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取締役が会社に不相当な価格で資産を買わせた場合―会社法423条・429条・株主代表訴訟(AI作成)

第1 最初に分ける三つの請求

代表取締役が,会社にとって必要性の乏しい資産を著しく高い価格で買わせた場合,取締役会の承認や議事録があっても,取締役の責任が当然に否定されるわけではない。

本記事では,会社法423条の会社に対する責任,株主代表訴訟,会社法429条の第三者に対する責任及び損害・因果関係の立証を整理する。

不相当価格の取引では,誰が損害を受け,誰が請求するかを最初に分ける。

①会社が取締役へ請求する会社法423条1項の責任
②株主が会社のために追及する会社法847条の株主代表訴訟
③債権者その他の第三者が取締役へ請求する会社法429条1項の責任

会社の損害と第三者の損害は同じではない。会社が高値で買ったことによる損害額を,そのまま債権者の損害額として請求できるとは限らない。

第2 不相当価格取引と任務懈怠

取引価格が市場価格を上回るだけで直ちに任務懈怠となるわけではない。取締役には経営上の裁量があり,立地,シナジー,希少性,代替取引の有無,取引条件及び取得後の利用計画を含めて判断する必要がある。

他方,次の事情は任務懈怠を基礎付ける方向に働く。

  • 複数の査定・鑑定と比べて著しく高額である。
  • 取得目的が会社の事業ではなく,代表者個人の生活・感情・紛争解決にある。
  • 価格交渉,代替案及び資金繰りへの影響を検討していない。
  • 重要な利害関係又は不利な情報を取締役会へ開示していない。
  • 取得後に会社が利用せず,収益又は事業上の効果もない。

価格と目的を別々に検討し,「承認を得たから相当」「高額だから直ちに違法」という二者択一を避ける。

第3 会社法423条の会社に対する責任

会社法423条1項は,取締役等が任務を怠ったとき,会社に対してこれによって生じた損害を賠償する責任を負うと定める。検討要素は,任務懈怠,帰責事由,会社損害及び因果関係である。

会社が5000万円で取得した資産の適正価値が1000万円であった場合,差額4000万円は損害算定の出発点になる。ただし,鑑定基準日,取得により会社が得た利益,取得費用,その後の価値変動及び損益相殺を検討して最終額を定める。

会社法423条の責任は会社に対する責任であり,回収金は原則として会社へ帰属する。

会社について破産手続が開始された場合は,破産管財人による役員責任の追及と回収を検討する。破産法177条1項は,必要があると認めるとき,破産管財人の申立て又は職権による役員の財産に対する保全処分を認める。対象は責任を負う役員自身の財産であるから,会社資産の保全の問題と区別し,役員による資産の隠匿・散逸のおそれなど,役員財産の保全が必要な事情を示す。

また,破産法178条1項は,裁判所が必要と認めるとき,破産管財人の申立て又は職権により,役員の責任に基づく損害賠償請求権を決定で査定する手続を定める。管財人が申立てをするときは,その原因となる事実を疎明する必要がある(同条2項)。したがって,不相当価格での取得を主張するだけで足りると考えず,取引資料,適正価値の裏付け,意思決定過程及び会社損害をまとめ,責任成立と保全の必要性に関する資料を分けて準備する。

1 一人会社・総株主同意をどう扱うか

会社の唯一の株主が取引を望み,又は総株主が同意していた場合でも,その一事だけで取締役の任務懈怠が当然に否定されるとは限らない。現在の株主の経済的利益,会社が別人格であること,将来の株主,会社債権者及び取締役の私的利益を分けて検討する。

会社に十分な支払能力があり,唯一株主自身が経済的不利益を引き受ける場面では,任務懈怠を否定する方向の事情となり得る。他方,取引によって会社財産が流出し,債権者の回収可能性が低下する場面では,唯一株主の意向だけで債権者への影響を正当化できない。

