自賠責保険の後遺障害等級が非該当となり,又は想定より低い等級となった場合,最初に確認すべきものは認定結果の結論だけではなく,その判断理由である。
異議申立てでは,その理由が否定した事実又は評価を特定し,判断を動かし得る資料を対応させる必要がある。
また,資料を集めている間にも,自賠責保険に対する請求権と加害者等に対する損害賠償請求権の時効は別々に進行し得る。
本記事は,認定理由の確認から追加資料,異議申立て,自賠責保険・共済紛争処理機構及び訴訟までを,手続選択の順に整理する。
第1 対象,基準日及び最初の判断
1 この記事の対象と適用時点
本記事は,交通事故の被害者が,自賠責保険又は共済の後遺障害等級について,非該当又は認定等級を争う場面を対象とする。
調査基準日は令和8年9月8日であり,同日現在の自動車損害賠償保障法,民法及び各機関の公式案内を確認している。
個別の障害が何級に当たるかは,障害の部位,画像,検査方法,症状の推移及び既往症等によって異なるため,本記事だけで判断できない。
また,事故日が古い事案では改正前の時効規定又は経過措置が適用されることがあるため,現在の条文だけを当てはめないよう注意を要する。
2 最初に確認する三つの事項
第一に,後遺障害等級認定票その他の通知書から,非該当又は当該等級とされた具体的な理由を確認する。
第二に,提出済み資料の控えと認定理由を照合し,資料の不足,事実の誤認又は資料評価の相違のどれを問題とするかを決める。
第三に,自賠責保険に対する請求権及び加害者等に対する損害賠償請求権の期限を別々に確認する。
期限が近い場合は,医学資料の追加より先に,時効の完成猶予又は更新のために必要な対応を検討する。
3 異議申立てを選ぶ場面
保険会社又は共済組合への異議申立ては,自賠責の支払判断を再検討してもらうことが目的であり,認定理由に対応する未提出資料又は具体的な評価上の問題がある場合に適している。
これに対し,新しい資料がなく,既に主要な反論も審査されている場合は,同じ内容を反復する前に,紛争処理又は訴訟へ進む目的と費用を検討する必要がある。
第2 認定理由と提出済み資料を確認する
1 書面による理由の確認
自動車損害賠償保障法16条の4は,保険会社が支払う場合に,支払額,後遺障害の等級及びその判断理由等を書面で交付することを定めている。
支払わない場合を含む判断理由の説明については,同法16条の5及び国土交通省の公式案内を確認する必要がある。
同法16条の5によれば,交付された書面の重要事項について詳細な説明を求めたときは,保険会社は原則として請求日から30日以内に書面で説明しなければならない。
正当な理由により期間内に説明できない場合は,説明できない理由及び説明時期を通知する仕組みである。
したがって,通知に「医学的に証明できる所見に乏しい」などの定型的な記載しかないときは,どの症状,所見,検査又は因果関係が不足すると評価されたのかを書面で確かめることが出発点となる。
国土交通省も,後遺障害等級の認定結果又は認定しなかった理由について,後遺障害等級認定票等に基づく説明を求めることができると案内している。
2 事前認定と被害者請求の提出経路
任意保険会社を通じて事前認定を受けた場合は,認定結果を通知した任意保険会社に,異議申立書及び資料の提出方法を確認する。
被害者請求をした場合は,請求先の自賠責保険会社又は共済組合の窓口に提出する。
損害保険料率算出機構は損害調査を行う機関であるが,公式FAQは,異議申立てを保険会社又は共済組合宛てに行うものと説明している。
提出先を誤らないため,認定結果通知に記載された窓口と受付方法を先に確認するのが安全である。
3 手元資料の照合
まず,事故発生状況報告書,診断書,診療報酬明細書,後遺障害診断書,診療録,画像データ及び検査結果について,実際に提出した版の控えをそろえる。
後遺障害診断書の基本的な確認事項は,「交通事故の後遺障害診断書-症状固定後の作成,記載項目,必要資料及び認定申請(AI作成)」で整理している。
保険会社又は医療機関が保有する資料を,被害者側が当然にすべて取得できるわけではない。
