・Y社の関与3 市場画定と競争制限効果4 違反行為の終期5 Y社の課徴金6 答案全体7 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の別の模範解答2 同じ科目の別の年度の記事3 本問の模範解答と関連する山中弁護士ブログの記事第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令3 裁判例4 確認状態

令和6年司法試験経済法第1問の入札談合について,メーカー・卸業者・販売業者の役割を分けて検討する。
公式の出題の趣旨・採点実感に基づく34項目の評価表と,2500字以内の模範解答を掲載する。

第1 この記事の対象と結論
本問の早見表項目内容対象令和6年度 経済法第1問資料出題の趣旨・採点実感に基づく分析。版・対象範囲・留保は第7の確認状態を参照。評価項目34項目(重み5:8項目)重みの合計124(本記事独自の整理であり,公式の配点ではない。)答案の字数2294字(答案部分の見出しを含み,空白・改行を除く可視文字数)年度別の案内令和6年度司法試験論文式試験の選択科目8科目の模範解答と評価項目(AI作成)

対象は令和6年司法試験・経済法第1問である。
メーカー9社と卸業者Yの不当な取引制限,販売業者9社の非当事者性,X2の離脱と取決め全体の終期,Yの課徴金を検討する。
答案ではYの課徴金を1億5000万円と算定する。

評価項目は34項目。
重み5は8項目で,番号1・5・10・11・16・29・30・31である。
第4の表で根拠を確認し,第5の答案と解説を対応させて読める。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

一項目につき一つの判定対象とし,公式資料の記述を答案で判定できる内容へ分解した。
各項目の適用条件,否定及び参照用番号を区別して示す。
この一覧は法務省の公式採点基準ではなく,項目別配点や合格可能性を示さない。
頁はPDF先頭から数えた物理頁である。

重要度は1~5の重みだけで示す。「注意」は誤りを避ける趣旨であり,重要度や減点点数を表す区分ではない。条件のある項目は,その構成・段階を採る場合に適用する。同じ理解や同じ誤りを複数の項目で重ねて評価しない。重み,項目数及び重みの合計は本記事の整理であり,法務省の項目別配点,難易度,得点又は合否の予測を示すものではない。

「直接」は関連する記述があるもの,「間接」は関連記述からの推論,「記載なし」は第1問の関連範囲を実読して直接の記載を認めなかったものである。
注意は誤りの回避として扱い,肯定項目と重複加点しない。
番号12の許容分岐は相互拘束の解釈を選ぶ場合に限り,複数構成を全答案へ累積要求しない。

2 5段階の重み付けの基準

重みは本記事の分析によるものであり,法務省の配点ではない。
①5:評価の分かれ目,又は答案の骨格そのもの。
②4:出題の趣旨が検討を求め,採点実感も取り上げた(高く評価した・多数の答案の不足を指摘した)事項。
全てを「高く評価された事項」とは扱わない。
③3:どちらか一方が明示する中核の理由付け。
④2:一方が軽く触れる補強又は典型的な誤り。
⑤1:一方が控えめに触れるだけの事項。
区分と重みは独立して判定する。

3 本問で補った点

本問の重み4には,採点実感による積極的な評価に加え,具体的な不足・誤りの指摘を通じて取り上げられた事項も含む。
各項目の付与理由は,第4の出題の趣旨欄及び採点実感欄の記載に従う。許容分岐を全答案への累積要求にはしない。

(続きを読む...)令和6年司法試験経済法第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した34項目と5段階の重み付け(AI作成)

令和6年司法試験経済法第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した40項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準3 本問で補った点第3 本問の概要1 問題文と事実関係2 設問が求めること第4 評価項目と重み1 主体・市場画定2 行為(a)3 行為(b)4 行為(c)5 排除型私的独占6 答案全体7 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の別の模範解答2 同じ科目の別の年度の記事3 本問の模範解答と関連する山中弁護士ブログの記事第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令3 裁判例4 確認状態

放射性医薬品の供給を利用した競争者排除を,市場・行為・効果の順に整理する。三行為の評価表と完成答案を対応させ,αと新型γに生じる影響を分けて解説する。

第1 この記事の対象と結論
本問の早見表項目内容対象令和6年度 経済法第2問資料出題の趣旨・採点実感に基づく分析。版・対象範囲・留保は第7の確認状態を参照。評価項目40項目(重み5:6項目)重みの合計148(本記事独自の整理であり,公式の配点ではない。)答案の字数2076字(答案部分の見出しを含み,空白・改行を除く可視文字数)年度別の案内令和6年度司法試験論文式試験の選択科目8科目の模範解答と評価項目(AI作成)

本記事は,令和6年司法試験の経済法第2問について,法務省の公式資料から独自に抽出した40の評価項目と,2500字以内の模範解答を示す。評価項目及び重みは法務省の公式採点基準・配点ではない。

本問の中心は,放射性医薬品αの既存供給者X社が,新規参入したY社に対して行った三つの妨害である。本答案は南関東・近畿の各α市場における排除型私的独占を主として論じ,(a)(b)の不公正な取引方法と,(c)の新型γ取引への妨害を別個に検討する。

重み5は6項目である。番号6:短い利用可能時間と同じ12地域の拠点から二地域の各市場を画定する。 適用:全答案(別構成は選択肢のいずれか一つで充足) 番号12:Z経由の供給断念と高費用の直接供給への移行を競争上の不利益と評価する。 適用:全答案(別構成は選択肢のいずれか一つで充足) 番号19:多くの医療機関の購入断念を取引機会喪失の事実として使う。 適用:全答案(別構成は選択肢のいずれか一つで充足) 番号23:X社がγを販売しなくてもαで競争するY社が競争関係のある事業者であると理由付ける。 適用:全答案(別構成は選択肢のいずれか一つで充足) 番号31:γ導入の妨害からαの需要拡大・販売促進阻害への因果経路を示す。 適用:全答案(別構成は選択肢のいずれか一つで充足) 番号32:三行為の排除効果を総合的に評価する。 適用:全答案(別構成は選択肢のいずれか一つで充足) 各項目の適用条件と注意を併せて確認し、異なる構成を一答案へ一律に累積させない。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

一つの項目を一つの判定対象とし,適用条件・注意・許容分岐を重みと別に表示する。許容分岐は適切な一つの構成を選び理由を示せばよく,全ての構成を並べる必要はない。注意は避けるべき記述であり,取引拒絶を採らない答案に番号21の検討を加える必要はない。

出題の趣旨は合冊PDF28頁末尾~29頁の経済法第2問,採点実感は選択科目PDF15~16頁の関連採点方針及び18~20頁の第2問を根拠とする。頁はPDFの一から数えた頁数である。「記載なし」は当該関連範囲を読んだ結果を,「間接」は一般的記述を本問の要件・事実へ具体化した推論を表す。表の短い根拠語句以外は記事の言葉で整理した。

2 5段階の重み付けの基準

重み5はその設問の判断を大きく分ける核心,重み4は結論を理由付きで支える主要な論証・当てはめ,重み3は通常押さえる法的処理・事情の評価,重み2は論証を補強する説明・個別事情・補助的注意,重み1は補充的な引用・記述範囲の確認を示す。

重要度は1~5の重みだけで示す。「注意」は誤りを避ける趣旨であり,重要度や減点点数を表す区分ではない。条件のある項目は,その構成・段階を採る場合に適用する。同じ理解や同じ誤りを複数の項目で重ねて評価しない。重み,項目数及び重みの合計は本記事の整理であり,法務省の項目別配点,難易度,得点又は合否の予測を示すものではない。

本記事の重み4は,採点実感が高く評価した場合だけでなく,評価や具体的な不足・誤りの指摘を通じて取り上げた場合も含む。重み5は骨格に当たる理由を第1及び第5で示す。件数の割当てや旧3段階からの換算は行っていない。

3 本問で補った点

本問の重み4には,採点実感による積極的な評価に加え,具体的な不足・誤りの指摘を通じて取り上げられた事項も含む。
各項目の付与理由は,第4の出題の趣旨欄及び採点実感欄の記載に従う。許容分岐を全答案への累積要求にはしない。

第3 本問の概要
1 問題文と事実関係

αはβ検査に必要な放射性医薬品で,使用可能時間が短く安定製造が難しい。X社は最初に商品化し,12地域の製造拠点からZを通じ全国一律価格で供給していた。Y社は同じ12地域に参入し,南関東・近畿では安価なαを販売し,新型自動投与装置γの供給により需要拡大も目指した。

X社は,(a)地域別価格でY社製品を扱えばZへの供給を止めると通知し,(b)Y社から購入した医療機関への供給停止を通知し,(c)検査も根拠もなく新型γではX社製αを使えないと説明した。Y社は高費用の直接販売を強いられ,多くの医療機関が購入を断念し,新型γの導入も妨げられた。設問はX社の行為の独占禁止法上の問題点を中立的に検討するものである。

2 設問が求めること
設問が求めること設問立場・対象指定・仮定・除外答えるべき到達点全体X社の行為の問題点を中立的に検討(a)~(c)を区別。シェア等の未提示事実を補わない。市場を画定し,私的独占と不公正な取引方法を検討する。
第4 評価項目と重み
1 主体・市場画定

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令和6年司法試験環境法第1問の模範解答・評価項目―31項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準3 本問で補った点第3 本問の概要1 問題文と事実関係2 設問が求めること第4 評価項目と重み1 設問1⑴2 設問1⑵3 設問2⑴4 設問2⑵5 設問36 答案全体7 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の別の模範解答2 同じ科目の別の年度の記事3 本問と関連する山中弁護士ブログの記事第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令3 裁判例4 確認状態

令和6年司法試験・環境法第1問について,法務省の出題の趣旨・採点実感から独自に抽出した31の評価項目と,2,170字の模範解答を示す。重みは1~5の5段階である。

第1 この記事の対象と結論
本問の早見表項目内容対象令和6年度 環境法第1問資料出題の趣旨・採点実感に基づく分析。版・対象範囲・留保は第7の確認状態を参照。評価項目31項目(重み5:4項目)重みの合計118(本記事独自の整理であり,公式の配点ではない。)答案の字数2170字(答案部分の見出しを含み,空白・改行を除く可視文字数)年度別の案内令和6年度司法試験論文式試験の選択科目8科目の模範解答と評価項目(AI作成)

対象は令和6年司法試験論文式試験・環境法第1問である。
地域脱炭素化促進事業の認定・特例,排出量削減の情報的手法と排出量取引,地球温暖化に関する公害調停の対象範囲を扱う。
評価項目は31項目,主な評価項目は,法務省の公式採点基準・配点ではない。

設問1では事業計画の認定を通じた森林法・自然公園法・環境影響評価法の特例を,設問2では情報の公表とクレジット取引による削減誘因を,設問3では法定の公害と温暖化の機序の違いを説明する。
模範解答は第5に掲載し,補足と別の構成の扱いは枠外で説明する。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方

一項目につき一つの判定対象を設け,答案に何を書けば満たすかを具体化した。
各項目の適用条件,否定及び参照用番号を区別して示す。
重みと区分は別であり,条件付き項目を全答案への累積要求にはしない。

重要度は1~5の重みだけで示す。「注意」は誤りを避ける趣旨であり,重要度や減点点数を表す区分ではない。条件のある項目は,その構成・段階を採る場合に適用する。同じ理解や同じ誤りを複数の項目で重ねて評価しない。重み,項目数及び重みの合計は本記事の整理であり,法務省の項目別配点,難易度,得点又は合否の予測を示すものではない。

根拠欄はPDFの物理頁と該当見出しを示す。
「記載なし」は本問の関連範囲を実読した結果,「間接」は関連記述からの整理である。
法令や判決だけで補った事項は,公式に独立項目として記載されたものと区別する。

2 5段階の重み付けの基準

5=採点実感が評価の分かれ目とした事項又は答案の骨格。
4=出題の趣旨が検討を求め,採点実感も取り上げた(高く評価した・多数の答案の不足を指摘した)事項。
3=どちらか一方が明示する中核の理由付け。
2=一方が軽く触れる補強又は典型的な誤り。
1=一方が控えめに触れる事項。

本記事の重み4は「両資料が取り上げる」基準を採用しており,全項目を公式が高く評価したという意味ではない。
件数の割当てや旧方式からの一律換算はしていない。
重み合計は記事独自の整理値である。

3 本問で補った点

本問の重み4には,採点実感による積極的な評価に加え,具体的な不足・誤りの指摘を通じて取り上げられた事項も含む。
各項目の付与理由は,第4の出題の趣旨欄及び採点実感欄の記載に従う。許容分岐を全答案への累積要求にはしない。

第3 本問の概要
1 問題文と事実関係

甲社は,A県B町のC国定公園の普通地域にある所有地で,出力6万キロワットの風力発電事業を計画している。
土地は地域森林計画の対象民有林で,施設整備には森林法上の開発許可,自然公園法上の届出,電気事業法上の工事計画認可が必要である。
B町は計画策定市町村で,設置予定地を促進区域に指定している。
地方公共団体実行計画協議会は組織されていない。

設問1は甲社の認定申請手続と規制緩和,設問2は特定排出者への情報的手法及び地方公共団体の排出量取引,設問3は企業の二酸化炭素排出抑制を求める公害調停が対象外となる理由を問う。
取消訴訟の一般的訴訟要件や気候訴訟のあらゆる救済の成否を論ずる問題ではない。

2 設問が求めること
設問が求めること設問立場・対象指定・仮定・除外答えるべき到達点設問1甲社の事業計画認定B町は計画策定市町村。協議会は未組織。申請手続と規制緩和を示し,特例の条件を区別する。設問2排出抑制の制度的手法情報的手法と地方公共団体の排出量取引を分ける。制度の仕組みと削減誘因を説明する。設問3企業の排出抑制を求める公害調停一般的な取消訴訟要件や全ての気候訴訟救済は論じない。調停の対象外となる理由を示す。
第4 評価項目と重み1 設問1⑴

本記事で重み5とした評価項目は,元番号8・10・12・25の4項目である。条件付きの構成や注意事項を含み,これらを一つの答案にすべて累積して記載する趣旨ではない。

番号評価項目重み出題の趣旨採点実感1風力が再生可能エネルギーであることを本件施設に結び付ける。
2PDF33頁・設問1⑴。明示。「風力発電事業」PDF32頁・採点方針又は第1問⑴。明示。「風力が再生可能エネルギー」2省令2条1号の再生可能エネルギー発電施設に該当すると説明する。
4PDF33頁・設問1⑴。明示。「省令の第2条第1号」PDF32頁・採点方針又は第1問⑴。明示。「省令第2条第1号」3温対法2条6項の地域脱炭素化促進事業として位置付ける。
4PDF33頁・設問1⑴。明示。「温対法第2条第6項」PDF32頁・採点方針又は第1問⑴。明示。「温対法第2条第6項」4事業計画を作成し,温対法22条の2第1項に基づき認定を申請する。
4PDF33頁・設問1⑴。明示。「認定申請」PDF32頁・採点方針又は第1問⑴。明示。「地域脱炭素化促進事業計画を作成」5申請先を計画策定市町村であるB町(町長)と特定する。
4PDF33頁・設問1⑴。明示。「B町長」PDF32頁・採点方針又は第1問⑴。明示。「計画策定市町村」2 設問1⑵番号評価項目重み出題の趣旨採点実感622条の2第3項の認定と認定計画に従う行為を特例の前提とする。
4PDF33頁・設問1⑵。明示。「認定地域脱炭」PDF33頁・第1問⑴・⑵。明示。「当該認定地域脱炭素化促進事業計画に従って」7森林法10条の2第1項の開発許可という本来の規制を示す。
4PDF33頁・設問1⑵。明示。「森林法」PDF33頁・第1問⑴・⑵。明示。「森林法第10条の2第1項」8温対法22条の6第1項により開発許可があったものとみなされると示す。
5PDF33頁・設問1⑵。明示。「みなし許可」PDF33頁・第1問⑴・⑵。明示。「温対法第22条の6第1項」9普通地域の自然公園法33条1項の届出という本来の規制を示す。
4PDF33頁・設問1⑵。明示。「自然公園法」PDF33頁・第1問⑴・⑵。明示。「自然公園法第33条第1項」10温対法22条の8第2項により自然公園法の関係規定が不適用になると示す。
5PDF33頁・設問1⑵。明示。「関係規定の不適用」PDF33頁・第1問⑴・⑵。明示。「温対法第22条の8第2項」11出力6万kWを資料の閾値に当てはめ第一種事業と判定する。
4PDF33頁・設問1⑵。間接(関連記述を法源・与件で具体化)。「環境影響評価法」PDF33頁・第1問⑴・⑵。明示。「第1種事業に該当」12温対法22条の11により計画段階配慮手続が適用除外されると示す。
5PDF33頁・設問1⑵。間接(関連記述を法源・与件で具体化)。「特例措置」PDF33頁・第1問⑴・⑵。明示。「計画段階配慮手続」3 設問2⑴番号評価項目重み出題の趣旨採点実感13特定排出者の算定排出量報告義務を温対法26条に結び付ける。
4PDF33頁・設問2⑴。明示。「温対法第26条」PDF33頁・第1問⑴・⑵。明示。「温対法第26条」14報告された事項が温対法29条により公表されると示す。
4PDF33頁・設問2⑴。明示。「報告事項の公表」PDF33頁・第1問⑴・⑵。明示。「報告された事項を公表」15情報を用いる手続的誘導を実体的基準の遵守を強制する伝統的規制と比較する。
4PDF33頁・設問2⑴。明示。「手続的アプロー」PDF33頁・第1問⑴・⑵。明示。「伝統的な規制手法との対比」16市場による評価を介して一層の排出削減を誘導する効果を説明する。
4PDF33頁・設問2⑴。明示。「排出抑制状況を市場に評価」PDF33頁・第1問⑴・⑵。明示。「一層の排」4 設問2⑵番号評価項目重み出題の趣旨採点実感17東京都条例を例に事業者への二酸化炭素排出量の削減義務を示す。
4PDF33頁・設問2⑵。明示。「削減を義務付ける」PDF33頁・第1問⑴・⑵。明示。「削減を義務付ける」18クレジット購入により削減義務を履行できると説明する。
4PDF34頁・設問2⑵。明示。「クレジットの購入」PDF33頁・第1問⑴・⑵。明示。「クレジットの購入」19義務量を超える削減をクレジット化できると説明する。
4PDF34頁・設問2⑵。明示。「義務量以上の削減」PDF33頁・第1問⑴・⑵。明示。「義務量以上の削減」20クレジット化により義務達成後も継続的な削減誘因が働くと説明する。
4PDF34頁・設問2⑵。明示。「継続的な削減イン」PDF33頁・第1問⑴・⑵。明示。「継続的な削減インセンティブ」21排出量取引の経済的手法を自力での基準達成を強制する従来規制と比較する。
4PDF34頁・設問2⑵。明示。「伝統的な規制手法と対比」PDF33頁・第1問⑴・⑵。明示。「経済的手法の特徴」5 設問3番号評価項目重み出題の趣旨採点実感22公害紛争処理法2条から環境基本法2条3項への定義の接続を示す。
4PDF34頁・設問3。明示。「公害紛争処理法」PDF33頁・第1問⑴・⑵。明示。「「公害」の定義」23相当範囲の大気汚染等による健康・生活環境被害という公害の定義を示す。
4PDF34頁・設問3。明示。「公害に該当しない」PDF34頁・第1問・各水準の答案。明示。「「公害」の定義を示しつつ」24温暖化を地球環境保全と位置付け,従来の公害対策との制度的相違を説明する。
4PDF34頁・設問3。間接(関連記述を法源・与件で具体化)。「地球温暖化の問題」PDF33頁・第1問⑴・⑵。間接(定義・制度比較の記述)。「制度の経緯とその特徴」25本件CO2大量排出による温暖化が法定の大気汚染に該当しない理由を示す。
5PDF34頁・設問3。明示。「「大気の汚染」ではない」PDF34頁・第1問・各水準の答案。明示。「論理的に説明」26公害被害に係る民事紛争という調停の対象要件に該当しないと説明する。
4PDF34頁・設問3。間接(関連記述を法源・与件で具体化)。「調停」PDF33頁・第1問⑴・⑵。間接(定義・制度比較の記述)。「公害紛争処理法」6 答案全体番号評価項目重み出題の趣旨採点実感27適用条項の誤記・取り違えを避ける。
2記載なし(第1問関連範囲実読)PDF32頁・採点方針又は第1問⑴。明示。「適用条項の指摘」28配付資料を具体的な法解釈・適用に用いる。
2記載なし(第1問関連範囲実読)PDF32頁・採点方針又は第1問⑴。明示。「与えられた資料を丁寧に読み解いて」29規範から事実評価・効果への説明に論理的な飛躍を残さない。
4記載なし(第1問関連範囲実読)PDF32頁・採点方針又は第1問⑴。明示。「論理的に記述」30複数の考え方がある部分で特定結論との一致だけを評価せず筋の通った構成を認める。
【適用
条件】複数の考え方が生じ得る部分では、筋の通る構成を評価する。単一答案に複数構成の累積記載を要求しない。2記載なし(第1問関連範囲実読)PDF32頁・採点方針又は第1問⑴。明示。「筋の通っ」31各設問の中核事項をバランスよく記載する。
2記載なし(第1問関連範囲実読)PDF34頁・第1問・各水準の答案。明示。「バランスの良い記載」7 重みの分布

重み5:4項目/4:14項目/3:4項目/2:1項目/1:0項目。
総項目数N=0+5+0+22+4=31,重みの合計は118である。

重み5は4項目である。番号8:温対法22条の6第1項により開発許可があったものとみなされると示す。 番号10:温対法22条の8第2項により自然公園法の関係規定が不適用になると示す。 番号12:温対法22条の11により計画段階配慮手続が適用除外されると示す。 番号25:本件CO2大量排出による温暖化が法定の大気汚染に該当しない理由を示す。 各項目の適用条件と注意を併せて確認し、異なる構成を一答案へ一律に累積させない。

番号4:事業計画を作成し,温対法22条の2第1項に基づき認定を申請する。 適用条件:当該設問を説明する答案。位置付け:申請手続そのものが小問の骨格。番号6:22条の2第3項の認定と認定計画に従う行為を特例の前提とする。 適用条件:当該設問を説明する答案。位置付け:認定と特例の架橋が答案の骨格。番号8:温対法22条の6第1項により開発許可があったものとみなされると示す。 適用条件:当該設問を説明する答案。位置付け:許可擬制の直接効果が骨格。番号10:温対法22条の8第2項により自然公園法の関係規定が不適用になると示す。 適用条件:当該設問を説明する答案。位置付け:不適用の法的効果が骨格。番号11:出力6万kWを資料の閾値に当てはめ第一種事業と判定する。 適用条件:当該設問を説明する答案。位置付け:数値と環境影響評価法の入口が骨格。番号12:温対法22条の11により計画段階配慮手続が適用除外されると示す。 適用条件:当該設問を説明する答案。位置付け:免除する段階の限定が骨格。番号13:特定排出者の算定排出量報告義務を温対法26条に結び付ける。 適用条件:当該設問を説明する答案。位置付け:情報制度の法定義務が骨格。番号15:情報を用いる手続的誘導を実体的基準の遵守を強制する伝統的規制と比較する。 適用条件:当該設問を説明する答案。位置付け:比較軸が小問の骨格。番号18:クレジット購入により削減義務を履行できると説明する。 適用条件:当該設問を説明する答案。位置付け:自力遵守からの変更が制度の骨格・評価の分かれ目。番号21:排出量取引の経済的手法を自力での基準達成を強制する従来規制と比較する。 適用条件:当該設問を説明する答案。位置付け:比較と制度変化が採点実感の評価の分かれ目。番号23:相当範囲の大気汚染等による健康・生活環境被害という公害の定義を示す。 適用条件:当該設問を説明する答案。位置付け:対象範囲判断の法的骨格。番号25:本件CO2大量排出による温暖化が法定の大気汚染に該当しない理由を示す。 適用条件:当該設問を説明する答案。位置付け:定義を当てはめる理由が優秀答案の骨格。

一般的な指摘:設問ごとに読みやすく改行し,条文・規範・事実・効果をつなぐ。
補足(公式に独立項目として記載なし):協議会不存在と県知事同意の区別,森林審議会の意見聴取,県基準の存在条件,自然公園法33条2項の不適用,アセス全体と工事認可の維持,情報誘因の限界及び費用効率は法令・一次資料を踏まえた補足である。

(続きを読む...)令和6年司法試験環境法第1問の模範解答・評価項目―31項目と5段階の重み付け(AI作成)

令和7年度司法試験論文式試験の選択科目8科目の模範解答と評価項目(AI作成)

目次

第1 この記事の対象第2 16記事の一覧第3 各問題の概要と重み5の事項1 倒産法2 租税法3 経済法4 知的財産法5 労働法6 環境法7 国際関係法(公法系・国際公法)8 国際関係法(私法系)第4 16記事に共通する作り方1 評価項目の抽出2 5段階の重み付け3 模範解答と解説第5 重みの分布の比較第6 関連記事第7 出典1 公式資料2 確認状態
第1 この記事の対象

この一覧の使い方
科目別のリンクから個別記事へ進み,問題文の設問に対応する評価項目,答案,解説及び出典を確認する。別年度との比較や他の科目を探すときは,司法試験の過去問・参考答案一覧を参照されたい。試験制度と受験資格は,司法試験とはで説明している。

本記事は,令和7年司法試験の論文式試験のうち,選択科目8科目(倒産法,租税法,経済法,知的財産法,労働法,環境法,国際関係法(公法系)及び国際関係法(私法系))の第1問と第2問,計16問について,山中弁護士ブログに掲載した模範解答の記事16本を一覧にして案内するものである。
受験者が選択するのは,この8科目のうち1科目である。
16本の記事は,いずれも法務省が公表した「出題の趣旨」及び「採点実感」から答案の評価項目を抽出し,5段階で重み付けをした上で,それらの評価項目を満たす模範解答と,出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説を示している。

16本で抽出した評価項目は合計463項目であり,そのうち重み5(答案の骨格又は採点実感が評価の分かれ目とした事項)に当たるのは94項目である。
評価項目と重みは,各記事が公式資料から独自に抽出したものであり,法務省の採点基準や配点ではない。
第2の一覧表で科目と問題を選び,第3で各問題の概要と重み5の事項を確かめてから個別の記事を読むと,どこで答案の差がついたのかをつかみやすい。

主要7科目(憲法,行政法,民法,商法,民事訴訟法,刑法及び刑事訴訟法)の論文式試験と短答式試験は,本記事の対象としていない。
本記事の記載は,令和8年10月9日時点で公開している16本の記事の内容に基づく。

第2 16記事の一覧
科目・問題主な論点評価項目重み5倒産法第1問破産手続開始時に係属する訴訟の中断と受継,和解後の弁済の否認,遺産分割合意の否認と価額償還38項目6項目倒産法第2問DIP型の再生手続と公平誠実義務,管理命令,再生手続廃止後の破産手続への移行,再度の再生手続開始の申立て28項目4項目租税法第1問水没した自家用車の損失と雑損控除,定住奨励金の所得分類,無届けの民泊の所得分類,必要経費33項目5項目租税法第2問債務確定と寄附金,早期予約販売の益金算入時期,ギフト券・株主優待の所得区分と年度帰属,確定申告の要否43項目11項目経済法第1問事業者団体の決定(独占禁止法8条4号・1号),特例取引の禁止,割増料金の基準料金25項目4項目経済法第2問拘束条件付取引,市場画定,市場閉鎖効果,正当化事由25項目4項目知的財産法第1問特許法の試験研究の例外,並行輸入,リサーチツール,存続期間経過後の譲渡の申出25項目5項目知的財産法第2問要約の掲載と公衆送信権・引用,公開の演説の利用,同一性保持権,名誉回復等の措置35項目5項目労働法第1問競業避止の合意,退職金支給制限条項,産前産後休業・育児休業後の降格24項目5項目労働法第2問ピケッティングと戒告処分,現場監督者の発言と支配介入,弁当代の支給,救済命令の限界33項目5項目環境法第1問土壌汚染対策法の届出・区域の指定・規制,自然由来の汚染,掘削除去費用の請求26項目3項目環境法第2問環境影響評価法の第二種事業の判定,条例による項目の追加と手続の拡充,景観利益と原告適格28項目7項目国際関係法(公法系)第1問署名国の義務,留保と解釈宣言,脱退規定のない条約からの脱退19項目5項目国際関係法(公法系)第2問海峡の通航権,機雷による損害と国家責任,国際海洋法裁判所の管轄権22項目4項目国際関係法(私法系)第1問外国の裁判所を指定した管轄合意,労働契約の準拠法と強行規定,使用者責任の準拠法30項目6項目国際関係法(私法系)第2問失踪宣告の管轄・準拠法・効力の範囲,失踪宣告の取消し,外国の失踪宣告の承認と婚姻の解消29項目4項目

評価項目の数と重みは,各記事の独自の分析によるものであり,法務省の配点ではない。

第3 各問題の概要と重み5の事項

以下の番号は,各記事の評価表の現在の通し番号である。
番号は記事ごとに1から始まるので,個別の記事の評価表で同じ番号の項目を確かめることができる。

1 倒産法
(1) 第1問

本問は,架空の投資話で借入れをした会社員Aの個人の破産事件を素材に,破産手続開始の決定の時に係属していた二つの訴訟(Bに対する不法行為に基づく損害賠償請求訴訟と,Eに対する名誉毀損による慰謝料請求訴訟)の取扱い(設問1)と,破産管財人による否認権の行使(設問2)を問うものである。
設問2⑴は,任意整理の和解契約の成立後にAが知人Cにだけ支払った弁済を否認できるかを,Cの反論を踏まえて問い,設問2⑵は,弟Dに兄の遺産を取得させた遺産分割合意の否認を前提に,Dに価額償還として請求できる額を問う。
問題文は,令和7年1月1日現在で施行されている法令に基づいて答えるよう指示しており,設問2⑵では附帯請求を考慮しなくてよいとされている。
設問2⑴については,記事によれば,出題の趣旨がいずれの結論もあり得るとしている。

重み5は6項目である。
番号6:慰謝料の具体的な金額が当事者間において客観的に確定しない間は,原則として破産財団に帰属しない(最判昭和58年10月6日)
番号8:本件訴訟は「破産財団に関する訴訟手続」に当たらず,中断しない
番号14:受任通知は申立て前1年以内のものではないから,支払不能は推定されない(162条3項括弧書き)
番号15:Cへの弁済は申立ての日から1年以上前の行為であるから,支払停止を理由として否認できない(166条)
番号16:以上から,支払停止によらず支払不能そのもの及び支払不能についての悪意を検討する必要があるという構造を整理する
番号37:無償行為として否認の対象となるのは法定相続分を超える部分のみであり,相続分を超えて全額を請求できるとしない

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令和7年度司法試験知的財産法第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した35項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準3 本問で補った点第3 本問の概要1 問題文と事実関係2 設問が求めること第4 評価項目と重み1 設問1(Aの主張)2 設問1(Bの反論とその妥当性)3 設問2(著作者人格権に基づく請求)4 答案全体5 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の別の模範解答2 同じ科目の別の年度の記事3 本問の模範解答と関連する山中弁護士ブログの記事第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令3 裁判例4 確認状態
第1 この記事の対象と結論
本問の早見表項目内容対象令和7年度 知的財産法第2問資料出題の趣旨・採点実感に基づく分析。確認した版・範囲と留保は第7の4を参照。評価項目35項目(重み5:5項目)重みの合計135(本記事独自の整理であり,公式の配点ではない。)答案の字数2390字(答案部分の見出しを含み,空白・改行を除く可視文字数)年度別の案内令和7年度司法試験論文式試験の選択科目8科目の模範解答と評価項目(AI作成)

本記事は,令和7年司法試験の論文式試験のうち,選択科目の知的財産法第2問を対象として,法務省が公表した「出題の趣旨」及び「採点実感」から答案の評価項目を抽出し,5段階で重み付けをした上で,それらの評価項目を満たす模範解答を示すものである。

本問は,政治家を目指すAが駅前広場で披露した文章Pと,その様子を編集した動画Qを素材として,文章Pを要約した文章P’をブログに掲載した個人ブロガーBに対する削除請求(設問1)と,動画Qの映像をゆがんで表示させる再生ソフトRを公開し,その利用を呼びかけたプログラマーCに対する著作者人格権に基づく請求(設問2)を問うものである。

公式資料から抽出できた評価項目は35項目である。
重み5(答案の骨格又は採点実感が評価の分かれ目とした事項)に当たるのは,番号1・3・7・11・20・21・25・29の8項目であり,その内容は次のとおりである。
①設問1・2の権利の発生・帰属の主張(番号1・20)
②28条を介した公衆送信権の侵害の主張(番号3)
③類似性がないとの反論(番号7)
④要約引用を容認すべき理由の説明(番号11)
⑤同一性保持権の侵害を理由とする請求の構成(番号21)
⑥名誉回復等の措置の検討(番号25)
⑦最高裁平成13年2月13日判決【ときめきメモリアル事件】を踏まえた検討(番号29)

答案の結論は,設問1では,P’の掲載は公開の演説の利用(40条1項)及び引用(32条1項)として適法であり,削除請求は認められない,というものである。
設問2では,Cに対し,損害賠償と名誉回復等の措置は請求でき,差止めは書き込みの削除に限り認められる,というものである。
第5の模範解答は,論文式答案で広く使われてきた型(問題提起,規範の定立,当てはめ及び結論の順に書く型)で約2,400字に収め,その後に出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説を付けている。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

評価項目は,本問の出題の趣旨(知的財産法〔第2問〕の部分)又は採点実感(知的財産法の部分)の記述から抜き出したものに限り,一つの項目に一つの判定対象だけを入れ,答案に何が書かれていれば満たすのかが分かる形に言い換えた。
各項目には,出題の趣旨と採点実感のどこに根拠があるかを,PDFの頁と見出し番号で示した。
出題の趣旨の「(2)」「(3)」は〔第2問〕の段落番号2・3を,採点実感の「2⑵ア」は「2 採点方針」の「⑵ 第2問」の「ア 設問1」を,「3⑵イ」は「3 採点実感」の「⑵ 第2問」の「イ 設問2」を,「3⑶」は「全体を通しての感想」を,「5」は「今後の法科大学院教育に求めるもの」を指す。
一方の資料に記載がない場合は「記載なし」,一般的な記述から導いたものは「間接」と表示した。
「記載なし」は,その資料の知的財産法第2問に関する部分を全部読んだ上で,該当する記述がなかったことを意味する。

採点実感が不十分な答案として指摘した事項のうち,独立の注意点は「〜しない」の形の項目にした(番号5・6・13・16・32・33・35)。
公式資料は,設問1の反論の当否や設問2の各請求の可否について結論を一つに定めていないため,結論そのものではなく,理由を示して検討したかを項目にした。
公式資料の文章は,評価の強さを示す短い語句を除いて引用せず,根拠となる記述の趣旨を要約して示している。

2 5段階の重み付けの基準

重み5はその設問の判断を大きく分ける核心,重み4は結論を理由付きで支える主要な論証・当てはめ,重み3は通常押さえる法的処理・事情の評価,重み2は論証を補強する説明・個別事情・補助的注意,重み1は補充的な引用・記述範囲の確認を示す。重みは,公式資料の書きぶりの強さから本記事が付けたものであり,法務省の配点ではない。

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令和7年度司法試験知的財産法第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した25項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準3 本問で補った点第3 本問の概要1 問題文と事実関係2 設問が求めること第4 評価項目と重み1 設問⑴(行為①:試験又は研究のためにする実施)2 設問⑵(行為②:並行輸入とリサーチツール)3 設問⑶(行為③:存続期間経過後に譲渡を行う旨の申出)4 答案全体5 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の別の模範解答2 同じ科目の別の年度の記事3 本問の模範解答と関連する山中弁護士ブログの記事第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令3 裁判例4 確認状態
第1 この記事の対象と結論
本問の早見表項目内容対象令和7年度 知的財産法第1問資料出題の趣旨・採点実感に基づく分析。確認した版・範囲と留保は第7の4を参照。評価項目25項目(重み5:5項目)重みの合計97(本記事独自の整理であり,公式の配点ではない。)答案の字数2336字(答案部分の見出しを含み,空白・改行を除く可視文字数)年度別の案内令和7年度司法試験論文式試験の選択科目8科目の模範解答と評価項目(AI作成)

本記事は,令和7年司法試験の論文式試験のうち,選択科目の知的財産法第1問(特許法)を対象として,法務省が公表した「出題の趣旨」及び「採点実感」から答案の評価項目を抽出し,5段階で重み付けをした上で,それらの評価項目を満たす模範解答を示すものである。
本問は,農薬の特許権者Xが,①後発品の農薬登録のための試験用の生産(行為①),②A国で子会社が販売した検査・実験装置の輸入と使用(行為②)及び③存続期間経過後に販売する旨の存続期間中の申出(行為③)について,損害賠償を請求する事案で,Xの主張,相手方の反論及びその妥当性を問うものである。

公式資料から抽出できた評価項目は25項目であり,重み5(答案の骨格又は採点実感が評価の分かれ目とした事項)に当たるのは,最判平成11年4月16日(膵臓疾患治療剤事件)を踏まえた試験研究の反論,存続期間制度の趣旨からの妥当性の検討,最判平成9年7月1日(BBS事件)を踏まえた並行輸入の反論,製品への明確な表示の要件の検討,リサーチツールへの特許法69条1項の適用の検討,存続期間経過後の譲渡が適法であることを根拠とする反論及び譲渡等の申出が独立の実施行為とされている理由を踏まえた検討の7項目である。

模範解答の結論は,設問⑴(行為①)は特許法69条1項により特許権の効力が及ばずXの請求は認められない,設問⑵(行為②)はBBS事件の枠組みにより特許権を行使できずXの請求は認められない,設問⑶(行為③)は存続期間中の譲渡等の申出として侵害に当たりXは損害賠償を請求できる,というものである。
設問⑶の結論は出題の趣旨が指定しておらず,反対の結論もあり得る(第5の3で説明する)。

第5の模範解答は,論文式答案で広く使われてきた型(問題提起,規範の定立,当てはめ及び結論の順に書く型)で示し,その後に出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説を付けている。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

評価項目は,本問の出題の趣旨(知的財産法第1問の部分)又は採点実感(知的財産法の第1問の部分と,第1問・第2問に共通する全体の感想)の記述から抜き出したものに限り,一つの項目に一つの判定対象だけを入れ,答案に何が書かれていれば満たすのかが分かる形に言い換えた。
各項目には,出題の趣旨と採点実感のどこに根拠があるかを,PDFの頁と見出し番号(採点実感の「2⑴ア」は「2 採点方針」の「⑴第1問」の「ア 設問の⑴」を,「3⑴イ」は「3 採点実感」の「⑴第1問」の「イ 設問の⑵」を指す。)で示し,一方の資料に記載がない場合は「記載なし」,出題の趣旨の「妥当性を具体的に検討することが求められる」等の一般的な記述から導いたものは「間接」と表示した。
公式資料の文章は,評価の強さを示す短い語句を除いて引用せず,根拠となる記述の趣旨を要約して示している。
採点実感が誤りとして挙げた事項は,「〜しない」の形の項目にして,同じ5段階の中で重みを付けた。

2 5段階の重み付けの基準

重み5はその設問の判断を大きく分ける核心,重み4は結論を理由付きで支える主要な論証・当てはめ,重み3は通常押さえる法的処理・事情の評価,重み2は論証を補強する説明・個別事情・補助的注意,重み1は補充的な引用・記述範囲の確認を示す。重みは,公式資料の書きぶりの強さから本記事が付けたものであり,法務省の配点ではない。

重要度は1~5の重みだけで示す。「注意」は誤りを避ける趣旨であり,重要度や減点点数を表す区分ではない。条件のある項目は,その構成・段階を採る場合に適用する。同じ理解や同じ誤りを複数の項目で重ねて評価しない。重み,項目数及び重みの合計は本記事の整理であり,法務省の項目別配点,難易度,得点又は合否の予測を示すものではない。

3 本問で補った点

重み4の付与では,採点実感が良好・優秀な答案の要素又は不足の指摘として取り上げ,出題の趣旨が妥当性の具体的な検討として間接に求める事項も含めている。
各項目の具体的な根拠は,第4の出題の趣旨欄及び採点実感欄に示す。

第3 本問の概要
1 問題文と事実関係

農薬の製造販売業者Xは,農薬取締法の審査・登録を要する農薬の発明について特許権(本件特許権1)を有し,その実施品である農薬Pを製造販売している。
また,Xは,農薬の作物残留試験に用いる検査・実験装置の発明について日本の特許権(本件特許権2)と対応するA国特許権を有し,その実施品である装置Qを,A国の子会社Zに許諾してA国でのみ製造販売させている。
Zは,Xの指示で,全製品のA国外への無断輸出及びA国外での無断使用を禁じる旨を,製品それ自体には表示せず,自社のウェブサイトにだけ掲載した。

Y1は,農薬Pと有効成分等が全て同じ農薬Rを本件特許権1の存続期間経過後に製造販売する計画の下,登録に必要な試験のため存続期間中に農薬Rを生産し(行為①),その作物残留試験を研究所Y2に依頼した。

(続きを読む...)令和7年度司法試験知的財産法第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した25項目と5段階の重み付け(AI作成)

令和7年度司法試験国際関係法(私法系)第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した30項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準3 本問で補った点第3 本問の概要1 問題文と事実関係2 設問が求めること第4 評価項目と重み1 〔設問1〕〔小問1〕(国際裁判管轄)2 〔設問1〕〔小問2〕(労働契約の準拠法と強行規定)3 〔設問2〕(使用者責任の準拠法)4 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の別の模範解答2 同じ科目の別の年度の記事3 本問の模範解答と関連する山中弁護士ブログの記事第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令3 裁判例4 確認状態
第1 この記事の対象と結論
本問の早見表項目内容対象令和7年度 国際私法第1問資料出題の趣旨・採点実感に基づく分析。確認した版・範囲と留保は第7の4を参照。評価項目30項目(重み5:6項目)重みの合計114(本記事独自の整理であり,公式の配点ではない。)答案の字数2277字(答案部分の見出しを含み,空白・改行を除く可視文字数)年度別の案内令和7年度司法試験論文式試験の選択科目8科目の模範解答と評価項目(AI作成)

本記事は,令和7年司法試験の論文式試験のうち,選択科目の国際関係法(私法系)第1問を対象として,法務省が公表した「出題の趣旨」及び「採点実感」から答案の評価項目を抽出し,5段階で重み付けをした上で,それらの評価項目を満たす模範解答を示すものである。
評価項目と重みは公式資料から本記事が独自に抽出・評価したものであり,法務省の採点基準や配点ではない。

本問は,甲国法人Y社に雇われ,入社1年後から日本で働いている甲国人Xが,乙国への出張中の交通事故について損害賠償を求める事案であり,〔設問1〕では,外国の裁判所を専属的に指定した管轄合意(①条項)がある場合の日本の国際裁判管轄権と,準拠法を甲国法とする合意(②条項)がある場合の労働契約法5条の適用の可否を,〔設問2〕では,乙国で起きた交通事故についての使用者責任の準拠法を問うている。
答案の結論は,〔設問1〕〔小問1〕では①条項は民事訴訟法3条の7第6項により効力がなく,日本の国際裁判管轄権が認められる,〔小問2〕では法の適用に関する通則法12条1項により労働契約法5条も適用されるからY社の主張は認められない,〔設問2〕では乙国法が適用され,同法22条により日本法も累積的に適用される,というものである(〔設問2〕の結論は,公式資料が結論を指定していない許容分岐である)。

公式資料から抽出できた評価項目は30項目であり,重み5(答案の骨格又は採点実感が評価の分かれ目とした事項)に当たるのは,〔小問1〕で管轄合意の効力と管轄原因の2点を論じること,〔小問2〕で労務提供地の変更と短期出張中の出来事を踏まえて労務提供地を解釈すること,〔設問2〕で通則法17条の「結果」の意味を理由付けして示すこと及び規範を示さずに事情を羅列しないことの4項目である。
第5の模範解答は,論文式答案で広く使われてきた型(問題提起,規範の定立,当てはめ及び結論の順に書く型)で,2,500字以内にまとめて示し,その後に出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説を付けている。
法令は試験の実施日(令和7年7月16日)当時のものによっている。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

評価項目は,本問の出題の趣旨(国際関係法(私法系)第1問の部分)又は採点実感(同)の記述から抜き出したものに限り,一つの項目に一つの判定対象だけを入れ,答案に何が書かれていれば満たすのかが分かる形に言い換えた。
各項目には,出題の趣旨と採点実感のどこに根拠があるかを,PDFの頁と見出し(採点実感の「3⑴ア」は「3 採点実感等」の「⑴[第1問]について」のアを指す。)で示し,一方の資料に記載がない場合は「記載なし」と表示した。
「記載なし」は,両資料の第1問に関する部分を全て読んだ上で記載がなかったことを示す。
公式資料の文章は,評価の強さを示す短い語句を除いて引用せず,根拠となる記述の趣旨を要約して示している。
採点実感が誤りや無用な論述として指摘した事項は,「〜しない」の形の項目(番号9〜11・22・29)にした。

2 5段階の重み付けの基準

重みは,公式資料の書きぶりの強さから本記事が付けたものであり,法務省の配点ではない。
①重み5:採点実感が「それほど多くはなかった」「かなり見られた」「多くの答案は…羅列…にとどまっていた」等と指摘して評価の分かれ目とした事項,又は答案の骨格そのもの

②重み4:出題の趣旨が検討を求め,採点実感も取り上げた(高く評価した・多数の答案の不足を指摘した)事項

③重み3:どちらか一方が明示する中核の理由付け

④重み2:一方が軽い表現で触れる補強の事項,又は典型的な誤りとして指摘された事項

⑤重み1:一方が控えめに触れるだけの事項

必須の事項,高く評価される事項,誤りの回避及び許容される別の構成は,重みとは別の区分であり,重み5の事項でも全ての答案に同じ形で求められるとは限らない。
例えば,番号8は管轄原因を先に論じる答案についての事項であり,番号28は〔設問2〕の例外条項を趣旨から解釈する答案についての事項である。

3 本問で補った点

重み4の付与では,採点実感が多くの答案の到達や不足として取り上げた記述も判断資料としている。

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令和7年度司法試験経済法第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した25項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準3 本問で補った点第3 本問の概要1 問題文と事実関係2 設問が求めること第4 評価項目と重み1 適用条文の選択と行為主体2 行為要件(拘束)3 効果要件(公正競争阻害性)4 市場画定5 市場閉鎖効果の当てはめ6 私的独占との関係7 正当化事由8 答案全体9 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の別の模範解答2 同じ科目の別の年度の記事3 本問の模範解答と関連する山中弁護士ブログの記事第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令3 裁判例4 確認状態
第1 この記事の対象と結論
本問の早見表項目内容対象令和7年度 経済法第2問資料出題の趣旨・採点実感に基づく分析。確認した版・範囲と留保は第7の4を参照。評価項目25項目(重み5:4項目)重みの合計98(本記事独自の整理であり,公式の配点ではない。)答案の字数2227字(答案部分の見出しを含み,空白・改行を除く可視文字数)年度別の案内令和7年度司法試験論文式試験の選択科目8科目の模範解答と評価項目(AI作成)

本記事は,令和7年司法試験の論文式試験のうち,選択科目である経済法の第2問を対象として,法務省が公表した「出題の趣旨」及び「採点実感」から答案の評価項目を抽出し,5段階で重み付けをした上で,それらの評価項目を満たす模範解答を示すものである。
評価項目は公式資料から本記事が独自に抽出したものであり,法務省の採点基準や配点ではない。
法令等は,試験が実施された令和7年7月16日当時のものを基準としている。

本問は,甲地域の農家のほとんどを組合員とするX農業協同組合(以下「X農協」という。)が,農業用設備βの調達資金を低金利で融資するに当たり,組合員が生産する農産品αの80パーセントまでをX農協に出荷することを条件とする計画について,独占禁止法上の評価を問うものである。
問題の中心は,この計画を拘束条件付取引(一般指定12項)として捉え,「拘束」の有無,市場の画定,市場閉鎖効果の有無及びX農協が主張するフリーライド防止の正当化事由を,問題文の事実に即して検討することにある。

公式資料から抽出できた評価項目は25項目である。
重み5(答案の骨格又は採点実感が評価の分かれ目とした事項)に当たるのは,拘束条件付取引を中心に据えた検討(番号1),市場閉鎖効果の前提としての市場画定(番号9),商系業者の集荷に影響が出る作用機序(Theory of harm)の明示(番号18)及び80パーセントの系統出荷の義務付けの相当性の具体的な検討(番号23)の4項目である。

第5の模範解答は,論文式答案で広く使われてきた型(問題提起,規範の定立,当てはめ及び結論の順に書く型)で示し,その後に出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説を付けている。
結論は,本問の計画は,実施されれば拘束条件付取引として独占禁止法19条に違反するというものである。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

評価項目は,本問の出題の趣旨(経済法第2問の部分)又は採点実感(経済法の部分)の記述から抜き出したものに限り,一つの項目に一つの判定対象だけを入れ,答案に何が書かれていれば満たすのかが分かる形に言い換えた。
各項目には,出題の趣旨と採点実感のどこに根拠があるかを,頁と見出し番号(採点実感の「第3の2⑷ウ」は,「第3 採点実感等」の「2 第2問」の「⑷ 効果要件について」のウを指す。)で示し,一方の資料に記載がない場合は「記載なし」,一般的な記述から導いたものは「間接」と表示した。
「記載なし」は,その資料の経済法第2問に関する部分を全て読んだ上での表示である。

公式資料の文章は,根拠となる記述の中心部分だけを短く引用し,その他は趣旨を要約して示している。
「〜しない」の形の項目(番号25)は,採点実感が評価を下げる理由として挙げた誤りを,避けるべき事項として示したものである。
番号25は特定の論点ではなく答案の組立て全体に関わるため,「答案全体」の表に置いた。

2 5段階の重み付けの基準

重みは,公式資料の書きぶりの強さから本記事が付けたものであり,法務省の配点ではない。

重み5はその設問の判断を大きく分ける核心,重み4は結論を理由付きで支える主要な論証・当てはめ,重み3は通常押さえる法的処理・事情の評価,重み2は論証を補強する説明・個別事情・補助的注意,重み1は補充的な引用・記述範囲の確認を示す。

重要度は1~5の重みだけで示す。「注意」は誤りを避ける趣旨であり,重要度や減点点数を表す区分ではない。条件のある項目は,その構成・段階を採る場合に適用する。同じ理解や同じ誤りを複数の項目で重ねて評価しない。重み,項目数及び重みの合計は本記事の整理であり,法務省の項目別配点,難易度,得点又は合否の予測を示すものではない。

本問では重み1に当たる項目はなかった。
出題の趣旨又は採点実感が別の構成を許容する事項(番号2・20)は,その構成を採る答案にだけ当てはまる項目であり,全ての答案に求められる事項ではない。

3 本問で補った点

重み4の付与では,採点実感による評価及び不足の指摘を判断資料としている。

(続きを読む...)令和7年度司法試験経済法第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した25項目と5段階の重み付け(AI作成)

令和7年度司法試験労働法第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した24項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準3 本問で補った点第3 本問の概要1 問題文と事実関係2 設問が求めること第4 評価項目と重み1 設問1(退職金の半額の返還請求)2 設問2(役職手当の支払請求)3 答案全体4 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の別の模範解答2 同じ科目の別の年度の記事3 本問の模範解答と関連する山中弁護士ブログの記事第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令3 裁判例4 確認状態
第1 この記事の対象と結論
本問の早見表項目内容対象令和7年度 労働法第1問資料出題の趣旨・採点実感に基づく分析。確認した版・範囲と留保は第7の4を参照。評価項目24項目(重み5:5項目)重みの合計97(本記事独自の整理であり,公式の配点ではない。)答案の字数2390字(答案部分の見出しを含み,空白・改行を除く可視文字数)年度別の案内令和7年度司法試験論文式試験の選択科目8科目の模範解答と評価項目(AI作成)

本記事は,令和7年司法試験の論文式試験のうち,選択科目(労働法)第1問を対象として,法務省が公表した「出題の趣旨」及び「採点実感」から答案の評価項目を抽出し,5段階で重み付けをした上で,それらの評価項目を満たす模範解答を示すものである。

本問は,退職後1年間の競業避止を定めた労働契約上の条項に違反して同業他社に就職した労働者に対し,会社が退職金の半額を不当利得として返還請求できるか(設問1)と,産前産後休業及び育児休業から復職する際に役職を外され役職手当を支給されなくなった労働者が,役職手当の支払を請求できるか(設問2)を問うものである。

公式資料から抽出できた評価項目は24項目であり,重み5(答案の骨格又は採点実感が評価の分かれ目とした事項)に当たるのは,設問1の2つの論点(競業避止の合意と退職金支給制限条項)の区別,競業避止の合意の有効性の具体的な判断枠組み,退職金の功労報償的性格の具体的な検討,均等法9条3項・育児介護休業法10条による検討,両規定の強行規定性,最高裁判例の例外⑴の考慮要素を含めた提示,例外⑵の提示及び両方向の事実の総合評価の8項目である。

第5の模範解答は,設問1について退職金の半額(175万円)の返還請求を認め,設問2について令和5年4月から令和6年3月までの月15万円の役職手当の支払請求を認める結論を採っている。
答案は,論文式答案で広く使われてきた型(問題提起,規範の定立,当てはめ及び結論の順に書く型)で示し,その後に出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説を付けている。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

評価項目は,本問の出題の趣旨(労働法第1問の部分)又は採点実感(労働法の科目総論及び「第1問について」の部分)の記述から抜き出したものに限り,一つの項目に一つの判定対象だけを入れ,答案に何が書かれていれば満たすのかが分かる形に言い換えた。
各項目には,出題の趣旨と採点実感のどこに根拠があるかを,PDFの頁と設問で示した(採点実感の「3⑴」は「3 採点実感等」の「⑴ 第1問について」を指す。)。
一方の資料に記載がない場合は「記載なし」,一般的な記述から導いたものは「間接」と表示した。

採点実感が不十分な答案として指摘した事項は,正しい書き方の項目の裏返しであればその項目にまとめ,独立の注意点であれば「〜しない」の形の項目にした(番号3・10・23)。
結論が複数あり得る論点は,結論ではなく検討の有無を項目にした。
公式資料の文章は,評価の強さを示す短い語句を除いて引用せず,根拠となる記述の趣旨を要約して示している。

2 5段階の重み付けの基準

重みは,公式資料の書きぶりの強さから本記事が付けたものであり,法務省の配点ではない。
項目数や重みの合計は,得点,合格可能性又は科目間の難易度を示すものでもない。

重み5はその設問の判断を大きく分ける核心,重み4は結論を理由付きで支える主要な論証・当てはめ,重み3は通常押さえる法的処理・事情の評価,重み2は論証を補強する説明・個別事情・補助的注意,重み1は補充的な引用・記述範囲の確認を示す。

重要度は1~5の重みだけで示す。「注意」は誤りを避ける趣旨であり,重要度や減点点数を表す区分ではない。条件のある項目は,その構成・段階を採る場合に適用する。同じ理解や同じ誤りを複数の項目で重ねて評価しない。重み,項目数及び重みの合計は本記事の整理であり,法務省の項目別配点,難易度,得点又は合否の予測を示すものではない。

3 本問で補った点

重み4の付与では,採点実感による高い評価及び不足・誤りの指摘を判断資料としている。
各項目の具体的な根拠は,第4の出題の趣旨欄及び採点実感欄に示す。

第3 本問の概要
1 問題文と事実関係

Y社はバイアウト投資事業を営む会社であり,Xは平成24年4月に期間の定めなく雇用された女性労働者である。

(続きを読む...)令和7年度司法試験労働法第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した24項目と5段階の重み付け(AI作成)

令和7年度司法試験倒産法第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した38項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準3 本問で補った点第3 本問の概要1 問題文と事実関係2 設問が求めること第4 評価項目と重み1 設問1⑴(損害賠償請求訴訟)2 設問1⑵(名誉毀損による慰謝料請求訴訟)3 設問2⑴(Cに対する支払の否認)4 設問2⑵(遺産分割合意の否認と価額償還)5 答案全体6 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の別の模範解答2 同じ科目の別の年度の記事3 本問の模範解答と関連する山中弁護士ブログの記事第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令3 裁判例4 確認状態
第1 この記事の対象と結論
本問の早見表項目内容対象令和7年度 倒産法第1問資料出題の趣旨・採点実感に基づく分析。確認した版・範囲と留保は第7の4を参照。評価項目38項目(重み5:6項目)重みの合計150(本記事独自の整理であり,公式の配点ではない。)答案の字数2425字(答案部分の見出しを含み,空白・改行を除く可視文字数)年度別の案内令和7年度司法試験論文式試験の選択科目8科目の模範解答と評価項目(AI作成)

本記事は,令和7年司法試験の論文式試験のうち,選択科目(倒産法)第1問を対象として,法務省が公表した「出題の趣旨」及び「採点実感」から答案の評価項目を抽出し,5段階で重み付けをした上で,それらの評価項目を満たす模範解答を示すものである。

本問は,個人の破産事件を素材に,破産手続開始の決定の時に係属していた二つの訴訟(不法行為に基づく損害賠償請求訴訟と名誉毀損による慰謝料請求訴訟)の取扱いと,破産管財人による否認権の行使(和解契約後の一部の債権者への弁済と,遺産分割合意)を問うものである。

公式資料から抽出できた評価項目は38項目であり,重み5(答案の骨格又は採点実感が評価の分かれ目とした事項)に当たるのは,損害賠償請求訴訟が破産財団に関する訴訟として中断すること,破産管財人がこれを受け継ぐことができること,慰謝料請求訴訟が中断しないこと,受任通知が申立て前1年以内のものでないため支払不能が推定されないこと(破産法162条3項),申立ての日から1年以上前の弁済は支払停止を理由として否認できないこと(同法166条)及びその結果として支払不能と悪意を直接検討するという構造の整理の6項目である。

模範解答の結論は,①損害賠償請求訴訟は中断し,破産管財人が受け継ぐことができる,②慰謝料請求訴訟は中断しない,③令和5年4月以降のCへの支払は否認できるが,同年3月以前の支払は否認できない,④Dに価額償還として請求できる額は,Dが預金を生活費に充てた場合は160万円,浪費した場合は150万円である,というものである。
設問2⑴については,出題の趣旨がいずれの結論もあり得るとしており,第5の解説で別の考え方も示した。

第5の模範解答は,論文式答案で広く使われてきた型(問題提起,規範の定立,当てはめ及び結論の順に書く型)で2,500字以下に収め,その後に出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説を付けている。
評価項目と重みは本記事が公式資料から独自に抽出したものであり,法務省の公式の採点基準や配点ではない。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

評価項目は,本問の出題の趣旨(倒産法第1問の部分)又は採点実感(倒産法の第1問の部分と,第1問・第2問に共通する部分)の記述から抜き出したものに限り,一つの項目に一つの判定対象だけを入れ,答案に何が書かれていれば満たすのかが分かる形に言い換えた。
各項目には,出題の趣旨と採点実感のどこに根拠があるかを,PDFの頁と見出し(出題の趣旨は「〔設問1〕」「〔設問2〕」,採点実感は「2 採点方針」と「3 採点実感等」の「⑴第1問」の「ア」「イ(ア)」「イ(イ)」)で示した。
一方の資料の該当範囲を読んで記載がない場合は「記載なし」,一般的な記述から導いたものは「間接」と表示した。

採点実感が典型的な誤りとして指摘した事項は,「〜しない」という形の評価項目として表に含めた。
公式資料の文章は,評価の強さを示す短い語句を除いて引用せず,根拠となる記述の趣旨を要約して示している。

2 5段階の重み付けの基準

重みは,公式資料の書きぶりの強さから本記事が付けたものであり,法務省の配点ではない。

重み5はその設問の判断を大きく分ける核心,重み4は結論を理由付きで支える主要な論証・当てはめ,重み3は通常押さえる法的処理・事情の評価,重み2は論証を補強する説明・個別事情・補助的注意,重み1は補充的な引用・記述範囲の確認を示す。

重要度は1~5の重みだけで示す。「注意」は誤りを避ける趣旨であり,重要度や減点点数を表す区分ではない。条件のある項目は,その構成・段階を採る場合に適用する。同じ理解や同じ誤りを複数の項目で重ねて評価しない。重み,項目数及び重みの合計は本記事の整理であり,法務省の項目別配点,難易度,得点又は合否の予測を示すものではない。

