第1 本記事の対象と結論
1 問題となる場面
(1) 家族や来訪者の持ち物が問題になる理由
警察が捜索差押許可状(いわゆる家宅捜索の令状)を持って自宅に来たとき,令状に書かれている被疑者は家族の一人だけであることが多い。
そのとき,同居している配偶者や子が手に持っているバッグ,たまたま来ていた知人の上着やズボンのポケットまで調べられるのかが問題になる。
刑事訴訟法は,捜索の対象を「身体」,「物」及び「住居その他の場所」に分けており,令状にもその区別に従って対象が書かれる。
「甲方」という場所の令状で,その場所にいる人の持ち物や身体まで捜索できるかは,この区別から出発して考える必要がある。
(2) 本記事の資料と基準日
本記事は,令和8年9月25日時点でe-Gov法令検索に掲載されている刑事訴訟法の条文と,裁判所ウェブサイト又は判例データベース(判例秘書)に全文が収録されている裁判例に基づく一般的な整理である。
法務省の平成29年司法試験論文式試験の出題の趣旨及び採点実感は,同じ場面を試験問題として扱った資料であり,考え方の整理の参考にとどめ,裁判例と同じ根拠としては扱っていない。
逮捕の現場で令状なしに行う捜索は,「逮捕に伴う無令状捜索・差押え―逮捕の現場・第三者の身体・連行後の捜索」で扱っている。
2 結論の要旨
①場所に対する捜索差押許可状の効力は,その場所の管理権に服している物には及ぶと考えられている。
②最高裁平成6年9月8日決定は,居室を捜索場所とする令状で,そこに同居する人がその場で携帯していたボストンバッグも捜索できるとした。
③同決定は理由を示していないため,同居家族の持ち物でも,誰の管理下にある物かを事案ごとに確かめる必要がある。
④場所に対する令状の効力は,人の身体には当然には及ばない。
⑤東京高裁平成6年5月11日判決は,捜索場所にいた人が差し押さえるべき物を着衣・身体に隠していると疑うに足りる相当な理由があり,身体を捜索する必要がある具体的な状況では,令状の効力がその人の着衣・身体にも及ぶとした。
⑥京都地裁昭和48年12月11日決定は,そのような特段の事情がないのに,居合わせた人の承諾なくポケットの上から手を触れるなどした行為を,令状に基づかない身体の捜索として違法とした。
第2 捜索差押許可状と「場所・身体・物」の区別
1 令状に書かれる対象
刑事訴訟法219条1項は,捜査機関の令状に,差し押さえるべき物,捜索すべき場所,身体若しくは物等を記載しなければならないと定める。
同法222条1項が準用する同法102条1項は,捜索の対象を「身体,物又は住居その他の場所」と定めている。
裁判官は,令状を発付するときに,どの場所,どの身体又はどの物を捜索してよいかを審査している。
したがって,「甲方居室」とだけ書かれた令状は,原則として,その場所を捜索することを許すものであり,その場所にいる人の身体を捜索することまで当然に許すものではない。
2 被疑者以外の者の身体・物・場所
刑事訴訟法102条2項は,被告人以外の者の身体,物又は住居その他の場所については,押収すべき物の存在を認めるに足りる状況のある場合に限り,捜索をすることができると定め,同法222条1項により捜査にも準用される。
この規定は,被疑者以外の人の身体や物を捜索するときに,押収すべき物がそこにあるといえる状況を求めるものである。
もっとも,この規定があるからといって,場所に対する令状で被疑者以外の人の身体や持ち物を当然に捜索できることにはならない。
先に,その令状の効力がその身体や持ち物に及ぶかを確かめ,及ぶ場合に,さらに同項の状況があるかを確かめる順序で考える必要がある。
第3 同居家族が持っているバッグ
1 最高裁平成6年9月8日決定
(1) 事案と判断
最高裁平成6年9月8日第一小法廷決定(平成5年(あ)第852号・刑集48巻6号263頁)の事案では,警察が,被告人の内妻に対する覚せい剤取締法違反被疑事件について,内妻と被告人が居住するマンションの居室を捜索場所とする捜索差押許可状の発付を受けた。
