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節税目的の養子縁組は無効か―最高裁平成29年1月31日判決と相続税上の養子数制限(AI作成)

第1 本記事の対象と結論

本記事は,相続税の節税を主な目的として行われた養子縁組が民法上無効となるかを,最高裁平成29年1月31日第三小法廷判決(平成28年(受)第1255号),現行民法及び相続税法から整理するものである。
法令及び国税庁資料の基準日は令和8年10月1日である。

最高裁は,節税の動機と縁組意思は併存し得るため,専ら相続税の節税目的で養子縁組をしたというだけで,直ちに民法802条1号の「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとはいえないとした。

もっとも,民法上の縁組が有効であることと,相続税計算で養子をどの範囲まで法定相続人の数に算入できるかは別問題である。
税務上は養子数の制限,相続税額の2割加算及び相続税法63条による否認可能性を分けて確認する必要がある。

第2 最高裁平成29年1月31日判決

1 民法802条1号

民法802条1号は,人違いその他の事由によって当事者間に縁組をする意思がないとき,養子縁組を無効とする。
問題は,節税を目的とすることが,親子関係を作る意思と両立するかである。

2 最高裁の判断

最高裁は,養子縁組をすることによる相続税の節税効果を発生させることを動機として縁組をする場合でも,直ちに縁組意思がないとはいえず,節税の動機と縁組意思は併存し得るとした。
そして,専ら相続税の節税目的で縁組をしたというだけで,直ちに民法802条1号の無効事由に当たるとはいえないと判断した。

本判決は,「節税目的の養子縁組は常に有効」と判示したものではない。
個別の事実から当事者間に縁組意思がなかったと認められる場合は,同号による無効が問題となり得る。

3 動機と法律行為の意思を分ける

相続税額を下げたいという動機があっても,当事者が法律上の親子関係を成立させる意思を有していれば,両者は併存し得る。
逆に,届出の外形があり税務資料が作成されていても,当事者が親子関係を作る意思を欠いていたと立証されれば,縁組無効の余地は残る。

したがって,訴訟では「節税目的だったか」だけでなく,「届出時に法律上の親子関係を成立させる意思があったか」を,直接・間接事実から検討する。

第3 養子縁組の民法上の効果

民法809条は,養子が縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得すると定める。
そのため,普通養子は原則として養親の子として相続人となり,実親との親族関係も原則として残る。

養子縁組の有効性を検討するときは,縁組意思だけでなく,年齢,配偶者の同意,未成年者を養子とする場合の家庭裁判所の許可その他の成立要件を個別に確認する。
本判決は,これら他の要件を不要とするものではない。

第4 相続税上の養子数制限

1 民法上の相続人と相続税計算上の人数は同じとは限らない

相続税法15条2項は,遺産に係る基礎控除などの計算に用いる「相続人の数」について,一定の普通養子を算入できる人数を制限している。
国税庁の説明によれば,被相続人に実子がいる場合は1人まで,実子がいない場合は2人までが原則である。

この制限は,人数を超える養子縁組を民法上無効にする制度ではない。
養子が民法上の相続人であることと,相続税の基礎控除,生命保険金・死亡退職金の非課税限度額及び相続税総額の計算で何人を算入するかを分ける必要がある。

2 実子として扱われる養子がある

相続税法15条3項は,特別養子や配偶者の実子である連れ子を養子にした場合など,一定の養子を実子とみなす。
該当性は戸籍関係と条文要件を確認し,単に「養子」という表示だけで人数制限を適用しない。

3 相続税法63条による否認

相続税法63条は,養子を相続人の数に算入することが相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合,税務署長が当該養子を人数に算入せずに課税価格及び相続税額を計算できると定める。

したがって,民法上の縁組が有効であっても,税務上の人数算入が当然に認められるとは限らない。
ただし,同条の適用は個別事情によるため,節税目的があるという一事情だけで直ちに否認されると断定してはならない。

第5 孫養子と相続税額の2割加算

被相続人の孫が養子となって相続又は遺贈により財産を取得する場合は,原則として相続税額の2割加算の対象となる。
ただし,孫の親が相続開始前に死亡し,又は相続権を失ったため,孫が代襲相続人となっている場合は例外がある。

養子縁組によって基礎控除等の計算が変わっても,孫養子本人の税額には2割加算が生じる場合がある。
養子縁組前後の試算では,法定相続人の数だけでなく,各人の取得額,配偶者の税額軽減,2割加算,生命保険金等の非課税限度額及び将来の二次相続まで確認する。

第6 縁組意思をめぐる主張立証

1 証拠化する事項

縁組意思の有無を検討するときは,届出時を基準として,少なくとも次の事項を整理する。

①誰が縁組を提案し,当事者がどのような説明を受けたか
②養親・養子本人が届書を作成・署名し,どのように届出をしたか
③法律上の親子関係が生じることを理解していたか
④縁組前後の交流,扶養,介護,生活及び財産管理の実態
⑤親族,専門家及び市区町村との相談記録
⑥遺言,遺産分割方針,保険,贈与及び税務試算との関係
⑦縁組後の戸籍利用,届出,呼称及び対外的説明
⑧離縁,遺産紛争又は無効主張に至った経緯

これらは本判決が列挙した要件ではなく,本記事が縁組意思を立証するための実務資料として整理したものである。
生活実態が薄いこと又は同居していないことだけで,直ちに縁組意思がないとはいえないため,各事情の組合せを評価する。

2 意思能力と縁組意思は別に検討する

高齢者の養子縁組では,縁組意思のほか,届出時の意思能力,認知機能,説明内容及び周囲の働きかけが争われることがある。
診療録,介護記録,公正証書作成時の資料,面談記録及び届出前後の発言を時系列化し,「節税目的」という評価語だけで処理しない。

第7 相続対策として検討する際の注意

養子縁組は,税額だけでなく,法定相続分,遺留分,扶養関係,氏,戸籍及び親族関係を変える。
他の推定相続人に対する説明がない場合,縁組後に無効確認,遺産分割又は遺留分をめぐる紛争が生じることがある。

相続対策として検討するときは,①民法上の有効性,②相続税法上の人数算入,③各相続人の税額,④遺産分割・遺留分への影響,⑤本人の意思能力と自由意思,⑥将来の離縁・死後離縁その他の関係解消,を一枚の検討表にする。

最高裁判決は,節税目的があるだけでは縁組意思を否定できないとしたものであり,養子縁組を用いた相続税対策が常に有効・適切であることを保証するものではない。

第8 出典・参考資料

①最高裁平成29年1月31日第三小法廷判決(平成28年(受)第1255号)
②e-Gov法令検索・民法
③e-Gov法令検索・相続税法
④国税庁・相続人の中に養子がいるとき(No.4170)
⑤国税庁・相続税額の2割加算(No.4157)
⑥国税庁・相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集

裁判例の判示は①,現行法は②・③,国税庁の一般向け説明は④~⑥に基づく。
判例秘書.JPは令和8年10月1日にログイン画面まで確認したが,認証済み本文の検索・閲覧はできていないため,本記事は判例秘書による裏付けを得たものではない。