第1 この記事の対象
平成19年新司法試験の論文式試験について,主要7科目を扱う6本の模範解答記事を案内する。
公法系・民事系・刑事系は各2問であり,民事系第1問は商法,第2問は民法と民事訴訟法の問題である。
選択科目,短答式試験及び同年の旧司法試験は対象外である。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 年度・試験 | 平成19年新司法試験・論文式試験 |
| 主要科目の実施日 | 平成19年5月16日・18日・19日 |
| 対象 | 主要7科目。試験上は公法系2問・民事系2問・刑事系2問 |
| 評価項目 | 150項目,うち重み5は37項目 |
| 民事系 | 第1問が商法,第2問が民法(設問1)と民事訴訟法(設問2・3)。第2問は科目ごとに分けて集計した |
| 公式資料 | 法務省が問題,出題の趣旨及び考査委員に対するヒアリングの概要を掲載 |
| 集計の基準 | 令和8年11月7日に確認した科目別6記事の評価表 |
| 翌年の主要7科目ハブ | 平成20年司法試験論文式試験の主要7科目の模範解答と評価項目(AI作成) |
各記事の模範解答はAIが作成した答案例である。
評価項目と重みは各記事独自の分析であり,法務省の公式解答・公式採点基準・項目別配点を示すものではない。
個々の設問に対する答案や論証の詳細は,リンク先の記事を参照されたい。
第2 7科目の記事一覧
| 科目 | 主な論点 | 評価項目 | 重み5 |
|---|---|---|---|
| 公法系第1問(憲法) | 都市計画法と条例,住民同意,信教の自由と危険の評価 | 19 | 4 |
| 公法系第2問(行政法) | 退去強制令書の取消しと執行停止,認定・裁決の選択,資格外活動と退去強制事由 | 28 | 5 |
| 民事系第1問(商法) | 第三者割当ての効力と発行後の措置,引受会社の取締役の責任 | 24 | 7 |
| 民事系第2問(民法・設問1) | 傷のある目的物の提供,催告・解除,返還と損害賠償 | 19 | 3 |
| 民事系第2問(民事訴訟法・設問2・3) | 文書の真正,自白・時機後れ,取下げ・請求の放棄・和解 | 19 | 6 |
| 刑事系第1問(刑法) | 誤信と畏怖,権利行使と恐喝,共犯関係の解消,費消 | 20 | 7 |
| 刑事系第2問(刑事訴訟法) | ビデオ撮影・録画の適法性,前科に関する事実による犯人性の推認 | 21 | 5 |
| 合計 | 主要7科目・6問 | 150 | 37 |
民事系第2問は,民事系科目の考査委員に対するヒアリングで,設問1が主として民法,設問2・設問3が民事訴訟における訴訟行為をめぐる問題と説明されているため,2行に分けた。
2行のリンク先は同じ記事であり,評価表の番号1~19を民法,番号20~38を民事訴訟法として数えた。
第3 各問題の概要と重み5の事項
番号は,各科目の記事の評価表の通し番号である。
同じ番号でも科目が異なれば別の項目を指す。
項目の文言は各記事の評価表による。
各項目の根拠箇所と重み付けの説明は,科目別記事の評価表及び分布の節を参照されたい。
1 公法系第1問(憲法)
同時爆弾テロの後に解散したA教団の元信者らが結成したB教団は,信者が所有するC市D地区の土地に,本部機能を持ち,信者が集団で居住し,修行する施設を建設しようとした。
計画は都市計画法上の許可要件を満たしていたが,C市まちづくり条例に基づく開発事業協定の締結に同意する周辺住民はおらず,市長は,中止の勧告に従わなかったB教団の開発事業計画を許可しない処分をした。
設問1はB教団の訴訟代理人として憲法上の主張を述べ,設問2は教団側の主張に対する市側の反論を想定した上で,憲法上の諸問題について自己の見解を示す。
出題者注により,無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律は考慮しない。
重み5は4項目である。
番号1:条例18条1・2項の許可原則から,協定未締結又は勧告不遵守に加え,各号のいずれかを要する2段階の構造を示す。
番号7:地域の直接の利害を反映する住民同意制について,嫌われる施設を多数の意思で排除し,少数者の基本権の行使を事実上妨げる危険を論じる。
