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確定申告期の税務署の事務運営-令和5年分の大阪国税局長指示に見る申告相談・還付審査・照会文書(AI作成)

第1 この記事の対象と資料

1 資料の名称と構成

本記事は,大阪国税局長が管内の各税務署長に宛てた「令和5年分確定申告期における事務実施上の留意事項について(指示)」(令和5年12月12日付け)を読み,確定申告期に税務署がどのような方針で申告相談,申告書の収受及び還付審査を行っていたかを整理するものである。
調査の基準日は令和8年10月1日である。

当サイトに掲載している写しは全582頁であり,鑑文の後に,本文に当たる「別冊」(目次6頁,本文52頁),別添1から別添18まで,別冊様式(チラシ,チェック表,照会文書の様式等)及び国税庁の公表資料(インボイス制度の手引,Q&A等)が続く。
鑑文によれば,同指示は,令和5事務年度の課税部門の事務運営に関する指示,閉庁日対応に関する指示,個人課税事務提要,資産税事務提要等の通達に定めるところによるほか,別冊のとおり実施するよう求めるものである。

不正還付の未然防止に関する審査の着眼点(別冊45頁から47頁まで)及び別冊様式の一部は黒塗りとなっており,その部分の内容は本記事でも扱わない。

2 この資料を読むときの注意

同指示は,令和5年分の確定申告期(令和6年2月から3月まで)について,大阪国税局管内の税務署に向けた内部の事務運営を示すものである。
現在の法令,全国の税務署の運用又は令和8年現在の会場運営を直接示すものではない。
例えば,申告書等の控えへの収受日付印の押なつは,令和7年1月から取りやめられており,同指示が前提とした取扱いとは異なる。

そのため,本記事では,同指示に書かれた事項と,法令又は国税庁の現行の公表資料で確認できる事項を区別して記載する。
同指示から,税務署が何を重視し,どのような場面で別の部門へ引き継ぐのかを読み取ることは,依頼者に申告や照会への対応を助言するときの背景知識として役立つ。

第2 確定申告会場の運営方針

1 開設期間,相談受付時間及び入場整理券

同指示では,確定申告会場の開設期間を2月16日から3月15日まで,相談受付時間を16時までとし,全署統一としていた(別冊7頁)。
入場には整理券を要し,当日配付のほか,国税庁のLINE公式アカウントを通じたオンラインの事前発行を行い,電話や対面での事前発行は行わないとしていた(別添1)。
オンライン発行は1日当たり発行数の6割から8割を目安とし,申告期限間際は2割程度に減らすとされていた。

京都市内,大阪市内及び神戸市内の3か所には,合わせて20署を対象とする合同会場が置かれた(別冊14頁)。
閉庁日の対応は令和6年2月25日(日曜日)に管内56署で行い,そのうち41署は合同会場で対応するとされていた(別冊44頁)。
同指示は,令和8事務年度の全署を対象とした内部事務のセンター化と次世代システムの運用開始による部内業務のペーパーレス化を見据え,署外会場を署内へ戻すことなどの検討も求めていた(別冊44頁)。

2 自力作成とスマホ申告の推進

同指示の基本的な考え方は,マイナンバーカードを利用した自宅等からのe-Tax申告と,振替納税やスマホアプリ納付を中心とするキャッシュレス納付を強力に推進するというものである(別冊1頁)。
会場でも,来場者が自分でスマホやパソコンを操作して申告書を作成し,職員等は操作補助と税法の質問への対応に回るという「自力作成」の考え方が採られていた。

スマホコーナーについては,故障や破損のトラブルを防ぐため,スマホの操作は来場者本人が行い,職員等は操作しないとされていた(別冊25頁,別添11)。
ID・パスワード方式の発行について,別添11は,配偶者等の親族を含む本人以外の者には発行できないことに留意するとしている。
また,スマホコーナーの利用者については送信前確認を実施せず,事後審査の対象とするとされていた(別添11)。
会場でスマホ申告をしたからといって,職員が内容を確認済みであるとは限らないということになる。