最初は自分が提出した資料と医療機関から通常取得できる記録を照合し,結論に影響する不足が特定できた場合に,追加の照会又は取得方法を検討する。
第3 異議申立書と追加資料の組み立て
1 認定理由と反論を一対一にする
異議申立書は,①対象となる認定結果,②求める結論,③通知された認定理由,④理由ごとの反論,⑤各反論を裏付ける資料,⑥事故から症状固定までの時系列,⑦添付資料一覧の順に整理すると分かりやすい。
「症状が重いから非該当は不当である」と述べるだけでは,認定理由への反論にならないことがある。
例えば,事故との因果関係が否定されたのであれば,受傷機転,事故直後の所見,症状発生の時期,治療の連続性及び事故前の状態を示す資料を対応させる。
障害の程度が争点であれば,等級基準に関係する検査方法,測定値,画像所見又は診察所見のどこが従前資料で不足していたかを示す。
2 低負担の資料から確認する
最初の段階では,認定結果通知,詳細説明書,提出済み書類の控え,診療録,既存の画像及び検査結果を時系列で並べる。
新しい検査を始める前に,撮影済み画像の部位又は日付の取違い,診断書の転記漏れ,左右の誤記,検査方法の記載不足及び治療経過の空白を確認する。
次の段階では,具体的な不足に限って,主治医への照会,標準的方法による再測定,既存画像の読影又は診療録の補足を検討する。
医師には希望する等級の結論だけを求めず,診察所見,検査方法,数値,症状の推移,事故との医学的関係及び既往症との区別について,診療上確認できる事実を記載してもらうことが重要である。
3 高負担の資料へ進む条件
追加検査,別の専門医の診察又は医学意見書は,低負担の資料を確認した後にも具体的な医学上の争点が残り,何が明らかになれば等級判断が変わり得るかを説明できる場合に検討する。
検査の身体的負担,医療上の必要性,費用,予約期間及び症状固定後の検査としての評価可能性も確認する必要がある。
医学意見書の作成自体が目的になってはならない。
認定理由が医学的争点ではない場合,既存資料ですでに結論が明らかな場合,又は意見書によっても埋められない記録上の空白がある場合は,高額な専門家意見を見送ることも選択肢となる。
4 書式と提出記録
損害保険料率算出機構の公式FAQは,異議申立書に「異議申立の主旨」等を記載し,主張を裏付ける新たな資料があれば添付すると案内している。
全国一律の法定様式は今回確認した範囲では見当たらないため,通知書記載の窓口又は保険会社等から用紙を入手し,必要項目を確認する。
提出時には,異議申立書と添付資料の写しを一式保存し,提出日,提出先,受付方法及び到達を確認できる記録を残す。
追加照会があった場合も,照会事項,回答資料及び回答日を同じ時系列に追記する。
第4 争点別に資料を対応させる
1 事故との因果関係
因果関係が争点である場合は,事故の衝撃が大きかったという説明だけではなく,受傷部位と受傷機転,初診までの時間,事故直後の症状,画像又は診察所見,その後の治療経過をつなげて検討する。
事故前に同じ部位の症状又は治療歴があるときは,これを隠さず,事故前後で症状又は機能がどのように変化したかを比較する。
通院の中断,症状を初めて訴えた時期の遅れ又は診療科ごとの記載差がある場合は,記録と矛盾しない説明が可能かを確認する。
説明できない空白を推測で補うのではなく,残る不確実性を踏まえて申立ての見通しを評価する必要がある。
2 症状の存在と一貫性
痛み,しびれ,めまいその他の自覚症状では,症状の部位,性質,頻度,誘発動作及び時間的推移を,診療録の記載と照合する。
抽象的な「痛い」「仕事ができない」という説明よりも,どの動作で症状が出て,診察又は検査で何が確認されたかを対応させる方が争点を明らかにしやすい。
仕事又は日常生活上の支障は,症状の具体性及び継続性を示す補助資料になり得る。
ただし,認定理由が画像所見,神経学的所見又は可動域測定の不足を指摘している場合,生活上の支障だけで当該医学的争点への反論を代替することはできない。
3 障害の程度と等級
障害の程度が争点である場合は,認定を求める等級の基準と,その基準に関係する測定値又は所見を対応させる。
