目次
1 総論
2 異議申立て後の取扱い
3 口頭弁論調書の記載に対する異議の申立て
4 関連記事その他
1 総論
(1) 裁判所書記官による以下の処分に対しては,500円の印紙を貼付して(民事訴訟費用等に関する法律3条1項・別表第一の17項イ(イ)),異議申立てをすることができます。
① 何人でも行える,訴訟記録の閲覧(民事訴訟法91条1項)の拒絶処分
② 当事者及び利害関係を疎明した第三者が行える,訴訟記録の謄写,謄抄本の交付請求,訴訟に関する事項の証明書の交付請求(民事訴訟法91条3項)の拒絶処分
③ 当事者及び利害関係を疎明した第三者が行える,判決確定証明書交付請求(民事訴訟規則48条)の拒絶処分
(2) 相手方がいない処分に対する異議申立ての場合,私の経験では,「異議申立てに対する決定については御庁書記官室まで取りに行く予定であるから,予納郵券は添付していない。」と記載しておけば,予納郵券は不要でした。
2 異議申立て後の取扱い
(1) 裁判所書記官の処分に対する異議の申立てがあった場合,裁判所書記官所属の受訴裁判所が決定で裁判をします(民事訴訟法121条)。
(2) 受訴裁判所の決定に対して不服がある場合,抗告の利益がある限りいつでも通常抗告ができますし(民事訴訟法328条1項),高等裁判所の決定に対して不服がある場合,裁判の告知を受けた日から5日以内に特別抗告(民事訴訟法336条)及び許可抗告(民事訴訟法337条)ができます。
3 口頭弁論調書の記載に対する異議の申立て
(1) 口頭弁論調書の記載に対する異議の申立て(民事訴訟法160条2項)(「調書異議の申立て」といいます。)は,当該調書作成後の最初の口頭弁論期日までに行う必要があります(東京地裁昭和31年3月31日判決及び名古屋高裁平成4年11月10日決定(いずれも判例秘書に掲載)参照)。
(2)ア 口頭弁論期日が実質的に公開されていなかった場合,調書異議の申立てによりその旨の指摘をしておけば,高裁の判決に対する上告理由となります(民事訴訟法312条2項5号)。
イ 公開の有無は口頭弁論調書の形式的記載事項であり(民事訴訟規則66条1項6号),調書によってのみ証明されます(民事訴訟法160条3項)から,判決期日までに調書異議の申立てをしておかないと,上告理由とはなり得ません。
ウ 第一審手続に非公開の瑕疵があるものの,控訴審では公開されて第一審の弁論の結果が陳述された場合に民事訴訟法312条2項5号に該当するかについては争いがあります(基本法コンメンタール民事訴訟法3(第三版追補版)67頁参照)。
(3) 弁論準備手続調書については,調書異議の申立てはできません(民事訴訟法170条5項は民事訴訟法160条2項を準用していないため。)。
4 関連記事その他
(1) 第三者が訴訟記録を閲覧する場合,閲覧・謄写票に150円の印紙を貼付する必要があります(民事訴訟費用等に関する法律7条・別表第二の1項)。
(2) 弁護士法人金岡法律事務所HPに「弁護士コラム 余りに情けない調書異議の事例」(2018年8月1日)が載っています。
(3) 以下の記事も参照してください。
・ 即時抗告,執行抗告,再抗告,特別抗告及び許可抗告の提出期限
・ 裁判文書の文書管理に関する規程及び通達
・ 民事事件記録一般の閲覧・謄写手続
・ 裁判文書及び司法行政文書がA4判・横書きとなった時期
・ 民事事件の裁判文書に関する文書管理
・ 司法行政文書に関する文書管理
・ 裁判所書記官の役職
・ 家庭裁判所調査官の役職
・ 最高裁判所裁判部作成の民事・刑事書記官実務必携
・ 書記官事務等の査察
・ 秘匿情報の管理に関する裁判所の文書