第1 本記事の対象と結論
1 本記事の対象
本記事は,銀行等の預金又は貯金に係る債権(以下「預貯金債権」という。)について,次の二つの問題を扱う。
①預金規定に譲渡制限特約(譲渡禁止特約)がある場合に,預貯金債権を他人に譲渡することができるか。
②預金契約はどのような性質の契約であり,金融機関は定期預金を満期前に払い戻すことができるか。
どちらの問題も,債権一般又は寄託一般の規定をそのまま当てはめると結論を誤りやすい。
預貯金債権又は預貯金契約だけに適用される特則が民法に置かれているため,一般則の次に特則を確認し,準用される条文を最後まで読む必要がある。
調査基準日は令和8年9月25日である。
条文はe-Gov法令検索の現行条文と改正前の条文を,裁判例は裁判所HPの裁判例検索で全文を確認した最高裁判例を,立案の趣旨は法制審議会民法(債権関係)部会の部会資料と法務省の説明資料を用いた。
相続開始後の預貯金の払戻しは遺産分割前に預貯金を払い戻す二つの方法―民法909条の2と仮分割の仮処分で,預金の仮差押えは預金・給料の仮差押え―取扱店舗の特定,差押禁止の範囲及び陳述催告で扱っている。
2 結論
①債権一般については,譲渡制限の意思表示があっても債権の譲渡は効力を妨げられない(民法466条2項)。
悪意又は重大な過失のある譲受人に対して債務者ができるのは,履行の拒絶と,譲渡人に対する弁済等の対抗にとどまる(同条3項)。
②預貯金債権については,民法466条の5第1項が466条2項の適用を外しており,金融機関は,譲渡制限の意思表示を,悪意又は重大な過失のある譲受人に対抗することができる。
立案過程の部会資料は,この規律を,悪意又は重大な過失のある第三者への譲渡は効力を有しないという特則として提案していた。
③預貯金債権に対する強制執行をした差押債権者には,譲渡制限の意思表示を対抗することができない(民法466条の5第2項)。
④預金契約は,消費寄託の性質を有する(最高裁平成21年1月22日判決)。
現行の民法は,消費寄託に原則として寄託の規定を適用し,消費貸借の規定は一部だけを準用する(同法666条)。
⑤寄託の一般則では,返還の時期の定めがあるとき,受寄者は,やむを得ない事由がなければ期限前に返還することができない(民法663条2項)。
しかし,預金又は貯金に係る契約により金銭を寄託した場合には,591条2項・3項が準用される(同法666条3項)。
したがって,金融機関は,返還の時期の定めの有無にかかわらず,いつでも返還をすることができ,満期前の返還によって預金者が損害を受けたときは,預金者が金融機関に賠償を請求することができる。
⑥これらの規定は令和2年4月1日に施行された。
施行日前に債権譲渡の原因である法律行為がされた場合の譲渡と,施行日前に締結された寄託契約には,改正前の民法が適用される(平成29年法律第44号附則22条・34条1項)。
第2 債権譲渡の一般則
1 債権は原則として譲渡できる
民法466条1項は,「債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。」と定める。
債権者は,原則として,債務者の承諾を得ずに債権を第三者に譲渡することができる。
2 譲渡制限の意思表示があっても譲渡は有効
民法466条2項は,「当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。」と定める。
債権者と債務者が譲渡禁止の特約をしていても,その特約に反してされた譲渡は有効であり,譲受人が新しい債権者になる。
3 悪意又は重過失の譲受人に対する債務者の保護
民法466条3項は,「前項に規定する場合には、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。」と定める。
つまり,一般の債権では,債務者は,悪意又は重大な過失のある譲受人への支払を拒み,元の債権者である譲渡人に支払えば免責される。
ただし,これは譲渡が有効であることを前提とした保護であり,譲渡そのものを無効にするものではない。
同条4項は,債務者が債務を履行しない場合に,譲受人が相当の期間を定めて譲渡人への履行の催告をし,その期間内に履行がないときは,3項を適用しないと定める。
債務者がいつまでも誰にも支払わない状態を防ぐための規定である。
4 改正前の規律と最高裁昭和48年7月19日判決
平成29年改正前の民法466条2項は,「前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。」と定めていた。
改正前は,譲渡禁止の特約に反する譲渡は原則として効力を生じないと理解されており,法務省の説明資料も,改正前の状況を「譲渡制限特約が付された債権の譲渡は原則無効」と説明している。
