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歴代の国税不服審判所長

国税不服審判所長を,就任の新しい順に一覧化したものである(代数は初代を1とする通し番号)。氏名をクリックすると,当該裁判官の経歴記事に移動する。

氏名就任時
年齢
出身大学就任退任
23小原一人48期57歳法政大令和8年4月1日(現職)
22清野正彦46期56歳中央大令和6年4月1日令和8年3月31日
21伊藤繁43期58歳早稲田大令和4年4月1日令和6年3月31日
20東亜由美42期57歳慶応大令和2年4月1日令和4年3月31日
19脇博人40期58歳中央大平成30年4月1日令和2年3月31日
18増田稔39期53歳東大平成28年4月1日平成30年3月31日
17畠山稔36期60歳東大平成26年4月1日平成28年3月31日
16生野考司35期54歳東大平成24年4月1日平成26年3月31日
15孝橋宏33期54歳京大平成22年4月1日平成24年3月31日
14金子順一30期55歳東大平成20年4月1日平成22年3月31日
13井上哲男29期56歳東大平成18年4月1日平成20年3月31日
12春日通良27期56歳東大平成16年4月1日平成18年3月31日
11成田喜達25期54歳東大平成14年3月31日平成16年4月1日
10島内乗統22期55歳東大平成11年4月1日平成14年3月30日
9太田幸夫20期54歳早稲田大平成9年4月1日平成11年3月31日
8小田泰機20期53歳東大平成7年4月1日平成9年3月31日
7佐久間重吉14期59歳東大平成5年4月1日平成7年3月31日
6杉山伸顕12期58歳東大平成元年6月1日平成5年3月31日
5小酒禮9期57歳東大昭和61年4月1日平成元年5月31日
4林信一昭和57年1月18日昭和61年3月31日
3岡田辰雄昭和51年12月6日昭和57年1月17日
2海部安昌昭和48年9月9日昭和51年12月5日
1八田卯一郎東大昭和45年5月1日昭和48年9月8日

※ 紫色で示した所長は後に高裁長官に,赤色で示した所長は後に最高裁判所判事に就任した者である。出身大学が空欄の所長は経歴記事に記載がない,又は特定できないものである。就任時年齢は,経歴記事の生年月日と就任日から算出した(生年月日の記載がない場合は空欄)。

※ 初代から第4代までは,当ブログに経歴記事がなく〔期の記載がない世代〕,就任・退任及び出身大学は名簿記載による。第二代所長海部安昌は,海部俊樹内閣総理大臣の伯父である。

(出典:初代〜第4代は名簿記載,第5代以降は当ブログの裁判官経歴データベース。)

*1 国税通則法78条2項により,国税不服審判所長は,国税庁長官が財務大臣の承認を受けて任命する。所長の定年は65歳である(人事院規則11-8(職員の定年)別表)。なお,国税通則法には所長の任期を定める規定はない。歴代名簿では2年前後の在任例が多いものの,これを「任期2年」と表現するのは正確でない。

*2 第2代所長の海部安昌は,海部俊樹首相の伯父である(閨閥学HPの「海部家(内閣総理大臣・海部俊樹・海部正樹の家系図)」参照)。

*3 国税通則法98条4項により,国税不服審判所長は,原則として,担当審判官及び参加審判官の議決に基づいて裁決しなければならない。また,同法101条により,裁決書には主文,事案の概要,審理関係人の主張の要旨及び理由を記載し,所長が記名押印する。したがって,裁決は所長名で行われるが,所長が単独で事件を判断する仕組みではない。

*4 国税通則法99条により,国税不服審判所長が,国税庁長官通達に示された法令解釈と異なる解釈で裁決するとき,又は他の国税処分における法令解釈の重要な先例となる裁決をするときは,あらかじめ国税庁長官に意見を通知しなければならない。国税庁長官が所定の場合を除いてその意見に同意しないときは,所長と共同して国税審議会に諮問することになる。

*5 設立後50年間の歴代所長及び支部長等については,国税不服審判所『国税不服審判所の50年・参考資料4「歴代国税不服審判所幹部名簿」』に掲載されている。国税不服審判所の組織,審査請求手続,裁決の効力,通達との関係及び制度に関する裁判例については,「国税不服審判所――組織,審査請求手続,裁決の効力及び裁判例(AI作成)」を参照されたい。