本問では,重み1に当たる項目はなかった。

3 本問で補った点

重み4の付与では,採点実感が高く評価したと明言した記述に限らず,説明すべき事項として指摘した記述も判断資料としている。
各項目の具体的な根拠は,第4の出題の趣旨欄及び採点実感欄に示す。

第3 本問の概要
1 問題文と事実関係

(続きを読む...)令和7年度司法試験倒産法第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した38項目と5段階の重み付け(AI作成)

令和7年度司法試験国際関係法(公法系)第1問の模範解答と評価項目―条約の署名・留保・脱退(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準3 本問で補った点第3 本問の概要1 問題文と事実関係2 設問が求めること第4 評価項目と重み1 設問1(A国の署名と大統領の通告)2 設問2(B国の声明とC国の異議)3 設問3(D国の自由権規約からの脱退)4 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の別の模範解答2 同じ科目の別の年度の記事3 本問の模範解答と関連する山中弁護士ブログの記事第7 出典及び確認状態1 公式資料2 条約3 国際機関の文書4 確認状態

本記事は,司法試験の国際公法(正式科目名「国際関係法(公法系)」)の令和7年・第1問を扱う。主な論点は,条約の署名・留保・脱退である。模範解答,評価項目と重み付け,設問別の解説を掲載している。年度をまたいで論点を復習する場合は,司法試験の国際公法―過去問・答案と論点別ガイドを参照。分野の基本は,国際公法とは―国際法・国際私法との違いと基本事項で説明している。

第1 この記事の対象と結論
本問の早見表項目内容対象令和7年度 国際公法第1問資料出題の趣旨・採点実感に基づく分析。確認した版・範囲と留保は第7の4を参照。評価項目19項目(重み5:5項目)重みの合計79(本記事独自の整理であり,公式の配点ではない。)答案の字数2382字(答案部分の見出しを含み,空白・改行を除く可視文字数)年度別の案内令和7年度司法試験論文式試験の選択科目8科目の模範解答と評価項目(AI作成)

本記事は,令和7年司法試験の論文式試験のうち,選択科目の国際関係法(公法系)第1問を対象として,法務省が公表した「出題の趣旨」及び「採点実感」から答案の評価項目を抽出し,5段階で重み付けをした上で,それらの評価項目を満たす模範解答を示すものである。

本問は,経済的,社会的及び文化的権利に関する国際規約(社会権規約)と市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約)を素材として,条約への署名の意義,留保と解釈宣言の区別及び脱退規定のない条約からの脱退という,条約法の基本問題を問うものである。

公式資料から抽出できた評価項目は19項目であり,重み5(答案の骨格又は採点実感が評価の分かれ目とした事項)に当たるのは,署名国が条約法条約18条の義務を負うこと,大統領の通告がその義務を終了させる効果を持つこと,B国の声明を条約法条約2条1項(d)の留保の定義に照らして性質決定すること,19条(c)の趣旨及び目的との両立性が基準となること,C国の異議が両立しないとの主張に基づくこと,脱退は条約又は条約法条約の適用によってのみ行えること(42条2項)及び56条1項の二つの例外が基準となることの7項目である。

模範解答の結論は,設問1ではA国の通告が署名国としての義務を終了させるもの,設問2ではC国が声明を自由権規約の趣旨及び目的と両立しない留保と主張したもの,設問3ではD国の一方的な脱退は認められないというものである。

第5の模範解答は,論文式答案で広く使われてきた型(問題提起,規範の定立,当てはめ及び結論の順に書く型)で,2,500字以下にまとめて示し,その後に出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説を付けている。

条約法の基本用語と重要条文は,条約法に関するウィーン条約とは―日本の加入,重要条文と条約の基本ルール(AI作成)にまとめている。
本記事では,その一般的な規則を,本問の署名国の通告,声明に対する異議及び脱退の主張に当てはめて読む。

署名国の義務とその終了は設問1の評価項目,留保と解釈宣言は設問2の評価項目,脱退規定のない条約からの脱退は設問3の評価項目を参照。
各設問の具体的な論証は模範解答と解説に示している。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

評価項目は,本問の出題の趣旨(国際関係法(公法系)第1問の部分)又は採点実感(同科目の部分)の記述から抜き出したものに限り,一つの項目に一つの判定対象だけを入れ,答案に何が書かれていれば満たすのかが分かる形に言い換えた。

各項目には,出題の趣旨と採点実感のどこに根拠があるかを,PDFの頁と設問の別(採点実感の「3⑴」は「3 採点実感等」の「⑴ 第1問」を指す。)で示し,一方の資料に記載がない場合は「記載なし」と表示した。

公式資料の文章は,評価の強さを示す短い語句を除いて引用せず,根拠となる記述の趣旨を要約して示している。

採点実感が不十分とした答案(大統領の通告が18条にいう「条約の当事国とならない意図を明らかにする」ものであると述べるにとどまる答案)は,番号5の正しい書き方の裏返しであるため,独立の項目にせず番号5にまとめた。

これらの評価項目は,法務省の公式の採点基準や配点ではなく,公表された資料から本記事が独自に抽出したものである。

2 5段階の重み付けの基準

重みは,公式資料の書きぶりの強さから本記事が付けたものであり,法務省の配点ではない。

重み5はその設問の判断を大きく分ける核心,重み4は結論を理由付きで支える主要な論証・当てはめ,重み3は通常押さえる法的処理・事情の評価,重み2は論証を補強する説明・個別事情・補助的注意,重み1は補充的な引用・記述範囲の確認を示す。

重要度は1~5の重みだけで示す。「注意」は誤りを避ける趣旨であり,重要度や減点点数を表す区分ではない。条件のある項目は,その構成・段階を採る場合に適用する。同じ理解や同じ誤りを複数の項目で重ねて評価しない。重み,項目数及び重みの合計は本記事の整理であり,法務省の項目別配点,難易度,得点又は合否の予測を示すものではない。

3 本問で補った点

重み4の付与では,採点実感が「確認する必要」「求められる」「優れた答案」等として取り上げた記述を判断資料としている。
各項目の具体的な根拠は,第4の出題の趣旨欄及び採点実感欄に示す。

第3 本問の概要

(続きを読む...)令和7年度司法試験国際関係法(公法系)第1問の模範解答と評価項目―条約の署名・留保・脱退(AI作成)

令和7年度司法試験経済法第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した25項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準3 本問で補った点第3 本問の概要1 問題文と事実関係2 設問が求めること第4 評価項目と重み1 設問⑴(幹事会の決定による特例取引の禁止)2 設問⑵(総会の決定による各基準料金の設定)3 答案全体4 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の別の模範解答2 同じ科目の別の年度の記事3 本問の模範解答と関連する山中弁護士ブログの記事第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令3 裁判例4 確認状態
第1 この記事の対象と結論
本問の早見表項目内容対象令和7年度 経済法第1問資料出題の趣旨・採点実感に基づく分析。確認した版・範囲と留保は第7の4を参照。評価項目25項目(重み5:4項目)重みの合計102(本記事独自の整理であり,公式の配点ではない。)答案の字数3241字(答案部分の見出しを含み,空白・改行を除く可視文字数)年度別の案内令和7年度司法試験論文式試験の選択科目8科目の模範解答と評価項目(AI作成)

本記事は,令和7年司法試験の論文式試験のうち,選択科目の経済法第1問を対象として,法務省が公表した「出題の趣旨」及び「採点実感」から答案の評価項目を抽出し,5段階で重み付けをした上で,それらの評価項目を満たす模範解答を示すものである。

本問は,建築資材Aの製造販売業者を会員とする県内唯一の団体であるX協会が,⑴幹事会の決定により,乙市内の建築現場を運搬先とする特例取引を一切禁止したこと,⑵総会の決定により,過小積載及び不使用返送の際の割増料金の基準料金を従来の平均の10パーセント増しと定めたことについて,それぞれ全会員に遵守させている行為の独占禁止法上の問題点を検討させるものである。
出題の趣旨は,⑴を独占禁止法8条4号(構成事業者の機能又は活動の不当な制限)の問題,⑵を同条1号(一定の取引分野における競争の実質的制限)の問題としており,本記事の模範解答も,⑴は8条4号に,⑵は8条1号に違反するとの結論を採っている。

公式資料から抽出できた評価項目は25項目であり,重み5(答案の骨格又は採点実感が評価の分かれ目とした事項)に当たるのは,幹事会の決定を事実上のX協会の決定とみること,⑴で8条4号を,⑵で8条1号を検討の中心に選ぶこと,⑴で会員の合算市場シェアが約90パーセントであることや乙市が県庁所在地であること等の事実を丁寧に拾うこと,及び⑵で割増料金がAの販売代金とは別に請求されてきた点に着目して市場を画定することの5項目である。

第5の模範解答は,論文式答案で広く使われてきた型(問題提起,規範の定立,当てはめ及び結論の順に書く型)で示し,その後に出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説を付けている。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

評価項目は,本問の出題の趣旨(経済法第1問の部分)又は採点実感(経済法の第1問の部分と総論)の記述から抜き出したものに限り,一つの項目に一つの判定対象だけを入れ,答案に何が書かれていれば満たすのかが分かる形に言い換えた。
各項目には,出題の趣旨と採点実感のどこに根拠があるかを,PDFの頁と見出し番号(採点実感の「3・1⑶ア」は「第3 採点実感等」の「1 第1問」の⑶アを指す。)で示し,一方の資料に記載がない場合は「記載なし」,一般的な記述から導いたものは「間接」と表示した。
公式資料の文章は,評価の強さを示す短い語句を除いて引用せず,根拠となる記述の趣旨を要約して示している。

採点実感が不十分な答案として指摘した事項は,正しい書き方の項目の裏返しであればその項目にまとめ,独立の注意点は「〜しない」の形の項目(番号25)にした。
また,採点実感が「相応に評価」するとした別の構成(⑴で8条1号又は5号を検討する構成)は,許容される構成として番号15に置いた。
この一覧は,公式資料から本記事が独自に抽出したものであり,法務省の公式の採点基準ではない。

2 5段階の重み付けの基準

重みは,公式資料の書きぶりの強さから本記事が付けたものであり,法務省の配点ではない。

重み5はその設問の判断を大きく分ける核心,重み4は結論を理由付きで支える主要な論証・当てはめ,重み3は通常押さえる法的処理・事情の評価,重み2は論証を補強する説明・個別事情・補助的注意,重み1は補充的な引用・記述範囲の確認を示す。

重要度は1~5の重みだけで示す。「注意」は誤りを避ける趣旨であり,重要度や減点点数を表す区分ではない。条件のある項目は,その構成・段階を採る場合に適用する。同じ理解や同じ誤りを複数の項目で重ねて評価しない。重み,項目数及び重みの合計は本記事の整理であり,法務省の項目別配点,難易度,得点又は合否の予測を示すものではない。

3 本問で補った点

重み4の付与では,採点実感による高い評価及び不足の指摘を判断資料としている。
各項目の具体的な根拠は,第4の出題の趣旨欄及び採点実感欄に示す。

第3 本問の概要
1 問題文と事実関係

X協会は,甲県に所在する建築資材Aの製造販売業者を会員として設立された県内唯一の法人であり,甲県内のAの製造販売業者のほとんどが会員で,会員の合算市場シェア(売上額に基づく割合)は約90パーセントである。
定款上は総会が決定機関であるが,次回の定時総会までに決定すべき事項は,会長と有力会員4社から成る幹事会が事実上決定し,会員がこれに従い,次回の定時総会で追認する運用が慣行となっている。

(続きを読む...)令和7年度司法試験経済法第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した25項目と5段階の重み付け(AI作成)

令和7年度司法試験環境法第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した28項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準3 本問で補った点第3 本問の概要1 問題文と事実関係2 設問が求めること第4 評価項目と重み1 設問1(第二種事業の判定とその導入理由)2 設問2⑴(人工的環境要素と条例による横出し)3 設問2⑵(意見の取扱いと公聴会の義務付け)4 設問3(Cの原告適格)5 答案全体6 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の別の模範解答2 同じ科目の別の年度の記事3 本問の模範解答と関連する山中弁護士ブログの記事第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令等3 裁判例4 確認状態

令和7年司法試験の論文式試験の選択科目[環境法]〔第2問〕(太陽光発電施設の設置工事の事業と環境影響評価)について,法務省の出題の趣旨と採点実感から評価項目を抽出し,5段階で重み付けした上で,模範解答と解説を示す。
評価項目と重みは本記事が独自に作成したものであり,法務省の採点基準や配点ではない。

第1 この記事の対象と結論
本問の早見表項目内容対象令和7年度 環境法第2問資料出題の趣旨・採点実感に基づく分析。確認した版・範囲と留保は第7の4を参照。評価項目28項目(重み5:7項目)重みの合計110(本記事独自の整理であり,公式の配点ではない。)答案の字数2333字(答案部分の見出しを含み,空白・改行を除く可視文字数)年度別の案内令和7年度司法試験論文式試験の選択科目8科目の模範解答と評価項目(AI作成)

本記事は,令和7年司法試験の論文式試験のうち,選択科目[環境法]〔第2問〕(配点50点)を対象として,法務省が公表した「出題の趣旨」及び「採点実感」から答案の評価項目を抽出し,5段階で重み付けをした上で,それらの評価項目を満たす模範解答を示すものである。
試験は令和7年7月16日に実施されたので,法令と判例はその時点のものを前提にしている。

本問は,太陽光発電事業者Aが甲川沿いの土地に太陽光発電施設乙を設置する事業を題材に,環境影響評価法(以下「法」という。)の第二種事業の判定(スクリーニング)とその導入目的(設問1),法に基づく環境影響評価の項目と条例による横出し・手続の上乗せの可否(設問2),景観の保全を理由に施設の設置許可の取消しを求める住民Cの原告適格(設問3)を問うものである。

公式資料から抽出できた評価項目は28項目であり,重み5(答案の骨格又は採点実感が評価の分かれ目とした事項)に当たるのは,項目の選定の指針が環境基本法14条各号の確保を旨とすること(法11条4項)の指摘,公衆参加の拡充という観点による補強,景観利益に関する最高裁平成18年3月30日判決(国立マンション事件)等への言及,及び同判決の示した要件への当てはめの4項目である。

模範解答の結論は,設問1⑴が法4条3項による判定,設問2⑴後段が「法に抵触する」,設問2⑵後段が「法に抵触しない」,設問3が「Cは原告適格を有する」である。
設問2の2つの後段について,出題の趣旨と採点実感は,抵触する・しないのいずれの結論もあり得るとしているので,結論そのものは評価項目にしていない。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

評価項目は,本問の出題の趣旨(環境法〔第2問〕の部分)又は採点実感(環境法の【第2問】の部分と,両問に共通する採点方針)の記述から抜き出したものに限り,一つの項目に一つの判定対象だけを入れ,答案に何が書かれていれば満たすのかが分かる形に言い換えた。
番号は記事全体で通しにしている。

各項目には,出題の趣旨と採点実感のどこに根拠があるかを,法務省掲載のPDFの頁で示し,一方の資料に記載がない場合は「記載なし」,関連する記述から推し量ったものは「間接」と表示した。
「記載なし」は,その資料の本問に関する部分を全部読んだ上で記載が無かったことを意味する。
公式資料の文章は,評価の強さを示す短い語句を除いて引用せず,根拠となる記述の趣旨を要約して示している。

採る結論によって求められる理由付けには,評価項目の欄の冒頭に「(許容分岐)」と付けた。
避けるべき誤りは「〜しない」の形の項目として示した。
重み5の項目も,全ての答案に必須という意味ではない。

2 5段階の重み付けの基準

重みは,公式資料の書きぶりの強さから本記事が付けたものであり,法務省の配点ではない。
本問では,採点実感が「少数にとどまった」「ごく少数」「思いのほか少なく」と述べた事項を評価の分かれ目として重み5とし,出題の趣旨が解答として求め,採点実感も期待した解答として取り上げ又は不足を指摘した事項を重み4とした。

重み5はその設問の判断を大きく分ける核心,重み4は結論を理由付きで支える主要な論証・当てはめ,重み3は通常押さえる法的処理・事情の評価,重み2は論証を補強する説明・個別事情・補助的注意,重み1は補充的な引用・記述範囲の確認を示す。

重要度は1~5の重みだけで示す。「注意」は誤りを避ける趣旨であり,重要度や減点点数を表す区分ではない。条件のある項目は,その構成・段階を採る場合に適用する。同じ理解や同じ誤りを複数の項目で重ねて評価しない。重み,項目数及び重みの合計は本記事の整理であり,法務省の項目別配点,難易度,得点又は合否の予測を示すものではない。

3 本問で補った点

重み4の付与では,出題の趣旨の検討要求と,採点実感が同じ事項を取り上げた記述を判断資料としている。

(続きを読む...)令和7年度司法試験環境法第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した28項目と5段階の重み付け(AI作成)

令和7年度司法試験労働法第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した33項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準3 本問で補った点第3 本問の概要1 問題文と事実関係2 設問が求めること第4 評価項目と重み1 ①Cに対する戒告処分2 ②Aによる意見表明3 ③本件弁当代の支給4 救済命令の内容と限界5 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の別の模範解答2 同じ科目の別の年度の記事3 本問の模範解答と関連する山中弁護士ブログの記事第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令3 裁判例・労働委員会命令4 確認状態
第1 この記事の対象と結論
本問の早見表項目内容対象令和7年度 労働法第2問資料出題の趣旨・採点実感に基づく分析。確認した版・範囲と留保は第7の4を参照。評価項目33項目(重み5:5項目)重みの合計121(本記事独自の整理であり,公式の配点ではない。)答案の字数2271字(答案部分の見出しを含み,空白・改行を除く可視文字数)年度別の案内令和7年度司法試験論文式試験の選択科目8科目の模範解答と評価項目(AI作成)

本記事は,令和7年司法試験の論文式試験のうち,選択科目の労働法第2問を対象として,法務省が公表した「出題の趣旨」及び「採点実感」から答案の評価項目を抽出し,5段階で重み付けをした上で,それらの評価項目を満たす模範解答を示すものである。
評価項目と重みは公式資料から本記事が独自に抽出・付与したものであり,法務省の採点基準や配点ではない。
法令と判例は,試験の実施日(令和7年7月16日)当時のものを基準としている。

本問は,冬季一時金をめぐるストライキに関連して,①ストライキを指揮した組合委員長に対する戒告処分,②現場監督者による組合批判の発言,③ストライキ当日に深夜まで勤務した従業員への「弁当代」の支給について,労働組合が労働委員会に救済を申し立てる場合の主張・求める救済と,労働委員会が発する命令を論じさせるものである。

公式資料から抽出できた評価項目は33項目である。
重み5(答案の骨格又は採点実感が評価の分かれ目とした事項)に当たるのは,ピケッティングの状況の分析・評価,「使用者の意を体して」の意味の理解(使用者の反組合的態度が前提となること),弁当代の支給についての不利益取扱いと支配介入の両面からの検討,及び組合員への金銭の支払まで命じ得るかという救済命令の限界の4項目である。

模範解答の結論は,①の戒告処分は不利益取扱い(労働組合法7条1号)及び支配介入(同条3号)に当たり,②の発言はY社に帰責される支配介入に当たり,③の弁当代の支給は支配介入には当たるが不利益取扱いには当たらず,組合員への支払命令は救済命令の限界を超える,というものである。
③の不利益取扱いの成否と支払命令の可否は,労働委員会の命令例でも結論が分かれており,第5の3で別の結論の命令例も紹介する。

第5の模範解答は,論文式答案で広く使われてきた型(問題提起,規範の定立,当てはめ及び結論の順に書く型)で示し,その後に出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説を付けている。
公式資料が挙げる裁判例のうち1件(東京地裁昭和41年2月26日決定)は,裁判所ウェブサイトに掲載がなく,本記事では判示を確認できていない。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

評価項目は,本問の出題の趣旨(労働法第2問の部分)又は採点実感(労働法の総論及び第2問の部分)の記述から抜き出したものに限り,一つの項目に一つの判定対象だけを入れ,答案に何が書かれていれば満たすのかが分かる形に言い換えた。

各項目には,出題の趣旨と採点実感のどこに根拠があるかを,法務省が公表したPDFの頁と見出しで示した。
採点実感の「3⑵」は「3 採点実感等」の「⑵ 第2問について」を指し,その中の①②③は設問の①②③に関する段落を指す。
一方の資料に記載がない場合は,関連する範囲を読んだ上で「記載なし」と表示し,一般的な記述から導いたものは「間接」と表示した。

公式資料の文章は,評価の強さを示す短い語句を除いて引用せず,根拠となる記述の趣旨を要約して示している。
「〜しない」の形の項目は,採点実感が典型的な誤りとして指摘した事項である。
結論が分かれ得る論点は,結論ではなく検討の有無を項目にした。

2 5段階の重み付けの基準

重みは,公式資料の書きぶりの強さから本記事が付けたものであり,法務省の配点ではない。

重み5はその設問の判断を大きく分ける核心,重み4は結論を理由付きで支える主要な論証・当てはめ,重み3は通常押さえる法的処理・事情の評価,重み2は論証を補強する説明・個別事情・補助的注意,重み1は補充的な引用・記述範囲の確認を示す。

重要度は1~5の重みだけで示す。「注意」は誤りを避ける趣旨であり,重要度や減点点数を表す区分ではない。条件のある項目は,その構成・段階を採る場合に適用する。同じ理解や同じ誤りを複数の項目で重ねて評価しない。重み,項目数及び重みの合計は本記事の整理であり,法務省の項目別配点,難易度,得点又は合否の予測を示すものではない。

3 本問で補った点

重み4の付与では,採点実感による,できていた答案及びできていなかった答案の指摘を判断資料としている。

(続きを読む...)令和7年度司法試験労働法第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した33項目と5段階の重み付け(AI作成)

令和7年度司法試験倒産法第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した28項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準3 本問で補った点第3 本問の概要1 問題文と事実関係2 設問が求めること第4 評価項目と重み1 設問1⑴(DIP型の趣旨と公平誠実義務)2 設問1⑵(管理命令)3 設問2(破産手続への移行)4 設問3(再度の再生手続開始の申立て)5 答案全体6 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の別の模範解答2 同じ科目の別の年度の記事3 本問の模範解答と関連する山中弁護士ブログの記事第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令3 裁判例4 確認状態
第1 この記事の対象と結論
本問の早見表項目内容対象令和7年度 倒産法第2問資料出題の趣旨・採点実感に基づく分析。確認した版・範囲と留保は第7の4を参照。評価項目28項目(重み5:4項目)重みの合計108(本記事独自の整理であり,公式の配点ではない。)答案の字数2378字(答案部分の見出しを含み,空白・改行を除く可視文字数)年度別の案内令和7年度司法試験論文式試験の選択科目8科目の模範解答と評価項目(AI作成)

本記事は,令和7年司法試験の論文式試験のうち,選択科目の倒産法第2問を対象として,法務省が公表した「出題の趣旨」及び「採点実感」から答案の評価項目を抽出し,5段階で重み付けをした上で,それらの評価項目を満たす模範解答を示すものである。

本問は,資金繰りに窮した運送会社A社の再生手続(監督命令が発せられた,いわゆるDIP型の手続)を素材として,スポンサーの選定に不服を持つ再生債権者からの管理命令の申立て(設問1),再生計画案の否決による再生手続廃止の決定後の破産手続への移行(設問2),及び廃止後の再度の再生手続開始の申立て(設問3)を問うものである。

公式資料から抽出できた評価項目は28項目であり,重み5(答案の骨格又は採点実感が評価の分かれ目とした事項)に当たるのは,スポンサー選定における公平誠実義務の具体的内容の指摘(番号5),再度の申立てが否決された再生計画案の問題点を改善した上でされたことの評価(番号23),及び再生計画案の可決の見込みがないことが明らかとはいえないことの検討(番号26)の3項目である。

答案の結論は,設問1⑵では管理命令の申立てを却下すべきであり,設問3では再生手続開始の決定をすることができる,というものである。
第5の模範解答は,論文式答案で広く使われてきた型(問題提起,規範の定立,当てはめ及び結論の順に書く型)で約2,400字に収め,その後に出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説を付けている。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

評価項目は,本問の出題の趣旨(倒産法第2問の部分)又は採点実感(倒産法の部分)の記述から抜き出したものに限り,一つの項目に一つの判定対象だけを入れ,答案に何が書かれていれば満たすのかが分かる形に言い換えた。
各項目には,出題の趣旨と採点実感のどこに根拠があるかを,PDFの頁と見出し番号(採点実感の「3⑵イ」は「3 採点実感等」の「⑵ 第2問」の「イ 設問2」を指す。)で示し,一方の資料に記載がない場合は「記載なし」と表示した。
「記載なし」は,その資料の倒産法第2問に関する部分を全部読んだ上で,該当する記述がなかったことを意味する。

採点実感が不十分な答案として指摘した事項のうち,独立の注意点は「〜しない」の形の項目にした(番号4・11・22・28)。
設問1⑵と設問3の結論は,公式資料が「例えば…との解答が考えられる」として示したものであり,唯一の正答とはされていないため,結論そのものではなく,理由と一貫した結論を導いているかを項目にした(番号10・27)。
公式資料の文章は,評価の強さを示す短い語句を除いて引用せず,根拠となる記述の趣旨を要約して示している。

2 5段階の重み付けの基準

重み5はその設問の判断を大きく分ける核心,重み4は結論を理由付きで支える主要な論証・当てはめ,重み3は通常押さえる法的処理・事情の評価,重み2は論証を補強する説明・個別事情・補助的注意,重み1は補充的な引用・記述範囲の確認を示す。重みは,公式資料の書きぶりの強さから本記事が付けたものであり,法務省の配点ではない。

重要度は1~5の重みだけで示す。「注意」は誤りを避ける趣旨であり,重要度や減点点数を表す区分ではない。条件のある項目は,その構成・段階を採る場合に適用する。同じ理解や同じ誤りを複数の項目で重ねて評価しない。重み,項目数及び重みの合計は本記事の整理であり,法務省の項目別配点,難易度,得点又は合否の予測を示すものではない。

3 本問で補った点

重み4の付与では,採点実感の採点の主眼,解答例及び評価に関する記述を判断資料としている。
各項目の具体的な根拠は,第4の出題の趣旨欄及び採点実感欄に示す。

第3 本問の概要
1 問題文と事実関係

A社は,運送業の収益悪化で資金繰りに窮し,公租公課も滞納したため,スポンサー候補のB社から意向表明書を受けた上で再生手続開始の申立てをし,監督命令を受けた。
A社は,債権者説明会でB社をスポンサーとする方針を説明し,監督委員の同意を得てB社から3000万円を借り入れ(本件借入れ),再生手続開始の決定を受けた。

B社の条件は,譲渡価格1億3000万円,全従業員の雇用継続,既存取引先との取引継続であった。

(続きを読む...)令和7年度司法試験倒産法第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した28項目と5段階の重み付け(AI作成)

令和7年度司法試験国際関係法(公法系)第2問の模範解答と評価項目―国際海峡・国家責任・ITLOS管轄権(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準3 本問で補った点第3 本問の概要1 問題文と事実関係2 設問が求めること第4 評価項目と重み1 設問1(X海峡の通航権)2 設問2(B国によるA国の責任追及)3 設問3(国際海洋法裁判所の管轄権)4 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の別の模範解答2 同じ科目の別の年度の記事3 本問の模範解答と関連する山中弁護士ブログの記事第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令3 裁判例4 確認状態

本記事は,司法試験の国際公法(正式科目名「国際関係法(公法系)」)の令和7年・第2問を扱う。主な論点は,国際海峡・国家責任・ITLOS管轄権である。模範解答,評価項目と重み付け,設問別の解説を掲載している。年度をまたいで論点を復習する場合は,司法試験の国際公法―過去問・答案と論点別ガイドを参照。分野の基本は,国際公法とは―国際法・国際私法との違いと基本事項で説明している。

第1 この記事の対象と結論
本問の早見表項目内容対象令和7年度 国際公法第2問資料出題の趣旨・採点実感に基づく分析。確認した版・範囲と留保は第7の4を参照。評価項目22項目(重み5:4項目)重みの合計82(本記事独自の整理であり,公式の配点ではない。)答案の字数2473字(答案部分の見出しを含み,空白・改行を除く可視文字数)年度別の案内令和7年度司法試験論文式試験の選択科目8科目の模範解答と評価項目(AI作成)

本記事は,令和7年司法試験の論文式試験のうち,選択科目「国際関係法(公法系)」の第2問を対象として,法務省が公表した「出題の趣旨」及び「採点実感」から答案の評価項目を抽出し,5段階で重み付けをした上で,それらの評価項目を満たす模範解答を示すものである。
問題文は令和7年司法試験論文式試験問題(選択科目)の35頁にある。

本問は,A国が領有するX島と本土との間の海峡(X海峡)を舞台に,国連海洋法条約上の通航権(設問1),国連海洋法条約の非締約国であるB国の軍艦の触雷による損害についてのA国の国家責任(設問2),締約国であるC国が国際海洋法裁判所に付託した場合の管轄権(設問3)を問うものである。
出題の趣旨によれば,海洋法,国家責任法及び慣習国際法と条約との関係という国際法の基本的分野の知識と理解を確認する問題である。

結論は,次のとおりである。
①設問1:X海峡は37条の国際海峡に当たるが,島の海側に同様に便利な航路があるため38条1項ただし書により通過通航は認められず,45条1項⒜の無害通航が適用され,その無害通航は同条2項により停止できない。
②設問2:A国が機雷を設置した証拠はないから,設置自体の責任は追及できない。B国は,ICJのコルフ海峡事件判決にならい,慣習国際法に基づき,A国が機雷の敷設を知りながら通告・警告をしなかった不作為の責任を追及することになる。
③設問3:両国とも国際海洋法裁判所を選択しているから,選択の相違は管轄権を否定する根拠にならない。A国は,C国自身が軍事的活動に関する紛争を除外する宣言をしていることから,298条3項によりC国はA国の同意なしに本件を付託できないと主張することになる。

公式資料から抽出できた評価項目は22項目である。
そのうち重み5(答案の骨格又は採点実感が評価の分かれ目とした事項)に当たるのは,45条2項の停止の禁止(番号6),A国の通告・公表義務と警告義務の指摘(番号10),その不作為の当てはめ(番号11)及び298条3項(番号19)の4項目である。
第5の模範解答は,論文式答案で広く使われてきた型(問題提起,規範の定立,当てはめ及び結論の順に書く型)で示し,その後に出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説を付けている。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

評価項目は,本問の出題の趣旨(国際関係法(公法系)〔第2問〕の部分)又は採点実感(国際関係法(公法系)の「3 採点実感等」のうち第2問の部分である「⑵」)の記述から抜き出したものに限り,一つの項目に一つの判定対象だけを入れ,答案に何が書かれていれば満たすのかが分かる形に言い換えた。
各項目には,出題の趣旨と採点実感のどこに根拠があるかを,PDFの頁と見出しで示し,一方の資料に記載がない場合は「記載なし」,一般的な記述から導いたものは「間接」と表示した。
「記載なし」は,その資料の第2問に関する部分を全て読んだ上で該当する記述がなかったことを意味する。

公式資料の文章は,評価の強さを示す短い語句を除いて引用せず,根拠となる記述の趣旨を要約して示している。
番号15と番号21は,公式資料が誤り又は不十分な答案として挙げた事項を「〜しない」の形にした項目である。
番号12と番号13は,義務の根拠についての選択肢であり,いずれか一方を満たせば足りる。

採点実感の「⑶ 答案の水準と評価」と「4 法科大学院教育に求めるもの」は,第1問と第2問に共通する一般的な記述であり,本問の設問に結び付く具体的な指摘を含まないため,独立の評価項目にしていない(そのため「答案全体」の表は置いていない)。

2 5段階の重み付けの基準

重みは,公式資料の書きぶりの強さから本記事が付けたものであり,法務省の配点ではない。

重み5はその設問の判断を大きく分ける核心,重み4は結論を理由付きで支える主要な論証・当てはめ,重み3は通常押さえる法的処理・事情の評価,重み2は論証を補強する説明・個別事情・補助的注意,重み1は補充的な引用・記述範囲の確認を示す。

重要度は1~5の重みだけで示す。「注意」は誤りを避ける趣旨であり,重要度や減点点数を表す区分ではない。条件のある項目は,その構成・段階を採る場合に適用する。同じ理解や同じ誤りを複数の項目で重ねて評価しない。重み,項目数及び重みの合計は本記事の整理であり,法務省の項目別配点,難易度,得点又は合否の予測を示すものではない。

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令和7年度司法試験租税法第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した33項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準3 本問で補った点第3 本問の概要1 問題文と事実関係2 設問が求めること第4 評価項目と重み1 設問1(自家用車の水没による損失)2 設問2(定住奨励金の所得分類)3 設問3(無届けの民泊の収入)4 設問4(三つの支出の必要経費該当性)5 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の別の模範解答2 同じ科目の別の年度の記事3 本問の模範解答と関連する山中弁護士ブログの記事第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令3 裁判例4 確認状態
第1 この記事の対象と結論
本問の早見表項目内容対象令和7年度 租税法第1問資料出題の趣旨・採点実感に基づく分析。確認した版・範囲と留保は第7の4を参照。評価項目33項目(重み5:5項目)重みの合計129(本記事独自の整理であり,公式の配点ではない。)答案の字数2378字(答案部分の見出しを含み,空白・改行を除く可視文字数)年度別の案内令和7年度司法試験論文式試験の選択科目8科目の模範解答と評価項目(AI作成)

本記事は,令和7年司法試験の論文式試験のうち,選択科目の租税法第1問を対象として,法務省が公表した「出題の趣旨」及び「採点実感」から答案の評価項目を抽出し,5段階で重み付けをした上で,それらの評価項目を満たす模範解答を示すものである。

本問は,会社員Aについて,豪雨で水没した自家用の軽自動車の損失(設問1),移住先の市から毎年交付される定住奨励金(設問2),無届けで営んだ民泊の収入(設問3)及び民泊に関する三つの支出(設問4)の所得税法上の扱いを問うものである。
解答は,令和7年1月1日現在において施行されている法令に基づき,租税特別措置法の適用は考慮しないとされている。

公式資料から抽出できた評価項目は33項目である。
重み5(答案の骨格又は採点実感が評価の段階を分けた事項)に当たるのは,所得税法62条1項と雑損控除の分岐(番号1),施行令178条1項による「生活に通常必要でない資産」の意義の確定(番号7),本件車両の使用態様の説得的な当てはめ(番号12),「一時の所得」の立ち入った検討(番号17),三つの所得分類の検討(番号22),社会通念上の事業性の当てはめ(番号25),必要経費の要件と当てはめ(番号28),罰金を不算入とする明文規定(番号31)及びそれが「別段の定め」であること(番号32)の9項目である。

第5の模範解答は,本件車両を「生活に通常必要な動産」として雑損控除の対象とし,本件奨励金を雑所得,民泊の所得を業務に係る雑所得とし,祈祷料と罰金は必要経費に算入されず,古井戸の解体・撤去費用は必要経費に算入されるとした。
答案は論文式答案で広く使われてきた型で2,500字以下に収め,その後に出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説を付けている。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

評価項目は,本問の出題の趣旨(租税法第1問の部分)又は採点実感(同)の記述から抜き出したものに限り,一つの項目に一つの判定対象だけを入れ,答案に何が書かれていれば満たすのかが分かる形に言い換えた。

各項目には,出題の趣旨と採点実感のどこに根拠があるかを,各PDFの印字頁で示し,一方の資料に記載がない場合は「記載なし」(該当部分を全て読んだ結果である。),一般的な記述から導いたものは「間接」と表示した。
公式資料の文章は,評価の強さを示す短い語句を除いて引用せず,根拠となる記述の趣旨を要約して示している。

採点実感が誤りとして指摘した事項は,正しい書き方の項目の裏返しであればその項目にまとめ,独立の注意点であれば「~しない」の形の項目とした(番号5・21・26・33)。
公式資料が両論を許容している結論(設問1で本件車両が「生活に通常必要でない資産」に当たるか,設問3で事業所得か雑所得か)は,結論そのものを項目にせず,検討の有無と当てはめの質を項目にした。

この一覧は法務省の公式の採点基準ではなく,公式資料から本記事が独自に抽出したものである。

2 5段階の重み付けの基準

重みは,公式資料の書きぶりの強さから本記事が付けたものであり,法務省の配点ではない。

重み5はその設問の判断を大きく分ける核心,重み4は結論を理由付きで支える主要な論証・当てはめ,重み3は通常押さえる法的処理・事情の評価,重み2は論証を補強する説明・個別事情・補助的注意,重み1は補充的な引用・記述範囲の確認を示す。

重要度は1~5の重みだけで示す。「注意」は誤りを避ける趣旨であり,重要度や減点点数を表す区分ではない。条件のある項目は,その構成・段階を採る場合に適用する。同じ理解や同じ誤りを複数の項目で重ねて評価しない。重み,項目数及び重みの合計は本記事の整理であり,法務省の項目別配点,難易度,得点又は合否の予測を示すものではない。

3 本問で補った点

重み4の付与では,出題の趣旨の検討要求と,採点実感が同じ事項を取り上げた記述を判断資料としている。
各項目の具体的な根拠は,第4の出題の趣旨欄及び採点実感欄に示す。

第3 本問の概要
1 問題文と事実関係

(続きを読む...)令和7年度司法試験租税法第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した33項目と5段階の重み付け(AI作成)

令和7年度司法試験租税法第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した43項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準3 本問で補った点第3 本問の概要1 問題文と事実関係2 設問が求めること第4 評価項目と重み1 設問1(販売促進費の損金算入時期と寄附金該当性)2 設問2(早期予約販売に係る益金算入時期)3 設問3(ギフト券の利益の所得区分と年度帰属)4 設問4(株主優待の所得区分,年度帰属及び確定申告の要否)5 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の別の模範解答2 同じ科目の別の年度の記事3 本問の模範解答と関連する山中弁護士ブログの記事第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令3 裁判例4 確認状態
第1 この記事の対象と結論
本問の早見表項目内容対象令和7年度 租税法第2問資料出題の趣旨・採点実感に基づく分析。確認した版・範囲と留保は第7の4を参照。評価項目43項目(重み5:11項目)重みの合計163(本記事独自の整理であり,公式の配点ではない。)答案の字数3711字(答案部分の見出しを含み,空白・改行を除く可視文字数)年度別の案内令和7年度司法試験論文式試験の選択科目8科目の模範解答と評価項目(AI作成)

本記事は,令和7年司法試験の論文式試験のうち,選択科目の租税法第2問を対象として,法務省が公表した「出題の趣旨」及び「採点実感」から答案の評価項目を抽出し,5段階で重み付けをした上で,それらの評価項目を満たす模範解答を示すものである。

本問は,ホテルを経営する上場会社が行った懸賞キャンペーン(旅行ギフト券),早期予約販売及び株主優待を素材として,法人税法上の損金・益金の帰属年度と寄附金該当性,所得税法上の所得区分と年度帰属,及び給与所得者の確定申告の要否を問うものである。

公式資料から抽出できた評価項目は43項目であり,重み5(答案の骨格又は採点実感が評価の分かれ目とした事項)に当たるのは,債務確定の3要件による判断(番号4),金額の合理的な算定可能性による損金算入の否定(番号5),法人税法22条の2第1項による益金算入時期の判断(番号15),返還されない1500万円部分への着目(番号19),ギフト券の利益の年度帰属(番号27),非対価性・非継続性による一時所得の判定(番号31),一時所得の検討を経た雑所得の判定(番号40),設問3との条件の違いを踏まえた宿泊券の年度帰属(番号42)及び所得税法121条1項1号による確定申告の要否の判断(番号43)の9項目である。

模範解答の結論は,設問1は1000万円を令和5事業年度の損金に算入できず寄附金にも当たらない,設問2は返還されない1500万円を令和6事業年度の益金とし残りの6000万円を宿泊のあった令和7事業年度の益金とする,設問3は令和6年分の一時所得であり社外取締役の場合も変わらない,設問4は令和7年分の雑所得であり確定申告は要しない,というものである。

第5の模範解答は,論文式答案で広く使われてきた型(問題提起,規範の定立,当てはめ及び結論の順に書く型)で示し,その後に出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説を付けている。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

評価項目は,本問の出題の趣旨(租税法第2問の部分)又は採点実感(租税法の採点方針のうち第2問の部分及び「3 採点実感等」の〔第2問〕の部分)の記述から抜き出したものに限り,一つの項目に一つの判定対象だけを入れ,答案に何が書かれていれば満たすのかが分かる形に言い換えた。

各項目には,出題の趣旨と採点実感のどこに根拠があるかを,PDFの頁と見出し(採点実感の「<設問1>」等)で示し,一方の資料に記載がない場合は「記載なし」,一般的な記述から導いたものは「間接」と表示した。
「〜しない」の形の項目は,採点実感が誤りとして指摘した答案の型であり,答案でその誤りをしないことによって満たすものである。
「(許容分岐)」と付けた項目は,公式資料が許容する複数の構成のうちの一つであり,全ての答案に求められるものではない。

公式資料の文章は,評価の強さを示す短い語句を除いて引用せず,根拠となる記述の趣旨を要約して示している。

2 5段階の重み付けの基準

重みは,公式資料の書きぶりの強さから本記事が付けたものであり,法務省の配点ではない。

重み5はその設問の判断を大きく分ける核心,重み4は結論を理由付きで支える主要な論証・当てはめ,重み3は通常押さえる法的処理・事情の評価,重み2は論証を補強する説明・個別事情・補助的注意,重み1は補充的な引用・記述範囲の確認を示す。

重要度は1~5の重みだけで示す。「注意」は誤りを避ける趣旨であり,重要度や減点点数を表す区分ではない。条件のある項目は,その構成・段階を採る場合に適用する。同じ理解や同じ誤りを複数の項目で重ねて評価しない。重み,項目数及び重みの合計は本記事の整理であり,法務省の項目別配点,難易度,得点又は合否の予測を示すものではない。

3 本問で補った点

重み4の付与では,出題の趣旨の検討要求と,採点実感が同じ事項を取り上げた記述を判断資料としている。
各項目の具体的な根拠は,第4の出題の趣旨欄及び採点実感欄に示す。

第3 本問の概要
1 問題文と事実関係

本問の上場会社A社(事業年度は暦年)は,ホテルの売上を増やすため,第一に,ホームページのアンケートの回答者から抽選で10組に海外旅行のギフト券(旅行会社B社から1組100万円で購入)を贈呈するキャンペーンを行い,令和5事業年度の決算で1000万円を販売促進費に計上したが,ギフト券の最終価格は実費や為替レートに応じて増減し,対象期間満了時に精算され,未使用分の対価は全額A社に返還される約定であった。
第二に,宿泊予定日の半年前から1か月前までにネット予約とカード払を済ませると通常料金を25%値引きし,キャンセル時は支払額の20%をキャンセル料として差し引いて返還する早期予約販売を設け,令和7年中の宿泊分として令和6事業年度末までに7500万円を受領したが,同年度の決算で収益に計上しなかった。
第三に,株主に持株数に応じた段階ごとに譲渡自由な宿泊券を付与する株主優待を導入し,給与所得者である株主Dは令和7年中に時価20万円の宿泊券を受け取った(宿泊は令和8年の予定)。

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令和7年度司法試験環境法第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した26項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準3 本問で補った点第3 本問の概要1 問題文と事実関係2 設問が求めること第4 評価項目と重み1 小問⑴(土地の形質の変更の届出とその理由)2 小問⑵(区域の指定)3 小問⑶(形質変更時要届出区域の規制)4 小問⑷(自然由来の場合の違いとその理由)5 小問⑸(掘削除去費用の請求)6 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の別の模範解答2 同じ科目の別の年度の記事3 本問の模範解答と関連する山中弁護士ブログの記事第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令3 裁判例4 確認状態
第1 この記事の対象と結論
本問の早見表項目内容対象令和7年度 環境法第1問資料出題の趣旨・採点実感に基づく分析。確認した版・範囲と留保は第7の4を参照。評価項目26項目(重み5:3項目)重みの合計107(本記事独自の整理であり,公式の配点ではない。)答案の字数2304字(答案部分の見出しを含み,空白・改行を除く可視文字数)年度別の案内令和7年度司法試験論文式試験の選択科目8科目の模範解答と評価項目(AI作成)

本記事は,令和7年司法試験の論文式試験のうち,選択科目(環境法)第1問を対象として,法務省が公表した「出題の趣旨」及び「採点実感」から答案の評価項目を抽出し,5段階で重み付けをした上で,それらの評価項目を満たす模範解答を示すものである。

本問は,砒素を使用していた貯木場の跡地に大規模なトラックターミナルを建設しようとする土地所有者Xを題材に,土壌汚染対策法の形質変更時の届出・調査,形質変更時要届出区域の指定とその規制,自然由来の汚染の場合の規制の違い,及び汚染原因者に対する民法709条に基づく掘削除去費用の請求の範囲を問うものである。

公式資料から抽出できた評価項目は26項目であり,重み5(答案の骨格又は採点実感が評価の分かれ目とした事項)に当たるのは,届出制度の理由としての土地の広さ(番号2),計画変更命令(番号10),汚染土壌処理業者への委託義務(番号12),自然由来の汚染が「公害」に当たらないこと(番号18),法8条が直接は適用されないこと(番号23),法8条の趣旨の及ぼし方(番号24)及び健康被害のおそれが低いという本件の事実(番号25)の7項目である。

模範解答の結論は,小問⑴が法4条1項の届出,小問⑵が形質変更時要届出区域の指定,小問⑶が法12条(届出・計画変更命令)と法16条以下(搬出の届出・処理委託・管理票)の規制,小問⑷が法18条1項2号による処理委託義務の免除,小問⑸が掘削除去費用の全額は請求できないというものである。
第5の模範解答は,論文式答案で広く使われてきた型(問題提起,規範の定立,当てはめ及び結論の順に書く型)で示し,その後に出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説を付けている。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

評価項目は,本問の出題の趣旨(選択科目の環境法〔第1問〕の部分)又は採点実感(環境法の【第1問】の部分)の記述から抜き出したものに限り,一つの項目に一つの判定対象だけを入れ,答案に何が書かれていれば満たすのかが分かる形に言い換えた。
法務省の公式の採点基準ではなく,公式資料から本記事が独自に抽出したものである。

各項目には,出題の趣旨と採点実感のどこに根拠があるかを,PDFの頁と小問の番号(採点実感の「3」は「3 採点実感」の【第1問】の部分を指す。)で示し,一方の資料に記載がない場合は「記載なし」,一般的な記述から導いたものは「間接」と表示した。
「記載なし」は,両資料の該当部分を全て読んだ上でのものである。

公式資料の文章は,評価の強さを示す短い語句を除いて引用せず,根拠となる記述の趣旨を要約して示している。
採点方針のうち両問に共通する一般的な記述(事実に基づくこと,体系的理解に基づくこと,論理的に記述すること等)は,独立の評価項目にせず,番号20の根拠として示した。

番号16と番号17は,小問⑷でどちらの緩和を挙げるかによって一方だけが問題となる項目(許容分岐)であり,全ての答案に両方を求めるものではない。

2 5段階の重み付けの基準

重みは,公式資料の書きぶりの強さから本記事が付けたものであり,法務省の配点ではない。

重み5はその設問の判断を大きく分ける核心,重み4は結論を理由付きで支える主要な論証・当てはめ,重み3は通常押さえる法的処理・事情の評価,重み2は論証を補強する説明・個別事情・補助的注意,重み1は補充的な引用・記述範囲の確認を示す。

重要度は1~5の重みだけで示す。「注意」は誤りを避ける趣旨であり,重要度や減点点数を表す区分ではない。条件のある項目は,その構成・段階を採る場合に適用する。同じ理解や同じ誤りを複数の項目で重ねて評価しない。重み,項目数及び重みの合計は本記事の整理であり,法務省の項目別配点,難易度,得点又は合否の予測を示すものではない。

3 本問で補った点

重み4の付与では,出題の趣旨の検討要求と,採点実感が同じ事項を取り上げた記述を判断資料としている。
各項目の具体的な根拠は,第4の出題の趣旨欄及び採点実感欄に示す。

第3 本問の概要
1 問題文と事実関係

A県の甲土地は,過去に貯木場として使われ,その事業で使われていた砒素が土壌内に放置されたまま整地され,現在は運送事業者Xが事業場として使っている。

(続きを読む...)令和7年度司法試験環境法第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した26項目と5段階の重み付け(AI作成)

令和7年度司法試験国際関係法(私法系)第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した29項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準3 本問で補った点第3 本問の概要1 問題文と事実関係2 設問が求めること第4 評価項目と重み1 設問1⑴(失踪宣告の国際裁判管轄)2 設問1⑵(死亡擬制の準拠法)3 設問1⑶(死亡擬制の効力の及ぶ範囲)4 設問2小問1(失踪宣告の取消し)5 設問2小問2⑴(外国失踪宣告の承認と民事訴訟法118条)6 設問2小問2⑵(婚姻の解消)7 答案全体8 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の別の模範解答2 同じ科目の別の年度の記事3 本問の模範解答と関連する山中弁護士ブログの記事第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令3 裁判例4 確認状態
第1 この記事の対象と結論
本問の早見表項目内容対象令和7年度 国際私法第2問資料出題の趣旨・採点実感に基づく分析。確認した版・範囲と留保は第7の4を参照。評価項目29項目(重み5:4項目)重みの合計106(本記事独自の整理であり,公式の配点ではない。)答案の字数2380字(答案部分の見出しを含み,空白・改行を除く可視文字数)年度別の案内令和7年度司法試験論文式試験の選択科目8科目の模範解答と評価項目(AI作成)

本記事は,令和7年司法試験の論文式試験のうち,選択科目の国際関係法(私法系)第2問を対象として,法務省が公表した「出題の趣旨」及び「採点実感」から答案の評価項目を抽出し,5段階で重み付けをした上で,それらの評価項目を満たす模範解答を示すものである。

本問は,甲国籍の女性Aが甲国で行方不明となった事案について,日本の裁判所がする失踪宣告の国際裁判管轄と準拠法及びその効力の及ぶ範囲(設問1),日本でされた失踪宣告の取消しの国際裁判管轄と準拠法(設問2小問1),並びに甲国でされた失踪宣告の日本での承認と婚姻の解消(設問2小問2)を問うものである。

公式資料から抽出できた評価項目は29項目であり,重み5(答案の骨格又は採点実感が評価の分かれ目とした事項)に当たるのは,不動産ア・イ・ウを財産ごとに区別した法の適用に関する通則法6条2項の当てはめ,失踪宣告の取消しの管轄を認めた後の特別の事情(家事事件手続法3条の14)の検討,家事事件手続法79条の2による民事訴訟法118条の準用の指摘,同条2号が失踪宣告の性質に反する理由,及び婚姻の解消の性質決定(婚姻の効力か離婚か)の5項目である。

第5の模範解答は,論文式答案で広く使われてきた型(問題提起,規範の定立,当てはめ及び結論の順に書く型)で,2,500字以下に収めて示し,その後に出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説を付けている。

本記事の評価項目と重みは,公式資料の記述から本記事が独自に抽出・設定したものであり,法務省の公式の採点基準や配点ではない。
また,法令は試験の実施日(令和7年7月16日)当時のものを前提としている。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

評価項目は,本問の出題の趣旨(国際関係法(私法系)〔第2問〕の部分)又は採点実感(同)の記述から抜き出したものに限り,一つの項目に一つの判定対象だけを入れ,答案に何が書かれていれば満たすのかが分かる形に言い換えた。

各項目には,出題の趣旨と採点実感のどこに根拠があるかを,PDFの頁と見出し(採点実感の「3⑵ア」は「3 採点実感等」の「⑵[第2問]について」のアを指す。)で示し,一方の資料に記載がない場合は「記載なし」と表示した。

公式資料の文章は,評価の強さを示す短い語句を除いて引用せず,根拠となる記述の趣旨を要約して示している。

採点実感が不十分な答案として指摘した事項のうち,独立の注意点となるものは「〜しない」の形の項目(番号6・8・14・23・28)とし,同じ5段階の中で重みを付けた。
番号29は,採点実感が答案全体の注意として述べ,本問の〔設問2〕〔小問2〕を例に挙げた事項であるため,「答案全体」の表に置いた。

2 5段階の重み付けの基準

重みは,公式資料の書きぶりの強さから本記事が付けたものであり,法務省の配点ではない。

重み5はその設問の判断を大きく分ける核心,重み4は結論を理由付きで支える主要な論証・当てはめ,重み3は通常押さえる法的処理・事情の評価,重み2は論証を補強する説明・個別事情・補助的注意,重み1は補充的な引用・記述範囲の確認を示す。

重要度は1~5の重みだけで示す。「注意」は誤りを避ける趣旨であり,重要度や減点点数を表す区分ではない。条件のある項目は,その構成・段階を採る場合に適用する。同じ理解や同じ誤りを複数の項目で重ねて評価しない。重み,項目数及び重みの合計は本記事の整理であり,法務省の項目別配点,難易度,得点又は合否の予測を示すものではない。

結論が複数あり得る論点(不動産イに効力が及ぶか,婚姻の解消を婚姻の効力と離婚のどちらと性質決定するか)は,結論ではなく検討の有無を項目にした。
採点実感も,学説が分かれている論点については,結論それ自体によって得点に差を設けず,自説の論拠と論理的な展開を基本として採点したとしている(41頁2)。

3 本問で補った点

重み4の付与では,出題の趣旨の検討要求と,採点実感が同じ事項を取り上げた記述を判断資料としている。
各項目の具体的な根拠は,第4の出題の趣旨欄及び採点実感欄に示す。

第3 本問の概要
1 問題文と事実関係

(続きを読む...)令和7年度司法試験国際関係法(私法系)第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した29項目と5段階の重み付け(AI作成)

短答式の刑法は旧試験と現行試験でどう変わったか―出題形式・配点・部分点の比較(AI作成)

目次

第1 本記事の対象と結論1 対象と資料2 結論第2 旧司法試験の短答式刑法1 3科目60問の中の20問2 配点は各問1点で部分点はなかった3 合格点の推移4 出題形式の特徴第3 現行司法試験の短答式刑法1 刑法単独の科目として20問・50点2 配点は1問2点・3点・4点3 部分点のルール4 出題形式の特徴第4 旧試験と現行試験の比較1 比較表2 1問の重みと部分点の違い3 解き方の違い4 得点分布から難度を比較する際の限界第5 関連記事第6 出典
第1 本記事の対象と結論
1 対象と資料

本記事は,旧司法試験第二次試験の短答式試験(以下「旧試験」という。)の刑法と,現行の司法試験の短答式試験(以下「現行試験」という。)の刑法とを,出題形式,配点及び部分点の三つの観点から比べるものである。
対象とした年度は,旧試験が平成8年度から平成22年度までの15年度分(刑法の各20問,計300問),現行試験が刑法を単独の科目として出題するようになった平成27年から令和8年までの12年分(各20問,計240問)である。
資料は,法務省ウェブサイトに掲載された各年度の問題,旧試験の「短答式正解等」,現行試験の「正解及び配点」,司法試験の実施日程等及び「旧司法試験の概要」であり,条文はe-Gov法令検索で令和8年10月9日時点の司法試験法を確認した。
出題形式の件数は,本記事の作成に当たり,各年度の刑法の問題文を1問ずつ読み,後記第2の4及び第3の4に記載した基準で機械的に数えた結果である。

2 結論

①旧試験の刑法は,憲法・民法・刑法の3科目60問を通し番号で並べた問題のうちのNo.41からNo.60までの20問であり,各問1点,部分点はなかった。
②現行試験の刑法は,独立の科目として20問・50点満点で出題され,試験時間は50分である(令和2年及び令和8年の実施日程)。
③現行試験の配点は1問2点,3点又は4点であり,5つの記述の正誤をそれぞれ答える問題(配点4点)には,部分点がある(5つの解答欄のうち4つが正しければ2点)。
④現行試験で正しいものを2個選ぶ問題(配点3点)は,順不同で,部分点はない。
⑤旧試験の平成8年度から平成15年度までは,正しい記述や語句の個数・使用回数を答えさせる問題が毎年度4問から13問あったが,平成16年度以降はほとんど出題されなくなった。
⑥旧試験の平成16年度以降は,学生の会話や発言を素材にした学説問題が毎年度12問から17問を占めた。現行試験では,こうした問題は平成27年から令和4年まで2問又は3問であったが,令和5年以降は5問から9問に増えている。

第2 旧司法試験の短答式刑法
1 3科目60問の中の20問

法務省の「旧司法試験の概要」によれば,旧試験の短答式試験は,憲法,民法及び刑法について択一式(マークシート方式)で実施され,平成22年においては,試験時間は3時間30分,出題は60問であった。
問題は3科目を通し番号で並べており,憲法がNo.1からNo.20まで,民法がNo.21からNo.40まで,刑法がNo.41からNo.60までである。
同ページは3科目を通じた試験時間として3時間30分を示しており,科目ごとの試験時間は示していない。
刑法の20問にどれだけの時間を使うかは,受験者が自分で決めることになる。

2 配点は各問1点で部分点はなかった

旧試験の「短答式正解等」は,平成13年度から平成22年度までの正解を掲載しており,多くの年度で,正解の番号に添えて「各問1点,60点満点中46点以上が合格」(平成20年度)のように配点と合格点を示している。
各問は1から5までの番号から一つを選ぶ形式であり,正解の番号を選べば1点,それ以外は0点である。
組合せや個数を答える問題であっても,途中まで正しく考えたことが点数になることはなかった。

3 合格点の推移

「短答式正解等」に記載された合格点(3科目60点満点の合計点)は,次のとおりである。
平成18年度と平成19年度は,正解等のページに配点・合格点の記載がないため,各年度の「短答式試験の結果」のページに記載された合格点(「各問1点で60点満点,46点以上が合格」(平成18年度)等)を示した。
平成12年度以前の正解等は同じページに掲載されておらず,平成8年度以降の全年度の合格点は,後記の関連記事の一覧で扱っている。

年度合格点(60点満点)平成22年度47点平成21年度48点平成20年度46点平成19年度47点平成18年度46点平成17年度42点平成16年度45点平成15年度47点平成14年度41点平成13年度46点

「短答式正解等」の注記は3科目の合計点による合格点だけを示しており,科目ごとの基準点は示していない。

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令和元年司法試験論文式試験の主要7科目の模範解答と評価項目(AI作成)

目次

第1 この記事の対象第2 7記事の一覧第3 各問題の概要と重み5の事項1 公法系第1問(憲法)2 公法系第2問(行政法)3 民事系第1問(民法)4 民事系第2問(商法)5 民事系第3問(民事訴訟法)6 刑事系第1問(刑法)7 刑事系第2問(刑事訴訟法)第4 7記事に共通する作り方1 評価項目の抽出2 5段階の重み付け3 模範解答と解説第5 重みの分布の比較1 重み5・4・3の分布2 重み2・1,項目数及び重みの合計3 本記事としての整理第6 関連記事第7 出典1 公式資料2 確認状態
第1 この記事の対象

この一覧の使い方
科目別のリンクから個別記事へ進み,問題文の設問に対応する評価項目,答案,解説及び出典を確認する。別年度との比較や他の科目を探すときは,司法試験の過去問・参考答案一覧を参照されたい。試験制度と受験資格は,司法試験とはで説明している。

令和元年司法試験の論文式試験について,選択科目を除く主要7科目7問の模範解答記事を一覧にしたものである。
対象は憲法,行政法,民法,商法,民事訴訟法,刑法及び刑事訴訟法であり,選択科目と短答式試験は対象に含まれない。

更新後の子記事の評価表を集計すると,項目数は486,重み5は66,重み合計は1783である。
重み1~5の件数は順に3・74・70・273・66である。
これらは独自分析の件数・単純合計であり,公式配点・予測得点・難易度ではない。

模範解答はAIが作成した答案例であり,法務省の公式解答ではない。
評価項目の切り分けと重みは子記事独自の分析であり,公式採点基準・項目別配点・予測得点を表すものではない。

第2 7記事の一覧
科目主な論点評価項目重み5公法系第1問(憲法)虚偽表現の刑罰規制,選挙時のSNS削除と手続保障679公法系第2問(行政法)土地収用,違法性の承継,無効確認の補充性,裁量審査708民事系第1問(民法)建築請負の所有権・工作物責任,将来賃料譲渡,動機の錯誤689民事系第2問(商法)少数株主の自主招集と提案,買収防衛策,総会決議と取締役責任749民事系第3問(民事訴訟法)管轄合意・留置,請求追加と自白,死亡した作成者の日記659刑事系第1問(刑法)カードすり替え,事後強盗の共犯,被救助者への傷害739刑事系第2問(刑事訴訟法)別件逮捕・勾留,公判前整理手続後の訴因変更6913
第3 各問題の概要と重み5の事項

