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子供名義の株は誰のものか―親の出資・贈与・管理・配当・議決権(AI作成)

第1 子供名義の株式は取得経路によって帰属が分かれる

1 本記事が扱う範囲

子供名義の株式が親と子のどちらに属するかは,名義,購入資金の出所又は口座の管理者の一要素だけでは決まらない。最初に,①親が自己のために株式を取得し,便宜上子供の名を用いたのか,②親が現金を子供に贈与し,子供の財産として株式を取得したのか,③親が保有株式そのものを子供に贈与したのかを分ける必要がある。その上で,贈与の申込みと受諾,株券の交付又は振替口座簿の記録,株主名簿,配当の受領・使用,議決権行使及び成年後の引渡しを確認する。

本記事でいう「子供」には,未成年の子と成年した子の双方を含む。ただし,親権者の法定代理権と財産管理権があるのは未成年中であり,成年後も親が管理又は議決権行使を続けるには別の根拠が必要となる。また,非上場株式と上場株式では権利移転の方式が異なる。本記事は親子間の取得・管理に焦点を当て,名義株一般の認定基準,名義書換え及びM&Aにおける処理は「名義株の株主は誰か―認定基準,証拠,名義書換え及び相続・M&Aの留意点(AI作成)」で扱っている。

2 三つの取得経路

取得経路ごとの基本的な帰属は,次のように整理できる。

取得の実態原則的な帰属確認の中心
親が自己の投資として取得し,子の名を借りた取得目的,親の出捐,配当・議決権・処分の支配,贈与意思の不存在
親が現金を子に贈与し,子のために買い付けた贈与の申込み・受諾,子のための口座,分別管理,成年後の引渡し
親の既存株式を子に贈与した移転が完成すれば子贈与契約,株券交付,振替口座簿,株主名簿,譲渡承認
子自身の資金で取得した子の資金源,取得の意思決定,取引・管理の実態

親が代金を全額出した事実は重要であるが,それだけで親の株式になるわけではない。その金銭が子に贈与され,子の計算で株式が取得されたなら,親の出捐は子への贈与の原資である。反対に,子へ与える合意がなく,親が投資判断,配当,議決権及び売却代金を一貫して自己のために支配していたのであれば,子供名義は名義借りであり,親の株式と認定される方向に働く。

3 名義・出資・管理の一要素だけでは決まらない

国税不服審判所平成23年5月16日裁決は,預貯金・有価証券の帰属について,名義のほか,原資の負担者,取引・口座開設の意思決定者,手続を行った者,管理・運用による利得の収受者及び関係者間の関係等を総合考慮した。同裁決は,多くの家族名義財産を被相続人に帰属するとした一方,妻自身の所得から形成され,妻が運用した財産は妻の固有財産と認定している。名義も原資も重要であるが,いずれか一つを機械的な決定基準とはしていない。

もっとも,未成年者の場合,親による管理は民法上予定されているため,成年者名義の財産と同じ重みで評価できない。親が証券口座,株券,通帳又は認証情報を保管していたという事実は,親の所有と,子の財産を親権者として管理した場合の双方に整合する。取得当時の贈与関係と,取得後の管理権限を分けて検討する必要がある。

第2 親が資金を出した場合

1 親が自己のために子の名を借りた場合

親が自己の投資として株式を取得し,名義だけ子供にした場合,親子間の実質的な帰属は親にあると判断され得る。国税不服審判所平成11年3月29日裁決は,親族名義の関係会社株式について,①取得資金を被相続人が負担したこと,②株式申込証に使われた印章を被相続人が所持・使用していたこと及び③配当金を被相続人が受け取っていたことから,被相続人に帰属すると認定した。

ただし,「親が資金を出した」という事実だけで同じ結論になるわけではない。子供名義を用いた理由,増資又は買付けを決めた者,申込書を作成した者,配当の最終的な使途,売却の決定権,売却代金の受取人及び子の認識を確認する必要がある。会社に対する株主名簿上の取扱いと親子間の実質的帰属が食い違うこともあるため,会社法上の対抗要件と親子間の取得原因を混同してはならない。

