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第1 脛腓靱帯損傷の診断名だけで等級は決まらない
1 損傷,不安定性,機能障害及び等級を分ける
交通事故後の遠位脛腓靱帯損傷では,MRIで靱帯断裂が確認できること,遠位脛腓関節が荷重時又は外旋時に不安定となること,可動域制限,装具依存又は疼痛が残ること,及びその障害が特定の後遺障害等級に該当することは,それぞれ別の問題である。
したがって,検討は,①事故機序が損傷を説明するか,②どの靱帯が損傷したか,③症状固定時にも静的又は動的不安定性が残るか,④不安定性が可動域,歩行,装具使用又は疼痛にどう現れるか,⑤残った機能が等級表のどの文言に当たるか,という順序で行う必要がある。
「MRI陽性だから第12級」,「単純X線が正常だから損傷なし」,又は「可動域が4分の3をわずかに超えるから後遺障害なし」という結論は,いずれも途中の判断を飛ばしている。
2 三つの主要な等級経路
脛腓靱帯損傷で検討すべき主要な経路は,①足関節の可動域制限,②動揺関節としての硬性補装具の必要性,③残存疼痛等の神経症状である。
同じ症状が関節機能障害から通常派生する関係にあるときは,二重に等級評価されるとは限らない。他方で,可動域の数値だけが基準に届かないことを理由に,動的不安定性又は疼痛の経路まで検討対象から外すべきではない。
3 本記事の範囲
本記事は,遠位脛腓靱帯損傷に固有の診断,不安定性及び証拠の組み立てを扱う。足関節可動域の測定方法,他動値と自動値,代償動作及び第12級7号の一般論は,足関節の可動域制限と後遺障害12級7号で詳しく説明している。
本記事は公開資料に基づく一般的な情報であり,個別事件についての法律相談又は医学的診断を行うものではない。実際の等級判断は,事故態様,初診記録,画像原データ,治療経過,症状固定時の診察所見及び申請手続の内容によって異なる。
第2 遠位脛腓靱帯損傷の医学的な位置づけ
1 損傷される構造
遠位脛腓関節は,前下脛腓靱帯,骨間靱帯及び骨間膜,後下脛腓靱帯等によって支えられる。足関節内側の三角靱帯の損傷も,距骨を囲む足関節モルティスの安定性に影響する。
このため,「脛腓靱帯損傷」とだけ記載された診断書では,損傷範囲と安定性が分からない。前方,骨間,後方及び内側の各構造について,完全断裂,不全断裂,裂離又は瘢痕化の別を画像と診察所見から確認する必要がある。
2 受傷機序と見落とされやすい骨折
遠位脛腓靱帯損傷は,足部に外旋力が加わる機序で生じやすく,腓骨骨折又は三角靱帯損傷を伴うことがある。回内外旋型では高位腓骨骨折を伴うMaisonneuve型もあり,足関節だけを撮影すると損傷全体を見落とすことがある。
事故態様図,ドライブレコーダー,車両損傷,転倒方向及び受傷直後の足部位置は,外旋又は外反の力が加わったことを検討する資料となる。もっとも,映像から靱帯断裂を直接診断することはできず,事故資料と初診所見及び画像所見を相互に照合する必要がある。
3 形態損傷と動的不安定性
医学上重要なのは,靱帯の形態的な損傷だけでなく,足関節が安定型,潜在的不安定型又は明らかな不安定型のいずれに当たるかである。通常の非荷重像で骨性配列が保たれていても,荷重又は外旋ストレスによって脛腓間の異常運動が現れることがある。
反対に,MRIに断裂像又は瘢痕像があっても,症状固定時の安定性と機能が保たれていれば,その画像だけで関節機能障害の等級は導けない。画像は損傷部位及び時期を支える資料であり,事故との因果関係,動的不安定性,装具の必要性及び等級を自動的に証明する資料ではない。
第3 後遺障害等級の三つの経路
1 自賠責の等級表と保険金額
自動車損害賠償保障法施行令2条及び別表第二は,一下肢の三大関節中の一関節について,「用を廃したもの」を第8級7号,「機能に著しい障害を残すもの」を第10級11号,「機能に障害を残すもの」を第12級7号と定める。また,「局部に頑固な神経症状を残すもの」を第12級13号,「局部に神経症状を残すもの」を第14級9号と定める。
国土交通省の支払基準等の案内によれば,後遺障害による損害の自賠責保険金額は,第8級が819万円,第10級が461万円,第12級が224万円,第14級が75万円である。これらは自賠責保険の限度額であり,民事上の損害額又は現実の労働能力喪失率をそのまま定めるものではない。
2 可動域制限による第8級,第10級又は第12級