以下の番号は,各子記事の現在の公開評価表の通し番号である。
項目本文と区分・条件を一件ずつ対応させており,旧IDを推測して補っていない。
根拠資料の頁・節と重みの判断理由は,リンク先の評価表及び重みの分布の説明に示されている。

1 公法系第1問(憲法)

虚偽の情報が店舗への殺到や選挙の公正への懸念を生じさせたことを背景に,A省への立法助言を行う問題である。
措置①の一般的な虚偽表現の禁止・処罰と,措置②の選挙時のSNS上の表現の削除を分け,投稿者とSNS事業者の自由,過剰削除及び削除命令の手続保障を検討する。
法律家として自己の見解と異なる見解への応答を示し,独立行政委員会という制度自体の合憲性は論じない。
国外事業者への適用に必要な法整備は行われる前提である。
子記事の答案は①を現案のままでは違憲とし,②にも実体的要件と手続の修正が必要とするが,これが唯一の指定結論という意味ではない。

重み5は9項目であり,その全事項は次のとおりである。

番号3:①と②を独立して審査する。
規制対象・主体・手段の差が審査の組立てを変えるため,二つの立法措置を分ける点を5とする。 この法的役割を根拠に5を提案する。

番号14:虚偽又は故意を理由に無検討で保障外・低価値としない。
虚偽又は故意の虚偽を直ちに保障範囲外にするかが,憲法審査を行う経路自体を分ける。 この法的役割を根拠に5を提案する。

番号25:虚偽の恣意的認定が真実の表現を萎縮させる危険を示す。
国家による真偽判定の危険と萎縮を具体化することで,一般的処罰の広さの評価が変わる。 この法的役割を根拠に5を提案する。

番号29:明確性だけで終えず目的・手段審査も行う。
不明確性のみで打ち切らず目的手段審査へ進むことが,法案への助言としての回答範囲を決める。 この法的役割を根拠に5を提案する。

番号43:①より②の対象・時期・害悪要件が限定されていると評価する。
限定時期・対象を規制①との比較へ接続することが,規制②の固有の違憲審査を決める。 この法的役割を根拠に5を提案する。

番号53:13条の故意・重過失のない誤削除免責が予防的過剰削除を誘発すると示す。
免責規定から事業者の過剰削除への誘因を導くことは,削除義務の実際の制約を評価する核心である。 この法的役割を根拠に5を提案する。

番号61:20条が事前の告知・弁明の機会を除外すると把握する。
弁明等が明文で除外されている事実を捉えることが,実体審査と別の手続保障問題への入口になる。 この法的役割を根拠に5を提案する。

番号62:20条が理由提示も除外すると明示して評価する。
理由提示の除外は弁明機会とは別の保障欠缺であり,手続審査から落とさない。 この法的役割を根拠に5を提案する。

番号66:選挙の迅速性と誤削除の回復困難性から一律の手続省略を評価する。
迅速な削除の必要と誤削除の回復困難を具体的に衡量することが,手続保障の結論を支える分岐となる。 この法的役割を根拠に5を提案する。

その他の論点

番号1:A省への立法助言として自己の見解を軸に論じる。

番号4:①の一般的刑罰規制と②の限定された削除規制の差を示す。

番号5:保障・制約・審査規範・具体的当てはめの順で合憲性を判断する。

番号9:厳格な審査規範を適用段階で理由なく緩めない。

番号10:自己の立場を明確にして異なる立場へ具体的に応答する。

番号20:①はSNSに限られず何人にも適用されると把握する。

番号30:①を制限の強い表現内容規制と評価する。

番号35:現実に生じた混乱自体を対象とする代替規制を検討する。

番号38:②で投稿者の表現の自由への制約を示す。

番号39:②でSNS事業者の表現の自由への制約を示す。

番号47:②を合憲とするなら厳格な規範の下で削除の不可避性を具体的に示す。

番号67:採用した審査規範と事実評価から一貫した結論・修正助言を導く。

記事:令和元年司法試験公法系第1問の模範解答・評価項目―67項目と5段階の重み付け(AI作成)

2 公法系第2問(行政法)

道路事業の事業認定と権利取得裁決という二段階の処分を通じた救済を扱う。
設問1は事業認定の違法を裁決の取消訴訟で争えるか,設問2(1)はC市への民事訴訟と裁決無効確認訴訟の救済効果の比較,設問2(2)は事業の利益衡量と判断過程の審査を問う。
子記事の答案は違法性の承継と補充性を肯定する構成を採り,交通量,池の環境・教育価値,代替ルート,地下水及び防災井戸への影響を評価する。
手続は適法に履行されているとの前提を維持し,設問1の正当理由,設問2(2)の重大明白性・土地収用法20条4号・手続違反は検討しない。

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令和2年司法試験論文式試験の主要7科目の模範解答と評価項目(AI作成)

目次

第1 この記事の対象第2 7記事の一覧第3 各問題の概要と重み5の事項1 公法系第1問(憲法)2 公法系第2問(行政法)3 民事系第1問(民法)4 民事系第2問(商法)5 民事系第3問(民事訴訟法)6 刑事系第1問(刑法)7 刑事系第2問(刑事訴訟法)第4 7記事に共通する作り方1 評価項目の抽出2 5段階の重み付け3 模範解答と解説第5 重みの分布の比較第6 関連記事第7 出典1 公式資料2 確認状態
第1 この記事の対象

この一覧の使い方
科目別のリンクから個別記事へ進み,問題文の設問に対応する評価項目,答案,解説及び出典を確認する。別年度との比較や他の科目を探すときは,司法試験の過去問・参考答案一覧を参照されたい。試験制度と受験資格は,司法試験とはで説明している。

本記事は,令和2年司法試験論文式試験の主要7科目・7問について,公開済みの模範解答記事を案内するものである。
対象は憲法,行政法,民法,商法,民事訴訟法,刑法及び刑事訴訟法であり,選択科目・短答式試験・予備試験・旧司法試験は含めない。

更新後の子記事の評価表を集計すると,項目数は440,重み5は40,重み合計は1710である。
重み1~5の件数は順に0・6・78・316・40である。
これらは独自分析の件数・単純合計であり,公式配点・予測得点・難易度ではない。

重要度は重み1~5で示す。
「注意」は誤りを避けるための項目の性質であり,別の重要度や独立した減点ではない。
元の番号・項目数・具体的な適用条件を維持し,採用しない別構成を全答案へ累積要求せず,同じ理解や誤りを重ねて評価しない。

第2 7記事の一覧
科目主な論点評価項目重み5公法系第1問(憲法)生活路線バス維持の参入規制,渋滞区域への自家用車乗入れ規制57項目3項目公法系第2問(行政法)農用地区域からの除外,計画変更・拒絶の処分性,不作為の違法確認64項目7項目民事系第1問(民法)契約不適合と債権譲渡,法定通行権,地役権の解除,日常家事代理と相続68項目7項目民事系第2問(商法)非公開会社の新株発行無効,種類株式の併合,買取請求・差止め・決議取消し68項目6項目民事系第3問(民事訴訟法)敷金返還の訴えの利益,和解発言の心証資料性,一部取下げと証拠共通59項目6項目刑事系第1問(刑法)債権回収と恐喝,銀行払戻しと横領,早期に発生した死亡と強盗殺人68項目6項目刑事系第2問(刑事訴訟法)任意取調べの限界,自白の証拠能力,類似事実による犯人性立証56項目5項目合計主要7科目・7問440項目40項目
第3 各問題の概要と重み5の事項

以下の「番号」は,各子記事の現在の公開評価表に表示された通し番号である。
数字の字形は本文の表記にそろえているが,番号の値と対象項目は変更していない。
旧IDの併記がない記事は,現在の通し番号だけで示す。
区分・適用条件は各子記事に従い,負例は記載すべき内容ではなく避けるべき誤りとして読む。

1 公法系第1問(憲法)

生活路線バスを維持するための法案について,法律家甲として,規制①と規制②の憲法適合性を検討する問題である。
規制①は,高速路線の運行主体を生活路線の運行事業者に限定し,生活路線への新規参入も制限する。
規制②は,指定された渋滞区域・時間帯における域外からの自家用車乗入れを原則として禁止し,住民・身体障害者の乗車等を除外する。

子記事の答案は規制①を骨子のままでは違憲,規制②を区域・時間・例外の適切な限定を前提に合憲とする。
この結論は設問が指定した唯一解ではなく,自説に必要な反対説への応答を加え,設定した基準と当てはめを一貫させる必要がある。
立案段階の憲法適合性が終点であり,存在しない処分の取消訴訟や補償請求を追加しない。

重み5は3項目であり,全事項は次のとおりである。

番号11:形式的遂行規制でも高速専業には選択規制に等しいと評価する
形式的には職業遂行規制でも,高速専業者には実質的な参入阻害となる点が審査密度を変える。権利の定義を示す4より,本問の規制強度を決める5に置く。

番号24:骨子の移動手段確保を収益改善の先にある目的として捉える
収益改善それ自体で審査を止めず,住民の移動手段の確保という立法目的まで捉えるかが,手段と目的の結び付けを変える。目的の抽象的引用4を超える本件判断の軸として5。

番号39:区域・時間・自家用車という限定から制約の弱さを説明する
区域・時間・自家用車という三つの限定は規制②の強度判断を直接左右する。車両一般が規制に服するという38番の一般事情3とは異なり,本件の審査の強さを決めるため5。

その他の論点

番号2:資料中の具体的事実に法的評価を与える

番号3:権利の性質・制約強度・目的を審査基準へ結び付ける

番号4:設定した基準を当てはめにも一貫して用いる

番号5:規制ごとに憲法適合性の結論を示す

番号9:高速路線の主体限定を職業への制約として特定する

番号10:生活路線への新規参入制限を特定する

番号13:薬事法判決を明示してその論旨を使う

番号19:公共交通維持と生命・身体保護の目的の併存を認識する

番号25:まず規制手段の抽象的な目的促進関係を認めて検討する

番号26:主張する代替手段を具体化して実効性と負担を比較する【許容分岐】(代替手段を理由に審査する場合)

番号29:交通政策と生活路線バスの不可欠性・地域的限定を具体化する

番号32:一時的移動を22条1項の移転に含める理由を説明する

番号33:個別権である22条1項を先に検討する

番号35:自家用車乗入れを移動の方法への制約と評価する

番号38:車の移動が種々の交通規制に服する性質を示す

番号55:本問に独立した平等原則の審査を追加しない【注意】

根拠の頁・節と各項目の評価理由は,子記事の同じ番号の出題の趣旨・採点実感の欄及び重み5の説明欄で確認できる。

記事:令和2年司法試験公法系科目第1問の模範解答・評価項目―57項目と5段階の重み付け

2 公法系第2問(行政法)

(続きを読む...)令和2年司法試験論文式試験の主要7科目の模範解答と評価項目(AI作成)

令和元年司法試験刑事系第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した69項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準第3 本問の概要1 問題文と事実関係2 設問が求めること第4 評価項目と重み1 設問1―別件逮捕・勾留2 設問2―訴因変更の可否及び許否3 答案全体への一般的な指摘4 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の別の模範解答2 同じ科目の別の年度の記事3 本問の模範解答と関連する山中弁護士ブログの記事第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令3 裁判例4 確認状態

令和元年司法試験の刑事系第2問を対象に,別件逮捕・勾留と公判前整理手続後の訴因変更を検討する。法務省の問題文,出題の趣旨及び採点実感から,69件の評価項目を独自に抽出した。法務省の公式採点基準・配点を示すものではない。

第1 この記事の対象と結論
本問の早見表項目内容対象令和元年度 刑事系第2問問題・基準時問題文と設問の指定及び第7の出典・確認範囲による。問題の与件と指定された法令の時点を前提とする。資料出題の趣旨・採点実感に基づく分析。版・対象範囲・留保は第7の確認状態を参照。評価項目69項目(重み5:13項目)重みの合計261(本記事独自の整理であり,公式の配点ではない。)答案の字数5131字(答案部分の見出しを含み,空白・改行を除く可視文字数)判例・法改正の留保第7の法令・裁判例と資料の範囲を参照。既存の確認日・参照頁・未確認部分の留保を引き継ぐ。年度別の案内令和元年司法試験論文式試験の主要7科目の模範解答と評価項目(AI作成)

対象は令和元年司法試験論文式試験の刑事系科目第2問(刑事訴訟法)である。試験実施日である令和元年5月18日当時の法状態を基準とする。設問1では身体拘束そのものの適法性と,理論・結論が異なる反対構成,その不採用理由を扱う。設問2では,訴因変更の可否と公判前整理後の許否を分けて扱う。

枠内答案は,別件の拘束要件と独自の捜査を重視して3月20日までの拘束を適法とし,反対説から違法となる理由も示す。訴因変更は基本的事実関係の同一性を認め,変更の契機及び審理計画への影響を検討して許可すべきとする。拘束について適法・違法の一方だけが公式の正解として指定されているわけではない。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

一つの番号は,一つの判定対象に対応する。「必須」「高評価」「負例」「許容分岐」は項目の性質を示し,重みとは独立する。負例は誤りを避けているかを判定する。許容分岐は当該構成を採る場合にだけ適用するため,全項目を一つの答案への累積要求として扱わない。番号は全表を通じて連続させる。

出典欄の頁はPDFの頁番号である。表中の説明は引用ではなく要約であり,資料が求める一般枠組みを問題文の具体的事実へ対応させたものも含む。「記載なし」は本問の関連範囲を全部読んだ結果,「間接」は一般枠組みからの対応推論を意味する。両者は未閲覧・原文未取得を意味しない。

2 5段階の重み付けの基準

5はその設問の判断を大きく分ける核心,4は結論を理由付きで支える主要な論証・当てはめ,3は通常押さえる法的処理・事情の評価,2は論証を補強する説明・個別事情・補助的注意,1は補充的な引用・記述範囲の確認を示す。
重みは本記事の独自分析であり,法務省の公式配点・予測得点ではない。

本問では重み4を,両資料が扱う検討対象という意味で用いる。両資料がそろって「高く評価した」と明言したという意味ではない。個別の事実評価が一方にのみ明示され,他方には一般枠組みしかない場合は重み3とした。件数の割当てや旧3段階からの機械換算は行っていない。

第3 本問の概要
1 問題文と事実関係

強盗致死事件で甲を逮捕する証拠が足りないと考えた警察官は,会社の集金3万円を着服した別件を捜査し,これによる逮捕・勾留中に強盗致死を取り調べた。別件についても,パチンコ店,パソコン,返済先Yの調査が続き,勾留は3月20日まで延長された。付表では横領が7日・20時間,強盗致死が12日・40時間である。

両事件の併合審理について公判前整理手続が行われ,量刑のみが争点とされた。公判で初めて,甲に集金権限がなかったことが社長の証言により明らかになり,検察官が業務上横領から詐欺へ訴因変更を請求した。甲は権限欠如を認め,当事者双方から追加の証拠調べ請求はない。設問2の中心は,既に請求された変更を許可できるかである。

2 設問が求めること
設問が求めること設問立場・対象指定・仮定・除外答えるべき到達点設問1別件の逮捕・勾留を利用した本件捜査通常逮捕・当初勾留・延長後勾留の法律上の単位で検討する。自説の基準・事実評価に加え,理論と結論が異なる反対説及び不採用理由を示す。設問2公判前整理手続終了後の詐欺への訴因変更変更は既に請求済み。双方から追加証拠調べの請求はない。公訴事実の同一性による可否と,計画審理等の制度趣旨からの許否を分けて論ずる。
第4 評価項目と重み
1 設問1―別件逮捕・勾留
番号評価項目重み出題の趣旨採点実感1横領を別件,強盗致死を本件とする別件逮捕・勾留の問題を捉える
由来:両者由来。
418頁(設問1・共通)。検討対象・理由付けの根拠。6頁(設問1・共通)。答案の理解・論証・事実評価に関する記載。2身体拘束の適法性の自説の判断基準を明示する
由来:両者由来。
518頁(設問1-1)。検討対象・理由付けの根拠。12頁(設問1-1)。答案の理解・論証・事実評価に関する記載。3採用基準を事件単位の令状審査等の制度的根拠から導く
由来:両者由来。
418頁(設問1-1)。検討対象・理由付けの根拠。8頁(設問1-1)。答案の理解・論証・事実評価に関する記載。4採用理論から違法になる場合の条件を具体化する
由来:両者由来。 適用:全答案・選んだ基準に対応。

518頁(設問1-1)。検討対象・理由付けの根拠。9頁(設問1-1)。答案の理解・論証・事実評価に関する記載。5横領の逮捕について199条1項・2項の根拠を示す
由来:両者由来。
418頁(設問1・法定要件)。検討対象・理由付けの根拠。12頁(設問1・法定要件)。答案の理解・論証・事実評価に関する記載。6社長とAの供述及び入金帳簿不存在から横領の相当な嫌疑を検討する
由来:両者由来。
418頁(設問1・法定要件)。検討対象・理由付けの根拠。9頁(設問1・法定要件)。答案の理解・論証・事実評価に関する記載。7被害額・生活及び証拠状況から逮捕の必要性を具体的に検討する
由来:両者由来。
418頁(設問1・法定要件)。検討対象・理由付けの根拠。9頁(設問1・法定要件)。答案の理解・論証・事実評価に関する記載。8規則143条の3の逮捕必要性に関する考慮枠組みに言及する
由来:出題の趣旨由来。 適用:逮捕必要性の条文展開をする場合。

318頁(設問1・法定要件)。検討対象・理由付けの根拠。記載なし(関連範囲実読済み)9207条1項による60条1項の準用を明示する
由来:両者由来。
418頁(設問1・法定要件)。検討対象・理由付けの根拠。12頁(設問1・法定要件)。答案の理解・論証・事実評価に関する記載。10横領の嫌疑と罪証隠滅又は逃亡の理由及び勾留必要性を個別に検討する
由来:両者由来。
418頁(設問1・法定要件)。検討対象・理由付けの根拠。9頁(設問1・法定要件)。答案の理解・論証・事実評価に関する記載。11208条2項を摘示して延長のやむを得ない事由を説明する
由来:両者由来。
418頁(設問1・法定要件)。検討対象・理由付けの根拠。9頁(設問1・法定要件)。答案の理解・論証・事実評価に関する記載。12Yの出張等による聴取待ちが横領捜査の必要と期間内完了困難に結び付くと説明する
由来:出題の趣旨由来。 適用:延長の判断。

3間接:19頁・設問1(Yの取調べ等の裏付け捜査)。出張による聴取待ちの事実は問題PDF5頁・事例4。9頁(設問1・法定要件)。間接:一般枠組みからの対応推論。13I店のカメラ修理による裏付け待ちを延長の必要へ結び付ける
由来:出題の趣旨由来。 適用:延長の判断。

3間接:19頁・設問1(パチンコ店の防犯カメラの捜査)。修理待ちの事実は問題PDF6頁・事例4。9頁(設問1・法定要件)。間接:一般枠組みからの対応推論。14本件を捨象しても横領が独自に立件・起訴すべき事件か評価する
由来:出題の趣旨由来。 適用:別件の実体・重要性を重視する構成。

319頁(設問1-1)。検討対象・理由付けの根拠。記載なし(関連範囲実読済み)15本件逮捕には証拠不足であった請求時の捜査状況を評価する
由来:出題の趣旨由来。 適用:目的又は実質拘束を評価する構成。

319頁(設問1・事実評価)。検討対象・理由付けの根拠。6頁(設問1・事実評価)。間接:一般枠組みからの対応推論。16少額の被害と渋る社長への届出説得を捜査目的の推認へ用いる
由来:出題の趣旨由来。 適用:目的又は実質拘束を評価する構成。

319頁(設問1・事実評価)。検討対象・理由付けの根拠。6頁(設問1・事実評価)。間接:一般枠組みからの対応推論。17Pの他犯罪探索の意図を取り上げる
由来:出題の趣旨由来。 適用:目的又は実質拘束を評価する構成。

319頁(設問1・事実評価)。検討対象・理由付けの根拠。6頁(設問1・事実評価)。間接:一般枠組みからの対応推論。18Rも本件逮捕を視野に並行捜査した意図を独立に評価する
由来:出題の趣旨由来。 適用:目的又は実質拘束を評価する構成。

319頁(設問1・事実評価)。検討対象・理由付けの根拠。6頁(設問1・事実評価)。間接:一般枠組みからの対応推論。19死亡を伴う本件と3万円の別件との重大性の差を評価する
由来:出題の趣旨由来。 適用:目的又は実質拘束を評価する構成。

319頁(設問1・事実評価)。検討対象・理由付けの根拠。記載なし(関連範囲実読済み)20路上ひったくりと集金横領の間に事件として関連性がないことを評価する
由来:出題の趣旨由来。 適用:目的又は実質拘束を評価する構成。

319頁(設問1・事実評価)。検討対象・理由付けの根拠。記載なし(関連範囲実読済み)21横領7日・20時間と強盗12日・40時間の状況を正確に対照する
由来:両者由来。 適用:両事件の捜査比重を評価する構成。

419頁(設問1・事実評価)。検討対象・理由付けの根拠。間接:9頁・設問1(各事件の捜査の具体的状況を踏まえた判断)。7日・20時間と12日・40時間は出題の趣旨19頁及び問題PDF8頁・資料1。22本件自白が自発的でなく追及を契機としたことを拘束利用の評価へ結び付ける
由来:出題の趣旨由来。 適用:本件拘束としての実質を評価する構成。

319頁(設問1・事実評価)。検討対象・理由付けの根拠。記載なし(関連範囲実読済み)23横領の弁解・アリバイ・集金自認・金額自認の段階を区別する
由来:両者由来。 適用:別件捜査の進展を評価する構成。

419頁(設問1・事実評価)。検討対象・理由付けの根拠。間接:9頁・設問1(勾留後の各事件の捜査状況に応じた判断)。供述の具体的段階は出題の趣旨19頁。24パチンコ店,PC,Yの裏付け捜査の継続を具体的に分析する
由来:両者由来。 適用:別件捜査の進展を評価する構成。

419頁(設問1・事実評価)。検討対象・理由付けの根拠。間接:9頁・設問1(別件の捜査状況に応じた判断)。裏付け捜査の具体的内容は出題の趣旨19頁。25第三者事情等を踏まえ,別件捜査の遅延が捜査官の懈怠によらないことを評価する
由来:出題の趣旨由来。 適用:別件捜査完了・延長を評価する構成。

319頁(設問1・事実評価)。検討対象・理由付けの根拠。記載なし(関連範囲実読済み)26各事実が自説の基準に対して持つ具体的な意味を述べ結論へ接続する
由来:両者由来。
519頁(設問1-1)。検討対象・理由付けの根拠。12頁(設問1-1)。答案の理解・論証・事実評価に関する記載。27自説と理論構成及び結論の双方が異なる反対説を示す
由来:両者由来。
519頁(設問1-2)。検討対象・理由付けの根拠。10頁(設問1-2)。答案の理解・論証・事実評価に関する記載。28反対説の違法判断基準を明示する
由来:両者由来。
419頁(設問1-2)。検討対象・理由付けの根拠。12頁(設問1-2)。答案の理解・論証・事実評価に関する記載。29反対説の基準を本件令状審査の保障等の理論的根拠から導く
由来:両者由来。
419頁(設問1-2)。検討対象・理由付けの根拠。12頁(設問1-2)。答案の理解・論証・事実評価に関する記載。30反対説に対応する具体的事実を選び異なる結論まで論証する
由来:両者由来。
419頁(設問1-2)。検討対象・理由付けの根拠。12頁(設問1-2)。答案の理解・論証・事実評価に関する記載。31反対説を採用しない理由を自説の根拠と連動させる
由来:両者由来。
519頁(設問1-2)。検討対象・理由付けの根拠。12頁(設問1-2)。答案の理解・論証・事実評価に関する記載。32事後事情から目的を推認する反対説に,請求時の目的認定困難だけの批判をしない
由来:採点実感由来。 適用:事後事情を用いて目的を認定する反対説。

2記載なし(関連範囲実読済み)10頁(設問1-2)。誤りの指摘。33余罪取調べの適否と身体拘束自体の適否を取り違えない
由来:両者由来。
518頁(設問1・理論監査)。検討対象・理由付けの根拠。8頁(設問1・理論監査)。誤りの指摘。34本件令状審査欠如を当然違法としつつ別件要件だけで当然適法とする無説明な矛盾を避ける
由来:採点実感由来。 適用:両命題を同一の自説で用いる場合。

4記載なし(関連範囲実読済み)8頁(設問1・理論監査)。誤りの指摘。35本件基準説を本件の逮捕・勾留要件充足だけの審査と理解しない
由来:両者由来。 適用:本件基準説を採用又は比較。

418頁(設問1・理論監査)。検討対象・理由付けの根拠。9頁(設問1・理論監査)。誤りの指摘。36実体喪失を用いる場合は喪失条件と拘束違法への根拠を説明する
由来:両者由来。 適用:実体喪失を用いる答案。

418頁(設問1・理論監査)。検討対象・理由付けの根拠。9頁(設問1・理論監査)。答案の理解・論証・事実評価に関する記載。37適法・違法双方を許容し,単一の公式結論を断定しない
由来:採点実感由来。 適用:全答案・結論自体の採点項目ではない。

3記載なし(関連範囲実読済み)9頁(設問1・結論幅)。答案の理解・論証・事実評価に関する記載。38途中から違法とする場合にはその時点と法的理由を十分に説明する
由来:採点実感由来。 適用:途中違法の結論を採る場合。

4記載なし(関連範囲実読済み)9頁(設問1・結論幅)。答案の理解・論証・事実評価に関する記載。39逮捕,当初勾留,延長後勾留の法律上の単位で全期間の要件を検討する
由来:両者由来。
518頁(設問1・処分単位)。検討対象・理由付けの根拠。9頁(設問1・処分単位)。答案の理解・論証・事実評価に関する記載。40本件取調べ日だけ違法,別件取調べ日だけ適法という細切れ評価を無理由に行わない
由来:採点実感由来。 適用:日別の適否を論じる場合を含む全答案。

2記載なし(関連範囲実読済み)9頁(設問1・処分単位)。誤りの指摘。
2 設問2―訴因変更の可否及び許否
番号評価項目重み出題の趣旨採点実感41既に請求された訴因変更の可否と公判前整理後の許否を分ける
由来:両者由来。
519頁(設問2・入口)。検討対象・理由付けの根拠。12頁(設問2・入口)。答案の理解・論証・事実評価に関する記載。42訴因変更の要否を主題にして可否・許否を薄くしない
由来:採点実感由来。
2記載なし(関連範囲実読済み)10頁(設問2・入口)。誤りの指摘。43312条1項の同一性による変更限界を示す
由来:両者由来。
420頁(設問2・可否)。検討対象・理由付けの根拠。12頁(設問2・可否)。答案の理解・論証・事実評価に関する記載。44本件が単一性ではなく狭義の同一性の問題であると明示する
由来:両者由来。
420頁(設問2・可否)。検討対象・理由付けの根拠。8頁(設問2・可否)。答案の理解・論証・事実評価に関する記載。45訴因変更制度の意義から同一性を要求する実質的理由を説明する
由来:両者由来。
420頁(設問2・可否)。検討対象・理由付けの根拠。12頁(設問2・可否)。答案の理解・論証・事実評価に関する記載。46一回的処理に着目する場合は別訴を許すこととの関係まで説明する
由来:採点実感由来。 適用:一回的処理・二重処罰回避を根拠とする場合。

3記載なし(関連範囲実読済み)10頁(設問2・可否)。答案の理解・論証・事実評価に関する記載。47基本的事実関係の同一性を具体的な判断基準として示す
由来:両者由来。
420頁(設問2・可否)。検討対象・理由付けの根拠。7頁(設問2・可否)。答案の理解・論証・事実評価に関する記載。48非両立性に着目する場合は何が相容れないか説明する
由来:両者由来。 適用:非両立性を補助基準にする場合。

420頁(設問2・可否)。検討対象・理由付けの根拠。7頁(設問2・可否)。答案の理解・論証・事実評価に関する記載。49犯行日,同一甲,同一Aとの3万円集金場面の共通性を説明する
由来:両者由来。
420頁(設問2・可否)。検討対象・理由付けの根拠。11頁(設問2・可否)。答案の理解・論証・事実評価に関する記載。50A方付近とA方という場所の差を消さず近接する取引場面として評価する
由来:両者由来。
420頁(設問2・可否)。検討対象・理由付けの根拠。10頁(設問2・可否)。答案の理解・論証・事実評価に関する記載。51保管中領得と騙取で財物の法律的説明が異なっても同一3万円の取得であると説明する
由来:両者由来。
420頁(設問2・可否)。検討対象・理由付けの根拠。11頁(設問2・可否)。答案の理解・論証・事実評価に関する記載。52X社とAという被害者の差を消さず同一受領事実を基礎に評価する
由来:両者由来。
420頁(設問2・可否)。検討対象・理由付けの根拠。11頁(設問2・可否)。答案の理解・論証・事実評価に関する記載。53日時・場所・被害金・被害者が全て同じだという誤記や字面だけの比較を避ける
由来:採点実感由来。
2記載なし(関連範囲実読済み)10頁(設問2・可否)。誤りの指摘。54抽象的な社会通念上同一というラベルだけで当てはめを終えない
由来:両者由来。
520頁(設問2・可否)。検討対象・理由付けの根拠。10頁(設問2・可否)。誤りの指摘。55訴因変更請求の手続段階を直接制限する明文がないことを示す
由来:両者由来。
420頁(設問2・許否)。検討対象・理由付けの根拠。11頁(設問2・許否)。答案の理解・論証・事実評価に関する記載。56316条の32第1項は終了後の証拠調べ請求の制限であると正確に示す
由来:両者由来。
420頁(設問2・許否)。検討対象・理由付けの根拠。11頁(設問2・許否)。答案の理解・論証・事実評価に関する記載。57公判前整理の目的を充実・継続・計画・迅速な審理と争点証拠整理で説明する
由来:両者由来。
420頁(設問2・許否)。検討対象・理由付けの根拠。11頁(設問2・許否)。答案の理解・論証・事実評価に関する記載。58変更により争点証拠整理・審理計画が無意味化する危険を制度的根拠として示す
由来:両者由来。
520頁(設問2・許否)。検討対象・理由付けの根拠。11頁(設問2・許否)。答案の理解・論証・事実評価に関する記載。59新事実が公判で明らかになることは制度上予定されるため一律禁止しない
由来:出題の趣旨由来。
320頁(設問2・許否)。検討対象・理由付けの根拠。記載なし(関連範囲実読済み)60制度趣旨を没却するかという許否基準を示す
由来:両者由来。
520頁(設問2・許否)。検討対象・理由付けの根拠。12頁(設問2・許否)。答案の理解・論証・事実評価に関する記載。61整理手続中に検察官が変更必要性を意識する契機があったかを検討する
由来:両者由来。
420頁(設問2・許否)。検討対象・理由付けの根拠。12頁(設問2・許否)。答案の理解・論証・事実評価に関する記載。62社長が捜査時には権限欠如を話さず公判で初めて証言した経緯を評価する
由来:両者由来。
420頁(設問2・許否)。検討対象・理由付けの根拠。11頁(設問2・許否)。答案の理解・論証・事実評価に関する記載。63弁護人の整理段階での権限主張の不存在を事前把握可能性へ結び付ける
由来:出題の趣旨由来。
3間接:20頁・設問2(検察官が訴因変更の必要性を意識する契機の有無)。弁護人の主張がなかった事実は問題PDF7頁・事例8。12頁(設問2・許否)。間接:一般枠組みからの対応推論。64変更により審理計画がどれほど修正されるかを独立の観点から検討する
由来:両者由来。
520頁(設問2・許否)。検討対象・理由付けの根拠。12頁(設問2・許否)。答案の理解・論証・事実評価に関する記載。65甲自身が集金権限欠如を認めたことを審理への影響へ結び付ける
由来:出題の趣旨由来。
4間接:20頁・設問2(変更後の審理への影響)。甲自身の集金権限に関する供述は問題PDF7頁・事例8。11頁・設問2(被告人自身も被告人質問で自己に集金権限がなかったことを認めていること)。66双方に追加証拠請求がないことを審理計画への影響へ結び付ける
由来:両者由来。
520頁(設問2・許否)。検討対象・理由付けの根拠。11頁(設問2・許否)。答案の理解・論証・事実評価に関する記載。67被告人個人の防御だけで制度的な計画審理の利益を代用しない
由来:採点実感由来。
2記載なし(関連範囲実読済み)11頁(設問2・許否)。誤りの指摘。68訴因変更を通じて防御機会が与えられることを無視して不意打ちと断定しない
由来:採点実感由来。
2記載なし(関連範囲実読済み)11頁(設問2・許否)。誤りの指摘。69316条の32を趣旨参照・類推する場合は訴因変更へ及ぶ理由を説明する
由来:採点実感由来。 適用:316条の32を訴因変更制限の根拠として用いる場合。

4記載なし(関連範囲実読済み)11頁(設問2・許否)。答案の理解・論証・事実評価に関する記載。
3 答案全体への一般的な指摘

規範・根拠・重要事実・法的効果をつなぎ,問題文の人物と時点を保持する。これらは一般的な答案作法であり,重みを付した69項目の集計には含めない。取調べの適否,拘束の適否,自白の証拠能力を混同せず,訴因変更の要否を可否・許否の代わりに長く論じない。

(続きを読む...)令和元年司法試験刑事系第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した69項目と5段階の重み付け(AI作成)

令和3年度司法試験論文式試験の主要7科目の模範解答と評価項目(AI作成)

目次

第1 この記事の対象第2 7記事の一覧第3 各問題の概要と重み5の事項1 公法系第1問(憲法)2 公法系第2問(行政法)3 民事系第1問(民法)4 民事系第2問(商法)5 民事系第3問(民事訴訟法)6 刑事系第1問(刑法)7 刑事系第2問(刑事訴訟法)第4 7記事に共通する作り方1 評価項目の抽出2 5段階の重み付け3 模範解答と解説第5 重みの分布の比較1 重み5・4・3の分布2 重み2・1,項目数及び重みの合計3 本記事としての整理第6 関連記事第7 出典1 公式資料2 確認状態
第1 この記事の対象

この一覧の使い方
科目別のリンクから個別記事へ進み,問題文の設問に対応する評価項目,答案,解説及び出典を確認する。別年度との比較や他の科目を探すときは,司法試験の過去問・参考答案一覧を参照されたい。試験制度と受験資格は,司法試験とはで説明している。

令和3年度司法試験の論文式試験について,選択科目を除く主要7科目7問の模範解答記事を一覧にしたものである。
対象は憲法,行政法,民法,商法,民事訴訟法,刑法及び刑事訴訟法であり,選択科目と短答式試験は対象に含まれない。

参照する7記事の評価項目は計497項目であり,重み1=1項目,重み2=12項目,重み3=162項目,重み4=278項目,重み5=44項目となる。重みの単純合計は1843である。条件付き項目を一つの答案へ累積して要求せず,公式配点又は合格可能性を示す値として扱わない。

模範解答はAIが作成した答案例であり,法務省の公式解答ではない。
項目数と重みは子記事独自の分析であり,公式採点基準・項目別配点・予測得点を表すものではない。

第2 7記事の一覧
科目主な論点評価項目重み5公法系第1問(憲法)匿名表現,顔面被覆の禁止,団体観察・活動媒体の報告686公法系第2問(行政法)屋台営業候補者の不選定,処分性,訴えの利益,裁量・推薦尊重696民事系第1問(民法)盗品回復・使用利益,講師契約の解除,連帯保証・求償868民事系第2問(商法)会社の保証,株式引受けの当事者,総会での議決権行使716民事系第3問(民事訴訟法)引換給付判決,訴訟承継,時機に後れた新主張636刑事系第1問(刑法)偽装強盗と窃盗,共犯の錯誤,盗品保管,共犯解消・同時傷害846刑事系第2問(刑事訴訟法)名刺・USBの差押え,メモの伝聞該当性,証言拒絶と刑訴法321条1項3号566
第3 各問題の概要と重み5の事項

以下の番号は,各子記事の現在の公開評価表の通し番号である。
同じ番号でも科目によって内容が異なるため,科目と番号を併せて確認する。
各行の区分・条件を含めて読み,根拠資料の頁・節及び重み5とした理由は,リンク先の評価表と分布説明で確認できる。

1 公法系第1問(憲法)

集団行進で顔を隠すことの禁止(規制①)と,団体の観察指定・活動媒体の毎月報告(規制②)に関する立法助言を扱う。
子記事の答案は,平穏な匿名参加や政治的活動まで制約する現案に問題があると評価する構成である。
法律家甲として憲法適合性を検討し,必要に応じ判例・異なる見解に触れるが,文言の明確性と手続の適正は対象から除く。
子記事は合憲・違憲の結論を一つに固定せず,権利の主体,制約,審査の厳格度及び事実評価の整合を求めている。

重み5は6項目であり,該当する項目は次のとおりである。各項目の適用条件は,採用する構成に応じて確認する。

番号1:匿名による表現も21条1項の一般的な保障に含まれる理由を示す 適用:全答案
匿名参加を含む保障の根拠が,規制①の制約と審査の出発点になる。

番号20:個々の行進の危険度を問わない一律禁止の広さを評価する 適用:全答案
行進の危険度を区別しない禁止の広さが,手段の過剰性の判断を左右する。

番号27:団体指定・観察・報告義務を一体として捉えつつ各制約を識別する 適用:全答案
指定・観察・報告の各作用を捉えることで,規制②の制約を漏れなく特定できる。

番号30:団体のプライバシーの保護根拠・内容を表現の自由と区別して示す 適用:全答案。団体の権利主体性を示し,構成員個人の情報だけの議論で済ませない。
団体と構成員の権利を識別しなければ,規制②が制約する権利の根拠を説明できない。

番号39:公開情報でも国家への強制報告により萎縮・プライバシー制約が生じ得ると評価する 適用:全答案
情報が公開済みであることと,国家への強制報告による新たな負担とを区別する点が重要である。

番号47:規制②の権利と制約に即して①とは独立に審査枠組みを理由付ける 適用:全答案。同一基準でも固有理由が必要
規制②の固有の権利・負担を,審査枠組みと具体的評価に結び付ける役割を持つ。

記事:令和3年司法試験公法系第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した68項目と5段階の重み付け(AI作成)

2 公法系第2問(行政法)

市道上の屋台営業候補者に選定されなかったBの救済を扱う。
設問1⑴は不選定決定の処分性,⑵は処分性を前提として,他の候補者Cの決定が残る場合の訴えの利益を問う。
設問2は訴訟が適法であるとの前提で,Bを支持する立場から,従前の地位,未公表の申合せ,新規応募者の利益,市長の判断内容及び委員会の推薦を覆したこと自体の瑕疵を検討する。
条例自体の違法を論じる設問ではなく,条例9条が審査基準であるとの指定を維持する。
以下の重み5は,対応小問で採用した主ルート又は反論を検討する場合の事項であり,高評価事項をすべての答案に累積して要求しない。

重み5は6項目であり,該当する項目は次のとおりである。各項目の適用条件は,採用する構成に応じて確認する。

番号2:候補者への選定が利益を付与する処分かを先に検討し,不選定を申請拒否として位置付ける。
不選定が拒む利益を先に特定することが,申請拒否処分としての分析の基礎になる。

番号22:行訴法33条2項の拘束力による再応答・比較再審査を説明する。
取消判決によって再選定の可能性が残るかを,拘束力の具体的効果から判断する必要がある。

番号44:許可名義人の権利の当然取得と,Bの営業実績・期待利益の個別判断での考慮を区別する。
許可の権利の当然承継と営業実績への配慮を区別することが,Bの地位の評価を左右する。

番号48:申合せの是認可能性を規則19条各号の解釈として個別に検討する。
申合せを規則の選定基準に照らして評価することが,合理性判断の法的根拠になる。

番号59:B地位・申合せの評価を市長の裁量判断の瑕疵へ接続し,前提検討だけで終わらない。
Bの事情と申合せの評価を,実際の市長の判断の違法事由まで結び付ける必要がある。

番号62:市長が推薦を覆したこと自体の瑕疵を,選定内容の瑕疵と別に検討する。
選定内容の当否と推薦を覆すこと自体の適法性は異なる問題であり,双方の検討が必要である。

(続きを読む...)令和3年度司法試験論文式試験の主要7科目の模範解答と評価項目(AI作成)

令和元年司法試験民事系第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した74項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準第3 本問の概要1 問題文と事実関係2 設問が求めること第4 評価項目と重み1 設問12 設問23 設問34 答案全体5 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の別の模範解答2 同じ科目の別の年度の記事3 本問の模範解答と関連する山中弁護士ブログの記事第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令3 裁判例4 確認状態

令和元年司法試験の商法・会社法の問題を,少数株主の手続,買収防衛策,総会決議と取締役責任という三つの柱から検討する。

第1 この記事の対象と結論
本問の早見表項目内容対象令和元年度 民事系第2問問題・基準時問題文と設問の指定及び第7の出典・確認範囲による。問題の与件と指定された法令の時点を前提とする。資料出題の趣旨・採点実感に基づく分析。版・対象範囲・留保は第7の確認状態を参照。評価項目74項目(重み5:9項目)重みの合計265(本記事独自の整理であり,公式の配点ではない。)答案の字数5709字(答案部分の見出しを含み,空白・改行を除く可視文字数)判例・法改正の留保第7の法令・裁判例と資料の範囲を参照。既存の確認日・参照頁・未確認部分の留保を引き継ぐ。年度別の案内令和元年司法試験論文式試験の主要7科目の模範解答と評価項目(AI作成)

令和元年司法試験の民事系科目第2問(商法・会社法)を対象とし,法務省の出題の趣旨・採点実感から独自に抽出した74項目と5段階の重み,完成版模範解答を示す。重み5は9項目である。これは法務省の公式採点基準,公式配点,又は合格可能性の推計ではない。

本問の中心は,少数株主の自主招集と株主提案の比較,買収防衛策の差止め,総会決議を遵守した取締役の責任である。答案では,差別的無償割当ての差止めを認め,定款変更を有効とした上で,事情変更後の株主意思確認を怠ったAの責任を認める構成を採る。別の構成が許される事項は,評価表の適用条件と枠外解説で区別する。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

一項目には一つの判定対象を置き,必須,高評価,負例(誤りの回避),許容分岐を区別した。条件付きの構成を全答案への累積要求としない。「記載なし」は該当する公式資料の関連範囲を読んだ結果,「間接」は関連記述からの推論である。表の頁は各PDFの物理頁で,法的根拠・重み・原子化はいずれも記事の独自分析である。公式資料の文言は要約している。

2 5段階の重み付けの基準

5はその設問の判断を大きく分ける核心,4は結論を理由付きで支える主要な論証・当てはめ,3は通常押さえる法的処理・事情の評価,2は論証を補強する説明・個別事情・補助的注意,1は補充的な引用・記述範囲の確認を示す。
重みは本記事の独自分析であり,法務省の公式配点・予測得点ではない。

第3 本問の概要
1 問題文と事実関係

甲社は上場する公開会社・監査役会設置会社である。乙社は投資ファンドで,議決権を平成29年5月の4%から平成30年1月の15%,3月末の20%へ買い増した。P倉庫等の遊休資産を売却して増配することを求める。設問1は1月時点で自主招集と6月定時総会での提案を比較する。振替法の手続は検討対象外である。

設問2では,甲社の取締役会が総会承認を条件に,乙社だけが行使できず取得対価も1円となる新株予約権無償割当てを決定した。乙社が買増しをしないと確約すれば全予約権を無償取得できる条項がある。6月25日総会は議決権90%が出席し,出席議決権の67%が承認した。翌日の乙社の差止め手段・主張・当否が問われ,総会手続は適法とされる。

設問3は決議結果を反転させ,財産処分を総会でも決められる定款変更とP倉庫売却を可決した前提である。地震でQ倉庫が倒壊しP倉庫が必要になった。売却すれば50億円以上の損害が予測され,留保しても資産価値は維持され違約金もないのに,Aが売却を提案・実行した。定款変更の効力とAの会社に対する責任を接続して検討する。

2 設問が求めること
設問が求めること設問立場・対象指定・仮定・除外答えるべき到達点設問11月時点の乙社の自主招集と株主提案公開・取締役会設置会社。振替法の手続は検討外。保有期間・期限・権利の違いと,議事運営・費用・労力・時期の得失を比較する。設問26月25日総会の翌日の乙社の差止め総会手続は適法。取締役会による無償割当てと総会承認を区別する。差止めの根拠,平等原則・不公正の主張と当否を,必要性・相当性と撤退条項に即して示す。設問3定款変更の効力とAの会社に対する責任設問2と異なる可決の仮定。地震後にP倉庫が必要となった。総会権限・決議遵守義務・事情変化から任務懈怠,過失,損害へ接続する。
第4 評価項目と重み
1 設問1
番号評価項目重み出題の趣旨採点実感
1公開・取締役会設置会社として招集・提案の規律を選ぶ。4間接:PDF9頁・設問1。会社法第297条等PDF7頁・設問1。甲社は公開会社である
2招集請求には総議決権3%以上の6か月継続保有を要すると示す。4間接:PDF9頁・設問1。会社法第297条等PDF7頁・設問1。100分の3以上
3取締役に議題及び招集理由を示して招集請求すると説明する。4間接:PDF9頁・設問1。少数株主による株主総会の招集の手続PDF7頁・設問1。招集の理由を示して
4請求後遅滞なく手続がされない場合の裁判所許可を説明する。4間接:PDF9頁・設問1。少数株主による株主総会の招集の手続PDF7頁・設問1。遅滞なく招集の手続が行われない場合
5請求日から8週間以内の総会を招集する通知が出ない場合の許可を説明する。4間接:PDF9頁・設問1。少数株主による株主総会の招集の手続PDF7頁・設問1。8週間以内の日を株主総会の日とする

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令和元年司法試験民事系科目第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した68項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準第3 本問の概要1 問題文と事実関係2 設問が求めること第4 評価項目と重み1 設問1・所有権2 設問1・工作物責任3 設問24 設問35 答案全体(一般的な指摘)6 重みの分布と重み5の事項第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の別の模範解答2 同じ科目の別の年度の記事3 本問と関連する山中弁護士ブログの記事第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令3 裁判例4 確認状態

令和元年司法試験の民事系科目第1問について,約5000字の模範解答と,公式の出題の趣旨・採点実感から独自に抽出した68の評価項目を示す。重み5は9項目である。試験実施日である令和元年5月16日当時の法状態を基準とし,錯誤は改正前民法95条の無効として扱う。

第1 この記事の対象と結論
本問の早見表項目内容対象令和元年度 民事系第1問問題・基準時問題文と設問の指定及び第7の出典・確認範囲による。問題の与件と指定された法令の時点を前提とする。資料出題の趣旨・採点実感に基づく分析。版・対象範囲・留保は第7の確認状態を参照。評価項目68項目(重み5:9項目)重みの合計259(本記事独自の整理であり,公式の配点ではない。)答案の字数4798字(答案部分の見出しを含み,空白・改行を除く可視文字数)判例・法改正の留保第7の法令・裁判例と資料の範囲を参照。既存の確認日・参照頁・未確認部分の留保を引き継ぐ。年度別の案内令和元年司法試験論文式試験の主要7科目の模範解答と評価項目(AI作成)

令和元年司法試験論文式民事系科目の問題の第1問(民法,問題PDFの1~3頁)を対象とする。設問1は建築請負の所有権帰属と土地工作物責任,設問2は先行する将来賃料債権譲渡と賃貸人の交代,設問3は免責的債務引受けに関する動機の錯誤を問う。

以下の答案は,甲建物が完成時にAへ帰属し,AがCに工作物所有者責任を負う構成を採る。設問2ではFを優先し,設問3では賃料取得の動機からHの錯誤無効を認める。これらの結論が唯一の正解という意味ではなく,公式資料は理由付けと当てはめが整合する別構成も許容する。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方

評価項目は,答案の一つの判断を一行として抽出したもので,法務省の公式採点基準ではない。「必須」「高評価」「負例」「許容分岐」と重みを区別する。許容分岐は,記載した適用条件を満たす構成を採る場合だけの要求であり,全項目を一つの答案へ累積して書く趣旨ではない。負例は,避けるべき誤り又は低優先の記述を示す。

両資料の関連範囲を実読した上で,本文に対応する最小限の引用を記した。頁はPDFの先頭から数える物理頁である。「記載なし」は関連範囲に直接の対応記述がないことを示す。間接的な読み取り,未確認の原文,独自の理由付けは公式の断定と区別する。公開表の番号は1~68の連続番号である。

2 5段階の重み付けの基準

5はその設問の判断を大きく分ける核心,4は結論を理由付きで支える主要な論証・当てはめ,3は通常押さえる法的処理・事情の評価,2は論証を補強する説明・個別事情・補助的注意,1は補充的な引用・記述範囲の確認を示す。
重みは本記事の独自分析であり,法務省の公式配点・予測得点ではない。

重み4は,両資料が取り上げたことを基準とし,すべてを「高く評価した事項」と読み替えない。重み5も,適用条件を超えて全答案の必須事項にはしない。件数の割当てを先に決めてはいない。

第3 本問の概要
1 問題文と事実関係

Aは代金3億6000万円でBに建築を請け負わせ,完成前に80%を支払った。完成後・引渡し前の震度5弱の地震で部材が落下し,Cが負傷した。使用資材の欠陥と製造業者の検査漏れは事故後に判明した。所有権帰属を論じた後,設問1後半はA所有の仮定に従って責任を検討する。

DはE県に賃貸した乙建物の12年分の将来賃料をFへ譲渡し,内容証明郵便で通知した。その後,Hは先行譲渡を知りながら建物を買い,登記を得れば賃料を取得できると考えた。HはDへ代金を払う代わりに,GのDに対する6000万円債権を免責的に引き受けた。設問2ではHとFの主張を強く構成して当否を述べ,設問3ではF正当という仮定の下で,Gとの引受契約の無効を検討する。

2 設問が求めること
設問が求めること設問立場・対象指定・仮定・除外答えるべき到達点設問1・前半完成後・引渡前の甲建物の所有権請負人が全材料を調達し,代金80%は支払済み。帰属の原則と例外の根拠・基準を示し,具体的支払と合理的意思へ当てはめる。設問1・後半Aの工作物所有者責任前半の結論にかかわらずA所有と仮定する。工作物の客観的瑕疵と占有者Bの必要注意を分け,所有者責任へ進む。設問2HとFの将来賃料に関する主張と当否先行譲渡の通知後にHが建物を取得・登記した。双方の理論・実質論を強く構成し,賃貸人交代後の債権への譲渡効を論ずる。設問3H・G間の免責的債務引受契約の無効Fの主張が正当との仮定。試験当時の旧民法95条による。動機を特定し,表示・内容化・重要性と重大な過失を区別して引受契約の効果を示す。
第4 評価項目と重み1 設問1・所有権番号評価項目重み出題の趣旨採点実感1完成建物が敷地と別個独立の所有権客体であることを示す。
全答案4物理p4・民事系第1問・設問1
「建物は,その敷地とは別個独立に所有権の客体となること」物理p2・第1問・3(1) 設問1
「建物の独立性」2帰属合意を契約自由の原則によって優先する。
全答案4物理p4・民事系第1問・設問1
「契約自 由の原則」物理p2・第1問・3(1) 設問1
「その理由付けがないものが多く」3合意がなければ材料提供者への帰属を原則とする。
請負人帰属を原則とする構成を採る場合5物理p4・民事系第1問・設問1
「材料の全部又は主要部分の提供者が誰か」物理p2・第1問・3(1) 設問1
「材料の全部又は主要部分の提供者が誰か」4材料所有権が積み上がり建物となる物権法の根拠を示す。
請負人帰属を原則とする構成を採る場合4物理p4・民事系第1問・設問1
「材料の所有権が積み上げられて完成した建物となること」物理p2・第1問・3(1) 設問1
「物権法の論理を正確に指摘」5報酬担保だけを請負人帰属の根拠にしない。
請負人帰属の根拠を述べる場合2記載なし物理p2・第1問・3(1) 設問1
「唯一の根拠」6他人の動産の加工を扱う246条を説明なく直接適用しない。
加工による帰属を論ずる場合(禁止される直接適用の監査)2記載なし物理p2・第1問・3(1) 設問1
「加工の対象となる動産の所有者と加工者とが異なると」7分割支払内容から帰属合意を直接認定する構成も許容する。
分割支払から直接に黙示合意を認定する構成を採る場合4物理p5・民事系第1問・設問1
「代金分割支払の合意内容等を詳細に分析・評価し」記載なし8事故は完成後・引渡前であり代金80%が支払済みと評価する。
全答案4物理p4・民事系第1問・設問1
「代金は8割が支払済み」物理p2・第1問・3(1) 設問1
「代金の8割を注文者が支払っている」9例外の支払基準を全額か大半か明示する。
支払による帰属の例外を論ずる場合5物理p4・民事系第1問・設問1
「全額の支払を必要とする考え方」物理p2・第1問・3(1) 設問1
「例外則の内容とその根拠」10支払による例外の根拠と判断基準を一貫させる。
支払による帰属の例外を論ずる場合4物理p4・民事系第1問・設問1
「それと 整合的な理由の提示」物理p2・第1問・3(1) 設問1
「根拠に立ち返って論ずる必要」11実質的材料提供説では注文者が材料原資を出したことを根拠とする。
別枝:実質的材料提供説を採用する場合3物理p5・民事系第1問・設問1
「注文者が材料の原 資を出している」記載なし12実質的材料提供説では支払額を材料費回収へ接続する。
別枝:実質的材料提供説を採用する場合4物理p5・民事系第1問・設問1
「支払われた代金が材料の全部又は主要部分の費 用に相当」物理p2・第1問・3(1) 設問1
「請負人が材料費を回収できる程度」13黙示合意説では双方の合理的意思を説明する。
黙示合意を根拠とする場合4物理p5・民事系第1問・設問1
「両当事者の意思(黙示の合 意)」物理p2・第1問・3(1) 設問1
「自己の採用する立場に基づき」14大半支払から合意を認めるとき請負人の報酬確保への懸念を具体的に評価する。
大半支払から黙示合意を認める場合4物理p5・民事系第1問・設問1
「報酬確保として懸念のない状態」物理p2・第1問・3(1) 設問1
「報酬請求 権を担保するためであれば」158割という数字だけで帰属を決めず根拠に沿って当てはめる。
支払割合による帰属の当てはめを行う場合4物理p5・民事系第1問・設問1
「この観点から,本問の事実の評価」物理p2・第1問・3(1) 設問1
「簡単に片付けるもの」16注文者帰属説を採る場合は請負人帰属説の批判と自己の理由を示す。
別枝:注文者帰属説を採用する場合4物理p5・民事系第1問・設問1
「請負人帰属 説の内容を示してこれを批判」物理p1末尾〜p2冒頭・第1問・3⑴設問1(注文者帰属説に立つ場合の理由と判例批判)
2 設問1・工作物責任番号評価項目重み出題の趣旨採点実感17後半はA所有の仮定を維持し717条1項ただし書を検討する。
全答案4物理p5・民事系第1問・設問1
「注文者Aが甲建物の所有者であると仮定」物理p1・第1問・3⑴設問1(請負人が建物を占有している中での所有者(注文者)の土地工作物責任)
18建物が土地工作物であることを示す。
全答案3物理p5・民事系第1問・設問1
「建物が土地工作物に該当する」記載なし19通常備えるべき安全性の欠如を基準とする説では,その基準により設置・保存の瑕疵を判断する。
適用条件:通常備えるべき安全性の欠如を基準とする構成を採用又は比較する場合5物理p5・民事系第1問・設問1
「通常備えるべき安全性を欠くこと」物理p2・第1問・3(1) 設問1
「設置又は 保存の瑕疵の有無」20震度5弱で損傷した強度不足を工作物の安全性欠如へ評価する。
全答案4物理p5・民事系第1問・設問1
「震度5弱の地震に対す る強度を備えておらず」物理p2・第1問・3(1) 設問1
「設置又は保存の瑕疵と材料の瑕疵」21資材の欠陥と工作物自体の瑕疵を混同しない。
全答案2記載なし物理p2・第1問・3(1) 設問1
「設置又は保存の瑕疵と材料の瑕疵」22負傷による治療費支出という損害を特定する。
全答案3物理p5・民事系第1問・設問1
「治療費の支出を余儀なくさせている」間接:物理p5・第1問・3(4) 全体を通じ補足的に指摘しておくべき事項
「瑕疵や因果関係の有無等の他の要件」23瑕疵から落下・負傷・治療費への因果関係を示す。
全答案4物理p5・民事系第1問・設問1
「因果関係が認められること」物理p5・第1問・3(4) 全体を通じ補足的に指摘しておくべき事項
「因果関係の有無等」24引渡前で管理・支配するBを占有者と認定する。
全答案4物理p5・民事系第1問・設問1
「請負人Bの管理・支配下にある」物理p2・第1問・3(1) 設問1
「占有者B」25結論を左右しない占有者概念を長く詳述しない。
全答案2物理p5・民事系第1問・設問1
「占有者概念を詳述する必要はない」記載なし26占有者免責後に所有者が二次的責任を負う構造を示す。
全答案5物理p5・民事系第1問・設問1
「占有者であるBが」物理p2・第1問・3(1) 設問1
「二次 的なものである」27必要注意をその種の占有者が通常尽くすべき注意とする。
必要注意を通常水準と捉える場合4物理p5・民事系第1問・設問1
「その種の占有 者として通常尽くすべき注意」物理p2・第1問・3(1) 設問1
「必要な注意をしたか否か」28定評があり多くの建物で使用された資材であることを注意義務へ評価する。
全答案4物理p5・民事系第1問・設問1
「この資材は定評があり」物理p2・第1問・3(1) 設問1
「本問の事実関係では」29製造業者の検査漏れと偶然の欠陥品使用を注意義務へ評価する。
全答案4物理p6・民事系第1問・設問1
「製造業者において検査漏れがあり」物理p2・第1問・3(1) 設問1
「本問の事実関係では」30欠陥が事故後の調査で初めて判明したことを注意水準へ接続する。
全答案4物理p6・民事系第1問・設問1
「初めて明らかになっている」物理p2・第1問・3(1) 設問1
「本問の事実関係では」31必要注意は資材強度の逐一个別検査まで要求しないと説明する。
通常注意説からB免責を導く場合4物理p6・民事系第1問・設問1
「逐一建築資材の 強度を個別に検査することまでは要求されず」物理p5・第1問・3⑷全体を通じ補足的に指摘しておくべき事項(占有者Bが必要な注意を怠ったと認定)
32Bの注意義務を高度に捉えて責任を認める別説では根拠を示す。
別枝:高度注意義務説を採る場合3物理p6・民事系第1問・設問1
「占有者の注意義務を高度なもの」間接:物理p2・第1問・3(1) 設問1
「何らの説明もせず卒然と」33義務違反型の瑕疵概念を採る別説は独自の根拠を示す。
別枝:義務違反型瑕疵概念を採る場合3物理p6・民事系第1問・設問1
「安全性を確保すべき義 務に違反」記載なし34Aが所有者責任を負う場合は,717条3項による製造業者等への求償でAの救済を示す。
適用条件:Aが所有者責任を負う構成を採用又は比較する場合4記載なし物理p5・第1問・3(4) 全体を通じ補足的に指摘しておくべき事項
「建築資材の製造業者に対して求償」35709条・716条の長い論述へ設問をすり替えない。
全答案2記載なし物理p3・第1問・3(1) 設問1
「民法第709条や第 716条の責任を長々」3 設問2番号評価項目重み出題の趣旨採点実感36Hの主張・Fの主張・当否を順に分けて論ずる。
全答案4物理p6・民事系第1問・設問2
「下線部㋐は」物理p3・第1問・3(2) 設問2
「順を追って論ずることができていた」37当然承継を採る場合は,前提となるEの引渡しと借地借家法31条の対抗力を示す。
適用条件:賃貸人の地位の当然承継を採る構成を採用又は比較する場合4物理p6・民事系第1問・設問2
「賃貸人の地 位の当然承継」物理p3・第1問・3(2) 設問2
「借地借家法第31条の定める対抗要件」38所有権の移転に伴う賃貸人地位の承継と理由を示す。
当然承継を採る場合4物理p6・民事系第1問・設問2
「所有権の移転により賃貸人の地位が当然に 移転する理由」物理p3・第1問・3(2) 設問2
「状態債務」39合意承継を採るとき当事者の合意と賃借人同意不要の理由を示す。
別枝:合意承継を採用する場合3物理p6・民事系第1問・設問2
「賃借人の同意を要し ない理由」記載なし40将来債権が他の債権から識別できる程度に特定されていれば原則有効とする。
全答案4物理p6・民事系第1問・設問2
「譲渡の目的とされる債権が特定されている場合」物理p3・第1問・3(2) 設問2
「将来債権譲 渡の有効性」41長期包括譲渡の営業活動制限等による公序良俗上の限界を示す。
全答案4物理p6・民事系第1問・設問2
「公序良俗違反などのため全部又は」物理p3・第1問・3(2) 設問2
「判例法理を踏まえて論ずることができた答案は少数」42本件の債務者・発生原因・12年間の期間から対象特定を示す。
全答案4物理p7・民事系第1問・設問2
「譲渡期間は 12年」物理p3・第1問・3(2) 設問2
「将来債権譲 渡の有効性」4312年という長さだけで公序良俗違反にならないと評価する。
全答案2物理p7・民事系第1問・設問2
「この一事をもって公序良俗に反するとまではいえない」記載なし44債務者対抗要件467条1項と第三者対抗要件同2項を分ける。
全答案4物理p7・民事系第1問・設問2
「民法第467条第2項」物理p3・第1問・3(2) 設問2
「債務者対抗要件」45内容証明郵便が確定日付ある証書であることを本件通知に当てはめる。
全答案4物理p7・民事系第1問・設問2
「内容証明郵便による通知」物理p3・第1問・3(2) 設問2
「民法施行法第5条第1項第6号」46HからDは自己取得する債権しか処分できずHに発生する債権に効力が及ばないと主張する。
全答案5物理p7・民事系第1問・設問2
「他人が取得す べき債権を処分することはできない」物理p2・第1問・3(2) 設問2
「その根拠」47H側の実質論として将来債権の不確実性と譲渡当事者間の損失処理を示す。
全答案4物理p7・民事系第1問・設問2
「当然想定される事態の一つ」間接:物理p3・第1問・3(2) 設問2
「実質的な妥当性の面」48Fから同じ賃貸借から生ずる債権に先行譲渡の効力が及ぶと主張する。
全答案5物理p7・民事系第1問・設問2
「Hの下で生ずる賃料債権も本件賃貸借契 約から生ずる」物理p3・第1問・3(2) 設問2
「自説 の理論的根拠」49F側で買主の調査可能性又は実際の認識を不測の不利益の評価へ接続する。
全答案4物理p7・民事系第1問・設問2
「Hは本件譲渡契約がされたことを知りつつ」物理p3・第1問・3(2) 設問2
「実質的妥当性」50建物譲渡で容易に効力を失わせると将来債権譲渡の有用性が損なわれると論ずる。
全答案4物理p7・民事系第1問・設問2
「将来賃料債権譲渡の有用性が著しく損なわれて」物理p3・第1問・3(2) 設問2
「反対説からの反論にも適切に」51単なる対抗要件の先後でなく譲渡効の射程自体を比較する。
全答案4物理p6・民事系第1問・設問2
「将来賃料債権譲渡と目的不動産の譲渡のい ずれの効力」物理p3・第1問・3(2) 設問2
「対抗 要件の具備の先後で決する」52採用説を理論面と実質的妥当性の両方から根拠付け反対論に応答する。
全答案4物理p7・民事系第1問・設問2
「理論的な理由と結論の妥当性の観点」物理p3・第1問・3(2) 設問2
「複数の論拠を挙げ,反対説からの反論にも適切に」53差押えの判例を任意譲渡にそのまま適用せず相違を明示する。
差押え判例を引用する場合3物理p6・民事系第1問・設問2
「本問のように, 私人間の契約」間接:物理p6・第1問・4法科大学院における今後の学習において望まれる事項(判例を正確に指摘して批判)
4 設問3番号評価項目重み出題の趣旨採点実感54問題となる動機を賃料取得の誤認か売買代金債務負担の誤認か明確に特定する。
全答案5物理p7・民事系第1問・設問3
「2通りの捉え方が可能」物理p4・第1問・3(3) 設問3
「いずれの構成を採るかを明示せず」55売買代金債務を動機にする構成では売買の錯誤無効から代金債務不存在を経て引受けへ接続する。
別枝:売買代金債務負担の動機を採る場合4物理p8・民事系第1問・設問3
「代金債務の 代物弁済」物理p4・第1問・3(3) 設問3
「代金債務の負担が本件債務引受契約の締結の動機」56一方の動機から無効を認めるなら他方を累積要求しないが両方否定なら双方検討する。
一方の動機から無効を認める場合。両動機から否定するときは双方を検討3物理p8・民事系第1問・設問3
「他方について論ずる必 要はない」記載なし57動機錯誤に95条を当然適用せず採用する無効要件と理由を示す。
全答案4物理p8・民事系第1問・設問3
「民法第95条は当然には適用されない」物理p4・第1問・3(3) 設問3
「自説がどのような立場であるか を明確にせず」58問題となる動機の表示の相手方をGと特定する。
全答案4物理p8・民事系第1問・設問3
「動機がGに 表示されていた」記載なし59賃料取得の誤認を動機とする場合は,三者協議という外形だけでなくGの収益性発言・価格・引受けの経緯から黙示表示を認定する。
適用条件:賃料取得の誤認を動機とする構成を採用又は比較する場合4物理p8・民事系第1問・設問3
「そのことがGに明示されているとまではいえない」物理p4・第1問・3(3) 設問3
「外形的な事実 のみを指摘」60動機の表示と法律行為の内容化を別個に要する説では,両者を別の判断として行う。
適用条件:動機の表示と内容化を別個に要する構成を採用又は比較する場合5物理p8・民事系第1問・設問3
「次に,その動機が法律行為の内容」物理p5・第1問・3(3) 設問3
「別の判断基準」61動機の内容化を要する説では,その意味について了解説か効力前提受入説か等の基準と理由を示す。
適用条件:動機の内容化を要する構成を採用又は比較する場合4物理p8・民事系第1問・設問3
「採るべき立場の内容と理由を明確」物理p4・第1問・3(3) 設問3
「動機が法律行為の内容 になったこと」62Gの認識と一体取引の見返りを内容化の基準へ当てはめる。
全答案4物理p9・民事系第1問・設問3
「何らの見返りもなく単なる友人の多額の債務」物理p5・第1問・3(3) 設問3
「的確に事案を 分析して当てはめ」63採用する内容化説と整合して錯誤の重要性を判断する。
全答案4物理p8・民事系第1問・設問3
「錯誤の重要性が認められなければな らない」物理p5・第1問・3(3) 設問3
「要件を明確にし」64賃料という見返り利益の大きな喪失を具体的な重要性評価へ接続する。
全答案3物理p9・民事系第1問・設問3
「その額は4500万円近くになる」記載なし6595条ただし書の重過失を事実に即して判断する。
全答案5物理p9・民事系第1問・設問3
「Hに重大な過失があると認められるか」物理p5・第1問・3(3) 設問3
「重過失があるとまではいえない」66法解釈の誤りを当然の重過失とせず解釈の未確立性を検討する。
全答案4物理p9・民事系第1問・設問3
「判例も一般的といえる解 釈も存在せず」物理p5・第1問・3(3) 設問3
「一般人から見て下線部㋑が明らかに正しいとはいえない」67重過失を認める場合にもGとの共通錯誤による信頼保護の限界を検討する。
別枝:Hの重過失を認める場合3物理p9・民事系第1問・設問3
「GはHと同一の錯誤に陥 っていた」記載なし68判例の位置付けを示し自説の表示・内容化の理解を一貫させる。
判例による動機錯誤の内容化を参照する場合4物理p8・民事系第1問・設問3
「判例の理解 を踏まえて採るべき立場」物理p5・第1問・3(3) 設問3
「判例の位置付けを踏まえつつ」5 答案全体(一般的な指摘)

