目次
1 公文書管理に関する経緯
2 公文書館に関連する法律
3 国立公文書館
4 関連記事その他
1 公文書管理に関する経緯
(1) 昭和46年7月1日,国立公文書館が総理府の付属機関として,東京都千代田区北の丸公園で開館しました。
(2) 平成10年7月1日,国立公文書館つくば分館が茨城県つくば市の筑波研究学園都市内に設置されました。
(3) 平成12年10月,国立公文書館法が施行されました。
(4) 平成13年4月1日,国立公文書館が独立行政法人となりました。
(5) 平成13年11月30日,国立公文書館アジア歴史資料センター(略称は「アジ歴」です。)が開設されました。
同センターはデジタルアーカイブとしてインターネットなどを通じてアジア歴史資料を提供することを目的としていますから,閲覧室は設置していません。
(6) 平成15年12月5日,内閣官房長官決定に基づき,公文書等の適切な管理、保存及び利用に関する懇談会が内閣府に設置されました。
平成16年6月28日,第一次報告書を提出し,平成18年6月22日,第二次報告書を提出しました。
(7) 平成20年2月29日,内閣官房長官決裁に基づき,公文書管理の在り方等に関する有識者会議が内閣官房で開催されるようになりました。
平成20年11月4日,「時を貫く記録としての公文書管理の在り方」~今、国家事業として取り組む~(平成20年11月4日付の公文書管理の在り方等に関する有識者会議最終報告)が出されました。
平成23年4月1日,公文書等の管理に関する法律(平成21年7月1日法律第66号)(略称は「公文書管理法」です。)が施行されました。
(8) 平成26年5月13日,内閣府特命担当大臣決定に基づき,国立公文書館の機能・施設の在り方等に関する調査検討会議が内閣府で開催されるようになりました。
(9) 平成28年3月23日,内閣府公文書管理委員会は,「公文書管理法施行5年後見直しに関する検討報告書」(公文書管理法付則13条1項参照)を提出しました。
(10) 平成28年5月26日,衆議院議院運営委員会の小委員会が,政府建て替えを目指す国立公文書館の建設地を,国会に隣接する憲政記念館の敷地内とすることを決めました。
2 公文書館に関連する法律
公文書館に関連する法律として主なものは以下の三つです。
① 公文書館法(昭和62年12月15日法律第115号)(議員立法)
国又は地方公共団体が設置する公文書館に関する法律を定めています。
② 国立公文書館法(平成11年6月23日法律第79号)(議員立法)
独立行政法人国立公文書館の名称,目的,業務の範囲等に関する事項を定めています。
③ 公文書等の管理に関する法律(平成21年7月1日法律第66号)(閣法)
公文書等の管理に関する基本的事項(行政文書等の作成・整理,歴史公文書等の移管,適切な保存・利用等)を定めています。
3 国立公文書館
(1) 国立公文書館の概要が分かる資料が,平成26年5月16日開催の第1回国立公文書館の機能・施設の在り方等に関する調査検討会議資料3として内閣府HPに掲載されています。
(2)ア 内閣府HPの「(参考)諸外国の国立公文書館の比較」によれば,
職員数は以下のとおりです。
日本:47人(定員数),アメリカ(NARA):2720人
イギリス(TNA):600人,フランス:570人
ドイツ:790人,韓国:340人
イ 所蔵量は以下のとおりです。
日本:59km,アメリカ(NARA):1400km
イギリス(TNA):200km,フランス:380km
ドイツ:300km,韓国:177km
ウ 内閣府HPの「諸外国の公文書館概要(国別概要)」が詳しいです。
(3) 内閣府HPの「国立公文書館の機能・施設の在り方に関する提言(平成26年度調査報告)」(平成27年3月)に,新たな国立公文書館に関する基本的な論点と方向性等が書いてあります。
4 関連記事その他
(1)ア 東弁リブラ2021年4月号に「記録を救おう!-歴史的記録としての民事訴訟記録の保存-」が載っています。
イ 国立公文書館HPに「国立公文書館における「時の経過」の運用について」が載っています。
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 司法行政文書に関する文書管理
・ 司法行政文書の国立公文書館への移管
・ 民事事件の判決原本の国立公文書館への移管