警察は,その令状に基づいて居室を捜索した際,同室にいた被告人が携帯するボストンバッグの中を捜索した。
最高裁は,「右のような事実関係の下においては、前記捜索差押許可状に基づき被告人が携帯する右ボストンバッグについても捜索できるものと解するのが相当である」とした。
(2) 決定が理由を示していないこと
同決定は,結論を示しただけで,なぜ場所に対する令状の効力が携帯品に及ぶのかという理由を述べていない。
また,「右のような事実関係の下においては」という限定が付いている。
この事案で捜索されたのは,令状の被疑者本人の持ち物ではなく,被疑者と同じ居室に住む者が携帯していたバッグであった。
同決定から,捜索場所にいる人の持ち物は誰の物でも常に捜索できると読むことはできない。
2 管理権から考える
(1) 一般的な考え方
場所に対する令状の効力は,その場所の管理権に服している物にも及ぶと考えるのが一般的である。
例えば,居室に置かれた家具,かばん又は衣類は,通常,その居室を管理する者の管理支配の下にあり,場所の一部として捜索の対象になる。
これに対し,その場所の管理支配を排除する形で第三者が管理している物には,場所に対する令状の効力は及ばないと考えられている。
法務省の平成29年司法試験の採点実感も,このような考え方を「一般的」と説明した上で,捜索場所の管理権がハンドバッグにも及ぶかに言及する必要があるとしている。
(2) 同居家族の持ち物
同居家族の持ち物は,居室の中で共同して使われ,居室の管理権と一体になっていることが多い。
そのような物は,家族が手に持っていても,居室の管理権に服する物として,場所に対する令状の効力が及ぶと説明しやすい。
他方,同居家族であっても,その人だけが管理し,他の家族が触れることのない私物もあり得る。
その場合は,居室の管理権がその物にまで及ぶかを,保管状況,使用状況及び関係者の供述から確かめることになる。
(3) 手に持っていたか床に置いていたか
捜索が始まったときにバッグを手に持っていたか,床に置いていたかは,それだけで結論を決める事情ではない。
採点実感は,手に持っていたか床に置いていたかは偶然の事情であるという説明について,その前提として,手に持っていなくても令状の効力が及ぶといえる理由を示すべきであるとしている。
床に置かれていれば場所の一部として捜索できる物を,捜索を免れるために手に取った場合には,手に持ったことで令状の効力が失われるとは考えにくい。
これに対し,もともとその人が身に着けて管理していた物かどうかは,管理権の所在を考える上で意味を持つ。
後記第4の3の京都地裁昭和48年12月11日決定も,捜索場所で起居していた人たちが,捜索の開始を知った後にその場所にあった鞄類を手に持ったという事案で,その鞄は捜索場所にある物として令状に基づく捜索の対象となり得るとしている。
(4) 証拠がある蓋然性との関係
「バッグの中に覚醒剤がありそうだから捜索できる」という説明だけでは足りない。
証拠がある蓋然性は,前記第2の2の刑事訴訟法102条2項の問題であり,令状の効力がそのバッグに及ぶかという問題とは別である。
採点実感も,令状の効力の問題を意識せずに同項だけを持ち出す論述は,捜索を正しく理解していないことをうかがわせるとしている。
3 捜索中に届いた荷物―最高裁平成19年2月8日決定
最高裁平成19年2月8日第一小法廷決定(平成18年(あ)第1733号・刑集61巻1号1頁)は,被疑者方居室を捜索場所とする捜索差押許可状で居室を捜索している最中に,宅配便で被疑者あてに配達され,被疑者が受領した荷物についても,その令状に基づいて捜索できるとした。
弁護人は,令状の効力は令状呈示後に搬入された物品には及ばないと主張したが,最高裁はこの主張を採らなかった。
この決定は,被疑者本人が受領した被疑者あての荷物に関するものであり,同居家族や来訪者あての荷物について直接判断したものではない。