番号9:憲法20条1項前段の信教の自由のうち宗教的行為の自由を中心に,本件施設での集団居住・修行を通じた共同の信仰実践を保障の対象とする。
番号14:危険の有無・程度が不確かな状況で,被害の重大さと宗教実践を誤って阻止する不利益を踏まえ,採る審査基準と要求する根拠の程度を説明する。
記事:平成19年司法試験公法系科目第1問(憲法)の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した19項目と5段階の重み付け(AI作成)
2 公法系第2問(行政法)
留学の在留資格で大学に在学するAは,資格外活動許可を受けてアルバイトをしていたが,営業許可を受けずに風俗営業をしていたR店に移り,厨房手伝い・掃除等をしていた。
R店の摘発後,入国審査官の認定,特別審理官の判定,地方入国管理局長の裁決を経て退去強制令書が発付され,Aは収容されたが,送還はまだ行われていない。
設問1(1)はAの収容の継続と送還を阻止するために執るべき行政事件訴訟法上の手続を,設問1(2)は退去強制事由該当の判断を争う取消訴訟で認定と裁決のいずれを対象とすべきかを論じる。
設問2は退去強制事由該当の判断を争う実体法上の主張を論じる。
在留特別許可,仮放免及び人身保護請求は検討の対象から除かれている。
重み5は5項目である。
番号2:令書発付の取消しを本案とし,行訴法25条の執行停止を組み合わせる。
番号4:令書の収容部分と送還部分を区別し,それぞれの執行停止の要否・可否を示す。
番号15:両主義の根拠を比較し,Aの事由該当性を争う取消対象を理由付きで一つ選ぶ。
番号20:19条1項違反と「専ら行つていると明らかに認められる」ことを別要件とし,単純違反から退去強制を直結させない。
番号24:在留目的の実質的変更という解釈の条文上の位置を吟味し,Aが報酬活動を専ら行っているかを客観的事情の総合評価で判断する。
記事:平成19年司法試験公法系科目第2問(行政法)の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した28項目と5段階の重み付け(AI作成)
3 民事系第1問(商法)
自動車の電子部品を製造する上場会社の甲会社で取締役の間にA派とB派の対立が生じ,B派の取締役が海外出張中に開かれた取締役会で,乙会社に550万株を1株300円で割り当てる募集株式の発行が決議された。
乙会社は甲会社の議決権の55パーセントを保有することになったが,その後,甲会社の株価が急落したため,保有株式の減損処理を行い,乙会社の株主Xは取締役Y1・Y2の責任を追及する訴えの提起を乙会社に求めた。
設問1は,募集株式の発行後にB派のB1が執ることのできる法律上の措置を問う。
設問2は,Y1及びY2の乙会社に対する責任を問い,株式を引き受けた判断の当否と損害の範囲を検討する。
重み5は7項目である。
番号1:発行後は株式発行無効の訴えにより効力を争う。
番号5:300円の公正性を,5月中旬以降の900円台の株価,6か月平均の9割という算定方法及び株価上昇の事情から判断する。
番号9:A派の地位確保と事業統合の利益を比較し,発行方法の主要な目的を判断する。
番号10:発行前の差止事由と発行後の無効原因を区別し,株主の差止機会を適法な公告のある本件に接続する。
番号18:引受時の情報を基準とし,経営判断の裁量と情報収集・判断過程・判断内容への審査を説明する。
番号21:ソフト部門の危険と乙固有の統合利益を比較し,危険の検討の有無に応じて取得判断を評価する。
番号23:減損処理の8億8000万円と法的損害を区別し,任務懈怠がなかった場合との比較で賠償範囲を検討する。【適用条件】任務懈怠を肯定するとき(否定する答案でも予備的に検討してよい)。
記事:平成19年司法試験民事系科目第1問(商法)の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した24項目と5段階の重み付け(AI作成)
4 民事系第2問(民法・設問1)
美術工芸品の売主Yは,代金600万円で売った甲を約束の納品日にX宅に持参したが,甲には傷があり,Xは受領を拒んで中間金を支払わなかった。