厚生労働省の障害等級認定基準は,足関節の主要運動を底屈及び背屈とし,原則として健側の他動可動域と比較する。可動域が健側の4分の3以下であれば第12級相当,2分の1以下であれば第10級相当,強直又はこれに近い状態等であれば第8級相当が問題となる。
可動域は,単発の測定値ではなく,測定肢位,固定位置,疼痛,代償運動,自動又は他動の別及び複数時点の再現性を含めて評価すべきである。日本リハビリテーション医学会の関節可動域表示ならびに測定法は,令和4年4月から改訂測定法を用い,原則として他動運動を5度刻みで表示するものとしている。
3 動揺関節としての準用等級
厚生労働省の障害等級認定基準は,下肢の動揺関節について,硬性補装具を常に必要とするものを第8級,労働時等に必要とするものを第10級,重激な労働等の際に必要とするものを第12級に準ずる関節機能障害として扱う。
ここで必要なのは,単なる装具の所持又は本人の安心感ではない。医師が認める客観的な不安定性,装具を要する動作,使用頻度,装具なしで生じるgiving way,疼痛又は歩行障害,処方された装具の種類及び治療経過との整合性を示す必要がある。
なお,上記の具体的な装具基準は労災保険の公開一次資料である。本調査では,自賠責実務がこの具体的区分をそのまま採用することを明記した国土交通省の公開一次資料を確認できなかったため,自賠責での主張に際しては法源の層を区別すべきである。動揺関節一般とストレス撮影の位置づけは,動揺関節の立証手段としてのストレスレントゲン撮影でも説明している。
4 疼痛による第12級13号又は第14級9号
可動域又は装具依存による関節機能障害の立証が十分でなくても,残存疼痛,しびれ又は荷重時痛について,第12級13号又は第14級9号を検討する余地がある。
この経路では,事故直後からの症状の一貫性,疼痛部位と損傷部位の一致,圧痛及び誘発痛の再現性,画像又は手術所見,治療反応,他の原因の有無等が重要となる。症状の自己申告だけでなく,医学的所見によって説明できる程度を具体化する必要がある。
5 通常派生する障害の扱い
厚生労働大臣平成25年労第421号裁決は,右遠位脛腓関節離開及び三角靱帯損傷について,遠位脛腓固定,再固定及び遠位脛腓靱帯縫合後に疼痛,しびれ及び可動域制限を残した事案を扱った。
同裁決は,可動域が健側の4分の3以下であるとして第12級7号に当たり,神経症状は第14級9号相当であるとした上で,神経症状が関節機能障害から通常派生する関係にあるため,第12級7号だけを認定した。これは労災保険の個別行政裁決であり,自賠責又は民事訴訟を拘束しないが,脛腓靱帯損傷について機能障害と疼痛を別々に仮評価した後に通常派生関係を判断する実例である。
第4 診断と画像検査の証明力
1 単独の身体診察で確定又は除外しない
前下脛腓靱帯部の圧痛,squeeze test,外旋誘発試験及びCotton test等は,疑うべき損傷と追加検査を選ぶために用いられる。しかし,単独の検査だけで損傷を確定し,又は陰性所見だけで損傷を除外することはできない。
急性足関節損傷150人を対象としMRIを参照基準とした前向き研究では,前下脛腓靱帯部圧痛の感度と特異度は58%と49%,squeeze testは46%と79%,荷重背屈外旋試験は69%と34%,Cotton testは27%と88%であった。この数値は急性期の競技者を中心とする研究集団の結果であり,交通事故被害者一般にそのまま当てはめることはできない。
2 単純X線及びCT
単純X線は骨折,足関節モルティス及び明らかな脛腓間離開の確認に有用であり,CTは骨性配列と左右差をより詳細に示す。診断精度の系統的レビューでは,単純X線の統合感度と特異度は0.528と0.984,CTは0.669と0.870であった。
単純X線の陽性所見は重要であるが,感度が高くないため,通常像が正常であることだけでは潜在的不安定性を除外できない。前記レビューでは骨折の有無によって診断性能が異なり,従来の脛腓間距離又は脛腓重なりの基準値にも撮影肢位及び個体差の影響があるため,単一の数値だけで損傷又は安定性を確定すべきではない。
3 MRI
MRIは,前下脛腓靱帯,骨間構造,後下脛腓靱帯及び三角靱帯の連続性,走行,信号変化,肥厚又は瘢痕化を確認するために有用である。前記系統的レビューにおけるMRIの統合感度と特異度は0.929と0.865であった。
関節鏡又は手術所見を参照基準とした二つの研究では,一定のMRI判定基準による前下脛腓靱帯断裂の感度は100%,特異度は約93%であった。もっとも,これらは手術又は関節鏡の対象となった選択症例であり,一般診療集団における性能でも,動的不安定性を直接示す数値でもない。