2 現金を子に贈与して買い付けた場合

親が現金を子に贈与し,子の財産として株式を買い付けた場合,株式は子に帰属し得る。贈与は,贈与者が財産を無償で与える意思を表示し,受贈者が受諾することによって成立する契約である(民法549条)。したがって,親から子の口座への送金だけでなく,贈与の対象,時期,受諾及び子のための買付けであることを示す必要がある。

書面によらない贈与も無効ではないが,履行が終わっていない部分は解除できる(民法550条)。贈与契約書,送金記録,証券口座の開設資料,買付け時の説明及び成年後の引渡しが一致していれば,現金贈与後の取得であることを示しやすい。反対に,親が「積み立てておいた」と述べるだけで,子又は法定代理人による受諾を示す資料がなく,親が全利益を保持していた場合は,贈与の成立が争われる。

3 親の既存株式を贈与した場合

親が既に保有する株式そのものを子に贈与するときは,贈与契約に加えて,株式の種類に応じた移転方式を確認する。株券発行会社の株式は,株券の交付がなければ譲渡の効力を生じない(会社法128条)。株主名簿への記載・記録は,会社その他の第三者に対する対抗関係を左右する(同法130条)。譲渡制限株式では,発行会社の定款と承認手続も確認しなければならない。

上場株式等の振替株式では,譲受人の口座に増加記録をしなければ譲渡の効力を生じない(社債,株式等の振替に関する法律140条)。口座の加入者は,記録された振替株式について権利を適法に有するものと推定される(同法143条)。親の証券口座内の株式について「将来は子のもの」と説明しただけの場合と,子の証券口座へ振替済みの場合とでは,法的・証拠的な位置が異なる。

第3 未成年者への贈与と親権者の受諾

1 親権者は子を代理して贈与を受諾できる

未成年者が法律行為をするには原則として法定代理人の同意を要するが,単に権利を得,又は義務を免れる行為は例外である(民法5条1項)。幼い子が現実に贈与を理解・受諾できない場合でも,親権者は民法824条に基づき,子を代表して贈与を受諾できる。そのため,子本人が贈与の存在を知らなかったという一事だけで,未成年中の贈与が当然に不成立となるわけではない。

国税不服審判所令和3年9月17日裁決は,同じ贈与証に記載された成人と未成年者について結論を分けた。成人については,贈与証の存在だけでは受諾を認めず,通帳・印章等が現実に引き渡された時点で贈与が成立したとした。これに対し,未成年者については,唯一の親権者であった母が贈与証を預かり,毎年の入金を行い,通帳・印章を管理していたことから,母が法定代理人として贈与を受諾したと認定した。同裁決は預金に関するものであり,株式固有の移転方式まで判断したものではないが,未成年者の受諾と親権者管理を区別した点は,子供名義株式にも参考となる。

2 単純贈与と利益相反行為を区別する

親権者と子の利益が相反する行為では,家庭裁判所が選任した特別代理人を要する(民法826条)。もっとも,法務総合研究所『ICD NEWS』第19号所収の「利益相反行為について」は,負担のない親から子への贈与は子に不利益がないため利益相反行為ではないと整理している。単純な贈与であれば,親権者が子を代理して受諾し得る。

これに対し,子から親への贈与,親子間売買,親の債務のために子の株式へ質権を設定する行為,負担付贈与その他子に不利益を生じ得る取引は別である。契約の名称だけでなく,子が負う義務,親が得る利益及び一体として行われる取引を確認し,特別代理人の要否を判断する必要がある。

3 令和8年4月1日以後の共同親権

令和6年法律第33号により新設された民法824条の2は,令和8年4月1日に施行された。父母の双方が親権者である場合,親権は共同して行うのが原則であり,他方が親権を行えないとき又は子の利益のため急迫の事情があるとき等に単独行使が認められる。単独でできる「日常の行為」は監護・教育に関するものに限られ,法務省Q&Aは財産管理をこれに含めていない。

共同行使は,証券会社へ提出する書面に常に父母双方が署名することと同義ではない。父母の意思が一致していれば,一方が代表して手続をすることがあり,黙示の同意が認定される余地もある。しかし,父母が子供名義株式の取得,売却又は議決権行使について反対の意思を示している場合は,共同意思があるとは扱えない。協議が調わず子の利益のため必要があるときは,家庭裁判所が特定事項について父母の一方による単独行使を定める制度がある(民法824条の2第3項)。