Xは,2月末までに修理した甲を持って来なければ支払済みの200万円の返還と損害賠償を求めると述べ,修理後にYが持参した甲の受領を,契約は既に解除したとして拒絶した。
設問1は,Y側のK弁護士の指示を受けたL修習生の報告として,Xの200万円の返還と18万円の損害賠償の請求の法律構成と,これに対するYの反論を検討する。
問題文Ⅰの事実だけを考慮し,日本法を適用する。
帰責事由がなくても債務不履行を理由とする解除ができるという解釈論の当否自体と,Yの側からの反訴は検討しなくてよい。
問題文は第2問の配点を200とし,設問1から設問3までの配点の割合を10:6:4と示している。
重み5は3項目である。
番号2:無傷の甲を届ける義務の有無から,12月7日の持参が本旨に沿う提供かを判断する。
番号8:修理の着手・完了時期と復路の輸送方法・費用から,2月末までの催告期間の相当性を判断する。
番号9:12月12日の発言について,期間を示した催告と期限徒過を条件とする解除の意思表示を区別する。
記事:平成19年司法試験民事系科目第2問(民法・民事訴訟法)の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した38項目と5段階の重み付け(AI作成)
5 民事系第2問(民事訴訟法・設問2・3)
Xは解除による原状回復と転売の差額の賠償を求めて訴えを提起し,F名義の署名だけで押印のない文書を提出した。
Yは,第1回口頭弁論期日でその文書の成立を否認し(陳述①),弁論準備手続の終結後の第2回口頭弁論期日で,200万円を返してもらう旨のXの発言を否認し(陳述②),その発言が解除の意思表示に当たることも争った(陳述③)。
その後,早期の終結を望むY側の申入れに対し,Xの側から,訴えの取下げの合意,請求の放棄及び訴訟上の和解の三つの方法による解決が提案された。
設問2は,Xの訴状の実体法上の法律構成の当否を離れ,陳述①の効果を認否をしなかった場合と比較して論じ,陳述②・③の効果を攻撃防御方法としての許容性を含めて論じる。
設問3は,第2回口頭弁論期日の前のK弁護士の立場で,三つの方法のいずれをXの側に求めるべきかを訴訟法上の観点から論じ,訴訟費用は論じなくてよい。
重み5は6項目である。
番号21:Fの自署の証明を前提に文書全体の真正を推定し,押印の二段の推定を適用しない。
番号23:成立の真正が補助事実であることを根拠に,認否しない場合の擬制自白の成否を論じる。
番号25:具体的発言と法的に構成された解除の意思表示のどちらを主要事実とするか,理由を示す。
番号31:裁判外の取下げ合意と取下げを区別し,実際に取り下げた場合の係属消滅と再訴の扱いを示す。
番号36:和解後に乙の価値について錯誤が主張された場合,和解調書の効力と瑕疵を争う余地を論じる。
番号37:和解の清算条項が,ケース解約費用等の訴訟物外の本件関連請求に及ぶことを論じる。
記事:平成19年司法試験民事系科目第2問(民法・民事訴訟法)の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した38項目と5段階の重み付け(AI作成)
6 刑事系第1問(刑法)
交通事故の被害者Bから加害者Aとの交渉を任された甲は,乙と共に未払の損害金が200万円になっていると偽り,家族への危害をほのめかしてAから20万円を受け取った。
その後,乙は手を引くよう甲に告げたが,甲は単独でAに要求を重ねて100万円を受け取り,Bには50万円だけを渡して残りを費消した。
甲及び乙の罪責について論じ,特別法違反の点は除かれる。
論述には,Aが現金を交付しようと考えるに至った理由に留意して甲に詐欺罪及び恐喝罪が成立するかを論じる小問1と,問題文に添付された最高裁判所決定を踏まえて甲乙間の共犯関係の解消が認められるかを論じる小問2に対する解答を必ず含める。
重み5は7項目である。
番号3:200万円と誤信したことが20万円の処分を導いたかを,畏怖との併存と当初の拒否を踏まえて説明する。
番号5:家族への危害を恐れたAが,その畏怖に基づいて手持ちの20万円を交付した経緯を説明する。
番号7:甲が前回の害悪告知による畏怖を知り,借入れを求めて積極的に利用し,Aが現金100万円を交付した連鎖を評価する。