慢性期には急性断裂像が不明瞭となり,瘢痕又は線維化として見えることがある。国際的なコンセンサスが引用する研究では,MRIによる検出率は受傷後6週以内で100%,12週を超えると83.3%であったとされるため,撮影時期と撮像条件を記録して評価すべきである。
4 荷重検査,ストレス検査及び関節鏡
荷重X線,ストレスX線,荷重CT又はストレスCTは,通常の静的画像では現れない不安定性を評価する候補となる。外旋及び背屈ストレスCTの68人を対象とした研究では,回旋方向の左右差1.0mmを研究上のカットオフとしたとき,膝伸展位で感度83%,特異度97%,膝屈曲位で感度86%,特異度100%であった。
ただし,この1.0mmは特定の装置,肢位及び研究集団から得られた研究上の基準であり,後遺障害認定の法的閾値ではない。慢性損傷については,通常CT,荷重CT,ストレスCT又は関節鏡の単一の標準化された閾値で安定性及び治療適応を確定する合意に達していない。
関節鏡は靱帯と脛腓間の異常運動を直接観察できるが,侵襲を伴う治療上の検査である。等級立証だけを目的として実施を求めるのではなく,担当医が診療上の必要性を判断する。
第5 症状固定までに確保する証拠
1 事故直後の資料
被害者又は代理人は,警察又は保険会社等が保有する事故態様図,実況見分関係資料,ドライブレコーダー映像及び車両損傷写真について,利用可能性と保存期間を確認する。刑事記録は事件処理と開示制度に左右され,映像は上書きされ得るため,早期の保存要請が必要となる。
医療機関の初診記録では,腫脹,荷重可否,前下脛腓靱帯部圧痛,内側痛,高位腓骨部圧痛及び受傷機序の記載を確認する。記載が足りないときは事後に書き換えを求めるのではなく,当時作成された救急記録,看護記録,紹介状及び画像によって補う。
2 画像原データと読影資料
被害者又は代理人は,各医療機関が保有する単純X線,CT及びMRIのDICOM原データ,読影報告書,撮影日並びに撮像条件を時系列で確保する。紙に印刷した代表画像又は診療情報提供書の要約だけでは,後の比較読影に必要な断面及び計測情報が失われることがある。
保存期間,媒体費用又はシステム移行のため原データを取得できない場合は,医療機関に保有状況を照会し,少なくとも読影報告書,手術記録,術中画像及び紹介先に送付された画像の有無を確認する。追加撮影の前に既存画像を比較し,未解決の命題が損傷範囲,骨性配列又は動的不安定性のどれであるかを明確にする。
3 治療中の機能と装具使用
担当医及び理学療法士の記録では,底屈と背屈の他動値及び自動値,筋力,歩容,階段下降,片脚立位,蹴り出し,giving way,荷重時痛並びに装具の種類と使用場面を継続的に記録する。
装具については,処方箋,装具製作指示書,適合判定,修理記録及び診療録上の使用指示を保存する。本人の陳述又は購入履歴だけでなく,どの不安定性に対して,どの硬さの装具を,どの頻度で必要としたかを医学的所見と接続する。
4 症状固定時の後遺障害診断書
症状固定前には,画像上の損傷,静的又は動的不安定性,機能障害及び等級経路を一枚の時系列表に整理する。後遺障害診断書では,傷病名だけでなく,他動可動域,疼痛部位,圧痛,誘発痛,装具の種類と必要頻度,歩行上の支障及び予後が資料と整合しているかを確認する。
医療照会を行う場合は,結論としての等級を尋ねるのではなく,①どの靱帯にどの所見があるか,②遠位脛腓関節の不安定性はどの検査で再現されるか,③装具が診療上必要か,④可動域制限又は疼痛をその損傷で説明できるか,⑤今後も残存すると判断する根拠は何か,という医学的命題に分ける。
5 追加検査の停止基準
追加検査は,結果によって診療又は等級経路の判断が変わるときに検討する。既存資料ですでに損傷範囲,安定性及び機能が説明できる場合,又は新たな検査が同じ情報を重ねるだけで被曝,侵襲,費用若しくは時間の負担が大きい場合は,検査追加よりも既存資料の統合を優先する。
医療機関が診療上の必要性を認めない侵襲的検査を,等級申請だけのために求めるべきではない。実施できない検査がある場合は,その理由を記録し,左右比較,複数時点の画像,診察所見,手術所見及び装具処方等の代替資料で未解決命題をどこまで説明できるかを検討する。
第6 想定される反論と検討方法
1 通常X線に離開がないとの反論
通常X線に明らかな離開がなければ,静的な著しい離開を否定する方向に働く。しかし,潜在的不安定性の除外には限界があるため,受傷機序,圧痛部位,MRI所見,荷重又は外旋時の再現症状及び必要に応じた動的評価を併せて検討する。