以下は重みを付けない一般的な指摘であり,68項目の集計へ混ぜない。問いが指定した相手方・仮定・検討順序を保ち,採用する構成の規範・事実評価・効果を閉じる。別説は適用条件を明示し,主位構成へ無理由に混ぜない。

6 重みの分布と重み5の事項

重み1=0件,重み2=6件,重み3=10件,重み4=43件,重み5=9件。
総項目数N=68,重み合計W=259である。
この合計は単純合計であり,公式得点・難易度・合格可能性や全答案に要求する達成率へ換算しない。

重み5の全項目は次のとおりである。番号から上の評価表を参照できる。

番号3:合意がなければ材料提供者への帰属を原則とする。 請負人帰属を原則とする構成を採る場合番号9:例外の支払基準を全額か大半か明示する。 支払による帰属の例外を論ずる場合番号19:設置・保存の瑕疵を通常備えるべき安全性の欠如とする。 全答案番号26:占有者免責後に所有者が二次的責任を負う構造を示す。 全答案番号46:HからDは自己取得する債権しか処分できずHに発生する債権に効力が及ばないと主張する。 全答案番号48:Fから同じ賃貸借から生ずる債権に先行譲渡の効力が及ぶと主張する。 全答案番号54:問題となる動機を賃料取得の誤認か売買代金債務負担の誤認か明確に特定する。 全答案番号60:動機の表示と法律行為の内容化を別の判断として行う。 全答案番号65:95条ただし書の重過失を事実に即して判断する。 全答案

その他の論点

番号1:完成建物が敷地と別個独立の所有権客体であることを示す。(全答案)番号2:帰属合意を契約自由の原則によって優先する。(全答案)番号10:支払による例外の根拠と判断基準を一貫させる。(支払による帰属の例外を論ずる場合)番号15:8割という数字だけで帰属を決めず根拠に沿って当てはめる。(支払割合による帰属の当てはめを行う場合)番号27:必要注意をその種の占有者が通常尽くすべき注意とする。(必要注意を通常水準と捉える場合)番号36:Hの主張・Fの主張・当否を順に分けて論ずる。(全答案)番号37:当然承継の前提となるEの引渡しと借地借家法31条の対抗力を示す。(全答案)番号44:債務者対抗要件467条1項と第三者対抗要件同2項を分ける。(全答案)番号51:単なる対抗要件の先後でなく譲渡効の射程自体を比較する。(全答案)番号52:採用説を理論面と実質的妥当性の両方から根拠付け反対論に応答する。(全答案)番号57:動機錯誤に95条を当然適用せず採用する無効要件と理由を示す。(全答案)番号61:内容化の意味について了解説か効力前提受入説か等の基準と理由を示す。(全答案)番号62:Gの認識と一体取引の見返りを内容化の基準へ当てはめる。(全答案)番号63:採用する内容化説と整合して錯誤の重要性を判断する。(全答案)第5 模範解答1 答案の前提と表記

答案は令和元年5月16日当時の民法等による。令和2年施行の改正後95条の取消しや,改正後の将来債権譲渡・賃貸人地位移転の明文を直接適用しない。甲建物の帰属は黙示合意,賃貸人の交代は対抗力ある賃貸借に基づく当然承継,錯誤の内容化は契約の基礎としての了解と重要性を区別する構成を採った。

2 答案

第1 設問1
1 甲建物の所有権
(1)甲建物は完成した鉄骨鉄筋コンクリート造9階建ての建物であり,敷地と別個独立の不動産である。Aが土地所有者であることだけから,付合による建物所有権の取得を導くことはできない。建物の帰属について合意があれば,契約自由の原則からこれに従う。
合意がない場合,請負人が材料全部を供給したときは,完成建物の所有権は請負人に帰属し,引渡しによって注文者に移ると解する。請負人の所有する材料が積み重なり,独立の建物となるため,材料についての所有権が建物の所有権へつながるからである。請負人自身の材料による建築を,他人の動産への加工を扱う民法246条の直接適用で説明することはできない。報酬確保もこの帰属を支えるが,担保の必要だけを所有権の根拠とするものではない。
もっとも,代金の全額又は大半が支払われ,双方の合理的意思から完成時に注文者へ帰属させる黙示の合意を認定できる場合は,その合意に従う。ここで大半支払を例外とする根拠は,注文者が材料の所有者になるということではなく,帰属合意の推認である。したがって,支払割合だけでなく,工事の進行と支払の対応,残代金の規模,引渡しとの関係から,請負人に所有権を留保して報酬を確保する実質的な懸念が残るかを基準に判断する。
(2)本件では,Bが全材料を調達したため,原則によればBに帰属する。事故日は平成30年6月7日で,完成日である同月1日より後,予定引渡日である同月11日より前であり,引渡しによる所有権移転は認められない。
しかし,Aは契約時3600万円,着工時1億800万円,棟上げ時1億4400万円を約定どおり支払っている。合計2億8800万円は代金3億6000万円の80%に達する。出来上がった建物を取得するAとしては,工事の進行に応じて大半を支払った以上,完成時の帰属を期待するのが合理的である。Bも,支払の履行状況から報酬回収への懸念は小さく,残る20%は引渡しと対応させて確保できる。建物全体の所有権を引渡しまで留保する実質的な必要は弱い。
この支払の仕組みと履行状況から,双方は完成建物をAに帰属させることを黙示に合意していたと認められる。80%という数字だけで所有権を移転させるのではない。したがって,甲建物は完成時にAに帰属し,事故時の所有者もAである。
2 Aの工作物所有者責任
(1)以下では前半の結論と切り離し,Aが所有者であるという設問の仮定に従い,民法717条1項によるCの請求を検討する。甲建物は土地の工作物である。「設置又は保存に瑕疵」とは,その工作物が通常備えるべき安全性を欠くことをいう。これは客観的な安全性の判断であり,占有者が必要な注意を尽くしたかとは区別する。
本件の9階建ての建物は震度5弱の地震で一部が損傷して道路へ落下した。通常の建物にはこの程度の地震で歩行者へ部材を落下させない強度が求められるところ,必要強度を欠く資材の使用によって,建物自体がその安全性を欠いていた。資材に定評があったことは,瑕疵の発見可能性に関係しても,現実の建物の安全性欠如を否定しない。
この瑕疵により部材が落下し,Cが負傷して治療費を支出したので,損害と因果関係も認められる。
(2)同項はまず占有者に責任を負わせ,占有者が損害発生を防止するのに必要な注意をしたとき,所有者に二次的な責任を負わせる。引渡し前に建物を施工・管理するBが占有者である。
必要な注意とは,その種の工作物の占有者が通常尽くすべき注意をいう。本件では,Bは契約仕様どおり工事を行い,広く使用され定評もある資材を調達した。製造業者の検査漏れによって必要強度を欠く品が出荷され,それが偶然用いられたことは,事故後の調査で初めて判明した。通常信頼される資材の一つ一つについてBが改めて強度試験をすることまで要求すると,施工者に通常期待される注意を超える。ほかに欠陥を疑わせる事情も示されていない。Bは必要な注意を尽くしたと評価できる。
そこでAが所有者として責任を負う。この責任は被害者保護のための無過失責任であり,A自身が欠陥を発見できなかったことや,原因が製造業者の検査漏れにあることは免責理由にならない。CはAに対し,瑕疵と相当因果関係のある治療費の賠償を請求できる。Aは原因について責任を負う製造業者等に同条3項により求償し得るが,その救済はCの請求を妨げない。

第2 設問2
1 Hの主張
(1)Eは平成24年10月1日に乙建物の引渡しを受け,借地借家法31条1項による賃貸借の対抗力を有する。対抗力のある賃貸借の目的建物が譲渡される場合,特段の事情がなければ,賃貸人の地位は所有権に伴って譲受人へ移る。所有者が使用収益させる義務を負い,その対価として賃料を得る関係を維持する必要があるからである。賃借人に不利益を与えるものではなく,その新たな承諾は要しない。
Hは平成30年2月14日に買い受け,同月20日に登記を得たため,賃貸人の地位の取得をEに対抗でき,3月分以降の賃料は自己に発生すると主張する。

(続きを読む...)令和元年司法試験民事系科目第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した68項目と5段階の重み付け(AI作成)

令和元年司法試験刑事系第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した73項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準第3 本問の概要1 問題文と事実関係2 設問が求めること第4 評価項目と重み1 設問1・カードすり替え2 設問2・窃盗後に加わった乙3 設問3・被救助者への傷害4 答案全体の一般的な指摘5 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の別の模範解答2 同じ科目の別の年度の記事3 関連する山中弁護士ブログの記事第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令3 裁判例4 確認状態

令和元年司法試験刑事系第1問(刑法)について,カードすり替えの窃盗・詐欺の区別,事後強盗と共犯,防衛行為が被救助者を傷害した場合を,模範解答と73の評価項目で整理する。重みは本記事の独自判断であり,法務省の配点ではない。

第1 この記事の対象と結論
本問の早見表項目内容対象令和元年度 刑事系第1問問題・基準時問題文と設問の指定及び第7の出典・確認範囲による。問題の与件と指定された法令の時点を前提とする。資料出題の趣旨・採点実感に基づく分析。版・対象範囲・留保は第7の確認状態を参照。評価項目73項目(重み5:9項目)重みの合計284(本記事独自の整理であり,公式の配点ではない。)答案の字数4555字(答案部分の見出しを含み,空白・改行を除く可視文字数)判例・法改正の留保第7の法令・裁判例と資料の範囲を参照。既存の確認日・参照頁・未確認部分の留保を引き継ぐ。年度別の案内令和元年司法試験論文式試験の主要7科目の模範解答と評価項目(AI作成)

対象は,令和元年司法試験論文式試験・刑事系科目第1問である。基準時は試験日である令和元年5月18日とし,その後の法改正や裁判例を答案要求へ遡って持ち込まない。

設問1はAの占有と処分意思が残っていたとして窃盗既遂とする。設問2は事後強盗を真正身分犯とする構成を採り,乙に事後強盗未遂の共同正犯を認める一方,脅迫の共同正犯にとどめる構成も説明する。設問3は丙の刑事責任を否定する複数の理論と各難点を比較する。これらの採用解釈が唯一の公式正解という意味ではない。

公式資料から独自に抽出した評価項目は73項目で,重み5は9項目である。条件付きの許容分岐は全答案への累積要求にしない。答案の採用構成に必要な内容と,比較学習のための別構成を分けて読むことができる。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

一つの行を一つの判定対象とし,評価項目に「必須/高評価/負例/許容分岐」と適用条件を付けた。資料の頁はPDFの先頭を1頁とする。出題の趣旨は合冊の14~18頁の第1問部分,採点実感は刑事系科目PDFの1~5頁を用いる。

根拠欄の短句は所在を探すための手掛かりである。「記載なし」は当該問題の関連範囲を読んだ結果であり,未閲覧の意味ではない。一般的な答案作法は集計外へ分けた。通し番号は設問ごとにリセットしない。

2 5段階の重み付けの基準

5はその設問の判断を大きく分ける核心,4は結論を理由付きで支える主要な論証・当てはめ,3は通常押さえる法的処理・事情の評価,2は論証を補強する説明・個別事情・補助的注意,1は補充的な引用・記述範囲の確認を示す。
重みは本記事の独自分析であり,法務省の公式配点・予測得点ではない。

本記事の重み4は「採点実感が高く評価した事項」だけに限定する基準ではない。両資料の該当箇所を確認した基準であり,項目の区分や適用条件とは独立している。件数を各重みに割り振るための調整はしていない。

第3 本問の概要
1 問題文と事実関係

設問1では,甲が金融庁職員を装ってA方を訪ね,Aのカードと暗証番号のメモを封筒へ入れる。Aに印鑑を取りに行かせている間にダミーへ交換し,本物をバッグに隠して持ち去る。後日のATM行為も示されるが,問われるのはAに対する罪責である。

設問2では,ATMの窃盗未遂直後に甲を制止したCに,途中から加わった乙がナイフを示して殺害を予告し,甲と逃走する。乙は甲が商品を万引きしたと誤信している。事後強盗の共同正犯と脅迫の共同正犯の双方から説明し,自説と根拠を示すことが求められる。

設問3では,店長Dへの甲のナイフ攻撃を止めようと丙がワインボトルを投げ,狙いが外れてDを傷害する。投擲がDを救う唯一の手段との与件を維持し,Dへの刑事責任を否定する説明と難点を示す。

2 設問が求めること
設問が求めること設問立場・対象指定・仮定・除外答えるべき到達点設問1カードすり替えによる甲のAに対する罪責後日のATM行為をAへの罪責へ混入させない。住居侵入は除外。印鑑を取りに行かせた時点の占有・処分意思を検討し,採用罪の要件を閉じる。設問2窃盗後に加わった乙の責任甲のATM窃盗は未遂。乙は商品窃盗既遂と誤信している。事後強盗と脅迫の共同正犯の双方を理論構成から説明し,自説と目的・認識差の効果を示す。設問3被救助者Dを傷害した丙の責任否定投擲はDを救う唯一の手段との与件を維持する。故意・違法性・責任等の複数の説明と,各構成の難点を区別して示す。
第4 評価項目と重み
1 設問1・カードすり替え
番号評価項目重み出題の趣旨採点実感
1窃盗と詐欺の区別を処分行為の有無から論じる
適用:常時514頁・刑事系科目 第1問 設問1(処分行為の有無)1頁・2 採点方針 設問1(処分行為の有無)
2印鑑を取りに行かせた時点を処分行為の判断場面として特定する
適用:常時414頁・刑事系科目 第1問 設問1(印鑑を取りに行かせた場面)1頁・2 採点方針 設問1(印鑑を取)

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令和元年司法試験公法系第1問の模範解答・評価項目―67項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準第3 本問の概要1 問題文と事実関係2 設問が求めること第4 評価項目と重み1 検討姿勢と虚偽表現の保障2 立法措置①3 立法措置②の実体面・削除・代替手段4 立法措置②の手続保障5 結論と助言6 重みの分布7 一般的な指摘と補足(集計外)第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の別の模範解答2 同じ科目の別の年度の記事3 本問の模範解答と関連する山中弁護士ブログの記事第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令3 裁判例4 確認状態

令和元年司法試験の憲法問題を,虚偽表現の一般的処罰と選挙時のSNS削除という二つの立法措置に分けて検討する。法務省の公式資料から抽出した67項目と,約4,550字の模範解答を掲載する。

第1 この記事の対象と結論
本問の早見表項目内容対象令和元年度 公法系第1問問題・基準時問題文と設問の指定及び第7の出典・確認範囲による。問題の与件と指定された法令の時点を前提とする。資料出題の趣旨・採点実感に基づく分析。版・対象範囲・留保は第7の確認状態を参照。評価項目67項目(重み5:9項目)重みの合計233(本記事独自の整理であり,公式の配点ではない。)答案の字数4552字(答案部分の見出しを含み,空白・改行を除く可視文字数)判例・法改正の留保第7の法令・裁判例と資料の範囲を参照。既存の確認日・参照頁・未確認部分の留保を引き継ぐ。年度別の案内令和元年司法試験論文式試験の主要7科目の模範解答と評価項目(AI作成)

本記事は,令和元年司法試験公法系科目第1問(憲法)について,法務省の出題の趣旨・採点実感から評価項目を抽出し,模範解答を示すものである。

本問では,公共的事項に関する虚偽表現の刑罰規制と,選挙に際するSNS上の特定虚偽表現の削除が問題となる。本答案は,①を現案のままでは違憲とし,②も実体的要件の限定に加え,過剰削除を防ぐ仕組みと手続保障の修正が必要とする。これは許容される構成の一例であり,公式資料が特定の結論だけを指定したという意味ではない。

評価表は67項目,重み5は9項目である。重みと評価項目は本記事の独自分析であり,法務省の公式採点基準・配点ではない。第5に約4,550字の答案全文を掲載する。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

重要度は重み1~5で示す。
「注意」は誤りを避けるための項目の性質であり,別の重要度や独立した減点ではない。
元の番号・項目数・具体的な適用条件を維持し,採用しない別構成を全答案へ累積要求せず,同じ理解や誤りを重ねて評価しない。
一つの項目に一つの判定対象を置き,番号を記事全体で連続させた。

両資料の物理頁と見出しを示し,必要な短い原文を付した。採点実感の「第3・3⑷」は第3の3の⑷を指す。「記載なし」は第1問の関連範囲を読んだ結果であり,未確認を意味しない。「間接」は関連記述からの推論を示す。一般的な答案作法と独自の補足は,重みを付した表の外へ分けた。

2 5段階の重み付けの基準

5はその設問の判断を大きく分ける核心,4は結論を理由付きで支える主要な論証・当てはめ,3は通常押さえる法的処理・事情の評価,2は論証を補強する説明・個別事情・補助的注意,1は補充的な引用・記述範囲の確認を示す。
重みは本記事の独自分析であり,法務省の公式配点・予測得点ではない。

重み4の基準は,「両資料が取り上げたこと」であり,採点実感がすべてを高評価と述べたという意味ではない。重み5の「骨格」は,本問の助言,権利主体,規制の区別,審査と結論を結ぶための重要性による。各段階への件数割当てはしていない。

第3 本問の概要
1 問題文と事実関係

虚偽の爆発・水道水汚染情報による店舗への殺到と,課税計画をめぐる虚偽情報が広がった県知事選挙を背景に,A省が法案を検討する。措置①は何人にも公共の利害に関する虚偽表現の故意の流布を禁止し,30万円以下の罰金を科す。SNSに限られない。

措置②は国内利用登録者200万人以上のSNS事業者を対象とする。選挙運動期間及び当日,虚偽であることが明白で,選挙の公正が著しく害されるおそれも明白な表現を知った場合に削除を義務付け,不履行には委員会が命令する。刑罰は命令違反を対象とする。13条は一定の誤削除にも免責を認め,20条は削除命令に行政手続法第3章を適用しない。

法律家として自己の見解を述べ,必要な判例と異説への応答を示す。独立行政委員会という制度自体の合憲性は対象外であり,国外事業者への適用に必要な法整備は行われる前提である。

2 設問が求めること
設問が求めること設問立場・対象指定・仮定・除外答えるべき到達点措置①法律家として公共的な虚偽表現の刑罰規制を検討SNSに限らず何人にも適用される。虚偽表現の保障を検討し,明確性と目的・手段の審査を分けて助言する。措置②・実体面投稿者と大規模SNS事業者の表現の自由選挙期間等,二重の明白性,削除命令違反への罰則を区別する。削除の必要性,代替手段,誤削除免責による過剰削除を検討する。措置②・手続面20条による行政手続法第3章の適用除外独立行政委員会の制度自体は対象外。国外適用に必要な法整備は行われる。事前の告知・弁明と理由提示を分け,迅速性・回復困難性を踏まえ修正助言する。
第4 評価項目と重み
1 検討姿勢と虚偽表現の保障

(続きを読む...)令和元年司法試験公法系第1問の模範解答・評価項目―67項目と5段階の重み付け(AI作成)

令和元年司法試験公法系第2問の模範解答と評価項目―70項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準第3 本問の概要1 問題文と事実関係2 設問が求めること第4 評価項目と重み1 設問1―違法性の承継2 設問2(1)―無効確認訴訟の補充性3 設問2(2)―事業認定の裁量審査4 答案全体の一般的な指摘5 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の別の模範解答2 同じ科目の別の年度の記事3 本問と関連する山中弁護士ブログの記事第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令3 裁判例4 確認状態

令和元年司法試験公法系第2問(行政法)の模範解答と、公式資料から独自に抽出した70の評価項目を示す。重み5は8項目、重み合計は249である。法務省の公式採点基準や配点を示すものではない。

第1 この記事の対象と結論
本問の早見表項目内容対象令和元年度 公法系第2問問題・基準時問題文と設問の指定及び第7の出典・確認範囲による。問題の与件と指定された法令の時点を前提とする。資料出題の趣旨・採点実感に基づく分析。版・対象範囲・留保は第7の確認状態を参照。評価項目70項目(重み5:8項目)重みの合計249(本記事独自の整理であり,公式の配点ではない。)答案の字数5436字(答案部分の見出しを含み,空白・改行を除く可視文字数)判例・法改正の留保第7の法令・裁判例と資料の範囲を参照。既存の確認日・参照頁・未確認部分の留保を引き継ぐ。年度別の案内令和元年司法試験論文式試験の主要7科目の模範解答と評価項目(AI作成)

本問は、土地収用の二段階の処分を通じた救済と、道路事業の利益衡量を問う。設問1では事業認定の違法を権利取得裁決の取消訴訟で争えるか、設問2(1)ではC市に対する民事訴訟と裁決無効確認訴訟の救済効果を比較し、設問2(2)では法20条3号の判断過程を審査する。

以下の答案は、違法性の承継と補充性を肯定する構成を採る。これらの結論が公式によって一義的に指定されているわけではない。反対構成も、制度・判決効・事実に即した一貫した理由付けが必要である。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

評価表の番号は記事全体で1~70の通し番号である。「必須」「高評価」「負例」「許容分岐」は項目の性質を表す。負例はその誤りを避けたかを判定する。条件付きの許容分岐をすべての答案への要求にしない。一般的な答案作法と、公式に記載のない補足は集計から除く。

2 5段階の重み付けの基準
重み5:答案の骨格、又は採点実感が評価差・良好・優秀答案の理由として示す重要な検討。重み4:出題の趣旨が検討を求め,採点実感も取り上げた(高く評価した・多数の答案の不足を指摘した)事項。本記事では「双方で高評価」という狭い定義は用いない。重み3:一方が明示する中核の理由付け・概念上の重要な指摘。重み2:一方が示す補強又は典型的な誤り。重み1:一方で控えめに触れられる事項。本問の抽出では該当なし。

各重みへの件数割当てはしていない。重み5でも高評価項目・条件付き構成は必須項目とは限らない。表の公式欄は必要最小限の対応箇所であり、引用自体と本記事の評価・重みを区別する。

第3 本問の概要
1 問題文と事実関係

C市の道路事業についてB県知事が平成28年8月1日に事業認定を告示した。C市は当初任意買収を進めたが、Aとの協議が整わず、平成29年7月12日に裁決を申請した。平成30年5月11日に権利取得裁決がされ、C市への移転登記も済んだ。Aは居住を続け、明渡裁決の申立てはまだない。令和元年5月14日の相談を基に検討する。

道路の利益はネットワーク形成・通行安全・地域防災の三点である。他方、交通量の調査差、池の環境・教育価値、別ルートの比較、地下水と防災井戸の影響が判断過程の争点となる。手続は適法に履行されている。設問1の正当理由、設問2(2)の重大明白性・20条4号・手続違反は検討しない。

2 設問が求めること
設問が求めること設問立場・対象指定・仮定・除外答えるべき到達点設問1裁決取消訴訟で先行事業認定の違法を主張するA手続は適法に履行。取消訴訟の正当理由は検討外。実体的結合と制度上の手続保障を分け,B県の不承継論にも応答する。設問2(1)権利取得裁決の無効確認と補充性C市へ移転登記済みだがAは居住中。明渡裁決の申立てはない。C市への所有権・登記の民事救済と,無効確認の判決効・後続処分への効果を比較する。設問2(2)事業認定の土地収用法20条3号違反重大明白性・20条4号・手続違反は検討外。交通量,池,代替ルート,地下水・井戸を,得失利益と判断過程の合理性へ接続する。
第4 評価項目と重み
1 設問1―違法性の承継
番号評価項目重み出題の趣旨採点実感1先行認定と後行裁決が別個の処分であるため違法性の承継が問題になると示す4PDF 3頁・第2問:違法性の承継PDF 7頁・第2問:先行行為と後行行為2独立の取消訴訟・出訴期間による法的安定性を不承継原則の根拠にする4PDF 3頁・第2問:違法性の承継PDF 8頁・第2問:許されないのが原則3処分の目的共通性を制度一般の土地収用として説明する4PDF 3頁・第2問:目的に共通性PDF 8頁・第2問:制度一般を前提4事業認定が裁決の法的前提となることを関係法令で示す4PDF 3頁・第2問:法に沿ってPDF 8頁・第2問:要件の一部を構成5二段階が結合して一つの収用効果を完成することを説明する5PDF 3頁・第2問:段階的に行われるPDF 8頁・第2問:一体のものとして取り扱って6手続的保障を例外判断の観点として規範に置く4PDF 3頁・第2問:様々な手続きPDF 8頁・第2問:手続的な保障7説明・告示・長期縦覧・補償周知を列挙して制度上の保障を具体化する4PDF 3頁・第2問:様々な手続きPDF 8頁・第2問:事業の説明8個別の任意交渉だけでなく制度に内在する救済時期を分析する5PDF 3頁・第2問:法に沿ってPDF 8頁・第2問:制度自体に内在する9適法履行が前提であり説明・周知の未実施を創作しない4PDF 3頁・第2問:手続きが法によってPDF 8頁・第2問:適法に履行されています10安全認定・建築確認判例の考え方を参照する4PDF 3頁・第2問:最判平成21年12月17日PDF 8頁・第2問:平成21年12月17日判決11安全認定の制度と土地所有者への保障の違いを検討する5PDF 3頁・第2問:参考にPDF 9頁・第2問:判決との違い12B県の不承継論をその制度的根拠とともに検討する4PDF 3頁・第2問:違法性の承継の有無PDF 9頁・第2問:積極消極双方の見解13収用委員会の権限と裁判所の審査範囲を区別する3PDF 3頁・第2問:法に沿って記載なし(第2問の関連範囲を実読)14権利取得裁決を行訴法10条2項の不服申立裁決と混同しない2記載なし(第2問の関連範囲を実読)PDF 8頁・第2問:同項の「裁決」の意味15行訴法10条1項を不承継原則の根拠にしない2記載なし(第2問の関連範囲を実読)PDF 8頁・第2問:同条第1項を挙げる16処分性の論証で答案の紙幅を費やさない2記載なし(第2問の関連範囲を実読)PDF 8頁・第2問:処分性の論証に紙幅17裁決取消しの正当理由を先行認定の手続保障と同一視しない2記載なし(第2問の関連範囲を実読)PDF 9頁・第2問:「正当な理由」18設問2の裁量違法の検討を設問1で先取りしない2記載なし(第2問の関連範囲を実読)PDF 7頁・第2問:事業認定の裁量の逸脱濫用
2 設問2(1)―無効確認訴訟の補充性
番号評価項目重み出題の趣旨採点実感19行訴法36条後段の補充性に問題を限定する4PDF 3頁・第2問:要件に絞ってPDF 9頁・第2問:同条の基本的な理解20より直截的で適切な争訟形態という判例の比較基準を示す5PDF 3頁・第2問:目的を達することができないPDF 9頁・第2問:判旨を正確に理解21裁決無効を前提とするC市への所有権確認訴訟を示す4PDF 3頁・第2問:土地所有権確認請求PDF 9頁・第2問:所有権の帰属を確定22C市への移転登記抹消請求を示す4PDF 3頁・第2問:抹消登記請求PDF 10頁・第2問:適切に示す23民事訴訟を行訴法45条の争点訴訟として位置付ける4PDF 3頁・第2問:行政事件訴訟法第45条PDF 9頁・第2問:争点訴訟の明示24民事判決が所有権・登記を回復できる利点を示す4PDF 3頁・第2問:自らの所有権を保全PDF 9頁・第2問:利点とその限界25民事判決で前提の裁決無効自体が独立に確定するわけではないと示す3記載なし(第2問の関連範囲を実読)PDF 11頁・第2問:具体的に無効確認判決の効力26争点訴訟には行訴法33条の拘束力がないと示す4PDF 3頁・第2問:判決に拘束力が認められないPDF 9頁・第2問:拘束力の有無27無効確認認容判決の拘束力を38条1項・33条で根拠付ける4PDF 3頁・第2問:拘束力PDF 12頁・第2問:同項,同法第33条28C市とB県収用委員会の主体差を判決効の比較へ結び付ける5PDF 3頁・第2問:C市に対してPDF 11頁・第2問:処分権者29既存の権利取得裁決を前提とした将来の明渡裁決を問題にする5PDF 3頁・第2問:当該処分又は裁決に続く処分PDF 11頁・第2問:明渡裁決を阻止する必要性30認定告示後1年の新規裁決申請制限をB県の反論として検討する4PDF 3頁・第2問:事業認定から1年PDF 5頁・第2問:事業認定の時期との関係31第三者効の有無を民事との比較に位置付ける4PDF 3頁・第2問:第三者効が認められるのかPDF 9頁・第2問:第三者効の有無3232条1項の明文準用がなく拘束力と第三者効が異なると示す4PDF 3頁・第2問:第三者効PDF 12頁・第2問:明文上はいわゆる第三者効33解釈で第三者効を肯定するなら明文欠如を踏まえ理由を示す
適用:解釈で第三者効を肯定する構成を選ぶ場合のみ3記載なし(第2問の関連範囲を実読)PDF 12頁・第2問:法令の合理的な解釈34執行停止の可能性を行政的救済の具体的利点として比較する4記載なし(第2問の関連範囲を実読)PDF 12頁・第2問:「執行停止」35補充性について相手方の実質的反論に答え結論を明示する4PDF 3頁・第2問:B県からの反論PDF 9頁・第2問:結論が示されていない36現在の法律関係の訴えをC市への抗告訴訟と混同しない2記載なし(第2問の関連範囲を実読)PDF 10頁・第2問:取消訴訟・差止訴訟37収用されない地位等の実質的抗告訴訟を民事訴訟に置換しない2記載なし(第2問の関連範囲を実読)PDF 10頁・第2問:収用されない地位38明渡裁決の申立てをC市の行政処分としない2記載なし(第2問の関連範囲を実読)PDF 10頁・第2問:申立て自体には処分性がない39補償の形式的当事者訴訟を所有権帰属の救済と混同しない2記載なし(第2問の関連範囲を実読)PDF 10頁・第2問:形式的当事者訴訟40民衆・住民訴訟を本件の救済に挙げない2記載なし(第2問の関連範囲を実読)PDF 11頁・第2問:民衆訴訟,住民訴訟41設問の前提で排除された裁決取消訴訟を比較対象にしない2記載なし(第2問の関連範囲を実読)PDF 11頁・第2問:無効確認訴訟と取消訴訟42所有権取得と明渡しの法的段階を区別する3記載なし(第2問の関連範囲を実読)PDF 11頁・第2問:所有権をC市に取得させたのは権利43訴訟要件の可能性と本案勝訴の見込みを区別する2記載なし(第2問の関連範囲を実読)PDF 11頁・第2問:訴訟要件と本案勝訴要件44無効を前提とする民事訴訟を公定力で否定しない4記載なし(第2問の関連範囲を実読)PDF 11頁・第2問:裁決には公定力45賠償・損失補償を所有権保全の現在の法律関係に代用しない2記載なし(第2問の関連範囲を実読)PDF 11頁・第2問:損害賠償請求訴訟46外形の残存又は抜本解決だけでなく具体的判決効を説明する3記載なし(第2問の関連範囲を実読)PDF 11頁・第2問:外形的に権利取得裁決が残存
3 設問2(2)―事業認定の裁量審査
番号評価項目重み出題の趣旨採点実感47法20条3号の要件充足について裁量の有無を明示し,否定する場合は,裁量を認める見解を排斥する理由を示す。4PDF 3頁・第2問:一定の裁量PDF 13頁・第2問:裁量を有するか否か48要件裁量を認める場合は,概括的要件と法目的・総合判断からその根拠を示す。4PDF 3頁・第2問:概括的に定められているPDF 13頁・第2問:裏付けとなる土地収用法上の規定49「できる」だけを要件裁量の根拠にしない2記載なし(第2問の関連範囲を実読)PDF 13頁・第2問:「できる」規定50Aの立場で裁量の広さを無条件に強調しない2記載なし(第2問の関連範囲を実読)PDF 13頁・第2問:「広い」裁量51法1条を踏まえ増進公益と失われる利益を比較衡量する4PDF 3頁・第2問:公共の利益とPDF 13頁・第2問:法解釈の中から52失われる利益には公共の自然・教育・防災利益も含むと示す4PDF 4頁・第2問:自然環境への影響PDF 13頁・第2問:公共の利益をも含み得る53要件裁量を認めて判断過程を審査する場合は,重要事実の欠如と判断過程の合理性を裁量審査基準に置く5PDF 3頁・第2問:裁量の範囲を逸脱濫用PDF 6頁・第2問:最高裁判例を意識54交通量の二調査の差と人口減少の程度から信頼性を検討する4PDF 4頁・第2問:妥当性や信頼性PDF 6頁・第2問:会議録に記載された内容55調査手法の誤りの主張を環境予測の事実基礎へつなぐ4PDF 4頁・第2問:騒音等の不利益PDF 6頁・第2問:主たる点を指摘563500台を前提とする利益評価と予測誤りの主張を条件で区別する3PDF 4頁・第2問:道路ネットワークの形成記載なし(第2問の関連範囲を実読)57ネットワーク・安全・防災の三利益をそれぞれ検討する4PDF 4頁・第2問:3点であるPDF 6頁・第2問:会議録に記載された内容58B県の政策的・技術的反論を具体的事実に即して検討する4PDF 3頁・第2問:どのような主張が可能PDF 6頁・第2問:B県からの反論を踏まえる59池の地域的な自然価値を希少種の学術的価値と区別して評価する4PDF 4頁・第2問:自然環境については考慮されておらずPDF 14頁・第2問:自然環境60小学校の毎年の学外授業という教育価値を評価する4PDF 4頁・第2問:本件土地の自然環境PDF 6頁・第2問:会議録に記載された内容61小学校の騒音回避と池保全を両立するルートの比較欠落を検討する4PDF 4頁・第2問:ルートが決定PDF 6頁・第2問:会議録に記載された内容622mの掘削と過去の井戸枯渇を地下水の事実調査不足へつなぐ4PDF 4頁・第2問:本件土地周辺の地下水PDF 14頁・第2問:地下水への影響63生活用水喪失を失われる利益として評価する4PDF 4頁・第2問:地下水PDF 13頁・第2問:比較衡量64防災井戸への影響未調査を道路の防災利益と比較する4PDF 4頁・第2問:防災用の井戸への影響PDF 13頁・第2問:防災用の井戸への影響65他事考慮を考慮不尽とは別の概念として具体的に検討する3記載なし(第2問の関連範囲を実読)PDF 13頁・第2問:他事考慮が問題となる66考慮不尽と利益の重み付けの誤りを具体的事象に対応させる4記載なし(第2問の関連範囲を実読)PDF 13頁・第2問:きちんと分けて記述67事実認定の誤りと認定事実の評価の誤りを区別する4記載なし(第2問の関連範囲を実読)PDF 14頁・第2問:分けて論ずべき68要件裁量を認めて判断過程を審査する場合は,調査・考慮の欠落から著しい不合理という最終審査基準まで論証する5PDF 3頁・第2問:範囲を逸脱濫用PDF 14頁・第2問:社会通念に照らして著しく妥当性を欠く69重大明白性の検討をしない4PDF 3頁・第2問:重大性や明白性PDF 12頁・第2問:検討する必要がない70事実の引き写しでなく各事実の法的な重要性を示す2記載なし(第2問の関連範囲を実読)PDF 14頁・第2問:法的にどのように評価
4 答案全体の一般的な指摘

以下は一般的な指摘であり、70項目・重み合計に含めない。

(続きを読む...)令和元年司法試験公法系第2問の模範解答と評価項目―70項目と5段階の重み付け(AI作成)

令和元年司法試験民事系第3問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した65項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準第3 本問の概要1 問題文と事実関係2 設問が求めること第4 評価項目と重み1 設問1・課題⑴2 設問1・課題⑵3 設問24 設問35 答案全体6 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 民事訴訟法の模範解答と評価項目2 同じ科目の別の年度の記事3 公式資料の所在と文書提出命令3 令和元年司法試験の模範解答とハブ記事4 管轄合意・移送・留置の実務第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令3 裁判例4 確認状態

令和元年司法試験の民事系科目第3問について,模範解答と,法務省の出題の趣旨・採点実感から独自に抽出した65項目を示す。
重みは1~5の5段階で,法務省の公式採点基準や項目別配点ではない。

第1 この記事の対象と結論
本問の早見表項目内容対象令和元年度 民事系第3問問題・基準時問題文と設問の指定及び第7の出典・確認範囲による。問題の与件と指定された法令の時点を前提とする。資料出題の趣旨・採点実感に基づく分析。版・対象範囲・留保は第7の確認状態を参照。評価項目65項目(重み5:9項目)重みの合計232(本記事独自の整理であり,公式の配点ではない。)答案の字数5046字(答案部分の見出しを含み,空白・改行を除く可視文字数)判例・法改正の留保第7の法令・裁判例と資料の範囲を参照。既存の確認日・参照頁・未確認部分の留保を引き継ぐ。年度別の案内令和元年司法試験論文式試験の主要7科目の模範解答と評価項目(AI作成)

対象は民事訴訟法である。
管轄合意と移送,請求追加に伴う裁判上の自白の扱い,死亡した作成者の日記の自己利用文書該当性が中心になる。問題文(法務省・民事系科目第3問)を先に確認されたい。

答案は,設問1では付加的管轄合意の解釈と17条類推によるA地方裁判所への留置を立論する。
設問2では主要事実限定説及び証明責任説に立ち,原告の一方的な請求追加により従前の認否へ新たな拘束が当然に生ずることを否定する。
設問3では要件と考慮事項を示し,提出義務の最終結論は示さない。

評価項目は65項目,重み5は9項目である。
重み5の説明は第4の「重みの分布」で,公開表の番号と対応させて示す。
重み5でも,条件付きの構成を全答案の必須事項にするものではない。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方

一つの項目を一つの判定対象へ分け,必須・高評価・負例・許容分岐を区別した。
出典欄は公式資料の該当物理頁と短い手掛かりを示す。
「記載なし」は本問の関連範囲を読んだ結果を意味する。
負例は誤りの回避,許容分岐はその構成を選んだ場合の確認である。
全項目を全答案へ累積要求するものではない。

2 5段階の重み付けの基準重み判断基準5評価の分かれ目又は答案の骨格そのもの4出題の趣旨が検討を求め,採点実感も取り上げた(高く評価した・多数の答案の不足を指摘した)事項3どちらか一方が明示する中核の理由付け2一方の補強事項又は典型的な誤り1一方が控えめに触れる事項

本記事の重み4は,両資料が検討対象として取り上げたことを基準とする。
「高く評価した」と「具体的な評価・誤りの指摘を通じて取り上げた」とは区別する。
件数の割当てをせず,今回は重み1の項目はない。

第3 本問の概要
1 問題文と事実関係

A市の会社員Xは,YのA支店でキャンピングカーを400万円で購入した。
上段ベッドの耐荷重は180kg,成人5人が就寝可能という仕様であったが,納入日に小学生3人が上段に乗ると落下した。
契約書はYが用意し,B地裁の管轄を定めている。
XがA地裁で代金返還を請求すると,Yは本案前にB地裁への移送を申し立てた。

その後,Yは事故の発生を認めたが,Xが腕時計の修理費100万円の請求を追加した後,事故の認否を撤回した。
さらに,設計に携わった元従業員Tの日記には設計上の無理と上司への進言が記されており,Tの死後,唯一の相続人で妻のZが保管している。
Zはプライバシーを理由に提供を拒んでいる。

設問1はX側の立論,設問2は自白の成立による撤回制限の検討,設問3は提出義務の判断に必要な観点・事項の整理である。
設問2では具体的な撤回事由の成否を,設問3では技術・職業の秘密と最終的な提出義務の結論を検討しない。

2 設問が求めること
設問が求めること設問立場・対象指定・仮定・除外答えるべき到達点設問1・課題⑴X側からの管轄合意の解釈Yの専属的合意という解釈に対し,別の解釈を立論する。付加的合意の効用と合理的意思を示し,A地裁の管轄へつなぐ。設問1・課題⑵A地裁で審理するためのX側の立論専属的合意との仮定を維持する。B地裁への移送済みとはしない。留置の法的構成と,遅滞回避・当事者間の衡平を具体的に示す。設問2事故を認めたYの陳述の撤回制限旧請求の訴訟資料が追加請求の資料になる。具体的撤回事由は検討外。旧・新請求での事実の役割と,自白の拘束が新生・拡張するかを論ずる。設問3死亡したTの日記を所持するZの提出義務判断に必要な観点・事項を整理する。技術・職業の秘密と最終結論は検討外。作成目的・死亡・相続・将来の萎縮等を,自己利用文書の判断要素へ配賦する。
第4 評価項目と重み1 設問1・課題⑴番号評価項目重み出題の趣旨採点実感1専属的合意と付加的合意の効果の違いを示す。4物理12頁・民事系第3問。専属的管轄合意物理19頁・民事系第3問・3採点実感等。付加的管轄合意2Yが複数の法定管轄をB地裁へ絞ったと解する合理的意思の根拠を示す。4物理12頁・民事系第3問。適切な論拠物理19頁・民事系第3問・3採点実感等。当事者の合理的意思3Yの専属解釈への反論を経て,付加的合意を採る立論を閉じる。5物理12頁・民事系第3問。結論付ける物理19頁・民事系第3問・3採点実感等。根拠がかみ合う4契約書を作成したYが「のみ」等で専属性を明記しなかったことを論拠にする。4物理12頁・民事系第3問。明記し得た物理19頁・民事系第3問・3採点実感等。Yが用意5Yからの債務不存在確認訴訟にもB地裁の管轄を生じさせる効用を示す。4物理12頁・民事系第3問。債務不存在確認物理19頁・民事系第3問・3採点実感等。債務不存在6【許容分岐】消費者と全国展開事業者の差を消費者契約法10条の趣旨による解釈へ接続する。2関連範囲を実読した結果,記載なし。物理19頁・民事系第3問・3採点実感等。消費者契約法第10条7代金返還請求を「本件契約に関する一切の紛争」から除外しない。2関連範囲を実読した結果,記載なし。物理19頁・民事系第3問・3採点実感等。無理がある8法令の解釈だけで契約上の管轄合意の解釈を済ませない。2関連範囲を実読した結果,記載なし。物理19頁・民事系第3問・3採点実感等。合意の解釈と法令の解釈9公序良俗違反・11条2項違反による合意無効を「別の解釈」の代わりにしない。2関連範囲を実読した結果,記載なし。物理20頁・民事系第3問・3採点実感等。評価されない2 設問1・課題⑵番号評価項目重み出題の趣旨採点実感10専属的合意という指定仮定を維持してA地裁審理を立論する。4物理12頁・民事系第3問。前提としても物理20頁・民事系第3問・3採点実感等。前提とし11専属的合意の場合の管轄違いによる移送と16条1項を出発点にする。4物理12頁・民事系第3問。管轄違いによる移送物理20頁・民事系第3問・3採点実感等。管轄違い12A地裁が合意を除けば法定管轄を有することを示す。4物理12頁・民事系第3問。法定管轄に属する物理19頁・民事系第3問・3採点実感等。管轄に属する13法定管轄の根拠を5条1号の返還債務履行地又は5条5号のA支店業務へ対応させる。4物理12頁・民事系第3問。法定管轄に属する物理20頁・民事系第3問・3採点実感等。法第5条第1号又は第5号1420条1項の括弧書きが合意による専属管轄を移送制限から除くことを示す。2関連範囲を実読した結果,記載なし。物理20頁・民事系第3問・3採点実感等。法第20条第1項1517条の類推適用によってA地裁に留置する法的構成を示す。5物理12頁・民事系第3問。類推適用物理20頁・民事系第3問・3採点実感等。類推適用16AからBへ移送した後に17条でAへ戻す迂遠さを,類推の理由として示す。4物理12頁・民事系第3問。う遠な処理物理20頁・民事系第3問・3採点実感等。う遠な処理1716条2項の自庁処理制度を留置の補強資料として用い,直接適用と区別する。4物理12頁・民事系第3問。場面は異なるが物理20頁・民事系第3問・3採点実感等。場面は異なるが1817条の著しい遅滞回避又は当事者間の衡平という必要性を具体的に評価する。5物理12頁・民事系第3問。要件が満たされる物理20頁・民事系第3問・3採点実感等。意味付け19X・Lの所在地と600km・4時間の距離を訴訟追行負担へ接続する。4物理12頁・民事系第3問。本件事案に即して物理20頁・民事系第3問・3採点実感等。事実の整理や評価20A支店従業員及び車両の所在地を尋問・検証の便宜へ接続する。4物理12頁・民事系第3問。本件事案に即して物理20頁・民事系第3問・3採点実感等。条文に応じて21Yの全国展開・A支店の存在を,Aでの応訴負担と衡平の評価に使う。4物理12頁・民事系第3問。本件事案に即して物理20頁・民事系第3問・3採点実感等。事案を当てはめる22A地裁への17条の直接適用を主張しない。2関連範囲を実読した結果,記載なし。物理20頁・民事系第3問・3採点実感等。前者は明ら23現実にBへ移送済みとの別事実を作って,再移送を解答しない。2関連範囲を実読した結果,記載なし。物理20頁・民事系第3問・3採点実感等。問題文と異なる事実24A支店を主たる営業所と仮定して4条4項の普通裁判籍を認めない。2関連範囲を実読した結果,記載なし。物理20頁・民事系第3問・3採点実感等。主たる営業所25国内土地管轄に国際裁判管轄の3条の3を使わない。2関連範囲を実読した結果,記載なし。物理20頁・民事系第3問・3採点実感等。国際裁判管轄265条1号を使う場合は,車両引渡義務と代金返還義務の履行地を取り違えない。2関連範囲を実読した結果,記載なし。物理20頁・民事系第3問・3採点実感等。本件車両の引27【許容分岐】19条1項等の別の類推構成も,説得的な説明があれば許容されると扱う。2関連範囲を実読した結果,記載なし。物理20頁・民事系第3問・3採点実感等。相応の評価28個別条文を検討せず信義則・抽象的な衡平だけで留置を論じない。2関連範囲を実読した結果,記載なし。物理20頁・民事系第3問・3採点実感等。一般条項3 設問2番号評価項目重み出題の趣旨採点実感29自白の成立要件を,弁論としての陳述・一致・事実・自己への不利益の4つとして示す。4物理12頁・民事系第3問。成立要件物理21頁・民事系第3問・3採点実感等。不足なく正確30Yの認める陳述が口頭弁論でされた点を当てはめる。4物理12頁・民事系第3問。口頭弁論物理21頁・民事系第3問・3採点実感等。要件が満たされた31④についてXの主張とYの陳述が一致していた点を当てはめる。4物理12頁・民事系第3問。相手方の主張と一致物理21頁・民事系第3問・3採点実感等。要件が満たされた32自白の対象事実の範囲について,採用説と根拠を示す。5物理13頁・民事系第3問。論拠を示して物理21頁・民事系第3問・3採点実感等。根拠をもって自説33主要事実限定説では,間接事実の拘束を否定する理由を自由心証への間接的拘束から説明する。4物理13頁・民事系第3問。主要事実に限定物理21頁・民事系第3問・3採点実感等。自由心証主義との関係34元の返還請求では④が不履行を推認する間接事実であると説明する。4物理13頁・民事系第3問。元の請求物理21頁・民事系第3問・3採点実感等。間接事実となり35元請求の履行事実を被告の抗弁とし,④をその積極否認の理由として整理する。4関連範囲を実読した結果,記載なし。物理21頁・民事系第3問・3採点実感等。抗弁事実の積極否認36追加請求では④が債務不履行と腕時計損害の因果関係を構成する主要事実だと示す。4物理13頁・民事系第3問。追加された請求物理21頁・民事系第3問・3採点実感等。債務不履行と損害の発生の因果関係37不利益性について採用説の根拠を示し,対象事実論と整合させる。4物理13頁・民事系第3問。整合性に留意物理22頁・民事系第3問・3採点実感等。証明責任説38間接事実について根拠なく証明責任を観念しない。2関連範囲を実読した結果,記載なし。物理22頁・民事系第3問・3採点実感等。間接事実の証明責任39不利益性の意味で「証明責任」と「主張責任」を取り違えない。2関連範囲を実読した結果,記載なし。物理22頁・民事系第3問・3採点実感等。主張責任40旧請求の訴訟資料が追加請求の資料となるという指定前提を維持する。4物理13頁・民事系第3問。このような事実経過関連範囲を実読した結果,記載なし。41認める陳述→請求追加→撤回という順序から,拘束の新生・拡張を問題にする。5物理13頁・民事系第3問。それを撤回する前物理22頁・民事系第3問・3採点実感等。偶然の事情42撤回を認める構成では,原告の一方的変更を被告が拒めない点を手続保障へ接続する。4物理13頁・民事系第3問。自由にできた陳述物理22頁・民事系第3問・3採点実感等。被告がこれを拒み得ない43撤回を認める構成では,原告の当初の信頼の範囲と被告の不測の不利益を比較する。4物理13頁・民事系第3問。制限されてよいか物理22頁・民事系第3問・3採点実感等。信頼の範囲を超え44撤回を否定する構成では,同一の請求基礎と一度認めた事実を原告の信頼保護へ接続する。4物理13頁・民事系第3問。そのまま維持してよいか物理22頁・民事系第3問・3採点実感等。請求の基礎に変更がない45撤回可否を,自白の意義・訴え変更における被告の保障・双方利益から論理的に結論付ける。5物理13頁・民事系第3問。疑問が喚起される物理22頁・民事系第3問・3採点実感等。的確な問題意識46「争点が変わった」「追加請求だから」だけで撤回可否を決めない。4関連範囲を実読した結果,記載なし。物理22頁・民事系第3問・3採点実感等。争点が変わった47真実に反し錯誤等の具体的撤回事由の有無を検討しない。4関連範囲を実読した結果,記載なし。物理22頁・民事系第3問・3採点実感等。一定の事由48指定された2つの訴訟物を他の請求へすり替えない。2関連範囲を実読した結果,記載なし。物理22頁・民事系第3問・3採点実感等。異なる訴訟物49訴え変更の一般要件の詳細な論述で本問の自白問題を圧迫しない。2関連範囲を実読した結果,記載なし。物理22頁・民事系第3問・3採点実感等。詳細に論ずる4 設問3番号評価項目重み出題の趣旨採点実感50220条4号ニの自己利用文書該当性を中心に据える。4物理13頁・民事系第3問。自己利用文書物理23頁・民事系第3問・3採点実感等。典型例51判例の要件に基づく構成では,自己利用文書の要件を内部文書性・看過し難い不利益・特段事情の有無に分ける。5物理13頁・民事系第3問。内部文書性物理23頁・民事系第3問・3採点実感等。内部文書性52内部文書性について,Tの自己利用目的と外部非開示を本件日記に当てはめる。4物理13頁・民事系第3問。専らTが自ら物理23頁・民事系第3問・3採点実感等。Tが自らの利用53妻で唯一相続人のZの取得経緯・非開示意思を内部文書性へ接続する。4物理13頁・民事系第3問。Zも外部の者物理23頁・民事系第3問・3採点実感等。相続人として日記54Tのプライバシーに属する記載があることを不利益の評価の前提とする。4物理14頁・民事系第3問。Tのプライバシー物理23頁・民事系第3問・3採点実感等。Tのプライバシー55プライバシー主体Tと現在の所持者Zが異なる点を不利益性の問題にする。4物理13頁・民事系第3問。同一ではなく物理23頁・民事系第3問・3採点実感等。異なっている56Tの死亡による本人の保護必要性の低下を検討する。4物理13頁・民事系第3問。要保護性を欠く物理23頁・民事系第3問・3採点実感等。Tが死亡57死亡・所持者交代だけで不利益が消滅すると即断しない。4物理14頁・民事系第3問。即断することも早計物理23頁・民事系第3問・3採点実感等。直ちにいえない58死後の開示可能性が将来の日記作成一般を萎縮させる利益を論ずる。5物理14頁・民事系第3問。萎縮効果物理23頁・民事系第3問・3採点実感等。一般的な萎縮効果59破綻信用組合の貸出稟議書に関する最決平成13年12月7日を比較資料に位置付ける。3物理14頁・民事系第3問。平成13年12月7日関連範囲を実読した結果,記載なし。60死亡・相続・萎縮という各事実を提示した自己利用文書の要件へ体系的に配賦する。5物理14頁・民事系第3問。指摘して論ずる物理23頁・民事系第3問・3採点実感等。体系的に整理61【許容分岐】不利益性で論ずる事項を特段事情で整理する構成も許容されると扱う。4物理14頁・民事系第3問。いずれの要件の問題関連範囲を実読した結果,記載なし。62【許容分岐】適切な独自の自己利用文書要件による構成も排除しない。4物理13頁・民事系第3問。独自に適切な要件物理23頁・民事系第3問・3採点実感等。他の要件63観点・考慮事項を示し,提出義務の最終結論や技術・職業の秘密の検討へ進まない。4物理12頁・民事系第3問。どのような観点物理23頁・民事系第3問・3採点実感等。考慮すべき観点や事項64自己利用文書以外の提出義務根拠の長い検討で中核を圧迫しない。2関連範囲を実読した結果,記載なし。物理24頁・民事系第3問・3採点実感等。自己利用文書以外65文書提出命令の審理手続の説明を答案へ追加しない。2関連範囲を実読した結果,記載なし。物理24頁・民事系第3問・3採点実感等。申立ての審理手続5 答案全体

