第1 後遺障害診断書の役割
1 この記事が扱う範囲
本記事は,交通事故の治療後に症状が残った人が,自賠責保険・共済の後遺障害認定を初めて申請する場面を対象とする。
後遺障害診断書をいつ誰に依頼し,どの記載欄と裏付け資料を確認し,どの経路で提出するかを順に説明する。
個々の傷病に該当する等級,非該当後の異議申立て及び損害賠償額の計算は,それぞれ別の問題である。
2 後遺障害の認定と診断書の関係
国土交通省の自賠責保険ポータルサイトは,後遺障害を,交通事故による傷害が治ったときに残った精神的又は肉体的な毀損状態のうち,傷害との相当因果関係及び医学的な存在が認められ,自動車損害賠償保障法施行令別表第一又は第二に該当するものと説明している。
国土交通省の支払基準は,後遺障害等級の認定を,原則として労災保険の障害認定基準に準じて行うとしている。
後遺障害診断書は,症状固定時に残った症状と医学的所見を,この認定手続へ伝える中心資料である。
通常の診断書が治療中の傷病名や通院期間を主に証明するのに対し,後遺障害診断書は,症状固定日,残存症状,他覚所見及び障害別の測定結果を記載する点に特徴がある。
3 診断書だけで等級が決まるわけではないこと
後遺障害診断書に症状が記載されても,その記載だけで等級が決まるわけではない。
損害保険料率算出機構の自賠責保険・共済損害調査の案内によれば,調査では交通事故証明書,事故発生状況報告書,治療中の診断書・診療報酬明細書,画像等も用いられ,必要に応じて医療機関への照会が行われる。
診断書には医学的に確認できる内容を正確に記載してもらい,他の資料との整合及び必要な裏付け資料の有無を併せて確認する必要がある。
第2 いつ,誰に,どの様式で作成を依頼するか
1 症状固定後に作成を依頼すること
後遺障害診断書は,原則として症状固定後に作成を依頼する。
国土交通省は,症状固定日を,症状が安定し,医学上一般に認められた医療を行っても医療効果が期待できなくなった時であり,医師が判断するものと説明している。
治療費を支払う保険会社が支払終了を提案した日と,医学的な症状固定日が当然に一致するわけではないため,治療経過と今後期待できる効果を担当医に確認する必要がある。
むち打ち症の症状固定時期は,症状固定を判断する事情を傷病別に説明している。
2 治療を担当した医師に依頼すること
国土交通省の請求書類一覧は,後遺障害診断書の作成者を病院・医院としている。
事故後の診察,画像及び検査の経過を把握している担当医に依頼することが基本であり,施術所の記録は治療経過を補う資料にはなっても,医師が作成する後遺障害診断書の代わりにはならない。
転院して間もない場合など,現在の担当医だけでは事故直後からの経過を把握できないときは,紹介状,画像データ及び従前の診療情報が引き継がれているかを確認する。
3 複数の診療科又は医療機関を受診した場合
整形外科と脳神経外科,眼科又は歯科など,異なる専門領域に症状が残る場合は,一人の医師が全ての障害を評価できるとは限らない。
各診療科が担当した傷病と残存症状を整理し,提出先の保険会社又は共済組合に,必要な診断書及び補足様式を確認する。
同じ症状について複数の診断書を重ねるのではなく,どの医師がどの障害を評価するかを先に分けると,記載の食い違いを防ぎやすい。
4 提出先から現在の様式を入手すること
後遺障害診断書の用紙は,加害車両の自賠責保険会社・共済組合又は任意保険会社の受付窓口から入手するのが確実である。
インターネット上には過去の様式も残っているため,古い見本をそのまま使用せず,提出先が現在受け付ける様式であるかを確認する。
書式を受け取った段階で,別紙の検査結果,画像データ又は障害別の追加書類が必要かも問い合わせておくとよい。
第3 作成を依頼する前に整理する資料
1 残っている症状を部位と場面に分けること
医師へ伝える症状は,診断名や希望等級ではなく,症状固定時に実際に残っている内容を整理する。
①左右と部位,②痛み・しびれ・脱力等の性質,③常時か断続的か,④悪化する動作や姿勢,⑤歩行・把持・就労等への具体的な支障に分けると,診察内容との対応を確認しやすい。
事故後に診療録へ一度も記録されていない症状を症状固定時に初めて申告する場合は,いつ発生し,なぜそれまで記録されなかったのかという経過も確認対象となる。
2 傷病名,治療経過及び画像を時系列で確認すること
交通事故証明書の事故日,初診日,入通院期間,手術日,転院日及び症状固定日を一つの時系列にする。
その上で,診断書の傷病名が診療記録及び画像で確認された損傷を反映しているか,左右及び部位が一致しているかを確かめる。
