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事業譲渡で残存債権者は譲受会社に請求できるか―会社法22条・23条・23条の2とブランド続用(AI作成)

第1 事業譲渡では債務が当然に移らない

事業譲渡では、合併や会社分割と異なり、譲渡対象となる資産、契約及び債務を当事者間の契約で個別に定める。譲渡会社と譲受会社が「旧債務は譲渡会社に残す」と合意しただけでは、譲受会社が常に債権者への責任を免れるわけではない。

残された債権者は、①商号続用責任、②債務引受広告、③詐害的事業譲渡に関する会社法23条の2、④個別の債務引受契約、⑤民法上の詐害行為取消し等を分けて検討する。

第2 商号を続用した譲受会社の責任

会社法22条1項は、事業を譲り受けた会社が譲渡会社の商号を引き続き使用するとき、譲受会社も譲渡会社の事業によって生じた債務を弁済する責任を負うと定めている。

事業譲渡契約で引き受けないと定めた簿外債務や紛争債務についても、同項の要件を満たせば対外責任が問題となる。契約上の債務承継の範囲と、会社法22条による法定責任を分ける必要がある。

ただし,会社法22条2項前段は,事業譲受け後遅滞なく,譲受会社がその本店所在地で譲渡会社の債務について弁済責任を負わない旨を登記した場合に,同条1項を適用しないと定める。同項後段の通知は譲受会社及び譲渡会社から事業譲受け後遅滞なく行い,その通知を受けた第三者に対する例外である。通知を受けていない債権者も含めて一律に免責されたと扱わず,通知名義,内容,送付先,送付日及び受領を確認できる資料を保存する。

第3 ブランド・屋号を続用した場合

最高裁平成16年2月20日第二小法廷判決は、ゴルフ場の営業譲渡において、商号そのものではなくゴルフクラブの名称が営業主体を表示する機能を果たしていた場合に、旧商法26条1項の類推適用を認め得る法理を示した。

同判決は、ゴルフクラブ名が営業主体を表示するものとして使われ、譲受人がこれを続用する場合、会員が①同じ営業主体が事業を続けている、又は②主体は変わったが譲受人が旧債務を引き受けた、と信じることが無理からぬものになり得ると判示した。ただし、譲受人が譲受後遅滞なく会員の施設優先利用を拒否したなどの特段の事情があれば結論は変わり得る。判決は、この特段の事情の審理のため事件を差し戻した。

したがって、会社の商号が異なる場合でも、屋号・ブランド等が取引先や顧客にとって営業主体を識別する機能を果たしていたかを確認する。ウェブサイト、電話番号、看板、会員制度の連続性は判断資料となるが、それだけで屋号の商号性や法定責任が決まるわけではない。表示が誰に向けられ、いつ営業主体の変更や旧債務の扱いが告知されたかも調べる。

会社法22条1項の責任と,同条4項の譲受会社への弁済の効力は別の問題である。後者に明記された善意・重大な過失がないという要件を,前者へそのまま流用しない。類推適用を論じる場合も,営業主体を示す表示の機能,客観的な外観,個々の債権者の認識を区別し,条文にない主観要件を置くのであれば,その根拠と必要性を説明する。

第4 債務引受けを広告した場合

会社法23条1項は、譲受会社が譲渡会社の商号を続用しない場合でも、譲渡会社の事業によって生じた債務を引き受ける旨を広告したとき、債権者が譲受会社へ弁済を請求できると定めている。

広告に当たるかは、ウェブサイト、店頭掲示、顧客通知、プレスリリース等の具体的な表現によって判断する。「事業を承継しました」という表示と「旧会社の債務をすべて引き受けました」という表示は同じではないため、表示内容を画像又はPDFで保存する。

第5 残存債権者を害する事業譲渡

会社法23条の2第1項は、譲渡会社が残存債権者を害することを知って事業を譲渡した場合、残存債権者が譲受会社に対し、承継した財産の価額を限度として債務の履行を請求できると定めている。ただし、譲受会社が効力発生時に残存債権者を害することを知らなかった場合は除かれる。

