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第1 この記事の対象と結論
1 総腓骨神経麻痺の診断名だけでは等級は決まらない
交通事故後に総腓骨神経麻痺と診断されても,その診断名に一つの後遺障害等級が対応するわけではない。後遺障害等級は,①足関節又は足趾の運動機能がどの程度失われたか,②疼痛,しびれ又は知覚鈍麻が別に残るか,③その障害と事故又は事故後の治療との因果関係を医学的に説明できるか,という順序で検討する必要がある。
最初から「神経症状だから12級13号又は14級9号」と考えると,足関節の10級11号又は12級7号,足趾の機能障害,さらに同一系列の準用処理を見落とすことがある。反対に,「下垂足だから8級7号」と考えるのも正確ではなく,背屈不能のほかに底屈がどの程度残っているかを確認しなければならない。
2 この記事で扱う範囲
この記事は,交通事故,自賠責保険及び損害賠償実務における総腓骨神経麻痺の等級判断と立証を扱う。医学的説明は証拠の意味を理解するための一般的情報であり,個別の診断又は治療方針を示すものではなく,本文は生成AIを利用して作成した上で原典との照合を行っている。
第2 候補となる後遺障害等級
1 まず支配器官の機能障害を評価する
厚生労働省の神経系統の障害等級認定基準は,末梢神経麻痺について,原則としてその神経が支配する器官の機能障害に係る等級によって認定するものとしている。自賠責の等級表そのものは自動車損害賠償保障法施行令別表第二に置かれており,総腓骨神経麻痺では,足関節,足趾,神経症状の順に候補を洗い出すのが実務上分かりやすい。
もっとも,労災の認定基準が民事裁判を法的に拘束するわけではなく,自賠責の認定結果も裁判所を拘束しない。各基準は障害を共通の尺度で整理する重要な資料であるが,最終的な損害賠償では,個別の職務,歩行への影響,装具の必要性,努力及び職場の配慮も別に問題となる。
2 足関節の8級7号,10級11号及び12級7号
現行の自賠責等級表では,①一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したものが8級7号,②同関節の機能に著しい障害を残すものが10級11号,③同関節の機能に障害を残すものが12級7号である。行政基準上の用廃には,完全強直又はこれに近い状態のほか,完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態が含まれ,足関節の主要運動である背屈と底屈の機能を全体として評価する。
行政基準上,患側の主要運動の合計可動域が健側の2分の1以下であれば「著しい機能障害」,4分の3以下であれば「機能障害」が基本となる。測定方法,参考可動域,閾値付近の扱い及び裁判例については,足関節の可動域制限と後遺障害12級7号で詳しく説明している。
総腓骨神経麻痺では,前脛骨筋等が働かず背屈できない一方,脛骨神経に支配される下腿三頭筋による底屈は残り得る。このため,「完全な下垂足」,「背屈0度」又は短下肢装具の使用という一所見だけでは,足関節全体の用廃である8級7号は確定せず,背屈と底屈を分けて測る必要がある。
3 神経麻痺では能動可動域が重要になる
関節機能障害は,通常は検者が関節を動かして測る他動運動の可動域で評価する。しかし,厚生労働省の下肢障害認定基準は,神経麻痺など機能的変化が明らかな場合には,その原因と症状に応じて能動運動の可動域を用いる必要があるとしている。
したがって,総腓骨神経麻痺では,能動値と他動値の双方を記録することが重要である。能動では背屈できないが他動では正常域まで動くなら筋力低下が中心であり,能動・他動の双方が制限されるなら,神経麻痺に加えて関節包拘縮,瘢痕又は骨性変化が併存する可能性も検討できる。
4 足趾の機能障害