最高裁昭和48年7月19日判決は,改正前の同項について,「重大な過失は悪意と同様に取り扱うべきものであるから、譲渡禁止の特約の存在を知らずに債権を譲り受けた場合であつても、これにつき譲受人に重大な過失があるときは、悪意の譲受人と同様、譲渡によつてその債権を取得しえないものと解するのを相当とする。」とした。
同判決は,銀行の預金債権に譲渡禁止の特約が付されていることについて,「少なくとも銀行取引につき経験のある者にとつては周知の事柄に属するというべきである。」とも述べている。
同判決の事案は,倒産した会社の定期預金債権等を,取引先の債権者らの代表者が代物弁済として譲り受けたというものであった。
第3 預貯金債権の特則―民法466条の5
1 条文
民法466条の5第1項は,「預金口座又は貯金口座に係る預金又は貯金に係る債権(以下「預貯金債権」という。)について当事者がした譲渡制限の意思表示は、第四百六十六条第二項の規定にかかわらず、その譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対抗することができる。」と定める。
同条2項は,「前項の規定は、譲渡制限の意思表示がされた預貯金債権に対する強制執行をした差押債権者に対しては、適用しない。」と定める。
「第四百六十六条第二項の規定にかかわらず」とあるとおり,預貯金債権については,譲渡制限の意思表示があっても譲渡は効力を妨げられないという466条2項の規律が,悪意又は重大な過失のある譲受人との関係で外されている。
そのため,一般の債権で用いる466条3項の「履行を拒むことができる」という保護の仕方とは,構造が異なる。
2 「対抗することができる」の意味
(1) 立案過程の説明
法制審議会民法(債権関係)部会の部会資料81-3(要綱仮案の原案(その3)補充説明)は,預貯金債権について,「悪意又は重大な過失がある第三者がその債権を譲り受けたときは、(1)アの規定にかかわらず、その債権の譲渡は、その効力を有しない。」という規律を提案していた(同資料2頁)。
ここでいう「(1)アの規定」は,譲渡制限の意思表示があっても譲渡の効力は妨げられないとする規律(現行の466条2項に当たるもの)を指すと考えられる。
同資料は,素案の説明でも,「譲渡制限特約付の預貯金債権の譲渡を無効とすることとしている」と述べている(同資料4頁)。
法務省の説明資料「主な改正事項(1~22)」も,改正法の内容として,「譲渡制限特約が付されていても、債権譲渡の効力は妨げられない(ただし、預貯金債権は除外)。」と説明している(同資料28頁)。
(2) 本記事の整理
成立した条文の文言は「対抗することができる」であり,「効力を有しない」とは書かれていない。
もっとも,466条2項の適用を外すという条文の構造と,上記の立案資料・説明資料に照らせば,悪意又は重大な過失のある譲受人との関係では,一般の債権と異なり,譲受人は預貯金債権を取得したことを金融機関に主張できないと考えられる。
改正前の最高裁昭和48年7月19日判決が,重大な過失のある譲受人は「その債権を取得しえない」とした結論と同じ方向の規律が,預貯金債権については改正後も維持されたと整理できる。
裁判所HPの裁判例検索で「466条の5」を全文検索しても,調査基準日に表示された裁判例はなかった。
3 なぜ預貯金債権だけに特則があるのか
部会資料81-3は,特則を設ける理由として,預貯金債権の特殊性を挙げている(同資料2頁~4頁)。
同資料は,「預貯金債権は、口座に金銭が振り込まれるたびに、口座内の既存の債権と振り込まれることによって成立した債権が一体化し、新たな一つの債権が成立すると解されている。」とする。
そのうえで,ある時点の残高が譲渡された後に入金と払戻しが繰り返されると,どの残高が譲渡の対象かが不明確になり,金融機関は払戻請求に応じてよいか判断できなくなると指摘している。
同資料は,金融機関が預金約款で譲渡禁止特約を付すことが「一般的である」と述べ,改正前はこの特約によって債権譲渡が無効になると考えられていたため,預貯金債権の管理が円滑に行われていたとしている。
4 差押債権者には対抗できない
民法466条の5第2項により,預貯金債権に対する強制執行をした差押債権者には,譲渡制限の意思表示を対抗することができない。
預金者の債権者が預金を差し押さえた場合,金融機関は,預金規定の譲渡禁止条項を理由に差押えを拒むことはできない。
部会資料81-3は,法律で預貯金債権の譲渡を一律に禁止すると預貯金債権の差押えもできないと考えざるを得なくなるため,当事者間の特約がある場合に限って譲渡を無効とする規律にしたと説明している(同資料4頁)。
同資料は,「差押債権者に対して譲渡制限特約の効力を主張することができないという現在の判例法理は、素案アの下でも当然に妥当するものであるから、素案イにおいて、これを明文化している。」とも述べている。
預金の差押えや仮差押えの手続(取扱店舗の特定,陳述催告)は,前掲の預金・給料の仮差押えの記事で整理している。
5 相続・贈与との関係
預金者が死亡した場合の相続は,契約による債権譲渡ではなく一般承継であるから,466条の5の問題にはならない。