番号10:権利の範囲内であっても,家族への危害の示唆やその畏怖を利用する取立手段が許容限度を超えることを説明する。
番号11:添付決定が,後行暴行のおそれが残り,防止措置を講じずに立ち去った事実から共犯の解消を否定した論理を抽出する。
番号14:初回の甲乙の働きかけがAに残した畏怖を特定し,2回目の取立てを容易にした影響が消えたかを検討する。
番号17:甲の受領時の目的,Bの委託,受領後の領得意思及び費消から,委託占有・他人の財物・横領行為を検討する。
記事:平成19年司法試験刑事系科目第1問(刑法)の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した20項目と5段階の重み付け(AI作成)
7 刑事系第2問(刑事訴訟法)
住宅街の屋根のない駐車場で駐車中のC社製高級外車が焼損する不審火が続き,警察は,令状を取得せずに,駐車場付近の電柱と甲方の隣家のベランダにカメラを設置し,夜間に撮影・録画した。
S駐車場で起きた放火の容疑で起訴された甲は犯行を否認したが,甲には,C社製高級外車に同様の手口で火をつけた器物損壊の前科があった。
設問1は,【事例】中の1から7までの記載に表れた具体的事実を摘示しつつ,各ビデオ撮影・録画の適法性を論じる。
設問2は,【事例】中の8記載の前科に関する事実を,被告事件の犯人は甲であるとの認定に用いることが許されるかを論じる。
重み5は5項目である。
番号1:既発事件の犯人・証拠を求める目的を示し,次の放火を待ち受ける録画が刑訴法上の捜査に当たると説明する。
番号3:意思の制圧と重要な権利利益の実質的制約に着目して,無形・秘匿の撮影を強制処分か任意捜査かに分類する。
番号4:任意捜査でも制約される私生活上の利益を示し,必要性・緊急性と方法の相当性を検討する理由を説明する。
番号18:前科から悪性格・犯罪性向を経て今回の実行者とする推論を示し,その弱さと偏見等の弊害を説明する。
番号19:特殊な手口の共通性から犯人の同一性を推認する経路を,悪性格を介する経路から明確に分ける。
記事:平成19年司法試験刑事系科目第2問(刑事訴訟法)の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した21項目と5段階の重み付け(AI作成)
第4 6記事に共通する作り方
1 評価項目の抽出
各記事は,出題の趣旨と採点実感を手掛かりに,答案で確認できる内容を評価項目に整理している。
平成19年は,採点実感等が司法試験委員会の会議の資料として,考査委員に対するヒアリングの概要の形で公表されており,各記事はこれを採点実感として用いている。
評価表には「出題の趣旨」と「採点実感」の欄が設けられている。
対応の有無・程度は各欄の記載を,資料名と参照範囲は各記事の出典欄を参照されたい。
資料との対応を「間接」と示す箇所では,資料の記述を事案に即して具体化した評価も含まれる。
2 5段階の重み付け
6記事に共通の目安は,5がその設問の判断を大きく分ける核心,4が結論を理由付きで支える主要な論証・当てはめ,3が通常押さえる法的処理・事情の評価,2が論証を補強する説明・個別事情・誤りの注意,1が補充的な引用・記述範囲の確認である。
表は各記事が付けた重みを集計したものであり,科目横断で個々の項目を付け直していない。
答案が採る構成によって評価の対象となる項目が変わる箇所には,憲法・行政法・商法・民法・民事訴訟法の各記事が条件を付けている。
例えば民事訴訟法の部分は,陳述②の対象である発言を主要事実とするか,解除の意思表示を主要事実とするかに応じて,自白の効力と撤回,間接事実としての扱い等の項目を分けている。
「注意」と表記する項目は,答案で避けるべき誤りを示す。
3 模範解答と解説
各記事は第5に,答案の前提と表記,答案及び出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説を掲げている。
設問によって,代理人の主張,想定される反論,自己の見解,司法修習生の報告など,求められる立場や論じ方が異なる。
第5 重みの分布の比較
| 科目 | 重み5 | 重み4 | 重み3 |
|---|---|---|---|
| 公法系第1問(憲法) | 4 | 12 | 1 |