画像については,単に撮影したという記載だけでなく,撮影日,撮影部位及び残存症状と関係する所見が分かる状態で提出できるかを確認する。
3 既に実施した検査を先に確認すること
追加検査を考える前に,診療記録,画像及び既存の検査結果に,認定対象となり得る機能障害又は神経症状を評価する資料があるかを確認する。
検査は,残存症状と疑われる損傷に対応し,結果によって評価が変わり得る場合に選ぶべきである。
認定のためという理由だけで,医学的な必要性が明らかでない高額又は侵襲的な検査を一律に求めることは適切でない。
第4 記載欄ごとの確認事項
後遺障害診断書を受け取った後は,有利な表現の有無ではなく,次の欄が診療経過及び医学的所見を正確に反映しているかを確認する。
各欄の役割は異なるため,自覚症状の欄に検査所見を重ねたり,他覚症状の欄を症状の訴えだけで埋めたりしないよう,区別して読む必要がある。
| 記載欄 | 確認する事項 | 主な裏付け |
|---|---|---|
| 基本情報 | 事故日,初診日,治療期間,症状固定日,左右及び部位 | 交通事故証明書,診療録,診療報酬明細書 |
| 傷病名・既存障害 | 事故による傷病,既往歴又は事故前からの障害との区別 | 初診時記録,紹介状,過去の画像及び診療記録 |
| 自覚症状 | 部位,性質,頻度,誘発動作及び生活上の支障 | 診察時の訴え,治療経過 |
| 他覚症状・検査結果 | 画像所見,神経学的所見,可動域,筋力及び各種検査の数値 | 画像データ,検査結果票,測定記録 |
| 増悪・緩解の見通し | 症状固定時の医学的な予後 | 治療経過及び担当医の医学的判断 |
| 障害別の専用欄 | 認定対象となる障害に対応する数値及び所見 | 障害の種類に応じた検査・測定資料 |
1 日付,治療期間及び傷病名
受傷年月日,初診日,入院期間,通院期間及び症状固定日は,請求の対象期間と事故後の経過を示す基礎情報である。
日付の誤記,転院前後の期間の欠落又は左右の取り違えがあれば,医学的評価以前に資料間の不一致が生じる。
傷病名は事故後に診断された内容と一致しているかを確認し,認定基準上の等級名を傷病名として加えるよう求めるものではない。
2 既存障害
事故前から同じ部位に症状又は障害があった場合は,その内容を新しい事故による障害と区別する必要がある。
自動車損害賠償保障法施行令第2条第2項は,既存障害が新しい事故で加重された場合の保険金額を,現在の障害に対応する額から既存障害に対応する額を控除して定めている。
日本損害保険協会の既存障害照会制度もあるため,既往歴を一律に省くのではなく,事故前の状態と事故後に新たに生じた変化を正確に分けることが必要である。
3 自覚症状
自覚症状欄では,「痛い」「しびれる」だけでなく,左右,範囲,頻度,持続時間,誘発する姿勢・動作及び日常生活上の支障が特定できるかを確認する。
もっとも,診療記録にない内容を後から整えて追加すればよいという意味ではなく,診察時に継続して伝えられ,治療経過と整合する症状であることが前提となる。
仕事上の困難は損害額の立証にも関係するが,後遺障害診断書には,医師が確認できる機能上の支障を中心に記載してもらう。
4 他覚症状及び検査結果
他覚症状及び検査結果の欄では,画像所見,神経学的所見,筋力,腱反射,可動域その他の客観的な所見が,残存症状と対応して記載されているかを確認する。
検査名だけでなく,実施日,部位,左右,数値又は陽性・陰性の結果が分かると,他の資料との照合が可能になる。
異常所見がない検査結果も,症状を否定する結論と直ちに同じではないが,所見の有無を選別せず正確に記載する必要がある。
5 障害内容の増悪・緩解の見通し
この欄は,症状固定時点で今後の改善又は悪化をどのように見込むかという医学的判断を記載する欄である。
特定の定型句があれば等級が認定されるというものではなく,治療経過,症状の推移及び検査結果に基づく医師の判断が前提となる。
空欄である場合は,記載漏れなのか,医師が予後を判断できないのかを医療機関に確認する。
6 障害別の専用欄
後遺障害診断書には,精神・神経,胸腹部臓器,脊柱,体幹骨,上肢,下肢,手指及び足指など,障害の種類に応じた記載欄がある。
残っている障害に対応する欄へ,必要な測定値又は所見が記載されているかを確認する。
該当しない欄を埋める必要はないが,該当する障害があるのに専用欄が空白である場合は,追加資料を含めて医療機関又は提出先へ確認する。
第5 障害の種類ごとに異なる裏付け資料
1 しびれ,痛み及び筋力低下
