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第1 大腿骨頭骨折の後遺障害は傷病名だけでは決まらない
1 結論
交通事故による大腿骨頭骨折では,傷病名又はPipkin分類だけから後遺障害等級を決めることはできない。認定上の中心は,事故と整合する関節内骨折・股関節脱臼等の器質的損傷があり,その後に残った関節面不整,骨頭壊死,外傷性変形性股関節症,異所性骨化又は人工関節・人工骨頭置換と,疼痛,他動可動域制限及び歩行障害とが医学的に対応しているかという点である。
骨癒合が得られたことと,後遺障害がないことも同じではない。骨癒合後であっても,股関節の関節面の段差,骨頭の血流障害,軟骨損傷又は外傷性関節症が残れば,機能障害又は疼痛の原因になり得るからである。
したがって,立証は,①受傷機転,②受傷直後及び整復後の画像所見,③治療内容,④症状固定時の器質的所見,⑤症状及び他動可動域,⑥自賠責の等級要件という順序で組み立てる必要がある。画像所見,医学的診断,事故との因果関係及び法的等級は,互いに関連するが別の判断段階である。
2 大腿骨頚部骨折との区別
大腿骨頭骨折は,股関節の関節面を構成する大腿骨頭自体の骨折であり,大腿骨頚部骨折とは骨折部位が異なる。もっとも,大腿骨頭骨折に大腿骨頚部骨折を合併する場合があるため,診断名の文字だけでなく,CT画像,手術記録及び骨折分類を確認しなければならない。
大腿骨頭骨折は,高エネルギー外傷による股関節脱臼に伴って生じることが多い。交通事故では,膝から大腿骨の長軸方向へ力が加わる態様又は股関節へ強い外力が加わる態様が問題となり,事故状況と骨折・脱臼の方向が整合するかを確認することが因果関係立証の出発点となる。
3 股関節可動域の記事との役割分担
股関節の主要運動,参考運動,健側との比較,代償動作,測定方法及び裁判例については,股関節の可動域制限と後遺障害12級7号で詳しく整理している。本記事は同じ説明を繰り返さず,大腿骨頭骨折に固有の画像評価,骨頭壊死等の遅発性障害及び申請資料の作り方を中心に扱う。
第2 受傷機転,Pipkin分類及び治療の意味
1 股関節脱臼を伴う関節内骨折
大腿骨頭骨折では,股関節脱臼により骨頭が寛骨臼から外れる過程で,骨頭が寛骨臼縁に衝突して骨折することがある。緊急整復が必要となる一方,整復操作の前後で骨片の位置,関節内遊離体,寛骨臼骨折,坐骨神経所見及び骨頭血流への影響を把握する必要がある。
整復までの時間と予後の関係を調べた研究は,早期整復の重要性を支持している。もっとも,個別事案の予後は整復時間だけで決まらず,骨折型,転位,粉砕,軟骨損傷,併存骨折,年齢及び治療方法を併せて評価すべきである。
2 Pipkin分類
Pipkin分類は,大腿骨頭骨折を次の4型に分ける医学上の分類である。
① Ⅰ型は,骨頭窩より尾側にある非荷重部の骨折である。
② Ⅱ型は,骨頭窩より頭側に及ぶ荷重部の骨折である。
③ Ⅲ型は,Ⅰ型又はⅡ型に大腿骨頚部骨折を合併する骨折である。
④ Ⅳ型は,Ⅰ型又はⅡ型に寛骨臼骨折を合併する骨折である。
231例のCTを用いた診断研究では,Pipkin分類は適用可能性と再現性が比較的高い分類と評価された。しかし,同じ型でも骨片の大きさ,転位,粉砕,荷重部の占拠,整復後の適合性及び軟骨損傷は異なるため,分類だけで治療結果又は後遺障害を予測することはできない。
Pipkin分類は,損傷形態を医療者間で共有するための分類であり,自賠責の等級表ではない。Ⅰ型だから軽い,Ⅱ型だから12級,Ⅲ型だから8級という機械的な対応関係は存在しない。
3 治療方法から後遺障害を逆算しない
治療には,整復後の保存療法,骨片切除,観血的整復固定及び人工関節・人工骨頭置換がある。選択は,荷重部か非荷重部か,骨片の大きさ・転位・粉砕,股関節の同心性・安定性,大腿骨頚部骨折又は寛骨臼骨折の合併,軟骨損傷,年齢及び活動性によって異なる。
