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賃貸不動産が譲渡された場合,既に譲渡された将来賃料債権は誰に帰属するか―民法605条の2・債権譲渡・対抗要件(AI作成)

第1 結論

賃貸不動産の所有者が、将来の賃料債権を第三者へ譲渡した後に不動産を別の者へ譲渡した場合、債権譲渡の通知と所有権移転登記の先後だけで結論を出すことはできない。

検討すべき法律関係は、①賃貸借に対抗力があるか、②不動産譲渡によって賃貸人たる地位が誰に移転したか、③旧所有者がした将来賃料債権の譲渡は有効か、④不動産譲渡後の賃料債権が旧所有者の下で発生するのか、⑤債権譲渡の通知又は承諾及び不動産の所有権移転登記がいつされたか、という五つである。

核心は、同じ賃料債権を二重に譲渡した場面ではなく、不動産譲受人が賃貸人たる地位を取得する一方、債権譲受人が旧賃貸人から将来債権を取得したと主張する場面である。そのため、民法467条の確定日付ある通知と不動産登記の単純な先後関係へ置き換えてはならない。

第2 まず賃貸人たる地位の移転を確認する

民法605条の2第1項は、民法605条、借地借家法10条若しくは31条その他の法令による賃貸借の対抗要件を備えた不動産が譲渡されたときは、その不動産の賃貸人たる地位が譲受人へ移転すると定めている。

ただし、譲渡人と譲受人が、①賃貸人たる地位を譲渡人に留保し、②譲受人が譲渡人へ当該不動産を賃貸する旨を合意した場合は、同条2項による留保が問題となる。同条3項により、賃貸人たる地位の移転を賃借人へ対抗するには、譲受人が不動産の所有権移転登記を備える必要がある。

対抗力ある賃貸借でない場合でも、民法605条の3により、譲渡人と譲受人の合意で賃貸人たる地位を移転できる。この場合も、賃借人の承諾は不要であるが、同条が準用する605条の2第3項の登記を確認する必要がある。

賃貸人たる地位が移転すると、民法605条の2第4項により、同法608条の費用償還債務及び622条の2第1項の敷金返還債務も譲受人が承継する。賃料請求権だけを切り離して考えると、敷金、修繕及び賃貸人の義務との対応関係を見失う。

第3 将来賃料債権の譲渡は別の法律関係である

民法466条の6第1項は、債権譲渡の時に債権が現に発生していることを要しないと定め、同条2項は、譲受人が発生した債権を当然に取得すると定めている。したがって、対象となる賃貸借、賃借人、賃料、期間その他の事項によって将来賃料債権を特定できる場合、将来債権であることだけを理由に譲渡が無効になるわけではない。

もっとも、債権譲渡を賃借人その他の第三者へ対抗するには、民法467条1項の通知又は承諾が必要であり、賃借人以外の第三者へ対抗するには同条2項の確定日付ある証書が必要である。債権譲渡登記を利用した場合は、動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律も確認する。

ここで重要なのは、将来債権譲渡の有効性・特定性・対抗要件と、その債権が将来誰の下で発生するかとは別問題であることである。契約書に「今後発生する全賃料債権」と書かれていても、不動産譲渡後に旧所有者の下で賃料債権が発生しないと解されれば、債権譲受人が取得する対象も生じないことになる。

第4 不動産譲受人と債権譲受人が競合する場合

1 不動産譲受人からの主張

不動産譲受人は、対抗力ある賃貸借について民法605条の2第1項により賃貸人たる地位を承継し、その後の使用収益の対価として発生する賃料債権も自らに帰属すると主張することになる。この構成では、旧賃貸人には不動産譲渡後の賃料債権が発生せず、旧賃貸人から譲渡を受けた者も当該債権を取得しない。

最高裁判所第三小法廷平成24年9月4日判決(平成22年(受)第1280号)は、賃料債権の差押え後に賃貸人が賃借人へ建物を譲渡し、賃貸借契約が混同により終了した事案について、特段の事情がない限り、譲渡後に支払期が到来する賃料債権を差押債権者が取り立てることはできないとした。同判決は債権譲渡と不動産譲渡の競合を直接判示したものではないが、「将来債権の処分後も、発生原因が失われれば債権は発生しない」という検討の参考になる。

2 債権譲受人からの主張

債権譲受人は、債権譲渡時に存在した同一の賃貸借から将来発生する債権が特定され、民法466条の6第2項により発生時に当然取得すると主張し得る。また、不動産譲受人は既存の賃貸借関係を承継する以上、債権譲渡によって賃料の受領先が変更された状態も引き受けると構成する余地がある。

この構成を採る場合、債権譲渡の対象期間・上限額・賃貸借の同一性、確定日付ある通知の有無、不動産譲受人が債権譲渡を知っていたか、不動産取引で賃料帰属をどのように価格へ反映したかが重要になる。

3 単純な優先関係ではない

不動産譲受人は、旧所有者から賃料債権を譲り受けた第二譲受人ではない。したがって、債権譲渡の確定日付と所有権移転登記を機械的に比較して優先者を決めることはできない。まず、賃貸人たる地位の移転後に、誰の下で、どの契約に基づき賃料債権が発生するのかを確定し、その後に債権譲渡の効力と対抗要件を検討する。

令和8年9月24日までに裁判所ウェブサイトで公開された裁判例を検索した範囲では、この競合を直接判示する最高裁判例本文を確認できなかった。裁判所の公開データベースには全裁判例が掲載されているわけではないため、これは判例の不存在を意味しない。個別案件では、判例秘書その他の商用データベース及び文献を追加調査する必要がある。

第5 時系列で整理する

実務では、少なくとも次の時点を一枚の表にする。

①賃貸借契約の締結日
②建物の引渡しその他の賃借権対抗要件具備日
③将来賃料債権譲渡契約の締結日
④賃借人への通知又は承諾の日と確定日付
⑤債権譲渡登記の日
⑥不動産売買その他の譲渡契約日
⑦所有権移転登記日
⑧賃貸人たる地位の留保合意の有無
⑨問題となる各月の賃料の発生日・支払期
⑩賃借人が現実に支払った日と支払先

既に発生した賃料債権と、まだ発生していない将来賃料債権を分ける。所有権移転日より前に発生した未払賃料は、特段の合意がなければ、従前の賃貸人の債権として残るのが通常である。他方、移転後の期間に対応する賃料については、賃貸人たる地位の帰属と将来債権譲渡の競合を検討する。

第6 賃借人と契約当事者の実務対応

賃借人が二重請求を受けたときは、①最新の登記事項証明書、②不動産譲渡契約の賃料帰属条項、③賃貸人たる地位の留保合意、④債権譲渡契約の対象債権を特定する部分、⑤通知書・承諾書・確定日付、⑥債権譲渡登記の概要記録事項、⑦敷金の承継状況を確認する。

不動産売買の当事者は、売買契約で、基準日前後の賃料、滞納賃料、前受賃料、フリーレント、敷金、賃料債権譲渡及び担保設定の有無を表明保証と精算条項に落とし込むべきである。債権譲受人は、対象不動産の処分制限まで当然に取得するわけではないため、長期の将来賃料を担保とする場合には、不動産処分時の取扱いを別途設計する必要がある。

第7 出典と調査範囲

①e-Gov法令検索「民法」466条の6、467条、605条の2、605条の3、622条の2。
②e-Gov法令検索「動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律」。
③最高裁判所第三小法廷平成24年9月4日判決(平成22年(受)第1280号)。
④裁判所ウェブサイト「裁判例を調べる」。