3 会場で受けない相談

確定申告会場では相続税の相談等は行わず,相談を求められた場合は自己解決のための資料を交付し,必要に応じて電話相談センターを案内するとされていた(別冊33頁)。
面接相談を強く希望する者については,税理士会支部や納税協会の相談体制がある署ではそちらへ案内し,申告期限が迫っているなど緊急度が高い場合に限り,事前予約による署の相談を案内するとされていた(別冊34頁)。

相続税の申告期限が近い依頼者について,確定申告期に税務署へ行けば相談できると考えるのは危険である。
相続税の相談が必要な場合は,確定申告期を避けるか,税理士への依頼を早めに検討する必要がある。

第3 申告相談の場面で税務署が確認していた事項

1 納税者を代理する理由のない者

同指示は,納税者を代理する理由のない者が来場した場合には,改めて納税者本人の来場を求めるなど厳正に対処するとしている(別冊31頁)。
税理士又は税理士法人でない者は,税理士法に別段の定めがある場合を除き,他人の求めに応じて行う税務代理,税務書類の作成及び税務相談といった税理士業務を行ってはならない(税理士法2条1項,52条)。
弁護士は,所属弁護士会を経て国税局長に通知することにより,その国税局の管轄区域内において随時税理士業務を行うことができる(同法51条1項)。

依頼者の家族が書類を届けるだけなのか,申告内容について説明や交渉をするのかによって,税務署の受け止め方は変わり得る。
弁護士が相続や事業承継の事件で税務署とやり取りする場合も,それが税務代理に当たるのか,事件の代理人としての事実確認にとどまるのかを意識しておく必要がある。

2 源泉徴収と印紙税

来場者が給与等を支払っているのに源泉徴収をしていないなど,源泉所得税について指導を要する場合には,法人課税部門(源泉所得税担当)へ確実に誘導するとされていた(別冊31頁)。
所得税の申告相談は,その人が支払者として負う義務を税務署が把握する機会にもなる。

不動産売買契約書や建築請負契約書に正当な額の収入印紙が貼られていない場合には,印紙税の納税義務を説明した上で,印紙税不納付事実申出書の提出を促すとされていた(別冊31頁)。
領収書等に印紙が不足している場合は,その作成者を対象とする連絡せんを作成して管理運営部門へ引き継ぐとされていた。
住宅ローン控除や譲渡所得の申告のために契約書を持参すると,その契約書の印紙も見られるということである。

印紙税を納付しなかった場合の過怠税は本来の税額の3倍が原則であるが,調査による決定を予知したものでない自主的な申出の場合は1.1倍に軽減される(印紙税法20条1項・2項)。
税務署から申出を促された場合に軽減の要件を満たすかどうかは,個別の経過によるので,申出の前に時系列を確認しておくのがよい。
印紙税の詳細は,収入印紙と弁護士業務(AI作成)で整理している。

3 納付と還付の口座

期限内納付が困難と認められる者は,徴収部門へ確実に誘導するとされていた(別冊32頁)。
滞納整理事務を中心署に集約している署では,管轄の税務署に徴収部門の職員が常駐していないため,中心署の専用ダイヤルを案内するとされていた。

還付金の振込先は申告者本人名義の口座を記載するよう指導し,特に外国人等については,申告者名(フリガナ)と口座名義の相違による振込不能が多いため,申告者名に略称を記載しないよう指導するとされていた(別冊32頁)。

4 他の税務署の管内に住む納税者

他署管内の納税者の申告書等は原則として収受せず,所轄署へ郵送等で提出するよう指導するとされていた(別冊32頁)。
ただし,e-Taxで添付書類の提出が不要となる申告書等は,他署管内の納税者のものであっても会場から送信するとされていた。
勤務先の近くの税務署へ紙の申告書を持参するといった行動は,同指示の下では受け付けられない可能性があった。

