衆議院議員総選挙における,一票の格差に関する最高裁判決の一覧(昭和時代及び平成時代)


目次
第1 衆議院議員総選挙における,一票の格差に関する最高裁判決の一覧(昭和時代及び平成時代)

1 昭和47年12月10日実施の第33回衆議院議員総選挙(最大格差4.99倍)
2 昭和55年6月22日実施の第36回衆議院議員総選挙(衆参同日選)(最大格差3.94倍)
3 昭和58年12月18日実施の第37回衆議院議員総選挙(最大格差4.40倍)
4 昭和61年7月6日実施の第38回衆議院議員総選挙(衆参同日選)(最大格差2.92倍)
5 平成2年2月18日実施の第39回衆議院議員総選挙(最大格差3.18倍)
6 平成5年7月18日実施の第40回衆議院議員総選挙(最大格差2.82倍)
7 平成8年10月20日実施の第41回衆議院議員総選挙(最大格差2.309倍)
8 平成12年6月25日実施の第42回衆議院議員総選挙(最大格差2.471倍)
9 平成15年11月9日実施の第43回衆議院議員総選挙(最大格差2.064倍)
10 平成17年9月11日実施の第44回衆議院議員総選挙(最大格差2.171倍)
11 平成21年8月30日実施の第45回衆議院議員総選挙(最大格差2.304倍)
12 平成24年12月16日実施の第46回衆議院議員総選挙(最大格差2.43倍)
13 平成26年12月14日実施の第47回衆議院議員総選挙(最大格差2.13倍)
14 平成29年10月22日実施の第48回衆議院議員総選挙(最大格差1.98倍)
第2 関連記事その他

第1 衆議院議員総選挙における,一票の格差に関する最高裁判決の一覧(昭和時代及び平成時代)1 昭和47年12月10日実施の第33回衆議院議員総選挙(最大格差4.99倍)

・ 最高裁大法廷昭和51年4月14日判決は,違憲と判断しました。

2 昭和55年6月22日実施の第36回衆議院議員総選挙(衆参同日選)(最大格差3.94倍)
・ 最高裁大法廷昭和58年11月7日判決は,合憲と判断しました。

3 昭和58年12月18日実施の第37回衆議院議員総選挙(最大格差4.40倍)
・ 最高裁大法廷昭和60年7月17日判決は,違憲と判断しました。

4 昭和61年7月6日実施の第38回衆議院議員総選挙衆参同日選)(最大格差2.92倍)
・ 最高裁昭和63年10月21日判決は,合憲と判断しました。

5 平成2年2月18日実施の第39回衆議院議員総選挙(最大格差3.18倍)
・ 平成4年11月11日の口頭弁論を経て,最高裁大法廷平成5年1月20日判決は,違憲状態と判断しました。

6 平成5年7月18日実施の第40回衆議院議員総選挙(最大格差2.82倍)
・ 最高裁平成7年6月8日判決は,合憲と判断しました。

7 平成8年10月20日実施の第41回衆議院議員総選挙(最大格差2.309倍)
・ 平成11年10月6日の口頭弁論を経て,最高裁大法廷平成11年11月10日判決は,合憲と判断しました。

8 平成12年6月25日実施の第42回衆議院議員総選挙(最大格差2.471倍)
・ 最高裁平成13年12月18日判決は,合憲と判断しました。

9 平成15年11月9日実施の第43回衆議院議員総選挙(最大格差2.064倍)
・ 最高裁平成17年9月27日判決は,衆議院議員選挙を無効とする判決を求める訴訟は衆議院の解散(平成17年8月8日)によって,その訴えの利益を失うと判示しました。

10 平成17年9月11日実施の第44回衆議院議員総選挙(最大格差2.171倍)
・ 平成19年4月25日の口頭弁論を経て,最高裁大法廷平成19年6月13日判決は,合憲と判断しました。