一般的な答案作法として,会話で示された課題へ正面から答えること,条文を正しく引用すること,抽象論を具体的事実の評価へ接続することが求められる。
これらの一般的な指摘は,65項目及び重み集計に加えていない。

6 重みの分布

重み1=0件,重み2=18件,重み3=1件,重み4=37件,重み5=9件。
総項目数N=65,重み合計W=232である。
この合計は単純合計であり,公式得点・難易度・合格可能性や全答案に要求する達成率へ換算しない。

重要度は重み1~5で示す。

(続きを読む...)令和元年司法試験民事系第3問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した65項目と5段階の重み付け(AI作成)

令和2年度司法試験刑事系第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した68項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準第3 本問の概要1 問題文と事実関係2 設問が求めること第4 評価項目と重み1 設問12 設問23 設問3・払戻し4 設問3・横領5 設問3・睡眠薬と死亡6 設問3・時計7 設問3・罪数8 答案全体9 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の別の模範解答2 同じ科目の別の年度の記事3 本問の模範解答と関連する記事第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令3 裁判例4 確認状態

令和2年司法試験の刑法問題では、正当な債権回収と恐喝、預金債権と犯罪被害金、二段階の殺害計画と早期に発生した死亡を、法的段階ごとに区別する必要がある。以下では公式資料から独自に抽出した評価項目と、一貫した法律構成による模範解答を示す。

第1 この記事の対象と結論
本問の早見表項目内容対象令和2年度 刑事系第1問問題・基準時問題文と設問の指定及び第7の出典・確認範囲による。問題の与件と指定された法令の時点を前提とする。資料出題の趣旨・採点実感に基づく分析。版・対象範囲・留保は第7の確認状態を参照。評価項目68項目(重み5:6項目)重みの合計268(本記事独自の整理であり,公式の配点ではない。)答案の字数4567字(答案部分の見出しを含み,空白・改行を除く可視文字数)判例・法改正の留保第7の法令・裁判例と資料の範囲を参照。既存の確認日・参照頁・未確認部分の留保を引き継ぐ。年度別の案内令和2年司法試験論文式試験の主要7科目の模範解答と評価項目(AI作成)

対象は令和2年司法試験論文式・刑事系科目第1問である。問題文、出題の趣旨、採点実感を参照した。基準時は試験実施日の令和2年8月15日である。

評価項目は68件、重み5は6件である。模範解答は、設問1で600万円の利益恐喝、設問3で600万円の銀行詐欺、500万円の横領、2項強盗殺人及び時計の窃盗を認める。銀行詐欺と横領は観念的競合、これと強盗殺人・窃盗は併合罪とする。結論が一つに指定されている問題ではなく、許容される別構成を評価表と解説で区別する。

5はその設問の判断を大きく分ける核心,4は結論を理由付きで支える主要な論証・当てはめ,3は通常押さえる法的処理・事情の評価,2は論証を補強する説明・個別事情・補助的注意,1は補充的な引用・記述範囲の確認を示す。
重みは本記事の独自分析であり,法務省の公式配点・予測得点ではない。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

各項目は一つの判定対象を原則として、答案の何が書かれていれば充足するかを示した。番号は記事全体で連続する。必須・高評価・負例(誤りの回避)・許容分岐を重みと分ける。条件付きの項目を全答案への累積要求にはしない。これは法務省の公式採点基準・配点・得点表ではない。

根拠欄の頁はPDFの物理頁である。出題の趣旨は第1問の14~18頁、採点実感は第1問の1~5頁を対象とした。「記載なし」はこの関連範囲を読んだ結果であり、資料未読や到達不能を意味しない。引用は改行等の空白を除いて原文と照合した。重み・原子化は独自の整理である。

2 5段階の重み付けの基準

5はその設問の判断を大きく分ける核心,4は結論を理由付きで支える主要な論証・当てはめ,3は通常押さえる法的処理・事情の評価,2は論証を補強する説明・個別事情・補助的注意,1は補充的な引用・記述範囲の確認を示す。
重みは本記事の独自分析であり,法務省の公式配点・予測得点ではない。

第3 本問の概要
1 問題文と事実関係

甲はAから500万円の貸金回収を依頼され、暴力団組員を装ってBに600万円を送金させた。設問1は600万円説と100万円説の双方を述べ、甲の罪責を決める問題である。金額の差を違法性阻却だけで説明してはならない。

甲は全額を自己の借金返済に流用し、Aへの返還を免れるため睡眠薬で眠らせてから有毒ガスで殺す計画を立てた。ガス発生はやめたが、薬が未知の心臓疾患を悪化させてAが死亡した。立去り前には時計を持ち出している。

設問2は事例2の5・6・8・9だけを前提に、殺人既遂否定を導く具体的事実を三つと各理由を簡潔に示す。設問3は事例2の甲の罪責を自説で論じ、銀行払戻し、横領、睡眠薬投与と死亡、時計、罪数を扱う。住居侵入・特別法違反と事例1との罪数は除外される。

2 設問が求めること
設問が求めること設問立場・対象指定・仮定・除外答えるべき到達点設問1事例1の甲の罪責600万円説・100万円説の双方を述べる。財産損害の理解を区別し,自説と権利行使の違法性の検討から罪責を確定する。設問2殺人既遂を否定する具体的事実と理由事例2の5・6・8・9だけを前提に,三つを簡潔に示す。各事実を実行行為・因果関係・故意等の既遂否定の理由へ個別に対応させる。設問3事例2の甲の罪責を自説で検討住居侵入・特別法違反と事例1との罪数は除外する。設問2の既遂否定を当然の前提にしない。払戻し・横領・睡眠薬と死亡・時計を,採用構成に応じた残る責任と罪数まで閉じる。
第4 評価項目と重み
1 設問1
番号評価項目重み出題の趣旨採点実感
1錯誤が畏怖の一材料にすぎないと示し、詐欺・恐喝を区別する。

415頁・設問1
「畏怖の念を生じさせる一材料」3頁・設問1
「畏怖の念を生じさせる一材料」
2害悪告知として脅迫の意義を示し、組員派遣の告知を評価する。

415頁・設問1
「「脅迫」の意義を正確に示した上で」3頁・設問1
「構成要件要素全般に関する理解」

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令和2年司法試験刑事系第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した56項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準第3 本問の概要1 問題文と事実関係2 設問が求めること第4 評価項目と重み1 設問12 設問2-13 設問2-24 設問35 答案全体6 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の別の模範解答及びハブ記事2 同じ科目の別の年度の記事3 本問の模範解答と関連する山中弁護士ブログの記事第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令3 裁判例4 確認状態

任意取調べ,自白の証拠能力,類似事実による犯人性立証を扱う令和2年司法試験刑事系第2問について,公式資料から抽出した56項目と5段階の重み付け,約5,000字の模範解答を示す。

第1 この記事の対象と結論
本問の早見表項目内容対象令和2年度 刑事系第2問問題・基準時問題文と設問の指定及び第7の出典・確認範囲による。問題の与件と指定された法令の時点を前提とする。資料出題の趣旨・採点実感に基づく分析。版・対象範囲・留保は第7の確認状態を参照。評価項目56項目(重み5:5項目)重みの合計223(本記事独自の整理であり,公式の配点ではない。)答案の字数5105字(答案部分の見出しを含み,空白・改行を除く可視文字数)判例・法改正の留保第7の法令・裁判例と資料の範囲を参照。既存の確認日・参照頁・未確認部分の留保を引き継ぐ。年度別の案内令和2年司法試験論文式試験の主要7科目の模範解答と評価項目(AI作成)

対象は令和2年司法試験の刑事系科目第2問(刑事訴訟法)である。問題文,出題の趣旨及び採点実感に基づき,任意取調べの限界,自白の証拠能力及び類似事実による犯人性立証を整理する。

公式資料から独自に抽出した評価項目は56項目,重み5は5項目である。これは法務省の公式採点基準・配点を示すものではない。強制性と任意取調べの相当性を分け,自白法則と違法収集証拠排除法則の適用関係を説明し,立証趣旨に即して証人尋問請求の採否まで答えることが中心となる。

本答案は,身体・行動の自由を奪う強制手段の使用までは認めない一方,疲労を利用した偽計を含む取調べは相当な限度を超えると判断する。二元説から自白の証拠能力を否定し,W証人尋問請求も却下する構成を採る。公式資料は結論を一律に指定しておらず,別の構成でも規範・事実評価・結論の整合が必要である。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

一つの項目を一つの判定対象に分け,答案に何が書かれていれば充足するかを示した。番号は記事全体で1~56の通し番号とする。表中の「趣旨」「実感」の頁はPDFの物理頁である。「記載なし」は本問の関連範囲を実読した結果であり,未閲覧を意味しない。両資料の欄は要旨であり逐語引用ではない。

重要度は重み1~5で示す。
「注意」は誤りを避けるための項目の性質であり,別の重要度や独立した減点ではない。
元の番号・項目数・具体的な適用条件を維持し,採用しない別構成を全答案へ累積要求せず,同じ理解や誤りを重ねて評価しない。

2 5段階の重み付けの基準
重み判断基準5採点実感が評価の分かれ目とした事項,又は答案の骨格そのもの4出題の趣旨が検討を求め,採点実感も取り上げた(高く評価した・多数の答案の不足を指摘した)事項3一方が明示した中核の理由付け2一方が軽く触れた補強,又は典型的な誤りの指摘1一方が控えめに触れる事項

本記事の重み4は,両資料が取り上げることを基準とし,すべてが「高く評価された事項」であるとはしない。重み5も,条件付きの事項を全答案の必須記載へ格上げするものではない。各段階への件数割当てはしていない。

第3 本問の概要
1 問題文と事実関係

同じ市内で窓ガラスを半円形に割る侵入窃盗が相次ぐ中,甲は12月1日にX方でガラスカッターを当てているところをWに目撃された。12月3日にはV方で現金10万円が盗まれた。甲は4日夜に任意同行し,黙秘権及び退去自由を告知されたが,取調べは翌5日夜まで約24時間継続した。食事と休憩はあったものの睡眠はなく,甲の疲労が顕在化した後,Qは外出目撃情報があるという虚偽を告げた。甲はその約20分後に自白した。

設問1はこの取調べの適法性,設問2-1は自白法則と違法収集証拠排除法則の適用関係,設問2-2はその立場に従った甲の自白の証拠能力を問う。設問3は,別件のX方行為を本件犯人性の立証に用いるW証人尋問請求について,関連性に関する弁護人の異議を踏まえた採否を問う。W調書の不同意から伝聞例外を長く論じる問題ではない。

2 設問が求めること
設問が求めること設問立場・対象指定・仮定・除外答えるべき到達点設問1甲の逮捕・勾留前の取調べ任意同行から始まった長時間・徹夜の取調べと偽計。強制手段の有無と任意取調べの相当性を分け,適法性を結論付ける。設問2-1自白法則と違法収集証拠排除法則両法則を列挙するだけで終えない。自説の根拠・基準と,自白への適用関係を示す。設問2-2甲の自白の証拠能力設問2-1で採った立場に従う。疲労と外出目撃情報の虚偽告知の作用を,採用法則の要件へ当てはめる。設問3W証人尋問請求の採否弁護人の異議は関連性に関するもの。別件行為は未起訴。犯罪性向を介する推認と特徴からの同一性推認を分け,請求の採否まで示す。
第4 評価項目と重み
1 設問1
番号評価項目重み出題の趣旨採点実感1被疑者取調べの根拠を198条と特定する。4物理19頁:任意取調べの根拠物理8頁:実定法との関係2強制手段の禁止と任意取調べの相当性の二段階を示す。5物理19頁:二段階枠組み物理7頁:正確な枠組み3強制手段の問題を197条1項ただし書に接続する。4物理19頁:強制処分法定主義物理8頁:実質逮捕と条文の接続4採用する強制処分の定義を権利・意思との関係で提示する。4物理19頁:強制手段の意義物理11頁:優秀答案の基準5強制処分判断で甲の身体・行動の自由等への実質的制約を評価する。4物理19頁:侵害利益物理11頁:具体的制約6同行への明示同意を取調べの強制性判断の事情として使う。3物理19頁:同意の用途物理8頁:明示同意の評価7当初の同意・拒否申出なしだけで黙示の意思の検討を省かない。4記載なし(関連範囲実読)物理8頁:当初同意の限界8退去告知・単独取調官・退去申出なし等を具体的に強制性へ当てはめる。4物理19頁:全状況評価物理7頁:状況の当てはめ9強制性を否定した場合は相当性審査へ進む。 条件:強制処分該当性を否定する答案。4物理19頁:強制性否定後物理8頁:任意相当性の独立性10相当性について比較衡量説又は行為規範説等の自説を明確にする。4物理19頁:理論の立場物理11頁:優秀答案の一貫した理論11比較衡量説では必要性と被侵害利益を具体化する。 条件:比較衡量説を採る答案。4物理19頁:利益の内実物理9頁:理論に対応した利益12任意取調べとしての相当性を判断する場合は,事案の性質・容疑の程度・被疑者の態度を枠組みに従って評価する。4物理19頁:判例考慮要素物理7頁:事情の抽出・分析13任意取調べとしての相当性を判断する場合は,長時間・徹夜・疲労・偽計が重なった状態を総合評価する。5物理19頁:偽計と長時間の評価物理9頁:事情を分断しない14偽計を含めて任意取調べの相当性を判断する場合は,偽計の内容・程度を外出目撃情報に即して評価する。4物理19頁:偽計の個別評価物理10頁:偽計の限界と複合作用15時間・方法の違法性を198条の取調べ限界として結論へ接続する。4物理19頁:取調べの終点物理12頁:同意だけで終わらない16有形力行使判例等の別場面の基準を使う場合は移植根拠を示す。 条件:別場面の判例枠組みを移植する場合。現答案は移植していない。3記載なし(関連範囲実読)物理8頁:事案差と理論根拠17相当性違反を理由に後から身体拘束と分類し直さない。4記載なし(関連範囲実読)物理12頁:分類と相当性を混同する負例18強制処分とする構成でも取調べを規律する条文・二段階枠組みを維持する。 条件:強制処分該当性を肯定する答案。4物理19頁:第一段階で違法の可能性物理9頁:肯定枝でも判例枠組みを維持
2 設問2-1
番号評価項目重み出題の趣旨採点実感19自白法則の根拠を319条1項に置く。4物理20頁:明文自白法則物理9頁:法則の根拠20自白法則の理論的根拠を任意性説又は違法排除説として説明する。4物理20頁:虚偽・人権・違法の理論物理11頁:理論根拠の明示21自白法則の証拠能力判断基準を自説に対応させる。4物理20頁:自説と基準物理11頁:根拠・判断の接続22違法収集証拠排除法則の根拠を示す。4物理20頁:排除法則の法的根拠物理7頁:法則の根拠23証拠物に関する重大違法・将来抑止の排除基準を示す。4物理20頁:証拠物判例基準物理11頁:証拠物と自白の関係24一般法則が自白にも適用されるか自説を明示する。4物理20頁:適用有無物理9頁:単なる併記では不足25両法則の適用関係を理由付きで説明する。5物理20頁:各説の関係物理9頁:関係自体が中核26違法排除一元説を選ぶとき一般法則と自白特則の関係を示す。 条件:違法排除一元説を採る答案。二元説答案には累積要求しない。4物理20頁:一般法則と特則物理11頁:理由付きの選択27任意性一元説を選ぶとき一般排除法則の不適用を説明する。 条件:任意性一元説を採る答案。4物理20頁:自白は専ら任意性物理11頁:理由付きの選択28二元説を選ぶとき任意性と手続違法を別の排除根拠として扱う。 条件:二元説を採る答案。4物理20頁:任意性とは別の適用物理11頁:根拠付き二元説29一般排除法則を自白に適用するとき令状主義基準を用いるか根拠を示す。 条件:一般排除法則の自白への適用を認める答案。4物理20頁:証拠物基準の移転物理11頁:優秀・良好の分かれ目30両法則を並列するだけで自白への適用有無を曖昧にしない。4記載なし(関連範囲実読)物理9頁:理論の未接続

(続きを読む...)令和2年司法試験刑事系第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した56項目と5段階の重み付け(AI作成)

令和2年司法試験公法系科目第1問の模範解答・評価項目―57項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 重み付けの基準第3 本問の概要1 問題文と事実関係2 設問が求めること第4 評価項目と重み1 答案全体2 規制①3 規制②4 規制①の負例5 規制②の負例6 重みの分布と重み5の項目第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 解説第6 関連記事1 同年度・論点の関連記事2 同じ科目の別の年度の記事第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令・判例3 確認状態

令和2年司法試験の憲法問題について,職業の自由と移動の自由に対する規制を整理し,法務省の公式資料から抽出した57の評価項目と模範解答を示す。

第1 この記事の対象と結論
本問の早見表項目内容対象令和2年度 公法系第1問問題・基準時問題文と設問の指定及び第7の出典・確認範囲による。問題の与件と指定された法令の時点を前提とする。資料出題の趣旨・採点実感に基づく分析。版・対象範囲・留保は第7の確認状態を参照。評価項目57項目(重み5:3項目)重みの合計209(本記事独自の整理であり,公式の配点ではない。)答案の字数5319字(答案部分の見出しを含み,空白・改行を除く可視文字数)判例・法改正の留保第7の法令・裁判例と資料の範囲を参照。既存の確認日・参照頁・未確認部分の留保を引き継ぐ。年度別の案内令和2年司法試験論文式試験の主要7科目の模範解答と評価項目(AI作成)

対象は公法系科目第1問である。生活路線バスの維持を目的とする規制①と,自家用車の乗入れを制限する規制②の憲法適合性が問われる。本答案は,規制①を骨子のままでは違憲,規制②を区域・時間・例外の適切な限定を前提に合憲とする。公式資料はこの結論を唯一の正解として指定しておらず,異なる構成でも理由付けの一貫性が必要である。

法状態の基準時は実際の試験実施日である令和2年8月12日とする。問題中の「202X年」は仮想の立法場面である。評価項目は独自の整理であり,法務省の公式採点基準や配点ではない。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方

重要度は重み1~5で示す。
「注意」は誤りを避けるための項目の性質であり,別の重要度や独立した減点ではない。
元の番号・項目数・具体的な適用条件を維持し,採用しない別構成を全答案へ累積要求せず,同じ理解や誤りを重ねて評価しない。
「記載なし」は第1問の関連範囲を実読した結果である。
根拠欄は本文中の短い照合箇所を示し,評価内容は判定対象欄で言い換えた。

2 重み付けの基準

5はその設問の判断を大きく分ける核心,4は結論を理由付きで支える主要な論証・当てはめ,3は通常押さえる法的処理・事情の評価,2は論証を補強する説明・個別事情・補助的注意,1は補充的な引用・記述範囲の確認を示す。
重みは本記事の独自分析であり,法務省の公式配点・予測得点ではない。

第3 本問の概要
1 問題文と事実関係

議連が構想する法案について法律家甲として意見を示す問題である。規制①は,高速路線を生活路線の運行事業者に限定するとともに,生活路線への参入を既存事業者の経営を害さない既存路線外に制限する。高速専業者は生活路線に参入しなければ自ら高速路線を営めず,貸切事業へ転業して受託する道が残る。

規制②は,知事が指定する渋滞区域と時間帯で,域外からの自家用車の乗入れを禁止する。住民又は身体障害者の乗車その他やむを得ない事由がある場合は除かれ,違反は5000円以下の過料となる。移動全般の禁止や自家用車の所有の剥奪ではない。

2 設問が求めること
設問が求めること設問立場・対象指定・仮定・除外答えるべき到達点規制①法律家甲としてバス事業規制を検討高速路線の主体限定と生活路線への新規参入制限を併せて扱う。職業の自由・制約強度・複数の目的を審査枠組みに接続し,憲法適合性を示す。規制②自家用車の区域・時間帯別の乗入れ禁止住民・障害者等の例外があり,移動全般や車の所有を禁ずる規制ではない。一時的移動とその方法への制約を特定し,交通調整・例外・代替交通を踏まえ結論を示す。
第4 評価項目と重み1 答案全体番号評価項目重み出題の趣旨採点実感1自説を中心に必要な反対説へ批判的に応答する4PDF2頁 〔第1問〕:自説と異なる立場を考慮した論述(要旨の照合箇所)PDF1頁 第1総論:自説を中心に(要旨の照合箇所)2資料中の具体的事実に法的評価を与える4PDF1頁 〔第1問〕:規制の強度,規制の目的,生活路線バス事業の特徴等(要旨の照合箇所)PDF1頁 第1総論:法的観点からの評価(要旨の照合箇所)3権利の性質・制約強度・目的を審査基準へ結び付ける4PDF1頁 〔第1問〕:審査基準を定立(要旨の照合箇所)PDF1頁 第1総論:審査基準とのつながり(要旨の照合箇所)4設定した基準を当てはめにも一貫して用いる4PDF1頁 〔第1問〕:規制の憲法適合性について検討(要旨の照合箇所)PDF1頁 第1総論:実質的に整合していない答案(要旨の照合箇所)5規制ごとに憲法適合性の結論を示す4PDF1頁 〔第1問〕:制約の可否を問う(要旨の照合箇所)PDF1頁 第1総論:適用の結論を記載していない答案(要旨の照合箇所)2 規制①番号評価項目重み出題の趣旨採点実感6職業選択と職業遂行の保障を区別して説明する4PDF1頁 〔第1問〕:狭義の職業選択の自由(要旨の照合箇所)PDF1頁 第2規制①:職業「選択」と職業「遂行」(要旨の照合箇所)7職業の人格的価値を説明する3PDF1頁 〔第1問〕:個人の人格的価値(要旨の照合箇所)PDF1頁 第2規制①:人格的価値があるというにとどまらず(要旨の照合箇所)8社会的相互関連性を規制の必要性の理由とする3PDF1頁 〔第1問〕:社会的相互関連性が大きい(要旨の照合箇所)PDF1頁 第2規制①:規制を必要とする理由(要旨の照合箇所)9高速路線の主体限定を職業への制約として特定する4PDF1頁 〔第1問〕:生活路線バスを運行する乗合バス事業者にのみ高速路線バスの運行を認める(要旨の照合箇所)PDF1頁 第2規制①:規制①が(要旨の照合箇所)10生活路線への新規参入制限を特定する4PDF1頁 〔第1問〕:新規参入について(要旨の照合箇所)PDF2頁 第2規制①:骨子第3と第4(要旨の照合箇所)11形式的遂行規制でも高速専業には選択規制に等しいと評価する5PDF1頁 〔第1問〕:狭義の職業選択の自由に対する制約に等しい(要旨の照合箇所)PDF1頁 第2規制①:どちらに関わる問題なのか(要旨の照合箇所)12能力・資質と無関係な要件で参入が事実上困難と評価する4PDF1頁 〔第1問〕:申請者の能力や資質とは無関係の要件(要旨の照合箇所)PDF2頁 第2規制①:規制内容の強さ(要旨の照合箇所)13薬事法判決を明示してその論旨を使う4PDF1頁 〔第1問〕:薬事法事件判決(要旨の照合箇所)PDF1頁 第2規制①:当該判例を明示(要旨の照合箇所)14薬事法判決の目的・必要性・自由の性質・制限程度の考慮を説明する4PDF1頁 〔第1問〕:規制の目的,生活路線バス事業の特徴等(要旨の照合箇所)PDF1頁 第2規制①:規制の目的・必要性(要旨の照合箇所)15比較考量は第一次的に立法府の責務であると説明する4記載なし(関連範囲実読)PDF1頁 第2規制①:第一次的には立法府の権限と責務(要旨の照合箇所)16立法裁量の広狭は規制の性質に応じると説明する4PDF1頁 〔第1問〕:立法裁量には事の性質上(要旨の照合箇所)PDF1頁 第2規制①:立法府の裁量の行使(要旨の照合箇所)17許可制に重要な公共利益のための必要性・合理性を求める4PDF1頁 〔第1問〕:重要な公共の利益のために必要かつ合理的(要旨の照合箇所)PDF1頁 第2規制①:薬事法事件判決(要旨の照合箇所)18消極目的許可制ではより緩やかな業務規制による十分な目的達成の可否を問題にする4PDF1頁 〔第1問〕:目的を十分に達成することができない(要旨の照合箇所)PDF1頁 第1総論:立法目的を十分に達成することができないこと(要旨の照合箇所)19公共交通維持と生命・身体保護の目的の併存を認識する4PDF1頁 〔第1問〕:高齢者自身及び第三者の身体・生命の保護(要旨の照合箇所)PDF2頁 第2規制①:積極目的と消極目的が併存(要旨の照合箇所)20主目的・副目的を区別できるかと採用する主目的を理由付ける4PDF1頁 〔第1問〕:主目的と副次的目的の区別(要旨の照合箇所)PDF2頁 第2規制①:その点についての説明が必要(要旨の照合箇所)21小売市場判決の積極目的に対する広い立法裁量を考慮する4PDF1頁 〔第1問〕:広い立法裁量を認めるべき(要旨の照合箇所)PDF2頁 第2規制①:小売市場事件判決が積極目的規制(要旨の照合箇所)22目的二分論に従わない場合はその理由を説明し,従う場合も機械的適用への批判を考慮する4PDF1頁 〔第1問〕:積極目的であるからといって審査基準を極端に緩和(要旨の照合箇所)PDF2頁 第2規制①:二分論に従わないのであれば(要旨の照合箇所)23政策的・専門技術的判断と裁判所の審査能力から裁量尊重を検討する4PDF1頁 〔第1問〕:政策的裁量や専門技術的裁量(要旨の照合箇所)PDF2頁 第2規制①:裁判所の審査能力(要旨の照合箇所)24骨子の移動手段確保を収益改善の先にある目的として捉える5PDF1頁 〔第1問〕:地域の公共交通の維持(要旨の照合箇所)PDF2頁 第2規制①:「移動手段を維持確保する」(要旨の照合箇所)25まず規制手段の抽象的な目的促進関係を認めて検討する4PDF1頁 〔第1問〕:生活路線バス網を維持する上で(要旨の照合箇所)PDF2頁 第2規制①:観念的・抽象的にであれ(要旨の照合箇所)26主張する代替手段を具体化して実効性と負担を比較する(代替手段を理由に審査する場合)4PDF1頁 〔第1問〕:より緩やかな制限(要旨の照合箇所)PDF2頁 第2規制①:現実に取り得る手段を具体的に挙げて(要旨の照合箇所)27現在も補助金があることを踏まえて代替案との差を説明する3記載なし(関連範囲実読)PDF2頁 第2規制①:補助金等で補填している現状(要旨の照合箇所)28高速専業の不利益だけでなく目的の達成と比較する4記載なし(関連範囲実読)PDF2頁 第2規制①:不利益が過大であるかないかだけ(要旨の照合箇所)29交通政策と生活路線バスの不可欠性・地域的限定を具体化する4PDF1頁 〔第1問〕:日常生活上必要不可欠な移動手段(要旨の照合箇所)PDF2頁 第2規制①:バス事業の特殊性(要旨の照合箇所)30公衆浴場判例との類似性から経営安定規制を評価する(その類推構成を採用する場合)4PDF1頁 〔第1問〕:公衆浴場の適正配置規制との類似性(要旨の照合箇所)PDF2頁 第2規制①:公衆浴場法に関する判例(要旨の照合箇所)31酒類販売免許判例の分野別裁量を用いて目的二分論を相対化する(その判例を援用する場合)3PDF1頁 〔第1問〕:酒類販売免許制事件判決(要旨の照合箇所)記載なし(関連範囲実読)3 規制②番号評価項目重み出題の趣旨採点実感32一時的移動を22条1項の移転に含める理由を説明する(22条1項の保障に含める構成を採る場合)4PDF2頁 〔第1問〕:国内における移動の自由(要旨の照合箇所)PDF3頁 第3規制②:「移転」に含まれるかは自明ではない(要旨の照合箇所)33個別権である22条1項を先に検討する4PDF2頁 〔第1問〕:まず検討を要する(要旨の照合箇所)PDF3頁 第3規制②:実体的に関係の近い個別的基本権(要旨の照合箇所)3422条に含めない場合は13条の一般的自由の保障を検討する(22条1項の保障を否定する場合)4PDF2頁 〔第1問〕:一般的自由又は幸福追求権(要旨の照合箇所)PDF3頁 第3規制②:包括的自由権の一内容(要旨の照合箇所)35自家用車乗入れを移動の方法への制約と評価する4PDF2頁 〔第1問〕:自家用車による移動を制限(要旨の照合箇所)PDF3頁 第3規制②:自家用車による乗り入れを規制(要旨の照合箇所)36経済的自由とのラベルだけで審査を緩めない3PDF2頁 〔第1問〕:精神的自由の側面(要旨の照合箇所)PDF3頁 第3規制②:経済的自由だから緩やかな審査(要旨の照合箇所)37講演会・集会参加という具体的事情から精神的側面を検討する4PDF2頁 〔第1問〕:講演会や集会への参加(要旨の照合箇所)PDF3頁 第3規制②:抽象的にではなく(要旨の照合箇所)38車の移動が種々の交通規制に服する性質を示す3PDF2頁 〔第1問〕:いつ,いかなる場所においても(要旨の照合箇所)PDF3頁 第3規制②:様々な規制に服すること(要旨の照合箇所)39区域・時間・自家用車という限定から制約の弱さを説明する5PDF2頁 〔第1問〕:他の移動手段がある場合(要旨の照合箇所)PDF3頁 第3規制②:エリアと時間帯を限った上で(要旨の照合箇所)40歩行者天国の車両禁止との類似性を示す2記載なし(関連範囲実読)PDF3頁 第3規制②:歩行者天国(要旨の照合箇所)41安全で円滑な移動の確保という目的を評価する3PDF2頁 〔第1問〕:住民の安全で円滑な移動を確保(要旨の照合箇所)記載なし(関連範囲実読)42観光バス等も原因となることに対し自家用車規制の効果を検討する4PDF2頁 〔第1問〕:混雑の主たる原因が観光バス(要旨の照合箇所)記載なし(関連範囲実読)43区域全体でなく特定道路の禁止で達成できるかを検討する(慎重な必要性審査をする場合)4PDF2頁 〔第1問〕:特定の道路への進入禁止(要旨の照合箇所)記載なし(関連範囲実読)44例外・代替交通・範囲に即し過度の負担を審査する4PDF2頁 〔第1問〕:過度の負担とならないか(要旨の照合箇所)記載なし(関連範囲実読)45過料を手段の審査で考慮し存在だけで審査密度を上げない4記載なし(関連範囲実読)PDF3頁 第3規制②:罰則の有無は目的達成手段の審査(要旨の照合箇所)46集会参加への適用を別に違憲とする余地を説明する(適用違憲の構成を採用する場合)4PDF2頁 〔第1問〕:これを適用することを違憲(要旨の照合箇所)記載なし(関連範囲実読)4 規制①の負例番号評価項目重み出題の趣旨採点実感47職業の社会的相互関連性を権利重要性の理由としない3記載なし(関連範囲実読)PDF1頁 第2規制①:権利の重要性の論拠(要旨の照合箇所)48営業の人格的価値から精神的自由そのものだと飛躍しない3記載なし(関連範囲実読)PDF1頁 第2規制①:精神的自由そのもの(要旨の照合箇所)49福利増進を消極目的に分類しない3記載なし(関連範囲実読)PDF2頁 第2規制①:消極目的に分類する(要旨の照合箇所)50赤字全額補助を現実的な代替案と断定しない2記載なし(関連範囲実読)PDF2頁 第2規制①:赤字は全て補助金で補填する(要旨の照合箇所)51合併強制をより緩やかな手段と扱わない3記載なし(関連範囲実読)PDF2頁 第2規制①:合併させる(要旨の照合箇所)52二つの規制の分析を答案で機械的に重複させない2記載なし(関連範囲実読)PDF2頁 第2規制①:記述がほぼ重複(要旨の照合箇所)53効率的政策の提案のみで憲法審査を置き換えない3記載なし(関連範囲実読)PDF2頁 第2規制①:憲法的観点からの見解(要旨の照合箇所)5 規制②の負例番号評価項目重み出題の趣旨採点実感54一般的自由だというだけで厳格審査を導かない(13条構成を採用する場合)3記載なし(関連範囲実読)PDF3頁 第3規制②:一般的自由にとどまるとしながら(要旨の照合箇所)55本問に独立した平等原則の審査を追加しない3記載なし(関連範囲実読)PDF3頁 第3規制②:平等原則違反も論じた(要旨の照合箇所)56自家用車の財産権制限へ問題を置き換えない3記載なし(関連範囲実読)PDF3頁 第3規制②:財産権の制限(要旨の照合箇所)57刑罰明確性の独立論点を追加しない3記載なし(関連範囲実読)PDF3頁 第3規制②:刑罰に関する明確性(要旨の照合箇所)6 重みの分布と重み5の項目

重み1=0件,重み2=3件,重み3=16件,重み4=35件,重み5=3件。
総項目数N=57,重み合計W=209である。
この合計は単純合計であり,公式得点・難易度・合格可能性や全答案に要求する達成率へ換算しない。

番号11:形式的遂行規制でも高速専業には選択規制に等しいと評価する番号24:骨子の移動手段確保を収益改善の先にある目的として捉える番号39:区域・時間・自家用車という限定から制約の弱さを説明する

その他の論点

番号2:資料中の具体的事実に法的評価を与える。権利・規制・基準・具体的適用の骨格又は評価の分かれ目。適用条件:全答案(別構成の累積要求ではない)番号3:権利の性質・制約強度・目的を審査基準へ結び付ける。権利・規制・基準・具体的適用の骨格又は評価の分かれ目。適用条件:全答案(別構成の累積要求ではない)番号4:設定した基準を当てはめにも一貫して用いる。権利・規制・基準・具体的適用の骨格又は評価の分かれ目。適用条件:全答案(別構成の累積要求ではない)番号5:規制ごとに憲法適合性の結論を示す。権利・規制・基準・具体的適用の骨格又は評価の分かれ目。適用条件:全答案(別構成の累積要求ではない)番号9:高速路線の主体限定を職業への制約として特定する。権利・規制・基準・具体的適用の骨格又は評価の分かれ目。適用条件:全答案(別構成の累積要求ではない)番号10:生活路線への新規参入制限を特定する。権利・規制・基準・具体的適用の骨格又は評価の分かれ目。適用条件:全答案(別構成の累積要求ではない)番号13:薬事法判決を明示してその論旨を使う。権利・規制・基準・具体的適用の骨格又は評価の分かれ目。適用条件:全答案(別構成の累積要求ではない)番号19:公共交通維持と生命・身体保護の目的の併存を認識する。権利・規制・基準・具体的適用の骨格又は評価の分かれ目。適用条件:全答案(別構成の累積要求ではない)番号25:まず規制手段の抽象的な目的促進関係を認めて検討する。権利・規制・基準・具体的適用の骨格又は評価の分かれ目。適用条件:全答案(別構成の累積要求ではない)番号26:主張する代替手段を具体化して実効性と負担を比較する。権利・規制・基準・具体的適用の骨格又は評価の分かれ目。適用条件:代替手段を理由に審査する場合番号29:交通政策と生活路線バスの不可欠性・地域的限定を具体化する。権利・規制・基準・具体的適用の骨格又は評価の分かれ目。適用条件:全答案(別構成の累積要求ではない)番号32:一時的移動を22条1項の移転に含める理由を説明する。権利・規制・基準・具体的適用の骨格又は評価の分かれ目。適用条件:全答案(別構成の累積要求ではない)番号33:個別権である22条1項を先に検討する。権利・規制・基準・具体的適用の骨格又は評価の分かれ目。適用条件:全答案(別構成の累積要求ではない)番号35:自家用車乗入れを移動の方法への制約と評価する。権利・規制・基準・具体的適用の骨格又は評価の分かれ目。適用条件:全答案(別構成の累積要求ではない)番号38:車の移動が種々の交通規制に服する性質を示す。権利・規制・基準・具体的適用の骨格又は評価の分かれ目。適用条件:全答案(別構成の累積要求ではない)番号55:本問に独立した平等原則の審査を追加しない。設問射程を誤る明確な注意で答案の骨格に関わる。適用条件:全答案(別構成の累積要求ではない)第5 模範解答1 答案の前提と表記

約5400字の答案例である。薬局距離制限事件と薬事法事件は同じ判決を指す。立案段階の憲法適合性を終点とし,存在しない処分の取消訴訟や補償請求を追加しない。異なる基準・結論を採る場合にも,採用した規範と事実評価を対応させる必要がある。

2 答案

第1 規制①の憲法適合性

1 保障される自由と規制の内容

 憲法22条1項は,職業の開始・継続・廃止を自ら決定する自由に加え,選択した職業の活動内容・態様を決定する自由を保障する。職業は生計を維持する活動であるだけでなく,個性を実現し,社会の存続を支える活動でもあるからである。バス事業を営む自由もこの保障に含まれる。

 規制①は,高速路線バスの事業主体を生活路線バスを運行する乗合バス事業者に限定する規制と,生活路線バスへの新規参入を制限する規制からなる。前者によって高速専業の事業者は,生活路線バスに参入しなければ従前の事業を続けられない。後者によって参入の道も既存事業者の経営を害さず,既存路線のない地域に限られる。両者は相まって,職業の開始・継続の自由を強く制約する。

 これに対し,バス事業の営業方法を規律するだけであり,生活路線バスを始めるか貸切バス事業に転業すれば営業を続けられるとの見方がある。しかし,生活路線バスへの参入には車両・営業所・再教育の費用を要し,既存事業者の経営を脅かさずに参入できる地域があるかも疑問とされている。また,貸切バス事業者となって運行を受託することと,自ら路線を設けて高速路線バス事業を営むこととは異なる。受託者としての活動が可能であることは,独立した事業の継続を禁止する負担を解消しない。

2 合憲性の判断枠組み

 職業活動は社会的相互関連性が大きく,精神的自由に比べて規制の必要が強い。他方,経済活動だから一律に立法府の裁量へ委ねられるわけではない。薬局距離制限事件判決が示すように,目的・必要性・内容,制限される自由の性質と制約の程度を比較考量し,立法府の合理的裁量の範囲を定めなければならない。同判決は,許可制を強力な制限と捉え,原則として重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置であることを求め,消極的・警察的規制では,より緩やかな業務規制で目的を十分に達成できないことも求めた。

 この比較考量は第一次的には立法府の権限と責務であり,裁判所はその合理的裁量の限界を審査する。経済規制は専門技術的判断を含み,裁判所の審査能力にも限界があるからである。

 規制①の直接の狙いは事業者の収益改善であるが,その先にある目的は,生活路線バスの廃止・減便を防ぎ,可能なら利便性を向上させ,地域住民の移動手段を確保することである。高齢者や高校生の生活を支え,自家用車に依存する高齢者の事故の背景にも対処する。本来の目的を単なる既存業者の利益保護と捉えるべきではない。

 公共交通の維持・拡充は福利増進という積極目的,高齢者自身及び第三者の生命・身体の保護は危険防止という消極目的であり,両者が併存する。骨子は事業者の収益改善を通じた移動手段の維持確保を中心に据え,運転事故への対応もその維持によって実現しようとしている。したがって,主目的は積極的な交通政策であり,事故防止は副次的目的と解する。小売市場事件判決は,社会経済政策の必要性,対象,手段,態様について立法府の政策的・技術的判断を尊重し,著しく不合理であることが明白な場合に違憲とした。公共交通の収益構造,補助金,人口減少等を調整する本案にも,広い裁量を認めるとの立場が有力である。

 もっとも,酒類販売免許制事件判決は,財政分野の政策的・技術的性格を踏まえて裁量を尊重した。目的の分類だけでなく,当該分野の判断の性質を検討すべきことを示している。

 さらに,薬局距離制限事件判決も,生活上不可欠で高度の公共性を持つ役務について,内容や対価等を厳格に規制し提供を義務付ける反面,独占的地位を付与して経営を安定させる制度を区別している。地域の不可欠な交通を継続する事業者に経営上の利益を与える点は,本案を支持する理由となる。

 公衆浴場法事件判決(最判平成元年3月7日)も,自家風呂のない者に不可欠で,利用者が地域的に限定され企業としての弾力性に乏しく,自家風呂の普及で経営が困難となる浴場の安定を重視して適正配置規制を認めた。生活路線バスも,自家用車を使えない住民の生活に不可欠で,利用者の地域的限定と自家用車の普及による経営難がある。この類似性は経営安定を通じた路線網維持の必要性を支える。

 もっとも,目的の積極性や公共性のみで,既存の高速専業事業者を事業から排除する強い制限まで審査を緩めることは相当でない。小売市場事件では特定の市場形態への規制に限定され,他の営業形態が残っていた。本案は既に営んでいる独立の事業を継続できなくさせ,入口を既存業者への影響という本人の努力だけでは左右しにくい事情に結び付ける。そこで,公共性と政策裁量を考慮しつつ,重要な目的との実質的関連性があり,負担が必要な範囲を超えず,目的との均衡を保つかを具体的に審査する。

3 目的と手段の検討

 生活路線バスの大半が赤字で,廃止・減便が続き,依存する高齢者・高校生の日常生活に大きな支障が生じている以上,その維持・拡充は重要な公共の利益である。目的自体は正当である。

 高速路線バスの収益によって生活路線バスの赤字を補填している例が少なくない。高速専業を排除して生活路線事業者の高速路線収益を増やすこと,生活路線への参入を促すこと,既存生活路線の収益が競争により減少することを避けることには,交通維持との一定の関連がある。高収益の生活路線だけへの参入を許すと,既存業者の内部補助を損なうという説明にも理由がある。

 しかし,まず高速路線の収益の確保が生活路線の維持・増便にどの程度結び付くかを検討する必要がある。骨子には,生活路線の運行規模や高速収益をその維持へ充てる仕組みが示されていない。少数の生活路線を運行する事業者を含めて高速事業を独占させても,赤字路線の維持へ利益が回るとは当然にはいえない。地方で顕著な問題への対策として全国の高速専業を排除する範囲も広い。

 次に,既存事業者の経営を害さず,既存路線がない場合しか生活路線への参入を認めないと,事業として成立しにくい地域への参入と追加投資を求められる。参入して高速事業を継続できるという説明は,実際の参入可能性を伴わなければ意味が乏しい。交通維持に資する新規業者まで排除し,競争によるサービス改善の機会を失わせるおそれがある。

 経営を保護しなければ赤字路線が消えるとの反論は重要である。しかし,現に補助金があるから単に補助金を出せばよいと述べるだけでは代替案にならない。赤字路線の維持実績と必要費用に応じた助成の拡充,その財源を安定的に確保する制度,生活路線の維持を条件とする契約や負担制度など,利益と公共的負担をより直接に結び付ける方法との比較を要する。これらには財源や実施可能性の裏付けが必要であり,赤字を全て公費で埋める案や事業者に合併を強いる案を,当然に現実的でより緩やかな手段とはいえない。厳格な代替手段審査をするなら,公共交通の維持という同じ目的を十分達成できるかまで比較すべきであり,負担が小さいだけでは足りない。本問の事実だけでは各案の同等の実効性までは断定できない。そこで代替案の存在のみで違憲とはせず,前述した利益の還元と規制範囲の不対応,実際の参入経路の閉鎖を重視する。

 したがって,提示された骨子のままでは,①の二つの参入制限は,目的との実質的関連・負担の均衡に十分な限定がなく,22条1項に違反すると考える。広い政策裁量の立場からは,内部補助の実績,新規参入による高収益路線の収奪防止,転業・受託の余地を重視して合憲と評価し得るが,私は事業継続を奪う強度と参入経路の狭さを重くみる。立案時には交通維持の負担に応じた要件へ改め,参入可能性を確保し,従前事業者の移行負担にも配慮する必要がある。

第2 規制②の憲法適合性

1 移動の自由とその制約

 憲法22条1項の居住・移転の自由は,生活の本拠を変更する自由だけでなく,一時的に移動する自由も保障すると解する。移動は経済活動や人的交流の前提であり,個人の自律的な生活に不可欠である。帆足計事件判決の多数意見は外国への一時旅行を22条2項で保障したもので,国内移動についての直接の判示ではない。しかし,移転を生活の本拠の変更だけに限定すると,その準備や生活圏の選択に不可欠な一時的移動の自由を保障できない。この条文の趣旨から,国内の一時的移動も1項に含めるべきである。同事件の補足意見のように移転に含めない立場でも13条の一般的自由として保障され得るが,まず関係の近い22条1項を検討し,同項の保障を肯定する。

 自家用車での移動も,移動の自由を実現する一つの方法として保障範囲に含まれる。

 自家用車を用いることが常に独立の強固な権利になるわけではなく,徒歩や公共交通による区域への立入りは可能だから,移動自体は禁じていないとの反論がある。しかし,移動手段の選択も移動の実効性に関わり,禁止に違反すれば過料が科される。方法の限定であっても自由への制約である。代替手段の存在は,直ちに保障範囲又は制約の存在を否定する事情ではなく,制約の程度と正当化において評価すべきである。

2 判断枠組みと当てはめ

 旅券発給拒否事件(最判昭和60年1月22日)の伊藤正己裁判官補足意見は,海外渡航について人的交流による人格形成等の側面を指摘した。本問でも,講演会・集会への参加を目的とする移動に規制が及ぶので,精神的活動の実効性への影響を考慮すべきである。ただし,その補足意見を多数意見の判示とすることはできず,移動の自由全体を精神的自由そのものと扱うべきでもない。

 移動の自由は職業活動にも使われるが,精神的活動や人格的交流にも関わるため,職業規制の積極・消極目的二分論をそのまま用いない。他方,道路は多数人の共同利用に供され,自動車は道路容量と他者の安全に直接影響するから,合理的な交通調整を避けられない。本案は身体を拘束し,移動全般を禁じるものではなく,限られた区域・時間の自家用車乗入れを制限する。歩行者天国に伴う車両進入禁止のように,自動車による通行は常にあらゆる場所で許される性質のものではない。喫煙禁止事件判決の合理的制限の考え方も参考になるが,拘禁施設とは場面が違い,そこでの管理上の必要を本問へ直接持ち込むものではない。そこで,重要な目的のために必要かつ合理的で,制約が過大でないかを審査する。

 渋滞が住民の移動を著しく妨げ,道幅の狭い場所で歩行や緊急車両の通行を困難にし,安全・安心な生活を脅かしている。このような支障を除去する目的は重要である。自由を守るために他者の移動や救命活動まで妨げる道路利用を無制限に保障することはできない。

 域外からの自家用車の流入を抑えることは,車両数を減らし渋滞を緩和するから,目的との関連がある。観光バス等も渋滞の原因なので自家用車だけの規制には意味がないとの意見もある。しかし,一部の原因への対策でも有意な改善が見込まれれば関連性は認められる。他の車両を放置して自家用車を禁止しても改善が見込めない区域まで指定することは許されない。

 骨子は,日常生活に著しい支障を来す程度の渋滞区域に限定し,知事が時間帯を定める。想定範囲は最大でも混雑のひどい数平方キロメートルで,時間も観光地の週末・休日の昼間,住宅密集地の通勤・通学時等である。全面的・恒常的な移動禁止ではない。道路拡幅もできない地区では,車両流入の抑制以外の対策に限界がある。ただし,特定の狭い道路だけの進入禁止で同じ支障を解消できる場合に,区域全体の乗入れを禁じる必要はない。区域指定は混雑が面的に生じる範囲に即して行うべきである。

 住民が乗車すれば域外居住者の運転する車でも例外となり,障害者の乗車等やむを得ない事由も除外される。徒歩・公共交通に置き換えにくい生活上の必要へ配慮する仕組みがある。残る者も区域・時間を避けるか別の移動手段を利用でき,制裁も5000円以下の過料である。ただし,代替交通が実際に利用できない場合まで,形式的に他の手段があるという理由で禁止を正当化してはならない。

 公共交通の増便や域外駐車場からの乗換え等を組み合わせることは負担を軽減する。しかし,公共交通の増便だけで自家用車の流入が十分減るとは限らず,拡幅も困難な場所がある。区域・時間を実際の渋滞に即して限定し,必要な乗入れを例外として扱う本案は,そのような対策と併用する限り,過大な制約とはいえない。講演会等への参加も,自家用車以外の実効的な手段が残る限り,直ちに重大な妨害とはならない。他方,開催場所への代替交通がなく,時間変更もできず,乗入れ禁止によって参加自体が妨げられる場合には,必要性と負担を個別に検討して例外を認めるべきである。骨子の「やむを得ない事由」をこの必要に即して扱うことを前提に,規制②は22条1項に適合する。

第3 結論

 規制①は,公共交通維持という目的は正当であるものの,現行骨子の参入・継続制限が過大であり,修正を要する。規制②は,深刻な渋滞の区域・時間に限定し,生活上やむを得ない乗入れを除く制度として,憲法上許容される。

3 解説
評価項目と答案の対応表

評価項目の番号と答案の参照箇所を示す。
各番号の重み・具体的な適用条件は評価表に従い,採用しない別構成を一律に要求しない。

評価項目と答案の対応(番号ごとの参照)番号重み評価項目答案の該当箇所・留保14自説を中心に必要な反対説へ批判的に応答する答案第1~第324資料中の具体的事実に法的評価を与える答案第1~第334権利の性質・制約強度・目的を審査基準へ結び付ける答案第1~第344設定した基準を当てはめにも一貫して用いる答案第1~第354規制ごとに憲法適合性の結論を示す答案第1~第364職業選択と職業遂行の保障を区別して説明する答案第1の173職業の人格的価値を説明する答案第1の183社会的相互関連性を規制の必要性の理由とする答案第1の194高速路線の主体限定を職業への制約として特定する答案第1の1104生活路線への新規参入制限を特定する答案第1の1115形式的遂行規制でも高速専業には選択規制に等しいと評価する答案第1の1124能力・資質と無関係な要件で参入が事実上困難と評価する答案第1の1134薬事法判決を明示してその論旨を使う答案第1の2144薬事法判決の目的・必要性・自由の性質・制限程度の考慮を説明する答案第1の2164立法裁量の広狭は規制の性質に応じると説明する答案第1の2174許可制に重要な公共利益のための必要性・合理性を求める答案第1の2184消極目的許可制ではより緩やかな業務規制による十分な目的達成の可否を問題にする答案第1の2194公共交通維持と生命・身体保護の目的の併存を認識する答案第1の2204主目的・副目的を区別できるかと採用する主目的を理由付ける答案第1の2214小売市場判決の積極目的に対する広い立法裁量を考慮する答案第1の2224目的二分論に従わない場合はその理由を説明し,従う場合も機械的適用への批判を考慮する答案第1の2234政策的・専門技術的判断と裁判所の審査能力から裁量尊重を検討する答案第1の2245骨子の移動手段確保を収益改善の先にある目的として捉える答案第1の2254まず規制手段の抽象的な目的促進関係を認めて検討する答案第1の3264主張する代替手段を具体化して実効性と負担を比較する(代替手段を理由に審査する場合)答案第1の3。代替手段を理由に審査する場合。財源・同等の実効性を未確認のまま断定しない。294交通政策と生活路線バスの不可欠性・地域的限定を具体化する答案第1の3304公衆浴場判例との類似性から経営安定規制を評価する(その類推構成を採用する場合)答案第1の2。公衆浴場判例を類推する場合。本答案第1の2は比較して用いる。313酒類販売免許判例の分野別裁量を用いて目的二分論を相対化する(その判例を援用する場合)答案第1の2。酒類販売免許判例を援用する場合。本答案第1の2は分野の性質を比較する。324一時的移動を22条1項の移転に含める理由を説明する(22条1項の保障に含める構成を採る場合)答案第2の1334個別権である22条1項を先に検討する答案第2の134422条に含めない場合は13条の一般的自由の保障を検討する(22条1項の保障を否定する場合)答案第2の1。22条1項の保障を否定する別構成。答案第2の1は比較し,本答案は同項を採用する。354自家用車乗入れを移動の方法への制約と評価する答案第2の1374講演会・集会参加という具体的事情から精神的側面を検討する答案第2の2383車の移動が種々の交通規制に服する性質を示す答案第2の2395区域・時間・自家用車という限定から制約の弱さを説明する答案第2の2434区域全体でなく特定道路の禁止で達成できるかを検討する(慎重な必要性審査をする場合)答案第2の2。慎重な必要性審査の場合。答案第2の2で特定道路と区域全体を区別する。464集会参加への適用を別に違憲とする余地を説明する(適用違憲の構成を採用する場合)答案第2の2。適用違憲の別構成。答案第2の2では例外の必要を検討するが,骨子自体は合憲とする。553本問に独立した平等原則の審査を追加しない第5の3(採用しない構成の解説)
(1) 答案と評価項目の対応

番号2・3・4・5は答案全体の事実評価,基準の接続,一貫した適用と各規制の結論に対応する。番号9・10・11・13は答案第1の1〜2における二つの参入制限,制約強度及び薬事法判決の位置付けに対応する。

番号19・24・25・26・29は第1の2〜3の混合目的,移動手段確保,内部補助による目的促進,代替案の比較と生活路線の不可欠性に対応する。番号26は代替手段を理由に審査する場合の項目であり,財源や同等実効性を事実なく断定しない。

番号32・33・35・38・39は第2の1〜2の一時的移動の保障根拠,個別権の先行,自家用車という方法の制約,交通調整の必要及び区域・時間の限定に対応する。番号55は負例であり,住民等の例外を第2の2の負担評価へ組み込み,独立した平等審査を追加しないことで回避している。

(2) 規制①

規制①では,経営保護という直接の手段の先に公共交通維持という目的がある。薬事法判決の合理的裁量と許可制の強度を踏まえ,小売市場型の広い裁量や公衆浴場の公共性を検討してから,自説の審査密度へ接続する。単に高速専業者の損失が大きいだけでは足りず,収益の確保が路線維持へ結び付く仕組みと参入の可能性を評価する。

(3) 規制②

規制②では,一時的移動を22条1項に含める理由を示し,講演会・集会への参加という事情を踏まえつつ,区域・時間・手段の限定を審査密度へ結び付ける。住民等の例外は自由への負担の評価に用いる。本問では独立した平等原則の審査,財産権や刑罰明確性の論述を追加しない。

帆足計事件の多数意見が直接扱ったのは外国旅行と22条2項である。国内の一時的移動の保障は,本答案の条文解釈として理由付けている。旅券事件の人格形成等の指摘は伊藤正己裁判官の補足意見であり,多数意見へ帰属させない。

(4) 答案の弱点と扱わなかった事項

規制①について広い政策裁量を採る立場や,規制②について13条の一般的自由を採る立場も許容される。本答案の基準と結論を,他の構成の必須結論とはしない。骨子に示された事実だけでは代替案の財源等を確定できず,その存在だけを違憲の決め手としない。財産権・刑罰明確性や,存在しない個別処分の取消訴訟は扱っていない。

第6 関連記事
1 同年度・論点の関連記事
令和2年度司法試験公法系第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した64項目と5段階の重み付け令和2年度司法試験民事系第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した68項目と5段階の重み付け令和2年司法試験民事系第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した68項目と5段階の重み付け令和2年度司法試験民事系第3問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した59項目と5段階の重み付け令和2年度司法試験刑事系第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した68項目と5段階の重み付け令和2年司法試験刑事系第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した56項目と5段階の重み付け令和2年度司法試験公法系の出題の趣旨・採点実感―未読復元との一致・相違及び答案上の教訓令和7年度司法試験公法系第1問の模範解答と評価項目令和2年司法試験論文式試験の主要7科目の模範解答と評価項目

同年度の別問題・校正記事と別年度の模範解答である。本記事の法的内容は,第7の一次資料に基づく。

令和2年司法試験知的財産法第1問の模範解答と評価項目:
https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/10/18/r2-shihoushiken-chizai1-mohan-kaitou-hyouka-koumoku/

2 同じ科目の別の年度の記事
①令和7年度司法試験公法系第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した40項目と5段階の重み付け(AI作成)②令和6年度司法試験公法系第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した40項目と5段階の重み付け(AI作成)③令和5年司法試験公法系第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した50項目と5段階の重み付け(AI作成)④令和4年度司法試験公法系第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した58項目と5段階の重み付け(AI作成)⑤令和元年司法試験公法系第1問の模範解答・評価項目―67項目と5段階の重み付け(AI作成)
第7 出典及び確認状態1 公式資料問題(公法系第1問,PDF1〜5頁)出題の趣旨(公法系第1問,PDF1〜2頁)採点実感(公法系第1問,PDF1〜4頁)延期後の試験実施日程2 法令・判例日本国憲法薬事法事件・最大判昭和50年4月30日小売市場事件・最大判昭和47年11月22日公衆浴場法事件・最判平成元年3月7日酒類販売免許制事件・最判平成4年12月15日帆足計事件・最大判昭和33年9月10日旅券発給拒否事件・最判昭和60年1月22日喫煙禁止事件・最大判昭和45年9月16日3 確認状態
公式資料の状態資料状態確認範囲・留保問題実読済み原記事の資料記録に基づく。今回,新たな公式資料の閲覧はしていない。出題の趣旨実読済み原記事の確認記録に基づく。対象の版・頁・関連範囲は原記事から保持した記録による。採点実感実読済み原記事の確認記録に基づく。関連範囲,資料間の相違と未確認部分の留保は原記事から保持した記録による。

問題はPDF1〜5頁,出題の趣旨は1頁及び2頁の第1問部分,採点実感は1〜4頁の総論・本問・末尾注記を確認した。同一PDF内の別問題は本記事の根拠にしていない。判例は裁判所の原文を確認し,酒類販売免許制事件は多数意見の関連部分を使用した。

確認済み(Confirmed):公式資料の対象・関連範囲と引用箇所,判決原文,憲法の関係条文。資料の記載(Source statement):公式資料が述べる要求と負例。推論(Inference):評価項目の重みと,本件事実への規範の適用・結論。未確定(Unknown):収益還元の実態や代替助成の財源・同等の実効性は問題文だけでは確定できない。その不足を架空の立法事実で補っていない。

令和3年司法試験公法系第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した69項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準第3 本問の概要1 問題文と事実関係2 設問が求めること第4 評価項目と重み1 設問1⑴:不選定決定の処分性2 設問1⑵:競願と訴えの利益3 設問2:実績評価と市長の裁量審査4 答案全体5 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の別の模範解答2 同じ科目の別の年度の記事3 本問の模範解答と関連する山中弁護士ブログの記事第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令3 裁判例4 確認状態

令和3年司法試験の行政法の問題を,屋台営業の不選定から取消判決後の救済まで一つの流れで確認する。
公式資料から整理した全69項目と,Bを支持する立場の模範解答を掲載する。

第1 この記事の対象と結論
本問の早見表項目内容対象令和3年度 公法系第2問問題・基準時問題文と設問の指定及び第7の出典・確認範囲による。問題の与件と指定された法令の時点を前提とする。資料出題の趣旨・採点実感に基づく分析。版・対象範囲・留保は第7の確認状態を参照。評価項目69項目(重み5:6項目)重みの合計254(本記事独自の整理であり,公式の配点ではない。)答案の字数5598字(答案部分の見出しを含み,空白・改行を除く可視文字数)判例・法改正の留保第7の法令・裁判例と資料の範囲を参照。既存の確認日・参照頁・未確認部分の留保を引き継ぐ。年度別の案内令和3年度司法試験論文式試験の主要7科目の模範解答と評価項目(AI作成)

この記事は,令和3年司法試験公法系科目第2問(行政法)について,法務省の問題文,出題の趣旨及び採点実感を踏まえた模範解答と評価項目を示すものである。
法務省が公表した模範解答又は公式採点基準ではない。

本問は,市道の屋台営業候補者に選定されなかったBの救済を扱う。
答案は,不選定決定の処分性と訴えの利益を認め,Bの従前の地位・実績,未公表の申合せ,新規応募者の利益及び必要的諮問の趣旨から,市長の判断内容と判断過程の違法を主張する構成を採る。
争点については,結論だけでなく理由と反論への応答が評価対象である。

重み5は6項目である。該当項目は後掲の評価表の重み欄で示す。条件付き項目はその条件を満たす答案について評価し,採用しない経路を累積して要求しない。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

