目次
1 総論
2 所得税の確定申告の種類
3 所得控除の種類及び限度額
4 株式譲渡益課税制度
5 外国税額控除
6 所得税等の計算サイト
7 白色申告者の記帳義務の拡大
8 関連記事その他
1 総論
(1) 所得税の確定申告は,毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算し,申告期限までに確定申告書を提出して,源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続であり,平成25年分から令和29年分まで,東日本大震災からの復興を図るための施策に必要な財源を確保するため,復興特別所得税を所得税と併せて申告・納付することとされています(国税庁HPの「所得税の確定申告とは」参照)。
(2) 個人事業主メモに「青色申告決算書(一般用)の書き方・記入例」が載っています。
2 所得税の確定申告の種類
① 確定申告(所得税法120条1項)
・ その年の翌年の2月16日から3月15日までに行う必要があります。
② 死亡による準確定申告(所得税法124条及び125条)
・ 相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に行う必要があります。
③ 出国による準確定申告(所得税法126条及び127条)
・ 出国のときまでに行う必要があります。
3 所得控除の種類及び限度額
(1) 社会保険料控除
・ ①健康保険、国民年金、厚生年金保険および船員保険の保険料で被保険者として負担した場合,②国民健康保険の保険料又は国民健康保険税,③介護保険料,④雇用保険の被保険者として負担する労働保険料,⑤国民年金基金の加入員として負担する掛金等を支払った場合等の控除です。
・ その年に支払った全額が対象です。
(2) 小規模企業共済等掛金控除
・ ①小規模企業共済,②個人型確定拠出年金(iDeCo),③企業型確定拠出年金(企業型DC)又は④心身障害者扶養共済の掛金を支払った場合の控除です。
・ その年に支払った全額が対象です。
(3) 生命保険料控除
・ 平成24年以後に締結した保険契約の場合,民間の保険会社に①生命保険料,②介護医療保険料又は③個人年金保険料を支払った場合の控除です。
・ ①ないし③の限度額はそれぞれ4万円です。
(4) 地震保険料控除
・ 民間の保険会社に一定の地震保険料を支払った場合の控除です。
・ 限度額は5万円です。
(5) 寡婦控除
・ 夫と離婚又は死別した女性が受けられる控除であり,合計所得金額が500万円以下の人が対象です。
・ 一般の寡婦が27万円であり,特別の寡婦が35万円です。
(6) ひとり親控除
・ シングルマザー又はシングルファザーが受けられる控除であり,寡婦控除が適用されない,合計所得金額が500万円以下の人が対象です。
・ 令和2年分の所得税から適用されるようになりました。
・ ひとり親控除は男性でも女性でも適用されますし,結婚歴がなくても適用されます。
・ 35万円です。
(7) 勤労学生控除
・ 納税者が勤労者の場合に受けられる控除です。
・ アルバイトなどを頑張りながら学校に通っている学生のための控除です。
・ 27万円です。
(8) 障害者控除
・ 納税者や控除対象の親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合の控除です。
・ 原則として1人につき27万円ですが,40万円又は75万円となる場合があります。
(9) 配偶者控除
・ 控除対象になる配偶者がいる場合の控除です。
・ 原則として38万円ですが,配偶者が70歳以上の場合は48万円です。
(10) 配偶者特別控除
・ 配偶者に38万円を超える所得(例えば,103万円を超える給与収入)があり,配偶者控除が受けられない場合に,配偶者の所得金額に応じて受けられる控除です。
・ 配偶者の所得に応じて控除額が変わりますところ,最高で38万円です。
(11) 扶養控除
・ 控除対象になる扶養親族(例えば,16歳以上の子)がいる場合の控除です。
・ 原則として38万円ですが,特定扶養親族(19歳以上23歳未満の扶養親族)の場合は63万円であり,老人扶養親族(70歳以上の扶養親族)の場合は48万円(別居の場合)又は58万円(同居の場合)です。
(12) 基礎控除
・ 所得2500万円以下の納税者が受けられる控除です。
・ 所得2400万円以下の場合,48万円です。
(13) 雑損控除
・ 災害や盗難等によって損害を受けた場合の控除です。
・ 損失額に応じて控除額が変わります。
(14) 医療費控除
・ 病院などで医療費を一定以上支払った場合の控除です。
・ 原則として,実際に支払った医療費の合計額から保険金及び10万円を控除した額が医療費控除額となります。
・ その年の総所得金額等が200万円未満の場合,総所得金額等の5%の金額を超えれば,医療費控除を受けることができます。
(15) 寄付金控除
・ 寄付をした場合の控除であり,ふるさと納税も寄付金控除の一種です。
・ 特定寄附金から2000円を控除した額が寄付金控除額となります。
*1 個人事業主メモHPに「所得控除の一覧表【まとめ】個人事業主・会社員の所得控除」が載っています。
