生年月日 S47.11.2
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R19.11.2
R3.8.1 ~ 内閣法制局第一部参事官
R2.4.1 ~ R3.7.31 司研民裁教官
H31.4.1 ~ R2.3.31 東京高裁8民判事
H28.4.1 ~ H31.3.31 東京地裁7民判事
H24.4.1 ~ H28.3.31 最高裁民事調査官
H22.10.18 ~ H24.3.31 名古屋地裁7民判事
H21.4.1 ~ H22.10.17 名古屋地裁判事補
H19.7.1 ~ H21.3.31 横浜家地裁川崎支部判事補
H17.7.1 ~ H19.6.30 外務省国際法局事務官
H17.4.1 ~ H17.6.30 最高裁民事局付
H12.10.18 ~ H17.3.31 大阪地裁判事補
*1 東京大学HPに「畑佳秀(客員准教授)」が載っています。
*2 東京高裁令和2年6月25日判決(担当裁判官は35期の阿部潤,48期の上田洋幸及び53期の畑佳秀)は,在外日本人国民審査権確認等,国家賠償請求控訴事件において国家賠償請求を棄却したものの,最高裁大法廷令和4年5月25日判決は1人当たり5000円の国家賠償請求を認めました。
*3 以下の記事も参照して下さい。
・ 内閣法制局参事官経験のある裁判官
・ 司法研修所民事裁判教官の名簿
・ 最高裁判所調査官
・ 行政機関等への出向裁判官
なお、法理判決と事例判決の区別については、畑裁判官の下記ご論考に詳しいです。
➀52頁「『…事例』とされているものについては、事例判例である〜」
➁54頁「事例判決については〜結論に繋がる接続詞にも線が引かれていることが多い」民事判例の「実践的」読み方についてhttps://t.co/IPVBerRcaK pic.twitter.com/pomucpVTGN
— 菱田 昌義 / HISHIDA Masayoshi (@hi_masayoshi) March 24, 2022
畑佳秀裁判官(53期)が関与した公開判例 (裁判所HPの判例検索で 4 件ヒット)
| 裁判所 | 裁判年月日 | 事件番号・事件名 | 全文 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪地方裁判所 | 平成14年 3月22日 |
平成10(行ウ)72
生活保護開始決定取消等請求事件 | 下級裁裁判例 | |
| 大阪地方裁判所 | 平成13年 10月4日 |
平成12(行ウ)88
還付請求棄却通知処分取消請求事件 | 行政事件裁判例 | |
| 大阪地方裁判所 | 平成13年 6月21日 |
平成11(行ウ)86
滞納処分取消請求事件 | 行政事件裁判例 | |
| 大阪地方裁判所 | 平成13年 4月19日 |
平成12(行ウ)7
相続税連帯納付督促処分取消請求事件 | 行政事件裁判例 |
出典: 裁判所HPの判例検索 / 名寄せは姓名一致による自動取得のため、同姓同名の他裁判官の判例が含まれる場合があります / 任官前・退官後の判決 (上告代理人等の誤検出) は在任期間で自動除外しています / 最終取得: 2026.05.31