メインコンテンツへスキップ
       

登録自動車の登録事項等証明書を郵送で取得する手続(AI作成)

登録自動車の登録事項等証明書は,運輸支局又は自動車検査登録事務所の窓口へ出向かなくても,請求書を郵送して取得できる。
ただし,郵送請求では窓口請求よりも本人確認資料が一つ増え,所有者本人が自分の自動車について請求する場合でも請求理由を記載する必要がある。
本記事では,令和8年8月25日現在の法令及び国土交通省資料に基づき,登録自動車1台分の証明書を郵送で請求する手順を説明する。

第1 登録事項等証明書と郵送請求の対象

1 登録自動車だけが対象であること

登録事項等証明書は,道路運送車両法4条の登録を受けた自動車の自動車登録ファイルに記録された事項を証明する書面である。
所有権の公示,所有者・使用者の確認,自動車執行その他の手続に利用される。

軽自動車及び二輪車は登録自動車と制度が異なるため,本記事の郵送手続の対象ではない。

2 郵送請求は法律上認められていること

道路運送車両法22条2項は,手数料のほか送付に要する費用を納付して,登録事項等証明書の送付を請求できることを明記している。
自動車登録規則25条2項も,交付請求者が請求書を国土交通大臣に送付するときの本人確認資料を定めている。
したがって,登録事項等証明書は郵送で請求できる。

請求できる者は所有者に限られないが,請求者本人の確認,対象車両の特定及び具体的な請求理由が必要である。
不当な目的による請求であることが明らかな場合その他相当な理由がある場合には,交付を拒まれることがある。

3 現在証明と詳細証明

現在証明は,交付請求時に自動車登録ファイルへ記録されている現在の登録事項を証明するものである。
現在の所有者又は使用者を確認すれば足りる場合は,通常,現在証明を選択する。

詳細証明は,現在の登録事項に加え,保存されている過去の登録事項も証明するものである。
所有者又は使用者の変更履歴等が必要な場合に選択するが,保存記録の枚数に応じて手数料が増える。

第2 郵送前に確認する事項

1 自動車登録番号と車台番号

通常の請求では,自動車登録番号の全部と車台番号の下7桁の双方を明らかにする必要がある。
ナンバープレートに表示された登録番号だけで所有者を調べたいという理由では,原則として交付を受けられない。

車検証,自動車検査証記録事項その他の適法に入手した資料から,二つの情報を正確に確認する必要がある。

2 送付先の運輸支局等

自動車登録規則41条2項により,ナンバープレートの地域名にかかわらず,最寄りの運輸支局又は自動車検査登録事務所で請求できる。
全国の所在地は,国土交通省の運輸支局等一覧で確認できる。

もっとも,郵送請求の宛名,担当部門及び具体的な取扱いを全国一律に掲載した現行の案内は確認できない。
発送前に選んだ運輸支局等の登録部門へ電話し,郵送請求を受け付ける宛名,返信用封筒の扱い及び処理の見込みを確認するのが安全である。

3 自動車検査登録印紙の確保

交付手数料は,自動車検査登録印紙を手数料納付書に貼って納付する。
収入印紙,郵便切手,定額小為替又は現金を自動車検査登録印紙の代わりに使用することはできない。

自動車検査登録印紙は,運輸支局等に隣接する販売所等で販売されている。
郵送請求を予定するときも,必要額の印紙を先に確保する必要がある。

第3 郵送する書類

1 第3号様式

国土交通省のOCR申請書各様式から第3号様式を入手し,所定の印刷条件に従ってA4判で印刷する。
第3号様式はOCRで読み取るため,拡大・縮小,折曲げ又は不適切な印刷を避ける必要がある。

登録事項等証明書の業務種別は「5」であり,現在証明は「1」,詳細証明は「2」を選択する。
原則として1台につき1枚を作成する。

2 手数料納付書

手数料納付書に対象車両を記載し,必要額の自動車検査登録印紙を貼る。
印紙には消印をしない。

3 本人確認書類のコピー

郵送請求では,次の本人確認書類のうち一つのコピーを同封する。

①運転免許証
②個人番号カード
③在留カード
④特別永住者証明書
⑤その他法令に基づき交付された書類であって,国土交通大臣が本人確認に十分であると認めるもの

住所変更等が裏面に記録されている場合は,同一性の確認に必要な面もコピーするのが安全である。
個人番号カードを利用する場合は,個人番号が記載された裏面を同封しない。