第4 親が管理していても親の株式とは限らない

1 未成年中の管理は子の所有と両立する

親権者は子の財産を管理し,その財産に関する法律行為について子を代表する(民法824条)。そのため,未成年中に,①親が証券口座を開設する,②株券,通帳,届出印又は認証情報を保管する,③配当を受領して管理する,又は④親が子を代理して議決権を行使することは,子の所有と両立する。親が管理していたという一事だけから親の株式と結論づけることはできない。

親権者は,自己のためにするのと同一の注意をもって子の財産を管理しなければならない(民法827条)。取得資料,配当金計算書,売却代金及び費用を親自身の財産と区別し,子のためにした管理であることを後から説明できる状態にしておく必要がある。

2 成年後は引渡しと管理計算が必要になる

子が成年に達すると親権者の法定管理権は終わり,親権を行った者は遅滞なく管理の計算をしなければならない(民法828条)。証券・口座情報を本人へ引き渡し,取得,配当,売却,費用及び残高の経過を明らかにする必要がある。同条は,子の養育・財産管理費用と子の財産収益を相殺したものとみなすが,配当が当然に親の自由財産になると定めたものではない。

親子間で財産管理について生じた債権は,管理権が消滅した時から5年間行使しないと時効により消滅する(民法832条)。これは,株式の所有権そのものが5年で親へ移るという意味ではない。配当又は売却代金の返還,管理費用の精算その他,管理から生じた債権を検討するときの期間制限である。

3 成年後の継続支配は反対証拠になり得る

成年後も親が管理を続けた事実だけで,既に成立した贈与が当然に消えるわけではない。前記令和3年9月17日裁決も,成年後に親権者が通帳等を保管し続けたことを,従前の保管状況を変更しなかったにすぎないと評価し,未成年時から本人に帰属していたと認定した。

他方,成年後も本人へ知らせず,親が配当を自己消費し,売却・担保設定を独断で行い,売却代金も取得したという経過は,当初から贈与がなかったこと又は成年後に権限を逸脱したことを示す方向に働く。成年後は親権を根拠にできないため,本人の委任,追認その他の権限があるかを別途確認しなければならない。

第5 配当と議決権

1 配当の送金先と実質的な帰属を分ける

会社は,株主名簿と基準日制度に従って剰余金配当の受領者を扱う(会社法124条,453条,454条)。そのため,会社が子供名義の登録口座又は親の指定口座へ送金したという事実は,対会社関係では重要である。しかし,親子間の実質的帰属や所得税の納税者が,会社の送金先だけで決まるわけではない。

所得税法12条は,資産から生ずる収益の法律上の帰属者が単なる名義人で収益を享受せず,別の者が収益を享受する場合,その者に所得が帰属すると定める。所得税基本通達12―1は,資産から生ずる収益は真実の権利者に帰属し,真実の権利者が明らかでないときは名義人を権利者と推定するとしている。子が真の株主で,親が親権者として代理受領・管理するだけなら,配当は子の株式から生じた収益である。子が名義だけで,親が配当を自己の収益として受けているなら,親への所得帰属を示す。

2 親による配当管理は使途まで確認する

配当が親の銀行口座へ入金された場合は,親が子のために代理受領したのか,親自身が享受したのかを分ける。子の財産として分別され,子のために再投資され,又は成年後に計算・引渡しがされたのであれば,親権者による管理と説明しやすい。親の生活費,親自身の投資又は親の債務弁済に使われ,記録もないのであれば,親の所有又は管理権限の逸脱を示す資料となる。

前記平成11年3月29日裁決は,親族名義株式の配当を被相続人が受け取っていたことを,取得資金と印章管理とともに被相続人帰属の根拠とした。配当の受領は単独の決定要素ではないが,誰が経済的利益を得ていたかを示す重要な事情である。