2 MRI陽性だけで機能障害を主張しているとの反論
この反論には,MRI所見を損傷の存在及び部位を示す層に限定し,不安定性,機能及び等級を別の資料で示す。画像の部位と疼痛部位が一致し,荷重時の異常運動,反復するgiving way,可動域制限又は医師の装具処方につながることを説明できるかが分岐点となる。
3 可動域が閾値に達しないとの反論
まず,他動値と自動値,測定肢位,健側値及び複数時点の再現性を確認し,可動域経路の該当性を判定する。その上で閾値に達しない場合も,動揺関節としての装具依存又は疼痛による神経症状という別経路を独立に検討する。
4 装具は本人が任意に使用しているだけとの反論
装具の必要性は,硬性の程度,医師の処方,適合判定,使用頻度,装具なしで生じる症状及び不安定性の客観所見から判断する。診療録に使用目的がなく,柔らかいサポーターを本人の安心のためだけに使用している場合は,動揺関節の準用等級を支える力が弱い。
5 既往変性又は別原因との反論
事故前画像又は既往歴があれば,事故前後の差を確認する。事故前資料がない場合は,事故直後の腫脹と荷重困難,損傷機序,早期画像,症状の時間的連続性及び反対側との比較によって,事故による新規損傷又は既存状態の増悪を区別する。
症状の出現までに長い空白があり,疼痛部位と画像所見が一致せず,動的不安定性も再現されない場合は,因果関係の立証が弱くなる。その弱点を無視して等級論だけを先行させるべきではない。
第7 申請手続と裁判例調査の限界
1 認定資料の提出経路
国土交通省の自賠責保険の請求手続案内によれば,被害者は加害者側の自賠責保険会社に対して直接請求できる。損害保険料率算出機構の案内によれば,自賠責損害調査では,提出書類に加えて事故状況,治療状況及び後遺障害等を調査する。
したがって,診断名と後遺障害診断書だけを提出するのではなく,事故から損傷,損傷から不安定性,不安定性から機能障害,機能障害から等級という各接続を裏付ける資料を選別する。資料量を増やすこと自体ではなく,何を証明する資料かを明示することが重要である。
2 確認できた直接資料
脛腓靱帯損傷又は遠位脛腓関節離開を直接扱い,原文まで確認できた等級判断資料は,前記の厚生労働大臣平成25年労第421号裁決である。これは裁判例ではなく労災保険の行政裁決であるため,その結論を交通事故事件へ直接移すのではなく,可動域障害と疼痛を評価する順序の参考とする。
3 裁判例検索の範囲と限界
裁判所ウェブサイト,公開ウェブ検索,法律書籍及び利用可能な商用データベースを,「脛腓靱帯」,「脛腓靭帯」,「遠位脛腓関節離開」,「足関節離開」,「Maisonneuve骨折」等の表記揺れを含めて検索したが,脛腓靱帯損傷の後遺障害等級を直接判断し,判決原文まで確認できる民事裁判例は本調査では特定できなかった。
これは該当裁判例が存在しないことを意味しない。判決文に診断名が現れない場合,医療記録にだけ記載される場合,裁判所HP未掲載の場合及び公刊誌の索引語が異なる場合があるため,個別事件では争点と骨折型を加えて追加検索する必要がある。
4 資料収集の優先順位
最初に,診療録,画像原データ,読影報告書,手術記録,装具記録及び可動域記録を確保する。次に,資料間の矛盾又は欠落を特定し,担当医への限定的な照会,既存画像の再読影又は診療上必要な追加検査を検討する。
それでも結論が変わる可能性が低いときは,探索を打ち切り,確認済み資料で主張できる等級経路と立証限界を明示する。判決の要約だけを積み重ねるよりも,個別事件の医学的命題を原資料で閉じることを優先すべきである。
第8 出典・参考資料
1 法令及び行政資料
⑦ 日本リハビリテーション医学会「関節可動域表示ならびに測定法」
2 書籍
① 加藤義治『医師と損保のための分かりやすい交通事故外傷ガイドQ&A―整形外科編―』保険毎日新聞社,2024年,117頁~120頁。書誌
② 上谷雅孝ほか編『関節のMRI 第3版』メディカル・サイエンス・インターナショナル,2020年,45頁・49頁。書誌
③ 寺本篤史「遠位脛腓靱帯損傷」『今日の整形外科治療指針 第8版』医学書院,2021年,899頁。
3 医学文献
③ 慢性遠位脛腓靱帯損傷の診断及び治療に関する国際的コンセンサス
⑤ 関節鏡を参照基準としてX線及びMRIの診断精度を検討した研究
⑧ 外間浩ほか「足関節脛腓靱帯損傷の治療経験について」整形外科と災害外科34巻1号159頁~162頁(1985年)
⑨ 生田拓也ほか「足関節脛腓靭帯損傷に対する人工靭帯による治療経験」整形外科と災害外科70巻2号226頁~228頁(2021年)