公式資料の要求・高評価・誤りの指摘を,一項目につき一つの判定対象となるよう独自に整理した。
「必須」は本問の主ルートに必要な検討,「高評価」は論証の深度,「注意」は避けるべき誤りを示す。
重みと区分は別である。
注意の回避だけで積極的な理解が証明されるわけではなく,高評価項目を全答案への累積的な必須条件とはしない。

番号は全表で連続している。
出典の頁はPDFファイルの頁である。
「当該細目としての個別の明示なし」は第2問の関連範囲を読んだ上で,その粒度の明示がないとの意味である。
法令・判決原文の独立確認とは区別する。
公式が結論を固定しない争点では,採用結論自体を独立の加点・減点項目にしていない。

2 5段階の重み付けの基準

①重み5:結論又は主要な法的判断の骨格となる核心事項。
②重み4:主要な理由付け・当てはめ。
③重み3:通常の法的処理・事情評価。
④重み2:補強・個別事情・注意。
⑤重み1:補充的記述。

重要度は重み1~5だけで示す。注意は項目の性質を示すものであり,自動的な低い重み又は別枠の減点を意味しない。条件付き項目はその適用条件を満たす答案について評価し,採用しない理論・構成の項目を累積して要求しない。各段階の件数に割当てを設けず,重みの単純合計を公式配点,満点,予測得点又は合格可能性へ換算しない。

(続きを読む...)令和3年司法試験公法系第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した69項目と5段階の重み付け(AI作成)

令和2年度司法試験民事系第3問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した59項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準第3 本問の概要1 問題文と事実関係2 設問が求めること第4 評価項目と重み1 設問1・課題12 設問1・課題23 設問24 設問3・課題15 設問3・課題26 答案全体7 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験に関する記事2 同じ科目の別の年度の記事3 本問と関連する記事第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令3 裁判例4 確認状態

令和2年司法試験の民事訴訟法について,敷金返還の訴えの利益,和解発言の心証資料性,共同訴訟の一部取下げと証拠共通を整理し,約5000字の模範解答と59の評価項目を示す。

第1 この記事の対象と結論
本問の早見表項目内容対象令和2年度 民事系第3問問題・基準時問題文と設問の指定及び第7の出典・確認範囲による。問題の与件と指定された法令の時点を前提とする。資料出題の趣旨・採点実感に基づく分析。版・対象範囲・留保は第7の確認状態を参照。評価項目59項目(重み5:6項目)重みの合計237(本記事独自の整理であり,公式の配点ではない。)答案の字数4979字(答案部分の見出しを含み,空白・改行を除く可視文字数)判例・法改正の留保第7の法令・裁判例と資料の範囲を参照。既存の確認日・参照頁・未確認部分の留保を引き継ぐ。年度別の案内令和2年司法試験論文式試験の主要7科目の模範解答と評価項目(AI作成)

対象は法務省の令和2年司法試験民事系科目第3問(民事訴訟法)である。出題の趣旨と採点実感の本問に関する全範囲から独自に59項目を抽出した。公式の採点基準・項目別配点を再現したものではない。

答案は,将来給付の指定された固定額請求を不適法とし,現在の条件付き敷金返還権の確認を構成する。和解面接の発言は民訴法247条の資料に含めない。明渡義務は各共同相続人の不可分債務と解し,通常共同訴訟としてY2のみの取下げを認め,既に取り調べた日誌はX・Y1間で利用できるとする。公式が別構成を許容する部分は,第4と第5の解説で条件を示す。

重み5は6項目である。対象番号と内容は,第4の重みの分布に全件示す。高評価や条件付き分岐を含み,全6項目を全答案の累積必須事項とするものではない。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

重要度は重み1~5で示す。
「注意」は誤りを避けるための項目の性質であり,別の重要度や独立した減点ではない。
元の番号・項目数・具体的な適用条件を維持し,採用しない別構成を全答案へ累積要求せず,同じ理解や誤りを重ねて評価しない。
評価項目は一つの判定対象ごとに言い換え,番号を記事全体で連続させた。
根拠欄はPDFの物理頁と当該設問を示す。
「記載なし」は本問の関連範囲を全部読んだ結果を意味する。
一般的な答案作法は評価項目数へ算入しない。

2 5段階の重み付けの基準

5はその設問の判断を大きく分ける核心,4は結論を理由付きで支える主要な論証・当てはめ,3は通常押さえる法的処理・事情の評価,2は論証を補強する説明・個別事情・補助的注意,1は補充的な引用・記述範囲の確認を示す。
重みは本記事の独自分析であり,法務省の公式配点・予測得点ではない。

第3 本問の概要
1 問題文と事実関係

XがAへ月額20万円で建物を賃貸した後,Aが死亡し,子Y1・Y2が各2分の1で相続した。XはAとの解約合意を主張するが,Y1は契約継続を希望する。授受済み120万円についてY2は敷金,Xは礼金と主張し,明渡し時期は決まっていない。

設問1は,明渡しを条件とする60万円の将来給付と,その訴えが不適法な場合の確認の利益を問う。応訴負担は検討対象外である。設問2は,交互面接による不成立和解の発言を心証形成に用いられない理由を問う。設問3は,Y2だけに対する訴えの取下げと,それ以前にY2が提出し取り調べられたAの日誌の利用を問う。課題2では取下げが適法という仮定を維持する。配点割合は設問1・2・3で40:20:40である。

2 設問が求めること
設問が求めること設問立場・対象指定・仮定・除外答えるべき到達点設問1・課題1明渡しを条件とする60万円の将来給付明渡し時期は未定。応訴負担は検討外。敷金返還の特質と将来の控除額変動を,採用する適法性の基準へ接続する。設問1・課題2将来給付が不適法な場合の確認訴訟課題1の訴えは不適法との仮定を維持する。確認する権利・法律関係を特定し,即時確定と主文で確定する必要を示す。設問2不成立和解でのY2の発言交互面接での発言と法定の心証資料を区別する。利用できない法的理由と,発言萎縮・反論機会の欠如等の弊害を示す。設問3・課題1Y2だけに対する訴えの取下げ共同訴訟の類型と取下げの要件を区別する。採用する類型の理由から一部取下げの可否へつなぐ。設問3・課題2取下げ前に取り調べたAの日誌Y2への取下げが適法との仮定を維持する。証拠共通と係属の遡及的消滅を検討し,X・Y1間での利用可否を示す。
第4 評価項目と重み
1 設問1・課題1

(続きを読む...)令和2年度司法試験民事系第3問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した59項目と5段階の重み付け(AI作成)

令和2年度司法試験民事系第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した68項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の区分と出典の示し方2 5段階の重み付け第3 本問の概要1 問題文と事実関係2 設問が求めること第4 評価項目と重み1 設問12 設問2⑴3 設問2⑵4 設問35 答案全体の一般的な指摘6 重みの分布第5 模範解答1 前提と表記2 枠内答案3 枠外解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の別の模範解答2 同じ科目の別の年度の記事3 調べ方に関する記事第7 出典及び確認状態1 資料の確認状態

令和2年度司法試験の民事系科目第1問(民法)について,法務省の「出題の趣旨」と「採点実感」を踏まえた模範解答と,独自に抽出した68項目の評価表を示す。評価項目の重みは1~5の5段階とし,重み5は7項目である。これは法務省の公式採点基準・得点表ではない。

第1 この記事の対象と結論
本問の早見表項目内容対象令和2年度 民事系第1問問題・基準時問題文と設問の指定及び第7の出典・確認範囲による。問題の与件と指定された法令の時点を前提とする。資料出題の趣旨・採点実感に基づく分析。版・対象範囲・留保は第7の確認状態を参照。評価項目68項目(重み5:7項目)重みの合計261(本記事独自の整理であり,公式の配点ではない。)答案の字数5607字(答案部分の見出しを含み,空白・改行を除く可視文字数)判例・法改正の留保第7の法令・裁判例と資料の範囲を参照。既存の確認日・参照頁・未確認部分の留保を引き継ぐ。年度別の案内令和2年司法試験論文式試験の主要7科目の模範解答と評価項目(AI作成)

基準時は試験実施日である令和2年8月13日であり,同年4月1日施行の改正後民法を用いる。問題文の仮定上の後年の日付を,現実の後年の改正法を適用する理由にしない。

設問1は代金減額と損害賠償債権による相殺を分け,それぞれ債権譲受人Cに対抗できるかを検討する。設問2は法定通行権の範囲と地役権設定契約の解除を分ける。設問3は日常家事代理,表見代理,第三者による本人の相続と追認拒絶を順に検討する。

本答案は,減額の対抗と相殺を認め,a部分の法定徒歩通行を認める一方でc部分全体の法定自動車通行を否定し,約定地役権の解除を認める。表見代理は否定するが,G固有の関与と受益から追認拒絶を信義則上制限し,登記請求を認める構成を採る。これらの結論だけを全答案への必須要求とするものではない。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の区分と出典の示し方

重要度は重み1~5で示す。
「注意」は誤りを避けるための項目の性質であり,別の重要度や独立した減点ではない。
元の番号・項目数・具体的な適用条件を維持し,採用しない別構成を全答案へ累積要求せず,同じ理解や誤りを重ねて評価しない。
番号は全設問で通算する。

出典欄の頁はPDFの物理頁である。「Source statement」は引用箇所の直接の記載,「間接」は関連記述からの推論,「記載なし」は本問の関連範囲を実読して当該記載がない場合を表す。項目の原子化と重みの選択は独自の判断(Inference)である。

2 5段階の重み付け重み基準5答案の骨格,又は採点実感が評価の分かれ目とした事項4出題の趣旨が検討を求め,採点実感も取り上げた(高く評価した・多数の答案の不足を指摘した)事項3どちらか一方が明示する中核の理由付け2一方が軽く触れる補強又は典型的な誤り1一方が控えめに触れる事項

重み4の「取り上げた」は,高く評価された事項に限らず,具体的な不十分答案の指摘も含む。件数を先に割り当てたり,旧3段階から一律換算したりしていない。

第3 本問の概要
1 問題文と事実関係
設問対象判断の終点設問1防音性能を欠く乙建物の売買と残代金債権の譲渡居住を維持しながらCへの支払額を減らす主張設問2⑴一部譲渡による袋地と1メートル・3メートルの通路Bが主張するa・c各部分の法定通行の可否設問2⑵年2万円の地役権設定契約と不払B・Dの発言の理論的前提及び自説による解除可否設問3妻Fによる無権限売却,E死亡,G相続BのGに対する所有権移転登記請求の可否
2 設問が求めること
設問が求めること設問立場・対象指定・仮定・除外答えるべき到達点設問1契約不適合と残代金債権の譲受人CBは居住を維持して支払額を減らすことを求める。減額と賠償債権による相殺を区別し,Cへの対抗と二重填補回避まで示す。設問2⑴Bのa・c各部分の通行の主張一部譲渡による袋地。徒歩と自動車の通路を分ける。法定通行の根拠・承継・必要性と隣地への損害を各主張へ当てはめる。設問2⑵地役権設定契約と対価不払B・Dの発言の理論的前提を分析する。契約構造・解除趣旨の説明から,自説による契約全体の解除可否へ進む。設問3BのGに対する登記手続請求Fの無権限売却,E死亡とGの相続を区別する。代理・表見代理・相続後の追認拒絶を構成に応じて検討し,登記義務の帰属まで示す。
第4 評価項目と重み1 設問1番号評価項目重み出題の趣旨採点実感1居住を維持して契約に基づく支払額を減らす二つの救済を区別する
4PDF 4頁「設問1」
「二つの救済手段」
確認:Source statementPDF 1頁「設問1」
「二つの救済方法」
確認:Source statement2品質適合性を買主の主観的目的だけでなく当事者の合意及び取引上の社会通念から判断する
4PDF 4頁「設問1」
「取引上の社会通念に照らして」
確認:Source statementPDF 2頁「設問1」
「買主であるBの目的のみ」
確認:Source statement3特に優れた防音性能の合意と実際の不備を契約不適合へ当てはめる
4PDF 4頁「設問1」
「乙建物の品質(防音性能)」
確認:Source statementPDF 2頁「設問1」
「性能が契約に適合しない」
確認:Source statement4買主に帰責事由がないことを確認する
3PDF 4頁「設問1」
「買主に帰責事由がある場合」
確認:Source statementPDF 2頁「設問1」
「買主に帰責事由がない」
確認:Source statement5追完の催告と相当期間の経過・追完の不存在を検討する
4PDF 4頁「設問1」
「相当期間経過後も追完がない」
確認:Source statementPDF 2頁「設問1」
「代金減額請求を基礎付ける要件」
確認:Source statement6無応答だけで無催告減額の例外が成立するとしない
3記載なし(第1問全関連範囲実読)PDF 2頁「設問1」
「Aによる応答のないことをもって」
確認:Source statement7減額請求は形成権であり減額の意思表示によって効果が発生すると示す
5PDF 4頁「設問1」
「代金減額請求の意思表示が必要」
確認:Source statementPDF 2頁「設問1」
「法的性質は形成権」
確認:Source statement8減額の効果は不適合の程度に応じることを示す
3PDF 4頁「設問1」
「「不適合に応じた」減額」
確認:Source statement記載なし(第1問全関連範囲実読)9減額請求自体を金銭債権とみて相殺する誤りを避ける
4記載なし(第1問全関連範囲実読)PDF 2頁「設問1」
「代金減額請求について「相殺」」
確認:Source statement10譲渡通知到達による債務者対抗要件の具備を示す
3PDF 4頁「設問1」
「債務者対抗要件が具備」
確認:Source statement記載なし(第1問全関連範囲実読)11減額の対抗は468条1項の事由の解釈問題と特定する
5PDF 4頁「設問1」
「「譲渡人に対して生じた事由」」
確認:Source statementPDF 2頁「設問1」
「同項の解釈として論じる」
確認:Source statement12法的基礎で足りる説では通知前の契約①を事由に当てはめる

条件:当該構成を採る場合に適用。別の許容構成には累積要求しない。4PDF 5頁「設問1」
「契約①の存在をもって」
確認:Source statementPDF 2頁「設問1」
「それぞれの解釈論を掘り下げつつ」
確認:Source statement13昭和42年10月27日判決の基礎原因論を踏まえ減額への射程を説明する
4PDF 5頁「設問1」
「同様に適用可能な解釈準則」
確認:Source statement記載なし(第1問全関連範囲実読)14引渡し等を要求する説では解除との異質性を論じ上記判例の射程を区別する

条件:当該構成を採る場合に適用。別の許容構成には累積要求しない。4PDF 5頁「設問1」
「代金減額請求と解除との異質性」
確認:Source statement記載なし(第1問全関連範囲実読)15追完に代わる損害賠償の根拠を415条1項又は2項等のいずれかに定め一貫させる
4PDF 5頁「設問1」
「一貫性のある法律構成」
確認:Source statementPDF 2頁「設問1」
「基本的な要件についての論述」
確認:Source statement16415条2項構成では該当号とその要件充足を説明する

条件:当該構成を採る場合に適用。別の許容構成には累積要求しない。4PDF 5頁「設問1」
「同項各号のいずれに該当するか」
確認:Source statement記載なし(第1問全関連範囲実読)17Aの免責事由の不存在を品質保証と過去の近隣トラブルから当てはめる
4PDF 5頁「設問1」
「近隣トラブル」
確認:Source statementPDF 2頁「設問1」
「売主に免責事由が存在しない」
確認:Source statement18自働債権はBのAに対する賠償債権,受働債権は譲渡された代金債権と示す
3PDF 5頁「設問1」
「損害賠償債権を自働債権」
確認:Source statement記載なし(第1問全関連範囲実読)19賠償債権の取得時を9月25日の不適合物引渡しと捉える
3PDF 5頁「設問1」
「不適合物の引渡時」
確認:Source statement記載なし(第1問全関連範囲実読)20取得時と7月30日の通知を比較し469条1項でなく2項の検討へ進む
5PDF 5頁「設問1」
「同条第2項の適用の可否」
確認:Source statementPDF 2頁「設問1」
「同条第1項又は第2項」
確認:Source statement211号構成では前の原因の基準と契約及び相殺期待の関係を説明する

条件:当該構成を採る場合に適用。別の許容構成には累積要求しない。4PDF 5頁「設問1」
「「前の原因」が存在するといえる」
確認:Source statement記載なし(第1問全関連範囲実読)222号構成では1項及び2項1号との関係を踏み込んで説明する

条件:当該構成を採る場合に適用。別の許容構成には累積要求しない。4PDF 5頁「設問1」
「同条第1項及び同条第2項第1号との関係性」
確認:Source statementPDF 2頁「設問1」
「第1号又は第2号の解釈問題」
確認:Source statement23減額を469条,相殺を468条だけで処理する取り違えを避ける
4記載なし(第1問全関連範囲実読)PDF 2頁「設問1」
「同法第468条の問題として」
確認:Source statement24二つの救済の関係を説明し同じ不利益の二重填補を避ける
4記載なし(第1問全関連範囲実読)PDF 2頁「設問1」
「二つの救済方法がどのような関係」
確認:Source statement25解除・取消し・不法行為等の設問外の主張を長く論じない
3PDF 4頁「設問1」
「不法行為等について言及する必要はない」
確認:Source statementPDF 2頁「設問1」
「長々と論じる答案」
確認:Source statement2 設問2⑴番号評価項目重み出題の趣旨採点実感26一部譲渡による袋地であることから213条により丙土地の通行権を基礎付ける
5PDF 6頁「設問2⑴」
「民法第213条」
確認:Source statementPDF 3頁「設問2⑴」
「隣地通行権(民法第213条)」
確認:Source statement27袋地形成に無関係な周囲の所有者へ負担させないという213条の趣旨を示す
3PDF 6頁「設問2⑴」
「それ以外の囲繞地に負担」
確認:Source statement記載なし(第1問全関連範囲実読)28袋地のAからBへの譲渡後も通行権が存続するかを理由とともに検討する
4PDF 6頁「設問2⑴」
「通行権の存続に影響」
確認:Source statementPDF 3頁「設問2⑴」
「袋地が譲渡されたとき」
確認:Source statement29土地に付着する権利・残余地の物的負担という判例の理由を用いる

条件:当該構成を採る場合に適用。別の許容構成には累積要求しない。4PDF 6頁「設問2⑴」
「残余地自体に課された物的負担」
確認:Source statement記載なし(第1問全関連範囲実読)30承継で消滅する説を採る場合は判例への批判と代替の通行規律を説明する

条件:当該構成を採る場合に適用。別の許容構成には累積要求しない。4PDF 6頁「設問2⑴」
「判例を批判した上で」
確認:Source statement記載なし(第1問全関連範囲実読)31211条1項の必要性と隣地の損害最小性を規範として示す
4PDF 6頁「設問2⑴」
「民法第211条第1項」
確認:Source statementPDF 3頁「設問2⑴」
「同法第211条第1項に基づいて」
確認:Source statement32a部分が徒歩による公道到達に必要最小限であることを当てはめる
4PDF 6頁「設問2⑴」
「徒歩で公道に出るために必要最小限」
確認:Source statementPDF 3頁「設問2⑴」
「a部分に成立すること」
確認:Source statement33自動車通行の必要性・周囲の状況・他の所有者の不利益を総合考慮する
4PDF 6頁「設問2⑴」
「自動車による通行を認める必要性」
確認:Source statement記載なし(第1問全関連範囲実読)34徒歩による従前調整・駅徒歩圏・b部分の利用制約を車通行の必要性へ評価する
4PDF 6頁「設問2⑴」
「甲土地は駅から徒歩圏内」
確認:Source statementPDF 3頁「設問2⑴」
「a部分及びc部分への同項の要件の当てはめ」
確認:Source statement35aとcの双方を別に検討し一方の検討だけで終えない
3PDF 6頁「設問2⑴」
「c部分のうちa部分を除くb部分」
確認:Source statementPDF 4頁「設問2⑴」
「いずれか一方についてしか」
確認:Source statement36法定通行権と約定地役権を区別し約定の成立・消滅で法定権が失われないと示す
3PDF 6頁「設問2⑴」
「約定地役権の成立又はその消滅」
確認:Source statementPDF 3頁「設問2⑴」
「通行地役権との区別」
確認:Source statement3 設問2⑵番号評価項目重み出題の趣旨採点実感37Bの発言に即して物権契約と対価特約の理解を説明する
4PDF 7頁「設問2⑵」
「物権契約であると理解する立場」
確認:Source statementPDF 3頁「設問2⑵」
「物権契約,片務契約,双務契約」
確認:Source statement38Bのみ年額支払債務を負いDに債務がないという発言の債権債務関係を示す
4PDF 7頁「設問2⑵」
「Dが債務を負わない」
確認:Source statementPDF 3頁「設問2⑵」
「Dの債務とBの債務を混乱」
確認:Source statement39Bの解除理解は自分の債務からの解放に限定するものと説明する
4PDF 6頁「設問2⑵」
「債権者の負う債務から」
確認:Source statementPDF 3頁「設問2⑵」
「自ら負担する債務からの解放」
確認:Source statement40Dの主位発言は債務に限らない広い契約拘束からの解放と説明する
4PDF 7頁「設問2⑵」
「その債務に限らず広く」
確認:Source statementPDF 3頁「設問2⑵」
「それに限られない」
確認:Source statement41Dの予備的発言では設定者が負う具体的な債務内容と対価関係を示す
4PDF 7頁「設問2⑵」
「地役権を設定する債務」
確認:Source statementPDF 3頁「設問2⑵」
「債務の内容を的確に」
確認:Source statement42設定契約と対価特約を分ける構成では,特約不履行により全体を解除できるかを,両者の関係を踏まえて理由付きで説明する。

条件:当該構成を採る場合に適用。別の許容構成には累積要求しない。4PDF 7頁「設問2⑵」
「両者の関係をどのように理解」
確認:Source statementPDF 3頁「設問2⑵」
「全体として解除できる理由」
確認:Source statement43契約の構造と解除趣旨を一貫させ自説による解除可否へ結び付ける
5PDF 6頁「設問2⑵」
「整合的に一方の正当性」
確認:Source statementPDF 3頁「設問2⑵」
「自説を一貫して展開」
確認:Source statement44問題の発言分析を省略して通常の解除要件の当てはめだけで終えない
4PDF 7頁「設問2⑵」
「それぞれの発言につき」
確認:Source statementPDF 4頁「設問2⑵」
「自説を展開するだけ」
確認:Source statement4 設問3番号評価項目重み出題の趣旨採点実感45請求の根拠を売買契約上の560条の登記移転義務とその承継に置く
4PDF 7頁「設問3」
「登記移転義務(民法第560条)」
確認:Source statementPDF 4頁「設問3」
「登記移転義務の相続」
確認:Source statement46子・直系尊属・他の兄弟姉妹がいないこととFの放棄からG単独相続を示す
3PDF 7頁「設問3」
「Gが単独でEを相続」
確認:Source statementPDF 4頁「設問3」
「条文(民法第889条第1項第2号)」
確認:Source statement47Fの放棄によって初めてGが相続人になるという不正確な説明を避ける
3記載なし(第1問全関連範囲実読)PDF 4頁「設問3」
「Fが相続放棄した結果としてGが相続人となる」
確認:Source statement48預金解約・払戻しから921条1号の法定単純承認を指摘する
2PDF 7頁「設問3」
「法定単純承認があった」
確認:Source statement記載なし(第1問全関連範囲実読)49Fに売却の任意代理権がないことを確認する
4PDF 7頁「設問3」
「売却の権限を与えられていない」
確認:Source statementPDF 5頁「設問3」
「任意代理権がない」
確認:Source statement50761条の明文は連帯責任だがその前提として相互代理権を認める理由を示す
4PDF 8頁「設問3」
「連帯責任の前提として」
確認:Source statementPDF 4頁「設問3」
「特段の解釈を示すことなく」
確認:Source statement51日常家事とは夫婦の共同生活で通常必要な法律行為であると定義する
4PDF 8頁「設問3」
「通常必要な法律行為」
確認:Source statementPDF 4頁「設問3」
「日常家事債務の定義」
確認:Source statement52内部事情・目的と行為の種類性質を客観的に考慮する基準及び根拠を示す
4PDF 8頁「設問3」
「客観的に判断されるべきこと」
確認:Source statementPDF 4頁「設問3」
「判断基準とその根拠」
確認:Source statement53医療費目的・G事業資金・特有不動産・高額非日常取引を範囲外判断へ用いる
4PDF 8頁「設問3」
「非日常的な,高額の取引」
確認:Source statementPDF 4頁「設問3」
「丁寧に論じて本問に当てはめ」
確認:Source statement54日常家事代理権に基づく110条の一般的適用が夫婦の財産的独立を害することを述べる
4PDF 8頁「設問3」
「夫婦の財産的独立を損なう」
確認:Source statementPDF 4頁「設問3」
「その根拠をどのように考える」
確認:Source statement55110条趣旨類推の信頼対象は代理権でなく日常家事の範囲であると固定する
5PDF 8頁「設問3」
「相手方に代理権があることではない」
確認:Source statementPDF 4頁「設問3」
「表見代理における信頼の対象」
確認:Source statement56委任状や印鑑を代理権への信頼資料と日常家事の範囲への資料に区別する
4PDF 8頁「設問3」
「日常家事の範囲についての信頼」
確認:Source statementPDF 4頁「設問3」
「判断要素をそのまま用いて」
確認:Source statement57正当理由の当てはめは特有不動産の非日常性から結論へつなぐ
4PDF 8頁「設問3」
「Bの信頼に正当の理由はない」
確認:Source statementPDF 5頁「設問3」
「一般論に対する事実の当てはめが不整合」
確認:Source statement58判例と異なる代理権・第三者保護説を採る場合は判例を批判して説得的に理由付ける

条件:当該構成を採る場合に適用。別の許容構成には累積要求しない。4PDF 8頁「設問3」
「最高裁判決を批判した上で」
確認:Source statementPDF 4頁「設問3」
「判例の立場に対する的確な批判」
確認:Source statement59113条によりEの追認なしには効果が帰属しないことを示す
4PDF 8頁「設問3」
「Eの追認がない限り」
確認:Source statement記載なし(第1問全関連範囲実読)60Gは無権代理人本人でなく第三者の本人相続で選択権を承継すると区別する
4PDF 8頁「設問3」
「第三者の本人相続」
確認:Source statementPDF 5頁「設問3」
「Gは無権代理人ではないものの」
確認:Source statement61Gの事前相談・売却賛成を固有の信義則事情として評価する
3PDF 9頁「設問3」
「事前にFから相談を受けて」
確認:Source statementPDF 5頁「設問3」
「問題文の事情を丁寧に考量」
確認:Source statement62Gの資金利用申入れと実際の受領を固有の信義則事情として評価する
3PDF 9頁「設問3」
「実際にも,代金の一部」
確認:Source statementPDF 5頁「設問3」
「問題文の事情を丁寧に考量」
確認:Source statement63Gの契約立会いと親族了解の表示を固有の信義則事情として評価する
3PDF 9頁「設問3」
「売買契約締結に立会い」
確認:Source statementPDF 5頁「設問3」
「問題文の事情を丁寧に考量」
確認:Source statement64追認拒絶を認める説ではGの関与受益にもかかわらず認める理由を示す

条件:当該構成を採る場合に適用。別の許容構成には累積要求しない。4PDF 9頁「設問3」
「根拠を丁寧に説得的に」
確認:Source statement記載なし(第1問全関連範囲実読)65追認拒絶を制限する説では追認と同様の効果が生じ契約効果がGに帰属する橋を説明する

条件:当該構成を採る場合に適用。別の許容構成には累積要求しない。5PDF 9頁「設問3」
「追認がされたのと同様の効果」
確認:Source statementPDF 5頁「設問3」
「追認したのと同様の効果」
確認:Source statement66契約の効果帰属を肯定する場合は,533条の同時履行関係と残代金提供を登記請求の認容へつなぐ
4PDF 9頁「設問3」
「同時履行の抗弁(民法第533条)」
確認:Source statement記載なし(第1問全関連範囲実読)67表見代理を認めた枝に当然に追認拒絶の信義則問題を累積しない
4記載なし(第1問全関連範囲実読)PDF 5頁「設問3」
「一貫性のない答案」
確認:Source statement68本人の授権表示を欠く109条表見代理を長く論じない
3記載なし(第1問全関連範囲実読)PDF 5頁「設問3」
「民法第109条に基づく表見代理」
確認:Source statement5 答案全体の一般的な指摘

以下は重みを付けない一般的な指摘であり,68項目と加重合計には算入しない。条文の項・号,主張の相手方,時点を明記し,規範から事実評価・法的効果までつなぐ。理由付けの異なる許容構成を継ぎ合わせず,設問が指定した発言の分析を自説の結論で置き換えない。

6 重みの分布重み項目数加重値100212316484441765735合計68261

重み1=0件,重み2=1件,重み3=16件,重み4=44件,重み5=7件。
総項目数N=68,重み合計W=261である。
この合計は単純合計であり,公式得点・難易度・合格可能性や全答案に要求する達成率へ換算しない。

重みは,第2の5段階の基準に従い,公式資料の記述と答案の骨格に照らして項目ごとに判断する。上記の分布・総項目数・重み合計は,同年度の主要7科目のハブ記事に掲載した民法の集計と一致する。必須・高評価・負例・許容分岐を含む評価表全体の集計であり,条件付きの別構成を一つの答案へ累積要求するものではない。項目数・重みの合計は法務省の公式配点・予測得点ではなく,難易度や合格可能性へ換算することもできない。

第5 模範解答1 前提と表記

問題文の事実を前提とする答案例である。条文は特記しない限り試験当時の民法を指す。枠内は約5700字で,金額が問題文から確定しない部分は変数で示す。設問1の相殺は469条2項1号を主たる根拠とし,2号構成は補充的な別構成として位置付ける。

2 枠内答案

第1 設問1
1 契約不適合と請求の相手方
 品質に関する契約適合性は,当事者の合意の内容及び取引上の社会通念に照らして判断する。乙建物について特に優れた防音性能を備えることが合意の内容となっている。現に引き渡された建物はその性能を備えず,昼間のチェロの音に近隣住民が苦情を述べているので,品質に関する契約不適合がある(民法562条1項)。Bに起因する不適合でもなく,発見後直ちにAに通知しており566条の期間制限も妨げとならない。
 Cへの債権譲渡は,Aからの通知が7月30日にBに到達したため,Bに対抗できる(467条1項)。また,譲渡されたのは代金債権であり,Aの売主としての地位や追完債務が当然にCへ移るわけではない。そこでAに対する契約不適合の救済と,その効果をCに対抗できるかを分けて検討する。
2 代金減額
 Bは563条に基づく代金減額を主張できる。これは形成権であり,BがAに減額請求の意思表示をすることによって代金債務が減額される。金銭債権を取得して相殺する制度ではない。同条1項は,売主に追完の機会を与えるため,相当期間を定めた催告とその間の追完の不存在を要求する。Bの申入れは防音性能を備えるようにする追完の催告といえる。
 もっとも,期間の指定は問題文にない。期間を定めない催告でも,催告後客観的に相当な期間が経過すれば,売主に追完の機会が与えられたとして減額を認めるべきである。点検・申入れから10月30日までの経過と,工事の手配及び施工に必要な期間を比較し,相当期間が経過していれば減額できる。見積書の提示を受けながらAは何ら対応しておらず,本問ではこの追完の機会を経た催告減額を認める。Aの無応答だけで明示的拒絶や追完見込みの明白な不存在を認めて無催告減額とすべきではない。
 減額の効果をCに対抗できるかにつき,468条1項の「対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由」には,既に具体化した抗弁だけでなく,後に抗弁を発生させる基礎がその時までに存在した場合も含むと解する。譲渡によってBの契約上の地位を不当に悪化させないためである。請負報酬債権の譲渡後に不履行と解除が生じた場合でも,譲渡前の反対給付義務の存在を解除原因の基礎とした最判昭和42年10月27日の考え方が参考となる。売買代金減額も対価的な給付の不適合に由来し,この点では同じ保護理由が及ぶ。本件では通知前の5月20日に防音性能の合意を含む契約①が成立している。引渡し・発見・催告が通知後でも,その契約から生じる減額の効果はCに対抗できる。
 減額額は不適合の程度に応じて定め,修補費用と必ずしも同じではない。減額額をR万円とすると残額は原則5000万円-R万円となる。算定資料がなく具体額は確定できない。
3 損害賠償債権による相殺
 Bは564条・415条によりAに対する損害賠償債権を取得し,これを自働債権としてCの残代金債権と相殺する構成も主張できる。約束された品質の建物を引き渡さないことは債務の本旨に従った履行でない。Aは以前も音漏れについて近隣住民とのトラブルを経験しており,約束した性能の不足はAが契約及び取引上の社会通念に照らして責任を負うべき事由といえる。
 必要かつ相当な防音工事の費用は,不適合によって通常生じる損害として賠償の対象となり得る(416条1項)。契約以上の性能を得る費用は含まれない。本答案では追完に代わる賠償を415条2項3号の適用によって構成する。防音性能は特に合意した重要な品質であり,その欠缺は軽微ではない。Bの催告後,相当期間を経てもAが対応していないことにより541条の解除権が発生するから,同号の要件を満たす。解除権の発生と現実の解除は異なり,Bは契約を維持したまま填補賠償を請求できる。
 CはBに債権を有するが賠償債務者はAであるから,債権譲渡における相殺の特則を検討する。契約不適合に基づく損害賠償債権の発生の基礎となる取得時は,不適合物が引き渡された9月25日と捉える。修補に代わる賠償債権が引渡時に発生し,期限の定めがないものとして直ちに弁済期にあるとした最判昭和54年3月20日も参考となる。本件の填補賠償の要件と行使可能性は前述のとおり満たされる。
 7月30日の通知より後の取得であるから,469条1項だけで処理せず2項を検討する。本答案では1号の「前の原因」を,自働債権の主たる発生原因が通知前に存在し,同一契約上の関連性により相殺の合理的期待が認められる場合を含むと解する。契約①は通知前に成立し,賠償債権と残代金債権はその同じ売買契約から生じるから,1号により相殺をCに対抗できる。
 2号を主たる根拠とするなら,「前号に掲げるもののほか」との文言から,発生原因まで通知後にある同一契約債権をも保護する補充的規定であることと,1号の原因を狭く捉える場合に本件を2号で保護する理由とを説明すべきであり,1号との関係を無視して番号だけを当てはめてはならない。
 BがCに相殺の意思表示をすれば(506条),弁済期にある金銭債権は対当額で消滅する(505条)。残代金の弁済期は引渡しから1か月以内であり,10月30日には到来している。賠償額をS万円とすると,残額は5000万円からS万円を控除した額となる。
4 構成相互の関係
 減額は対価の均衡を回復し,損害賠償は不履行の損害を填補する。両者は成立要件も法的性質も異なるが,同一の価値減少について二重に控除できない。Bは選択し,又は減額で回復されない別個の損害に限り併用する。契約全部の解除は居住継続という目的に合わず,一時的な支払拒絶も最終的な減額とは異なるため,主張の中心にしない。

第2 設問2
1 法定の通行権
 甲土地はDの土地の一部が分割・売却されて袋地となったものであるから,213条2項・1項の適用が問題となる。同条は任意の分割・一部譲渡に由来する不利益を関係土地間で処理し,無関係な周囲の所有者に負担させない規定である。最判平成2年11月20日は残余地の特定承継について,相隣関係は対人的関係でなく土地利用の調整を目的とし,通行権は袋地に付着する物権的権利であるとした。本問は袋地側の特定承継であるが,その理由からAからBへの譲渡でも権利は存続する。Bは丙土地を通行でき,償金を要しない。
 通行の場所・方法は,211条1項の趣旨に従い,甲土地の利用に必要であり,丙土地への損害が最も少ないものに限られる。従来徒歩通行に利用している端のa部分は幅1メートルで公道につながる。甲の居住利用には徒歩通行が必要であり,端の既存通路を使うことは丙への負担を小さくする。したがって,a部分を徒歩で通行する権利があるとのBの発言は正当である。
 これに対し,c部分全体は幅3メートルの自動車通路である。現代の生活で自動車の利用が重要でも,車で通れないことだけから当然に3メートルの通路を要求できない。自動車通行の必要性,周辺の状況及び丙の所有者が受ける不利益を総合的に考慮する。本件は鉄道駅から徒歩圏内の住宅地であり,Bの具体的事情は自家用車の購入計画である。仕事上や身体上の不可欠な必要性は示されていない。一方,幅を1メートルから3メートルに広げるとDの土地利用が制約され,Dが予定する花壇利用も妨げる。よって,契約②によらずc部分全体を自動車で通行できるとの主張は認め難い。
2 地役権設定契約と解除
 Bの㋑の発言は,地役権設定契約を,合意によって直ちに物権変動を生じさせる物権契約と捉えたものと解される。Dは設定合意によって地役権を成立させれば給付を完了し,将来に向けた債務を負わず,Bのみが毎年2万円の支払債務を負う。この債権債務関係を前提に,解除の趣旨を,相手方が履行しない場合に自己の反対債務から解放される制度に限定すれば,反対債務を負わないDには解除の利益がないとの結論になる。
 Dの㋒の発言は,Bと同様にDの債務を否定しても,解除は自己の反対債務からの解放だけでなく,履行されない契約による拘束や既に生じた給付の効果から解放する制度であると捉えたものである。Dは対価を得られないまま地役権による土地利用の制限を受けている。物権変動が完了したことは,対価の支払が履行されたことを意味しない。この利益保護のため,片務契約であっても債務不履行解除を認める余地がある。541条も双務契約に限定する文言ではない。
 さらにDの後半の発言は,設定者が地役権者の通行を妨げず,その利用を継続的に受忍する不作為債務を負うと捉えたものである。するとDの受忍債務とBの年2万円の支払債務とが対価関係にある双務契約となり,B自身のいう反対債務からの解放という理解によっても解除を認めることができる。
 私見としては,物権設定と対価特約を分析上区別しても,本件では車通行を継続的に認める対価として年額支払を約した一体の有償取引である。特約の不履行はその基礎を失わせ,設定部分を含む契約全体の解除を正当化する。継続して有償の通行利用を認める契約②には受忍義務が含まれ,少なくとも契約拘束からの解放という解除利益があると解する。Bは初年のみ支払い,令和4年以降数年にわたり全額を支払っていない。これは有償の継続利用の基礎となる義務の全面的な不履行で,軽微とはいえない。Dは金銭の支払につき1週間の期間を定めて催告し,Bはその期間内に支払わなかった。期間は相当であり,条件付きの解除通知の条件が成就した3月8日の経過により契約②は解除される。これにより約定地役権によるc部分の通行はできなくなるが,a部分の法定通行権は別の根拠によるため存続する。

第3 設問3
1 配偶者の代理権
 FはEの代理人として契約③を締結したが,Eから丁土地の売却に関する代理権を授与されていない。委任状はFの作成したもので,Eの実印や印鑑登録証明書を所持していたこと自体は授権を意味しない。
 761条は夫婦の日常家事債務の連帯責任を定めるが,その前提として夫婦相互に日常家事に関する代理権を認めたものと解する。日常家事の範囲は社会的地位,職業,資産,収入や地域慣習のほか,行為の種類・性質を客観的に考慮して定める。夫婦の内部的な目的だけで決めると,その事情を把握できない取引相手方の利益を害するためである。医療費の支払は日常家事となり得るが,相続取得した特有財産である土地を2000万円で売却する行為は,継続する共同生活の通常の事務とは性質を異にする。代金の一部をGの事業に充てる目的もある。したがって契約③は日常家事代理権の範囲に入らない。
2 表見代理
 日常家事代理権を基礎に110条を一般的に適用すると夫婦の財産的独立を害するため,相手方が当該行為をその夫婦の日常家事の範囲内と信じるにつき正当な理由がある場合に,同条の趣旨を類推適用するにとどめるべきである。
 ここでの信頼の対象はFに個別の売却代理権があることではなく,土地売却が当該夫婦の日常家事の範囲内であることである。委任状,実印及び印鑑登録証明書は通常,個別代理権を信じる資料となるが,土地処分という行為の性質を日常家事へ変える資料ではない。Eの医療費という目的を考慮しても,高額の特有不動産の処分を夫婦共同生活の通常の事務とみる客観的根拠はない。Gの了解もEF夫婦の日常家事の範囲を決めるものではない。したがってBの上記信頼に正当な理由はなく,表見代理は成立しない。原則として契約③の効果はEに帰属しない(113条1項)。
3 相続と追認拒絶
 Eの死亡後,Fは相続を放棄したので初めから相続人でなかったものとみなされ(939条),Eには子,直系尊属及びG以外の兄弟姉妹がいないので,姉Gが単独でEの財産及び追認・拒絶の地位を承継する(889条1項2号,896条)。Gはもともと相続人であり,Fの放棄によって初めて相続資格を得るわけではない。売主の登記移転義務(560条)の承継がBの履行請求の根拠である。預金解約・全額払戻しは相続財産の処分として法定単純承認に当たる(921条1号)。無権代理人F自身が本人を相続した場合ではないから,相続だけを理由に契約が当然に有効になるとはいえない。Gの預金解約・医療費弁済もEの財産を相続人として処理する行為であり,契約③を当然に追認した行為とは区別すべきである。
 もっとも,追認拒絶権も信義則(1条2項)による制約を受ける。GはEの財産管理をFと相談して行っていた者であり,売却に賛成した上,自己の事業資金のために代金の一部の使用を申し入れ,契約締結に同席し,現に200万円を受領した。Gの無権限の認識や委任状偽造への共謀は明示されておらず,これを補うことはできない。他方,土地売却の形成に積極的に関与して自ら利益を得たという客観的な関与は明らかである。
 日常家事の範囲への信頼に正当な理由がなく表見代理が成立しないことは,Gの固有の関与に基づく信義則の問題を当然に排除しない。Gが,より高い2600万円の売却打診を受けた後に,自己も形成・実現に関与した売買の効力を相続人の地位から否定することは,一方でその利益を享受しながら他方で負担だけを免れる矛盾した行動となる。本人と無関係な相続人一般を拘束するのではなく,本件の積極的関与と受益に照らし,Gの追認拒絶は信義則上許されないと解する。
 Gは本人の地位と追認の選択権を単独で承継し,そのうち拒絶する選択だけが信義則上許されないので,Bとの関係では追認したのと同様に契約の効果がGに帰属すると解する。この効果帰属により,Gは560条の登記移転義務を負う。代金と登記は同時履行の関係にある(533条)が,Bは残代金1600万円を提供している。したがって契約③に基づく所有権移転登記手続請求は認められる。
 以上

3 枠外解説
評価項目と答案の対応表

評価項目の番号と答案の参照箇所を示す。
各番号の重み・具体的な適用条件は評価表に従い,採用しない別構成を一律に要求しない。

評価項目と答案の対応(番号ごとの参照)番号重み評価項目答案の該当箇所・留保14居住を維持して契約に基づく支払額を減らす二つの救済を区別する答案第1の1~424品質適合性を買主の主観的目的だけでなく当事者の合意及び取引上の社会通念から判断する答案第1の134特に優れた防音性能の合意と実際の不備を契約不適合へ当てはめる答案第1の143買主に帰責事由がないことを確認する答案第1の154追完の催告と相当期間の経過・追完の不存在を検討する答案第1の275減額請求は形成権であり減額の意思表示によって効果が発生すると示す答案第1の2115減額の対抗は468条1項の事由の解釈問題と特定する答案第1の2124法的基礎で足りる説では通知前の契約①を事由に当てはめる 条件:当該構成を採る場合に適用。別の許容構成には累積要求しない。答案第1の2。条件・構成の選択は評価項目欄及び従来の解説による。別構成を累積要求しない。144引渡し等を要求する説では解除との異質性を論じ上記判例の射程を区別する 条件:当該構成を採る場合に適用。別の許容構成には累積要求しない。答案第1の2。引渡し等を要求する別構成。第5の3で射程を区別し,本答案は法的基礎で足りる説を採る。154追完に代わる損害賠償の根拠を415条1項又は2項等のいずれかに定め一貫させる答案第1の3164415条2項構成では該当号とその要件充足を説明する 条件:当該構成を採る場合に適用。別の許容構成には累積要求しない。答案第1の3。415条2項構成を採る場合。本答案は同項3号で理由付ける。174Aの免責事由の不存在を品質保証と過去の近隣トラブルから当てはめる答案第1の3205取得時と7月30日の通知を比較し469条1項でなく2項の検討へ進む答案第1の32141号構成では前の原因の基準と契約及び相殺期待の関係を説明する 条件:当該構成を採る場合に適用。別の許容構成には累積要求しない。答案第1の3。条件・構成の選択は評価項目欄及び従来の解説による。別構成を累積要求しない。2242号構成では1項及び2項1号との関係を踏み込んで説明する 条件:当該構成を採る場合に適用。別の許容構成には累積要求しない。答案第1の3。2号を主たる根拠とする別構成。答案第1の3で1号との関係を検討する。244二つの救済の関係を説明し同じ不利益の二重填補を避ける第5の3(採用しない構成の解説)265一部譲渡による袋地であることから213条により丙土地の通行権を基礎付ける答案第2の1284袋地のAからBへの譲渡後も通行権が存続するかを理由とともに検討する答案第2の1294土地に付着する権利・残余地の物的負担という判例の理由を用いる 条件:当該構成を採る場合に適用。別の許容構成には累積要求しない。答案第2の1。条件・構成の選択は評価項目欄及び従来の解説による。別構成を累積要求しない。304承継で消滅する説を採る場合は判例への批判と代替の通行規律を説明する 条件:当該構成を採る場合に適用。別の許容構成には累積要求しない。答案第2の1。承継で通行権が消滅する別構成。本答案は採用せず,批判と代替規律を要する項目として読む。314211条1項の必要性と隣地の損害最小性を規範として示す答案第2の1324a部分が徒歩による公道到達に必要最小限であることを当てはめる答案第2の1344徒歩による従前調整・駅徒歩圏・b部分の利用制約を車通行の必要性へ評価する答案第2の1374Bの発言に即して物権契約と対価特約の理解を説明する答案第2の2384Bのみ年額支払債務を負いDに債務がないという発言の債権債務関係を示す答案第2の2394Bの解除理解は自分の債務からの解放に限定するものと説明する答案第2の2404Dの主位発言は債務に限らない広い契約拘束からの解放と説明する答案第2の2414Dの予備的発言では設定者が負う具体的な債務内容と対価関係を示す答案第2の2424設定契約と対価特約を分ける構成では,特約不履行により全体を解除できるかを,両者の関係を踏まえて理由付きで説明する。条件:当該構成を採る場合に適用。別の許容構成には累積要求しない。答案第2の2。条件・構成の選択は評価項目欄及び従来の解説による。別構成を累積要求しない。435契約の構造と解除趣旨を一貫させ自説による解除可否へ結び付ける答案第2の2454請求の根拠を売買契約上の560条の登記移転義務とその承継に置く答案第3の3463子・直系尊属・他の兄弟姉妹がいないこととFの放棄からG単独相続を示す答案第3の3494Fに売却の任意代理権がないことを確認する答案第3の1504761条の明文は連帯責任だがその前提として相互代理権を認める理由を示す答案第3の1514日常家事とは夫婦の共同生活で通常必要な法律行為であると定義する答案第3の1524内部事情・目的と行為の種類性質を客観的に考慮する基準及び根拠を示す答案第3の1534医療費目的・G事業資金・特有不動産・高額非日常取引を範囲外判断へ用いる答案第3の1544日常家事代理権に基づく110条の一般的適用が夫婦の財産的独立を害することを述べる答案第3の2555110条趣旨類推の信頼対象は代理権でなく日常家事の範囲であると固定する答案第3の2564委任状や印鑑を代理権への信頼資料と日常家事の範囲への資料に区別する答案第3の2574正当理由の当てはめは特有不動産の非日常性から結論へつなぐ答案第3の2584判例と異なる代理権・第三者保護説を採る場合は判例を批判して説得的に理由付ける 条件:当該構成を採る場合に適用。別の許容構成には累積要求しない。第5の3(別構成の扱い)。答案第3の2。判例と異なる第三者保護の別構成。本答案は採用しない。604Gは無権代理人本人でなく第三者の本人相続で選択権を承継すると区別する答案第3の3644追認拒絶を認める説ではGの関与受益にもかかわらず認める理由を示す 条件:当該構成を採る場合に適用。別の許容構成には累積要求しない。答案第3の3。Gの追認拒絶を認める別構成。本答案は採用せず,関与・受益を理由に拒絶を制限する。655追認拒絶を制限する説では追認と同様の効果が生じ契約効果がGに帰属する橋を説明する 条件:当該構成を採る場合に適用。別の許容構成には累積要求しない。答案第3の3。追認拒絶を制限する場合の項目。本答案第3の3は効果帰属まで論じる。

減額請求権は形成権であり,金銭債権の相殺とは違う。468条の「事由」と469条の債権取得・「前の原因」の基準時を区別する。損害賠償を415条1項で構成するか,同条2項で構成するかは,それぞれの要件と一貫した説明を要する。

通行権では袋地側と残余地側の承継を区別して判例の理由の射程を述べる。解除では物権契約・対価特約・設定者の債務を分析し,特約の解除から契約全体の解除へ至る理由を省略しない。

日常家事代理権を基礎とする110条趣旨類推では,信頼の対象は「その夫婦の日常家事の範囲」である。委任状や実印があるという事情だけを,その範囲への信頼の根拠へ移さない。表見代理が成立する枝では,通常,効果が本人に帰属するので,相続後の追認拒絶の問題を無条件に重ねない。

重み5の全項目と適用範囲

番号7:減額請求は形成権であり減額の意思表示によって効果が発生すると示す
減額は形成権の行使によって代金を変える。金銭債権による相殺と区別する救済の出発点そのものであり,通常の要件説明4より重い5。

番号11:減額の対抗は468条1項の事由の解釈問題と特定する
譲渡人に対して生じた事由の解釈を通じて減額を譲受人に対抗する経路を選ぶ。一般的な通知の説明とは異なり,請求先が変わる本問で救済を成立させる中心のため5。

番号20:取得時と7月30日の通知を比較し469条1項でなく2項の検討へ進む
不適合引渡し時と通知時を比較することが469条1項と2項の選択を変える。日付の列挙ではなく適用条文の分岐であるため5。

番号26:一部譲渡による袋地であることから213条により丙土地の通行権を基礎付ける
一般の周囲地通行でなく,一部譲渡による袋地という213条の特則を選ぶことで,負担土地を決める核心になるため5。

番号43:契約の構造と解除趣旨を一貫させ自説による解除可否へ結び付ける
契約の構造と解除の趣旨を結論へ一貫させることが問われる小問であり,通常の解除要件の列挙4では代替できないため5。

番号55:110条趣旨類推の信頼対象は代理権でなく日常家事の範囲であると固定する
判例の保護対象を代理権一般への信頼にしてしまうと,日常家事の範囲への信頼という限定を失う。結論を左右する規範の対象の違いであり5。

番号65:追認拒絶を制限する説では追認と同様の効果が生じ契約効果がGに帰属する橋を説明する 条件:当該構成を採る場合に適用。別の許容構成には累積要求しない。
追認拒絶を許さないだけでは登記請求の根拠が完成しない。その採用枝でなぜ契約効果がGへ帰属するかまで架橋する点が救済の成否を分けるため5。

その他の論点

番号1:居住を維持して契約に基づく支払額を減らす二つの救済を区別する

番号5:追完の催告と相当期間の経過・追完の不存在を検討する

番号15:追完に代わる損害賠償の根拠を415条1項又は2項等のいずれかに定め一貫させる

番号24:二つの救済の関係を説明し同じ不利益の二重填補を避ける

番号31:211条1項の必要性と隣地の損害最小性を規範として示す

番号37:Bの発言に即して物権契約と対価特約の理解を説明する

番号39:Bの解除理解は自分の債務からの解放に限定するものと説明する

番号40:Dの主位発言は債務に限らない広い契約拘束からの解放と説明する

番号50:761条の明文は連帯責任だがその前提として相互代理権を認める理由を示す

番号52:内部事情・目的と行為の種類性質を客観的に考慮する基準及び根拠を示す

番号54:日常家事代理権に基づく110条の一般的適用が夫婦の財産的独立を害することを述べる

番号56:委任状や印鑑を代理権への信頼資料と日常家事の範囲への資料に区別する

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令和2年司法試験民事系第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した68項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準第3 本問の概要1 問題文と事実関係2 設問が求めること第4 評価項目と重み1 設問1・訴えと主張2 設問1・決議2の招集手続3 設問1・決議2の説明と発行無効4 設問1・決議1の別ルート5 設問2⑴・不利益6 設問2⑵・買取請求7 設問2⑵・差止めと取消し8 答案全体9 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の別の模範解答2 同じ科目の別の年度の記事3 本問の模範解答と関連する山中弁護士ブログの記事第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令3 裁判例4 確認状態

令和2年司法試験の民事系科目第2問(商法)について,完成答案と,法務省の出題の趣旨・採点実感から独自に抽出した68項目を掲載する。重みは1~5の5段階で,法務省の公式採点基準・配点ではない。

第1 この記事の対象と結論
本問の早見表項目内容対象令和2年度 民事系第2問問題・基準時問題文と設問の指定及び第7の出典・確認範囲による。問題の与件と指定された法令の時点を前提とする。資料出題の趣旨・採点実感に基づく分析。版・対象範囲・留保は第7の確認状態を参照。評価項目68項目(重み5:6項目)重みの合計267(本記事独自の整理であり,公式の配点ではない。)答案の字数5259字(答案部分の見出しを含み,空白・改行を除く可視文字数)判例・法改正の留保第7の法令・裁判例と資料の範囲を参照。既存の確認日・参照頁・未確認部分の留保を引き継ぐ。年度別の案内令和2年司法試験論文式試験の主要7科目の模範解答と評価項目(AI作成)

対象は2020年8月13日実施の令和2年司法試験論文式・民事系第2問である。設問1では,非公開会社の新株発行を,通知・有利発行の説明・全員出席総会の治癒・無効原因の順で検討する。設問2では,優先株式だけの併合による不利益と,買取請求・差止め・決議取消しを検討する。

評価項目は68件,重み5は6件,重み合計は267である。以下の答案は設問1の発行無効,設問2の買取請求・差止め・決議取消しを認める構成を採る。全員出席総会の治癒及び差止めの解釈には許容される別構成もある。重み5の事項は第4の分布欄で公開表の番号から探せる。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方

重要度は重み1~5で示す。
「注意」は誤りを避けるための項目の性質であり,別の重要度や独立した減点ではない。
元の番号・項目数・具体的な適用条件を維持し,採用しない別構成を全答案へ累積要求せず,同じ理解や誤りを重ねて評価しない。
記載なしは本問関連範囲を実読した結果を意味する。
一般的な答案作法及び独自の法律補足は,重み付き集計に含めない。

2 5段階の重み付けの基準

5はその設問の判断を大きく分ける核心,4は結論を理由付きで支える主要な論証・当てはめ,3は通常押さえる法的処理・事情の評価,2は論証を補強する説明・個別事情・補助的注意,1は補充的な引用・記述範囲の確認を示す。
重みは本記事の独自分析であり,法務省の公式配点・予測得点ではない。

重み1=0件,重み2=0件,重み3=11件,重み4=51件,重み5=6件。
総項目数N=68,重み合計W=267である。
この合計は単純合計であり,公式得点・難易度・合格可能性や全答案に要求する達成率へ換算しない。

第3 本問の概要
1 問題文と事実関係

非公開会社の甲社では,普通株式8万株をAが5万1000株,Bが2万9000株保有する。2億円を調達するため,1株4万円と評価された優先株式を2万円でP・Qへ各5000株発行した。総会通知に定款変更・新株発行の議題や議案は記載されず,総会で公正額が2万円だと説明され,Bは賛成した。設問1は発行後の5月14日にBが採る訴えと主張を問う。

設問2は発行が適法だったことを前提とする。優先株式は1株1000円の累積的参加的優先配当と全事項議決権を持ち,322条2項の省略定款がある。配当負担の軽減を目的に,優先株式だけを2対1で併合する決議がA・Bの賛成で可決された。Pは事前反対通知と総会反対をした。問われるのは具体的不利益と効力発生前の会社法上の手段であり,損害賠償は除外される。

2 設問が求めること
設問が求めること設問立場・対象指定・仮定・除外答えるべき到達点設問1発行後のBの訴えと主張5月14日時点。決議1・2を区別する。取消事由と発行無効原因を接続し,治癒・虚偽説明・支配的利益を検討する。設問2⑴優先株主Pの具体的不利益設問1の株式発行は適法と仮定する。優先配当,議決権割合,少数株主権等の変化を具体化する。設問2⑵併合の効力発生前のPの会社法上の手段種類株主総会の省略定款とPの反対通知等を前提とし,損害賠償は除外する。買取請求・差止め・決議取消しを,それぞれの要件と効果へつなぐ。
第4 評価項目と重み1 設問1・訴えと主張番号評価項目重み出題の趣旨採点実感1発行後の救済として828条1項2号の新株発行無効の訴えを挙げる。
4PDF9頁・民事系第2問。新株発行の無効の訴え。PDF7頁・民事系第2問。新株発行の無効の訴え。2非公開会社の発行無効の出訴期間が効力発生日から1年であり5月14日に未経過と示す。
4PDF9頁・民事系第2問。株式の発行の効力が生じた日から1年以内。PDF7頁・民事系第2問。株式の発行の効力が生じた日から1年以内。3決議取消事由を発行無効原因として主張し,3箇月の出訴期間内に発行無効訴訟を提起すべきとする立場を採る場合は,その期間も未経過と示す。
4PDF9頁・民事系第2問。当該決議の取消しの訴えの提訴期間内。PDF7頁・民事系第2問。当該決議の取消しの訴えの提訴期間内。4決議2の取消事由を募集事項決定の瑕疵として発行無効原因へつなぐ主張を特定する。
4PDF9頁・民事系第2問。募集事項を決定する株主総会の決議に取消事由があること。PDF7頁・民事系第2問。募集事項を決定する株主総会の決議に取消事由があること。5決議1の取消事由から,定款の定めのない種類株式の発行となる別の無効原因を特定する。
4PDF9頁・民事系第2問。定款の定めのない種類の株式の発行。PDF7頁・民事系第2問。定款の定めのない種類の株式の発行。6決議取消判決を先に確定させてから発行無効訴訟を起こす手順を採らない。
3記載なし(本問の関連範囲を実読)。PDF7頁・民事系第2問。提訴期間が経過してしまう危険が大きい。2 設問1・決議2の招集手続番号評価項目重み出題の趣旨採点実感7取締役会設置会社の書面通知で,議題である目的事項を通知する義務の条文連鎖を示す。
4PDF10頁・民事系第2問。株主総会の目的である事項。PDF8頁・民事系第2問。株主総会の目的である事項。8有利発行の議案概要の通知義務を施行規則63条7号ホまで示す。
4PDF10頁・民事系第2問。会社法施行規則第63条第7号ホ。PDF8頁・民事系第2問。会社法施行規則第63条第7号ホ。9目的事項・議案概要の通知欠落を831条1項1号の招集手続違反と評価する。
4PDF10頁・民事系第2問。株主総会の招集の手続の法令違反。PDF8頁・民事系第2問。株主総会の招集の手続の法令違反。10取締役会が議題を決定済みである本件に309条5項違反を認めない。
3記載なし(本問の関連範囲を実読)。PDF8頁・民事系第2問。同法第309条第5項の違反はない。11A・Bの全員出席を,招集手続の瑕疵の治癒を検討する発火事実として使う。
4PDF10頁・民事系第2問。全員出席総会による瑕疵の治癒。PDF8頁・民事系第2問。全員出席総会による瑕疵の治癒。12招集手続が出席・議事議決準備の機会を保障する趣旨を説明する。
4PDF10頁・民事系第2問。判例(最判昭和60年12月20日。PDF8頁・民事系第2問。準備の機会を与えることを目的。13全員が開催に同意して出席した総会の有効性を判例法理として示す。
4PDF10頁・民事系第2問。判例(最判昭和60年12月20日。PDF8頁・民事系第2問。株主全員がその開催に同意して出席。14治癒には瑕疵を認識した同意が必要かを理由とともに検討する。
4記載なし(本問の関連範囲を実読)。PDF8頁・民事系第2問。株主が瑕疵を認識しつつ。15異議を述べず全員出席した事実から治癒を肯定する構成を説明する。

適用条件:治癒肯定を採る場合。主答案の対抗構成としても適用4記載なし(本問の関連範囲を実読)。PDF8頁・民事系第2問。株主全員(A及びB)が異議を述べず。16概要に有利発行の性質の表示まで必要とする立場から,Bの不知で治癒を否定する。