第4 インボイス制度と消費税の申告相談

1 消費税の申告相談の流れ

令和5年分は,インボイス制度の開始後初めての確定申告であり,同指示は,消費税の申告相談や申告書の提出件数の増加を見込んでいた(別冊1頁)。
消費税の申告相談は,課税取引金額計算表を作成済みか,作成していないが区分経理された帳簿等を持参しているか,そのいずれでもないかで対応を分けている(別冊15頁から16頁まで,別添6)。
計算表も帳簿もない来場者には,インボイス制度と軽減税率制度の説明をした上で自宅等からのe-Tax申告を案内し,来場相談を希望する場合は,計算表の作成又は帳簿の持参を指導して3月15日までの再来場を求めるとされていた。

インボイス発行事業者の登録の相談については,登録は事業者の任意であること,国税庁の特設サイトがあること及び自宅からe-Taxで申請できることを簡潔に説明し,課税事業者には登録申請を勧奨し,免税事業者には制度の理解を優先させる対応とするとされていた(別冊16頁)。

2 2割特例の選択に関する注意

来場者が,インボイス制度を機に免税事業者から課税事業者になった事業者に当たると申し立て,2割特例の適用を希望した場合,同指示は,適用の可否を判定した上で,申告書作成の指導を行うとしている(別冊16頁)。
その際,当初申告で2割特例を選択した場合は,その後の更正の請求や修正申告によって選択替えができないこと,また,一般課税又は簡易課税による税額と比較することに留意するとされていた。

国税庁の公表資料によれば,2割特例は,事前の届出なしに,消費税の確定申告書に適用を受ける旨を付記することで適用される(同資料は根拠として平成28年改正法附則51条の2第3項を示している)。
2割特例は常に有利とは限らず,仕入れや設備投資が多い課税期間には一般課税の方が納付税額が少なくなることがある。
申告書を提出する前に,一般課税,簡易課税及び2割特例の税額を並べて確認する必要がある。

なお,2割特例を適用できるのは,令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間である。
国税庁は,個人事業者は令和9年分及び令和10年分の申告について3割特例を適用できると案内している。
現行の取扱いは,消費税に関するメモ書き(AI作成)で整理している。

3 登録状況を伝えるときの本人確認

来場者にインボイス発行事業者の登録状況を教える必要がある場合に,来場者が申告名義人と異なるときは,申告名義人本人から同意を受けた親族等であることを確認するなど,個人情報保護の観点から適切に対応するとされていた(別冊17頁)。
電話相談でも,登録状況を伝える際は,国税の基幹システムに登録された納税者の連絡先に折り返し電話をするなど,個人情報の取扱いに特に配意するとされていた(別冊44頁)。

第5 還付申告の審査と支払先への照会

1 還付までの期間

同指示は,自宅等からe-Taxを利用した還付申告について,インセンティブ措置として処理期間を原則3週間程度に短縮するとしている(別冊51頁)。
他方,確定申告会場に設置された作成コーナー用パソコンからe-Taxで提出された還付申告は,このインセンティブ措置の対象外とされていた。
外部の相談会場では,還付の支払には1か月から1か月半程度かかる場合があることを周知するとされていた(別冊42頁)。

国税庁の現在の案内でも,確定申告期間中の還付金の支払手続にはおおむね1か月から1か月半程度を要し,自宅や税理士事務所等からe-Taxで提出された還付申告は3週間程度で処理するとされている。
ただし,訂正申告など同一人について複数回の申告がある場合,書類不備がある場合又は書面による別送書類の提出がある場合は,e-Taxで提出しても3週間程度での処理の対象外となる(国税庁「税金の還付」)。
依頼者が還付金の入金時期を気にしている場合には,提出方法と添付書類の出し方によって目安が異なることを説明しておくとよい。

2 還付審査の体制

同指示は,還付審査の責任体制を明確にするため,統括官1名を還付審査責任者に指名するとしている(別冊45頁)。
審査の結果,問題点を把握した場合は,「所得税還付申告チェック票兼還付留保連絡せん・還付留保解除連絡せん」を作成して責任者の決裁を受けるとされていた。
消費税の還付申告については,別に還付審査専担者を指名し,「消費税還付審査連絡せん」を原則として全件作成するとされていた(別冊46頁)。
不正の疑いのある申告書を把握した場合は,責任者が二次チェックを行い,なお疑いが残れば局の個人課税課へ直ちに連絡するとされていた(別冊47頁)。