これに対し,生前贈与や死因贈与のように,契約によって預貯金債権を移転させる場合は債権譲渡に当たり得るため,預金規定と受贈者の認識を確認する必要がある。
死因贈与と預貯金債権の関係は,形式不備の遺言は死因贈与として有効か―成立要件・裁判例・主張立証で触れている。
第4 預金契約の法的性質
1 預金契約は消費寄託の性質を有する
最高裁平成21年1月22日判決は,「預金契約は,預金者が金融機関に金銭の保管を委託し,金融機関は預金者に同種,同額の金銭を返還する義務を負うことを内容とするものであるから,消費寄託の性質を有するものである。」とした。
同判決は,続けて,預金契約に基づいて金融機関が処理する事務には,預金の返還だけでなく,振込入金の受入れ,各種料金の自動支払,利息の入金,定期預金の自動継続処理等,委任事務ないし準委任事務の性質を有するものも多く含まれていると述べた。
そのうえで,金融機関は,預金契約に基づき,預金者の求めに応じて預金口座の取引経過を開示すべき義務を負うとし,預金者の共同相続人の一人は,被相続人名義の預金口座の取引経過の開示を単独で求めることができるとした。
2 消費寄託の規定(民法666条)
民法666条1項は,「受寄者が契約により寄託物を消費することができる場合には、受寄者は、寄託された物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還しなければならない。」と定める。
同条2項は,「第五百九十条及び第五百九十二条の規定は、前項に規定する場合について準用する。」と定める。
同条3項は,「第五百九十一条第二項及び第三項の規定は、預金又は貯金に係る契約により金銭を寄託した場合について準用する。」と定める。
改正前の民法666条1項は,「第五節(消費貸借)の規定は、受寄者が契約により寄託物を消費することができる場合について準用する。」と定め,消費寄託に消費貸借の規定を広く準用していた。
現行法は,消費寄託に原則として寄託の規定を適用し,消費貸借の規定は,貸主の引渡義務等(590条)と価額の償還(592条)に限って準用している。
法務省の説明資料も,改正法の内容を,消費寄託にも寄託の規定を適用することを原則とするものと説明している(主な改正事項66頁)。
第5 定期預金の満期前の返還
1 寄託の一般則―受寄者は期限前に返還できない
民法663条1項は,「当事者が寄託物の返還の時期を定めなかったときは、受寄者は、いつでもその返還をすることができる。」と定める。
同条2項は,「返還の時期の定めがあるときは、受寄者は、やむを得ない事由がなければ、その期限前に返還をすることができない。」と定める。
消費寄託に寄託の規定が原則として適用される以上,この一般則だけを見れば,返還の時期の定めがある定期預金について,金融機関はやむを得ない事由がなければ満期前に返還できないことになりそうである。
2 預貯金契約の特則―金融機関はいつでも返還できる
しかし,民法666条3項により,預金又は貯金に係る契約により金銭を寄託した場合には,591条2項・3項が準用される。
591条2項は,「借主は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還をすることができる。」と定める。
同条3項は,「当事者が返還の時期を定めた場合において、貸主は、借主がその時期の前に返還をしたことによって損害を受けたときは、借主に対し、その賠償を請求することができる。」と定める。
消費寄託に準用するときは,返還する側の「借主」が受寄者である金融機関に,「貸主」が寄託者である預金者に当たる。
したがって,金融機関は,定期預金であっても,やむを得ない事由の有無や預金者の同意にかかわらず,満期前に返還をすることができる。
その代わり,満期前の返還によって預金者が損害を受けたときは,預金者は,金融機関に対してその賠償を請求することができる。
663条2項は寄託の一般則にとどまり,預貯金契約については666条3項の特則が優先する。
3 特則の趣旨
部会資料81-3は,要綱仮案の原案の段階で,預貯金契約について,「その実態を考慮し、寄託物の返還に関する現状の規律を維持する趣旨で、民法第663条第2項の適用を排除し、受寄者が、寄託物をいつでも返還することができる旨の特則を設けることとしている」と説明していた(同資料25頁)。
改正前は消費寄託に消費貸借の規定が準用され,改正前の591条2項(「借主は、いつでも返還をすることができる。」)によって金融機関はいつでも返還できたため,預貯金契約についてはその結論を維持したものである。
成立した条文は,663条2項を排除する形ではなく,591条2項・3項を準用する形をとったので,期限前の返還による損害の賠償(同条3項)も併せて準用されている。
法務省の説明資料も,「預貯金については、更に特例を設けて、受寄者による期限前の返還(新§591Ⅱ)を可能にする。」と説明している(主な改正事項66頁)。