適用条件:この概要解釈を採る場合。主答案は治癒否定を採用4記載なし(本問の関連範囲を実読)。PDF8頁・民事系第2問。有利発行である旨が示されている必要がある。17概要は募集事項の表示で足りる立場から,Bの認識に基づき治癒を肯定する。

適用条件:この概要解釈を選択する場合のみ。主答案は不採用4記載なし(本問の関連範囲を実読)。PDF8頁・民事系第2問。払込金額等の募集事項が記。18全員出席総会の治癒を300条の招集省略そのものとして論じない。
3記載なし(本問の関連範囲を実読)。PDF11頁・民事系第2問。会社法第300条の問題として論ずるもの。3 設問1・決議2の説明と発行無効番号評価項目重み出題の趣旨採点実感19合理的評価額4万円に対する2万円の発行を有利発行と認める。
4PDF10頁・民事系第2問。引受人に特に有利な金額。PDF8頁・民事系第2問。有利発行に該当することは比較的明らか。20有利発行の該当性に紙幅を使いすぎず虚偽説明の法的評価を中心にする。
3記載なし(本問の関連範囲を実読)。PDF9頁・民事系第2問。さほど厚く論ず。21199条3項の有利発行を必要とする理由の説明義務を示す。
4PDF10頁・民事系第2問。会社法第199条第3項。PDF8頁・民事系第2問。会社法第199条第3項。22199条3項を,株主が希薄化と資金需要を比較して判断する保障から論証する。
4PDF10頁・民事系第2問。取締役は株主総会の決議に際して。PDF11頁・民事系第2問。当該説明が要求される趣旨から論証。232億円の調達が急務で他の方法がないという会社側の事情を評価する。
4PDF10頁・民事系第2問。2億円の資金調達が急務。PDF9頁・民事系第2問。2億円の資金調達が急務。24公正額2万円との虚偽とBの有利発行の不知を結び付けて評価する。
4PDF10頁・民事系第2問。公正な払込金額である旨の虚偽の説明。PDF9頁・民事系第2問。公正な払込金額である旨の虚偽の説明。25理由説明がされていないという立場では,認定の根拠を示して決議方法の法令違反とする。

適用条件:説明義務違反を採用する場合。主答案採用4PDF10頁・民事系第2問。有利発行を必要とする理由を説明したものと評価。PDF9頁・民事系第2問。理由の説明(会社法第199条第3。26必要性の説明はあったと評価する構成を,会社の資金事情から理由付ける。

適用条件:説明義務充足を選択する場合のみ4記載なし(本問の関連範囲を実読)。PDF9頁・民事系第2問。有利発行を必要とする理由を説明したと評価。27説明義務を満たすと仮定しても,重要事項の虚偽を決議方法の著しい不公正として検討する。

適用条件:説明義務充足という対抗構成への再反論として適用4PDF10頁・民事系第2問。決議方法の著しい不公正。PDF9頁・民事系第2問。決議方法の著しい不公正。28虚偽説明を質問の有無が前提の314条の問題へ置換しない。
3記載なし(本問の関連範囲を実読)。PDF11頁・民事系第2問。同法第314条の取締役の説明義務の問題。29発行無効原因を限定する法的安定性と,軽い取消事由との接続の問題を認識する。
4PDF10頁・民事系第2問。重大な法令違反。PDF10頁・民事系第2問。無効原因は,判例及び学説。30非公開会社の株主構成・持株比率維持という支配的利益の保護を根拠にする。
5PDF10頁・民事系第2問。持株比率の維持に係る既存株主の利益。PDF9頁・民事系第2問。持株比率の維持に係る既存株主の利益。31公開会社と非公開会社で発行手続と無効原因の扱いが異なる理由を示す。
4PDF10頁・民事系第2問。公開会社については。PDF11頁・民事系第2問。公開会社の場合と非公開会社の場合を区別。32特別決議欠缺の判例を,決議は存在するが取消事由のある本問へ理由を介して応用する。
4PDF10頁・民事系第2問。募集事項を決定する株主総会の決議を経てい。PDF9頁・民事系第2問。募集事項を決定する株主総会の決議の手続を経て。33Bの形式的賛成と支配的利益を失うことへの真の同意を区別して本問を評価する。
4PDF10頁・民事系第2問。既存株主の意思に反してその支配的利益。PDF9頁・民事系第2問。真に同意しているとは評価。34取消事由が支配的利益へ影響しない場合は無効を否定する限定構成を理由付ける。

適用条件:限定構成により無効否定する答案の場合のみ4記載なし(本問の関連範囲を実読)。PDF9頁・民事系第2問。支配的利益に影響を及ぼさないとき。35有利発行秘匿によりBの差止請求の機会が実質的に保障されなかったことを無効の補強にする。

適用条件:発行無効の補強ルートとして検討対象3PDF10頁・民事系第2問。差し止める機会が実質的に与え。PDF10頁・民事系第2問。株式発行差止請求権を行使する機会。36非公開会社で募集事項公示が不要なのは総会手続を通じて知り得るためだという制度関係を示す。
3記載なし(本問の関連範囲を実読)。PDF10頁・民事系第2問。募集事項の公示が要求されていない。4 設問1・決議1の別ルート番号評価項目重み出題の趣旨採点実感37定款変更の目的事項通知欠落を決議1の招集手続違反とする。
4PDF10頁・民事系第2問。株主総会の目的である事項及び定款の変更。PDF10頁・民事系第2問。株主総会の目的である事項及び定款の変更。38定款変更議案の概要の通知欠落を,施行規則の要請と結び付ける。
4PDF10頁・民事系第2問。定款の変更に係る議案の概要。PDF10頁・民事系第2問。定款の変更に係る議案の概要。39決議1の治癒を決議2と区別し,Bが定款変更の通知欠落を知り同意したか判断する。

適用条件:決議1の瑕疵の治癒の判断に適用4PDF11頁・民事系第2問。本件決議1に取消事由。PDF10頁・民事系第2問。本件決議1については瑕疵の認識がある。40決議1が治癒しない場合,定款にない種類の発行が無効原因となる理由を示す。

適用条件:決議1の取消事由を維持する枝にのみ適用5PDF11頁・民事系第2問。定款の定めのない種類の株式の発行。PDF10頁・民事系第2問。定款の定めのない種類の株式の発行。5 設問2⑴・不利益番号評価項目重み出題の趣旨採点実感41Pの保有優先株式が5000株から2500株へ半減すると示す。
4PDF11頁・民事系第2問。株式の数が半減。PDF12頁・民事系第2問。株式の数が半減。42議決権割合が5000/90000から2500/85000へ低下すると算定する。
4PDF11頁・民事系第2問。議決権割合がどれほど縮減。PDF12頁・民事系第2問。具体的に算定。43優先配当総額が500万円から250万円へ半減すると説明する。
4PDF11頁・民事系第2問。優先配当額の総額も半減。PDF12頁・民事系第2問。優先配当額の総額も半減。443%を要する少数株主権をP単独で行使できなくなると具体化する。
4PDF11頁・民事系第2問。一定の少数株主権。PDF12頁・民事系第2問。3%以上の議決権。45累積条項により未配当額を将来回収する利益にも影響し,不利益が大きいことを示す。
4PDF11頁・民事系第2問。累積条項。PDF12頁・民事系第2問。累積部分についても不利益。46参加的優先株式の残余配当への参加割合にも不利益が生じ得ると説明する。
3記載なし(本問の関連範囲を実読)。PDF12頁・民事系第2問。累積的参加的優。47Bが併合後に議決権3分の1超となりPが特別決議のキャスティングボートを失うことを示す。
3記載なし(本問の関連範囲を実読)。PDF12頁・民事系第2問。キャスティングボート。48株数半減を議決権割合半減と取り違えない。
3記載なし(本問の関連範囲を実読)。PDF12頁・民事系第2問。議決権割合は半分にはならない。6 設問2⑵・買取請求番号評価項目重み出題の趣旨採点実感49116条による買取り・182条の3による差止め・決議取消しの三手段を区別する。
5PDF11頁・民事系第2問。反対株主の株式買取請求。PDF12頁・民事系第2問。本件株式併合について,差止請求。50322条2項の定款によって種類株主総会が省略されることを明示する。
4PDF11頁・民事系第2問。種類株主総会の決議を要しない旨。PDF12頁・民事系第2問。種類株主総会の決議を要しない旨。51省略定款がある種類株主の損害を116条1項3号イの買取りで調整する制度構造を示す。
4PDF11頁・民事系第2問。会社法第116条第1項第3号イ。PDF12頁・民事系第2問。同法第116条第1項第3号イ。52116条の損害を及ぼすおそれを設問2⑴の具体的不利益に当てはめる。
4PDF11頁・民事系第2問。本件優先株式の株主に損害を及ぼすおそれ。PDF12頁・民事系第2問。本件優先株式の株主に損害を及ぼすおそれ。53Pの事前反対通知と総会反対から116条2項の反対株主性を認める。
4PDF11頁・民事系第2問。「反対株主」に該当。PDF12頁・民事系第2問。事前の反対通知と株主総会での反対。54端数が生じないため182条の4を使えないことと116条の利用可能性を別に判断する。
4記載なし(本問の関連範囲を実読)。PDF13頁・民事系第2問。1株に満たない端数は生じない。7 設問2⑵・差止めと取消し番号評価項目重み出題の趣旨採点実感55182条の3の法令・定款違反と不利益のおそれを別々の要件として示す。
4PDF11頁・民事系第2問。差止事由である法令違反。PDF13頁・民事系第2問。差止事由である法令違反。56差止めの不利益のおそれを配当・議決権・少数株主権の変化で具体的に認定する。
4PDF11頁・民事系第2問。設問2⑴の解答。PDF13頁・民事系第2問。設問2⑴の解答。57普通株主A・Bが他の株主と共通しない特別利益を得ることから特別利害関係人性を論ずる。
5PDF11頁・民事系第2問。他の株主と共通しない特別の利益。PDF13頁・民事系第2問。他の株主と共通しない特別の利益。58優先配当権の縮減という目的と普通株主・優先株主の利益を比較して著しい不当性を評価する。
5PDF11頁・民事系第2問。優先配当権を実質的に縮減することを目的。PDF13頁・民事系第2問。優先配当権を実質的に縮。59特別利害関係人の議決権行使による著しく不当な決議を831条1項3号の取消事由とする。
4PDF11頁・民事系第2問。会社法第831条第1項第3号。PDF13頁・民事系第2問。会社法第831条第1項第3号。60瑕疵のない決議を求める180条2項から取消事由を併合の法令違反へ架橋する。

適用条件:取消事由から直ちに差止めを導く構成に適用。完成版はこれを主位採用5PDF11頁・民事系第2問。瑕疵のない株主総会の決議による決定を求める。PDF13頁・民事系第2問。瑕疵のない株主総会の決議による決定を求める。61優先配当権縮減目的の不当な併合を権利濫用の法令違反とする構成を示す。

適用条件:権利濫用構成を採用する場合のみ4PDF11頁・民事系第2問。権利濫用の法令違反。PDF13頁・民事系第2問。権利濫用の法令違反。62善管注意義務が差止規定の法令に含まれるという前提と,不当な利益移転回避義務を説明する。

適用条件:善管注意義務構成を採用する場合のみ4PDF11頁・民事系第2問。株主間の不当な利益移転。PDF13頁・民事系第2問。株主間の不当な利益移転。63実質的権利内容変更として322条1項1号・3項ただし書を類推する構成を示す。

適用条件:この類推構成を採用する場合のみ4記載なし(本問の関連範囲を実読)。PDF13頁・民事系第2問。同法第322条第1項第1号及び第3項ただし書。64取消判決前には法令違反にならないという反対解釈を示し,主位構成との違いを明確にする。

適用条件:主答案の反論として適用。反対解釈自体も許容4PDF11頁・民事系第2問。実際に本件決議3が取り消されない限り。PDF13頁・民事系第2問。実際に本件決議3が取り消されない限り。65効力発生前の決議取消訴訟は,発生後の併合無効主張の前提にもなると説明する。
4PDF12頁・民事系第2問。効力が発生した後。PDF13頁・民事系第2問。効力が発生した後。66株主平等原則を利用する場合は異なる種類株式への適用・類推の射程を論ずる。

適用条件:109条構成を採用する場合のみ3記載なし(本問の関連範囲を実読)。PDF14頁・民事系第2問。本件にも(類推)適用されるかどうか。67定款による省略の利益と種類株主の不利益を買取請求も含め体系的に説明する。
4記載なし(本問の関連範囲を実読)。PDF14頁・民事系第2問。どのように利害調整をしているか。68Pの立場の主張と多数決濫用を検討せず救済を一律否定しない。
4記載なし(本問の関連範囲を実読)。PDF14頁・民事系第2問。多数決の濫用等を考慮することなく。8 答案全体

一般的な確認事項として,設問の立場・動詞・基準時を保ち,条文の要件・事実・効果を結び付け,法律構成と訴訟手段を区別する。これは独立の重み付き項目ではなく,68件の集計へ加えない。

9 重みの分布重み項目数加重値100200311334512045630合計68267

総項目数N=68,重み合計W=267である。重み5は68項目中6項目(約8.8%)である。加重値は重みと項目数の積であり,法務省の配点ではない。

「司法試験の過去問」カテゴリーの他記事と同じ5段階の基準により,各項目を個別に判断した。この分布は,同年度の主要7科目をまとめたハブ記事の商法欄と一致する。整合させるのは判断基準と集計方法であり,他科目・他年度の件数や割合に合わせた調整は行わない。許容分岐と負例を含む一覧の集計であり,一答案に全ての分岐を要求するものではなく,公式得点・難易度・合格可能性を表すものでもない。

主な評価項目は次のとおりである。条件付きの番号40・60は,その構成を採る場合の骨格であり,全ての許容答案へ同時に要求するものではない。
番号1:発行後の救済として828条1項2号の新株発行無効の訴えを挙げる。
番号4:決議2の取消事由を募集事項決定の瑕疵として発行無効原因へつなぐ主張を特定する。
番号5:決議1の取消事由から,定款の定めのない種類株式の発行となる別の無効原因を特定する。
番号11:A・Bの全員出席を,招集手続の瑕疵の治癒を検討する発火事実として使う。
番号21:199条3項の有利発行を必要とする理由の説明義務を示す。
番号24:公正額2万円との虚偽とBの有利発行の不知を結び付けて評価する。
番号30:非公開会社の株主構成・持株比率維持という支配的利益の保護を根拠にする。
番号32:特別決議欠缺の判例を,決議は存在するが取消事由のある本問へ理由を介して応用する。
番号40:決議1が治癒しない場合,定款にない種類の発行が無効原因となる理由を示す。(決議1の取消事由を維持する枝にのみ適用)
番号42:議決権割合が5000/90000から2500/85000へ低下すると算定する。
番号43:優先配当総額が500万円から250万円へ半減すると説明する。
番号49:116条による買取り・182条の3による差止め・決議取消しの三手段を区別する。
番号51:省略定款がある種類株主の損害を116条1項3号イの買取りで調整する制度構造を示す。
番号55:182条の3の法令・定款違反と不利益のおそれを別々の要件として示す。
番号57:普通株主A・Bが他の株主と共通しない特別利益を得ることから特別利害関係人性を論ずる。
番号58:優先配当権の縮減という目的と普通株主・優先株主の利益を比較して著しい不当性を評価する。
番号59:特別利害関係人の議決権行使による著しく不当な決議を831条1項3号の取消事由とする。
番号60:瑕疵のない決議を求める180条2項から取消事由を併合の法令違反へ架橋する。(取消事由から直ちに差止めを導く構成に適用。完成版はこれを主位採用)

重み5の項目は,番号30,番号40,番号49,番号57,番号58,番号60の6項目である。
各項目の具体的な適用条件は評価表に従い,不採用の別構成を累積要求しない。

第5 模範解答1 答案の前提と表記

試験日である2020年8月13日当時の会社法と判例を基準とする。設問2の約2年後という仮想時系列も,後年法へ切り替えない。答案は「1→(1)→ア」の順で,採用構成・反論・効果まで示した。答案文字数は改行・空白を含め5,337字,空白を除いて5,259字である。

2 答案

1 設問1

(1)Bの提起すべき訴えと主張

 甲社は公開会社でない株式会社である。本件株式発行の効力は令和2年4月10日に生じているから,Bは甲社を被告として新株発行無効の訴えを提起する(会社法828条1項2号・2項2号,834条2号)。Bは発行後も株主であり,非公開会社の出訴期間である効力発生日から1年は,5月14日には経過していない。甲社の本店所在地を管轄する地方裁判所に専属管轄がある(835条1項)。

 無効原因として,①募集事項を決定した本件決議2の取消事由,②定款を変更した本件決議1の取消事由により,本件発行が定款に定めのない種類株式の発行となることを,区別して主張する。決議は現実に存在するので,招集手続・決議方法の瑕疵を決議不存在又は当然無効に置き換えることはできない。

 決議取消しの出訴期間を潜脱することは許されないから,決議の取消事由を発行無効原因として主張するには,決議の日から3箇月以内に発行無効の訴えを提起することを要すると解する。3月25日から5月14日までは3箇月以内であり,この制限にも適合する。決議取消判決の確定を待ってから発行無効の訴えを起こす必要はなく,その手順では1年の期間を徒過する危険がある。必要なら決議取消しの訴えを併せて提起するが,主たる救済は発行無効である。

(2)本件決議2の取消事由

ア 招集手続の瑕疵

 取締役会設置会社では書面による招集通知に,会議の目的事項を記載しなければならない(299条2項2号・4項,298条1項2号)。また,有利発行の募集に係る議案の概要も記載する必要がある(298条1項5号,会社法施行規則63条7号ホ)。議題である「新株式発行の件」と,株数・払込額等を内容とする議案の概要とは別の通知事項である。本件通知はいずれも欠くから,831条1項1号の招集手続の法令違反がある。なお,取締役会では議題が決定されているため,取締役会が決定した目的事項以外の決議を禁ずる309条5項への違反ではない。

 もっとも,A・Bという株主全員が出席し,議案に賛成しているため,全員出席総会による瑕疵の治癒が問題となる。招集手続は全株主に開催及び議題を知らせ,出席と議事・議決の準備の機会を保障するためのものである。そのため,全員が開催に同意して出席し,総会の権限に属する事項を決議した場合には,招集手続の欠缺があっても決議は有効に成立する(最判昭和60年12月20日)。これは全員出席総会の判例法理であり,事前に招集手続を省略する300条の要件を直接当てはめる場面ではない。

 全員が異議を述べず審議した以上,治癒を肯定する考え方もある。しかし,手続によって保障される準備機会を放棄したといえるには,瑕疵を認識して開催に同意することが必要であると解する。さらに,有利発行の議案概要には,公正額より低額で発行する性質が分かる内容を含むべきである。募集事項の数値だけでは,株主は議案が自らの財産的・支配的利益に与える影響を判断できないからである。

 Bは当日に初めて議案を知り,2万円が専門機関の合理的評価額だという虚偽の説明を受けたため,本件が有利発行であることを知らなかった。したがって,有利発行の概要を事前に通知しなかった瑕疵を認識して,その保護を放棄したとはいえず,決議2の招集瑕疵は治癒しないと解する。

イ 有利発行における理由説明

(続きを読む...)令和2年司法試験民事系第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した68項目と5段階の重み付け(AI作成)

令和2年度司法試験公法系第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した64項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準第3 本問の概要1 問題文と事実関係2 設問が求めること第4 評価項目と重み1 設問1(1) 計画変更・申出拒絶の処分性2 設問1(2) 不作為の違法確認3 設問2 拒絶の実体的違法4 答案全体5 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の別の模範解答2 同じ科目の別の年度の記事3 本問の模範解答と関連する山中弁護士ブログの記事第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令3 裁判例4 確認状態

令和2年司法試験の公法系科目第2問(行政法)について,完成答案と,公式の出題の趣旨・採点実感から独自に抽出した64項目を示す。
評価項目の重みは1~5であり,法務省の公式採点基準や配点ではない。

第1 この記事の対象と結論
本問の早見表項目内容対象令和2年度 公法系第2問問題・基準時問題文と設問の指定及び第7の出典・確認範囲による。問題の与件と指定された法令の時点を前提とする。資料出題の趣旨・採点実感に基づく分析。版・対象範囲・留保は第7の確認状態を参照。評価項目64項目(重み5:7項目)重みの合計245(本記事独自の整理であり,公式の配点ではない。)答案の字数4971字(答案部分の見出しを含み,空白・改行を除く可視文字数)判例・法改正の留保第7の法令・裁判例と資料の範囲を参照。既存の確認日・参照頁・未確認部分の留保を引き継ぐ。年度別の案内令和2年司法試験論文式試験の主要7科目の模範解答と評価項目(AI作成)

本問の中心は,農用地区域からの除外のための計画変更と申出拒絶の処分性,申出書を返送された後の不作為の違法確認,拒絶通知に対する実体的違法の主張である。
答案はX側の弁護士Dの立場からB市の反論を想定し,処分性を肯定する構成を採る。

評価項目は64件,重み5は7件である。
重み5の中核は,計画設定・変更・拒絶の区別,申請権と内部規程の関係,到達後の応答義務,不作為の本案,施行規則の二つの括弧書き,公共投資の効用確保に沿う政令解釈である。
第4で全項目を,第5で4971字の答案と解説を掲載する。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方

重要度は重み1~5で示す。
「注意」は誤りを避けるための項目の性質であり,別の重要度や独立した減点ではない。
元の番号・項目数・具体的な適用条件を維持し,採用しない別構成を全答案へ累積要求せず,同じ理解や誤りを重ねて評価しない。
一項目を一つの判定対象に分け,番号を記事全体で連続させている。

根拠欄はPDFの物理頁を示し,明示と関連記述からの具体化である「間接」を分けている。
「記載なし」は本問の関連範囲を実読した結果である。
法令から独立に補った説明と一般的な答案作法は,公式由来の評価項目と分けている。

2 5段階の重み付けの基準

5はその設問の判断を大きく分ける核心,4は結論を理由付きで支える主要な論証・当てはめ,3は通常押さえる法的処理・事情の評価,2は論証を補強する説明・個別事情・補助的注意,1は補充的な引用・記述範囲の確認を示す。
重みは本記事の独自分析であり,法務省の公式配点・予測得点ではない。

重み5は7項目であり,番号13・番号21・番号34・番号51・番号53・番号57・番号61を挙げる。
各項目が設問内で果たす役割により判断し,段階ごとの件数を割り当てていない。
具体的条件のある項目は,その構成を採用する答案について読む。

第3 本問の概要
1 問題文と事実関係

Xは所有する農地に医師である長男の医院を建てるため,農用地区域からの除外を申し出た。
市は土地改良事業の全体工事が平成30年に完了し,その翌年度から8年を経過していないとして,申出書を返送した。
本件農地に関係する上流工事は平成20年末に終了しており,Xは高台の土地に事業の恩恵が乏しいとも主張している。

設問1(1)は計画変更と拒絶の処分性,設問1(2)は処分性を肯定し拒否処分はないとの前提で抗告訴訟を問う。
義務付けは検討外である。
設問2は今後の拒絶に対する取消訴訟が適法との前提で実体的違法を問う。
会議録に従い,手続違法,政令自体の無効,8年の長さ自体の不適切性は論じない。
配点比45:30:25は問題に明示された設問間の比率であり,本記事の重み合計とは別である。

2 設問が求めること
設問が求めること設問立場・対象指定・仮定・除外答えるべき到達点設問1(1)Xの農用地区域からの除外申出計画設定・個別変更・申出拒絶を区別する。関係条文の効果と後続の救済を踏まえ,処分性を論ずる。設問1(2)処分をしないB市に対する抗告訴訟処分性を肯定し,拒否処分はない。義務付けは検討外。訴訟要件と本案を分け,返送後も応答を待つ申請の扱いを示す。設問2今後の拒絶の実体的違法取消訴訟は適法。手続違法・政令自体の無効・8年の長さの当否は論じない。適用対象の除外と期間制限の例外を分け,法令の解釈・適用の誤りを示す。
第4 評価項目と重み1 設問1(1) 計画変更・申出拒絶の処分性番号評価項目重み出題の趣旨採点実感1公権力による直接の権利義務形成・範囲確定が法律上認められるという処分性の定式を示す。
両者由来
適用:全答案43頁・間接(関連記述の具体化)
処分性を問う5・8頁・明示
処分性判断の定式2計画設定・個別除外変更・申出拒絶の三つを区別して検討する。
両者由来
適用:全答案43頁・明示
個別の農地についての農用地区域からの除外8頁・明示
計画自体の法的性格(処分性)と計画変更の処分性3計画設定が農地所有者の法的地位に与える効果を関係条文に即して示す。
両者由来
適用:全答案43頁・明示
様々な農地の利用制限5・8頁・明示
農用地利用計画にいかなる法効果が付与されているか4農振法17条・農地法4条による指定用途以外への転用制限を説明する。
両者由来
適用:全答案43頁・間接(関連記述の具体化)
農地転用許可の拒否処分8頁・明示
転用制限(農振法第17条)5農振法15条の2により区域内開発行為に許可が必要となることを指摘する。
両者由来
適用:全答案33頁・間接(関連記述の具体化)
様々な農地の利用制限8頁・明示
開発制限(同法第15条の2)6農振法14条・15条の用途供用・協議勧告・調停による利用誘導を説明する。
両者由来
適用:全答案33頁・間接(関連記述の具体化)
規制の強度等5・8頁・明示
利用強制7昭和57年判決が用途地域指定の処分性を否定したことを正確に示す。
両者由来
適用:全答案43頁・明示
法令類似のものであるとする判例9頁・明示
用途地域の指定について処分性を否定8同判決の否定理由が,法状態変動を認めながらも効果を一般的・抽象的とした点にあることを説明する。
両者由来
適用:全答案43頁・明示
法令類似のもの5・9頁・明示
判例の結論と理由を正確に指摘9用途地域指定と農用地区域について,適用範囲・個別性を比較する。
両者由来
適用:全答案43頁・明示
その適用範囲5頁・明示
法効果との異同を検討10用途地域指定と農用地区域について,規制の強度・積極的利用要求の相違を比較する。
両者由来
適用:全答案43頁・明示
規制の強度等5頁・明示
特殊性や利用強制など土地利用制限の相違11個別の農地の除外が転用制限等を解除する具体的法的地位の変更であることを説明する。
両者由来
適用:全答案43頁・間接(関連記述の具体化)
個別の農地についての農用地区域からの除外5頁・明示
計画の変更によりこれがいかなる影響を受けるか12当初の計画設定と個別変更の処分性を別個に評価し得ることを理由付ける。
両者由来
適用:当初設定否定・個別変更肯定の構成を示す場合43頁・間接(関連記述の具体化)
別途,検討を要する8頁・明示
両者の区別13変更の処分性から申出拒絶の処分性を自動的に導かず,申請権の有無を検討する。
両者由来
適用:全答案53頁・明示
農地所有者等の申請権を読み取り9頁・明示
申請権が付与されていれば申請の拒絶は処分性を有する14農振法に所有者の申請権が明記されていないことを反対材料として指摘する。
両者由来
適用:全答案43頁・間接(関連記述の具体化)
内部規程とはいえ9頁・明示
農振法には申請権があるとは書かれていない15運用指針が内部規程であって法令としての効力を有しないことを指摘する。
両者由来
適用:全答案43頁・明示
B市の内部規程9頁・明示
運用指針には法令としての効力がない16運用指針の提出・可否通知手続を具体的に取り上げる。
両者由来
適用:全答案43頁・明示
申出と可否の通知が制度化9頁・明示
申出に関する定め17農振法の趣旨・制度全体と運用指針による具体化を接続し,解釈上の申請権を理由付ける。
両者由来
適用:全答案43頁・明示
農振法の趣旨を具体化したもの9頁・明示
法令の仕組み全体を踏まえれば申請権があると解釈し得る18申出が実務上不可欠という事実に法的意味を与え,単なる会議録の転記で終えない。
採点実感由来
適用:全答案3記載なし(対象範囲実読)9頁・明示
その事実がどのように位置付けられるのか19申請権を前提に拒絶が諾否応答を受ける地位を確定することを説明する。
両者由来
適用:全答案43頁・明示
可否の通知に処分性を認める解釈9頁・明示
申請の拒絶は処分性を有する20成熟性について,農地法4条の転用不許可に対する取消訴訟を具体的な代替経路として示す。
両者由来
適用:全答案43頁・明示
農地転用許可の拒否処分に対する取消訴訟10頁・明示
転用許可の拒否処分に対して取消訴訟21代替訴訟の帰結と計画変更段階の争訟の差異を示し,救済の必要性を実質的に論証する。
両者由来
適用:全答案53頁・明示
救済可能性の評価5頁・明示
別訴を提起した場合に考えられる帰結22処分性を本件医院の需要など個人的事情だけで肯定しない。
採点実感由来
適用:全答案3記載なし(対象範囲実読)10頁・明示
個別具体的な事情によって左右されない23昭和57年判決を青写真論・土地収用・換地処分の判例と取り違えない。
採点実感由来
適用:全答案3記載なし(対象範囲実読)9頁・明示
土地区画整理事業に関する換地の有無24公権力性を主体が公共団体であるという一点だけから認定しない。
採点実感由来
適用:全答案3記載なし(対象範囲実読)8頁・間接(関連記述の具体化)
主体が「国又は公共団体」であるか否か25運用指針を裁量基準とし,通知するかどうかも自由であると論じない。
採点実感由来
適用:全答案4記載なし(対象範囲実読)8頁・明示
運用指針を裁量基準であるとする2 設問1(2) 不作為の違法確認番号評価項目重み出題の趣旨採点実感26変更・拒絶の処分性を前提として維持し,処分性論を長々と再論しない。
両者由来
適用:全答案33頁・明示
処分であることを前提7頁・明示
申出の拒絶の処分性について長々と論述27拒否処分なし・義務付け除外を維持し,不作為の違法確認を選択する。
両者由来
適用:全答案43頁・明示
不作為の違法確認訴訟ということになる11頁・明示
訴訟の類型について28申出が法令に基づく申請であることを行訴法3条5項及び行手法2条3号等に即して示す。
両者由来
適用:全答案43頁・間接(関連記述の具体化)
法令に基づく申請5・11頁・間接(関連記述の具体化)
行政手続法上の申請に該当29申請をしたXに行訴法37条の原告適格があることを示す。
両者由来
適用:全答案33頁・間接(関連記述の具体化)
訴訟要件充足性10頁・間接(関連記述の具体化)
行政事件訴訟法第3条第5項,第37条30処分・裁決が何らされていないことを訴訟要件として示す。
両者由来
適用:全答案43頁・明示
それに対する処分がなされていないこと11頁・明示
応答されていない状態31不作為行政庁が所属するB市を被告とし,A県と混同しない。
採点実感由来
適用:全答案3記載なし(対象範囲実読)11頁・明示
A県とB市は別個独立の公共団体32申出書の到達が審査義務の発生基準となることを行手法7条から説明する。
両者由来
適用:全答案43頁・間接(関連記述の具体化)
行政手続法第7条5・11頁・明示
申出が到達することにより審査義務が発生33令和元年5月10日に担当課へ到達したことを認定する。
両者由来
適用:全答案33頁・間接(関連記述の具体化)
Xの申出は,いかなる状況5頁・間接(関連記述の具体化)
具体的な事実関係を踏まえた当てはめ34到達後の返送が法的に申請を消滅させず,応答待ちの状態が残ると説明する。
両者由来
適用:全答案53頁・間接(関連記述の具体化)
行政手続法の基本的な理解11頁・明示
返却行為は法的には無意味35受理という行政庁の任意行為を申請の効力発生条件にしない。
採点実感由来
適用:全答案3記載なし(対象範囲実読)10頁・明示
申請の不受理や申請書の返戻36相当期間の経過を不作為の本案要件として,訴訟要件と区別する。
両者由来
適用:相当期間の整理をする全答案43頁・明示
本案の主張としては5頁・明示
訴訟要件及び本案要件37公表された通常1年程度という処理期間を相当期間の判断に用いる。
両者由来
適用:全答案43頁・間接(関連記述の具体化)
相当の期間5・10頁・間接(関連記述の具体化)
具体的な事実関係を踏まえた当てはめ38同時期の他の申出人に既に通知がある事実を用いて,Xについての遅延を評価する。
両者由来
適用:全答案43頁・間接(関連記述の具体化)
事案から読み取れる範囲5頁・間接(関連記述の具体化)
具体的な事実関係を踏まえた当てはめ39行手法7条の遅滞ない審査及び形式不備の場合の補正又は拒否の義務を示す。
両者由来
適用:全答案43頁・間接(関連記述の具体化)
行政手続法第7条12頁・明示
申請に対する応答義務408年未経過という実体的要件の判断を,審査・応答しない理由にしない。
採点実感由来
適用:全答案4記載なし(対象範囲実読)10頁・間接(関連記述の具体化)
同条によりB市に審査義務が発生41本案で諾否の応答をしない違法を論じ,除外を認めるべきかの実体審理と取り違えない。
両者由来
適用:全答案43頁・間接(関連記述の具体化)
本案の主張14頁・明示
不作為という判断42返送を拒否処分として取消し又は無効確認の対象にしない。
両者由来
適用:全答案43頁・間接(関連記述の具体化)
可否の通知をしていない11頁・明示
申出書の返送の取消訴訟43本件職員の説明には行政指導の要素がないことを踏まえ,不要な行政指導論をしない。
採点実感由来
適用:全答案2記載なし(対象範囲実読)11頁・明示
行政指導の要素は含まれていない44民事確認の利益の三要素を別途付加しない。
採点実感由来
適用:全答案3記載なし(対象範囲実読)10頁・明示
即時確定の利益,対象選択の適否,方法選択の適否45不作為訴訟へ取消訴訟の出訴期間を適用しない。
採点実感由来
適用:全答案3記載なし(対象範囲実読)11頁・明示
出訴期間の定めが適用される余地はない46不作為を手続瑕疵のある処分の取消事由として扱わない。
採点実感由来
適用:全答案3記載なし(対象範囲実読)14頁・明示
手続的瑕疵が処分の取消事由3 設問2 拒絶の実体的違法番号評価項目重み出題の趣旨採点実感47拒絶通知に対する適法な取消訴訟を前提とし,実体的違法を検討する。
両者由来
適用:全答案43頁・明示
その取消訴訟において7頁・明示
実体的な違法事由48事前回答の理由に対応して5号の適用対象と8年制限の二段階を検討する。
両者由来
適用:全答案43・4頁・明示
農振法第13条第2項第5号の要件6頁・間接(関連記述の具体化)
処分要件を抽出49法13条2項5号→10条3項2号→規則4条の3の法令連鎖をたどる。
両者由来
適用:全答案43頁・明示
農振法第10条第3項第2号13頁・明示
同号を受けて定められた50計画の農業振興目的,事業の冠水防止目的,本件農地の受益を区別する。
両者由来
適用:全答案43頁・間接(関連記述の具体化)
本件事業の目的や本件農地との関係12頁・明示
本件計画,本件事業及び本件農地を明確に区別51規則4条の3第1号柱書の災害防止等による除外を示す。
両者由来
適用:全答案53頁・間接(関連記述の具体化)
同法施行規則第4条の3第1号イ13頁・間接(関連記述の具体化)
同号柱書の括弧書52冠水防止の主目的と生産性向上が考えにくい事実を柱書へ当てはめる。
両者由来
適用:全答案43頁・間接(関連記述の具体化)
与えられた事案の範囲13頁・明示
Xの主張する事実関係53同号イの括弧書きによる個別土地の生産性向上の除外を示す。
両者由来
適用:全答案53頁・間接(関連記述の具体化)
本件農地との関係13頁・明示
同号イの括弧書54高台でほとんど恩恵を受けない事実を,相当程度の生産性向上が見込まれない要件へ接続する。
両者由来
適用:全答案43頁・間接(関連記述の具体化)
本件農地との関係14頁・明示
本件農地は高台にある55対象事業・土地から除外されるなら5号の期間要件を満たす必要がないという効果を示す。
両者由来
適用:全答案43頁・間接(関連記述の具体化)
それに基づいて申出の拒絶の違法事由12頁・明示
どの条項が適用されるのか56政省令を法規命令と理解し,内部的裁量基準として扱わない。
両者由来
適用:全答案44頁・間接(関連記述の具体化)
委任した法律の趣旨目的14頁・明示
農振法施行令は法規命令57本問を法令の解釈・当てはめとして処理し,裁量逸脱濫用の一般論に置き換えない。
両者由来
適用:全答案54頁・明示
適合するように解釈13頁・明示
裁量権濫用の問題でない58農振法13条2項5号の公共投資による効用確保を期間制限の目的として明示する。
両者由来
適用:全答案44頁・明示
公共投資により得られる効用の確保13頁・明示
農業に関する公共投資により得られる効用の確保59政令自体を無効とせず,8年の期間が不適切ともせずに例外解釈を組み立てる。
両者由来
適用:全答案44頁・明示
無効とまでは言えない14頁・明示
政令の規定の法適合性や法に適合するための解釈60委任法の趣旨に適合する解釈が必要な理由を示し,単なる不公平だけで例外を認めない。
両者由来
適用:全答案44頁・間接(関連記述の具体化)
委任した法律の趣旨目的に適合13頁・明示
なぜ例外を認めるような解釈が可能であるか61除外によって事業の効用確保を損なうかを,一律制限の例外の判断軸とする。
両者由来
適用:全答案54頁・間接(関連記述の具体化)
本件事業の「効用」に与える影響13頁・明示
公共投資により得られる効用の確保62全体完了と本件農地の関連工事の約10年前の完了を区別して例外を当てはめる。
両者由来
適用:全答案44頁・間接(関連記述の具体化)
本件農地に対する適用14頁・間接(関連記述の具体化)
事案の事情は拾えている63事実の転記だけで考慮不尽とせず,条文要件・例外・違法効果へ接続する。
採点実感由来
適用:全答案3記載なし(対象範囲実読)12頁・明示
したがって考慮不尽に当たる64他の除外要件の充足まで無根拠に補わず,本問で争われる拒絶理由の違法として結論を示す。
両者由来
適用:全答案33頁・明示
事前の相談においてB市から示された拒絶の理由12頁・間接(関連記述の具体化)
論ずべきポイント4 答案全体

次の指摘は一般的な答案作法である。
重みを付さず,64件の集計へ算入していない。

指示と設問の順序:会議録の指示を全て回収し,X側から反論も想定する。知識量ではなく思考:根拠条文・具体的事実・法的意味をつなぐ。定義と法令階層:処分・申請・届出・不利益処分・法規命令・内部規程を区別する。構成:段落を整理し,挿入・順序交換を減らす。時間配分:設問2まで解答を完結し,一般論が実体解釈を圧迫しない。文字と誤字:読みやすい字・適切な大きさ・間隔,意味を変える誤字を避ける。判例学習:事案・個別法の仕組み・判決の射程を確認する。法理の基礎:複数当事者・複雑紛争も法理の根本から検討する。5 重みの分布

重み1=0件,重み2=1件,重み3=16件,重み4=40件,重み5=7件。
総項目数N=64,重み合計W=245である。
この合計は単純合計であり,公式得点・難易度・合格可能性や全答案に要求する達成率へ換算しない。

重み5の全項目は次のとおりである。

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令和3年度司法試験民事系第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した86項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準第3 本問の概要1 問題文と事実関係2 設問が求めること第4 評価項目と重み1 設問1の評価項目2 設問2の評価項目3 設問3の評価項目4 一般的な指摘と補足5 重みの分布と重み5の項目第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の別の模範解答2 同じ科目の別の年度の記事3 本問の模範解答と関連する記事第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令3 裁判例4 確認状態と答案の限界

盗品の使用利益,講師契約の解除及び共同保証の求償を,請求ごとの条文連鎖と事実評価から整理する。公式資料由来の評価項目と,採用構成を一貫させた答案を対照して学習できるようにした。

第1 この記事の対象と結論
本問の早見表項目内容対象令和3年度 民事系第1問問題・基準時問題文と設問の指定及び第7の出典・確認範囲による。問題の与件と指定された法令の時点を前提とする。資料出題の趣旨・採点実感に基づく分析。版・対象範囲・留保は第7の確認状態を参照。評価項目86項目(重み5:8項目)重みの合計327(本記事独自の整理であり,公式の配点ではない。)答案の字数5544字(答案部分の見出しを含み,空白・改行を除く可視文字数)判例・法改正の留保第7の法令・裁判例と資料の範囲を参照。既存の確認日・参照頁・未確認部分の留保を引き継ぐ。年度別の案内令和3年度司法試験論文式試験の主要7科目の模範解答と評価項目(AI作成)

令和3年司法試験の民事系科目第1問(民法)について,完成答案と,出題の趣旨・採点実感から抽出した86の評価項目を示す。法令・判例の基準時は試験実施日の令和3年5月13日であり,問題文の将来の事実についてもその時点の法令を前提とする。

本問は,盗品の返還と使用利益,講師との役務提供契約の中途解除,連帯保証人の抗弁と求償を問う。以下の答案では,指図による占有移転での即時取得を認めてもCへの盗品回復は認められ,使用利益は善意・悪意で分ける。講師契約は準委任として8月分60万円を認め,解除時期に固有の損害を検討する。Fの時効・相殺に基づく履行拒絶は認めず,Aへの求償は300万円,Gへの求償は50万円とする。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

各評価項目は,答案に何が書かれていれば充足するかを独自に原子化したものである。法務省の公式採点基準・配点ではない。「必須」「高評価」「注意」「許容分岐」の区分を重みと別に示し,条件のある項目は採用構成に応じて読む。注意は誤りの回避を示す項目であり,許容分岐のすべてを一つの答案へ書く必要はない。

表の頁はPDFの物理頁である。根拠欄は該当箇所を短い語句で示した。「当該細目としての個別の明示なし」は,第1問の関連範囲を全部読んだ上で,その資料に独立した該当記載がないことを示す。条件や構成の違いを無視して,86項目を全答案への累積的な要求にしてはならない。

2 5段階の重み付けの基準

①重み5:結論又は主要な法的判断の骨格となる核心事項。
②重み4:主要な理由付け・当てはめ。
③重み3:通常の法的処理・事情評価。
④重み2:補強・個別事情・注意。
⑤重み1:補充的記述。

重要度は重み1~5だけで示す。注意は項目の性質を示すものであり,自動的な低い重み又は別枠の減点を意味しない。条件付き項目はその適用条件を満たす答案について評価し,採用しない理論・構成の項目を累積して要求しない。各段階の件数に割当てを設けず,重みの単純合計を公式配点,満点,予測得点又は合格可能性へ換算しない。

第3 本問の概要
1 問題文と事実関係

設問1では,Aから盗まれた工作機械甲をBがCに使用貸しし,BからDへの代物弁済が指図による占有移転で行われる。AはCに甲の返還(請求1)と使用料相当額(請求2)を求める。Cの㋐及びAの㋑・㋒の位置付けと当否を順に検討する。

設問2では,Aの従業員を指導するEの5か月の講師契約をAが8月末で解除した。Eは8月分の月額報酬60万円(請求3)及び9月・10月に関する損害120万円(代替講師報酬40万円を含む。請求4)を求める。契約の性質・役務の単位から解除,既履行報酬,損害へ一貫した処理を行う。成功報酬の具体的な支払請求の可否は設問の指定対象ではない。

設問3では,主債務者Aの借入金500万円をF・Gが連帯保証する。Fの全額又は100万円の履行拒絶の可否と,Fが300万円を弁済し残額200万円の免除を受けた後のA・Gへの求償を検討する。設問間の配点割合は35:25:40である。

2 設問が求めること
設問が求めること設問立場・対象指定・仮定・除外答えるべき到達点設問1Cの㋐とAの㋑・㋒及び二請求指図移転,即時取得,盗品回復と使用利益を区別。所有権・占有移転・回復相手方から返還と使用料を導く。設問2報酬60万円と損害120万円成功報酬の具体的請求は指定外。40万円の二重計上を避ける。役務単位・契約類型と解除,既履行報酬,損害を整合させる。設問3保証の履行拒絶とA・Gへの求償全額・100万円拒絶,300万円弁済と200万円免除を区別。時効,相殺権,無委託保証人と共同保証人の求償を別々に検討する。
第4 評価項目と重み
1 設問1の評価項目
番号評価項目重み出題の趣旨採点実感1Aの所有権に基づくCへの返還請求と特定する。4関連記述(引用部分以外は記事による要約・細分化):4頁・第1問:「所有権に基づく返還請求権」関連記述(引用部分以外は記事による要約・細分化):2頁・第1問:「甲の所有権に基づく返還請求権」2㋐をDの取得によるAの所有権喪失の抗弁と位置付ける。4関連記述(引用部分以外は記事による要約・細分化):4頁・第1問:「Aが所有権を喪失したとの抗弁」関連記述(引用部分以外は記事による要約・細分化):2頁・第1問:「所有権喪失の抗弁」3動産について有効な取引行為による取得であることを当てはめる。3関連記述(引用部分以外は記事による要約・細分化):4頁・第1問:「即時取得の要件について」関連記述(引用部分以外は記事による要約・細分化):2頁・第1問:「その他の要件についても丁寧に当てはめている」4平穏・公然の要件を推定も踏まえて検討する。3関連記述(引用部分以外は記事による要約・細分化):4頁・第1問:「要件の一部については推定が認められていること」関連記述(引用部分以外は記事による要約・細分化):2頁・第1問:「その他の要件についても丁寧に当てはめている」5Dの善意・無過失を説明内容と外観から当てはめる。4関連記述(引用部分以外は記事による要約・細分化):4頁・第1問:「善意無過失の意義」関連記述(引用部分以外は記事による要約・細分化):2頁・第1問:「その他の要件についても丁寧に当てはめている」6184条の指図による占有移転でDが間接占有を承継したと示す。4関連記述(引用部分以外は記事による要約・細分化):5頁・第1問:「その間接占有を承継取得したこと」関連記述(引用部分以外は記事による要約・細分化):2頁・第1問:「指図による占有移転の方法で」7㋑が観念的移転では192条の占有開始がないとの反論であると示す。4関連記述(引用部分以外は記事による要約・細分化):5頁・第1問:「観念的な占有の移転」関連記述(引用部分以外は記事による要約・細分化):2頁・第1問:「外観上従来の占有状態にどのような」8192条の占有開始と178条の引渡しを区別する。4関連記述(引用部分以外は記事による要約・細分化):5頁・第1問:「同法第178条の「引渡し」」当該細目としての個別の明示なし(当該問及び総論を実読)。関連論点まで存在しないという意味ではない。読取範囲:同PDF全24実頁,当該問の主な所在は実頁1・2・3・4・5・6。本項目の具体化は記事独自の整理として,反対側の出典欄及び問題文と併せて読む。9昭和35年判例の一般外観変更の準則を指図移転の事実へ適用する。5関連記述(引用部分以外は記事による要約・細分化):5頁・第1問:「一般外観上従来の占有状態に変更を生ずる」関連記述(引用部分以外は記事による要約・細分化):2頁・第1問:「判例準則と離れて独自の基準」10指図移転の成否はどちらの結論でも判例準則から理由付ける。【許容分岐】(条件:選択した占有開始の立場)4関連記述(引用部分以外は記事による要約・細分化):5頁・第1問:「いずれの立場に立つにしても」関連記述(引用部分以外は記事による要約・細分化):2頁・第1問:「結論のみを述べるもの」11使用借権だけで第三者Aに対抗できるとしない。【注意】4関連記述(引用部分以外は記事による要約・細分化):4頁・第1問:「使用借権は第三者対抗力を欠く」関連記述(引用部分以外は記事による要約・細分化):2頁・第1問:「使用借権には第三者対抗力がない」12占有権原の抗弁を採るならBからDへの貸主の地位移転を説明する。【許容分岐】(条件:占有権原の抗弁を採用又は併用する答案)4当該細目としての個別の明示なし(当該問及び総論を実読)。関連論点まで存在しないという意味ではない。読取範囲:同PDF全43実頁,当該問の主な所在は実頁4・5・6・7・8・9。本項目の具体化は記事独自の整理として,反対側の出典欄及び問題文と併せて読む。関連記述(引用部分以外は記事による要約・細分化):2頁・第1問:「貸主としての地位が権利者であるDに移転」13㋒を193条による盗品回復の再反論と位置付ける。4関連記述(引用部分以外は記事による要約・細分化):5頁・第1問:「同法第193条に基づき」関連記述(引用部分以外は記事による要約・細分化):2頁・第1問:「民法第193条による回復請求」14甲が盗品であることを193条へ当てはめる。3関連記述(引用部分以外は記事による要約・細分化):5頁・第1問:「甲が盗品であること」関連記述(引用部分以外は記事による要約・細分化):2頁・第1問:「民法第192条,第193条」15Cを193条の回復相手方とする構成では,Cが直接占有者であることを当てはめる。3関連記述(引用部分以外は記事による要約・細分化):5頁・第1問:「Cが甲の「占有者」であること」関連記述(引用部分以外は記事による要約・細分化):2頁・第1問:「請求の相手方がC」16盗難から2年以内の回復請求であると日付を当てはめる。3関連記述(引用部分以外は記事による要約・細分化):5頁・第1問:「盗難の日から2年を経過していないこと」関連記述(引用部分以外は記事による要約・細分化):2頁・第1問:「民法第192条,第193条」17193条の占有者を192条の即時取得者に限定しない構成を採る場合は,その理由とCへの回復請求との関係を示す。4関連記述(引用部分以外は記事による要約・細分化):5頁・第1問:「同義に解すべき理由がない」関連記述(引用部分以外は記事による要約・細分化):2頁・第1問:「「占有を始めた者」の異同」18Dを回復相手方と捉える別構成ではCが独自地位で拒めないと説明する。【許容分岐】(条件:193条の占有者をDと捉える別構成)4関連記述(引用部分以外は記事による要約・細分化):5頁・第1問:「Dと別個独自の地位を主張して」当該細目としての個別の明示なし(当該問及び総論を実読)。関連論点まで存在しないという意味ではない。読取範囲:同PDF全24実頁,当該問の主な所在は実頁1・2・3・4・5・6。本項目の具体化は記事独自の整理として,反対側の出典欄及び問題文と併せて読む。19即時取得者がDでCではないことだけを理由に回復請求を否定しない。【注意】4当該細目としての個別の明示なし(当該問及び総論を実読)。関連論点まで存在しないという意味ではない。読取範囲:同PDF全43実頁,当該問の主な所在は実頁4・5・6・7・8・9。本項目の具体化は記事独自の整理として,反対側の出典欄及び問題文と併せて読む。関連記述(引用部分以外は記事による要約・細分化):2頁・第1問:「占有者が即時取得したDではないため」20194条の保護を本件の土木業者・代物弁済に当然に適用しない。3関連記述(引用部分以外は記事による要約・細分化):5頁・第1問:「本問は同条の適用事例ではなく」当該細目としての個別の明示なし(当該問及び総論を実読)。関連論点まで存在しないという意味ではない。読取範囲:同PDF全24実頁,当該問の主な所在は実頁1・2・3・4・5・6。本項目の具体化は記事独自の整理として,反対側の出典欄及び問題文と併せて読む。21Cが返還を拒絶できないという請求1の終点を示す。3関連記述(引用部分以外は記事による要約・細分化):5頁・第1問:「返還請求を拒絶することができない」関連記述(引用部分以外は記事による要約・細分化):2頁・第1問:「結論の妥当性」22重要でない代物弁済の要件論へ分量を割かない。【注意】2当該細目としての個別の明示なし(当該問及び総論を実読)。関連論点まで存在しないという意味ではない。読取範囲:同PDF全43実頁,当該問の主な所在は実頁4・5・6・7・8・9。本項目の具体化は記事独自の整理として,反対側の出典欄及び問題文と併せて読む。関連記述(引用部分以外は記事による要約・細分化):3頁・第1問:「代物弁済の要件など」23請求2をAの所有権を前提とする使用利益の不当利得返還と構成する。4関連記述(引用部分以外は記事による要約・細分化):5頁・第1問:「不当利得返還請求権に基づいて」関連記述(引用部分以外は記事による要約・細分化):2頁・第1問:「所有権が帰属するなど」24193条の回復までの所有権帰属を理由付きで決める。5関連記述(引用部分以外は記事による要約・細分化):5頁・第1問:「所有権が原権利者と占有者のいずれ」関連記述(引用部分以外は記事による要約・細分化):2頁・第1問:「所有権の帰属先と不当利得の成否との関係」25Aの損失を使用収益権限の帰属と関連付ける。4関連記述(引用部分以外は記事による要約・細分化):5頁・第1問:「Aに甲の所有権が帰属するという前提」関連記述(引用部分以外は記事による要約・細分化):2頁・第1問:「Aに使用収益権限がある」26原所有者帰属説では189条・190条による占有者の利益調整を行う。(条件:原所有者帰属説又は遡及的回復)4関連記述(引用部分以外は記事による要約・細分化):6頁・第1問:「第189条及び第190条の定め」関連記述(引用部分以外は記事による要約・細分化):2頁・第1問:「民法第189条,第190条」27善意占有者の使用利益も果実取得の保護に含める。(条件:原所有者帰属説又は遡及的回復)4関連記述(引用部分以外は記事による要約・細分化):6頁・第1問:「使用利益についても返還」関連記述(引用部分以外は記事による要約・細分化):2頁・第1問:「190条について言及した答案は少数」28悪意となった後の使用利益返還を善意期間と分ける。(条件:原所有者帰属説又は遡及的回復)4関連記述(引用部分以外は記事による要約・細分化):6頁・第1問:「第189条及び第190条の定め」関連記述(引用部分以外は記事による要約・細分化):2頁・第1問:「民法第189条,第190条」29本権訴敗訴による189条2項の悪意擬制と訴え提起時を示す。(条件:原所有者帰属説又は遡及的回復)3関連記述(引用部分以外は記事による要約・細分化):6頁・第1問:「Cは訴え提起時以降」当該細目としての個別の明示なし(当該問及び総論を実読)。関連論点まで存在しないという意味ではない。読取範囲:同PDF全24実頁,当該問の主な所在は実頁1・2・3・4・5・6。本項目の具体化は記事独自の整理として,反対側の出典欄及び問題文と併せて読む。30原所有者帰属説又は遡及的回復を採る場合は,Cへの占有規律の適用がB・Dの間接占有の有無で変わらないことを示す。3関連記述(引用部分以外は記事による要約・細分化):6頁・第1問:「上記の結論に影響を及ぼさない」当該細目としての個別の明示なし(当該問及び総論を実読)。関連論点まで存在しないという意味ではない。読取範囲:同PDF全24実頁,当該問の主な所在は実頁1・2・3・4・5・6。本項目の具体化は記事独自の整理として,反対側の出典欄及び問題文と併せて読む。31平成12年判例の194条による使用収益権を本件へ直結させない。3関連記述(引用部分以外は記事による要約・細分化):5頁・第1問:「同条の趣旨に基づき」当該細目としての個別の明示なし(当該問及び総論を実読)。関連論点まで存在しないという意味ではない。読取範囲:同PDF全24実頁,当該問の主な所在は実頁1・2・3・4・5・6。本項目の具体化は記事独自の整理として,反対側の出典欄及び問題文と併せて読む。32占有者帰属説では回復の遡及効の有無と使用利益の処理を揃える。【許容分岐】(条件:占有者帰属説を答案で採用する場合)4関連記述(引用部分以外は記事による要約・細分化):6頁・第1問:「効果が遡及するという立場と将来」当該細目としての個別の明示なし(当該問及び総論を実読)。関連論点まで存在しないという意味ではない。読取範囲:同PDF全24実頁,当該問の主な所在は実頁1・2・3・4・5・6。本項目の具体化は記事独自の整理として,反対側の出典欄及び問題文と併せて読む。33D取得前の5月1日から15日までを所有権取得後と混同しない。【許容分岐】(条件:占有者帰属説を採用する場合)3関連記述(引用部分以外は記事による要約・細分化):6頁・第1問:「令和2年5月15日以前」当該細目としての個別の明示なし(当該問及び総論を実読)。関連論点まで存在しないという意味ではない。読取範囲:同PDF全24実頁,当該問の主な所在は実頁1・2・3・4・5・6。本項目の具体化は記事独自の整理として,反対側の出典欄及び問題文と併せて読む。

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令和3年司法試験刑事系第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した84項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準第3 本問の概要1 問題文と事実関係2 設問が求めること第4 評価項目と重み1 設問1・甲及び丙2 設問1・乙3 設問1・丁4 設問2・全体構造5 設問2・責任否定の説明6 設問2・責任肯定の反論7 答案全体8 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の別の模範解答とハブ記事2 同じ科目の別の年度の記事3 本問の模範解答と関連する山中弁護士ブログの記事第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令3 裁判例4 確認状態

令和3年司法試験刑法の答案で,どの事実をどの規範へつなげるか。偽装強盗,商品占有,共犯の錯誤,後発故意,共犯解消と同時傷害の特例を,評価項目と完成答案で確認する。

第1 この記事の対象と結論
本問の早見表項目内容対象令和3年度 刑事系第1問問題・基準時問題文と設問の指定及び第7の出典・確認範囲による。問題の与件と指定された法令の時点を前提とする。資料出題の趣旨・採点実感に基づく分析。版・対象範囲・留保は第7の確認状態を参照。評価項目84項目(重み5:6項目)重みの合計305(本記事独自の整理であり,公式の配点ではない。)答案の字数5363字(答案部分の見出しを含み,空白・改行を除く可視文字数)判例・法改正の留保第7の法令・裁判例と資料の範囲を参照。既存の確認日・参照頁・未確認部分の留保を引き継ぐ。年度別の案内令和3年度司法試験論文式試験の主要7科目の模範解答と評価項目(AI作成)

本記事は,令和3年司法試験の刑事系科目第1問(刑法)について,法務省の出題の趣旨と採点実感から独自に抽出した84項目の評価項目と,5段階の重み,完成答案を示す。
重み5は6項目である。
法務省の公式採点基準・配点・得点又は合格可能性を示すものではない。

設問1では,甲・丙の窃盗,乙の共謀共同正犯と共犯の錯誤,丁の保管途中の故意を順に検討する。設問2では,共犯関係の解消と同時傷害の特例の適用範囲を分け,責任否定の説明と責任肯定の反論を組み立てる。法状態の基準日は試験実施日の令和3年5月15日とする。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

一つの行を一つの判定対象とし,番号は記事全体で連続させる。「必須」は当該構成の検討を進めるための要求,「高評価」は理由付けの充実,「注意」は避けるべき誤り,「許容分岐」はその構成を採用する場合の要求を表す。別の理論・結論の条件付き項目を,全答案への累積要求にはしない。注意は誤りの回避を確認する行であり,逆の内容を書かせるものではない。

「出題の趣旨」「採点実感」欄は各資料のPDF頁と関連記述を示す。「当該細目としての個別の明示なし」は第1問の関連範囲を実読した上で,その具体的記述がないとの意味であり,資料を読んでいないという意味ではない。根拠が間接であればその旨を付す。項目化,区分及び重みの判断は本記事の分析である。

2 5段階の重み付けの基準

①重み5:結論又は主要な法的判断の骨格となる核心事項。
②重み4:主要な理由付け・当てはめ。
③重み3:通常の法的処理・事情評価。
④重み2:補強・個別事情・注意。
⑤重み1:補充的記述。

重要度は重み1~5だけで示す。注意は項目の性質を示すものであり,自動的な低い重み又は別枠の減点を意味しない。条件付き項目はその適用条件を満たす答案について評価し,採用しない理論・構成の項目を累積して要求しない。各段階の件数に割当てを設けず,重みの単純合計を公式配点,満点,予測得点又は合格可能性へ換算しない。

第3 本問の概要
1 問題文と事実関係

設問1の舞台は腕時計店である。甲と副店長の丙は強盗に見せ掛け,商品100点を持ち去る。商品管理の重要事項には店長Cの承認が必要であり,Cと丙の双方が鍵を持つ。乙は内通を知らず,強盗のつもりで見張りと逃走車運転を担当する。丙は自己の取り分を丁へ預け,丁は当初盗品と知らなかったが,5日後に値札から盗品と認識し,その後も保管する。

設問2では,甲と丙が乙への暴行を共謀する。甲の木刀殴打の後,乙の通報発言を受けて丙が暴行を続け,制止した甲を殴って失神させ,甲の木刀で乙を殴る。乙の頭部裂傷は甲又は丙の木刀殴打のいずれか一方だけに起因するが,どちらか不明である。求められるのは,甲が裂傷の責任を負わない説明と,責任を負う立場からの論点別反論であり,自説の結論を選ぶことではない。