保存療法が選択されたことは損傷が軽いことを当然には意味せず,手術が行われたことも重い等級を当然には意味しない。後遺障害の判断では,治療選択が当時の医学的事情に照らして合理的であったかを踏まえた上で,症状固定時に何が残ったかを別に評価する必要がある。
第3 画像を時系列で読み分ける
1 単純X線,CT及びMRIの役割
受傷直後の単純X線は,股関節脱臼と骨折の把握に必要である。もっとも,骨片の大きさと位置,関節面の段差,粉砕,寛骨臼骨折及び関節内遊離体の評価には,緊急整復後のCTが重要となる。
MRIは,骨頭壊死,骨髄変化,軟骨,関節唇及び周囲軟部組織を検討する場面で用いられる。ただし,MRIの撮影時期と撮影系列によって描出できる所見が異なるため,単に「MRI異常なし」と記載されているだけでは,遅発性骨頭壊死まで否定されたとは限らない。
画像は,①受傷直後,②整復後,③術後,④骨癒合期,⑤症状固定前,⑥疼痛増悪時又は人工関節移行時という時系列で比較する。診断書の病名だけでなく,DICOMデータ,放射線科読影報告書,整形外科の画像所見及び手術記録をそろえることが重要である。
2 画像所見と等級認定は別の判断である
CTに関節面の段差があるという画像所見と,その段差が現在の疼痛又は可動域制限を生じさせているという医学的判断は同一ではない。さらに,医学的な原因が説明できることと,自賠責の特定の等級要件を満たすことも同一ではない。
実務では,画像所見を起点として,所見に対応する診断,症状の部位・誘発動作,治療経過及び機能制限をつなぐ必要がある。画像所見だけから等級を決めることも,可動域の数字だけから器質的原因を推定することも避けるべきである。
3 既往変性と事故後変化を区別する
中高年者では,事故前から変形性股関節症,寛骨臼形成不全又は反対側股関節の変性が存在することがある。事故前画像,反対側画像,事故直後画像及びその後の画像を比較し,新たな骨折・脱臼,関節面不整又は変性の増悪がいつ現れたかを検討しなければならない。
事故前から変性があることだけで事故との因果関係が否定されるわけではなく,事故後に変化が見つかったことだけで全てが事故原因になるわけでもない。事故態様,急性期所見,症状の連続性及び画像の時間的変化を統合して判断する必要がある。
第4 自賠責の後遺障害等級の分岐
1 法令上の等級
自動車損害賠償保障法施行令2条・別表第二は,股関節を含む下肢の三大関節について,用廃を8級7号,著しい機能障害を10級11号,機能障害を12級7号と定める。また,局部の神経症状について,頑固なものを12級13号,それ以外を14級9号と定める。
| 残存障害 | 自賠責等級 | 認定上の主な分岐 |
|---|---|---|
| 股関節の用廃 | 8級7号 | 強直等,又は人工関節・人工骨頭置換後の主要運動が健側の2分の1以下 |
| 股関節の著しい機能障害 | 10級11号 | 主要運動のいずれかが健側の2分の1以下,又は人工関節・人工骨頭置換後に8級に達しない場合 |
| 股関節の機能障害 | 12級7号 | 主要運動のいずれかが健側の4分の3以下 |
| 頑固な神経症状 | 12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
| 神経症状 | 14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
自賠責と労災では,等級の号数が一致しない項目がある。例えば,股関節の機能障害は自賠責12級7号に対して労災12級7号で一致するが,局部の頑固な神経症状は自賠責12級13号に対して労災12級12号であるため,資料を引用するときは制度を区別する必要がある。
2 可動域制限による10級11号又は12級7号
厚生労働省の関節機能障害の認定基準によれば,関節可動域は原則として他動運動によって測定し,まず器質的変化又は機能的変化を確認する。股関節の主要運動は屈曲・伸展と外転・内転であり,同一面の運動角度を合計して健側と比較する。