第4 居合わせた人の身体・着衣のポケット
1 場所に対する令状は身体に当然には及ばない
身体の捜索は,人身の自由とプライバシーを直接制約する点で,場所や物の捜索とは性質が異なる。
そのため,場所に対する捜索差押許可状の効力は,その場所にいる人の身体には当然には及ばない。
身体を捜索するには,本来,その人の身体を捜索対象として記載した令状が必要である。
なお,衣服を脱がせて身体の状態を調べる身体検査は,捜索とは別の処分であり,刑事訴訟法218条1項後段により身体検査令状によらなければならない。
2 東京高裁平成6年5月11日判決
(1) 事案
東京高裁平成6年5月11日判決(平成5年(う)第621号・高刑集47巻2号237頁)の事案では,暴力団幹部方の居室を捜索すべき場所とする捜索差押許可状で捜索をした際,居室にいた被告人が,最初に発見されたときから両手をズボンのポケットに突っ込んだままの状態を続けた。
差し押さえるべき物は,取引メモ,電話番号控帳及び覚醒剤の小分け道具という,ポケットに容易に隠せる比較的小さい物であった。
被告人は,ポケットから手を出して中の物を見せるよう説得されても応じず,部屋を出て行く素振りを見せ,激しく抵抗した。
捜査員は,被告人の両手をポケットから引き抜き,ポケットの中の物を確認した。
(2) 判断
同判決は,場所に対する捜索差押許可状の効力は,捜索すべき場所に現在する者が差し押さえるべき物をその着衣・身体に隠匿所持していると疑うに足りる相当な理由があり,許可状の目的とする差押えを有効に実現するためにその者の着衣・身体を捜索する必要が認められる具体的な状況の下では,その者の着衣・身体にも及ぶとした。
その上で,本件の具体的状況では,差し押さえるべき物を所持していると疑うに足りる十分な理由と,直ちにその物を確保すべき必要性・緊急性があるとして,強制力を用いて着衣・身体を捜索したことを適法とした。
同判決は,捜索許可状である以上,着衣・身体の捜索に限られ,身体の検査にまで及ばないことも明示している。
3 身体の捜索を違法とした例―京都地裁昭和48年12月11日決定
(1) 事案
京都地裁昭和48年12月11日決定(昭和48年(む)第9566号・刑事裁判月報5巻12号1679頁,判例タイムズ307号305頁,判例時報743号117頁)は,司法警察員がした差押処分に対する準抗告事件である。
警察は,ある団体の建物を捜索すべき場所とする捜索差押許可状を執行した際,地下室に居合わせた約10名のうち立会人2名以外の者を退去させるに当たり,鞄を開いて中身を見せることや,着衣の中の物を取り出して見せることを求め,応じない者については自ら鞄を開き,又は着衣の上から身体に手を触れるなどした。
そのうちの一人については,承諾を得ずにコートのポケットの上から手を触れて固い物の感触を得たことを端緒として,鉛塊が発見され,軽犯罪法違反の現行犯逮捕と差押えがされた。
(2) 判断
同決定は,特定の場所についての捜索状を執行するに当たっては,たまたまその場に居合わせた第三者の占有物と認められる物を除き,その場所にある物も捜索できるが,その場所にいる人の身体の捜索は,その者がその場所にあった捜索の目的物を身体に隠匿していると認めるに足りる客観的な状況が存在するなどの特段の事情のない限り,原則として許されないとした。
その理由として,「場所」という概念には通常そこにいる人は含まれないこと,身体の捜索によって侵害される人身の自由は場所の捜索によって侵害される住居権に包含されないことを挙げている。
その上で,居合わせた者を退去させる際に,所持品について質問し,取り出して示すよう求め,又は承諾を得て着衣の上から手を触れることは許されるが,本人の意思に反して身体に手を触れ,ポケットに手を差し入れるなどの行為は,特段の事情がない限り許されないとした。