深腓骨神経は足趾の伸展にも関与するため,総腓骨神経麻痺では足関節だけでなく足趾の運動障害が残り得る。現行の自賠責等級表では,一足の足趾全部の用を廃したものが9級15号,第一足趾を含む二以上の足趾の用を廃したものが11級9号,第一足趾又は他の四足趾の用を廃したものが12級12号である。
もっとも,同じ総腓骨神経損傷から足関節障害と足趾障害が生じたときは,個々の号を単純に加算するのではなく,同一下肢の機能障害として同一系列性と準用の処理を検討する。後遺障害診断書には足関節だけでなく,母趾及びその他の足趾の能動・他動可動域も漏れなく記載する必要がある。
5 神経症状の12級13号及び14級9号
足関節又は足趾の機能障害では評価し尽くされない疼痛,しびれ,灼熱感又は知覚鈍麻が残る場合,局部に頑固な神経症状を残す12級13号又は局部に神経症状を残す14級9号が候補となる。12級13号では神経損傷を医学的に裏付ける客観的所見が特に重要であり,14級9号では画像上の断裂等が明確でなくても,受傷当初からの症状の連続性と医学的説明可能性が判断材料になる。
ただし,足関節の運動麻痺を機能障害として評価した上で,同じ運動麻痺を神経症状として重ねて評価することはできない。別個の感覚障害等があるときも,異なる系列として併合するのか,上位の等級に評価済みなのかを個別に検討する必要がある。
第3 医学的に確認すべき病変部位と原因
1 総腓骨神経の走行と典型症状
総腓骨神経は膝外側の腓骨頭付近で表在性となるため,外力又は持続的圧迫を受けやすい。浅腓骨神経と深腓骨神経に分かれ,障害されると足関節背屈,足趾伸展及び外がえしの筋力が低下し,下垂足,鶏歩,つまずき並びに下腿外側から足背の感覚障害を生じ得る。
典型的な孤立性総腓骨神経障害では,脛骨神経が支配する底屈,足底感覚及び後脛骨筋による内がえしは比較的保たれる。この症状分布を一つずつ確認することは,診断だけでなく,等級の選択と事故との因果関係の双方に役立つ。
2 L5神経根障害及び坐骨神経障害との鑑別
腰椎のL5神経根障害でも,足関節背屈と足趾伸展が弱くなり,下垂足を生じることがある。後脛骨筋による足の内がえしが低下していればL5神経根障害を疑う材料となり,膝屈曲筋又は足底屈まで広く低下していれば,より近位の坐骨神経障害又は神経叢障害も検討する。
事故前から腰椎疾患がある場合でも,それだけで事故との因果関係が否定されるわけではない。事故前後の症状,腓骨頭部の圧痛又はTinel徴候,筋ごとの筋力,反射,感覚分布,腰椎画像及び電気診断を組み合わせ,どの部位の障害で所見全体を最も整合的に説明できるかを検討する。
3 交通事故で想定する発症機序
直接損傷としては,腓骨頭又は腓骨頸部への打撃,膝関節脱臼又は多靱帯損傷,腓骨近位部骨折,下腿挫滅,裂創及び牽引がある。膝関節脱臼303例を前向きに検討した研究では総腓骨神経損傷が19.2%に認められており,後外側支持組織の損傷を伴う重い膝外傷では神経所見を早期に記録する必要がある。
間接又は治療関連の原因としては,ギプス又は装具による腓骨頭部の圧迫,手術時の牽引,術後のコンパートメント症候群,腫脹及び長期臥床中の持続圧迫がある。事故直後に左下肢を直接打撲していないという理由だけで因果関係を否定せず,事故後の治療過程を含む時間的連鎖を確認しなければならない。
第4 診断・予後と証拠の読み方
1 診察所見と経時記録
診察では,前脛骨筋,長母趾伸筋,長趾伸筋,腓骨筋,後脛骨筋及び下腿三頭筋を分けて徒手筋力検査を行い,感覚障害の範囲を図示する。単に「下垂足あり」と記載するより,どの筋がどの程度弱く,どの筋が保たれているかを継続して記録する方が,病変局在と機能障害を明確にできる。
腓骨頭部の圧痛又はTinel徴候,歩容,つまずき,短下肢装具の処方時期及び装着状況も重要である。初診時に神経所見が記録されていない場合には,救急時の意識状態,重症外傷の優先治療,鎮静又は固定のため検査できなかった事情まで診療録から確認する。
2 神経伝導検査及び針筋電図