設問1では財物の取得・分配・丁の保管を対象とする。設問2では本件頭部裂傷の帰責に絞り,別の手拳暴行を裂傷原因へ追加しない。問題文が検討を除外する刑法130条は論じない。

2 設問が求めること
設問が求めること設問立場・対象指定・仮定・除外答えるべき到達点設問1甲・丙・乙・丁の罪責取得・分配・保管を対象。刑法130条は除外。商品占有,内通と錯誤,受託後の盗品認識を検討する。設問2⑴甲の頭部裂傷責任を否定する説明原因は二つの木刀殴打の一方だけで不明。因果関係,共犯解消と207条不適用を組み立てる。設問2⑵責任を肯定する側からの反論自説の結論選択ではなく,論点別に応答する。共犯継続又は解消後の207条適用を理由付ける。
第4 評価項目と重み

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令和3年司法試験民事系第3問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した63項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準第3 本問の概要1 問題文と事実関係2 設問が求めること第4 評価項目と重み1 設問1・課題12 設問1・課題23 設問24 設問3・課題15 設問3・課題26 答案全体7 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の別の模範解答及びハブ記事2 同じ科目の別の年度の記事3 本問の模範解答と関連する山中弁護士ブログの記事第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令3 裁判例4 確認状態

令和3年司法試験民事系第3問について,公式資料に即した63の評価項目と5段階の重み付け,読みやすく段落を分けた模範解答を示す。中心は,申立事項の解釈,訴訟承継の具体化及び承継後の手続保障である。

第1 この記事の対象と結論
本問の早見表項目内容対象令和3年度 民事系第3問問題・基準時問題文と設問の指定及び第7の出典・確認範囲による。問題の与件と指定された法令の時点を前提とする。資料出題の趣旨・採点実感に基づく分析。版・対象範囲・留保は第7の確認状態を参照。評価項目63項目(重み5:6項目)重みの合計249(本記事独自の整理であり,公式の配点ではない。)答案の字数5667字(答案部分の見出しを含み,空白・改行を除く可視文字数)判例・法改正の留保第7の法令・裁判例と資料の範囲を参照。既存の確認日・参照頁・未確認部分の留保を引き継ぐ。年度別の案内令和3年度司法試験論文式試験の主要7科目の模範解答と評価項目(AI作成)

重み5は6項目である。該当項目は後掲の評価表の重み欄で示す。条件付き項目はその条件を満たす答案について評価し,採用しない経路を累積して要求しない。

模範解答では,増額判決を許容し,減額は予告された範囲内に限る構成を採る。Zの訴訟引受けを認め,設問3ではXの却下立論と,重要性の変容・Yの客観的な防御の懈怠に基づくZの反論を対置する。公式資料が理由を付した別構成を許容する事項では,本答案の結論が唯一の正答ではない。

重み5の全項目は第4の分布説明から番号で確認できる。重みは記事独自の分析であり,法務省の公式採点基準,項目別配点又は合格可能性を示すものではない。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

一つの行は一つの判定対象を表す。必須,高評価,注意,許容分岐を重みと別に表示する。「注意」は誤りを避ける項目であり,その誤った論述を答案へ追加する趣旨ではない。「許容分岐」は記載した構成を採用するときだけ適用する。両方の分岐を全答案へ累積して要求しない。

出典の頁はPDFの物理頁である。「当該細目としての個別の明示なし」は,本問に関する全関連範囲を読んだ結果の表示である。資料からの評価項目の言換えは独自分析であり,資料の逐語引用ではない。一般的な答案作法は重みを付さず表の後に分ける。

2 5段階の重み付けの基準

①重み5:結論又は主要な法的判断の骨格となる核心事項。
②重み4:主要な理由付け・当てはめ。
③重み3:通常の法的処理・事情評価。
④重み2:補強・個別事情・注意。
⑤重み1:補充的記述。

重要度は重み1~5だけで示す。注意は項目の性質を示すものであり,自動的な低い重み又は別枠の減点を意味しない。条件付き項目はその適用条件を満たす答案について評価し,採用しない理論・構成の項目を累積して要求しない。各段階の件数に割当てを設けず,重みの単純合計を公式配点,満点,予測得点又は合格可能性へ換算しない。

第3 本問の概要
1 問題文と事実関係

Xは土地賃貸人,Yは借地人であり,Yが土地上の建物を所有してレストランを経営する。Xは借地契約の更新を拒絶し,1000万円の支払との引換えに建物収去土地明渡しを求める。第1回期日に,Xは金額に強いこだわりがないが,より少額が適切で,必要なら多額の支払も検討すると述べる。設問1は申立てと異なる額の引換給付判決の許否を問う。弁論主義と借地借家法6条の実体解釈は検討対象から除かれている。

訴訟中にYがZへ建物を賃貸し,引き渡す。設問2は民訴法50条の承継を,訴訟物義務そのものの移転に限らず具体化することを求める。XのYに対する訴訟物は,契約終了に基づく目的物返還請求権であるとの前提を維持する。

争点整理・人証調べが終わった後,Zの代理人Lが,契約締結時の1500万円の権利金に更新料前払の性質もあると考える。Yは通帳と振込みを提訴前から把握していた。設問3は,まずXの立場からYの新主張の却下を論証し,その後,Yなら却下されるとの前提の下で,XのZに対する立論とZの反論を求める。設問の配分は40:20:40である。

2 設問が求めること
設問が求めること設問立場・対象指定・仮定・除外答えるべき到達点設問1申立額と異なる引換給付判決弁論主義と借地借家法6条の実体解釈は除外。増額・減額ごとに処分権主義と当事者の意思・予告を論じる。設問2建物賃借人Zへの訴訟承継訴訟物は契約終了による目的物返還請求権。義務そのものの移転を超えた承継概念を具体化する。設問3新主張の却下とZの反論課題1はXの立場。課題2はYなら却下されると仮定。時機後れと訴訟状態承認義務・例外を段階的に論じる。
第4 評価項目と重み
1 設問1・課題1

(続きを読む...)令和3年司法試験民事系第3問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した63項目と5段階の重み付け(AI作成)

令和3年度司法試験民事系第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した71項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準第3 本問の概要1 問題文と事実関係2 設問が求めること第4 評価項目と重み1 設問1:甲社の保証債務の履行拒絶2 設問2:株主の地位の確認3 設問3:取締役選任決議の取消し4 答案全体5 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の別の模範解答2 同じ科目の別の年度の記事3 本問の模範解答と関連する山中弁護士ブログの記事第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令3 裁判例4 確認状態

令和3年司法試験の商法問題について,代表取締役による保証,名義と実質が異なる株式引受け,株主総会の議決権行使を検討する。法務省の出題の趣旨と採点実感から独自に抽出した71項目を1~5の重みで整理し,完成答案と解説を示す。評価表は公式採点基準ではない。

第1 この記事の対象と結論
本問の早見表項目内容対象令和3年度 民事系第2問問題・基準時問題文と設問の指定及び第7の出典・確認範囲による。問題の与件と指定された法令の時点を前提とする。資料出題の趣旨・採点実感に基づく分析。版・対象範囲・留保は第7の確認状態を参照。評価項目71項目(重み5:6項目)重みの合計264(本記事独自の整理であり,公式の配点ではない。)答案の字数5662字(答案部分の見出しを含み,空白・改行を除く可視文字数)判例・法改正の留保第7の法令・裁判例と資料の範囲を参照。既存の確認日・参照頁・未確認部分の留保を引き継ぐ。年度別の案内令和3年度司法試験論文式試験の主要7科目の模範解答と評価項目(AI作成)

対象は民事系科目第2問(商法)である。甲社は,承認のない利益相反取引と,取締役会決定のない多額の借財又は重要業務という二つの構成で保証の効力を争う。株式については引受契約の当事者を認定し,決議については弁護士Gの排除と丙社代表取締役Fの投票を区別する。

重み5は6項目である。該当項目は後掲の評価表の重み欄で示す。条件付き項目はその条件を満たす答案について評価し,採用しない経路を累積して要求しない。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

一項目に一つの判定対象を置き,必須,高評価,注意の回避,許容分岐を分けた。「高評価」は全答案への最低限の要求ではない。形式説固有の検討は形式説を採用する場合だけの条件付き項目である。頁はPDFの物理頁を示す。「当該細目としての個別の明示なし」は本問の関連範囲を実読した結果,「間接」は関連記述からの推論を示す。

2 5段階の重み付けの基準

①重み5:結論又は主要な法的判断の骨格となる核心事項。
②重み4:主要な理由付け・当てはめ。
③重み3:通常の法的処理・事情評価。
④重み2:補強・個別事情・注意。
⑤重み1:補充的記述。

重要度は重み1~5だけで示す。注意は項目の性質を示すものであり,自動的な低い重み又は別枠の減点を意味しない。条件付き項目はその適用条件を満たす答案について評価し,採用しない理論・構成の項目を累積して要求しない。各段階の件数に割当てを設けず,重みの単純合計を公式配点,満点,予測得点又は合格可能性へ換算しない。

第3 本問の概要
1 問題文と事実関係

甲社の代表取締役Aが個人の開業資金5000万円を乙社から借り,取締役会の承認なしに甲社に無償で連帯保証させた。乙社代表Bは財務概要を確認したが,議事録の写しに代わるA作成の確認書を受け入れた。甲社の資本金は1億円,総資産は10億円,経常利益は2000万円であった。

A名義の10万株について,父Cが手続を主導し,払込金2000万円を負担し,配当や議決権も管理していた。一方,Cは家業を継ぐAに株を持つ必要を伝え,Aに発行する決議がされた。その後の和解ではAへの帰属が確認されており,設問3はこの前提を維持する。

総会時の議決権はA10万,C10万,D20万,丙社10万の計50万個。定款は代理人を他の株主に限定する。Dの弁護士Gが退場させられ,丙社のEがAに授与した包括委任と,丙社代表取締役Fによる直接投票が競合した。設問の配点割合は35:25:40である。

2 設問が求めること
設問が求めること設問立場・対象指定・仮定・除外答えるべき到達点設問1甲社の保証履行拒絶Aの個人借入れへの無償保証。承認書と議事録写しを区別。利益相反と重要業務の決議欠缺を各別に検討する。設問210万株の株主帰属払込み,名義,管理と当事者の意思を評価。引受人の認定基準と事実評価を一致させる。設問3取締役選任決議の取消し和解によるAへの株式帰属を前提。Gの排除,丙社の代理投票と直接投票,票数と取消しを検討する。
第4 評価項目と重み
1 設問1:甲社の保証債務の履行拒絶
番号評価項目重み出題の趣旨採点実感1利益相反と重要な業務執行の二つの拒絶構成を区別して示す5関連記述(引用部分以外は記事による要約・細分化):PDF物理9-10・2(1)頁/直接関連記述(引用部分以外は記事による要約・細分化):PDF物理8・2(1)ア(ア)頁/直接2代表取締役個人の債務保証を356条1項3号の間接取引に分類する3関連記述(引用部分以外は記事による要約・細分化):PDF物理9・2(1)頁/直接関連記述(引用部分以外は記事による要約・細分化):PDF物理8・2(1)ア(イ)頁/直接3365条1項で承認主体を甲社取締役会と特定する4関連記述(引用部分以外は記事による要約・細分化):PDF物理9・2(1)頁/直接関連記述(引用部分以外は記事による要約・細分化):PDF物理8-9・2(1)ア(イ)頁/直接4確認書の存在と実際の承認不存在を区別する3関連記述(引用部分以外は記事による要約・細分化):PDF物理10・2(2)頁/直接関連記述(引用部分以外は記事による要約・細分化):PDF物理8・2(1)ア(イ)頁/直接5承認欠缺の間接取引は本来無効であり第三者保護が相対化するという構造を述べる5関連記述(引用部分以外は記事による要約・細分化):PDF物理10・2(2)頁/直接関連記述(引用部分以外は記事による要約・細分化):PDF物理9・2(1)ア(イ)頁/直接6甲社が乙社の承認欠缺に対する悪意を主張立証するという関係を述べる4関連記述(引用部分以外は記事による要約・細分化):PDF物理10・2(2)-(4)頁/直接関連記述(引用部分以外は記事による要約・細分化):PDF物理9・2(1)ア(イ)-(エ)頁/直接7乙社が間接取引該当性を認識していることを保証内容から評価する4関連記述(引用部分以外は記事による要約・細分化):PDF物理10・2(4)頁/直接関連記述(引用部分以外は記事による要約・細分化):PDF物理9-10・2(1)ア(エ)イ(ア)頁/直接8間接取引の承認欠缺については,判例の第三者保護の要件である乙社の悪意を,確認書等の具体的事情に即して評価する4関連記述(引用部分以外は記事による要約・細分化):PDF物理10・2(4)頁/直接関連記述(引用部分以外は記事による要約・細分化):PDF物理9-10・2(1)ア(エ)頁/直接9多額の借財又は重要業務の該当性について判断基準を定立する4関連記述(引用部分以外は記事による要約・細分化):PDF物理10・2(3)頁/直接関連記述(引用部分以外は記事による要約・細分化):PDF物理9・2(1)ア(ウ)頁/直接105000万円と甲社の財務数値を比較して重要性を評価する4関連記述(引用部分以外は記事による要約・細分化):PDF物理10・2(3)頁/直接関連記述(引用部分以外は記事による要約・細分化):PDF物理9・2(1)ア(ウ)頁/直接11保証では甲社に借入金等の財産が入らないことを重要性の根拠にする3当該細目としての個別の明示なし(当該問及び総論を実読)。関連論点まで存在しないという意味ではない。読取範囲:同PDF全43実頁,当該問の主な所在は実頁9・10・11・12。本項目の具体化は記事独自の整理として,反対側の出典欄及び問題文と併せて読む。関連記述(引用部分以外は記事による要約・細分化):PDF物理9・2(1)ア(ウ)頁/直接12保証料がないという性質面の不利益を評価する3当該細目としての個別の明示なし(当該問及び総論を実読)。関連論点まで存在しないという意味ではない。読取範囲:同PDF全43実頁,当該問の主な所在は実頁9・10・11・12。本項目の具体化は記事独自の整理として,反対側の出典欄及び問題文と併せて読む。関連記述(引用部分以外は記事による要約・細分化):PDF物理9・2(1)ア(ウ)頁/直接13重要業務につき実際の取締役会決定がないことを指摘する3関連記述(引用部分以外は記事による要約・細分化):PDF物理10・2(3)頁/直接関連記述(引用部分以外は記事による要約・細分化):PDF物理9・2(1)ア(ウ)頁/直接14重要業務決議欠缺は内部意思決定欠缺にとどまり原則有効とする4関連記述(引用部分以外は記事による要約・細分化):PDF物理10・2(3)頁/直接関連記述(引用部分以外は記事による要約・細分化):PDF物理9・2(1)ア(ウ)頁/直接15重要業務決議欠缺につき乙社の悪意又は過失を問題にする4関連記述(引用部分以外は記事による要約・細分化):PDF物理10・2(3)-(4)頁/直接関連記述(引用部分以外は記事による要約・細分化):PDF物理9-10・2(1)ア(ウ)-(エ)頁/直接16財務概要を確認した乙社が重要業務該当性を認識することを評価する4関連記述(引用部分以外は記事による要約・細分化):PDF物理10・2(4)頁/直接関連記述(引用部分以外は記事による要約・細分化):PDF物理9-10・2(1)ア(エ)イ(ア)頁/直接17甲社と小さな乙社の力関係と取引機会喪失の懸念を過失評価に使う4関連記述(引用部分以外は記事による要約・細分化):PDF物理10・2(4)頁/直接関連記述(引用部分以外は記事による要約・細分化):PDF物理10・2(1)ア(エ)イ(ア)頁/直接18議事録要求・確認書・評判への信頼を対照し認識可能性を丁寧に評価する4関連記述(引用部分以外は記事による要約・細分化):PDF物理10・2(4)頁/直接関連記述(引用部分以外は記事による要約・細分化):PDF物理10・2(1)ア(エ)頁/直接19【注意】乙社に議事録の閲覧・開示を容易に求められるとの根拠のない前提を置かない4当該細目としての個別の明示なし(当該問及び総論を実読)。関連論点まで存在しないという意味ではない。読取範囲:同PDF全43実頁,当該問の主な所在は実頁9・10・11・12。本項目の具体化は記事独自の整理として,反対側の出典欄及び問題文と併せて読む。関連記述(引用部分以外は記事による要約・細分化):PDF物理10・2(1)ア(エ)頁/直接20【注意】間接取引の承認欠缺を単なる内部意思決定欠缺として原則有効と論じない4関連記述(引用部分以外は記事による要約・細分化):PDF物理10・2(2)頁/直接関連記述(引用部分以外は記事による要約・細分化):PDF物理9・2(1)ア(イ)頁/直接21【注意】間接取引該当性の長い解釈論により他の中核を圧迫しない2当該細目としての個別の明示なし(当該問及び総論を実読)。関連論点まで存在しないという意味ではない。読取範囲:同PDF全43実頁,当該問の主な所在は実頁9・10・11・12。本項目の具体化は記事独自の整理として,反対側の出典欄及び問題文と併せて読む。関連記述(引用部分以外は記事による要約・細分化):PDF物理8・2(1)ア(イ)頁/直接22【注意】甲社の承認主体を株主総会と誤記しない4当該細目としての個別の明示なし(当該問及び総論を実読)。関連論点まで存在しないという意味ではない。読取範囲:同PDF全43実頁,当該問の主な所在は実頁9・10・11・12。本項目の具体化は記事独自の整理として,反対側の出典欄及び問題文と併せて読む。関連記述(引用部分以外は記事による要約・細分化):PDF物理9・2(1)ア(イ)頁/直接23【注意】重要業務の重要性を結論又は数量だけで済ませない4当該細目としての個別の明示なし(当該問及び総論を実読)。関連論点まで存在しないという意味ではない。読取範囲:同PDF全43実頁,当該問の主な所在は実頁9・10・11・12。本項目の具体化は記事独自の整理として,反対側の出典欄及び問題文と併せて読む。関連記述(引用部分以外は記事による要約・細分化):PDF物理9-10・2(1)ア(ウ)イ(イ)頁/直接
2 設問2:株主の地位の確認

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令和3年度司法試験刑事系第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した56項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準第3 本問の概要1 問題文と事実関係2 設問が求めること第4 評価項目と重み1 設問1①・名刺2 設問1②・USB3 設問2共通・伝聞法則4 設問2-1・メモ15 設問2-2・メモ26 答案全体7 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の別の模範解答2 同じ科目の別の年度の記事3 本問の模範解答と関連する山中弁護士ブログの記事第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令3 裁判例4 確認状態

令和3年の刑事訴訟法論文を,捜査段階の差押えと公判段階の証拠能力に分けて検討する。全56項目の評価表と約5000字の答案から,条文・理由・事実評価のつながりを確認できる。

第1 この記事の対象と結論
本問の早見表項目内容対象令和3年度 刑事系第2問問題・基準時問題文と設問の指定及び第7の出典・確認範囲による。問題の与件と指定された法令の時点を前提とする。資料出題の趣旨・採点実感に基づく分析。版・対象範囲・留保は第7の確認状態を参照。評価項目56項目(重み5:6項目)重みの合計208(本記事独自の整理であり,公式の配点ではない。)答案の字数4933字(答案部分の見出しを含み,空白・改行を除く可視文字数)判例・法改正の留保第7の法令・裁判例と資料の範囲を参照。既存の確認日・参照頁・未確認部分の留保を引き継ぐ。年度別の案内令和3年度司法試験論文式試験の主要7科目の模範解答と評価項目(AI作成)

本記事は,令和3年司法試験・刑事系科目第2問(刑事訴訟法)を対象とする。差押えの適法性と,2種類のメモを用いて甲乙間の共謀を立証する際の証拠能力が問われる。

重み5は6項目である。該当項目は後掲の評価表の重み欄で示す。条件付き項目はその条件を満たす答案について評価し,採用しない経路を累積して要求しない。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

一つの項目には一つの判定対象を置く。根拠欄は原本PDFの物理頁と第2問の記述を示す。引用は抽出本文との一致を確認し,PDF内の折返し改行だけを除いた。「当該細目としての個別の明示なし」は本問の関連範囲を実読した結果であり,未閲覧を意味しない。一般論に対応する具体的事実の選択と重みは,本記事の分析による。

「必須」「高評価」「注意」「許容分岐」の区分と重みは別である。注意は記述すべき論点ではなく,避けるべき誤りを示す。番号26・37・38は別構成を選択する場合の項目であり,番号27も必要処分構成を採る又は比較する場合だけに適用する。これらを全答案へ累積要求しない。

2 5段階の重み付けの基準

①重み5:結論又は主要な法的判断の骨格となる核心事項。
②重み4:主要な理由付け・当てはめ。
③重み3:通常の法的処理・事情評価。
④重み2:補強・個別事情・注意。
⑤重み1:補充的記述。

重要度は重み1~5だけで示す。注意は項目の性質を示すものであり,自動的な低い重み又は別枠の減点を意味しない。条件付き項目はその適用条件を満たす答案について評価し,採用しない理論・構成の項目を累積して要求しない。各段階の件数に割当てを設けず,重みの単純合計を公式配点,満点,予測得点又は合格可能性へ換算しない。

第3 本問の概要
1 問題文と事実関係

銀行員を装った電話でVの資産・生活状況が聞き出された後,甲がV宅へ入り,催涙スプレー,ロープ及びガムテープを使って500万円を奪った。甲は,乙から指示を受け,奪った金を全額乙へ渡したと供述し,乙名義のアジトに標的の名簿入りUSBメモリがあると説明した。

設問1では,令状による捜索中に発見された「丙組若頭丁」の名刺と,内容を確認できなかった2本のUSBメモリの差押えの適法性を検討する。パスワードは8桁で誤入力すると初期化されるとの甲の説明に対し,乙は「2222」だと申し出た。翌日の解析では黒色に関連情報があり,白色は未使用と判明した。

設問2の1では,乙作成の印字メモ1の証拠能力を,乙公判での共謀立証という目的に即して判断する。設問2の2では,メモ1と同内容データが発見されなかったとの仮定の下,甲が「乙から指示されたこと」を手書きしたメモ2を検討する。甲は,甲乙間及び甲と傍聴人の間に遮へい措置を講じても,共謀等の証言を強く拒絶した。

2 設問が求めること
設問が求めること設問立場・対象指定・仮定・除外答えるべき到達点設問1名刺とUSBの差押え令状の対象と個別の関連性を区別。翌日の解析結果を遡及させない。差押時の必要性・関連性と内容未確認の理由を論じる。設問2-1乙作成メモ1の証拠能力乙公判での共謀立証という目的。内容の真実性を要しない推論を共謀まで接続する。設問2-2甲の自作メモ2の証拠能力メモ1等は発見されない仮定。甲は遮へい後も証言拒絶。伝聞性,適用号と供述不能等の要件を検討する。
第4 評価項目と重み
1 設問1①・名刺
番号評価項目重み出題の趣旨採点実感1差押対象が令状に明記された物件に該当することを要件として示す。
4関連記述(引用部分以外は記事による要約・細分化):PDF 18頁・第2問
「令状に明記された物件に当てはまり」関連記述(引用部分以外は記事による要約・細分化):PDF 7頁・第2問
「令状に明記された物件に当てはまり」2被疑事実との関連性を独立の差押要件として示す。
5関連記述(引用部分以外は記事による要約・細分化):PDF 18頁・第2問
「被疑事実との関連性を有すること」関連記述(引用部分以外は記事による要約・細分化):PDF 7頁・第2問
「被疑事実との関連性を有するもの」3差押対象を限定する理由を財産権制約と令状主義から説明する。
3関連記述(引用部分以外は記事による要約・細分化):PDF 18頁・第2問
「差押えが対象者の財産権への制約となる」関連記述(引用部分以外は記事による要約・細分化):PDF 7頁・第2問
「その趣旨,根拠条文とともに示す」4名刺の関連性に関する根拠条文を役割に即して示す。
3関連記述(引用部分以外は記事による要約・細分化):PDF 18頁・第2問
「刑事訴訟法第222条第1項,第99条第1項」関連記述(引用部分以外は記事による要約・細分化):PDF 7頁・第2問
「刑事訴訟法第222条第1項,第99条第1項」5名刺が犯行自体に使われていないため証拠範囲が問題になると説明する。
4関連記述(引用部分以外は記事による要約・細分化):PDF 18頁・第2問
「犯行自体に使用されたものではない」関連記述(引用部分以外は記事による要約・細分化):PDF 9頁・第2問
「証拠としての位置付けに関する検討」6情状・背景に関する証拠も関連性を認め得る範囲を理由付きで示す。
4関連記述(引用部分以外は記事による要約・細分化):PDF 18頁・第2問
「情状事実や背景事情に関する物」関連記述(引用部分以外は記事による要約・細分化):PDF 7頁・第2問
「情状事実や背景事情に関する物」7昭和51年11月18日判例の背景証拠に関する判断を踏まえる。
3関連記述(引用部分以外は記事による要約・細分化):PDF 18頁・第2問
「最判昭和51年11月18日」関連記述(引用部分以外は記事による要約・細分化):PDF 6頁・第2問
「最判昭和51年11月18日」8共謀による住居侵入強盗という被疑事実を意識して名刺を評価する。
4関連記述(引用部分以外は記事による要約・細分化):PDF 18頁・第2問
「捜索差押許可状の被疑事実を意識しながら」関連記述(引用部分以外は記事による要約・細分化):PDF 6頁・第2問
「被疑事実の内容を意識しながら」9甲から得た乙の指示・収益の還流・丙組との関係を具体的に評価する。
4関連記述(引用部分以外は記事による要約・細分化):PDF 18頁・第2問
「事案の性質」関連記述(引用部分以外は記事による要約・細分化):PDF 9頁・第2問
「警察官が甲から得ていた事前情報」10名刺の丙組若頭丁という記載が組織関係を示す意味を評価する。
3関連記述(引用部分以外は記事による要約・細分化):PDF 18頁・第2問
「名刺の記載内容」関連記述(引用部分以外は記事による要約・細分化):PDF 7頁・第2問
「名刺の記載内容」11乙名義の犯罪拠点から発見された点を関連性に結び付ける。
4関連記述(引用部分以外は記事による要約・細分化):PDF 18頁・第2問
「捜索・差押えの現場がどのような場所であるか」関連記述(引用部分以外は記事による要約・細分化):PDF 7頁・第2問
「差押対象物がどのような場所から発見されたのか」12組織関係だけを挙げ,名刺記載・被疑事実・発見場所を落とす検討を避ける。
区分:注意3当該細目としての個別の明示なし(当該問及び総論を実読)。関連論点まで存在しないという意味ではない。読取範囲:同PDF全43実頁,当該問の主な所在は実頁18・19・20。本項目の具体化は記事独自の整理として,反対側の出典欄及び問題文と併せて読む。関連記述(引用部分以外は記事による要約・細分化):PDF 7頁・第2問
「甲の供述する乙と丙組との関係だけを指摘」13事実の根拠なく暴力団関与を推定しない。
区分:注意3当該細目としての個別の明示なし(当該問及び総論を実読)。関連論点まで存在しないという意味ではない。読取範囲:同PDF全43実頁,当該問の主な所在は実頁18・19・20。本項目の具体化は記事独自の整理として,反対側の出典欄及び問題文と併せて読む。関連記述(引用部分以外は記事による要約・細分化):PDF 7頁・第2問
「十分な根拠を示さないまま」14令状物件特定や名刺差押えの必要性を過度に展開しない。
区分:注意2当該細目としての個別の明示なし(当該問及び総論を実読)。関連論点まで存在しないという意味ではない。読取範囲:同PDF全43実頁,当該問の主な所在は実頁18・19・20。本項目の具体化は記事独自の整理として,反対側の出典欄及び問題文と併せて読む。関連記述(引用部分以外は記事による要約・細分化):PDF 7頁・第2問
「それらの点を論じる必要性は低い」

(続きを読む...)令和3年度司法試験刑事系第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した56項目と5段階の重み付け(AI作成)

令和3年司法試験公法系第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した68項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準第3 本問の概要1 問題文と事実関係2 設問が求めること第4 評価項目と重み1 規制①2 規制②3 答案全体4 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の別の模範解答2 同じ科目の別の年度の記事3 本問の模範解答と関連する山中弁護士ブログの記事第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令3 裁判例4 確認状態

令和3年司法試験の憲法問題を,匿名参加と団体観察の二つの規制から読み解く。評価項目と独自答案を対応させ,権利の主体,制約の実態,目的・手段の関係を確認する。

第1 この記事の対象と結論
本問の早見表項目内容対象令和3年度 公法系第1問問題・基準時問題文と設問の指定及び第7の出典・確認範囲による。問題の与件と指定された法令の時点を前提とする。資料出題の趣旨・採点実感に基づく分析。版・対象範囲・留保は第7の確認状態を参照。評価項目68項目(重み5:6項目)重みの合計236(本記事独自の整理であり,公式の配点ではない。)答案の字数5229字(答案部分の見出しを含み,空白・改行を除く可視文字数)判例・法改正の留保第7の法令・裁判例と資料の範囲を参照。既存の確認日・参照頁・未確認部分の留保を引き継ぐ。年度別の案内令和3年度司法試験論文式試験の主要7科目の模範解答と評価項目(AI作成)

本記事は,令和3年司法試験・公法系科目第1問(憲法)を対象に,出題の趣旨及び採点実感から独自に抽出した68項目を5段階で重み付けし,完成答案と解説を示すものである。法務省の公式採点基準,配点又は唯一の模範解答を再現したものではない。

本問は,顔を隠して集団行進に参加することの禁止(規制①)と,団体の観察指定・活動媒体の報告義務(規制②)に関する立法助言である。答案は,公共の安全確保との関連性を認めつつ,平穏な匿名参加や政治的活動まで広く制約する現案に問題があると評価する。公式資料は合憲・違憲の結論を一つに指定しておらず,別の結論も権利・制約・判断枠組み・事実評価を整合させて論証する必要がある。

重み5は6項目である。該当項目は後掲の評価表の重み欄で示す。条件付き項目はその条件を満たす答案について評価し,採用しない経路を累積して要求しない。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

一つの行には一つの判定対象を置き,必要な記載,優れた理由付け,誤りの回避,採用した構成に応じた条件付き分岐を区別した。「許容分岐」は当該判例・理論を採用した場合に適用する。注意は,禁じられた論述を避ける基準であり,否定文を全て答案へ書く要求ではない。表中の番号は記事全体で連続し,番号と内部追跡IDは別に管理する。

根拠欄の頁は各PDFの先頭から数えた頁である。出題の趣旨は公法系第1問の1~3頁,採点実感は同第1問の1~4頁を対象とする。「当該細目としての個別の明示なし」はこの関連範囲を実読した結果を示す。以下の根拠欄は記載位置と趣旨の要約であり,原文の引用ではない。

2 5段階の重み付けの基準

①重み5:結論又は主要な法的判断の骨格となる核心事項。
②重み4:主要な理由付け・当てはめ。
③重み3:通常の法的処理・事情評価。
④重み2:補強・個別事情・注意。
⑤重み1:補充的記述。

重要度は重み1~5だけで示す。注意は項目の性質を示すものであり,自動的な低い重み又は別枠の減点を意味しない。条件付き項目はその適用条件を満たす答案について評価し,採用しない理論・構成の項目を累積して要求しない。各段階の件数に割当てを設けず,重みの単純合計を公式配点,満点,予測得点又は合格可能性へ換算しない。

第3 本問の概要
1 問題文と事実関係

大規模なデモでは,多数の参加者が平穏に行進する一方,顔を隠した一部の者が損壊,放火,警察官への負傷などに及んだ。逮捕者の半数ほどは問題とされた団体の構成員ではない。匿名参加には就職・職場等への影響を避ける機能がある。主催者への対応要求や警備強化にも,散発的行為の事前把握と行為者の特定に限界があった。

規制①は,正当な理由のない顔面被覆を禁止し,違反者に10万円以下の過料を科す。規制②は,過去5年の所定行為による処罰者比率が基準を超える団体を,1年以内・更新可能の観察に付し,代表者に活動媒体の毎月報告を義務付ける。氏名・住所・パスワードは対象外だが,個人名義の公開媒体も対象となる。報告違反には50万円以下の過料があり,必要に応じ公安委員会へ情報が提供される。

骨子は,基準を「超える」と定め,基準は当分の間10%を下回らない比率とする。会話の「10%以上」という説明とは厳密には異なる。設問は法律家甲による憲法適合性の検討を求め,必要に応じ判例・異なる見解に触れる一方,文言の明確性と手続の適正は除外している。

2 設問が求めること
設問が求めること設問立場・対象指定・仮定・除外答えるべき到達点規制①法律家甲による憲法適合性の検討必要に応じ判例・異説に触れる。明確性と手続適正は除外。覆面の表現性と匿名参加の保障を分け,目的・手段と結論を示す。規制②団体・個人の自由と報告負担基準を超えるという文言,公開媒体・報告範囲を維持。複数の権利,指定要件,継続把握の負担を具体的に評価する。
第4 評価項目と重み
1 規制①

(続きを読む...)令和3年司法試験公法系第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した68項目と5段階の重み付け(AI作成)

令和4年度司法試験論文式試験の主要7科目の模範解答と評価項目(AI作成)

目次

第1 7本の模範解答への案内第2 各問題の模範解答1 公法系第1問(憲法)2 公法系第2問(行政法)3 民事系第1問(民法)4 民事系第2問(商法)5 民事系第3問(民事訴訟法)6 刑事系第1問(刑法)7 刑事系第2問(刑事訴訟法)第3 5段階の重みの読み方第4 7記事の重みの分布第5 関連記事第6 出典と確認範囲
第1 7本の模範解答への案内

この一覧の使い方
科目別のリンクから個別記事へ進み,問題文の設問に対応する評価項目,答案,解説及び出典を確認する。
別年度との比較や他の科目を探すときは,司法試験の過去問・参考答案一覧を参照されたい。
試験制度と受験資格は,司法試験とはで説明している。

令和4年司法試験の論文式試験について,公法系2問,民事系3問及び刑事系2問の模範解答と評価項目をまとめる。選択科目はこの一覧に含めない。各記事は,公表済みの出題の趣旨・採点実感から評価項目を独自に抽出し,1~5の重みを付けている。公式の模範解答,公式採点基準又は項目別配点ではない。

7記事の評価項目は計387項目,重み5は計95項目である。条件付きの許容分岐や注意の項目を含むため,この総数を一つの答案への累積要求と扱わない。科目ごとの解説,適用条件及び原資料の所在はリンク先で確認できる。

第2 各問題の模範解答
科目・記事評価項目数重み5の件数公法系第1問(憲法)589公法系第2問(行政法)538民事系第1問(民法)7010民事系第2問(商法)558民事系第3問(民事訴訟法)5310刑事系第1問(刑法)484刑事系第2問(刑事訴訟法)502合計38751
1 公法系第1問(憲法)

令和4年度司法試験公法系第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した58項目と5段階の重み付け

学問の自由と大学の自治を中心に,研究助成金の不交付と成績評価の是正を検討する。大学の自律性,個々の研究者の自由及び学生の利益を区別する。

評価項目は58項目,重み5は9項目である。重み5の公開表の番号は3・6・7・24・28・31・49・52・53である。各番号の充足条件と許容される構成は,当該記事の評価表と重み5の説明に従う。

重み5の全項目

番号3:大学の裁量の憲法上の根拠を大学自治から導く (由来:両者由来) 全答案(高評価事項は到達深度の指標であり累積必須ではない)
大学が自律的に決められる範囲を憲法上の自治から導くことが,単なる裁量論との分岐になる。 この設問内の法的役割を理由に5を提案する。

番号6:自治の個人保障への奉仕と個人の自由との緊張関係を説明する (由来:両者由来) 全答案(高評価事項は到達深度の指標であり累積必須ではない)
自治が個人の学問の自由を支える一方で衝突する関係が,本問全体の審査構造を決める。 この設問内の法的役割を理由に5を提案する。

番号7:総論の立場から両決定を評価し、学生利益等の差で結論差を説明する (由来:両者由来) 全答案(高評価事項は到達深度の指標であり累積必須ではない)
同じ総論の下で学生利益等の差による結論の違いを説明することが,二つの決定の整合性を決める。 この設問内の法的役割を理由に5を提案する。

番号24:全研究員毎年交付の運用から不交付が研究自由の制約となると説明する (由来:両者由来) 全答案(高評価事項は到達深度の指標であり累積必須ではない)
全研究員への一律交付という従来の運用が,不交付を自由への制約と捉える根拠になる。 この設問内の法的役割を理由に5を提案する。

番号28:機関の支援への研究依存と次年度の重大な研究支障を評価する (由来:両者由来) 全答案(高評価事項は到達深度の指標であり累積必須ではない)
研究支援への依存と翌年度の支障が,抽象的な不交付でなく本件の研究自由への負担を具体化する。 この設問内の法的役割を理由に5を提案する。

番号31:特定目的・業績選抜の助成と通常一律研究費を区別する (由来:両者由来) 全答案(高評価事項は到達深度の指標であり累積必須ではない)
通常一律の研究費と目的選抜型助成の差が,先例や助成裁量の転用可能性を分ける。 この設問内の法的役割を理由に5を提案する。

番号49:授業内容・勧誘の問題と成績評価の不当性を区別する (由来:両者由来) 全答案(高評価事項は到達深度の指標であり累積必須ではない)
授業内容・勧誘の当否と成績評価の不当性を分けることが,決定②の審査対象を正しく定める。 この設問内の法的役割を理由に5を提案する。

番号52:学生利益を理由に教員自由を制約する必要と大学自治を衡量する (由来:両者由来) 全答案(高評価事項は到達深度の指標であり累積必須ではない)
学生利益の保護と教授の自由・大学自治を具体的に衡量することが,決定②を正当化できるかを分ける。 この設問内の法的役割を理由に5を提案する。

番号53:Yの成績取消し・他教員再試験は教授自由の制約と認めて正当化する (由来:両者由来) 全答案(高評価事項は到達深度の指標であり累積必須ではない)
成績取消しと他教員の再試験も教授自由の制約と認めて正当化することが,制約不存在で処理する議論との差になる。 この設問内の法的役割を理由に5を提案する。

関連する論点の具体例
①番号1:研究・研究成果発表・教授の各自由を憲法23条から区別して示す
②番号31:特定目的・業績選抜の助成と通常一律研究費を区別する
③番号56:自説で大学自治と教授自由の対立双方を回収し具体的に結論を示す

2 公法系第2問(行政法)

令和4年度司法試験公法系第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した53項目と5段階の重み付け

林地開発許可について,住民の原告適格,工事完了後の訴えの利益,審査基準の自己拘束,同意要件及び水確保要件を検討する。

評価項目は53項目,重み5は8項目である。重み5の公開表の番号は5・7・15・24・35・37・46・50である。各番号の充足条件と許容される構成は,当該記事の評価表と重み5の説明に従う。

重み5の全項目

番号5:森林法10条の2第2項1号の災害防止機能と生命身体の個別保護を論証する。
災害防止機能から生命身体の個別的保護を論証することが,Fの原告適格の法的根拠になる。 この設問内の法的役割を理由に5を提案する。

番号7:災害水害による生命身体の安全と土地・立木の財産権を区別する。
生命身体と土地・立木の財産利益を区別することが,EとFの原告適格の結論を分ける。 この設問内の法的役割を理由に5を提案する。

番号15:Fの飲料水・生活用水利用を生命健康等の具体的利益として位置付け判決射程を検討する。
飲用水・生活用水の具体的利用と判例の公益判断の射程を対比することが,Fの利益の保護を検討する核心となる。 この設問内の法的役割を理由に5を提案する。

番号24:取消しが監督処分に必要か,不要か,取消しても不能かを論理的に区別する。
取消しが監督処分に必要・不要・無意味のいずれかを区別することが,訴えの利益の理由付けを決める。 この設問内の法的役割を理由に5を提案する。

番号35:合理的な不適用理由がない限り公表審査基準に自己拘束されると説明する。
公表された合理的審査基準に自己拘束されるかが,基準不適用を単なる裁量として済ませられるかを分ける。 この設問内の法的役割を理由に5を提案する。

番号37:面積考慮を施行規則4条2号の「相当数の同意」の文言解釈として検討する。
相当数の同意に面積を考慮できるかという文言解釈が,人数だけで決める結論との差になる。 この設問内の法的役割を理由に5を提案する。

番号46:取水量の限定等を促して事業者の地位を不当に害さない配慮義務を示す。
先行する事業者の地位を不当に害さない配慮義務が,市の認定に対する県側の反論を具体化する。 この設問内の法的役割を理由に5を提案する。

番号50:容量不足を森林法10条の2第2項2号の著しい支障及び基準4-1の両方に接続する。
容量不足を法律の著しい支障と審査基準の両方へ接続することが,水確保の違法主張の法的経路を決める。 この設問内の法的役割を理由に5を提案する。

関連する論点の具体例
①番号1:自己の権利又は法律上保護された利益の侵害・必然的侵害のおそれという原告適格の定式を示す。
②番号32:専門技術的判断・公益考慮・森林の保続培養から知事の裁量の根拠を示す。
③番号50:容量不足を森林法10条の2第2項2号の著しい支障及び基準4-1の両方に接続する。

3 民事系第1問(民法)

令和4年度司法試験民事系第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した70項目と5段階の重み付け

虚偽の権利外観を信頼した第三者,二重譲渡と詐害行為取消し,賃貸人の地位の移転,死因贈与の撤回を検討する。

評価項目は70項目,重み5は10項目である。重み5の公開表の番号は7・10・22・27・29・42・44・50・63・64である。各番号の充足条件と許容される構成は,当該記事の評価表と重み5の説明に従う。

重み5の全項目

番号7:意思に基づく外観作出又は承認と,意思関与のない外形与因型を区別する 適用条件:本問の当該設問に適用
意思による外観作出・承認と意思関与のない外形与因を区別することが,類推の規範を決める。 この設問内の法的役割を理由に5を提案する。

番号10:外観の作出・承認と同視できるほど重い帰責性を要求する 適用条件:本問の当該設問に適用
意思的関与のない本人に重い帰責性を求めることが,無過失の第三者の保護の限界を定める。 この設問内の法的役割を理由に5を提案する。

番号22:Cの背信性を独立に判断し,Bの地位の当然承継を否定する 適用条件:本問の当該設問に適用
転得者Cの背信性を独立して判断することが,Bの悪性を当然承継する処理との差になる。 この設問内の法的役割を理由に5を提案する。

番号27:共同担保保全の趣旨と,Dの特定物債権が被保全債権になる理由を説明する 適用条件:本問の当該設問に適用
特定物債権を共同担保保全へ結び付ける理由が,詐害行為取消しを認める法的経路を決める。 この設問内の法的役割を理由に5を提案する。

番号29:177条の対抗法理と詐害行為取消制度の目的・効果の整合性を説明する 適用条件:本問の当該設問に適用
177条の対抗法理と取消制度の目的・効果を整合させることが,両制度を矛盾なく使う核心である。 この設問内の法的役割を理由に5を提案する。

番号42:㋑を605条の2第1項の「譲渡」に担保目的の譲渡が含まれないという主張に位置付ける 適用条件:本問の当該設問に適用
担保目的の譲渡が605条の2第1項の譲渡に当たるかが,賃貸人の地位移転の前提を分ける。 この設問内の法的役割を理由に5を提案する。

番号44:㋒を1項の適用を仮定した2項の類推適用という追加的主張に位置付ける 適用条件:本問の当該設問に適用
第1項の適用を仮定して第2項類推へ進む追加的主張の構造が,独立した反論を落とさない骨格になる。 この設問内の法的役割を理由に5を提案する。

番号50:弁済期経過と担保実行を分け,5月・6月の結論の理由を説明する 適用条件:本問の当該設問に適用
弁済期経過と担保実行を分けることが,5月・6月の賃料請求の結論の理由を決める。 この設問内の法的役割を理由に5を提案する。

番号63:Mの反論を1023条1項の準用が554条の「性質に反」するという文言に結び付ける 適用条件:本問の当該設問に適用
死因贈与の性質に反するかという554条の文言が,1023条準用への反論の法的基礎になる。 この設問内の法的役割を理由に5を提案する。

番号64:契約の相手方の期待保護とKの最終意思尊重を対置して優先理由を論じる 適用条件:本問の当該設問に適用
相手方の契約上の期待と贈与者の最終意思を対置して優先理由を示すことが,撤回可否の実質的判断を分ける。 この設問内の法的役割を理由に5を提案する。

関連する論点の具体例
①番号1:AB間に譲渡の意思表示がなく,BからCへの取得は原則認められないことを示す。
②番号39:㋐の根拠を605条の2第1項による所有権随伴の地位移転と説明する。
③番号69:複数制度を関連付け,権利帰属・対抗・取消しの効果を混同しない。

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令和4年度司法試験民事系第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した55項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準第3 本問の概要1 問題文と事実関係2 設問が求めること第4 評価項目と重み1 設問1(任期短縮と損害賠償)2 設問2(事業取得と取締役の責任)3 設問3(商標続用と弁済責任)4 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の別の模範解答とハブ記事2 同じ科目の別の年度の記事3 本問の模範解答と関連する山中弁護士ブログの記事第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令3 裁判例4 確認状態

令和4年司法試験民事系科目第2問(商法)を,任期短縮,事業取得に関する取締役の責任,商標の続用という3つの設問に分けて検討する。公式資料から抽出した55項目の評価表と,約4700字の完成答案を掲載する。重みは本記事の分析であり,公式の採点基準・配点ではない。

第1 この記事の対象と結論
本問の早見表項目内容対象令和4年度 民事系第2問問題・基準時問題文と設問の指定及び第7の出典・確認範囲による。問題の与件と指定された法令の時点を前提とする。資料出題の趣旨・採点実感に基づく分析。版・対象範囲・留保は第7の確認状態を参照。評価項目55項目(重み5:8項目)重みの合計201(本記事独自の整理であり,公式の配点ではない。)答案の字数4605字(答案部分の見出しを含み,空白・改行を除く可視文字数)判例・法改正の留保第7の法令・裁判例と資料の範囲を参照。既存の確認日・参照頁・未確認部分の留保を引き継ぐ。年度別の案内令和4年度司法試験論文式試験の主要7科目の模範解答と評価項目(AI作成)

対象は法務省の令和4年司法試験民事系科目の問題の第2問である。出題の趣旨と採点実感から,設問1の19項目,設問2の19項目,設問3の17項目を抽出した。

答案は,設問1では任期短縮と再任否決を一連の行為として339条2項を類推し,10年任期に基づく最大限の請求と4年の合理的期待に基づく当否を区別する。設問2では利益相反を踏まえて慎重な審査をし,契約をしなかった場合を主位,公正価格で取得した場合を予備として損害を分ける。設問3では客観的な債務引受けの外観を理由に22条1項の類推を肯定する。公式資料は設問3の反対結論も理由付け次第で許容している。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

採点上の重要性は右欄の5段階の重みで示す。
注意事項や許容される答案構成は,必要な場合に本文中で説明する。
許容分岐は,採る立場・事実評価に対応する項目を参照する。
設問が複数の立場の検討を求める場合には,その検討を省略しない。
「注意」は誤りを避けるための項目の性質であり,独立した減点ではない。
元の番号・項目数・具体的な適用条件を維持し,同じ理解や誤りを重ねて評価しない。
「記載なし」は第2問の関連範囲を全て読んだ結果を示す。
頁はリンク先PDFの先頭を1頁とした頁数で,趣旨の節2・3・4はそれぞれ設問1・2・3,採点実感の2⑴・⑵・⑶も同じ対応である。

2 5段階の重み付けの基準

5はその設問の判断を大きく分ける核心,4は結論を理由付きで支える主要な論証・当てはめ,3は通常押さえる法的処理・事情の評価,2は論証を補強する説明・個別事情・補助的注意,1は補充的な引用・記述範囲の確認を示す。
重みは本記事の独自分析であり,法務省の公式配点・予測得点ではない。

第3 本問の概要
1 問題文と事実関係

設問1は,10年任期の定款と4年交代の慣例がある甲社で,Dが任期1年への短縮と再任否決により退任した場合について,Dから委任された弁護士として甲社への会社法上の損害賠償請求とその当否を問う。招集手続・議事は適法である。設問2は,親会社甲社が60%を保有する戊社のGが,再任への圧力と具体的な警告の下で乙社事業を取得した場合に,少数株主Jが適法な代表訴訟でGの責任を追及する主張と当否を問う。

設問3は,事実11~17が存在しないとの仮定の下で,負債を承継対象から外した乙社から戊社への事業譲渡と,商標Pの使用が丁銀行に対する弁済責任を生むかを問う。設問2でGが受けた警告や資産負債の説明を流用しない。事実3の「令和3年4月」は,法務省の令和4年9月6日付通知では「令和2年4月」の誤りとされている。両方の前提が採点対象とされたが,以下は令和2年を前提に時系列を統一する。

2 設問が求めること
設問が求めること設問立場・対象指定・仮定・除外答えるべき到達点設問1Dから委任された弁護士の立場招集手続・議事は適法。訂正通知に従い令和2年を前提。会社への会社法上の請求と正当理由・損害を論じる。設問2少数株主JによるGの責任追及代表訴訟は適法。利益相反,調査・経営判断,損害と因果関係を示す。設問3丁銀行への事業譲受会社の弁済責任事実11~17は存在しない。商標続用の外観と会社法上の請求根拠を検討する。
第4 評価項目と重み
1 設問1(任期短縮と損害賠償)

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令和4年度司法試験公法系第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した58項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 区分・由来・適用条件2 1~5の重み3 分布と集計第3 本問の概要1 問題文と事実関係2 設問が求めること第4 評価項目と重み1 答案全体2 決定①――研究助成金の不交付3 決定②――不合格評価の取消しと再試験4 両決定に共通する判例の援用5 一般的な指摘と補足第5 模範解答1 前提と表記2 完成答案3 答案の解説4 重み5の9項目と答案上の役割第6 関連記事1 同年度・論点の関連記事2 同じ科目の別の年度の記事第7 出典及び確認状態1 法務省の問題・出題の趣旨・採点実感2 判決原文と法令3 確認状態と限界

大学の自治は、研究者の自由を支える一方、個々の研究・教育への大学の判断とも緊張する。
本問の二つの決定を、5,000字の完成答案と58項目の評価表で検討する。

第1 この記事の対象と結論
本問の早見表項目内容対象令和4年度 公法系第1問問題・基準時問題文と設問の指定及び第7の出典・確認範囲による。問題の与件と指定された法令の時点を前提とする。資料出題の趣旨・採点実感に基づく分析。版・対象範囲・留保は第7の確認状態を参照。評価項目58項目(重み5:9項目)重みの合計219(本記事独自の整理であり,公式の配点ではない。)答案の字数5000字(答案部分の見出しを含み,空白・改行を除く可視文字数)判例・法改正の留保第7の法令・裁判例と資料の範囲を参照。既存の確認日・参照頁・未確認部分の留保を引き継ぐ。年度別の案内令和4年度司法試験論文式試験の主要7科目の模範解答と評価項目(AI作成)

令和4年司法試験の公法系科目第1問(憲法)について、法務省の出題の趣旨・採点実感と判決原文を参照した模範解答の一例、及び独自に抽出した58の評価項目を示す。
対象は、公立大学が教授の研究助成金を交付しない決定①と、不合格評価を取り消して別の教員の再試験を行う決定②である。

大学の自治と個々の研究者の学問の自由の緊張関係を総論で示し、両決定の制度目的、保障範囲、具体的な制約及び学生の利益を分けて論じることが中心となる。
以下の答案は、決定①を現在の理由で維持することは認め難く、決定②は限定的な是正として許されるという立場を採る。
公式資料はこの結論を唯一の正解として指定していない。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 区分・由来・適用条件

各項目は「必須」「高評価」「負例」「許容分岐」を区別し、出題の趣旨由来・採点実感由来・両者由来を表示する。
「必須」は本記事における骨格の整理であり、法務省が採点基準として公表したラベルではない。
高評価事項は到達深度の指標、負例は避けるべき誤り、許容分岐はその構成を採る場合の点検である。
全項目を全答案への累積要求にはしない。

根拠欄の「間接」は関連記述からの推論、「記載なし」は本問の関連範囲を読み終えた上で直接の記述がないことを表す。
未確認の資料を記載なしと扱っていない。

2 1~5の重み
重み基準5採点実感が評価の分かれ目とした事項、又は答案の骨格そのもの。4出題の趣旨が検討を求め,採点実感も取り上げた(高く評価した・多数の答案の不足を指摘した)事項。3どちらか一方が明示する中核の理由付け。2一方が軽い表現で触れる補強又は典型的な誤り。1一方が控えめに触れるだけの事項。

採点上の重要性は右欄の5段階の重みで示す。
注意事項や許容される答案構成は,必要な場合に本文中で説明する。
許容分岐は,採る立場・事実評価に対応する項目を参照する。
設問が複数の立場の検討を求める場合には,その検討を省略しない。
「注意」は誤りを避けるための項目の性質であり,独立した減点ではない。
元の番号・項目数・具体的な適用条件を維持し,同じ理解や誤りを重ねて評価しない。

3 分布と集計

5はその設問の判断を大きく分ける核心,4は結論を理由付きで支える主要な論証・当てはめ,3は通常押さえる法的処理・事情の評価,2は論証を補強する説明・個別事情・補助的注意,1は補充的な引用・記述範囲の確認を示す。
重みは本記事の独自分析であり,法務省の公式配点・予測得点ではない。

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令和4年度司法試験民事系第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した70項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準第3 本問の概要1 問題文と事実関係2 設問が求めること第4 評価項目と重み1 設問1(1)―権利外観と第三者保護2 設問1(2)―対抗関係と詐害行為取消し3 設問2―譲渡担保と賃貸人の地位4 設問3―死因贈与と後の遺言5 答案全体に関わる横断事項及び用語6 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の別の模範解答2 同じ科目の別の年度の記事3 本問の模範解答と関連する山中弁護士ブログの記事第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令3 裁判例4 確認状態

本記事は,令和4年司法試験民事系科目第1問の模範解答と,公式資料から独自に抽出した70件の評価項目を掲載する。複数の許容構成を一律の必須事項にせず,論証の骨格,事実評価及び請求された救済への接続を確認するために用いる。

第1 この記事の対象と結論
本問の早見表項目内容対象令和4年度 民事系第1問問題・基準時問題文と設問の指定及び第7の出典・確認範囲による。問題の与件と指定された法令の時点を前提とする。資料出題の趣旨・採点実感に基づく分析。版・対象範囲・留保は第7の確認状態を参照。評価項目70項目(重み5:10項目)重みの合計264(本記事独自の整理であり,公式の配点ではない。)答案の字数5220字(答案部分の見出しを含み,空白・改行を除く可視文字数)判例・法改正の留保第7の法令・裁判例と資料の範囲を参照。既存の確認日・参照頁・未確認部分の留保を引き継ぐ。年度別の案内令和4年度司法試験論文式試験の主要7科目の模範解答と評価項目(AI作成)

対象は,令和4年司法試験の民事系科目第1問(民法)である。問題文,出題の趣旨及び採点実感から,70件の評価単位を独自に抽出した。重み5は10件である。この一覧は法務省の公式採点基準又は項目別配点ではない。

設問1(1)は,Aの重い帰責性を否定してCの引渡請求を退ける。設問1(2)は,C自身を背信的悪意者としないためDへの移転登記請求は認めず,詐害行為取消しによるAへの返還登記を認める。設問2は,確定的な所有権取得を要する構成でFの両月分の賃料請求を認め,異なる前提の㋒を条件付きで検討する。設問3は,後の遺言との抵触による死因贈与の撤回を認める。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

各行は,答案に書かれた内容を個別に判定できる単位に分けた。「必須」「高評価」「負例」「許容分岐」と重みは別の軸である。負例は避けるべき誤り等の指摘であり,許容分岐はその構成を採った場合に適用する。全ての構成を一つの答案へ累積して要求しない。条件付きの別構成を結論まで書くときは,その構成固有の理由付けも必要になる。

表の引用はPDFの空白・改行だけを除いて照合した短い抜粋であり,頁はPDFの物理頁である。引用が文の途中から始まる場合があるため,評価項目の具体的内容と併せて原資料の前後を確認する必要がある。「記載なし」は本問の関連範囲を実読した結果であり,資料全体に類似の一般論がないという意味ではない。末尾の一般的な答案作法は重みなしで別に示す。

2 5段階の重み付けの基準

5はその設問の判断を大きく分ける核心,4は結論を理由付きで支える主要な論証・当てはめ,3は通常押さえる法的処理・事情の評価,2は論証を補強する説明・個別事情・補助的注意,1は補充的な引用・記述範囲の確認を示す。
重みは本記事の独自分析であり,法務省の公式配点・予測得点ではない。

令和8年度司法試験論文式試験の主要7科目の参考答案と予想評価項目でも,答案の骨格を重く扱い,個々の補強事情を一律に重み5へ引き上げない考え方を採っている。短く書ける出発点でも,欠くと結論又は救済への法的経路が崩れるなら重く扱う。本問は公表済みの出題の趣旨・採点実感から項目を抽出した分析であり,公式資料公表前の問題文・判例から予想した令和8年度の記事とは,重み4以下の資料上の判定条件が異なる。

重み5の全件を,公開表の番号から確認できるように示す。条件付きの53・55も重み5であるが,全答案に必須の構成ではない。

1番 AB間に譲渡の意思表示がなく,BからCへの取得は原則認められないことを示す。適用条件:本問の当該設問に適用。重み5の理由:所有権に基づく請求の出発点であり,原則を飛ばすと信頼保護の例外の意味が失われる。
2番 権利外観の信頼保護を94条2項の類推適用として問題にする。適用条件:本問の当該設問に適用。重み5の理由:原則から例外へ進む法的経路を決める骨格である。
7番 意思に基づく外観作出又は承認と,意思関与のない外形与因型を区別する。適用条件:本問の当該設問に適用。重み5の理由:本人の関与の程度によって保護要件が変わる分岐点である。
8番 外形与因型では94条2項と110条の法意を用い第三者の無過失を要求する。適用条件:本問の当該設問に適用。重み5の理由:外形与因型に固有の要件を定め,帰責性と信頼の利益調整を決める。
17番 二重譲渡におけるDの登記欠缺と177条の適用を示す。適用条件:本問の当該設問に適用。重み5の理由:請求1の成否を対抗問題として位置付ける骨格である。
19番 単なる悪意と背信的悪意の違いを定義・例で示す。適用条件:本問の当該設問に適用。重み5の理由:主観的悪意だけで保護を失わせないための判断基準であり,採点実感が説明の有無を評価している。
21番 Bの背信性は対抗の相対的制約でありAB売買を無効にしないと説明する。適用条件:本問の当該設問に適用。重み5の理由:無効と対抗上の制約を取り違えると転得者の権利を誤るため,構造上の骨格となる。
22番 Cの背信性を独立に判断し,Bの地位の当然承継を否定する。適用条件:本問の当該設問に適用。重み5の理由:転得者自身について保護を判断することが請求1の結論を決める。
26番 Aの契約④を詐害行為取消しの対象としてCへの請求を構成する。適用条件:本問の当該設問に適用。重み5の理由:債務者の行為・被告・返還先を確定する請求2の骨格である。
27番 共同担保保全の趣旨と,Dの特定物債権が被保全債権になる理由を説明する。適用条件:本問の当該設問に適用。重み5の理由:特定物債権者が取消制度を使える根拠を説明する中核の架橋である。
29番 177条の対抗法理と詐害行為取消制度の目的・効果の整合性を説明する。適用条件:本問の当該設問に適用。重み5の理由:二つの請求の整合性を説明し,対抗できないのに取消しを求められる理由を示す評価の分かれ目である。
30番 債務超過を指摘し,Dの4000万円受領も含めて無資力を評価する。適用条件:本問の当該設問に適用。重み5の理由:無資力は取消しの中核要件であり,代金受領を無視した事実評価では足りない。
37番 424条の6により取消しとAへの返還登記を求める効果を示す。適用条件:本問の当該設問に適用。重み5の理由:成立要件の検討を請求された救済に接続する骨格である。
39番 ㋐の根拠を605条の2第1項による所有権随伴の地位移転と説明する。適用条件:本問の当該設問に適用。重み5の理由:Gの主張㋐の法的根拠を特定する骨格である。

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