現行の自動車登録規則は,健康保険証及び住民基本台帳カードを本人確認書類として列挙していない。
配布中の様式又は一部のウェブ案内に旧い記載が残っていても,現行規則に明記された書類を使用すべきである。

4 交付請求日前30日以内に作成された住民票の写し等

本人確認書類のコピーだけでは足りない。
郵送請求では,交付請求をする日前30日以内に作成された住民票の写しその他,請求書の氏名・住所と本人確認書類の本人が同一人であることを示す書類も必要である。

ここでいう住民票の写しは,市区町村が発行した証明書を意味し,そのコピーを意味しない。
個人番号の記載がない住民票の写しを取得し,作成後早期に発送するのが安全である。

5 返信用封筒

請求者の返送先を記載し,必要額の郵便切手を貼った返信用封筒を同封する。
令和8年8月25日現在,定形郵便物は50グラムまで110円であるが,詳細証明の枚数,封筒の重量及び速達・特定記録・簡易書留等の希望に応じて必要額が変わる。
発送時点の料金は,日本郵便の国内料金表で確認する必要がある。

住民票上の住所と異なる事務所等への返送を全国一律に認める現行の公表資料は確認できない。
異なる返送先を希望する場合は,発送前に送付先の登録部門へ確認する必要がある。

6 送付状及び例外を利用する場合の資料

送付状は法定書類ではないが,請求者の連絡先,同封物,請求する証明書の種類及び返送方法を記載しておくと,不備照会を受けやすい。
発送する一式はコピー又はスキャンで保存するのが安全である。

車台番号を記載できない例外を利用する場合は,第4の4記載の疎明資料も同封する必要がある。

第4 請求書の記載方法

1 請求者の氏名及び住所

請求者欄には,実際に本人確認を受ける自然人の氏名及び住所を記載する。
国土交通省の自動車登録業務等実施要領は,法人名による請求を取り扱わないとしている。

会社,法律事務所その他の組織の業務として必要な場合も,法人名だけで請求するのではなく,請求者となる自然人を特定する必要がある。
郵送時の代理又は委任状の扱いは全国一律の公表資料で確定できないため,代理請求を予定するときは送付先へ事前に確認すべきである。

2 証明書の種類及び車両情報

現在証明又は詳細証明の別を選び,自動車登録番号の全部と車台番号の下7桁を正確に記載する。
自動車登録番号をやむを得ず明らかにできないものの車台番号の全桁を明らかにできる場合は,車台番号の全桁による請求が認められることがある。

記載誤りがあると対象車両を特定できないため,発送前に元資料と照合する必要がある。

3 具体的な請求理由

請求理由は,「所有者確認のため」又は「調査のため」だけで終わらせず,権利・義務,事故,契約,放置車両又は裁判手続と,証明書を必要とする理由との関係を具体的に記載する。

例えば,自動車強制競売の申立添付資料として必要である場合は,対象となる裁判手続を特定し,対象車両の現在の登録所有者及び登録事項を確認するためであることを記載する。
例文を流用して事実と異なる目的を記載してはならない。

自動車登録規則27条は,所有者本人が自分の自動車について窓口で請求する場合に請求理由を省略できる一方,請求書を送付する場合を除外している。
したがって,郵送請求では,所有者本人であっても請求理由を記載する必要がある。

4 車台番号を記載できない例外

次の場合には,車台番号を記載できなくても例外的に請求が認められることがある。

①私有地に放置された車両について,放置場所,見取図,放置期間及び写真等を示す場合
②裁判手続上,登録事項等証明書が不可欠であることを債務名義等で示す場合

これらは車台番号による特定の例外であり,本人確認,具体的な請求理由及び不当目的の審査が不要になるものではない。
単に車台番号が分からないというだけでは例外にならない。

第5 手数料と返送郵送料

1 令和8年4月1日以後の交付手数料

令和8年4月1日以後の交付手数料は,次のとおりである。

種類手数料
現在証明1件につき400円
詳細証明1件につき1200円
詳細証明の保存記録保存記録が2枚以上の場合,1枚を超える1枚ごとに400円を加算

この金額は,道路運送車両法関係手数料令2条1項3号及び国土交通省の手数料改定資料に基づく。

2 詳細証明の追加手数料

詳細証明は,保存記録の枚数によって最終的な手数料が変わる。
請求者が発送前に保存記録の枚数を把握できず,追加分の自動車検査登録印紙をどのように納付するかについて,全国一律の現行公表資料は確認できない。

