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共同相続人間の無償の相続分譲渡と特別受益―相続放棄との違い,債務を含む評価及び遺留分(AI作成)

共同相続人間で相続分を無償譲渡した場合,「最初の相続の遺産分割から抜けただけ」と考えると,後に生じる譲渡人の相続で特別受益を見落とすことがあります。最高裁平成30年10月19日判決は,相続分が積極財産と消極財産を包括することを前提に,財産的価値がない場合を除き,無償譲渡を民法903条1項の贈与として扱いました。

第1 結論

共同相続人の一人が他の共同相続人へ相続分を無償で譲渡したときは,次の二つの相続を分けて検討します。

  1. 最初の相続では,譲受人が譲渡人の相続分を取得し,遺産分割に参加します。
  2. 譲渡人が後に死亡したときは,譲受人が譲渡人の相続人である場合,無償譲渡の財産的価値が特別受益として持戻しの対象になるかを検討します。

相続放棄とは効果も手続も異なります。評価に当たっては最初の相続の不動産・預貯金だけでなく,債務その他の消極財産も確認し,「額面上の相続分割合」をそのまま贈与額にしません。

第2 相続分譲渡と相続放棄は異なる

相続分譲渡は,共同相続人が遺産全体に対して有する包括的な持分を他人へ移す行為です。遺産分割前に,共同相続人間で行われることも,第三者に対して行われることもあります。

これに対し,相続放棄は,家庭裁判所への申述によって初めから相続人でなかったものと扱われる制度です。原則として自己のために相続開始があったことを知った時から3か月以内という熟慮期間があり,単なる合意書への署名では足りません。

「私は遺産を要らない」との家族内合意が,相続放棄,相続分譲渡,遺産分割で取得をゼロとする合意のどれに当たるのかを,書面の題名だけでなく,作成時期,家庭裁判所の受理の有無,対価及び当事者の行動から確定します。

第3 最高裁平成30年10月19日判決

最高裁判所第二小法廷平成30年10月19日判決(平成29年(受)第1735号)は,共同相続人間で行われた無償の相続分譲渡が,譲渡人の相続における特別受益に当たるかを判断しました。

最高裁は,相続分には積極財産だけでなく消極財産も含まれ,相続分の譲渡に伴って,譲受人は遺産分割に参加し,譲渡人が有していた包括的な地位を取得すると整理しました。その上で,譲渡された相続分に財産的価値がない場合を除き,無償譲渡は民法903条1項の「贈与」に当たるとしました。

したがって,「特定の不動産や預金を直接贈与していない」という反論だけでは足りません。譲渡された包括的地位に財産的価値があったかを具体的に評価する必要があります。

第4 債務を含む相続分の評価

評価の出発点は,最初の被相続人の死亡時と譲渡時における遺産・債務の把握です。少なくとも次を区別します。

  • 不動産,預貯金,有価証券,事業用資産,貸付金等の積極財産
  • 借入金,未払税金,保証債務その他の消極財産
  • 遺贈,生前贈与,寄与分,特別受益等によって具体的相続分へ影響する事情
  • 相続分譲渡の割合,対価の有無及び実際に支払われた対価

積極財産から消極財産を差し引けば常に結論が出るわけではありません。債務の帰属,担保,求償可能性,評価基準時及び遺産分割で実際に取得した財産も争点になり得ます。他方,遺産が債務超過で,相続分に財産的価値がなかったことが立証できる場合は,最高裁判決が示す例外に該当する可能性があります。

第5 譲渡人の相続における特別受益

問題となる特別受益は,最初の被相続人の遺産分割におけるものではなく,原則として譲渡人自身が死亡した後の相続におけるものです。誰が誰の相続人であり,どの相続で持戻しを求めているのかを家系図と二段の時系列で固定します。

主張する側は,①無償譲渡の合意,②譲受人が取得した相続分,③その財産的価値,④譲受人が譲渡人の共同相続人であること,⑤民法903条1項の特別受益に該当する事情を示します。反対側は,有償性,対価支払,財産的価値の不存在,持戻し免除の意思表示その他の抗弁を資料に即して主張します。

第6 旧法の遺留分減殺と現行法の遺留分侵害額請求

平成30年判決の事案は,改正前民法に基づく遺留分減殺請求でした。令和元年7月1日以後に開始した相続では,遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求する制度へ変更されています。判決の「贈与」該当性の判断を参照する場合でも,救済方法まで旧法のまま適用しないようにします。

現行法では,相続人に対する贈与を遺留分算定の基礎財産へ加える期間について民法1044条3項等の規律があります。相続開始日,無償譲渡日,当事者の認識及び贈与の性質を確認し,経過措置を含めて適用条文を確定します。

第7 証拠収集と主張の組立て

最初に,二つの相続について別々の資料綴りを作ります。必要になりやすい資料は,戸籍・除籍,相続関係説明図,相続分譲渡証書,印鑑登録証明書,遺産分割協議書,家庭裁判所記録,不動産登記事項証明書,残高証明書,取引履歴,債務資料,評価書及び対価支払資料です。

準備書面では,「相続分譲渡があった」ことと「その財産的価値がいくらか」を分けます。さらに,特別受益の該当性,持戻し免除,遺留分算定への加算及び最終的な取得額・侵害額を別項目にすると,事実認定と計算の混線を防げます。

第8 実務チェックリスト

  1. 最初の相続と譲渡人の相続を分けたか。
  2. 家庭裁判所で相続放棄が受理されたか,単なる相続分譲渡・遺産分割合意かを確認したか。
  3. 譲渡が無償か,有償なら対価が実際に支払われたかを確認したか。
  4. 積極財産だけでなく消極財産を含めて譲渡時の財産的価値を評価したか。
  5. 持戻し免除の意思表示とその根拠資料を確認したか。
  6. 譲渡人の相続開始日から旧法・現行法・経過措置を確定したか。
  7. 遺留分侵害額請求の期間制限と意思表示を別途確認したか。

第9 出典と確認範囲

確認範囲:判旨は裁判所公表の判決全文,現行法はe-Gov及び法務省資料で確認しました。平成30年度全体の件数・傾向は判例時報2420号の年次記事による二次資料であり,同年度全件を判例秘書で照合したものではありません。