11 平成21年8月30日実施の第45回衆議院議員総選挙(最大格差2.304倍)
(1) 判決内容
ア   平成23年2月23日の口頭弁論を経て,最高裁大法廷平成23年3月23日判決は,違憲状態と判断しました。
イ 一人別枠方式は違憲状態であると判示したのは12人,一人別枠方式は違憲であると判示したのは2人,一人別枠方式は合憲であると判示したのは1人でした(外部HPの「最高裁大法廷平成23年3月23日判決について 速報」参照)。
(2) その後の法改正
ア 平成24年11月26日公布の改正衆議院議員選挙区画定審議会設置法により,小選挙区の一人別枠方式を定めた同法3条2項が削除されました。
     なお,改正前の同法3条2項は,「前項の改定案の作成に当たっては、各都道府県の区域内の衆議院小選挙区選出議員の選挙区の数は、一に、公職選挙法 (昭和二十五年法律第百号)第四条第一項 に規定する衆議院小選挙区選出議員の定数に相当する数から都道府県の数を控除した数を人口に比例して各都道府県に配当した数を加えた数とする。」と定めていました。
イ 総務省の衆議院議員選挙区画定審議会は,内閣総理大臣に対し,平成25年3月28日,衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定案についての勧告を行いました(総務省HPの「衆議院小選挙区選出議員の選挙区の画定案・改定案の勧告」参照)。
ウ(ア) 平成25年6月28日公布の改正公職選挙法により,17都県42選挙区で選挙区の区割りが変わったほか,5県(山梨,福井,徳島,高知及び佐賀)の定数を3人から2人に減らす0増5減が規定された結果,衆議院の定数が480人(小選挙区300人+比例代表180人)が475人(小選挙区295人+比例代表180人)となりました。
     そして,平成25年7月28日施行の衆議院議員小選挙区の区割りが,総務省HPの「衆議院小選挙区の区割りの改定等について」に掲載されています。
(イ) このときの法改正に至るまでの詳細な経緯は,総務省HPの「第22回衆議院議員選挙区画定審議会」(平成25年7月29日開催)に書いてあります。

12 平成24年12月16日実施の第46回衆議院議員総選挙(最大格差2.43倍)
(1) 平成25年10月23日の口頭弁論を経て,最高裁大法廷平成25年11月20日判決は,違憲状態と判断しました。
(2) 最大格差2.304倍であった平成21年8月30日実施の第45回衆議院議員総選挙が最高裁大法廷平成23年3月23日判決によって違憲状態であると判断されていました。
     そのため,最大格差2.43倍となった平成24年12月16日実施の第46回衆議院議員総選挙が違憲状態であると判断されることは容易に予想されることでした。
(3)   「選挙無効訴訟と国会の裁量-衆議院の選挙区割りをめぐる最高裁平成25年11月20日大法廷判決を素材として-」(レファレンス平成26年11月号)で解説されています。
(4) 日弁連は,平成25年11月20日,「衆議院選挙定数配分に関する最高裁判所大法廷判決についての会長声明」を出しました。