審査の具体的な着眼点は黒塗りであり,公開されていない。
還付が遅れている依頼者について,その理由を同指示から推測することはできない。

3 支払先への照会と,文書の根拠の表示

還付審査で支払先調査を実施する場合には,専担者を指名し,別冊様式130「所得の内訳書の提出について」,別冊様式131「給与(報酬等)の支払内容等について」及び別冊様式132「給与(報酬等)の支払内容等の回答書」を使用するとされていた(別冊46頁)。

この照会文書の様式を見ると,税務署長名義のものと国税局長(業務センター)名義のものとで,末尾の表示が異なる。
税務署長名義の「給与(報酬等)の支払内容等について」には,「この照会は,国税通則法第74条の2の規定に基づくものです」と記載されている。
これに対し,国税局長名義の同名の文書と,所得の内訳書の提出を求める文書には,「この文書による行政指導の責任者は」税務署長又は国税局長であると記載されている。

国税通則法74条の2第1項は,所得税等に関する調査について必要があるときに,税務職員が,納税義務がある者や,その者に金銭又は物品の給付をする義務があったと認められる者等に質問し,帳簿書類その他の物件を検査し,又はその提示若しくは提出を求めることができると定める(同項1号イ・ハ)。
他方,行政手続法35条1項は,行政指導に携わる者に対し,相手方に行政指導の趣旨,内容及び責任者を明確に示すことを求めている。
国税に関する法律に基づく納税義務の適正な実現を図るための行政指導については,口頭の行政指導の書面交付を定める同条3項と,複数の者を対象とする行政指導に関する同法36条が適用されないが(国税通則法74条の14第2項),同条1項は適用除外とされていない。
同指示も,確定申告期及びその前後における行政指導の責任者の明示について,行政手続法に基づき適切に実施するとしている(別冊52頁)。

依頼者や顧問先が税務署から照会文書を受け取ったときは,まず末尾の表示を見て,質問検査権に基づく照会なのか,行政指導としての依頼なのかを確認するのがよい。
いずれであっても,事実と異なる回答をしてよいことにはならないし,行政指導だからといって放置すれば,後に調査に移ることもあり得る。
回答する場合は,照会の対象者,年分及び回答する範囲を確認し,回答書の控えを残しておく。

4 住宅借入金等特別控除の確認

住宅借入金等特別控除等の適用を受ける申告書の還付審査では,居住用財産の譲渡所得の特例を適用する期間との重複や,住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例を受けた金額の取得対価からの控除を,確実に確認するとされていた(別冊46頁)。
確定申告会場でも,登記事項証明書の原本又は写しを確認して不動産番号を記載させ,建築年月日や抵当権の設定状況など計算明細書に記載されない項目についても適用要件を確認するとされていた(別冊20頁から21頁まで)。

自宅の売却と新居の取得が近接している依頼者や,親から住宅資金の贈与を受けた依頼者の申告では,これらの点が審査で確認されることを前提に資料を整えておくとよい。

第6 提出事実と個人情報の管理

1 収受日付印の扱い

同指示の時点では,所得税等の申告書について,申告書第一表と同表の控えにだけ収受日付印を押し,第二表等とその控えには原則として押さないとされていた(別冊50頁から51頁まで)。
作成コーナー用パソコンから送信した者が控えへの押なつを希望する場合は,送信票の控えにだけ押すとされていた。
同指示は,令和7年1月からの控えへの押なつの取りやめに向けて納税者に周知・広報を行うともしていた(別冊9頁,29頁)。

現在は,控えへの収受日付印は押されない。
提出の証拠の残し方と,過去の申告書を確認する申告書等閲覧サービスについては,収受日付印廃止後の申告書提出証明と申告書等閲覧サービス(AI作成)で整理している。