4 預金者の側から満期前に払戻しを求める場合
666条3項が準用するのは,受寄者(金融機関)の側の返還に関する591条2項・3項であり,預金者の側の返還請求を定めたものではない。
寄託者の返還請求については,民法662条1項が「当事者が寄託物の返還の時期を定めたときであっても、寄託者は、いつでもその返還を請求することができる。」と定め,同条2項が,期限前の返還請求によって受寄者が損害を受けたときの賠償請求を定めている。
部会資料81-3によれば,審議の過程では,金融機関の立場から,定期預金について返還時期前に寄託者が自由に返還を請求することができないとされている契約実務に影響が生ずるとの懸念が示されていた(同資料25頁)。
定期預金の中途解約の可否,中途解約利率等は各金融機関の預金規定で定められているので,実際の取扱いは個別の規定を確認する必要がある。
預金規定の中途解約条項と民法662条との関係について,本記事では裁判例を確認していない。
第6 改正の経緯と経過措置
1 施行日
民法466条から466条の5まで,591条及び666条の現行の規定は,民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)によって設けられ,又は改められた。
同法の施行日は,令和2年4月1日である(法務省「民法(債権関係)改正法の施行期日について」)。
2 経過措置
平成29年法律第44号附則22条は,「施行日前に債権の譲渡の原因である法律行為がされた場合におけるその債権の譲渡については、新法第四百六十六条から第四百六十九条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。」と定める。
預貯金債権の譲渡でも,譲渡の原因である契約(売買,贈与,死因贈与等)が令和2年4月1日より前にされていれば,改正前の民法466条2項と最高裁昭和48年7月19日判決の規律によることになる。
同法附則34条1項は,「施行日前に贈与、売買、消費貸借(旧法第五百八十九条に規定する消費貸借の予約を含む。)、使用貸借、賃貸借、雇用、請負、委任、寄託又は組合の各契約が締結された場合におけるこれらの契約及びこれらの契約に付随する買戻しその他の特約については、なお従前の例による。」と定める。
令和2年4月1日より前に締結された預金契約(寄託契約)には,改正前の民法666条が適用される。
ただし,改正前も消費貸借の規定の準用により金融機関はいつでも返還できたので,期限前の返還の可否という結論に大きな違いはない。
期限前の返還による損害の賠償を定める591条3項は改正で新設された規定であるから,改正前に締結された預金契約で損害賠償を問題にするときは,契約の締結時期を確認する必要がある。
第7 場面ごとの整理
| 場面 | 適用する条文 | 結論 |
|---|---|---|
| 売掛金など一般の債権を,譲渡禁止特約を知っている者に譲渡した | 民法466条2項・3項 | 譲渡は有効である。債務者は,譲受人への履行を拒み,譲渡人に弁済すれば免責される |
| 預金債権を,預金規定の譲渡禁止条項を知っている者に譲渡した | 民法466条の5第1項 | 金融機関は譲渡制限の意思表示を譲受人に対抗でき,譲受人の払戻請求を拒むことができる |
| 預金者の債権者が預金債権を差し押さえた | 民法466条の5第2項 | 金融機関は譲渡制限の意思表示を差押債権者に対抗できない |
| 金融機関が定期預金を満期前に返還した | 民法666条3項・591条2項・3項 | 返還は有効にできる。預金者に損害があれば金融機関に賠償を請求できる |
| 預金者が定期預金の満期前に払戻しを求めた | 民法662条,預金規定 | 取扱いは預金規定の中途解約条項を確認する |
| 令和2年4月1日より前の譲渡契約・預金契約 | 平成29年法律第44号附則22条・34条1項 | 改正前の民法による |
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第9 出典
1 法令
①e-Gov法令検索「民法」(466条,466条の5,590条,591条,592条,662条,663条,666条,附則(平成29年法律第44号)1条・22条・34条。改正前の466条・591条・666条は令和2年3月1日時点の条文)
2 裁判例
①最高裁第一小法廷昭和48年7月19日判決(昭和47年(オ)第111号,民集27巻7号823頁)
②最高裁第一小法廷平成21年1月22日判決(平成19年(受)第1919号,民集63巻1号228頁)
3 立案資料・公的資料
①法制審議会民法(債権関係)部会資料81-3「民法(債権関係)の改正に関する要綱仮案の原案(その3)補充説明」
②法務省「民法の一部を改正する法律(債権法改正)について」説明資料「主な改正事項(1~22)」
③法務省「民法(債権関係)改正法の施行期日について」