神経伝導検査と針筋電図は,病変部位,軸索障害又は脱髄の別,重症度及び回復の見込みを評価する重要な資料である。もっとも,外傷直後には異常が十分に現れないことがあり,検査時期,刺激部位,記録筋,皮膚温及び技術的条件によって結果が変わるため,一回の正常所見だけで神経損傷を当然に否定することはできない。
医学的知見に照らせば,電気診断は臨床所見と組み合わせ,必要に応じて経時的に評価すべき検査である。自賠責の12級又は14級を分ける固有の伝導速度又は振幅の数値基準は確認できず,検査値を法的等級へ直接置き換えることはできない。
3 画像,手術所見及び治療記録
単純X線,CT及びMRIは,骨折,膝関節脱臼,靱帯損傷,血腫,瘢痕又は他の原因病変を確認する資料となる。神経超音波又はMR neurographyは神経の連続性,腫大又は圧迫部位を示し得るが,画像所見だけで症状の原因,事故との因果関係又は後遺障害等級が自動的に決まるわけではない。
神経剝離,縫合又は移植が行われた事案では,手術記録にある神経の連続性,圧迫,瘢痕化及び術中刺激への反応が強い資料となる。保存治療では,装具,リハビリテーション,筋力及び電気診断の推移を並べ,改善が止まった時点と残存機能を説明する。
4 症状固定の判断
末梢神経は回復に時間を要し,損傷型と損傷部位から支配筋までの距離によって経過が異なる。したがって,事故から一定期間が経過したというだけで症状固定とせず,臨床的改善,電気診断上の再支配,手術適応,装具又は腱移行術の検討状況を踏まえる必要がある。
他方で,回復可能性が抽象的に残るだけで症状固定を無期限に遅らせることも適切ではない。主治医には,今後予定する治療,期待できる改善の内容,その蓋然性及び現在の機能が安定しているかを具体的に確認する。
第5 事故又は治療との因果関係
1 因果関係を支える事情
因果関係を支える中心資料は,①事故態様が腓骨頭部への打撃,牽引又は膝外傷を生じ得ること,②事故直後又は医学的に説明できる時期から下垂足等があること,③麻痺筋と感覚障害が総腓骨神経の支配に整合すること,④画像,手術所見又は電気診断が病変局在を支えること,⑤事故前に同様の症状がなかったことである。車両写真,受傷部位の写真,救急記録,手術記録及びリハビリテーション記録を一つの時間軸に置くと,証拠の欠落と矛盾を発見しやすい。
診療録の病名欄だけでなく,最初に背屈低下,感覚障害又は装具使用が記録された日を特定することが重要である。重症外傷では初期記録が骨折又は血管損傷に集中するため,麻痺の記載が数日後であることを直ちに事故後発症と同視してはならない。
2 遅れて判明した麻痺又は治療関連麻痺
麻痺が事故後数日を経て明らかになった場合は,診察漏れ,腫脹の進行,ギプス圧迫,手術又は臥床中の腓骨頭圧迫を区別する。事故による傷害の治療過程で通常生じ得る合併症であれば,直接打撲がないことだけで交通事故との因果関係が切れるとは限らない。
もっとも,ギプスの締め過ぎ又は手術操作が疑われる事案では,交通事故との因果関係と医療行為の適否は別の論点である。まず発症時刻,固定又は手術の前後関係,除圧後の変化及び担当医の記録を確定し,責任主体の評価を急いで混同しないことが必要である。
3 因果関係を弱める事情と反証
事故前から同じ下垂足がある,症状分布が解剖学的に一貫しない,腰椎又は坐骨神経の所見でよりよく説明できる,筋力と日常動作の間に大きな不整合がある,又は長期間診療録に症状がない場合は,因果関係又は障害の程度に疑問が生じる。もっとも,いずれも単独で結論を決める事情ではなく,記録されなかった合理的理由と他の客観所見を併せて検討する。
画像上の腓骨頭骨折がないことも,圧迫,牽引又は神経自体の打撲を否定しない。反対に,腓骨骨折があるだけでは神経障害を証明できないため,症状分布と電気診断又は手術所見の接続が必要である。
第6 確認できた行政事例及び裁判例
1 厚生労働省の審査官取消事例
厚生労働省が公表する審査官取消事例は,ダンプカーの荷台から転落して左脛骨・腓骨骨折,左下腿圧挫傷及び左腓骨神経麻痺等を負った労災事案である。審査官は,足関節の能動可動域が健側の2分の1以下であること,第一足趾の機能障害及び広範な知覚鈍麻を認定し,同一下肢の機能障害と足趾障害を同一系列として準用9級とした上で,11級とした原処分を取り消した。