主要運動のいずれか一方が健側の2分の1以下であれば10級11号が,4分の3以下であれば12級7号が問題となる。健側にも障害がある場合は参考可動域角度を用いることがあるが,測定肢位,骨盤の代償運動,疼痛,測定者及び測定時期による変動も検討しなければならない。
大腿骨頭骨折では,関節面不整,外傷性関節症,骨頭壊死,異所性骨化又は関節周囲軟部組織の拘縮が可動域制限の原因となり得る。数値が基準以下であることに加え,その数値を生じさせる器質的又は機能的原因と,診療経過上の一貫性が重要である。
3 人工関節又は人工骨頭を置換した場合
人工関節又は人工骨頭を挿入置換した場合,主要運動が健側の2分の1以下に制限されていれば8級7号が,2分の1を超えていれば10級11号が問題となる。人工関節又は人工骨頭を入れたという事実だけで,自動的に8級7号になるわけではない。
人工関節移行後の評価では,術後の他動可動域だけでなく,脱臼リスク,感染,再置換の見通し,脚長差,疼痛及び歩行能力も損害評価上問題となり得る。ただし,自賠責の股関節機能障害の等級は,まず認定基準に定める要件に当てはめて判断する。
4 疼痛による12級13号又は14級9号
可動域制限が10級又は12級の数値要件に達しない場合でも,関節面不整,骨頭壊死,外傷性関節症,軟骨・関節唇損傷又は関節内遊離体に対応する疼痛が残れば,12級13号又は14級9号が問題となる。厚生労働省の神経系統の障害に関する認定基準は,受傷部位の疼痛について,労災12級12号を時に強い疼痛が労務へある程度支障を及ぼすもの,労災14級9号を受傷部位にほとんど常時疼痛を残すものとしている。
疼痛の評価では,症状の部位と性状,荷重又は動作との関係,画像所見,診察所見,治療の継続性及び日常生活上の支障を対応させる。同じ股関節の機能障害と通常そこから生じる疼痛は,原則として高い方の等級で評価され,同一障害を二重に評価するものではない。
第5 骨頭壊死,外傷性関節症及び遅発性障害
1 長期合併症
大腿骨頭骨折後には,骨頭壊死,外傷性変形性股関節症,異所性骨化,関節内遊離体,感染,坐骨神経障害又は人工関節への移行が問題となる。これらは受傷直後に全て完成しているとは限らず,骨癒合後又は初回の症状固定後に顕在化することがある。
令和8年公表の系統的レビュー・メタ解析は,22研究を統合し,骨頭壊死,異所性骨化又は変形性関節症という複合有害転帰の統合割合を35%,95%信頼区間を27%~45%と報告した。一方,研究間の異質性は高く,I²は75.5%であったため,35%を個別患者の発症確率としてそのまま用いることはできない。
日本の交通事故によるPipkinⅡ型2例の報告では,骨接合術後に明らかな骨頭壊死を認めず,疼痛なく職場復帰した経過が示されている。この報告は,PipkinⅡ型であっても必ず重い後遺障害が残るわけではないことを示す一方,2例の症例報告だけで一般的な長期予後を数量化することもできない。
2 症状固定と将来リスクを混同しない
症状固定は,治療を続けても症状の改善が期待しにくく,残存障害を評価できる状態になったという医学的判断である。初回の症状固定時に可動域制限又は疼痛を評価できても,将来の骨頭壊死又は外傷性関節症の可能性が医学的に消滅したことを意味するとは限らない。
もっとも,将来の人工関節置換が医学的に考えられることと,その手術費又は将来の等級上昇が直ちに損害として確定することも同じではない。発症の蓋然性,予想時期,必要となる治療,現在の所見及び定期観察の必要性について,主治医の見解を具体化する必要がある。
3 遅れて症状が悪化した場合
疼痛増悪,歩行能力低下又は可動域悪化が生じた場合は,事故後の連続した病変か,別の外傷か,既往変性の自然経過かを改めて検討する。初回のDICOM画像,手術記録,症状固定時画像及び増悪時画像を同一部位・同一条件で比較できる状態にしておくことが重要である。