本件では特段の事情を認めるに足りる資料はないとして,ポケットの上から手を触れた行為を令状に基づかない身体の捜索として違法とし,これを端緒とする現行犯逮捕と差押えも違法として,その物件の差押処分を取り消した。
他方,捜索の開始を知った後に地下室にあった鞄類を手に持った者については,その鞄は地下室にある物として捜索の対象となり得るとして,鞄の中を調べた措置を違法としなかった。
(3) 東京高裁判決との比較
両裁判例は,場所に対する令状で居合わせた人の身体を捜索することは原則として許されず,差し押さえるべき物を身体に隠していると認めるに足りる客観的な状況がある場合に例外的に許されるという点で,おおむね同じ枠組みに立っている。
結論を分けたのは,ポケットに物を隠していることをうかがわせる挙動や抵抗が具体的に認定されたかどうかである。
4 来訪者の場合に注意すること
(1) 東京高裁判決の事案は同居者であったこと
東京高裁平成6年5月11日判決の被告人は,捜査員の判断によれば,一時的な来客ではなく,その居室に継続的に同居している者であった。
判決も,被告人と居室の管理者との関係から,差し押さえるべき物を隠したり捨てたりするおそれが十分に考えられるとしている。
たまたま居合わせた来訪者について,同じ結論が当然に導かれるわけではない。
(2) もともと持っていた物か,捜索中に隠した物か
採点実感は,来訪者がもともとポケットに持っていた物なのか,捜索の際に捜索場所の物をポケットに隠したと疑うに足りる相当な理由があるのかを区別するよう求めている。
捜索場所にあった物をポケットに移して隠したと疑われるなら,本来は場所の捜索で差し押さえることができた物であり,令状の目的を実現するために身体を捜索する必要性を説明しやすい。
他方,来訪者がもともと自分の物として持っていた物については,場所の管理権に服していたとはいいにくく,身体の捜索を許す理由は乏しくなる。
(3) 具体的な事情の意味
判断では,差し押さえるべき物がポケットに入る大きさか,来訪者が捜索場所に頻繁に出入りしていたか,ポケットの膨らみや手の出し入れ,質問に答えない,トイレに向かうなど隠滅をうかがわせる挙動があるかが問題になる。
これらの事実を並べるだけでなく,それぞれが「差し押さえるべき物を隠している疑い」と「その場で確保する必要性」のどちらを,どの程度支えるかを示す必要がある。
5 ポケットから手を引き抜く行為
身体の捜索が許されるとしても,実際にどのような方法でよいかは別に問題になる。
刑事訴訟法222条1項が準用する同法111条1項は,差押状又は捜索状の執行について,錠を外し,封を開き,その他必要な処分をすることができると定める。
ポケットから手を引き抜き,ポケットに手を入れる行為を,捜索を実効あるものにするための「必要な処分」とみるか,捜索そのものとみるかは,考え方が分かれ得る。
いずれの説明でも,抵抗の強さに対応して必要な限度にとどまっているかが問われる。
東京高裁平成6年5月11日判決は,捜査員の強制力がかなり手荒なものであったことを認めつつ,被告人の抵抗が激しかったことに対応するものであり,抵抗排除に必要な限度を超えないとした。
これに対し,京都地裁昭和48年12月11日決定は,特段の事情がない場面では,承諾なくポケットの上から手を触れる行為でも違法な身体の捜索に当たるとしており,身体の捜索が許される場面かどうかという前提を先に確かめる必要がある。
第5 立入り,令状の呈示及び立会い
1 令状の呈示と立入りの方法
刑事訴訟法222条1項が準用する同法110条は,捜索状等は処分を受ける者に示さなければならないと定める。
最高裁平成14年10月4日第一小法廷決定(平成14年(あ)第413号・刑集56巻8号507頁)は,差押対象物件である覚醒剤を短時間のうちに破棄隠匿されるおそれがあった事案で,令状の呈示に先立ってホテル客室のドアをマスターキーで開けて入室した措置を適法とした。
同決定は,令状の呈示は執行に着手する前が原則であるとした上で,その事案の事情の下では,入室直後の呈示も適法としたものである。