可動域であれば測定対象の運動,患側と健側,他動値と自動値及び測定方法を確認し,神経症状であれば画像,神経学的所見,治療経過及び症状の一貫性を確認する。
複数の障害がある場合は,個別障害の認定と,併合,加重又は既存障害の取扱いを分けて検討する。
自賠責の等級と労災その他の制度による認定は基準又は目的が異なることがあるため,他制度の結論だけを根拠に同じ等級を求めないよう注意を要する。
認定理由の号数を労災の資料と照合するときは,後遺障害等級の号数の読み方の対照表を参照されたい。
頚椎の可動域制限について8級2号が問題となる場合は,数値条件と器質的原因等を分けて確認する必要がある。
具体的な計算と資料の確認方法は,頚椎(頸椎)の可動域制限と後遺障害8級2号で説明している。
第5 異議申立て,紛争処理及び訴訟の選択
1 保険会社等への異議申立て
保険会社又は共済組合への異議申立ては,認定理由に対応する新資料又は評価上の問題を具体化できるときに,最初の選択肢となる。
後遺障害の異議申立事案は,損害保険料率算出機構の公式資料によれば,原則として外部の弁護士,専門医,交通法学者及び学識経験者等が参加する自賠責保険(共済)審査会の後遺障害専門部会で審査される。
今回確認した法令及び公式案内には,保険会社等への異議申立てについて,全国一律の申立期間又は回数上限を定める明文は見当たらなかった。
実務書も,異議申立ては自賠責保険金等の請求権が時効により消滅するまでの間は何回でも可能であるとした上で,医師の意見書,新たな検査結果,カルテ等の医学的資料を付さない異議申立てでは結論が変わることは期待できず,主治医の協力が不可欠であると指摘している(小松初男・小林覚・西本邦男編『後遺障害入門 認定から訴訟まで』(青林書院,平成30年)18頁~19頁)。
これは同じ資料による申立てを無制限に繰り返せばよいという意味ではなく,新しい資料,残る争点,他の手続及び時効を踏まえて再申立ての実益を判断すべきことを意味する。
2 自賠責保険・共済紛争処理機構
一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構は,自賠責保険会社又は共済組合の支払判断を,弁護士,医師及び学識経験者等から成る紛争処理委員が審査する指定紛争処理機関である。
当事者が妥協点を探る話合いではなく,原則として提出書類に基づいて審査され,申請者が出席する必要はない。
審査費用は原則として無料であるが,郵送料,医療関係書類の取得費用等は申請者が負担する。
保険会社又は共済組合は約款等により調停結果に従う一方,申請者は結果に拘束されず,訴訟を提起できる。
同機構への紛争処理申請は一度しかできない。
同機構は,新しい診断書又は画像等を取得した場合,まず保険会社又は共済組合へ異議申立てをする方法を案内しているため,申請前に提出可能な資料がそろっているかを確認する必要がある。
3 訴訟
訴訟では,自賠責の等級認定が重要な資料となり得るものの,裁判所を当然に拘束するものではない。
大阪地方裁判所第15民事部も,被害者請求等による後遺障害等級認定は,民事訴訟で必ずそのまま採用されるものではないと説明している。
自賠責保険の後遺障害の認定は裁判所を拘束しないから,裁判所は,自賠責で認められた後遺障害を否定することも,認められなかった後遺障害を認定することもできる。
もっとも,裁判所も多くは自賠責の認定を前提に,その不備や誤りを検討して後遺障害の有無・程度を判断しているとされる(前掲『後遺障害入門』6頁・21頁)。
また,被害者が自賠責保険会社に直接請求する訴訟でも,裁判所は支払基準によらずに損害賠償額を算定できる(最高裁平成18年3月30日判決・民集60巻3号1242頁)。
そのため,訴訟では,支払基準による重大な過失の減額ではなく,通常の過失相殺が行われる点に注意を要する。
自賠責限度額内の支払判断を改めることが主目的なのか,加害者等に対する損害賠償全体を解決することが主目的なのかによって,請求相手,法的構成及び必要な証拠は異なる。