しびれ,放散痛又は筋力低下では,症状の範囲と,画像所見,知覚検査,筋力,腱反射その他の神経学的所見が対応しているかを確認する。
神経伝導検査又は針筋電図は,全ての神経症状に必要な検査ではなく,末梢神経障害や神経根障害の部位・程度が争点となり,既存資料だけでは評価できない場合に検討する。
検査を追加するかは,交通事故の後遺障害診断書で神経伝導検査・針筋電図が必要となるケースで詳しく説明している。
2 関節の可動域制限
関節の可動域制限では,対象関節,運動方向,患側と健側の測定値及び測定方法が重要となる。
疼痛による一時的な制限,骨・関節の器質的変化,神経麻痺又は代償動作など,制限の原因によって確認すべき資料が異なる。
交通事故の靱帯損傷と後遺障害等級は,関節の不安定性及び可動域制限に必要となる資料を整理している。
股関節の可動域制限と後遺障害12級7号は,股関節について測定方法と代償動作を整理している。
3 骨の変形,短縮及び癒合状態
骨折後の変形,短縮,偽関節又は人工関節では,単純X線,CT等の画像,手術記録,骨癒合の経過及び左右差を確認する。
関節可動域が保たれていても,骨の変形又は短縮が別の障害として問題となることがあるため,残存障害を可動域だけで整理しない。
大腿骨骨折の後遺障害等級と認定方法は,骨折部位ごとに確認対象となる障害を説明している。
4 高次脳機能障害その他の専門領域
高次脳機能障害では,画像だけでなく,意識障害の経過,認知機能の評価及び家族等から見た日常生活状況を含む所定の追加資料が問題となる。
損害保険料率算出機構の高次脳機能障害の後遺障害認定に関する案内は,専門医を含む審査会で慎重な認定を行う仕組みを説明している。
眼,耳,歯,醜状,脊髄又は胸腹部臓器等の障害も専門領域ごとの検査及び追加書類があり得るため,通常の整形外科用診断書だけで足りると決め付けず,提出先へ確認する。
第6 受領後の確認と訂正
1 空欄,左右,日付及び数値を確認すること
受領した診断書は,患者名,受傷日,症状固定日,傷病名,左右,治療期間及び測定値を,手元の資料と照合する。
特に,患側と健側の逆転,月日の取り違え,単位の欠落及び該当欄の空白は,提出前であれば医療機関へ確認できる。
空欄があること自体から直ちに不備と決めず,その障害に該当しないため記載されていないのかを区別する。
2 診療記録及び画像との整合を確認すること
診断書の記載は,事故直後から症状固定までの診療記録,画像及び検査結果と一続きの資料として評価される。
診断書にある傷病名又は症状が他の医療資料に見当たらない場合や,画像の撮影部位・日付が異なる場合は,記載漏れ,資料不足又は別の医学的説明のどれに当たるかを確認する。
単に診断書の文章を強めるのではなく,資料間の不一致を解消することが先である。
3 訂正は発行した医療機関に依頼すること
誤記又は記載漏れが疑われる場合は,該当箇所と根拠資料を示して,発行した医療機関に確認を依頼する。
患者本人,家族又は代理人が診断書へ書き足したり,数値を修正したりしてはならない。
訂正の可否及び方法は医師の医学的判断と医療機関の手続によるため,依頼しても希望どおりの内容になるとは限らない。
4 等級名や有利な表現を医師に求めないこと
後遺障害等級を決めるのは医師ではなく,自賠責保険・共済の損害調査と保険会社等の判断を経る認定手続である。
医師には,診療に基づく傷病名,残存症状,所見,検査結果及び予後を記載してもらう。
希望する等級名,法律上の結論又は医学的根拠のない定型句を記載するよう求めると,診療記録との不整合を生じさせるおそれがある。
第7 後遺障害認定の申請に用いる方法
1 事前認定と被害者請求
自賠責保険の後遺障害認定へ進む経路には,任意保険会社が資料を取りまとめる事前認定と,被害者が加害車両の自賠責保険会社・共済組合へ直接請求する被害者請求がある。
事前認定は資料提出の負担を抑えやすく,被害者請求は提出する資料を自ら確認しやすいという違いがあるが,いずれの方法でも後遺障害診断書の記載と医学資料の整合が必要である。
日本損害保険協会が示す保険金支払業務の流れは,任意保険会社が自賠責保険の損害調査機関へ事前認定を依頼する経路を示している。
| 比較事項 | 事前認定 | 被害者請求 |
|---|---|---|
| 受付・取りまとめ | 任意保険会社が取りまとめる | 被害者又は代理人が自賠責保険会社・共済組合へ提出する |
| 資料提出の負担 | 比較的小さい | 必要書類の取得及び確認を自ら行う |