*2 マネージャーナルHPに「ひとり親控除と寡婦控除の違いを徹底解説!あなたはどちらに該当する?」が載っています。
*3 雑損控除,医療費控除及び寄付金控除を適用してもらうためには確定申告をする必要があります。
医療費控除を知らない人は、聞いて。1年間の医療費が10万円超(所得200万円未満の人は所得の5%)なら、確定申告で所得税・住民税が安くなる。一緒に生活する家族が、病院・薬局で払った費用は、まとめられる。別居してても、両親や子どもに毎月仕送りしてたらOK。控除できる費用と、国税庁サイトは↓
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人は高い価格を払うと、認知的不協和を解消するために、そのサービスの良いところを探して「自分の選択は間違っていなかった」との思いを強めようとすると聞いたことがあります。 https://t.co/nKPqAugG6R
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4 株式譲渡益課税制度
(1) 国税庁HPの「株式譲渡益課税制度」に「個人の方が上場株式等を保有・譲渡した場合の金融・証券税制について(令和元年10月)」等が載っていますところ,源泉徴収ありの特定口座を利用している場合,「上場株式等の譲渡損失に係る損益通算及び繰越控除」を利用する場合でない限り,上場株式等の譲渡所得について確定申告をする必要はありません。
(2) 令和3年分の確定申告の場合,令和元年分,令和2年分及び令和3年分の上場株式等に係る譲渡損失の金額を令和4年以後に繰り越すためには確定申告をする必要がありました(令和3年分確定申告特集の「株式を売却した方へ」参照)。
(3) 水戸市HPの「特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額の所得税と異なる課税方式の選択について」に「平成29年度税制改正により、特定配当等に係る所得及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得(以下「上場株式等の特定配当等」)について、所得税と個人住民税で異なる課税方式(申告不要制度・総合課税・申告分離課税)を選択できることが明確化されました。」と書いてあります。
【速報】
お金が貯まらない理由、判明。 pic.twitter.com/ZEfr13NR9V— マルク (@Marc_life_) July 20, 2023
5 外国税額控除
(1) 楽天証券HPの「外国税額控除」に「外国証券に関するご案内(権利配当等)」及び「外国税額控除に関する明細書」の記載例が載っています。
(2) 投資家としてのリテラシー I&Tの「外国税額控除部分の申告書の書き方」には以下の記載があります。
①「本年中に納付する外国所得税額」欄
重要なことは、「全部書いてたらキリが無いので、集計して処理をすることは可能」です。
別紙のように、利子・配当・譲渡を一括にしても問題ないと思われます。(特に複数の国から所得を得ているなら3行ではすぐ埋まってしまいます。)
(3) 池田一暁公認会計士事務所HPの「分配時調整外国税相当額控除について」には「2018年度税制改正により、2020年1月1日以降、証券会社等が、外国所得税が課税された公募投資信託等の収益の分配金を支払う際に、二重課税調整計算を行うこととされました。」と書いてあります。
(4) みやした税理士事務所HPの「海外投資をする方の税金計算について【外国税額控除】」には「調整国外所得金額④は基本的には海外投資に係る収入金額の合計額ですが、配当に係る負債利子がある場合は負債利子控除後の金額、株式の譲渡の場合は取得費及び譲渡費用控除後の金額となります。」と書いてあります。
6 所得税等の計算サイト
・ 所得税・住民税簡易計算機HPに「税金計算機(生命保険料控除、医療費控除、扶養控除、ふるさと納税対応)」が載っています。
戦略では「何をするか決める」よりも「何をしないか決める」ことが大切と言われています。だから「今年は何をするか」ではなく「今年は何をしないか」を決めた方がいいと思います。やらないことを決めた方が明確になりますよ。
— ぱやぱやくん (@paya_paya_kun) January 1, 2022
7 白色申告者の記帳義務の拡大
(1) 平成24年度の税制改正により,平成26年分以降の所得税の確定申告では,事業所得,不動産所得又は山林所得のある白色申告対象者は,収入の金額にかかわらず,記帳義務及び帳簿等保存義務を負うこととなりました(マネーフォワードクラウド確定申告HPの「白色申告の帳簿のつけ方や保存義務についてわかりやすく解説!」参照)。
(2) 令和2年度の税制改正により,令和4年分以降の所得税の確定申告では,2年前の雑所得の収入金額が1000万円を超える人は確定申告書に収支内訳書を添付する必要がありますし,2年前の雑所得の収入金額が300万円を超える人は,現金預金取引等関係書類を保存する必要があります(国税庁HPの「タックスアンサーNo.2080 白色申告者の記帳・帳簿等保存制度」参照)。
断言します。税理士顧問料を安くおさえる方法は、、、
「誤りの無い、整った資料を期日通りに提出する」です!