この事例は交通事故又は自賠責の判断ではないが,神経麻痺について能動可動域を用い,足関節,足趾及び神経症状を系列ごとに整理した公表一次資料として参考になる。事例中の「10級10号」及び「12級11号」は当時の労災等級の号数であり,現行自賠責の10級11号及び12級12号と混同してはならない。
2 自賠責紛争処理事例から分かること
令和8年刊行の専門書が収録するH26-31事例では,大腿骨骨折及び膝外側側副靱帯損傷等に伴う腓骨神経麻痺について,事故数日後からの足関節・足趾背屈低下,受傷外力及び症状経過の整合性が評価され,能動値に基づく10級11号とされた。H20-42事例では,事故9日後の診療録に麻痺があり,入院中の安静臥床による腓骨頭部圧迫の可能性を含めて因果関係が認められ,能動値を前提に8級7号とされた。
また,H14-2事例ではギプス固定等によって生じた麻痺が当時の神経症状12級として,H21-2事例では運動麻痺を伴わない浅腓骨神経支配領域の感覚鈍麻が14級9号として評価された。これらは結論を機械的に当てはめる資料ではなく,発症経過,支配領域,能動機能及び治療過程の記録が判断を左右することを示すが,原調停書は非公開であり,本記事では専門書による確認にとどまる。
3 大阪地方裁判所平成23年4月13日判決
大阪地方裁判所平成23年4月13日判決(平成22年(ワ)第8898号,交通事故民事裁判例集44巻2号535頁)は,自動二輪車の運転者が大型貨物車に左下肢を巻き込まれ,腓骨神経麻痺を含む複合下肢外傷を負った事案である。裁判所は,実収入の明瞭な減少がない時期についても,具体的な職務上の支障,努力及び職場配慮を労働能力喪失の資料とした。
この判決は総腓骨神経麻痺単独の等級を判断したものではなく,複合外傷後の逸失利益判断に射程が限られる。裁判所HP未掲載であり,判例秘書の全文と掲載誌書誌で確認したものであるため,公開ウェブ上の判決本文へのリンクは付していない。
第7 後遺障害申請及び異議申立ての進め方
1 最初にそろえる資料
初期段階では,事故証明資料,救急搬送記録,初診カルテ,画像,手術記録,装具処方箋及びリハビリテーション記録を時系列に並べる。後遺障害診断書だけで不足する場合には,筋ごとの徒手筋力,感覚障害図,腓骨頭部所見,足関節と全足趾の能動・他動可動域,神経伝導検査及び針筋電図の報告書を追加する。
資料を増やすこと自体が目的ではなく,「病変部位」,「事故又は治療との因果連鎖」,「症状固定時の機能」の三点を説明できる最小限の証拠を優先する。主治医への照会も,等級の結論を尋ねるより,麻痺筋,病変局在,発症機序,検査結果の意味及び予後を具体的に尋ねる方が有用である。
2 可動域及び筋力の確認事項
可動域表には,①左右双方の背屈・底屈,②能動・他動の別,③膝屈曲位等の測定肢位,④母趾及びその他の足趾,⑤疼痛又は代償動作の有無を記載する。令和4年に関節可動域測定法が改訂されているため,閾値付近では,どの基本軸・移動軸によった測定かも確認する必要がある。
筋力は「右下肢低下」のような一括記載ではなく,前脛骨筋,長母趾伸筋,長趾伸筋,腓骨筋,後脛骨筋及び下腿三頭筋を分ける。これにより,総腓骨神経障害とL5神経根障害の鑑別,背屈不能と底屈温存の確認,足趾障害の拾い上げを同時に行える。
3 異議申立てで組み直す順序
非該当又は想定より低い等級となった場合は,認定理由を①事故との因果関係,②神経障害の客観性,③機能障害の程度,④症状固定又は⑤系列処理に分ける。理由に対応しない検査を追加しても結論は変わりにくいため,たとえば他動値だけで判断されたなら能動値と麻痺筋を示し,腰椎由来とされたなら内がえし筋力,感覚分布及び腓骨頭をまたぐ神経伝導所見を示す。