2 利用者識別番号を誤って送信した場合

同指示は,別人の利用者識別番号を誤って入力して送信すると個人情報等の流出につながるとして,利用者識別番号を交付する際の氏名・生年月日・納税地の確認や,前年の控え等から入力する場合の確認を求めている(別冊32頁)。
入力された情報と登録済みの情報が一致しない場合には注意喚起のメッセージが表示され,職員が複数人で本人の番号であることを確認した上で送信させるとされていた。

それでも誤りが生じた場合,誤った利用者識別番号で送信されたデータは無効となるので,誤送信に係る帳票を回収した上で再申告を勧奨し,還付金の受取口座を公金受取口座として登録したかどうかを確認するとされていた(別冊33頁)。
また,管理運営部門がメッセージボックスの削除依頼の手続をとり,誤送信された側の納税者には連絡の上で暗証番号を職権で再発行するとされていた。

誤送信に気付いたときの納税者側の対応は,e-Taxの誤送信・訂正手続(AI作成)で整理している。

3 マイナンバーの本人確認

申告書等を収受する際は,番号法上の本人確認を行い,マイナンバーの記載がなく番号が分かる書類も持参していない場合は,リーフレットを交付し,次回の手続で記載するよう指導した上で収受するとされていた(別冊18頁)。
健康保険の被保険者証で身元確認をする場合は,被保険者等記号・番号等を記録せず,写しの提出を受けるときはマスキングを施すとされていた。
パソコンコーナーで番号を確認する際は,マイナンバーの読み上げを行わないことに留意するとされていた(別冊27頁)。

第7 依頼者に助言するときの確認事項

同指示から読み取れる税務署の運用を踏まえると,依頼者の確定申告について助言するときは,次の点を確認しておくとよい。

①提出方法によって還付までの期間の目安が違うこと
②相続税の相談は確定申告会場では原則として受け付けられないこと
③契約書を持参して相談すると,印紙の不足や源泉徴収の漏れも把握され得ること
④2割特例を選ぶかどうかは,申告前に一般課税・簡易課税と比較して決めること
⑤家族が代わりに税務署へ行く場合は,書類の提出にとどまるのか,申告内容の説明までするのかを整理すること
⑥税務署からの照会文書は,末尾の根拠の表示を見て,質問検査権に基づくものか行政指導かを確認すること
⑦利用者識別番号を誤って送信した疑いがあるときは,同じ操作を繰り返さず,税務署へ連絡すること

第8 別セッションで掘り下げる未検討点

本記事は,同指示の本文と別添を中心に整理したものであり,次の点は検討していない。

①別冊様式(チラシ,チェック表,照会文書等)の全件の内容と,令和6年分以降の同種の指示との比較
②還付審査で黒塗りとされた部分について,不開示の理由と,審査請求又は訴訟で争われた例の有無
③税務署から印紙税不納付事実申出書の提出を促された後にした申出が,印紙税法20条2項にいう,印紙税についての調査があったことにより過怠税の決定があるべきことを予知してされたものでない申出に当たるか
④国税通則法74条の2に基づく照会と行政指導としての照会を受けた事業者が,回答を拒んだ場合の扱いの違い
⑤近畿税理士会が受託した申告相談の業務委託,納税協会等の関係民間団体との連携の仕組み

第9 出典・関連記事

1 検討した資料

大阪国税局長「令和5年分確定申告期における事務実施上の留意事項について(指示)」(令和5年12月12日付け。全582頁。当サイト掲載の写し)

2 法令

国税通則法(e-Gov法令検索)
行政手続法(e-Gov法令検索)
税理士法(e-Gov法令検索)
印紙税法(e-Gov法令検索)
本記事で引用した上記4法の条文は,e-Gov法令検索がメンテナンス中であったため,令和8年10月1日に判例秘書の現行法令アーカイブ(令和8年8月1日現在)で確認した。

3 国税庁の公表資料

国税庁「2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要」
国税庁「令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて」
国税庁「税金の還付」

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