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第1 最高裁大法廷平成23年3月23日判決が出た後の,一票の格差是正に関する公職選挙法の一部を改正する法律等の一覧
1 衆議院に関するもの(議員定数は480人→475人→465人)
2 参議院に関するもの(議員定数は242人→248人)
第2 関連記事その他
第1 最高裁大法廷平成23年3月23日判決が出た後の,一票の格差是正に関する公職選挙法の一部を改正する法律等の一覧
1 衆議院に関するもの(議員定数は480人→475人→465人)
① 衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律(平成24年11月26日法律第95号)
→ 野田首相が党首討論で衆議院の解散を表明した平成24年11月14日の翌日に衆議院で可決し,同月16日(解散日)に参議院で可決・成立した法律です。
小選挙区の一人別枠方式の規定が削除されたほか,衆議院小選挙区定数に関する「0増5減」が実施されることとなりました。
② 衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成25年6月28日法律第68号)(改正後の議員定数は475人)
→ 17都県42選挙区で選挙区の区割りが変わったほか,衆議院小選挙区定数に関する「0増5減」が実施された結果,小選挙区選出議員の定数が300人から295人となりました。
③ 衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律(平成28年5月27日法律第49号)
→ 衆議院小選挙区定数に関する「0増6減」及び比例代表定数の4人削減が実施されることとなりました。
④ 衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成29年6月16日法律第58号)(改正後の議員定数は465人)
→ 19都道府県97選挙区で選挙区の区割りが変わったほか,衆議院小選挙区定数に関する「0増6減」が実施された結果,小選挙区選出議員の定数が295人から289人となりました。
また,比例代表選出議員の定数が180人から176人となりました。
2 参議院に関するもの(議員定数は242人→248人)
① 公職選挙法の一部を改正する法律(平成24年11月26日法律第94号)
→ 参議院(選挙区)定数に関する「4増4減」が実施されました。
② 公職選挙法の一部を改正する法律(平成27年 8月5日法律第60号)
→ 参議院(選挙区)定数に関する「10増10減」,鳥取・島根及び徳島・高知の合区等が実施されました。
③ 公職選挙法の一部を改正する法律(平成30年 7月25日法律第75号)(改正後の議員定数は248人)
→ 参議院選挙区選出議員の定数を148人(現行146人)とした上で,埼玉県選挙区の改選定数を4人(現行3人)としたり,参議院比例代表選出議員の定数を100人(現行96人)としたり,特定枠制度が導入されたりしました(総務省HPの「参議院議員選挙制度にける公職選挙法改正の概要」参照)。
平成30年12月,総務省から参議院法制局に対し,公職選挙法の改正漏れについて確認の連絡を行った際の電子メール(参議院法制局とのやり取り)を添付しています。 pic.twitter.com/WqBUp4aluc
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) June 3, 2021
第2 関連記事
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