3 未成年中と成年後の議決権行使は意味が異なる

株主は原則として一株につき一個の議決権を有する(会社法308条)。未成年の子が真の株主である場合,親権者は法定代理人として議決権を行使し得る。そのため,未成年中に親が議決権行使書を提出したという事実だけでは,親が実質株主である場合と,子の代理人として行使した場合を区別できない。会社へ示した親権関係資料,議決権行使書の名義,議決内容及び他の管理資料を合わせて評価する。

成年後,親は法定代理人ではなくなる。親が議決権を行使するには,株主本人から会社法310条に基づく代理権を授与されるなどの根拠が必要である。成年後も親が自己の議決権であるかのように行使し,本人が株主総会の通知も受けていない事実は,名義借り又は無権限行使を示す方向に働く。

第6 贈与税と相続税

1 年間110万円は贈与の成立基準ではない

暦年課税の贈与税では,受贈者一人について年110万円の基礎控除がある。相続税法21条の5の60万円は,租税特別措置法70条の2の4により110万円とされている。複数の者から贈与を受けた場合も,贈与者ごとではなく,同じ受贈者がその年に受けた財産の合計額から110万円を控除する。

この金額は課税計算上の基礎控除であり,贈与契約の成立基準ではない。110万円以下でも贈与の申込みと受諾は必要であり,110万円を超えて子供名義口座へ入金しても,その事実だけで贈与が成立するわけではない。贈与年の1月1日に18歳未満の受贈者には一般税率が適用され,18歳以上の者が父母・祖父母等の直系尊属から贈与を受ける場合には特例税率が適用される。

2 贈与税申告の有無だけで帰属は決まらない

贈与税申告書,納税資金,贈与契約書及び株式評価資料は,贈与意思,受諾及び時期を示す証拠となる。しかし,基礎控除以下なら申告を要しないため,無申告だけで贈与がなかったとは断定できない。反対に,申告書があっても,親が株式と配当を自己のものとして支配し,子へ移転する意思がなかったなら,申告だけで子の株式になるわけではない。

国税庁の名義変更等に関する贈与税通達は,対価を支払わず名義変更が行われた場合又は他人名義で財産取得が行われた場合,原則として贈与として取り扱う一方,有価証券について,名義人が取得を知らず,管理・収益享受をせず,所定の時期までに真の取得者名義へ戻した場合等の取扱いを定めている。これは贈与税の行政上の取扱いであり,親子間の民事上の所有権を名義だけで確定する規定ではない。

3 親の株式なら子名義でも相続財産になる

親が真の所有者であれば,株主名簿又は証券口座が子供名義でも,親の死亡時には相続財産として扱う必要がある。国税不服審判所の株式等に関する公表裁決一覧では,取得資金,取得・増資手続,株券・印章の保管,配当,運用指図及び名義人の認識等が検討されている。

反対に,親が有効に現金又は株式を贈与し,親権者として管理していたにすぎない場合は,その株式を親の相続財産へ含めるべきではない。帰属を確定してから相続税評価を行う必要があり,評価方法だけを先に検討しても課税財産の範囲は決まらない。非上場株式の評価は「遺産相続における非上場株式の評価方法(AI作成)」で別に扱っている。

第7 確認資料と対応順序

1 最初に集める客観資料

最初に,次の資料を取得時から現在まで時系列に並べる。①証券会社の口座開設申込書,親権確認書類,取引履歴,入出金履歴,年間取引報告書,配当金計算書及び残高報告書,②株式引受申込書,払込記録,株式譲渡契約書,贈与契約書,株券,株主名簿,名義書換請求書,譲渡承認資料,株主総会議事録及び議決権行使書,③親子双方の銀行取引明細,④当時のメール,手紙,会計帳簿及び税理士への指示,⑤贈与税・相続税・所得税の申告書及び株式評価明細,⑥成年後の引渡し・管理計算を示す資料である。

まず本人又は家族が保有する資料,発行会社の株主名簿及び証券会社から本人の資格で取得できる資料を確認する。証券会社,銀行,発行会社又は税理士が保有する資料は,親又は子が当然に取得できるとは限らず,保存期間も一律ではない。任意開示で得られず,その資料によって結論が変わる具体的な争点が残った場合に,弁護士会照会,調査嘱託,文書送付嘱託又は文書提出命令等を検討する。