13 平成26年12月14日実施の第47回衆議院議員総選挙(最大格差2.13倍)
(1) 判決内容
ア 高裁判決の内容
・ 平成27年3月26日までに17件の高裁本庁及び高裁支部の判決が出そろい,違憲が1件,違憲状態が12件,合憲が4件でした。
イ 最高裁判決の内容
(ア)   平成27年10月28日の口頭弁論を経て,最高裁大法廷平成27年11月25日判決は,違憲状態と判断しました。
(イ) 千葉勝美裁判官は,補足意見を付けました。
・   櫻井龍子裁判官及び池上政幸裁判官は,定数配分は合憲であるという趣旨の意見を付けました。
・   大橋正春裁判官は,定数配分は違憲であり,判決確定後6ヶ月経過の後に無効とすべきという反対意見を付けました。
・   鬼丸かおる裁判官は,定数配分は違憲であるという反対意見を付けました。
・   木内道祥裁判官が,定数配分は違憲であり,12の選挙区については無効とすべきという反対意見を付けました。
(2) その後の法改正
ア 平成26年6月19日に設置された衆議院選挙制度に関する調査会は,平成28年1月14日,定数10減及びアダムズ方式導入を柱とする答申を出しました(衆議院HPの「衆議院選挙制度に関する調査会」参照)。
イ 平成28年5月27日公布の改正公職選挙法により,小選挙区が6人(青森,岩手,三重,奈良,熊本及び鹿児島から各1人),比例代表が4人(東北,北陸信越,近畿及び九州の各ブロックから1人)削減されて,衆議院の定数は465人(小選挙区289人+比例代表176人)となることとなりました。
ウ 総務省の衆議院議員選挙区画定審議会は,内閣総理大臣に対し,平成29年4月19日,衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定案についての勧告を行いました(総務省HPの「衆議院小選挙区選出議員の選挙区の画定案・改定案の勧告」参照)。
     最大較差が平成27年国勢調査による日本国民の人口で1.956倍(平成32年見込人口で1.999倍)となる19都道府県97選挙区の改定案でした(総務省HPの「衆議院小選挙区の区割りの改定等について」参照)。
エ(ア) 平成29年6月16日公布の改正公職選挙法により,19都道府県97選挙区で選挙区の区割りが変わったほか,小選挙区が6人(青森,岩手,三重,奈良,熊本及び鹿児島から各1人),比例代表が4人(東北,北陸信越,近畿及び九州の各ブロックから1人)削減されて,衆議院の定数は465人(小選挙区289人+比例代表176人)となりました。
   そして,平成29年7月16日施行の衆議院議員小選挙区の区割りが,総務省HPの「衆議院小選挙区の区割りの改定等について」に掲載されています。
(イ) このときの法改正に至るまでの詳細な経緯は,総務省HPの「第36回衆議院議員選挙区画定審議会」(平成29年8月3日開催)に書いてあります。
オ 公示日前日である平成29年10月9日現在,一票の格差は最大で1.98倍です(中日新聞HPの「1票の格差1・98倍 区割り変更で2倍以上解消」参照)。
(3) その他
ア 日弁連は,平成27年11月25日,「衆議院選挙定数配分に関する最高裁判所大法廷判決についての会長声明」を出しました。
イ   NHK解説委員室HP「時論公論 「1票の格差はどこまで許されるのか」」(平成27年11月26日)で解説されています。

14 平成29年10月22日実施の第48回衆議院議員総選挙(最大格差1.98倍)
(1) 判決内容
ア 高裁判決の内容
・ 平成30年3月30日までに16件の高裁本庁及び高裁支部の判決が出そろい,違憲状態が1件,合憲が15件でした。
イ 最高裁判決の内容
(ア)   平成30年11月28日の口頭弁論を経て,最高裁大法廷平成30年12月19日判決は合憲と判断しました。
(イ) 林景一裁判官は,累次の大法廷判決を受けて国会が行った是正努力をも踏まえて,合憲であるという多数意見の結論に同調するという意見を付けました。
・   宮崎裕子裁判官は,定数配分は違憲状態であるという意見を付けました。
・   鬼丸かおる裁判官は,定数配分は違憲であるという反対意見を付けました。
・ 山本庸幸裁判官は,定数配分は違憲であり,一票の価値が0.8を下回る選挙区から選出された議員は,全てその身分を失うものと解すべきであるという反対意見を付けました。
(2) 日弁連は,平成30年12月21日,「衆議院選挙定数配分に関する最高裁判所大法廷判決についての会長声明」を出しました。

第2 関連記事その他
1 憲法43条1項が両議院の議員が全国民を代表する者でなければならないとしているのは,本来的には,両議院の議員は,その選出方法がどのようなものであるかにかかわらず,特定の階級,党派,地域住民など一部の国民を代表するものではなく全国民を代表するものであって,選挙人の指図に拘束されることなく独立して全国民のために行動すべき使命を有するものであることを意味していると解されています(最高裁大法廷平成11年11月10日判決)。
2 Wikipediaの「中村治朗」には「1976年の衆議院議員定数不均衡訴訟(最大判昭51・4・14民集30-3-223)においては、行政事件訴訟法第31条の事情判決の法理を活用した違憲宣言にとどめる判決の手法を、裏方役の最高裁首席調査官の立場から実質的に生み出した。」と書いてあります。
3 以下の記事も参照してください。
・ 最高裁判所における違憲判決の一覧
・ 最高裁が出した,一票の格差に関する違憲状態の判決及び違憲判決の一覧
 参議院議員通常選挙における,一票の格差に関する最高裁判決の一覧(昭和時代及び平成時代)
・ 一票の格差是正に関する公職選挙法の一部を改正する法律等の一覧


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