| 資料内容の把握 | 提出資料の一覧を確認する必要がある | 提出前に資料一式を確認しやすい |
| 共通する点 | 後遺障害診断書だけでなく,治療経過,画像等も調査対象となる | 後遺障害診断書だけでなく,治療経過,画像等も調査対象となる |
2 被害者請求の基本資料
国土交通省の請求書類一覧によれば,後遺障害を含む被害者請求の基本資料には,①保険金・損害賠償額等請求書,②請求者本人の印鑑証明書,③交通事故証明書,④事故発生状況報告書,⑤医師の診断書,⑥診療報酬明細書,⑦後遺障害診断書等がある。
損害保険料率算出機構の案内は,後遺障害事案でX線,CT又はMRI等の画像も提出資料として挙げている。
事故態様,傷病又は請求者の状況により追加資料が必要となるため,固定的な一覧だけで足りると考えず,受付窓口の案内と照合する。
3 損害調査と結果の通知
被害者請求の資料は,自賠責保険会社・共済組合から損害保険料率算出機構の調査事務所へ送付され,事故発生,因果関係及び損害について調査される。
必要がある場合は,追加資料の提出又は医療機関への照会が行われ,調査結果に基づいて保険会社等が支払額を決定する。
自動車損害賠償保障法第16条の4及び第16条の5により,被害者は後遺障害等級とその判断理由等の書面交付を受け,書面で詳細な説明を求めることができるため,結果通知は後の検討に備えて保管する。
4 被害者請求の期限
国土交通省の案内及び損害保険料率算出機構の案内は,後遺障害について,被害者請求ができる期間を症状固定日の翌日から3年としている。
平成22年3月31日以前に発生した事故については,国土交通省の案内上,この期間が2年とされている。
この期限は,民法上の加害者等に対する損害賠償請求の期間と同一の問題ではないため,症状固定から時間が経過している場合は,請求先と請求権ごとに起算点,更新又は完成猶予の有無を個別に確認する必要がある。
第8 追加調査の優先順位と停止基準
1 最初に不足資料を補うこと
最初に行うべきことは,後遺障害診断書,通常の診断書・診療報酬明細書,画像データ及び既存の検査結果をそろえ,事故日から症状固定日までを時系列で照合することである。
この段階で,左右の誤り,転院記録の欠落,画像の未提出又は測定値の空欄が見つかれば,その資料の取得又は医療機関への確認を優先する。
既に存在する資料を確認せずに新しい検査を増やすと,費用と時間がかかる一方で,認定上の不足が解消しないことがある。
2 追加検査は具体的な争点が残る場合に限ること
追加検査は,残存症状に対応する医学的な疑問があり,その検査結果によって障害の有無又は程度の評価が変わり得る場合に検討する。
担当医に検査の目的,身体的負担,費用及び結果が治療又は診断に与える影響を確認し,医学的な必要性が乏しいと判断された場合は無理に実施を求めない。
既存の画像又は検査で必要な所見が既に確認できる場合も,重複検査を行わない理由となる。
3 専門家意見等へ進む条件と停止基準
専門医への紹介,画像鑑定又は医師意見書等の負担が大きい手段は,資料をそろえた後も,診断書の記載だけでは解けない具体的な医学上の争点が残る場合に限って検討する。
何が判明すれば申請内容又は評価が変わるのかを説明できず,単に資料を厚くするだけである場合は,追加調査を停止するのが相当である。
反対に,症状の部位に対応する画像が提出されていない,必要な測定が実施されていないなど,結論に影響する欠落が特定できる場合は,低負担の補充から順に進める。
第9 出典・参考資料
1 法令
①e-Gov法令検索「自動車損害賠償保障法」(第16条,第16条の3から第16条の5まで及び第19条を確認)
②e-Gov法令検索「自動車損害賠償保障法施行令」(第2条及び別表第一・第二を確認)
2 行政・損害調査資料
①国土交通省「損害賠償を受けるときは?」(後遺障害,症状固定,被害者請求,請求期限及び請求書類を確認)
②国土交通省「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」(後遺障害の等級認定基準を確認)
③損害保険料率算出機構「自賠責保険・共済損害調査のしくみ 2025年度版」6頁~11頁・13頁~14頁(請求期限,提出書類,損害調査及び個人情報の取扱いを確認)
④損害保険料率算出機構「脳外傷による高次脳機能障害の後遺障害認定」(高次脳機能障害の調査資料及び審査体制を確認)
⑤日本損害保険協会「保険会社における保険金支払に関する業務」(事前認定を含む保険金支払業務の流れを確認)
⑥日本損害保険協会「既存障害照会制度」(既存障害の確認項目及び共同利用の範囲を確認)