後者では,後遺障害の有無と程度だけでなく,過失割合,逸失利益,慰謝料及び既払金等も問題となり得るため,「自賠責保険の支払基準(令和2年4月1日以降発生事故)」も参照されたい。
4 国土交通大臣への申出
自動車損害賠償保障法16条の7に基づく国土交通大臣への申出は,保険会社等が支払基準に従っていない場合又は法定の書面説明を適切に行っていない場合の監督上の手続である。
個別の医学的な等級判断を一般的に再審査する異議申立て又は紛争処理の代替手段ではないため,申出の対象を区別する必要がある。
第6 時効と手続中の期限管理
1 自賠責保険に対する直接請求権
自動車損害賠償保障法19条は,被害者又はその法定代理人が損害及び保有者を知った時から3年間,同法16条1項の直接請求権を行使しないときは時効によって消滅すると定めている。
紛争処理機構のFAQは,実務上の注意として,症状固定から3年を経過した後の後遺障害請求には時効のおそれがあると案内している。
法文上の起算点と,個別事案における損害を知った時の認定は区別しなければならない。
保険会社等への異議申立てを続けているという事実だけで期限が安全になるとは限らないため,請求経過と時効対応を別に管理する必要がある。
自賠責保険の請求権の時効と時効中断申請書は,自賠責保険の被害者請求・加害者請求の消滅時効で詳しく説明している。
2 加害者等に対する損害賠償請求権
現行民法724条は,被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間,不法行為の時から20年間を一般の期間とし,同法724条の2は生命又は身体を害する不法行為の短期期間を5年間としている。
交通事故による人身損害では,事故日,症状固定日,損害を知った時,加害者を知った時及び改正法の経過措置を個別に確認する必要がある。
最高裁判所第二小法廷平成16年12月24日判決(平成14年(受)第1355号・集民215号1109頁)は,旧民法724条が適用された事案で,自賠責の等級認定は保険金額算定のための損害査定であり,後の異議申立てによって等級が認定されたことは,加害者に対する後遺障害損害賠償請求権の時効起算点を当然に遅らせないと判断した。
この判決は現行法の5年という期間を判断したものではないが,等級認定の結果待ちだけを理由に加害者等への請求期限を先送りできないことを示している。
3 紛争処理申請と時効
紛争処理機構のFAQは,紛争処理の申請をしても時効は更新されないと案内している。
他方,自動車損害賠償保障法23条の14は,解決の見込みがないことを理由に紛争処理が打ち切られ,通知から1か月以内に同じ請求について訴えを提起した場合に,申請時に訴えの提起があったものとみなす限定的な完成猶予を定めている。
この規定には打切理由と提訴期間という条件があるため,すべての紛争処理申請に一般的な時効更新の効力があると理解してはならない。
期限が迫る場合は,申請先の案内だけに頼らず,対象となる権利ごとに完成猶予又は更新の方法を確認する必要がある。
第7 公表事例,統計及び中止基準
1 変更例と変更されなかった例
紛争処理機構の公表例には,肩関節の運動制限について画像及び医証等から外傷性の原因が確認された例,下肢の神経症状について画像及び治療経過等が考慮された例,並びに頭部外傷について画像及び各種検査から高次脳機能障害と評価された例がある。
これらは,認定理由と資料を対応させる重要性を示すが,同機構は類似事案でも同じ結論になるとは限らないと明記している。
変更されなかった公表例には,眼の症状について受傷態様及び検査結果等から事故との相当因果関係が認められなかった例と,骨折治療中の自宅内転倒による別部位の負傷について交通事故との相当因果関係が認められなかった例がある。
症状又は治療が存在することと,その症状が本件事故による後遺障害として等級に該当することは,分けて立証する必要がある。
2 令和7年度統計の読み方
紛争処理機構の令和7年度業務実績は,受付684件,審査677件,後遺障害の変更46件,有無責の変更1件,変更合計47件,審査全体に対する変更率6.9%である。
公表表には後遺障害事案だけの審査件数が示されておらず,審査対象には有無責その他の事案も含まれる。