遅発性障害について追加請求を検討する場合は,示談又は和解の清算条項,初回認定の対象,現在の診断,事故との因果関係及び消滅時効を個別に確認する必要がある。民法724条及び724条の2は生命・身体侵害による損害賠償請求権の期間制限を定めるが,遅れて発症した損害の起算点は具体的事実に左右されるため,一般論だけで処理すべきではない。
第6 後遺障害申請の証拠を組み立てる
1 事故直後から保存する資料
大腿骨頭骨折の後遺障害申請では,最初から鑑定意見を作るよりも,まず次の基礎資料を欠けなく集めることが重要である。
① 救急搬送記録,事故状況図,車両損傷写真その他の受傷機転を示す資料。
② 受傷直後及び整復前後の単純X線・CTのDICOMデータ並びに読影報告書。
③ Pipkin型,骨片の位置・大きさ・転位・粉砕,荷重部,寛骨臼骨折・大腿骨頚部骨折及び坐骨神経所見が分かる診療記録。
④ 手術記録,術中写真,固定又は切除した骨片,関節面・軟骨・関節唇の術中所見及び退院時要約。
⑤ 荷重開始時期,リハビリテーション記録,疼痛部位・誘発動作,歩行状態及び就労・日常生活への支障が分かる資料。
画像CDを取得するだけでは足りず,どの日付のどの撮影系列が何を示すかを一覧化する。反対側画像又は事故前画像がある場合は,左右差と既往変性を検討するため併せて確保する。
2 症状固定時に確認する事項
後遺障害診断書には,傷病名だけでなく,症状固定時に残る器質的所見と機能障害の対応が分かる記載が必要である。主治医には,次の事項を診療録,画像及び測定結果に基づいて確認することが望ましい。
① 現在残る関節面不整,骨頭壊死,外傷性関節症,異所性骨化,軟骨・関節唇損傷又は関節内遊離体は何か。
② 疼痛の部位,性状,誘発動作及び画像・診察所見との対応はどうか。
③ 股関節の屈曲・伸展,外転・内転及び外旋・内旋について,左右の自動値と他動値,測定肢位,代償運動及び疼痛の影響はどうか。
④ 可動域制限が骨性,関節性,軟部組織性,疼痛性又は心因性のいずれによって説明されるか。
⑤ 今後の骨頭壊死,外傷性関節症又は人工関節置換について,単なる可能性か,相当程度見込まれるか,具体的な時期まで予測できるか。
3 相手方から争われやすい点
保険会社側からは,骨癒合が良好であること,測定値の変動,健側の既往障害,画像と疼痛部位の不一致,治療の中断又は症状固定後の別外傷が指摘されることがある。被害者側は,骨癒合と関節機能を区別し,画像・診察・治療・生活支障の時間的連続性を示す必要がある。
反対に,可動域値が基準以下であるというだけで12級7号を主張しても,器質的原因又は測定の信用性が弱ければ認定されにくい。疼痛を主張する場合も,単なる自覚症状の反復ではなく,画像所見,圧痛・誘発所見,投薬・注射・リハビリテーションの経過及び日常動作との対応を示すべきである。
4 画像再読影又は医師意見を依頼する基準
基礎資料だけで骨片の荷重部,関節面段差,骨頭壊死,既往変性との区別又は可動域制限の原因が明らかにならず,その点が等級又は因果関係の結論を左右するときは,放射線画像の再読影又は整形外科医の意見を検討する。依頼事項は,「何級か」という法律判断ではなく,画像所見,発生時期,症状との整合性及び医学的な代替原因に分ける方が有用である。
他方,必要なDICOM画像がなく,撮影時期も不明で,結論が変わる具体的争点もない場合は,高額な意見書を先行させる合理性は乏しい。まず原画像と診療記録をそろえ,医療照会で不足を埋め,それでも結論を左右する医学的争点が残る場合に限って専門評価へ進むべきである。
第7 示談及び損害評価で見落としやすい点
1 清算条項と将来の人工関節置換
症状固定時に骨頭壊死又は外傷性関節症の将来リスクが具体的に指摘されている場合は,示談の清算条項が将来の人工関節置換及びそれに伴う追加損害を含むかを確認する必要がある。将来の手術費だけを除外しても,休業損害,追加の後遺障害慰謝料,逸失利益,付添費,交通費又は再置換後の損害が除外されるとは限らない。