| 公法系第2問(行政法) | 5 | 11 | 12 |
| 民事系第1問(商法) | 7 | 12 | 5 |
| 民事系第2問(民法・設問1) | 3 | 11 | 4 |
| 民事系第2問(民事訴訟法・設問2・3) | 6 | 11 | 2 |
| 刑事系第1問(刑法) | 7 | 10 | 3 |
| 刑事系第2問(刑事訴訟法) | 5 | 12 | 3 |
| 合計 | 37 | 79 | 30 |
| 科目 | 重み2 | 重み1 | 項目数 | 重みの合計 |
|---|---|---|---|---|
| 公法系第1問(憲法) | 2 | 0 | 19 | 75 |
| 公法系第2問(行政法) | 0 | 0 | 28 | 105 |
| 民事系第1問(商法) | 0 | 0 | 24 | 98 |
| 民事系第2問(民法・設問1) | 1 | 0 | 19 | 73 |
| 民事系第2問(民事訴訟法・設問2・3) | 0 | 0 | 19 | 80 |
| 刑事系第1問(刑法) | 0 | 0 | 20 | 84 |
| 刑事系第2問(刑事訴訟法) | 1 | 0 | 21 | 84 |
| 合計 | 4 | 0 | 150 | 599 |
重みの合計は,重みごとの項目数に各重みを掛けて足した値である。
項目の切り分け方や一問に含まれる設問の構成に左右されるため,公式配点,得点の見込み,難易度又は合格可能性には換算できない。
本記事では,表を答案の読みどころを見つけるための索引として整理する。
重み5の項目から各問の答案を読むと,設問ごとの判断の分かれ目を確認しやすい。
第6 関連記事
① 平成20年司法試験論文式試験の主要7科目の模範解答と評価項目(AI作成)
② 平成19年度旧司法試験論文式試験の模範答案―憲法・民法・刑法・商法・民事訴訟法・刑事訴訟法の全12問と出題趣旨を踏まえた解説(AI作成)
③ 令和7年度司法試験論文式試験の主要7科目の模範解答と評価項目(AI作成)
④ 司法試験の過去問・参考答案一覧―平成29年~令和8年の年度別・科目別ガイド(AI作成)
⑤ 法務省HPの司法試験・予備試験の資料の所在―年度別の実施・結果・出題趣旨・採点実感のページ一覧(AI作成)
⑥ 司法試験の採点実感から学ぶ法律文書の書き方―準備書面・意見書・相談メモのチェックリスト(AI作成)
第7 出典
1 公式資料
① 司法試験委員会・平成19年新司法試験の実施日程等について(論文式主要科目の実施日と科目区分)
② 法務省・平成19年新司法試験試験問題(短答式試験・論文式試験の問題の一覧)
③ 法務省・平成19年新司法試験論文式試験問題集(公法系科目)(第1問(憲法)は2頁~9頁,第2問(行政法)は10頁~17頁)
④ 法務省・平成19年新司法試験論文式試験問題集(民事系科目)(第1問(商法)は2頁~8頁,第2問(民法・民事訴訟法)は10頁~16頁)
⑤ 法務省・平成19年新司法試験論文式試験問題集(刑事系科目)(第1問(刑法)は2頁~4頁,第2問(刑事訴訟法)は5頁~7頁)
⑥ 法務省・平成19年新司法試験論文式試験問題出題趣旨(公法系・民事系・刑事系の対象各問は1頁~6頁)
⑦ 法務省・新司法試験考査委員(公法系科目)に対するヒアリングの概要(憲法は1頁~4頁,行政法は4頁~9頁)
⑧ 法務省・新司法試験考査委員(民事系科目)に対するヒアリング概要(民法は1頁~4頁,民事訴訟法は4頁~8頁,商法は8頁~11頁)
⑨ 法務省・新司法試験考査委員(刑事系科目)に対するヒアリングの概要(刑法は1頁~3頁,刑事訴訟法は3頁~5頁)
⑩ 法務省・司法試験委員会会議(第40回)議事要旨・配布資料(平成19年9月12日。⑧を掲載)
⑪ 法務省・司法試験委員会会議(第41回)議事要旨・配布資料(平成19年10月3日。⑦・⑨を掲載)
頁はPDFファイルの先頭から数えた範囲である。
2 集計の基準
本記事の数値は,令和8年11月7日時点の6記事の評価表から,条件付きの項目を含む各行を1項目として,各重みの件数,項目数及び重みの合計を集計したものである。
本記事は,各科目の法的分析や公式資料との対応を改めて審査したものではない。
各問の検討範囲,根拠の頁,法令の基準時と裁判例は,それぞれの科目別記事の出典欄を参照されたい。