また,会社法424条は,会社法423条1項の責任を免除するには総株主の同意を要すると定める。取引への事前同意と,発生した損害賠償責任の免除は同じではない。東京地裁平成20年7月18日判決(判例タイムズ1290号200頁)は,旧商法下で,総株主の同意と会社の免除意思表示を分けて要求し,黙示免除の具体的な事実の主張・立証がないとして免除を認めなかった。

これに対し,東京高裁令和元年9月25日判決(金融・商事判例1613号40頁)とその原審は,唯一株主の指示と具体的な財務状態を踏まえ,免除ではなく任務懈怠を否定している。原審は法令・定款違反や債務超過などの特段の事情を留保した。判決の違いを,単純に「一人会社なら免責」とまとめてはならない。

黙示免除を主張する場合は,責任原因・損害・免除範囲に関する総株主の認識と同意,会社自身の免除意思表示をそれぞれ確認する。取引への賛成,議事録の存在,責任追及の遅れだけを免除の証明とせず,誰が何を認識してどの立場で意思を示したかを資料に基づいて検討する。

任務懈怠がないとの反論と,責任が成立したとしても免除されたとの予備的反論は,別に整理する。
株主が交代している場合は,交代前に有効な免除が成立していたかを時系列で確認し,明示の同意書がないことや現在の株主が責任追及していることだけで,それ以前の黙示免除の検討を終えない。

会社への責任免除と,会社法429条による第三者への責任も分ける。
会社に対する責任を免除する合意だけで,会社債権者等の固有の請求権まで消滅するわけではない。

取引承認と責任免除の違い,株主交代前後の資料及び一部免除・責任限定契約については,取締役の責任免除と取引承認の違いで詳しく整理している。

第4 株主代表訴訟

会社が取締役の責任を追及しない場合,株主は会社法847条に基づく株主代表訴訟を検討できる。原則として会社に責任追及の訴えを提起するよう請求し,会社が請求日から60日以内に提訴しないときに株主が会社のために提訴する。

公開会社では原則として6か月前から引き続き株式を有することが必要であるが,非公開会社ではこの6か月保有要件は適用されない。もっとも,訴訟提起が株主又は第三者の不正な利益を図る目的又は会社に損害を加える目的による場合は許されない。

代表訴訟は株主個人の損害を回復する訴訟ではない。請求原因,損害及び和解の帰属は会社を中心に組み立てる。

第5 会社法429条の第三者責任

会社法429条1項は,役員等が職務を行うについて悪意又は重大な過失があったとき,第三者に生じた損害を賠償する責任を定める。

最高裁昭和44年11月26日大法廷判決(昭和39年(オ)第1175号・民集23巻11号2150頁)は,旧商法266条ノ3について,会社に対する任務懈怠に悪意又は重大な過失があり,任務懈怠と第三者損害との間に相当因果関係がある限り,第三者の直接損害と間接損害を問わず責任が成立し得るとした。この法理は現行会社法429条の解釈の基礎となっている。

423条と異なり,単なる過失では足りず,職務執行についての悪意又は重大な過失が必要である。取引当時の認識,調査・審議の欠落,個人的利益及び価格の乖離を具体的に主張立証する。

同大法廷判決は,鋼材を納入した債権者の損害を扱ったものである。株主の株価下落又は不公正な増資による希薄化を直接判断した判決ではないため,株主本人への請求は次の第6の4のとおり別に検討する。

第6 損害と因果関係

1 会社損害

会社損害は,支出額と取得価値の差額を中心に,付随費用,利用利益及び取得後の価値変動を調整する。適正価格は,固定資産評価額だけでなく,取引時点の鑑定,近隣事例,収益性及び具体的条件から立証する。

2 債権者の間接損害

高額購入で会社財産が減少し,その後に支払不能となって債権者が回収できなかった場合,会社財産の減少を介する間接損害が問題となる。

しかし,後の不払額が当然に取締役の賠償額になるわけではない。取引時の資金繰り,会社の純資産,その後の売上低下,他の大型支出,金融機関の対応及び倒産時期を比較し,不相当価格取引がなければ債権が回収できたかを検討する。