もっとも,将来損害を広く留保すれば常に有利になるわけではなく,相手方が示談に応じる範囲,発症の蓋然性及び現在請求できる損害との関係を検討する必要がある。清算条項は,医学的見通しと法的効果を対応させて個別に作成すべきである。
2 等級と民事上の損害は同一ではない
自賠責の後遺障害等級は,民事上の損害額を算定する際の重要な基準であるが,損害額そのものではない。逸失利益では,職業,具体的な作業内容,疼痛,歩行・階段・中腰動作への影響,配置転換及び減収の有無を等級とは別に検討する。
また,自賠責の保険金限度額と裁判基準による後遺障害慰謝料を混同してはならない。自賠責の支払基準と限度額の詳細は,自賠責保険の支払基準の記事で整理している。
3 一般的な情報提供であること
本記事は,公開資料に基づく一般的な情報提供であり,特定事案の等級又は損害額を保証するものではない。実際の判断は,事故態様,画像,診療記録,症状固定時の測定,既往症,示談条項及び請求時期によって異なる。
第8 出典・参考資料
1 法令・行政資料
① e-Gov法令検索「自動車損害賠償保障法施行令」。2条及び別表第二を確認した。
② 厚生労働省「せき柱及びその他の体幹骨,上肢並びに下肢の障害に関する障害等級認定基準について」及び関節機能障害の評価方法・関節可動域の測定要領,平成16年6月4日基発第0604003号。
③ 厚生労働省「神経系統の機能又は精神の障害に関する障害等級認定基準について」,平成15年8月8日基発第0808002号。
④ e-Gov法令検索「民法」。724条及び724条の2を確認した。
2 医学文献
① Marshall SC et al. Femoral head fractures systematic review and meta-analysis. European Journal of Orthopaedic Surgery & Traumatology. 2026;36:232. PMC全文。
② Wu S et al. Clinical Evaluation of Femoral Head Fractures: Which Classification Systems Have the Best Universality,Reliability,and Reproducibility? Clinical Orthopaedics and Related Research. 2024;482(1):76-86. PMC全文。
③ Wang S et al. Early versus delayed hip reduction in the surgical treatment of femoral head fracture combined with posterior hip dislocation: a comparative study. BMC Musculoskeletal Disorders. 2021. PMC全文。
④ Scolaro JA et al. Management and radiographic outcomes of femoral head fractures. Journal of Orthopaedics and Traumatology. 2017;18(3):235-241. PMC全文。
⑤ 杉木暖ほか「大腿骨頭骨折の治療経験」『整形外科と災害外科』68巻3号483頁~487頁,令和元年。J-STAGE。
3 書籍
① 榎木貴之・小杉晴洋『自賠責・紛争処理事例と判例から読み解く後遺障害等級認定の判断―傾向を踏まえた交通事故事件処理―』新日本法規,令和8年,413頁~425頁。
② 『医師と損保のためのわかりやすい交通事故外傷ガイドQ&A整形外科編』保険毎日新聞社,令和6年,75頁~79頁。