詳細証明を郵送で請求するときは,1200円分の印紙だけで常に足りると決めつけず,送付先の登録部門へ追加印紙の取扱いを事前に確認する必要がある。
現在の所有者又は使用者を確認すれば足りるときは,固定額の現在証明で目的を達成できるかを先に検討するのが実務的である。

3 返送郵送料

交付手数料と返送郵送料は別である。
返信用封筒の大きさ,証明書の予想枚数及び希望する郵便サービスに応じて切手額を計算する必要がある。

往信についても,追跡可能な方法を選ぶと,運輸支局等への到達を確認しやすい。

第6 発送前に確認すべき実務上の問題

1 交付を拒まれる場合

道路運送車両法22条6項により,請求が不当な目的によることが明らかな場合,証明書が不当な目的に使用されるおそれがある場合その他請求を拒むに足りる相当な理由がある場合には,交付を拒まれることがある。

本人確認ができない場合,対象車両を特定できない場合又は請求理由が具体的でない場合も,そのままでは交付を受けられない。
盗難,ストーカー行為その他個人の権利利益を害するおそれが疑われる場合は,事情確認又は交付拒否の対象になり得る。

2 旧い本人確認案内を使用しないこと

国土交通省の第3号様式及び一部の地方運輸局ウェブページには,健康保険証等を本人確認書類として掲げる旧い記載が残っている。
しかし,令和8年8月25日現在の自動車登録規則25条及び自動車登録業務等実施要領は,健康保険証を列挙していない。

郵送請求では,様式の注意書きだけで判断せず,現行規則に明記された本人確認書類を同封する必要がある。

3 処理期間等の事前照会

郵送請求の全国一律の標準処理日数,詳細証明の追加印紙の処理,異なる住所への返送及び代理請求の細部を定めた現行公表資料は確認できない。
急ぎの案件では,発送前に送付先の登録部門へ電話し,必要書類,宛名,返送方法及び見込期間を確認すべきである。

第7 関連制度との区別

1 軽自動車及び二輪車

軽自動車及び二輪車には,道路運送車両法72条の3の検査記録事項等証明書等の別制度がある。
請求先及び請求できる者の範囲が登録自動車と異なるため,本記事の書類をそのまま使用してはならない。

2 自動車登録情報提供サービス

自動車検査登録情報協会の自動車登録情報提供サービスは,道路運送車両法22条3項に基づき,登録情報を電子的に提供する別の制度である。
オンラインで現在の登録情報を確認する用途には便利であるが,紙の登録事項等証明書,保存記録を含む詳細証明又は提出先が求める原本を当然に代替するものではない。
本サービスの仕組み,料金及び利用条件は,自動車検査登録情報提供サービス(AIRIS)の仕組み,料金及び利用条件(AI作成)を参照されたい。

3 廃車手続後に証明書を必要とする場合

一時抹消登録又は永久抹消登録の手続後に,抹消の事実又は登録内容を別途証明する必要が生じることがある。
廃車手続そのものの必要書類及び手続終了後に受け取る書類は,登録自動車の廃車手続の必要書類と手続終了後の書類(AI作成)を参照されたい。

第8 出典・参考資料

1 法令

道路運送車両法4条,5条,22条,36条の4第2項及び72条の3
自動車登録規則24条ないし27条及び41条2項
道路運送車両法関係手数料令2条1項3号
自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令1条及び第3号様式

2 国土交通省等の公的資料

国土交通省「自動車登録業務等実施要領」第12(PDF34頁~35頁)
国土交通省「自動車の登録・検査の法定手数料変更について」
国土交通省「OCR申請書各様式」
関東運輸局「登録事項等証明書交付請求」
近畿運輸局「登録関係Q&A」
日本郵便「国内の料金表」

3 文献

①東京弁護士会法友全期会編『証拠収集実務マニュアル〔第4版〕』ぎょうせい,令和7年,28頁~30頁
②証明書交付請求研究会編著『実用 各種証明書のとり方』日本法令,令和3年,465頁