3 第三者の直接損害

取締役の行為によって第三者が会社損害を介さず直接被害を受けた場合も,429条の対象となり得る。直接損害か間接損害かにより,損害発生の経路と必要証拠が異なる。

4 株主の損害と株主本人への請求

会社が高値で資産を買って会社財産が減少し,その結果として株価が下がった場合は,会社の損害を反映した株主の間接的な不利益を問題にしている。会社の損害額や株価下落額を,そのまま個々の株主に支払うべき額とは扱わない。

東京高裁平成17年1月18日判決(平成16年(ネ)第3563号,金融・商事判例1209号10頁,判例秘書L06020002)は,過失による業績悪化で全株主が平等に不利益を受けた事案について,特段の事情がない限り代表訴訟によるべきであり,株主本人への直接賠償は認められないとした。閉鎖会社について述べた例外の一般論と,実際に請求を退けた結論を区別する必要がある。

不公正な増資によって既存株主から引受人へ経済的価値が移る場合は,会社財産の減少とは別の損害を検討する。ただし,株主固有の不利益があることだけで429条責任が成立するわけではなく,職務上の悪意又は重大な過失,損害及び因果関係の立証が必要である。詳しくは株価が下がったとき株主は取締役に請求できるかを参照されたい。

第7 取締役会承認と経営判断原則

取締役会の承認,議事録及び専門家意見は判断過程を示す重要資料であるが,存在するだけで責任を免れるものではない。審議に必要な価格資料が提示されたか,利害関係が開示されたか,反対意見と代替案が検討されたかを確認する。

経営判断として尊重される余地があるかは,意思決定時点で収集・検討された情報と判断内容の著しい不合理性を中心に評価する。後から損失が発生したという結果だけで責任を判断しない一方,代表者の私的目的を会社判断と置き換えない。

第8 確保すべき証拠

  • 株主名簿,唯一株主又は総株主の同意書,説明資料及び責任免除の意思を示す資料
  • 取引時の純資産・資金繰り,債権者一覧,弁済状況及び取引後の支払能力
  • 売買契約書,登記事項証明書,代金送金記録
  • 取締役会・株主総会議事録及び会議資料
  • 不動産鑑定,査定書,近隣取引事例及び価格交渉記録
  • 取得目的,個人的動機又は利益関係を示すメール・メッセージ
  • 取引前後の資金繰り表,試算表,金融機関との交渉記録
  • 取得後の利用状況,収益及び売却可能性

会社,株主及び債権者では必要な因果関係が異なるため,同じ証拠一式で足りると考えず,請求主体ごとに証拠計画を作る。

第9 出典・関連記事

同型下級審判例と公開の評釈の比較は,取締役の責任免除と取引承認の違い・第3の3を参照されたい。判例秘書の判決本文で該当する理由を確認したうえで,義務の限定,任務懈怠の否定,具体的責任の免除を区別している。

一人会社・総株主同意については,会社法423条・424条と,令和5年司法試験論文式試験出題の趣旨及び同年度の民事系採点実感(PDF9頁)を確認した。公式資料による論点整理と,個別事件の裁判例による規範・当てはめは区別している。

法令:会社法355条,362条,423条,429条,847条

会社破産後の役員財産の保全と責任査定:破産法177条1項,178条1項・2項(令和8年10月10日補足)。

裁判例:前掲最高裁昭和44年11月26日大法廷判決,東京高裁平成17年1月18日判決(判例秘書で書誌・主文・事案の概要・裁判所の判断全文を確認)。令和8年10月3日に代表訴訟の目的制限の条文と,会社損害を反映した株価下落について補足・修正した。

会社法429条の消滅時効については,役員等の第三者責任の消滅時効―旧法の10年,現行法の5年・10年と起算点を参照されたい。