重要なのは、事業譲渡後の譲渡会社に、残存債権者への弁済に足りる財産が残ったかである。譲渡対象資産、対価、対価の支払先、債務の選別、譲渡前後の貸借対照表及び資金移動を調べる。

同条2項は、譲渡会社が害意をもって譲渡したことを知った時から2年以内に請求又は請求の予告をしない場合、また事業譲渡の効力発生日から10年を経過した場合に責任が消滅すると定めている。知った時と効力発生日の双方を記録する。

また,同条3項は,譲渡会社について破産手続開始,再生手続開始又は更生手続開始の決定があったときに,残存債権者が同条1項の請求権を行使できないと定める。22条による責任,23条の2による請求及び倒産手続上の対応を,同じ要件の請求としてまとめない。

第6 債権者側の調査と請求設計

債権者は、次の資料を早期に収集する。

① 元の契約書、請求書及び未払残高
② 譲渡会社・譲受会社の登記事項証明書
③ 事業譲渡契約、資産・債務一覧及び譲渡対価
④ 事業譲渡前後の決算書、預金及び主要資産
⑤ 商号、屋号、店舗、電話番号、ウェブサイト及びSNSの表示
⑥ 顧客・取引先への承継通知
⑦ 譲受会社の支配者、役員及び譲渡交渉時の認識
⑧ 各債権の発生時期と、債権者が実際に接した名称・通知
⑨ 名称使用者が変わった場合、名義人の許諾・承認・抗議の記録

商号続用、広告及び会社法23条の2は要件と責任範囲が異なるため、請求原因を併記するときも事実を混ぜない。仮差押え等の保全が必要か、譲渡会社に対する本案請求及び倒産手続への届出も別に検討する。

期間の管理でも請求先を分ける。会社法22条3項及び23条2項の2年の規定は,それぞれの要件の下で譲渡会社の責任を消滅させるものであり,譲受会社の責任が一律に2年で消えるという規定ではない。23条の2第2項の起算点・10年の規定及び各債権の消滅時効は別に確認する。

第7 譲受会社側の予防策

譲受会社は、法務・財務デュー・ディリジェンスにより、係争債務、未払債務、保証、顧客預り金、労働債務及び税務債務を確認する。契約上の債務除外だけに依存せず、会社法22条の免責登記又は通知、表示変更、債権者対応及び補償条項を整える。

事業価値に比して著しく低い対価、譲渡会社に資産が残らない設計又は特定債権者だけを除外する設計は、会社法23条の2の問題を生じさせる。価格算定資料、取締役会資料、債務選別の理由及び弁済原資を保存する。

個人名・屋号の使用を許した名義人の責任と、事業譲受人の旧債務に対する責任は別の問題である。名称使用者がAからBに変わった場合の許諾や債権者ごとの誤認については、関連記事「個人名・屋号を貸した後の事業譲渡」を参照されたい。

債務不承継条項だけでなく,免責登記,両会社からの通知,表示審査及び補償の担当・時期・証拠を整える手順は,関連記事「事業譲渡の債務不承継条項と対外責任―商号続用の免責登記・通知と承継表示の確認」で整理している。

譲受会社の予防策では、債権者への責任と会社内部の承認を分けて確認する。
株主総会承認や取締役会等の決定を得ても、それだけで債務不承継や債権者に対する免責まで決まるわけではない。

通常の株式会社の事業売買における売手・買手の承認、承認省略の条件及び株主通知は、事業譲渡で必要となる社内手続―株主総会・取締役会の承認,省略の条件及び株主通知で説明している。

第8 法令・裁判例

① e-Gov法令検索「会社法」。令和8年8月12日施行版の22条,23条及び23条の2を確認した。
② 最高裁平成16年2月20日第二小法廷判決・公式事件情報及び判決全文。平成14年(受)第399号,民集58巻2号367頁。本文全3頁を確認した。

本記事は令和8年10月8日に確認した公開法令と公開判決に基づく。上記判決は旧商法のゴルフ場事案に関するものであり,個別の屋号・商標への適用結論は,表示の機能等により異なる。個別の事業譲渡では,効力発生日,債務承継条項,表示及び譲渡後の弁済原資を確認する必要がある。