2 親側と子側の主張・反証

子が自己の株式であると主張する場合は,①現金又は株式贈与の具体的な申込み・受諾,②未成年時の法定代理,③株券交付,振替又は株主名簿書換え,④親の管理が子のための管理であったこと,⑤配当・売却代金が子の財産として扱われたことを一つの経過として示す必要がある。「子供名義である」「贈与税申告をした」という一要素だけでは足りない。

親又は親の相続人が親の株式であると主張する場合は,①親の自己投資としての取得,②子供名義を用いた理由,③子への贈与意思・受諾の不存在,④親による配当,議決権,処分及び売却代金の支配,⑤成年後も子が株式を知らず,処分できなかったことを示す。ただし,未成年中の親の管理は法定の財産管理と両立するため,それだけを親所有の証拠として過大評価してはならない。

相続開始時に親の遺産か子の固有財産かが争われる場合,遺産確認の訴えその他の手続が問題となる。手続の当事者及び確認の利益は「遺産確認の訴えとは――当事者・確認の利益・対象財産・主張立証(AI作成)」で扱っている。

3 急いで確認する事項と停止基準

親の死亡,税務調査,株式売却,会社の組織再編又は株主総会が近い場合は,対象株式,基準日,処分権限及び申告期限を先に確認する。親子間の財産管理から生じた債権には民法832条の5年の時効があるため,成年又は管理権終了の時期も確認する。名義株であること自体が直ちに違法になるわけではなく,会社法,税法,金融商品取引法及び上場規則の効果を分ける必要があることは,「名義株は違法か―会社法・相続税・重加算税・上場規則違反を区別する(AI作成)」で整理している。

追加調査又は訴訟へ進む前に,①対象銘柄・株数・取得時期を特定できるか,②贈与又は名義借りを示す同時期資料があるか,③振替口座簿又は株主名簿と異なる帰属を示す根拠があるか,④追加資料で結論が変わるか,⑤争う経済的利益が費用・期間・税負担に見合うかを確認する。対象株式を特定できず,取得原因を示す手掛かりもなく,追加資料を得ても結論が変わらない場合は,高負担手続へ進まないことも選択肢となる。

第8 出典・参考資料

1 法令・通達

民法(明治29年法律第89号)5条,107条,108条,549条,550条,824条,824条の2,825条~828条,832条(e-Gov法令検索)。

会社法(平成17年法律第86号)121条,124条,128条,130条,133条,308条,310条,313条,453条,454条,457条(e-Gov法令検索)。

社債,株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)128条,140条,143条(e-Gov法令検索)。

所得税法(昭和40年法律第33号)12条,24条(e-Gov法令検索)。

相続税法(昭和25年法律第73号)21条の5,21条の7,28条(e-Gov法令検索)。

租税特別措置法(昭和32年法律第26号)70条の2の4,70条の2の5(e-Gov法令検索)。

⑦ 国税庁「法第12条《実質所得者課税の原則》関係」所得税基本通達12―1。

⑧ 国税庁「名義変更等が行われた後にその取消し等があった場合の贈与税の取扱いについて」(昭和39年5月23日直審(資)22,直資68)。

2 裁決

国税不服審判所平成11年3月29日裁決・裁決事例集57集395頁。

国税不服審判所平成23年5月16日裁決

国税不服審判所令和3年9月17日裁決

④ 国税不服審判所「株式等に関する公表裁決事例」。

3 公的資料

① 法務省「父母の離婚後等の子の養育に関する民法等改正について」及び「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)に関するQ&A」。

② 金子牧恵「資料3 利益相反行為について」法務総合研究所『ICD NEWS』第19号(2005年1月)127頁(PDF130頁)。

③ 国税庁「贈与税の計算と税率(暦年課税)」及び「複数の人から贈与を受けたとき」。

4 文献

① 岡口基一『要件事実マニュアル第6版 第2巻 民法2』(ぎょうせい,2020年)PDF実頁191頁~196頁。

② 相澤哲・葉玉匡美・郡谷大輔編著『論点解説 新・会社法』(商事法務,2006年)株式の内容,株主の権利及び株式譲渡に関する部分(PDF88頁~204頁)。

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