自宅への立入りやドアの開扉については,「逮捕状を持った警察に居留守を使うとどうなるか-自宅への立入り,ドアの開扉及び不在の場合」で整理している。
2 住居主等の立会い
刑事訴訟法222条1項が準用する同法114条2項は,人の住居等で捜索状等を執行するときは,住居主若しくは看守者又はこれらの者に代わるべき者を立ち会わせなければならず,立ち会わせることができないときは,隣人又は地方公共団体の職員を立ち会わせなければならないと定める。
同居家族が立会人となることもあるが,立会人であることと,その人の持ち物や身体が捜索の対象になることは別の問題である。
第6 捜索を受けた家族・来訪者と弁護人が確認すること
1 捜索の現場で
① 令状に書かれた被疑者の氏名,罪名,捜索すべき場所及び差し押さえるべき物を確認する。
② 自分のバッグや衣服を調べられそうになったときは,自分が被疑者でないこと,それが自分だけで管理している物であることを,落ち着いて伝える。
③ 捜索を物理的に妨げない。妨害すれば,別の犯罪を疑われたり,強制力を用いる必要性の事情とされたりするおそれがある。
④ どの物が,どこから,誰によって調べられ,何が押収されたかを記録する。
2 捜索の後で
① 押収がされたときは,刑事訴訟法120条1項(同法222条1項で準用)により押収品の目録が交付される。捜索をして証拠物等がなかったときは,捜索を受けた者の請求により,その旨の証明書が交付される(同法119条・222条1項)。
② 押収された物が被疑者でない家族の物で,留置の必要がないときは,還付(同法123条・222条1項)を求めることを検討する。
③ 司法警察職員のした押収に不服がある者は,その職務執行地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所に処分の取消し又は変更を請求することができる(同法430条2項)。
④ 起訴された後は,身体や携帯品の捜索が令状の効力の範囲を超えていたかを,違法収集証拠の主張の前提として検討する。捜索差押調書,写真撮影報告書,現場の映像及び立会人の供述を突き合わせ,捜索の順序,対象,方法及び抵抗の有無を時系列で確定する。
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第8 出典・確認範囲
① e-Gov法令検索「刑事訴訟法」102条,110条,111条,114条,119条,120条,123条,218条,219条,222条及び430条(令和8年9月25日確認)。
② 最高裁平成6年9月8日第一小法廷決定(平成5年(あ)第852号・刑集48巻6号263頁)。
③ 最高裁平成19年2月8日第一小法廷決定(平成18年(あ)第1733号・刑集61巻1号1頁)。
④ 最高裁平成14年10月4日第一小法廷決定(平成14年(あ)第413号・刑集56巻8号507頁)。
⑤ 東京高裁平成6年5月11日判決(平成5年(う)第621号・高刑集47巻2号237頁)。
⑥ 法務省「平成29年司法試験論文式試験出題の趣旨」(刑事系科目第2問)。
⑦ 法務省「平成29年司法試験の採点実感(刑事系科目第2問)」。
⑧ 京都地裁昭和48年12月11日決定(昭和48年(む)第9566号・刑事裁判月報5巻12号1679頁,判例タイムズ307号305頁,判例時報743号117頁。裁判所ウェブサイト未掲載,判例秘書で全文確認)。
②から⑤までの裁判例は裁判所ウェブサイトに掲載された全文で,⑧の裁判例は判例秘書に収録された全文で確認した。
判例秘書では,令和8年9月25日に「捜索差押許可状」,「居合わせ」又は「現在する者」,「着衣」又は「身体を捜索」を組み合わせて検索し(24件),このうち本記事の論点に関係するものとして⑤及び⑧の裁判例を確認した。
この検索は網羅的なものではなく,同種の裁判例が他に存在しないとはしていない。