したがって,後遺障害の変更46件又は全体変更率6.9%を,個別の異議申立て又は後遺障害事案の「成功率」と読み替えることはできない。
個別事案の見通しは,認定理由,未提出資料,既存資料の弱点及び手続段階を確認して評価する必要がある。
3 追加調査又は申立てを止める基準
追加調査を止める方向で検討すべきなのは,①認定理由に対応する新しい資料又は具体的な評価上の問題がない場合,②追加検査又は意見書でも埋められない記録上の空白がある場合,③必要費用が想定される利益に比べて大きい場合,④時効対応を優先すべき場合,⑤既に紛争処理を利用し,同じ争点と資料しか残っていない場合である。
申立てをしないことと,損害賠償請求全体を断念することは同じではないため,自賠責の支払判断と加害者等への請求を分けて結論を出す。
反対に,認定理由の事実誤認を既存記録で示せる場合,欠けていた検査又は画像が既に存在する場合,あるいは具体的な医学上の争点について負担に見合う補充が可能な場合は,異議申立てを検討する実益がある。
高負担の手段へ進む前に,「どの理由を,どの資料で,どこまで動かせるか」を文章にできるかを確認することが有用である。
第8 出典・参考資料
1 法令
1 e-Gov法令検索「自動車損害賠償保障法」16条,16条の3から16条の8まで,19条及び23条の5から23条の15まで。
理由通知,詳細説明,異議申立てに関する監督,直接請求権の時効及び指定紛争処理機関の根拠を確認した。
2 e-Gov法令検索「自動車損害賠償保障法施行令」2条,別表第1及び別表第2。
後遺障害の等級と保険金額の根拠を確認した。
3 e-Gov法令検索「民法」724条及び724条の2。
不法行為による損害賠償請求権の期間を確認した。
2 裁判例
1 最高裁判所第二小法廷平成16年12月24日判決,平成14年(受)第1355号・集民215号1109頁。
旧民法724条が適用された事案における症状固定,等級認定及び時効起算点の関係を確認した。
2 最高裁判所第一小法廷平成18年3月30日判決,平成17年(受)第1628号・民集60巻3号1242頁。
自賠法16条1項に基づく直接請求訴訟で,裁判所が支払基準によらずに損害賠償額を算定できることを確認した。
3 所管行政機関の解説・運用資料
1 国土交通省「自賠責保険の支払に疑問,不服がある場合には」及び「自賠責保険・共済に関するよくある質問」。
理由説明,異議申立て,紛争処理,国土交通大臣への申出及び手続選択に関する公式案内を確認した。
2 国土交通省「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」。
後遺障害等級認定の基準に関する告示を確認した。
4 制度運営主体・指定紛争処理機関の資料
1 損害保険料率算出機構「当機構で行う損害調査」,「自賠責の損害調査に関するよくあるご質問」及び『自賠責保険(共済)損害調査のしくみ』(2026年4月改)。
損害調査,審査会,提出先,異議申立書及び追加資料に関する説明を確認した。
2 一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構「よくある質問」,「紛争処理制度について」,「法律・定款・規程」及び「紛争処理の事例」。
申請対象,書面審査,回数,費用,調停結果,時効上の注意及び公表事例を確認した。
5 統計・裁判所の手続案内
1 一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構「紛争処理業務等の実績データ」。
令和7年度の受付件数,審査件数,変更件数及び変更率を確認し,後遺障害事案の審査分母が示されていないことを確認した。
2 大阪地方裁判所第15民事部「交通事件の審理について」。
自賠責の後遺障害等級認定と民事訴訟における証拠判断の関係を確認した。
6 文献
1 小松初男・小林覚・西本邦男編『後遺障害入門 認定から訴訟まで』(青林書院,平成30年)6頁,18頁~19頁及び21頁。
異議申立ての回数及び資料並びに訴訟における自賠責の認定の扱いを確認した。