医学意見書又は鑑定は,記録上の矛盾が大きい場合,複数の病変部位が競合する場合,又は電気診断の技術的解釈が結論を左右する場合に検討する。既存記録だけで争点を解消できるときは,まず診療録,検査原票及び可動域表を整理し,高額な意見書を先行させない方が合理的である。
4 損害賠償では具体的な支障を別に立証する
等級は損害算定の重要な基準であるが,同じ下垂足でも職業への影響は異なる。長距離歩行,階段,はしご,高所作業,自動車運転,ペダル操作,転倒リスク,装具交換及び靴の制約を,職務内容と日常生活に即して記録する。
減収が直ちに現れていなくても,本人の努力,配置転換,同僚の補助又は昇進上の不利益によって収入が維持されていることがある。給与資料だけでなく,事業主の回答,勤務記録,職務内容及び装具使用状況を組み合わせ,等級認定と労働能力喪失を別々に立証する必要がある。
第8 出典
1 法令・行政資料
- ① 自動車損害賠償保障法施行令別表第二
- ② 厚生労働省「神経系統の機能又は精神の障害に関する障害等級認定基準について」(平成15年8月8日基発第0808002号)
- ③ 厚生労働省「せき柱及びその他の体幹骨,上肢並びに下肢の障害に関する障害等級認定基準について」(平成16年6月4日基発第0604003号)
- ④ 厚生労働省「障害等級第9級に該当するとして第11級原処分を取り消した事例」
- ⑤ 日本リハビリテーション医学会「関節可動域表示ならびに測定法改訂について」
2 医学文献
- ① Bateman EA et al., Assessment, management, and rehabilitation of traumatic peripheral nerve injuries for non-surgeons, Muscle & Nerve 71巻5号696頁~714頁,2025年,PMID 39030747,PMCID PMC11998971,DOI 10.1002/mus.28185。PMC掲載本文
- ② Marciniak C et al., Practice parameter: utility of electrodiagnostic techniques in evaluating patients with suspected peroneal neuropathy,Muscle & Nerve 31巻520頁~527頁,2005年,PMID 15768387,DOI 10.1002/mus.20308。PubMed
- ③ Samson D et al., An evidence-based algorithm for the management of common peroneal nerve injury associated with traumatic knee dislocation,EFORT Open Reviews 1巻,2016年,PMCID PMC5367548。PMC掲載本文
- ④ Krych AJ et al., Demographics and Injuries Associated With Knee Dislocation: A Prospective Review of 303 Patients,Clinical Orthopaedics and Related Research 475巻,2017年,PMCID PMC5444586。PMC掲載本文
3 書籍・裁判例
- ① 榎木貴之・小杉晴洋『自賠責・紛争処理事例と判例から読み解く後遺障害等級認定の判断―傾向を踏まえた交通事故事件処理―』新日本法規出版,令和8年3月,148頁,156頁,180頁,406頁~408頁。
- ② 土屋弘行ほか編『今日の整形外科治療指針』第7版,医学書院,2016年,807頁。
- ③ 塩尻俊明『非専門医が診るしびれ』羊土社,2018年,171頁~173頁。
- ④ 大阪地方裁判所平成23年4月13日判決,平成22年(ワ)第8898号,交通事故民事裁判例集44巻2号535頁,判例秘書L06650855。