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— たかが帳簿屋の開業税理士様w (@ioIa8AIfj6aBbsF) January 12, 2023
税理士の父がいっていた。
この稼業、節税、節税っていわん方がエエぞ。税法はイタチごっこだから後で塞がれたりひっくり返される。それにな、会社大きくするんやったらきっちり税金払って、残った金で拡げないとやがて行き詰まる。30年前に教えられた話だが今の方が身にしみる😀
— 旅好き税理士 (@fx_travel) April 20, 2023
8 関連記事その他
(1)ア 平成31年4月1日以降に確定申告書を提出する場合,給与所得等の源泉徴収票を添付又は提示する必要がなくなりました(国税庁HPの「平成31年4月1日以後の申告書の提出の際、源泉徴収票等の添付が不要となりました」参照)。
イ 国税庁HPに「個人課税事務提要(様式編 Ⅰ)」の制定について(平成12年11月15日付の国税庁長官の法令解釈通達)が載っています。
(2)ア 東京高裁平成2年6月28日判決は,近視及び乱視矯正用の眼鏡及びコンタクトレンズの購入費用並びにその購入に当たり医師がした検眼費用が医療費控除の対象にならないとしてされた所得税更正処分が,適法とされた事例です。
イ 最高裁平成29年12月15日判決が出た後の取扱いとして,競馬の馬券の払戻金は例外的に雑所得となることがあるものの,普通は一時所得です(国税庁HPの「競馬の馬券の払戻金に係る課税について」参照)。
ウ 法人税法127条1項の規定による青色申告の承認の取消処分については,その処分により制限を受ける権利利益の内容,性質等に照らし,その相手方に事前に防御の機会が与えられなかったからといって,憲法31条の法意に反するものとはいえません(最高裁令和6年5月7日判決)。
(3)ア 日本人が個人として米国株投資をする場合,日米租税条約(平成16年3月30日条約第2号)に基づき,配当所得については米国の源泉税が10%に軽減され,譲渡所得については日本の所得税及び住民税だけが課税されます。
イ 令和元年8月30日に発効した日米租税条約を改正する議定書は,個人投資家とは関係がない話と思います(国税庁HPの「源泉所得税の改正のあらまし」参照)。
(4)ア こども基本法(令和4年6月22日法律第77号)は令和5年4月1日に施行される予定です。
イ 文部科学省HPの「生徒指導提要(改訂版)」に,12年ぶりに改訂されて,令和4年12月に公表された「生徒指導提要(改訂版)」が載っています。
(5) 雑所得が20万円以下の場合,所得税の確定申告は不要ですが,住民税の確定申告は必要です(代官山税理士法人HPの「雑所得は確定申告が必要?確定申告書への書き方や経費の範囲を解説」参照)。
(6)ア 以下の資料を掲載しています。
・ 令和3年分の確定申告書(案)の国税庁ホームページへの掲載について(令和3年7月9日付の国税庁個人課税課課長補佐の事務連絡)
・ 確定申告期における申告書等の収受に関する取扱いについて(令和5年1月20日付の大阪国税局長の指示)
・ 令和5年分確定申告期における事務実施上の留意事項について(令和5年12月12日付の大阪国税局長の指示)
・ 申告書等の控えへの収受受付印の押なつの見直しに係る納税者への周知等について(令和5年12月18日付の国税庁長官の指示)
イ 以下の記事も参照してください。
・ 個人事業主の税金,労働保険及び社会保険に関するメモ書き
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「令和4年分確定申告特集」を国税庁ホームページに開設しました。
医療費控除等の確定申告期によく見られている情報やスマホ申告の方法など、確定申告の情報を掲載しています。
是非ご活用ください。
特集ページはこちら→https://t.co/uUJ1pG6I3Z#確定申告 pic.twitter.com/K5zTrkfirD— 国税庁 (@NTA_Japan) January 3, 2023
今日で仕事納めの人も多そうですね。お疲れ様です。今年は出来る限りお仕事をお受けするというスタイルを転換し、多くのお仕事をお断りしました。企業法務は継続案件や紹介案件が多いので、これが結構難しいのですが、限られた時間エネルギーをどう振り分けるべきかこれまで以上に考えた一年でした^^;
— すー@企業法務弁護士 (@suzutomo40) December 28, 2021
ワンオペはキャパオーバーからのリカバリー力がものすごく脆弱なので一度キャパシティオーバーすると破綻し続けるということになりがちである。いかにキャパシティ内に全てを収めるかがとても重要。
— 教皇ノースライム (@noooooooorth) December 18, 2022
この連ツイめっちゃわかる。どこでドカンと時間を作るか。深く考察するにはどうしても連続したら時間が要る。例えば、僕はnoteは絶対にコマギレ時間では書かない。カタマリ時間を確保する。深く内側にダイブするにはある程度の時間が必要なんだ。 https://t.co/cO4qCrvkR7
— 猫山課長@『日刊SPA!』で連載中 (@nekoyamamanager) February 13, 2023