e-tax(国税電子申告・納税システム)に関するメモ書き


目次

1 総論
2 e-Taxの利用の流れ
3 e-Taxの種類
4 e-Taxの導入時期
5 e-Tax(SP版)を利用した源泉所得税の申告
6 関連記事その他

1 総論
・ e-Taxの最大の特徴は,インターネット環境さえあれば,自宅又はオフィスにいたまま,①申告,②納税及び③開業届・青色申告承認書等の提出といった申請・届出手続を完結できる点にありますところ,個人事業主やフリーランスだけでなく,確定申告が必要な会社員や法人でも利用することができます(freeeの「【2022年(令和3年分)】e-taxでネットから確定申告する方法とメリットを解説」参照)。

2 e-Taxの利用の流れ
・ e-Taxの利用の流れは以下のとおりです(e-Taxの「ご利用の流れ」参照)。
① 利用者識別番号の取得
・ e-Taxを利用する場合,電子申告・納税等開始届出書を所轄の税務署長に提出又は送信し,利用者識別番号を取得する必要があります。
・  利用者識別番号は,電子申告をするために必要な16桁の個人又は法人の識別番号であり,なりすましを防止するために導入されました。
② 電子証明書の取得
・ 私は,マイナンバーカードのほか,「マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォン」をICカードリーダライタの代替として利用しています。
③ 手続きを行うソフト・コーナーを選ぶ。
・ 私は,源泉所得税の納付に必要となる所得税徴収高計算書を作成する場合,e-Taxソフト(SP版)を利用しています。
④ 申告・申請データの作成・送信
⑤ 送信結果の確認

3 e-Taxの種類
(1) e-Taxには以下の種類があります(e-Taxの「各ソフト・コーナー」参照)ところ,以下のリンク先の右上にログインボタンがあります。
① WEB型ソフト・コーナー
・ 受付システム(パソコン)
・ 確定申告書等作成コーナー(パソコン,スマホ又はタブレット)
・ e-Taxソフト(WEB版)(パソコン)
・ e-Taxソフト(SP版)(スマホ又はタブレット)
・ 開始(変更等)届出書作成・提出コーナー(パソコン又はスマホ)
・ 多国籍企業情報の報告コーナー(パソコン)
・ CSVファイルチェックコーナー(パソコン)
・ QRコード付証明書等作成システム(パソコン)
② ダウンロード型ソフト・コーナー
・ e-Taxソフト(パソコン)
・ 源泉徴収票等作成ソフト(パソコン)
・ 電子的控除証明書等作成ソフト(パソコン)
③ 金融機関向けコーナー
・ NISAコーナー(パソコン)
・ FACTAコーナー(パソコン)
・ CRS報告コーナー(パソコン)
(2)ア 受付システムは,「送信結果・お知らせの確認」及び「各種登録・変更」だけができるソフトです。
イ 確定申告書等作成コーナーは,個人の所得税,消費税及び贈与税の確定申告書の作成に特化したソフトです。
ウ e-Taxソフト(WEB版)及びe-Taxソフト(SP版)で確定申告書を作成することはできません。

4 e-Taxの導入時期

(1) 国税庁HPの確定申告書等作成コーナーは,平成14年分の確定申告期に導入されました(国税庁HPの「(2)電子申告等ITを活用した申告・納税の推進」参照)。
(2) e-Taxは,平成16年2月から名古屋国税局管内において,所得税,消費税(個人)の申告について運用を開始し,3月には法人税,消費税(法人)の申告,納税,申請・届出等の一部について運用を拡大し,6月には運用地域を全国に拡大しました(国税庁HPの「(2)電子申告等ITを活用した申告・納税の推進」参照)。

5 e-Tax(SP版)を利用した源泉所得税の申告
(1) e-Tax(SP版)を利用した源泉所得税の申告の流れは以下のとおりです。
① タブレット又はスマホを使い,利用者識別番号及び暗証番号を入力してe-Tax(SP版)にログインをする。
② 「申請・納税」
→ 「徴収高計算書を提出する」
→ 「(一般)給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」,「(納期特例分)給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」又は「報酬・料金等の所得税徴収高計算書」と進む。
③ (「(一般)給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」を選んだ場合)「提出先税務署」及び「内容の作成」を入力する。
・ 「内容の作成」に際し,「納期等の区分及び区分の選択」については,例えば,「令和4年9月分」及び「俸給・給料等」と入力する。
・ 「内容の作成」に際し,「支払年月日・人員・支給額・税額の入力」のうち,「納期等の区分」は入力済みとなっていて,「区分」につき,「報酬・給料等(01)」を選択した場合,「支払年月日」,「人員」,「支給額」及び「税額」を入力します。
 そのため,従業員全体の給料の支給額及び源泉徴収額を別にメモ書きしておいた方がいいです。
・ ネットバンキング等を利用する予定の場合,「所得税徴収高計算書用紙の送付の要否」は「否」でいいです。
④ 「送信」ボタンをタップする。
(2)ア インターネットバンキングを用いて源泉所得税を支払う場合,以下の番号を入力すればいいです。
① 国税庁の収納機関番号として00200を入力する。
② 納付番号として利用者識別番号(16桁の数字です。)を入力する。
③ 確認番号として納税用確認番号(e-taxの開始届出書を提出した際に設定した6桁の番号です。)を入力する。
④ 納付区分として受信通知(納付区分番号通知)に届いた納付区分を入力する。
イ 国税庁HPに「e-Taxを利用して源泉所得税が納付できます!」が載っています。
ウ e-Taxに「納付区分番号を確認するには、どうすればいいですか。」が載っています。

6 関連記事その他

(1) 休祝日の翌稼働日(例えば,令和5年1月9日(成人の日)翌日となる1月10日(火))は午前8時30分からe-Taxを利用できます(「e-Taxの利用可能時間」参照)。
(2) 令和2年分以降の所得税につき,青色申告特別控除額が65万円から55万円に減ったものの,e-Taxによる申告(電子申告)又は電子帳簿保存を行った場合,引き続き65万円の青色申告特別控除を受けられます(国税庁HPの「令和2年分の所得税確定申告から65万円の青色申告特別控除の適用要件が変わります」参照)。
(3) 市販の会計ソフト→e-Taxソフト(ダウンロード版)経由の場合,QRコード認証(2022年1月開始)を使えませんから,ICカードリーダーが必要となります(自営百科ブログ「e-TaxでICカードリーダーが不要に【2022年1月~】」参照)。
(4) e-Taxには例えば,以下の質問への回答が載っています。
・ e-Taxを利用して所得税の確定申告書を提出する場合の「生命保険料控除の証明書」などの第三者作成書類の添付省略の制度について教えてください。
・ 申告等データを送信する際に、併せて「添付書類のイメージデータ」を送信したいのですが、どうすればいいですか。
(5) 以下の記事も参照してください。
・ 個人事業主の税金,労働保険及び社会保険に関するメモ書き
・ 源泉所得税に関するメモ書き


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